船長
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概説
日本 の法令 上 の船長
この |
船長 の選任 と解任
また、
船長 の権限
私法 上 の権限
船長 の代理 権 積荷 の供用
公法 上 の権限
船舶 指揮 権 指揮 命令 権 船長 は指揮 命令 権 を有 し、海員 を指揮 監督 し、かつ、船内 にある者 に対 して自己 の職務 を行 うのに必要 な命令 をすることができる(船員 法 第 7条 )。
懲戒 権 船長 は、海員 が船員 法 21条 の事項 を守 らないときは、これを懲戒 することができる(船員 法 22条 -24条 )。
危険 に対 する処置 船長 は、海員 が凶器 、爆発 又 は発火 しやすい物 、劇薬 その他 の危険 物 を所持 するときは、その物 につき保管 、放棄 その他 の処置 をすることができる(船員 法 25条 )。船長 は、船内 にある者 の生命 若 しくは身体 又 は船舶 に危害 を及 ぼすような行為 をしようとする海員 に対 し、その危害 を避 けるのに必要 な処置 をすることができる(船員 法 26条 )。船長 は、必要 があると認 めるときは、旅客 その他 船内 にある者 に対 しても、前 二 条 に規定 する処置 をすることができる(船員 法 27条 )。
強制 下船 船長 は、雇 入 契約 の終了 の届出 をした後 当該 届出 に係 る海員 が船舶 を去 らないときは、その海員 を強制 して船舶 から去 らせることができる(船員 法 28条 )。
行政 庁 に対 する援助 の請求 船長 は、海員 その他 船内 にある者 の行為 が人命 又 は船舶 に危害 を及 ぼしその他 船内 の秩序 を著 しくみだす場合 において、必要 があると認 めるときは、行政 庁 に援助 を請求 することができる(船員 法 29条 )。
水葬 船長 は、船舶 の航行 中 船内 にある者 が死亡 したときは、国土 交通 省令 の定 めるところにより、これを水葬 に付 することができる(船員 法 15条 )。
司法 警察 権 遠洋 区域 、近海 区域 又 は沿海 区域 を航行 する総トン数 20トン以上 の船舶 の船長 は、他 の一定 の海員 と共 に特別 司法 警察 職員 に指定 されている(司法 警察 職員 等 指定 応急 措置 法 (昭和 23年 法律 第 234号 )第 1条 及 び司法 警察官 吏及司法 警察 官吏 ノ職務 ヲ行 フヘキ者 ノ指定 等 ニ關 スル件 (大正 12年 勅 令 第 528号 ))。
船長 の義務
善 管 注意 義務 商法 上 の書類 備置義務 船長 は属 具 目録 及 び運送 契約 に関 する書類 を船 中 に備 え置 くことを要 する(旧 商法 709条 1項 ・改正 710条 )。
発 航 前 の検査 船長 は、発 航 前 に次 に掲 げる事項 を検査 しなければならない。ただし、当該 発 航 の前 12時間 以内 に1.に掲 げる事項 のうち操舵 設備 に係 る事項 について発 航 前 の検査 をしたとき並 びに当該 発 航 の前 24時間 以内 に1.(操舵 設備 に係 る事項 を除 く。)、4.及 び5.に掲 げる事項 について発 航 前 の検査 をしたときは、当該 事項 については、検査 を行 わないことができる(船員 法 8条 、同 施行 規則 2条 の2)。
船体 、機関 及 び排水 設備 、操舵 設備 、係船 設備 、揚 錨 設備 、救命 設備 、無線 設備 その他 の設備 が整備 されていること。積載 物 の積 付 けが船舶 の安定 性 をそこなう状況 にないこと。喫水 の状況 から判断 して船舶 の安全 性 が保 たれていること。燃料 、食料 、清水 、医薬品 、船用 品 その他 の航海 に必要 な物品 が積 み込 まれていること。水路 図 誌 その他 の航海 に必要 な図 誌 が整備 されていること。気象 通報 、水路 通報 その他 の航海 に必要 な情報 が収集 されており、それらの情報 から判断 して航海 に支障 がないこと。航海 に必要 な員数 の乗組 員 が乗 り組 んでおり、かつ、それらの乗組 員 の健康 状態 が良好 であること。前 各号 に掲 げるもののほか、航海 を支障 なく成就 するため必要 な準備 が整 っていること。
航海 の成就 船長 は、航海 の準備 が終 ったときは、遅滞 なく発 航 し、かつ、必要 がある場合 を除 いて、予定 の航路 を変更 しないで到達 港 まで航行 しなければならない(船員 法 9条 )。
甲板 上 の指揮 在 船 義務 船長 は、やむを得 ない場合 を除 いて、自己 に代 わって船舶 を指揮 すべき者 にその職務 を委任 した後 でなければ、荷物 の船積 及 び旅客 の乗込 の時 から荷物 の陸揚 及 び旅客 の上陸 の時 まで、自己 の指揮 する船舶 を去 ってはならない(船員 法 11条 )。
航海 当直 の実施 以下 の船舶 以外 の船舶 の船長 は、航海 当直 の編成 及 び航海 当直 を担当 する者 がとるべき措置 について国土 交通 大臣 が告示 で定 める基準 に従 って、適切 に航海 当直 を実施 するための措置 をとらなければならない(船員 法 施行 規則 3条 の5)。平水 区域 を航行 区域 とする船舶 専 ら平水 区域 又 は船員 法 第 一 条 第 二 項 第 三 号 の漁船 の範囲 を定 める政令 (昭和 三 十 八 年 政令 第 五 十 四 号 )別表 の海面 において従業 する漁船
巡視 制度 旅客船 (平水 区域 を航行 区域 とするものにあっては、国土 交通 大臣 の指定 する航路 に就航 するものに限 る。)の船長 は、船舶 の火災 の予防 のための巡視 制度 を設 けなければならない(船員 法 施行 規則 3条 の6)。
旅客 に対 する避難 の要領 等 の周知 船長 は、避難 の要領 並 びに救命胴衣 の格納 場所 及 び着用 方法 について、旅客 の見 やすい場所 に掲示 するほか、旅客 に対 して周知 の徹底 を図 るため必要 な措置 を講 じなければならない(船員 法 施行 規則 3条 の10)。
船舶 に危険 がある場合 における処置 船長 は、自己 の指揮 する船舶 に急迫 した危険 があるときは、人命 の救助 並 びに船舶 及 び積荷 の救助 に必要 な手段 を尽 くさなければならない(船員 法 12条 )。- なお、
旧 船員 法 第 12条 では「船長 は船舶 に急迫 した危険 があるとき、人命 、船舶 および積荷 の救助 に必要 な手段 をつくし、かつ、旅客 、海員 、その他 船内 にあるものを去 らせた後 でなければ、自己 の指揮 する船舶 を去 ってはならない。」(船長 の最 後退 船 )とあり、違反 した場合 は5年 以下 の懲役 という罰則 が規定 されていた。 - 1970
年 に船員 法 が改正 がされて、現 船員 法 第 11条 ・第 12条 に置 き換 えられ、自己 の指揮 する船舶 に急迫 した危険 には必要 な手段 を尽 くす一方 で、やむを得 ない場合 には己 の指揮 する船舶 を去 ることを可能 とする規定 となった。
船舶 が衝突 した場合 における処置 船長 は、船舶 が衝突 したときは、互 に人命 及 び船舶 の救助 に必要 な手段 を尽 し、且 つ船舶 の名称 、所有 者 、船籍 港 、発 航 港 及 び到達 港 を告 げなければならない。但 し、自己 の指揮 する船舶 に急迫 した危険 があるときは、この限 りでない(船員 法 13条 )。
遭難 船舶 等 の救助 船長 は、他 の船舶 又 は航空機 の遭難 を知 ったときは、人命 の救助 に必要 な手段 を尽 さなければならない。但 し、自己 の指揮 する船舶 に急迫 した危険 がある場合 及 び以下 の場合 は、この限 りでない(船員 法 14条 、同 施行 規則 3条 )。遭難 者 の所在 に到着 した他 の船舶 から救助 の必要 のない旨 の通報 があったとき。遭難 船舶 の船長 又 は遭難 航空機 の機長 が、遭難 信号 に応答 した船舶 中 適当 と認 める船舶 に救助 を求 めた場合 において、当該 救助 を求 められた船舶 のすべてが救助 に赴 いていることを知 ったとき。- やむを
得 ない事由 で救助 に赴 くことができないとき、又 は特殊 の事情 によつて救助 に赴 くことが適当 でないか若 しくは必要 でないと認 められるとき(この場合 においては、その旨 を附近 にある船舶 に通報 し、かつ、他 の船舶 が救助 に赴 いていることが明 らかでないときは、遭難 船舶 の位置 その他 救助 のために必要 な事項 を海上 保安 機関 又 は救難 機関 (日本 近海 にあっては、海上保安庁 )に通報 しなければならない)。
異常 気象 等 非常 配置 表 の作成 及 び操 練 国土 交通 省令 の定 める船舶 の船長 は、非常 の場合 における海員 の作業 に関 し、国土 交通 省令 の定 めるところにより、非常 配置 表 を定 め、これを船員 室 その他 適当 な場所 に掲示 しておかなければならない。国土 交通 省令 の定 める船舶 の船長 は、国土 交通 省令 の定 めるところにより、海員 及 び旅客 について、防火 操 練 、救命 艇 操 練 その他 非常 の場合 のために必要 な操 練 を実施 しなければならない(船員 法 14条 の3)。
航海 の安全 の確保 - そのほか、
航海 当直 の実施 、船舶 の火災 の予防 、水密 の保持 その他 航海 の安全 に関 し船長 の遵守 すべき事項 は、国土 交通 省令 でこれを定 める(船員 法 14条 の4)。
- そのほか、
遺留 品 の処置 船長 は、船内 にある者 が死亡 し、又 は行方 不明 となったときは、法令 に特別 の定 がある場合 を除 いて、船内 にある遺留 品 について、国土 交通 省令 の定 めるところにより、保管 その他 の必要 な処置 をしなければならない(船員 法 16条 )。
在外 国民 の送還 船員 法 上 の書類 備置義務 船長 は、国土 交通 省令 の定 める場合 を除 いて、以下 の書類 を船内 に備 え置 かなければならない(船員 法 18条 )。船舶 国籍 証書 又 は国土 交通 省令 の定 める証書 海員 名簿 航海 日誌 旅客 名簿 積荷 に関 する書類
航行 に関 する報告 航海 中 の出生 及 び死亡 の届出
艦長
大日本帝国 海軍
海上 自衛隊
また、
最後 離船 、最 後退 船 の義務
だが
脚注
注釈
出典
- ^ 「captain (2)」『ジーニアス
英和 辞典 』(第 3版 )大修館書店 。 - ^ a b
田村 諄之輔 、平出 慶 道 『現代 法 講義 保険 法 ・海 商法 補 訂 第 2版 』青 林 書院 、1996年 、162頁 。 - ^
在日 米 海軍 司令 部 のツイート(2010年 11月4日 付 ) - ^ “
新着 資料 の紹介 コーナー第 21回 「神戸大学 海事 博物館 」”. みなとの博物館 ネットワーク・フォーラム (2016年 3月 1日 ). 2023年 7月 5日 閲覧 。 - ^ “
船乗 りの仕事 ”.海 の仕事 ドットコム.国土 交通省 海事 局 海 技 ・振興 課 海事 振興 企画 室 . 2023年 7月 5日 閲覧 。 - ^ “
船乗 りの仕事 一覧 :船長 ”.海 の仕事 ドットコム.国土 交通省 海事 局 海 技 ・振興 課 海事 振興 企画 室 . 2023年 7月 5日 閲覧 。 - ^ “
肩章 のはなし”.中国地方 海運 組合 連合 会 (2020年 4月 9日 ). 2023年 7月 5日 閲覧 。 - ^
艦長 ・機長 の席 は右 ?左 ? - ^ a b c d e f
田村 諄之輔 、平出 慶 道 『現代 法 講義 保険 法 ・海 商法 補 訂 第 2版 』青 林 書院 、1996年 、163頁 。 - ^
田村 諄之輔 、平出 慶 道 『現代 法 講義 保険 法 ・海 商法 補 訂 第 2版 』青 林 書院 、1996年 、164頁 。 - ^ a b
田村 諄之輔 、平出 慶 道 『現代 法 講義 保険 法 ・海 商法 補 訂 第 2版 』青 林 書院 、1996年 、165頁 。 - ^
自衛 艦 乗員 服務 規則 について(通達 ) - ^
艦長 ・機長 の席 は右 ?左 ? - ^
想像 より狭 くなかった!海上 自衛隊 「おやしお」型 潜水 艦 「まきしお」の内部 モーターファン - ^ IFSMA
便 りNO.21 (社 )日本 船長 協会 事務 局 (2017年 5月 13日 閲覧 ) - ^ “ナホトカ
号 海難 ・流出 油 事故 の概要 と今後 の課題 ” (PDF).海上保安庁 (1997年 ). 2020年 11月11日 閲覧 。 - ^ 「
船長 を死 なすな最 後退 船 義務 条項 は不当 船員 法 改正 へ動 く」『朝日新聞 』昭和 40年 (1970年 )3月 6日 朝刊 、12版 、15面 - ^ “イタリア
客船 座礁 事故 、元 船長 に禁錮 16年 の判決 ”. CNN (2015年 2月 12日 ). 2020年 11月11日 閲覧 。 - ^ “セウォル
号 船長 、殺人 罪 で無期 懲役 確定 韓国 最高裁 判決 ”.朝日新聞 (2015年 11月12日 ). 2020年 11月11日 閲覧 。
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