(Translated by https://www.hiragana.jp/)
扶養 - Wikipedia

扶養ふよう

おも生計せいけいになっている家族かぞくが、経済けいざいてき自立じりつができていないべつ家族かぞくやしなうこと

扶養ふよう(ふよう)は、おも生計せいけいになっている血族けつぞく姻族いんぞくが、老幼ろうよう心身しんしん疾病しっぺい失業しつぎょうなどの理由りゆう経済けいざいてき自立じりつ出来できていないものよう扶助ふじょしゃ)をやしなうこと[1][2][3][4][5]

扶養ふよう関係かんけいにおいて、扶養ふようける権利けんりのあるもの民法みんぽうだい878じょう)を扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふようをする義務ぎむのあるもの民法みんぽうだい878じょう)を扶養ふよう義務ぎむしゃ[6]実際じっさいなんらかの援助えんじょけて扶養ふようされているものを「扶養ふようしゃ」(健康けんこう保険ほけんほうだい1じょう介護かいご保険ほけんほうだい7じょうだい8こうだい6ごう)とぶ。扶養ふよう関連かんれんするほう領域りょういき扶養ふようほうという。

扶養ふよう一般いっぱん

編集へんしゅう

扶養ふよう制度せいど沿革えんかく

編集へんしゅう
私的してき扶養ふよう

家父長制かふちょうせいもとで、家長かちょういえ経済けいざいてき基礎きそとなる家産かさん排他はいたてき管理かんりするとともに親族しんぞく家業かぎょう労働ろうどうき、それと同時どうじ親族しんぞく生活せいかつ保障ほしょう家長かちょう責任せきにんとされていたが、時代じだいくだって親族しんぞくてき集団しゅうだん分化ぶんかすすみ、人々ひとびといえそと収入しゅうにゅう獲得かくとくするようになると個々ここ生活せいかつ保障ほしょう夫婦ふうふ関係かんけい親子おやこ関係かんけい中核ちゅうかくとする自立じりつ保障ほしょう建前たてまえとするようになっていった[7][8]。そして、その親族しんぞく扶養ふよう関係かんけいについてはしゅとして習俗しゅうぞくてき道徳どうとくてき規範きはんもとづいて規律きりつされるようになった[7]。しかしながら、扶養ふよう義務ぎむ親族しんぞく関係かんけいみつ社会しゃかいにおいては法的ほうてき義務ぎむとしなくとも自然しぜん債務さいむてき履行りこうされるものであるが、それが希薄きはくとなって扶養ふよう義務ぎむ履行りこう期待きたいできなくなる場合ばあいには一定いってい範囲はんい親族しんぞくたいして法的ほうてき扶養ふよう義務付ぎむづけねばならなくなるとされる[9]。なお、扶養ふようほうにおける扶養ふよう理想りそうとしての基準きじゅんさだめたものではなく扶養ふよう義務ぎむ最小さいしょう限度げんどさだめたものにすぎないとされる[10]

公的こうてき扶養ふよう

近代きんだい資本しほん主義しゅぎ社会しゃかいにおいては、労働ろうどうりょくさい生産せいさん観点かんてんから企業きぎょう使用人しようにん家族かぞく生活せいかつ維持いじについて一定いってい役割やくわりたすようになり、家族かぞく扶養ふよう手当てあて制度せいど健康けんこう保険ほけん制度せいど労働ろうどう災害さいがい保険ほけん制度せいど社会しゃかい保険ほけん制度せいどなどの扶養ふよう制度せいど社会しゃかいてき扶養ふよう)がもうけられるようになった[11]

また、生活せいかつ困窮こんきゅうしゃ増大ぞうだい社会しゃかい不安ふあんをもたらすことから、生活せいかつ保護ほご制度せいどなどの国家こっか扶養ふよう制度せいどもうけられるようになった[11]本来ほんらい公的こうてき扶養ふよう貧民ひんみん救済きゅうさい目的もくてきとしたものであり[12]日本にっぽんでは1874ねん(明治めいじ7ねん)12月に恤救規則きそく1932ねん(昭和しょうわ7ねん)に救護きゅうごほう1937ねん(昭和しょうわ12ねん)に母子ぼし保護ほごほう1945ねん(昭和しょうわ20ねん)に軍事ぐんじ扶助ふじょほう制定せいていされた。そして、戦後せんご日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい25じょうの「すべて国民こくみんは、健康けんこう文化ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかついとな権利けんりゆうする。」(だい1こう)と「くには、すべての生活せいかつ部面ぶめんについて、社会しゃかい福祉ふくし社会しゃかい保障ほしょうおよ公衆こうしゅう衛生えいせい向上こうじょうおよ増進ぞうしんつとめなければならない。」(だい2こう)の理念りねんのもとに生活せいかつ保護ほごほう制定せいていされた。この日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい25じょう生存せいぞんけんについてあきらぶんまわししたもので画期的かっきてきなものであった。国家こっか扶養ふようたいするかんがかたによっては究極きゅうきょくてきにはすべての資源しげん国家こっか統合とうごうして国民こくみん分配ぶんぱいすべきということになりそうだが、日本国にっぽんこく憲法けんぽう私有しゆう財産ざいさんせい保障ほしょうしていること(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい29じょう)、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい27じょう1こう勤労きんろうけんについてさだめていること、個々ここ労働ろうどう財産ざいさん取得しゅとくには幸福こうふく追求ついきゅうとしての側面そくめんがあること(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい13じょう)などから、あくまでも個人こじん自由じゆう資産しさん形成けいせい自立じりつ自助じじょ基本きほん原則げんそくとされる[9]

親族しんぞく扶養ふよう優先ゆうせん原則げんそく

編集へんしゅう

扶養ふようには私的してき扶養ふよう民法みんぽうによる扶養ふよう)と公的こうてき扶養ふよう社会しゃかいてき国家こっかてき扶養ふよう)の種類しゅるいがあるが、私的してき扶養ふよう困難こんなん場合ばあいのみ公的こうてき扶養ふよう開始かいしされるというのがほう原則げんそくである(親族しんぞく扶養ふよう優先ゆうせん原則げんそく私的してき扶養ふよう優先ゆうせん原則げんそく公的こうてき扶助ふじょ補充ほじゅうせい)。児童じどう福祉ふくしほうだい56じょう老人ろうじん福祉ふくしほうだい28じょう身体しんたい障害しょうがいしゃ福祉ふくしほうだい38じょうは、このかんがかたもとづいて国庫こっこひとし費用ひよう支弁しべんした場合ばあい扶養ふよう義務ぎむしゃからの負担ふたんについてさだめている。

しかし、現実げんじつ協同きょうどう関係かんけい存在そんざいしないものあいだ私的してき扶養ふようでは、扶養ふよう本来ほんらい目的もくてき実効じっこうてきすことがむずかしい場合ばあいもある[13]。そのため、近年きんねん行政ぎょうせい実務じつむではこの原則げんそく見直みなおうごきがあり、公的こうてき扶養ふよう比重ひじゅうたかまりつつある[14]

なお、現代げんだいでは労働ろうどう基準きじゅんほう船員せんいんほうなどにもとづく企業きぎょう負担ふたんによる社会しゃかいてき扶養ふよう制度せいどがあり、また、健康けんこう保険ほけんほう国民こくみん年金ねんきんほうによる各種かくしゅ社会しゃかい保険ほけん制度せいど整備せいびされるにいたっており、その限度げんどにおいて親族しんぞく扶養ふようくに扶養ふよう実質じっしつてき免責めんせきされている[11]

国内こくない私法しほう民法みんぽう)による扶養ふよう

編集へんしゅう

以下いか民法みんぽうについては、そのじょうすうのみ記載きさいする。

親族しんぞく扶養ふよう本質ほんしつ

編集へんしゅう

親族しんぞくあいだ扶助ふじょ精神せいしん民法みんぽうとうほう制度せいど整備せいびされる以前いぜんから存在そんざいしたものであり、親族しんぞく扶養ふよう本質ほんしつは「親族しんぞく共同きょうどう生活せいかつたいにおける共生きょうせい義務ぎむいち形態けいたい」とされる[15]扶養ふよう義務ぎむ一定いってい範囲はんい親族しんぞく根拠こんきょは、一定いってい範囲はんい親族しんぞくなか生活せいかつ困窮こんきゅうするものがあれば相互そうごたすうべきとする国民こくみん感情かんじょう由来ゆらいするとかれる[16]

民法みんぽう730じょう法的ほうてき性質せいしつ

編集へんしゅう

日本にっぽん民法みんぽう730じょうにおいて「直系ちょっけい血族けつぞくおよ同居どうきょ親族しんぞくは、たがいにたすわなければならない。」と規定きていする。

本条ほんじょう法的ほうてき性質せいしつについては、法的ほうてき義務ぎむみとめる法的ほうてき義務ぎむせつ牧野まきの英一ひでかずなど)、法的ほうてき義務ぎむさだめたものではなく倫理りんりてき規定きていにとどまるとする倫理りんりてき規定きていせつ我妻あづまさかえなど)、指導しどう理念りねんについてさだめたものであるとする指導しどう理念りねんせつなどが対立たいりつするが、多数たすうせつ本条ほんじょうによる法的ほうてき義務ぎむみとめず倫理りんりてき規定きていあるいは指導しどう理念りねんさだめた規定きていにとどまるとみる[17][18]

本条ほんじょうについては、このような内容ないよう法律ほうりつじょう規定きていとすることについて制定せいていより論争ろんそうがある[18]戦後せんご本条ほんじょう新設しんせつ主張しゅちょうした牧野まきの英一ひでかずには、親子おやこあいだ親族しんぞくあいだ倫理りんり民法みんぽうじょう規定きていとして明瞭めいりょう表現ひょうげんしておくべきであり、この倫理りんりてき規定きてい家事かじ調停ちょうてい家事かじ審判しんぱんつうじて実効じっこうし、慎重しんちょう旧来きゅうらいの「いえてき構成こうせい排除はいじょすべきとの意図いとがあったとされる[19]。これにたいして我妻あづまさかえらは、本条ほんじょう旧来きゅうらいいえ制度せいど存置そんちにつながるもので親族しんぞく集団しゅうだん民主みんしゅ阻害そがいし、拡大かくだいされた親子おやこ近親きんしんしゃ構成こうせいされる緊密きんみつ家族かぞく範囲はんい法的ほうてきとらえたものとみても無用むよう規定きていであるとみていた[20]。ただし、牧野まきの旧来きゅうらいいえ制度せいど存置そんちはかったのではないかとするてんについては懐疑かいぎてき見方みかたもあり、あくまでも家父かふちょうてき権力けんりょくてきいえ制度せいど批判ひはんてき法的ほうてき理念りねんくもので、その主張しゅちょういえ制度せいど廃止はいしにおける同居どうきょ親族しんぞくあいだ倫理りんりてき関係かんけい法的ほうてき側面そくめんから確保かくほしようとしたものであるとみるせつもある[21]

本条ほんじょうかんする立法りっぽうろんとしては、この規定きていたっすべきとかんがえられる目的もくてき内容ないようは、本来ほんらい親族しんぞく関係かんけい支配しはいする倫理りんり習俗しゅうぞくもとづいてそれぞれの場合ばあいそくした判断はんだんつうじて達成たっせいすべきものであり、法律ほうりつじょう規定きていとする意味いみはなく、かえって法律ほうりつ一般いっぱんてきにもつ形式けいしきてき画一かくいつてき性質せいしつのため親族しんぞく関係かんけい支配しはいする倫理りんり習俗しゅうぞくによる柔軟じゅうなん解決かいけつ阻害そがいしており、夫婦ふうふ関係かんけい親子おやこ関係かんけい自主じしゅせいきずつけるおそれがあるとして削除さくじょすべきとのろんがある[22][23]。このほか扶養ふようについては民法みんぽう877じょう以下いか具体ぐたいてき規定きていかれていることから、本条ほんじょうについては、877じょうがあるにもかかわらず屋上おくじょうするようなものであるとの見解けんかいがあり[24]、そもそも裁判所さいばんしょ本条ほんじょう根拠こんきょに「たすえ」とめいじた場合ばあいにどのような執行しっこうをなしうるのか不明ふめいであると疑問ぎもんする見解けんかいがある[25]昭和しょうわ34ねん7がつの「法制ほうせい審議しんぎかい民法みんぽう部会ぶかい身分みぶんほうしょう委員いいんかいかり決定けっていおよ留保りゅうほ事項じこう」のだいいちでも民法みんぽう730じょうについて削除さくじょすべきとされている[25]

一方いっぽう、1970ねんごろから学界がっかい一部いちぶにおいて民法みんぽう730じょうについてさい評価ひょうかするうごきもある[26]本条ほんじょうについて積極せっきょくてき意味いみけをおこな見解けんかいとしては、この規定きてい財産ざいさんほう分野ぶんやにおける個人こじん本位ほんい理念りねんについて親族しんぞくほう分野ぶんやにおいて修正しゅうせいする意味いみをもつとする見解けんかい[27]、あるいは老親ろうしん扶養ふよう重要じゅうようせいたかまりのなか民法みんぽう扶養ふよう規定きてい基本きほんてき経済けいざいてき扶養ふよう前提ぜんていとしているが民法みんぽう730じょう同居どうきょ親族しんぞく扶養ふようについてさだめているてんから一定いってい意義いぎゆうするとみる見解けんかいなどがある[24]

民法みんぽう730じょうをめぐる議論ぎろんについては、本条ほんじょうについて従来じゅうらい学説がくせつがもっぱら「いえてき規定きていとしてのみとらえていたのではないかとの指摘してきもあり[28]立法りっぽうほう解釈かいしゃくのありかたなどについては、本条ほんじょう現実げんじつにどのような機能きのうたしてきたか、また、今後こんごどのような機能きのうたすとかんがえられるか十分じゅうぶん解明かいめい検討けんとう必要ひつようであるとされる[28]

生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむ

編集へんしゅう

民法みんぽう規定きていのうち親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむさだめる877じょうには配偶はいぐうしゃ夫婦ふうふ)の記述きじゅつがなく、夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむはこれとはべつ752じょうさだめられている。従来じゅうらいからの通説つうせつ実務じつむによれば、これは民法みんぽう成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむふく夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむ親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむ種々しゅじゅ社会しゃかい保障ほしょう制度せいどとは明確めいかく区別くべつし、夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむ成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむをそれぞれ夫婦ふうふ関係かんけいあるいは親子おやこ関係かんけい存立そんりつ維持いじ不可欠ふかけつなものみていることを意味いみしているとほぐされており、このような夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむ成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむ生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ、これらとはことなる一般いっぱん親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむ生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむ概念がいねんづける[29]生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむは、具体ぐたいてきには通常つうじょう生活せいかつ単位たんいことにしている親族しんぞくが、一方いっぽう生活せいかつ困窮こんきゅうさいしてたす偶発ぐうはつてき一時いちじてき義務ぎむのこととされ親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむとして構成こうせいされる[30][31][32]

このように生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむけるかんがかたたいしては、生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ強調きょうちょう公的こうてき扶助ふじょ制度せいど欠陥けっかん隠蔽いんぺい社会しゃかい保障ほしょう制度せいど発展はってん阻害そがいしており、これらの区別くべつ扶養ふよう義務ぎむ質的しつてきちがいではなく量的りょうてきちがいにぎないのではないかとの批判ひはんがある[33]。したがって、両者りょうしゃちがいをあくまで理念りねんがたとしてとらえたうえで、双方そうほうあいだには連続れんぞくてきはばがあるとみるべきとする理論りろんとなえられている[34]

生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむとの区別くべつ実務じつむにおいてはすで定着ていちゃくしているとされる[35]

扶養ふよう請求せいきゅうけん性質せいしつ

編集へんしゅう

扶養ふよう請求せいきゅうけん一身いっしん専属せんぞくてき権利けんりとして処分しょぶんきんじられており譲渡じょうとしついれ放棄ほうきゆるされない(881じょう)。債権さいけんしゃ代位だいいけん423じょう)を行使こうしすること、受働債権さいけんとして相殺そうさいすることもできない。債権さいけんしゃ扶養ふよう請求せいきゅうけんさえることはできず(民事みんじ執行しっこうほう152じょう1こう1ごう)、破産はさんしゃ扶養ふよう請求せいきゅうけん破産はさん財団ざいだんぞくさない(破産はさんほう34じょう3こう2ごう)。扶養ふよう請求せいきゅうけん相続そうぞく対象たいしょうにもならない(896じょうただしき)。また、絶対ぜったいてき定期ていき請求せいきゅうけんであるから消滅しょうめつ時効じこうにかからない[36]

なお、第三者だいさんしゃによって扶養ふよう義務ぎむしゃ生命せいめい身体しんたいたいする加害かがい行為こういがあり、それによって扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふようけられなくなったような場合ばあいには扶養ふよう相当そうとうぶんについても損害そんがい賠償ばいしょう請求せいきゅう可能かのうである[37]

夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむ夫婦ふうふ同居どうきょ義務ぎむおよび夫婦ふうふ協力きょうりょく扶助ふじょ義務ぎむ)については、「親族しんぞくへんだいよんへんだい2しょう 婚姻こんいん」の752じょうにおいて「夫婦ふうふ同居どうきょし、たがいに協力きょうりょく扶助ふじょしなければならない。」とさだめる。

752じょう規定きていされる夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむのうち、「夫婦ふうふとその「」が各々おのおの生活せいかつ保持ほじつづけられるようにする義務ぎむがある」という、最低限さいていげん文化ぶんかてき生活せいかつ維持いじ上回うわまわ生活せいかつ保持ほじ必要ひつようとする扶養ふよう義務ぎむを「生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ」と[38][39]

夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむなかふくまれている「同居どうきょ義務ぎむ」は、病院びょういんなどへの入院にゅういんなどやむをない事由じゆうがある場合ばあいにはまぬかれるものとほぐされているが、同居どうきょ義務ぎむ合理ごうりてき理由りゆうなくして違反いはんつづけている場合ばあい770じょう1こうの「悪意あくい遺棄いき」として離婚りこん原因げんいんとなりうる。

親子おやこあいだ扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

成熟せいじゅくとは経済けいざいてきにまだ自立じりつしていないすべてをす。すで成人せいじん年齢ねんれいたっしている子供こどもであっても、経済けいざいてきにまだ自立じりつしていないはすべて成熟せいじゅくとされる。

752じょうさだめる夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむは、730じょう760じょう877じょう連結れんけつして、血族けつぞくたる子供こどもまれた場合ばあい法定ほうてい血族けつぞくたる養子ようしむかえた場合ばあいなんぶんいち血族けつぞくであるむかえた場合ばあい継子けいしむかえた場合ばあい、いずれの場合ばあいであっても、その経済けいざいてき独立どくりつしたいち人前にんまえ社会しゃかいじんそだつまでそのそだげる義務ぎむ当然とうぜん発生はっせいさせる。この成熟せいじゅくたいする扶養ふよう義務ぎむ成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむ[38][39]という。

法的ほうてき根拠こんきょ

成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむ具体ぐたいてき法的ほうてき根拠こんきょについては、(1)877じょうせつ、(2)親子おやこ関係かんけい本質ほんしつからしょうじるもので法文ほうぶんじょう根拠こんきょ必要ひつようとしないとのせつ、(3)父母ちちはは婚姻こんいんちゅう成熟せいじゅくについては760じょう父母ちちはは婚姻こんいん関係かんけいにない成熟せいじゅくについては877じょうによるべきとするせつ、(4)820じょうせつ-親権しんけんせつ、(5)766じょうせつ-監護かんごけんせつなど多岐たきにわたる見解けんかい存在そんざいする[40]

民法みんぽう字義じぎてき観点かんてんからは「おや成熟せいじゅくたいする扶養ふよう義務ぎむ根拠こんきょ規定きてい」は直系ちょっけい血族けつぞく兄弟きょうだい姉妹しまいおよび3親等しんとうない親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむさだめる877じょう直系ちょっけい血族けつぞくおよ兄弟きょうだい姉妹しまいは、たがいに扶養ふようする義務ぎむがある」であるとする見解けんかいが「現在げんざい通説つうせつ審判しんぱんれいとなっている」[41][42][43]。ところが、かく家族かぞく進行しんこう介護かいご制度せいど整備せいびなどにより家族かぞくないにおける扶養ふよう事情じじょう戦後せんご民法みんぽう施行しこうとはおおきく様変さまがわりしており、「最近さいきん扶養ふよう内容ないようはしだいにちぢめられ、夫婦ふうふとそのあいだいち人前にんまえでない子供こども中心ちゅうしんとするようにわりつつある」[44]

離婚りこん場合ばあい扶養ふよう義務ぎむ
成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむは877じょう規定きていにより夫婦ふうふ離婚りこんした場合ばあいにも親権しんけんとはべつ各々おのおの配偶はいぐうしゃにそのまま維持いじされる[45]
継子けいし扶養ふよう義務ぎむ
継子けいし扶養ふよう義務ぎむについては、877じょうの「直系ちょっけい血族けつぞく」にはあたらないが、760じょうの「夫婦ふうふは、その資産しさん収入しゅうにゅうその一切いっさい事情じじょう考慮こうりょして、婚姻こんいんからしょうずる費用ひよう分担ぶんたんする。」などの規定きていによりみとめられている[45]

成熟せいじゅくおやたいする扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむである。治療ちりょうだい介護かいごだい病院びょういんだい特養とくようホームだいなどの支払しはらいもふくまれる。

親族しんぞくあいだ一般いっぱん扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

民法みんぽう877じょうだい1こうにおいて「直系ちょっけい血族けつぞくおよ兄弟きょうだい姉妹しまいは、たがいに扶養ふようをする義務ぎむがある。」とさだめ、どうじょうだい2こうで「家庭かてい裁判所さいばんしょは、特別とくべつ事情じじょうがあるときは、前項ぜんこう規定きていする場合ばあいのほか、さん親等しんとうない親族しんぞくあいだにおいても扶養ふよう義務ぎむわせることができる。」とさだめる。

扶養ふよう当事とうじしゃ

編集へんしゅう
よう扶養ふようしゃ

親族しんぞくあいだ扶養ふようけるにはみずからの財力ざいりょく労力ろうりょくでは生活せいかつすることが困難こんなんであるものよう扶養ふようしゃ)でなければならない(このてん扶養ふよう能力のうりょくがあるかぎつね扶養ふよう義務ぎむうとされる夫婦ふうふあいだ扶養ふよう義務ぎむなどとはことなる)[46]

扶養ふよう義務ぎむしゃ

よう扶養ふよう状態じょうたいとなったものがある場合ばあい、そのもの直系ちょっけい血族けつぞく両親りょうしん祖父母そふぼまごなど)およ兄弟きょうだい姉妹しまい扶養ふよう義務ぎむしゃ絶対ぜったいてき扶養ふよう義務ぎむしゃ)として扶養ふよう義務ぎむう(877じょうだい1こう)。また、家庭かてい裁判所さいばんしょ特別とくべつ事情じじょうがあるときは、さん親等しんとうない親族しんぞく扶養ふよう義務ぎむしゃ相対そうたいてき扶養ふよう義務ぎむしゃ)として扶養ふよう義務ぎむう(877じょうだい2こう)。これらのもの扶養ふよう義務ぎむ相互そうごてきなものである[47]

ただし、これらの扶養ふよう義務ぎむしゃ実際じっさい扶養ふよう義務ぎむたすためには、その扶養ふよう義務ぎむしゃ自身じしん生活せいかつ維持いじ不可能ふかのうにしてしまわない範囲はんいにおいて、なお、扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふようすることが可能かのうなだけの資力しりょく扶養ふよう能力のうりょく)がなければならないとされている[48][46]親族しんぞくあいだなか親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむたしてもなおよう扶養ふよう状態じょうたいであれば、生活せいかつ保護ほごなど社会しゃかい保障ほしょうける対象たいしょうしゃになる。

なお、現行げんこう日本にっぽん民法みんぽうのようにさん親等しんとうない親族しんぞくにまで扶養ふよう義務ぎむみとめうることとし、扶養ふよう義務ぎむにおいて兄弟きょうだい姉妹しまい直系ちょっけい血族けつぞくどう順位じゅんいとしているれい稀有けうである[49]明治めいじ民法みんぽうにおいても親族しんぞくあいだ扶養ふよう範囲はんいさん親等しんとうない血族けつぞくまでとされていた(民法みんぽうきゅう954じょう)。

さん親等しんとうない親族しんぞく扶養ふよう義務ぎむしゃとなる特別とくべつ事情じじょうは「よほどの事情じじょうでないかぎり『特別とくべつ事情じじょう』ありとみとめるべきではない」(大阪おおさかしん昭和しょうわ50.12.12)とされている。「特別とくべつ事情じじょう」は扶養ふよう義務ぎむしゃよう扶養ふようしゃから過去かこ長期間ちょうきかんにわたって扶養ふようされていた場合ばあい単独たんどく相続そうぞくによって扶養ふよう義務ぎむしゃよう扶養ふようしゃんでいた家屋かおく取得しゅとくした場合ばあいなどが想定そうていされている。

扶養ふよう発生はっせい変更へんこう消滅しょうめつ

編集へんしゅう
扶養ふよう義務ぎむ発生はっせい

扶養ふよう発生はっせい時期じきについて民法みんぽうじょう明文めいぶんはない。(1)扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふよう必要ひつよう状態じょうたい扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう可能かのう状態じょうたい同時どうじ発生はっせいし、かつ、扶養ふよう権利けんりしゃ請求せいきゅうしたときであるとするせつ、(2)扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふよう必要ひつよう状態じょうたい扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう可能かのう状態じょうたい同時どうじ発生はっせいしたときに当然とうぜんしょうじるとするせつ、(3)扶養ふよう協議きょうぎ審判しんぱん成立せいりつしたときであるとするせつなどがある[50]

それぞれ(1)せつたいしては扶養ふよう義務ぎむしゃ存否そんぴ所在しょざい不明ふめいなために第三者だいさんしゃ扶養ふようおこなった場合ばあいにも扶養ふよう義務ぎむ肯定こうていしえないことになり、事務じむ管理かんり要件ようけんである「他人たにん事務じむ」をみとめることができず、本来ほんらい扶養ふよう義務ぎむしゃたいして費用ひよう償還しょうかん請求せいきゅうけん行使こうししえないことになり不都合ふつごうである、(2)せつたいしては扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう義務ぎむ発生はっせいらないままに扶養ふようりょう蓄積ちくせきして扶養ふよう権利けんりしゃからまとまって多額たがく請求せいきゅうおこなわれるおそれがある、(3)せつたいしては扶養ふよう協議きょうぎ審判しんぱんまで扶養ふよう義務ぎむ存在そんざいしないことになってしまうといった難点なんてんがあり見解けんかい対立たいりつがある[46]

扶養ふよう義務ぎむ変更へんこう

扶養ふよう義務ぎむ内容ないようについては、扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふよう必要ひつよう状態じょうたい増減ぞうげんともなって絶対ぜったいてき増減ぞうげんぜん扶養ふよう義務ぎむしゃとの関係かんけい扶養ふよう義務ぎむ全体ぜんたいてき増減ぞうげん)し、扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう可能かのう状態じょうたい増減ぞうげんともなって相対そうたいてき増減ぞうげんする(いち扶養ふよう義務ぎむしゃとの関係かんけい扶養ふよう義務ぎむ増減ぞうげんすると、それにともなって反射はんしゃてき扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう義務ぎむあるいは公的こうてき扶養ふよう増減ぞうげんする)[51]

扶養ふよう義務ぎむ消滅しょうめつ

扶養ふよう義務ぎむは、扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふよう必要ひつよう状態じょうたい消滅しょうめつともなって絶対ぜったいてき消滅しょうめつぜん扶養ふよう義務ぎむしゃとの関係かんけい消滅しょうめつ)し、扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう可能かのう状態じょうたい消滅しょうめつともなって相対そうたいてき消滅しょうめつする(いち扶養ふよう義務ぎむしゃとの関係かんけい扶養ふよう関係かんけい消滅しょうめつし、それにともなって反射はんしゃてき扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう義務ぎむあるいは公的こうてき扶養ふよう増加ぞうかあるいはあらたに発生はっせいする)[51]

扶養ふよう順位じゅんい程度ていど方法ほうほう

編集へんしゅう

扶養ふよう順位じゅんい程度ていど方法ほうほうについて明治めいじ民法みんぽう詳細しょうさいにわたりさだめていた(民法みんぽうきゅう955じょう以下いか)。しかし、現行げんこう民法みんぽう扶養ふよう順位じゅんい方法ほうほう硬直こうちょくてき決定けっていすることをけるため、まずは当事とうじしゃあいだ協議きょうぎ扶養ふよう契約けいやく)にゆだね、当事とうじしゃあいだ協議きょうぎ調ととのわないとき、また協議きょうぎをすることができないときは、扶養ふよう権利けんりしゃ需要じゅよう扶養ふよう義務ぎむしゃ資力しりょくその一切いっさい事情じじょう考慮こうりょして、家庭かてい裁判所さいばんしょが、これをさだめることとされている(878じょう879じょう880じょう

扶養ふよう義務ぎむしゃ順位じゅんいについて一般いっぱんには、直系ちょっけい親族しんぞく兄弟きょうだい姉妹しまい優先ゆうせんし、直系ちょっけい血族けつぞくあいだにおいては親等しんとう順序じゅんじょにより、兄弟きょうだい姉妹しまいあいだにおいては同父母どうふぼもの優先ゆうせんし、普通ふつう養子ようしでのやしなえかた実方じつかた関係かんけいにおいてはやしなえかた優先ゆうせんし、資力しりょくがあるときはおおきいもの優先ゆうせんするとされる(ただし、一応いちおう目安めやすであり個々ここ事情じじょう考慮こうりょされる)[52]

扶養ふよう義務ぎむしゃ複数ふくすういる場合ばあい扶養ふよう方法ほうほうについては連帯れんたいせつかく扶養ふよう義務ぎむしゃ資力しりょく範囲はんいない全額ぜんがくについて負担ふたん義務ぎむうとし、公平こうへいのために扶養ふよう義務ぎむしゃあいだ求償きゅうしょうみとめるべき)と分別ふんべつせつ資力しりょくおうじてかく扶養ふよう義務ぎむしゃ必要ひつようがく按分あんぶんして分担ぶんたんすべき)が対立たいりつする[53]

扶養ふよう程度ていどについては日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい25じょうの「健康けんこう文化ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかつ」が理論りろんじょう基準きじゅんとなり、扶養ふよう義務ぎむしゃどう程度ていど生活せいかつまで保障ほしょうするものではない[54]

扶養ふよう方法ほうほうには引取ひきと扶養ふよう給付きゅうふ扶養ふようがあり、給付きゅうふ扶養ふようには金銭きんせん給付きゅうふ現物げんぶつ給付きゅうふがある。このうち引取ひきと扶養ふよう経済けいざいめん以外いがいでも独立どくりつした生活せいかつ困難こんなん場合ばあいにとられるもので、一般いっぱんてき金銭きんせんてき負担ふたんすくなくてすむという長所ちょうしょがある反面はんめん扶養ふよう義務ぎむしゃがこれをほっしない場合ばあいには扶養ふよう実効じっこうせい担保たんぽできず扶養ふよう権利けんりしゃにとっても苛酷かこく状況じょうきょうになってしまうといった短所たんしょもある[48]

成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむ位置いちづけ

編集へんしゅう

すで#成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむこうべたように、条文じょうぶん字義じぎという観点かんてんから、親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむなか成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむふくまれているとする見解けんかい大勢おおぜいである[41][42][43]。そして、この成熟せいじゅく扶養ふよう義務ぎむが、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい25じょう保障ほしょうされている扶養ふよう権利けんりしゃの「健康けんこう文化ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかついとな権利けんり」は勿論もちろん日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい26じょう保障ほしょうされている扶養ふよう権利けんりしゃの「法律ほうりつさだめるところにより、その能力のうりょくおうじて、ひとしく教育きょういくける権利けんり」(どうじょうだい1こう)、および、これらに対応たいおうした扶養ふよう義務ぎむしゃの「法律ほうりつさだめるところにより、その保護ほごする子女しじょ普通ふつう教育きょういくけさせる義務ぎむ」(どうじょうだい2こう)に立脚りっきゃくし、かつ、ふくんでいることが以下いか判例はんれいなどにより確立かくりつされている。

  • 「4ねんせい大学だいがく進学しんがくし、成人せいじんたっしたたいするおやからの学費がくひとう扶養ふようようは、当該とうがい学業がくぎょう継続けいぞくかんする諸般しょはん事情じじょう考慮こうりょしたうえ判断はんだんするべきであって、当該とうがい成人せいじんたっしかつ健康けんこうであることをもってただちに当該とうがいよう扶養ふよう状態じょうたいにないと判断はんだんすることは相当そうとうでない」(2000ねん平成へいせい12ねん12月5にち 東京とうきょう高裁こうさい決定けってい判例はんれいタイムズ臨増1096ごう94ぺーじ家裁かさい月報げっぽう53かん5ごう187ぺーじ。「扶養ふよう申立もうしたて却下きゃっか審判しんぱんたいする抗告こうこく事件じけん---取消とりけし差戻さしもどし」)[38]
  • 抗告こうこくじんは、おや財産ざいさんがないのに、大学だいがく入学にゅうがくして、おや扶養ふようりょうはらえというのは不当ふとうであると主張しゅちょうするが、大学だいがく入学にゅうがくすることの可否かひは、本位ほんいとし、その才能さいのう福祉ふくし中心ちゅうしんとしてさだめるべく、また、その場合ばあい教育きょういくおや支払しはらうべきかかは、おや扶養ふよう能力のうりょく有無うむによつてけっすべきことであつて、おや扶養ふよう能否のうひによつて進学しんがく可否かひけっすべきものではない。」(1960ねん昭和しょうわ35ねん)9がつ15にち 東京とうきょう高裁こうさい決定けってい家裁かさい月報げっぽう13かん9ごう53ぺーじ。「扶養ふよう請求せいきゅう事件じけん審判しんぱんたいする即時そくじ抗告こうこく事件じけん」)[38]

なお、成熟せいじゅく高等こうとう教育きょういく学費がくひについては、生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ範囲はんいえるもので、生活せいかつ援助えんじょではなく生計せいけい資本しほん贈与ぞうよとみるべきであるとするせつもある[55]

国際こくさい私法しほうによる扶養ふよう

編集へんしゅう

扶養ふよう義務ぎむ準拠じゅんきょほうかんする法律ほうりつによる。この法律ほうりつ扶養ふよう義務ぎむ準拠じゅんきょほうかんする条約じょうやく国内こくないほうとして整備せいびしたものである。

民法みんぽうにおける扶養ふよう義務ぎむ

編集へんしゅう

生活せいかつ保護ほご申請しんせいする場合ばあいなどに、上記じょうき民法みんぽうじょう扶養ふよう義務ぎむ存否そんぴわれることとなり、扶養ふよう義務ぎむしゃ存在そんざいしないと認定にんていされた場合ばあいにのみ生活せいかつ保護ほご開始かいしされることになる。平成へいせい24ねんにおわらいコンビ「次長じちょう課長かちょう」の河本かわもと準一じゅんいち母親ははおや生活せいかつ保護ほご受給じゅきゅう判明はんめいには、扶養ふよう義務ぎむ議論ぎろんになった。生活せいかつ保護ほご不正ふせい受給じゅきゅうでは、不正ふせい受給じゅきゅうしゃ自身じしん返還へんかん滞納たいのう扶養ふよう義務ぎむ親族しんぞく返還へんかんしなくても、生活せいかつ保護ほごほうじょう罰則ばっそく制定せいていされていない。大阪おおさかは、平成へいせい24~26年度ねんど回収かいしゅう断念だんねんしたけいやく20おく1000まんえんのうち、悪質あくしつ不正ふせい受で回収かいしゅう断念だんねんとなったのはやく10おく2000まんえんかした。そのため、生活せいかつ保護ほご不正ふせい受給じゅきゅうのもらいとく横行おうこうさせる現行げんこうほうに、行政ぎょうせい現場げんば専門せんもんからもほう改正かいせい検討けんとうすべきだと指摘してきされている[56]

生活せいかつ保護ほごほう

編集へんしゅう

生活せいかつ保護ほご申請しんせいがあると、福祉ふくし事務所じむしょは、申請しんせいしゃ扶養ふよう義務ぎむしゃに、扶養ふよう可否かひ照会しょうかいすることとされている。照会しょうかいさいして、親族しんぞくへの生活せいかつ保護ほご適用てきよう嫌気いやけして扶養ふようするむね回答かいとうをしながら、実際じっさいには扶養ふようしないものもあり、問題もんだいとなることがある。

生活せいかつ保護ほごほう77じょうは、保護ほごしゃたいして民法みんぽう規定きていにより扶養ふよう義務ぎむ履行りこうしなければならないものがあるときは、その義務ぎむ範囲はんいないにおいて、保護ほご支弁しべんした都道府県とどうふけんまた市町村しちょうそんちょうは、その費用ひよう全部ぜんぶまた一部いちぶを、そのものから徴収ちょうしゅうすることができるとさだめ,協議きょうぎととのわないときまたは協議きょうぎをすることができないときは、家庭かてい裁判所さいばんしょがその負担ふたんがく決定けっていできるとしているが、上記じょうきのように実務じつむじょう活用かつようされていない。

比較ひかくほう

編集へんしゅう

ドイツ民法みんぽう直系ちょっけい血族けつぞくあいだにおいてのみ親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむみとめる(ドイツ民法みんぽうだい1601じょう[3])。

イタリア民法みんぽうは1親等しんとう直系ちょっけい姻族いんぞくまでにかぎって親族しんぞくあいだ扶養ふよう義務ぎむみとめる(イタリア民法みんぽうだい434じょう)。

脚注きゃくちゅう

編集へんしゅう
  1. ^ 中川なかがわ高男たかおちょ親族しんぞく相続そうぞくほう講義こうぎミネルみねるァ書房ぁしょぼう、1995ねん6がつ、294ぺーじ
  2. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、723ぺーじ
  3. ^ 子供こども社会しゃかい保険ほけん扶養ふようれる?共働ともばたらきの場合ばあいは?加入かにゅう条件じょうけんなど | 給与きゅうよ計算けいさんソフト マネーフォワード クラウド”. biz.moneyforward.com (2023ねん4がつ14にち). 2023ねん9がつ11にち閲覧えつらん
  4. ^ 扶養ふよう家族かぞくとは?税法ぜいほう社会しゃかい保険ほけんちがいをわかりやすく解説かいせつ”. www.ntt.com. 2023ねん9がつ11にち閲覧えつらん
  5. ^ 【エディトル】森山もりやま (2022ねん6がつ25にち). “扶養ふようとは?所得しょとくぜい控除こうじょ社会しゃかい保険ほけん免除めんじょについて解説かいせつ”. あしたの人事じんじオンライン. 2023ねん9がつ11にち閲覧えつらん
  6. ^ 父母ちちはは祖父母そふぼ祖父母そふぼ兄弟きょうだい姉妹しまいまごまご
  7. ^ a b 我妻あづまさかえちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく法律ほうりつがく全集ぜんしゅう23〉、1961ねん1がつ、401ぺーじ
  8. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、296ぺーじ
  9. ^ a b 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、724ぺーじ
  10. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、724-725ぺーじ
  11. ^ a b c 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、472ぺーじ
  12. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、298ぺーじ
  13. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、299ぺーじ
  14. ^ 経済企画庁けいざいきかくちょうへん平成へいせい8年度ねんど国民こくみん生活せいかつ白書はくしょだい5しょうだい3せつ
  15. ^ 中川なかがわ善之助ぜんのすけ編著へんちょ註釈ちゅうしゃく親族しんぞくほうした)』 新書しんしょかん註釈ちゅうしゃく民法みんぽう全書ぜんしょだい2〉、1952ねん、237-238ぺーじ
  16. ^ たに信義のぶよしちょ現代げんだい家族かぞく法学ほうがく法律文化社ほうりつぶんかしゃ〈NJ叢書そうしょ〉、1999ねん7がつ、105ぺーじ
  17. ^ 川井かわいけんちょ民法みんぽう概論がいろん5親族しんぞく相続そうぞく有斐閣ゆうひかく、2007ねん4がつ、7ぺーじ
  18. ^ a b 我妻あづまさかえちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく法律ほうりつがく全集ぜんしゅう23〉、1961ねん1がつ、399-400ぺーじ
  19. ^ 谷口たにぐちともひら編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈21〉親族しんぞく有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1989ねん12月、137ぺーじ
  20. ^ 我妻あづまさかえちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく法律ほうりつがく全集ぜんしゅう23〉、1961ねん1がつ、399-401ぺーじ
  21. ^ 谷口たにぐちともひら編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈21〉親族しんぞく有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1989ねん12月、138ぺーじ
  22. ^ 我妻あづまさかえちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく法律ほうりつがく全集ぜんしゅう23〉、1961ねん1がつ、399ぺーじ
  23. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、476-477ぺーじ
  24. ^ a b ゆうとおるちょ家族かぞくほう概論がいろん法律文化社ほうりつぶんかしゃ、2005ねん4がつ、197ぺーじ
  25. ^ a b 遠藤えんどうひろし原島はらしま重義しげよし広中ひろなか俊雄としお川井かわいけん山本やまもと進一しんいち水本みずもとひろしちょ民法みんぽう〈8〉親族しんぞく だい4はん増補ぞうほていばん有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく双書そうしょ〉、2004ねん5がつ、56ぺーじ
  26. ^ 谷口たにぐちともひら編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈21〉親族しんぞく有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1989ねん12月、140ぺーじ
  27. ^ はやし良平りょうへい大森おおもりまさし輔編ちょ親族しんぞくほう相続そうぞくほうあおりん書院しょいん注解ちゅうかい 判例はんれい民法みんぽう〉、1992ねん7がつ、13ぺーじ
  28. ^ a b 谷口たにぐちともひら編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈21〉親族しんぞく有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1989ねん12月、142ぺーじ
  29. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、300-301ぺーじ
  30. ^ 能美のみ善久よしひさ加藤かとう新太郎しんたろう編集へんしゅう論点ろんてん体系たいけい 判例はんれい民法みんぽう 9 親族しんぞく平成へいせい21ねん3がつ30にち初版しょはん533ぺーじ
  31. ^ 横浜よこはま相談そうだん手続てつづき・遺言ゆいごんしょ作成さくせい離婚りこん問題もんだい解決かいけつ( [1] )(2)生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむ
    通常つうじょう生活せいかつ単位たんいことにしている親族しんぞくが、一方いっぽう生活せいかつ困窮こんきゅうさいしてたす偶発ぐうはつてき一時いちじてき義務ぎむのことです。この場合ばあい扶養ふよう例外れいがいてき現象げんしょうですから、扶養ふよう権利けんりしゃ文化ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかつ水準すいじゅん以下いかであり、義務ぎむしゃ自分じぶん配偶はいぐうしゃふくめて最低さいてい限度げんど生活せいかつ水準すいじゅん維持いじできるだけでなく、社会しゃかいてき地位ちい相応そうおう生活せいかつ維持いじできてなお余力よりょくのあるような状態じょうたいのときに発生はっせいするとされています。
    おやたいする義務ぎむ
    成人せいじんしたたいするおや義務ぎむ
    兄弟きょうだい姉妹しまい相互そうごあいだ祖父母そふぼまごあいだ義務ぎむなど
  32. ^ 川井かわいけんちょ民法みんぽう概論がいろん5親族しんぞく相続そうぞく有斐閣ゆうひかく、2007ねん4がつ、117ぺーじ
  33. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、302ぺーじ
  34. ^ たに信義のぶよしちょ現代げんだい家族かぞく法学ほうがく法律文化社ほうりつぶんかしゃ〈NJ叢書そうしょ〉、1999ねん7がつ、106-107ぺーじ鈴木すずきろくわたる「「生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ」と「生活せいかつ扶助ふじょ義務ぎむ」とのあいだには、いかなる差異さいがあるか」幾代いくよどおり=鈴木すずきろくわたる=広中ひろなか俊雄としお民法みんぽう基礎きそ知識ちしき 質問しつもん解答かいとう』(有斐閣ゆうひかく、1964)181ぺーじ
  35. ^ 川井かわいけんちょ民法みんぽう概論がいろん5親族しんぞく相続そうぞく有斐閣ゆうひかく、2007ねん4がつ、118ぺーじ
  36. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、477-478ぺーじ
  37. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、332ぺーじ
  38. ^ a b c d 扶養ふよう義務ぎむ基礎きそ基礎きそ成熟せいじゅく扶養ふよう程度ていどとく終期しゅうき
  39. ^ a b 横浜よこはま相談そうだん手続てつづき・遺言ゆいごんしょ作成さくせい離婚りこん問題もんだい解決かいけつ( [2] )(1)生活せいかつ保持ほじ義務ぎむ
    本来ほんらい家族かぞくとして共同きょうどう生活せいかつすべきもの義務ぎむのことです。たとえば、おや成熟せいじゅくたいする扶養ふよう義務ぎむ場合ばあい扶養ふよう権利けんりしゃ成熟せいじゅく)が扶養ふよう義務ぎむしゃおや)にくらべて生活せいかつ水準すいじゅんひくく、義務ぎむしゃ文化ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかつ水準すいじゅん維持いじしてなお余力よりょくがあるような状態じょうたいであれば当然とうぜん発生はっせいするとされています。
    おやがその※成熟せいじゅくやしな義務ぎむ
    夫婦ふうふたがいに扶養ふよう義務ぎむ
    成熟せいじゅくとは経済けいざいてき自立じりつしていない意味いみします。したがって成年せいねんまえでも成熟せいじゅくであることもありますし、成年せいねんたっしていても成熟せいじゅくみとめられる場合ばあいもあります。また、婚姻こんいん関係かんけいにない男女だんじょからまれたとその父親ちちおや扶養ふよう義務ぎむについて、父親ちちおや認知にんちがある場合ばあい扶養ふよう義務ぎむ発生はっせいします。母親ははおや扶養ふよう義務ぎむについては分娩ぶんべん事実じじつがあればります。
  40. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、738ぺーじ
  41. ^ a b 深谷ふかや松男まつおちょ現代げんだい家族かぞくほうだい4はん170ぺーじ
  42. ^ a b 西原にしはら道雄みちおちょ真剣しんけんおや扶養ふよう義務ぎむ家裁かさい月報げっぽうだい8かん11ごう25ぺーじ
  43. ^ a b 能美のみ善久よしひさ加藤かとう新太郎しんたろう編集へんしゅう論点ろんてん体系たいけい 判例はんれい民法みんぽう 9 親族しんぞく平成へいせい21ねん3がつ30にち初版しょはん534ぺーじ
  44. ^ 高梨たかなしこう監修かんしゅう口語こうご六法全書ろっぽうぜんしょ 口語こうご民法みんぽう』(自由じゆう国民こくみんしゃてい3はん440ぺーじ
  45. ^ a b 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、733ぺーじ
  46. ^ a b c 我妻あづまさかえ有泉ありいずみとおる遠藤えんどうひろし川井かわいけんちょ民法みんぽう3 親族しんぞくほう相続そうぞくほう だい2はん』 勁草書房しょぼう、1999ねん7がつ、225ぺーじ
  47. ^ たに信義のぶよしちょ現代げんだい家族かぞく法学ほうがく法律文化社ほうりつぶんかしゃ〈NJ叢書そうしょ〉、1999ねん7がつ、107ぺーじ
  48. ^ a b 鈴木すずきろくわたるちょ親族しんぞくほう講義こうぎそうぶんしゃ、1988ねん4がつ、236ぺーじ
  49. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、295ぺーじ、308-309ぺーじ
  50. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、311ぺーじ
  51. ^ a b いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、317ぺーじ
  52. ^ 鈴木すずきろくわたるちょ親族しんぞくほう講義こうぎそうぶんしゃ、1988ねん4がつ、241-242ぺーじ
  53. ^ たに信義のぶよしちょ現代げんだい家族かぞく法学ほうがく法律文化社ほうりつぶんかしゃ〈NJ叢書そうしょ〉、1999ねん7がつ、112-113ぺーじ
  54. ^ いずみ久雄ひさおちょ親族しんぞくほう有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ〉、1997ねん5がつ、318ぺーじ
  55. ^ 於保不二雄ふじお中川なかがわあつし編著へんちょ新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈25〉親族しんぞく 5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1994ねん4がつ、741ぺーじ
  56. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016ねん2がつ9にち). “生活せいかつ保護ほご回収かいしゅう断念だんねん】28おくえんもらい手段しゅだんなく苦慮くりょ大阪おおさか強制きょうせい徴収ちょうしゅう制度せいどあれば…」(1/2ページ)”. 産経さんけいニュース. 2023ねん9がつ11にち閲覧えつらん

関連かんれん項目こうもく

編集へんしゅう

外部がいぶリンク

編集へんしゅう