扶養
この |
扶養 一般
扶養 制度 の沿革
私的 扶養
公的 扶養
また、
親族 扶養 優先 の原則
しかし、
なお、
国内 私法 (民法 )による扶養
親族 扶養 の本質
民法 730条 の法的 性質
生活 保持 義務 と生活 扶助 義務
このように
扶養 請求 権 の性質
なお、
夫婦 間 の扶養 義務
752
親子 間 の扶養 義務
未 成熟 子 扶養 義務
752
法的 根拠
離婚 の場合 の扶養 義務 未 成熟 子 扶養 義務 は877条 の規定 により夫婦 が離婚 した場合 にも親権 とは別 に各々 の配偶 者 にそのまま維持 される[45]
継子 の扶養 義務 継子 の扶養 義務 については、877条 の「直系 血族 」にはあたらないが、760条 の「夫婦 は、その資産 、収入 その他 一切 の事情 を考慮 して、婚姻 から生 ずる費用 を分担 する。」などの規定 により認 められている[45]。
成熟 子 の親 に対 する扶養 義務
親族 間 一般 の扶養 義務
扶養 当事 者
要 扶養 者
扶養 義務 者
ただし、これらの
なお、
扶養 の発生 ・変更 ・消滅
扶養 義務 の発生
それぞれ(1)
扶養 義務 の変更
扶養 義務 の消滅
扶養 の順位 ・程度 ・方法
未 成熟 子 扶養 義務 の位置 づけ
- 「4
年 制 大学 に進学 し、成人 に達 した子 に対 する親 からの学費 等 の扶養 の要 否 は、当該 子 の学業 継続 に関 する諸般 の事情 を考慮 した上 で判断 するべきであって、当該 子 が成人 に達 しかつ健康 であることをもって直 ちに当該 子 が要 扶養 状態 にないと判断 することは相当 でない」(2000年 (平成 12年 )12月5日 東京 高裁 決定 。判例 タイムズ臨増1096号 94頁 。家裁 月報 53巻 5号 187頁 。「扶養 申立 却下 審判 に対 する抗告 事件 ---取消 、差戻 」)[38]。
- 「
抗告 人 は、親 が財産 がないのに、子 が大学 に入学 して、親 に扶養 料 を払 えというのは不当 であると主張 するが、子 が大学 に入学 することの可否 は、子 を本位 とし、その才能 や福祉 を中心 として定 めるべく、また、その場合 、子 の教育 費 を親 が支払 うべきか否 かは、親 の扶養 能力 の有無 によつて決 すべきことであつて、親 の扶養 の能否 によつて子 の進学 の可否 を決 すべきものではない。」(1960年 (昭和 35年 )9月 15日 東京 高裁 決定 。家裁 月報 13巻 9号 53頁 。「扶養 請求 事件 の審判 に対 する即時 抗告 事件 」)[38]。
なお、
国際 私法 による扶養
民法 における扶養 義務
生活 保護 法
比較 法
ドイツ
ドイツ
イタリア
イタリア
脚注
- ^
中川 高男 著 『親族 ・相続 法 講義 』ミネル ヴァ書房 、1995年 6月 、294頁 - ^ 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、723頁 - ^ “
子供 は社会 保険 の扶養 に入 れる?共働 きの場合 は?加入 条件 など |給与 計算 ソフト マネーフォワード クラウド”. biz.moneyforward.com (2023年 4月 14日 ). 2023年 9月 11日 閲覧 。 - ^ “
扶養 家族 とは?税法 と社会 保険 の違 いをわかりやすく解説 !”. www.ntt.com. 2023年 9月 11日 閲覧 。 - ^ 【エディトル】
森山 (2022年 6月 25日 ). “扶養 とは?所得 税 の控除 と社会 保険 の免除 について解説 ”. あしたの人事 オンライン. 2023年 9月 11日 閲覧 。 - ^
父母 、祖父母 、曽 祖父母 、兄弟 姉妹 、子 、孫 、曽 孫 - ^ a b
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不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、724頁 - ^ 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、724-725頁 - ^ a b c 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、472頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、298頁 - ^
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我妻 栄 著 『親族 法 』有斐閣 〈法律 学 全集 23〉、1961年 1月 、399-401頁 - ^
谷口 知 平 編著 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1989年 12月、138頁 - ^
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不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、476-477頁 - ^ a b
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遠藤 浩 ・原島 重義 ・広中 俊雄 ・川井 健 ・山本 進一 ・水本 浩 著 『民法 〈8〉親族 第 4版 増補 補 訂 版 』有斐閣 〈有斐閣 双書 〉、2004年 5月 、56頁 - ^
谷口 知 平 編著 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1989年 12月、140頁 - ^
林 良平 ・大森 政 輔編著 『親族 法 ・相続 法 』青 林 書院 〈注解 判例 民法 〉、1992年 7月 、13頁 - ^ a b
谷口 知 平 編著 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1989年 12月、142頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、300-301頁 - ^
能美 善久 ・加藤 新太郎 編集 『論点 体系 判例 民法 9親族 』平成 21年 3月 30日 初版 533頁 - ^
横浜 市 の相談 手続 き・遺言 書 作成 ・離婚 問題 解決 ( [1] )(2)生活 扶助 義務
通常 は生活 の単位 を異 にしている親族 が、一方 の生活 困窮 に際 して助 け合 う偶発 的 ・一時 的 義務 のことです。この場合 、扶養 は例外 的 な現象 ですから、扶養 権利 者 が文化 的 最低 限度 の生活 水準 以下 であり、義務 者 が自分 の配偶 者 、子 を含 めて最低 限度 の生活 水準 を維持 できるだけでなく、社会 的 地位 相応 の生活 を維持 できてなお余力 のあるような状態 のときに発生 するとされています。
①子 の親 に対 する義務
②成人 した子 に対 する親 の義務
③兄弟 姉妹 相互 間 、祖父母 と孫 の間 の義務 など
- ^
川井 健 著 『民法 概論 5親族 ・相続 』有斐閣 、2007年 4月 、117頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、302頁 - ^
利 谷 信義 著 『現代 家族 法学 』法律文化社 〈NJ叢書 〉、1999年 7月 、106-107頁 。鈴木 禄 弥 「「生活 保持 義務 」と「生活 扶助 義務 」とのあいだには、いかなる差異 があるか」幾代 通 =鈴木 禄 弥 =広中 俊雄 『民法 の基礎 知識 質問 と解答 』(有斐閣 、1964)181頁 - ^
川井 健 著 『民法 概論 5親族 ・相続 』有斐閣 、2007年 4月 、118頁 - ^ 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、477-478頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、332頁 - ^ a b c d
扶養 義務 の基礎 の基礎 -未 成熟 子 扶養 の程度 特 に終期 - ^ a b
横浜 市 の相談 手続 き・遺言 書 作成 ・離婚 問題 解決 ( [2] )(1)生活 保持 義務
本来 家族 として共同 生活 すべき者 の義務 のことです。例 えば、親 の未 成熟 子 に対 する扶養 義務 の場合 、扶養 権利 者 (未 成熟 子 )が扶養 義務 者 (親 )に比 べて生活 水準 が低 く、義務 者 が文化 的 最低 限度 の生活 水準 を維持 してなお余力 があるような状態 であれば当然 に発生 するとされています。
①親 がその※未 成熟 の子 を養 う義務
②夫婦 が互 いに扶養 し合 う義務
※未 成熟 子 とは経済 的 に自立 していない子 を意味 します。したがって成年 前 でも成熟 子 であることもありますし、成年 に達 していても未 成熟 子 と認 められる場合 もあります。また、婚姻 関係 にない男女 から生 まれた子 とその父親 の扶養 義務 について、父親 の認知 がある場合 は扶養 義務 が発生 します。母親 の扶養 義務 については分娩 の事実 があれば足 ります。 - ^ 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、738頁 - ^ a b
深谷 松男 著 『現代 家族 法 』第 4版 170頁 - ^ a b
西原 道雄 著 「真剣 と親 の扶養 義務 」家裁 月報 第 8巻 11号 25頁 - ^ a b
能美 善久 ・加藤 新太郎 編集 『論点 体系 判例 民法 9親族 』平成 21年 3月 30日 初版 534頁 - ^
高梨 公 之 監修 『口語 六法全書 口語 民法 』(自由 国民 社 )補 訂 3版 440頁 - ^ a b 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、733頁 - ^ a b c
我妻 栄 ・有泉 亨 ・遠藤 浩 ・川井 健 著 『民法 3親族 法 ・相続 法 第 2版 』 勁草書房 、1999年 7月 、225頁 - ^
利 谷 信義 著 『現代 家族 法学 』法律文化社 〈NJ叢書 〉、1999年 7月 、107頁 - ^ a b
鈴木 禄 弥 著 『親族 法 講義 』創 文 社 、1988年 4月 、236頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、295頁 、308-309頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、311頁 - ^ a b
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、317頁 - ^
鈴木 禄 弥 著 『親族 法 講義 』創 文 社 、1988年 4月 、241-242頁 - ^
利 谷 信義 著 『現代 家族 法学 』法律文化社 〈NJ叢書 〉、1999年 7月 、112-113頁 - ^
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 叢書 〉、1997年 5月 、318頁 - ^ 於保
不二雄 ・中川 淳 編著 『新版 注釈 民法 〈25〉親族 5』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1994年 4月 、741頁 - ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016
年 2月 9日 ). “【生活 保護 費 回収 断念 】28億 円 もらい得 ?手段 なく苦慮 、大阪 市 「強制 徴収 制度 あれば…」(1/2ページ)”.産経 ニュース. 2023年 9月 11日 閲覧 。
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