この
節 ふし は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
雇用 こよう の解除 かいじょ については、労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう の制定 せいてい 以前 いぜん より民法 みんぽう で規定 きてい されていたが、民法 みんぽう における雇用 こよう 契約 けいやく は当事 とうじ 者 しゃ の交渉 こうしょう 力 りょく や社会 しゃかい 的 てき 地位 ちい が対等 たいとう であることを前提 ぜんてい としており 、例 たと えば期間 きかん の定 さだ めの無 な い雇用 こよう 契約 けいやく (定年 ていねん まで働 はたら くような契約 けいやく のこと)では、当事 とうじ 者 しゃ のどちらからでも一方 いっぽう 的 てき に解除 かいじょ を申 もう し入 い れることができる(民法 みんぽう 627条 じょう )。しかし使用 しよう 者 しゃ の方 ほう が労働 ろうどう 者 しゃ よりも強 つよ い立場 たちば にあるのが通常 つうじょう であるから、労働 ろうどう 者 しゃ が解雇 かいこ されるに当 あ たっては、民法 みんぽう による保護 ほご では十分 じゅうぶん ではない。そこで、1947年 ねん (昭和 しょうわ 22年 ねん )、労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう により、解雇 かいこ する場合 ばあい の最低 さいてい 基準 きじゅん が制定 せいてい され、さらに現在 げんざい では労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう など各種 かくしゅ の労働 ろうどう 法 ほう や判例 はんれい 法理 ほうり によって、民法 みんぽう の原則 げんそく が全面 ぜんめん 的 てき に修正 しゅうせい されている。
退職 たいしょく 事由 じゆう に係 かか るモデル退職 たいしょく 証明 しょうめい 書 しょ
日本 にっぽん においては判例 はんれい 上 じょう 、解雇 かいこ の原因 げんいん によって、普通 ふつう 解雇 かいこ 、整理 せいり 解雇 かいこ 、懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ に分 わ けられる[ 1] 。
法務 ほうむ 上 じょう 、従業 じゅうぎょう 員 いん を解雇 かいこ するためには少 すく なくとも就業 しゅうぎょう 規則 きそく に解雇 かいこ 条件 じょうけん を明示 めいじ する必要 ひつよう がある。
集団 しゅうだん 的 てき 解雇 かいこ
整理 せいり 解雇 かいこ は、経営 けいえい 不振 ふしん による合理 ごうり 化 か など、経営 けいえい 上 じょう の事由 じゆう に基 もと づく人員 じんいん 整理 せいり として行 おこな われる解雇 かいこ [ 1] 。
解雇 かいこ の人数 にんずう が一 いち 定数 ていすう を超 こ える場合 ばあい 、労働 ろうどう 施策 しさく の総合 そうごう 的 てき な推進 すいしん 並 なら びに労働 ろうどう 者 しゃ の雇用 こよう の安定 あんてい 及 およ び職業 しょくぎょう 生活 せいかつ の充実 じゅうじつ 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ に基 もと づき届 とど け出 で を要 よう する。
個別 こべつ 的 てき 解雇 かいこ
普通 ふつう 解雇 かいこ
普通 ふつう 解雇 かいこ は単 たん に解雇 かいこ と呼 よ ぶ場合 ばあい もあり、労働 ろうどう 能力 のうりょく の低下 ていか 等 とう 、労働 ろうどう 者 しゃ の個別 こべつ 的 てき 事由 じゆう に基 もと づいて行 おこ なわれる解雇 かいこ 。
会社 かいしゃ 都合 つごう 退職 たいしょく となる。
懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ
会社 かいしゃ の規律 きりつ や秩序 ちつじょ に反 はん した社員 しゃいん に対 たい して懲戒 ちょうかい として行 おこ なわれる解雇 かいこ [ 1] 。
会社 かいしゃ の懲戒 ちょうかい 事由 じゆう としては、犯罪 はんざい 行為 こうい 、職場 しょくば 規律 きりつ 違反 いはん 、経歴 けいれき 詐称 さしょう 、業務 ぎょうむ 命令 めいれい 違反 いはん 、機密 きみつ 漏洩 ろうえい ・営業 えいぎょう 上 じょう の秘密 ひみつ 漏洩 ろうえい 、背信 はいしん 行為 こうい (競 きおい 業 ぎょう 避止義務 ぎむ ・職務 しょくむ 専念 せんねん 義務 ぎむ 違反 いはん )などがある。これに対 たい する懲戒 ちょうかい 処分 しょぶん としては、懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ の他 ほか に戒告 かいこく 、譴責 けんせき 、減給 げんきゅう 、停職 ていしょく 、諭旨 ゆし 解雇 かいこ などがあり[ 5] 、懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ は会社 かいしゃ の懲戒 ちょうかい 処分 しょぶん のうち最 もっと も重 おも いものとなる[ 6] 。
実務 じつむ 上 じょう は、他 た の従業 じゅうぎょう 員 いん の懲戒 ちょうかい 事例 じれい との釣 つ り合 あ い(平等 びょうどう 取 と り扱 あつか いの原則 げんそく )、社会 しゃかい 通念 つうねん 上 じょう の相当 そうとう 性 せい 、手続 てつづ き上 じょう は事前 じぜん 弁明 べんめい の機会 きかい の付与 ふよ が必要 ひつよう という考 かんが え方 かた がある。さらに、上記 じょうき のような刑事 けいじ 犯罪 はんざい 等 とう に該当 がいとう しない場合 ばあい には、継続 けいぞく 的 てき な指摘 してき すなわち指導 しどう や注意 ちゅうい 、警告 けいこく 、段階 だんかい 的 てき 懲戒 ちょうかい が必要 ひつよう という考 かんが え方 かた がある。
本人 ほんにん 都合 つごう 退職 たいしょく とされることがあり、退職 たいしょく 金 きん 不払 ふばら いの根拠 こんきょ となる点 てん が普通 ふつう 解雇 かいこ との明 あき らかな相違 そうい 点 てん である。解雇 かいこ 時点 じてん で解雇 かいこ 事由 じゆう を全 すべ て明 あ かす必要 ひつよう があるとされ事後 じご 的 てき 追加 ついか が認 みと められない場合 ばあい がある。
重責 じゅうせき 解雇 かいこ
雇用 こよう 保険 ほけん 法 ほう 上 じょう にて定 さだ められた、労働 ろうどう 者 しゃ 本人 ほんにん の責 ぜ めに帰 き すべき重大 じゅうだい な理由 りゆう による解雇 かいこ 。本人 ほんにん 都合 つごう 退職 たいしょく となる。
諭旨 ゆし 解雇 かいこ [ 6]
諭旨 ゆし 解雇 かいこ とは、懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ 事由 じゆう が認 みと められる場合 ばあい に、会社 かいしゃ 側 がわ から本人 ほんにん へ自発 じはつ 的 てき 退職 たいしょく を促 うなが すもの。形式 けいしき 上 じょう は本人 ほんにん の自発 じはつ 的 てき な退職 たいしょく いわば普通 ふつう の本人 ほんにん 都合 つごう 退職 たいしょく となる。
解雇 かいこ は、使用 しよう 者 しゃ の一方 いっぽう 的 てき 意思 いし 表示 ひょうじ で行 おこな うものであるが、解雇 かいこ は労働 ろうどう 者 しゃ の生活 せいかつ の糧 かて を得 え る手段 しゅだん を失 うしな わせるものであるから、不意打 ふいう ちのような形 かたち で行 おこな われることがないよう、各種 かくしゅ の法制 ほうせい で規制 きせい が設 もう けられている(解雇 かいこ 規制 きせい )。
期間 きかん の定 さだ めのない労働 ろうどう 契約 けいやく (無期 むき 雇用 こよう )では、解雇 かいこ は、客観 きゃっかん 的 てき に合理 ごうり 的 てき な理由 りゆう を欠 か き、社会 しゃかい 通念 つうねん 上 じょう 相当 そうとう であると認 みと められない場合 ばあい は、その権利 けんり を濫用 らんよう したものとして、無効 むこう となる(労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう 16条 じょう )[ 注 ちゅう 2] 。
期間 きかん の定 さだ めのある労働 ろうどう 契約 けいやく (有期 ゆうき 雇用 こよう )では、使用 しよう 者 しゃ は、やむを得 え ない事由 じゆう がある場合 ばあい でなければ、その労働 ろうどう 期間 きかん が満了 まんりょう するまでの間 あいだ において、労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ することができない(労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう 17条 じょう )[ 注 ちゅう 3] 。
労働 ろうどう 条件 じょうけん 通知 つうち 書 しょ
退職 たいしょく に関 かん する事項 じこう (解雇 かいこ の事由 じゆう を含 ふく む )は、就業 しゅうぎょう 規則 きそく の絶対 ぜったい 的 てき 必要 ひつよう 記載 きさい 事項 じこう とされていて(89条 じょう )、使用 しよう 者 しゃ は解雇 かいこ の事由 じゆう を就業 しゅうぎょう 規則 きそく に記載 きさい しなければならない。また労働 ろうどう 条件 じょうけん の絶対 ぜったい 的 てき 明示 めいじ 事項 じこう ともされていて(15条 じょう )、使用 しよう 者 しゃ は労働 ろうどう 契約 けいやく 締結 ていけつ に際 さい して労働 ろうどう 者 しゃ に対 たい して解雇 かいこ の事由 じゆう を書面 しょめん で明示 めいじ しなければならない。
しかし裁判所 さいばんしょ は、たとえ労働 ろうどう 者 しゃ に就業 しゅうぎょう 規則 きそく 違反 いはん などの落 お ち度 ど があった場合 ばあい であっても具体 ぐたい 的 てき な事情 じじょう から考 かんが えて「解雇 かいこ 権 けん の濫用 らんよう 」であるといえるならばその解雇 かいこ は無効 むこう として、使用 しよう 者 しゃ による解雇 かいこ 権 けん の行使 こうし を制限 せいげん してきた。これが解雇 かいこ 権 けん 濫用 らんよう 法理 ほうり と呼 よ ばれるものである。つまり、紛争 ふんそう になっている解雇 かいこ について具体 ぐたい 的 てき 事情 じじょう に照 て らして考 かんが えると、客観 きゃっかん 的 てき に合理 ごうり 的 てき な理由 りゆう を欠 か き社会 しゃかい 通念 つうねん 上 じょう 相当 そうとう として是認 ぜにん することができない という場合 ばあい には解雇 かいこ 権 けん の濫用 らんよう として解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ は無効 むこう になる。この法理 ほうり は、2004年 ねん (平成 へいせい 16年 ねん )1月 がつ の改正 かいせい 法 ほう 施行 しこう により18条 じょう の2に明記 めいき され、さらに2008年 ねん (平成 へいせい 20年 ねん )3月 がつ に施行 しこう された労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう により同 どう 法 ほう 16条 じょう に移 うつ された。
就業 しゅうぎょう 規則 きそく や労働 ろうどう 協約 きょうやく に定 さだ める解雇 かいこ 事由 じゆう が限定 げんてい 列挙 れっきょ であるか例示 れいじ 列挙 れっきょ であるかは個別 こべつ の判断 はんだん によるが、一般 いっぱん 的 てき には就業 しゅうぎょう 規則 きそく 等 とう の趣旨 しゅし から限定 げんてい 列挙 れっきょ と解 かい し、そこに挙 あ げられていない事由 じゆう による解雇 かいこ は無効 むこう となる。もっとも限定 げんてい 列挙 れっきょ と解釈 かいしゃく すると、就業 しゅうぎょう 規則 きそく 等 とう の規定 きてい が十分 じゅうぶん に整備 せいび されていない場合 ばあい に、客観 きゃっかん 的 てき に不可避 ふかひ と考 かんが えられる解雇 かいこ さえ無効 むこう になるという問題 もんだい がある(例示 れいじ 列挙 れっきょ と解 かい した裁判 さいばん 例 れい として、大阪 おおさか 地 ち 判 ばん 平成 へいせい 元年 がんねん 6月 がつ 29日 にち 、東京 とうきょう 地 ち 決 けつ 平成 へいせい 12年 ねん 1月 がつ 21日 にち 等 とう )。実務 じつむ 上 じょう は就業 しゅうぎょう 規則 きそく に具体 ぐたい 的 てき 自由 じゆう を列挙 れっきょ したのちに「その他 た 前 ぜん 各号 かくごう に準 じゅん ずるやむを得 え ない事情 じじょう があったとき」というような包括 ほうかつ 的 てき 規定 きてい が設 もう けられていることが多 おお く、限定 げんてい 列挙 れっきょ と例示 れいじ 列挙 れっきょ のいずれであるかはさほど大 おお きな相違 そうい をもたらすわけではない[ 7] 。
労働 ろうどう 者 しゃ の能力 のうりょく 不足 ふそく 解雇 かいこ について、能力 のうりょく 不足 ふそく を理由 りゆう に直 ただ ちに解雇 かいこ することは認 みと められるわけではなく、高度 こうど な専門 せんもん 性 せい を伴 ともな わない職務 しょくむ 限定 げんてい では、改善 かいぜん の機会 きかい を与 あた えるための警告 けいこく に加 くわ え、教育 きょういく 訓練 くんれん 、配置 はいち 転換 てんかん 、降格 こうかく 等 とう が必要 ひつよう とされる傾向 けいこう がみられる(平成 へいせい 26年 ねん 7月 がつ 30日 にち 基 もと 発 はつ 0730第 だい 1号 ごう )。
労働 ろうどう 協約 きょうやく 上 うえ 「組合 くみあい 員 いん を解雇 かいこ しようとするときは組合 くみあい の同意 どうい を要 よう する」旨 むね の所謂 いわゆる 同意 どうい 約款 やっかん が存 そん する場合 ばあい 、使用 しよう 者 しゃ が組合 くみあい 員 いん を解雇 かいこ しようとするときは、組合 くみあい の同意 どうい を得 え なければならないことは当然 とうぜん であり、これに違反 いはん してなされた解雇 かいこ は、特別 とくべつ の事由 じゆう のない限 かぎ り、無効 むこう と解 かい すべきである。しかしながら、当該 とうがい 約款 やっかん は、本来 ほんらい 解雇 かいこ に関 かん する使用 しよう 者 しゃ の恣意 しい を排除 はいじょ せんとする趣旨 しゅし のものであって、労使 ろうし が相互 そうご に信義 しんぎ 則 そく に基 もとづ き、約款 やっかん 本来 ほんらい の趣旨 しゅし を尊重 そんちょう して事 こと の処理 しょり に当 あた るべきであるから、使用 しよう 者 しゃ 側 がわ において、企業 きぎょう の必要 ひつよう 上 じょう 解雇 かいこ するにつきやむを得 え ない事情 じじょう があり、組合 くみあい の同意 どうい を得 え るべく相当 そうとう の努力 どりょく を傾倒 けいとう しているにも拘 かかわ らず、組合 くみあい 側 がわ において正当 せいとう な理由 りゆう なくしてこれを拒否 きょひ し続 つづ けている場合 ばあい は、組合 くみあい 側 がわ の「同意 どうい 拒絶 きょぜつ 権 けん の濫用 らんよう 」と見 み 得 え る場合 ばあい があり、かかる場合 ばあい は組合 くみあい 側 がわ の最終 さいしゅう 的 てき 了解 りょうかい を得 え ずして解雇 かいこ を行 おこな っても同意 どうい 約款 やっかん 違反 いはん とはならないとするのが一般 いっぱん 的 てき な考 かんが え方 かた である。しかしながら「同意 どうい 拒絶 きょぜつ 権 けん の濫用 らんよう 」と目 め されるのは、使用 しよう 者 しゃ 側 がわ が相当 そうとう の努力 どりょく を傾倒 けいとう していて然 しか も組合 くみあい の拒絶 きょぜつ が信義 しんぎ 則 そく 上 じょう 甚 はなは だ妥当 だとう を欠 か く場合 ばあい であって、形式 けいしき 的 てき な交渉 こうしょう 、協議 きょうぎ によつて組合 くみあい の同意 どうい が得 え られなかったという事実 じじつ のみを以 もっ てしては、未 いま だ必 かなら ずしも「同意 どうい 拒絶 きょぜつ 権 けん 濫用 らんよう 」とはいえない場合 ばあい が多 おお い。従 したが って、解雇 かいこ が同意 どうい 約款 やっかん 違反 いはん を構成 こうせい するか否 ひ かは、ひとえに当該 とうがい 人員 じんいん 整理 せいり の必要 ひつよう 性 せい 及 およ びその緊急 きんきゅう 性 せい 並 なら びにこれを実施 じっし するに当 あた って採 と られた労使 ろうし の協議 きょうぎ の度合 どあい 及 およ び協議 きょうぎ 態度 たいど 等 とう の事実 じじつ 関係 かんけい の如何 いか に懸 かか ってくることになる(昭和 しょうわ 31年 ねん 12月3日 にち 労 ろう 収 おさむ 第 だい 2775号 ごう )。
(解雇 かいこ 制限 せいげん )
第 だい 19条 じょう
使用 しよう 者 しゃ は、労働 ろうどう 者 しゃ が業務 ぎょうむ 上 じょう 負傷 ふしょう し、又 また は疾病 しっぺい にかかり療養 りょうよう のために休業 きゅうぎょう する期間 きかん 及 およ びその後 ご 30日間 にちかん 並 なら びに産前 さんぜん 産後 さんご の女性 じょせい が第 だい 65条 じょう の規定 きてい によつて休業 きゅうぎょう する期間 きかん 及 およ びその後 ご 30日間 にちかん は、解雇 かいこ してはならない。ただし、使用 しよう 者 しゃ が、第 だい 81条 じょう の規定 きてい によつて打切 うちきり 補償 ほしょう を支払 しはら う場合 ばあい 又 また は天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のために事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となつた場合 ばあい においては、この限 かぎ りでない。
前項 ぜんこう 但書 ただしがき 後段 こうだん の場合 ばあい においては、その事由 じゆう について行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい を受 う けなければならない。
解雇 かいこ が具体 ぐたい 的 てき に制限 せいげん されている場合 ばあい として、労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう では次 つぎ の2つを定 さだ めている。労働 ろうどう 者 しゃ の責 ぜ めに帰 き す事由 じゆう があっても、この解雇 かいこ 制限 せいげん は解除 かいじょ されないが、天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のため事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい には、行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう (所轄 しょかつ 労働 ろうどう 基準 きじゅん 監督 かんとく 署 しょ 長 ちょう 。以下 いか 同 おな じ)の認定 にんてい を受 う けた上 うえ で解雇 かいこ 制限 せいげん が解除 かいじょ される(施行 しこう 規則 きそく 7条 じょう )。
業務 ぎょうむ 上 じょう 災害 さいがい により療養 りょうよう のため休業 きゅうぎょう する期間 きかん とその後 ご の30日間 にちかん の解雇 かいこ
産前 さんぜん 産後 さんご 休業 きゅうぎょう 期間 きかん とその後 ご の30日間 にちかん の解雇 かいこ
「天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のため事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった」として、認定 にんてい 申請 しんせい がなされた場合 ばあい には、申請 しんせい 理由 りゆう が「天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう 」と解 ほぐ されるだけでは充分 じゅうぶん でなく、そのために「事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう 」になることが必要 ひつよう であり、また逆 ぎゃく に「事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう 」になってもそれが「やむを得 え ない事由 じゆう 」に起因 きいん するものでない場合 ばあい には認定 にんてい すべき限 かぎ りでない(昭和 しょうわ 63年 ねん 3月 がつ 14日 にち 基 もと 発 はつ 150号 ごう )。
「やむを得 え ない事由 じゆう 」とは、天災 てんさい 事変 じへん に準 じゅん ずる程度 ていど に不可抗力 ふかこうりょく に基 もと づきかつ突発 とっぱつ 的 てき な事由 じゆう の意 い であり、事業 じぎょう の経営 けいえい 者 しゃ として社会 しゃかい 通念 つうねん 上 じょう 採 と るべき必要 ひつよう な措置 そち を以 もっ てしても通常 つうじょう 如何 いか ともなし難 がた い状況 じょうきょう にある場合 ばあい をいう。以下 いか の場合 ばあい は該当 がいとう する(昭和 しょうわ 63年 ねん 3月 がつ 14日 にち 基 もと 発 はつ 150号 ごう )。
事業 じぎょう 場 じょう が火災 かさい により焼失 しょうしつ した場合 ばあい (事業 じぎょう 主 ぬし の故意 こい ・重過失 じゅうかしつ に基 もと づく場合 ばあい を除 のぞ く)
震災 しんさい に伴 ともな う工場 こうじょう 事業 じぎょう 場 じょう の倒壊 とうかい ・類焼 るいしょう 等 とう により事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい
震災 しんさい により一 いち 工場 こうじょう は被害 ひがい は全然 ぜんぜん ないが本社 ほんしゃ 並 なら びに他 た の三 さん 工場 こうじょう が震災 しんさい により倒潰 とうかい 或 ある いは焼失 しょうしつ したため、再建 さいけん 資金 しきん 面 めん に行 い き詰 づ まりをきたし被害 ひがい を受 う けなかった同 どう 工場 こうじょう も事業 じぎょう の継続 けいぞく 不可能 ふかのう となった場合 ばあい は、「天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のため事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった」場合 ばあい に該当 がいとう する(昭和 しょうわ 23年 ねん 8月 がつ 4日 にち 基 もと 収 おさむ 2697号 ごう )。
一方 いっぽう 、以下 いか の場合 ばあい は「やむを得 え ない事由 じゆう 」に該当 がいとう しない。
事業 じぎょう 主 ぬし が経済 けいざい 法令 ほうれい 違反 いはん のため強制 きょうせい 収容 しゅうよう され、または購入 こうにゅう した諸 しょ 機械 きかい ・資材 しざい 等 とう を没収 ぼっしゅう された場合 ばあい
税金 ぜいきん の滞納 たいのう 処分 しょぶん を受 う け事業 じぎょう 廃止 はいし に至 いた った場合 ばあい
事業 じぎょう 経営 けいえい 上 じょう の見通 みとお しの齟齬 そご の如 ごと き事業 じぎょう 主 ぬし の危険 きけん 負担 ふたん に属 ぞく すべき事由 じゆう に起因 きいん して資材 しざい 入手 にゅうしゅ 難 なん 、金融 きんゆう 難 なん に陥 おちい った場合 ばあい
従来 じゅうらい の取引 とりひき 先 さき が休業 きゅうぎょう 状態 じょうたい となり、発注 はっちゅう 品 しな 無 な く、ゆえに事業 じぎょう 難 なん に陥 おちい った場合 ばあい
親会社 おやがいしゃ からのみ資材 しざい 資金 しきん の供給 きょうきゅう を受 う けて事業 じぎょう を営 いとな む下請 したうけ 工場 こうじょう において現下 げんか の経済 けいざい 情勢 じょうせい から親会社 おやがいしゃ 自体 じたい が経営 けいえい 困難 こんなん のために資材 しざい 資金 しきん の獲得 かくとく に支障 ししょう をきたし、下請 したうけ 工場 こうじょう が所要 しょよう の供給 きょうきゅう を受 う けることができず事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい 、法律 ほうりつ 的 てき には「やむを得 え ない事由 じゆう のため事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい 」には該当 がいとう しないが、事業 じぎょう 廃止 はいし の後 のち 、該当 がいとう 労働 ろうどう 者 しゃ について引 ひ き続 つづ き労働 ろうどう 契約 けいやく を継続 けいぞく させる実益 じつえき がない場合 ばあい には運用 うんよう 上 じょう 然 しか るべく認定 にんてい せられたい(昭和 しょうわ 23年 ねん 6月 がつ 11日 にち 基 もと 収 おさむ 1899号 ごう )。
「事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう になる」とは、事業 じぎょう の全部 ぜんぶ または大 だい 部分 ぶぶん の継続 けいぞく が不可能 ふかのう になった場合 ばあい をいう。事業 じぎょう がなおその主 しゅ たる部分 ぶぶん を保持 ほじ して継続 けいぞく しうる場合 ばあい 、または一時 いちじ 的 てき に操業 そうぎょう 中止 ちゅうし のやむなきに至 いた ったが近 ちか く再開 さいかい 復旧 ふっきゅう の見込 みこ みが明 あき らかである場合 ばあい は含 ふく まれない(昭和 しょうわ 63年 ねん 3月 がつ 14日 にち 基 もと 発 はつ 150号 ごう )。
派遣 はけん 労働 ろうどう 者 しゃ については、「事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう 」であるかどうかの判断 はんだん は、派遣 はけん 元 もと の事業 じぎょう について行 おこな われる(昭和 しょうわ 61年 ねん 6月 がつ 6日 にち 基 もと 発 はつ 333号 ごう )。
業務 ぎょうむ 上 じょう の傷病 しょうびょう により使用 しよう 者 しゃ から補償 ほしょう を受 う ける労働 ろうどう 者 しゃ が、療養 りょうよう を開始 かいし して3年 ねん を経過 けいか してもその傷病 しょうびょう が治 なお らない場合 ばあい 、平均 へいきん 賃金 ちんぎん の1200日 にち 分 ぶん の打切 うちきり 補償 ほしょう を支払 しはら えば解雇 かいこ の制限 せいげん は解除 かいじょ される(19条 じょう 1項 こう 但書 ただしがき 、81条 じょう )。この場合 ばあい は行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい は不要 ふよう である。もっとも、当該 とうがい 傷病 しょうびょう に係 かか る療養 りょうよう の開始 かいし 後 ご 3年 ねん を経過 けいか した日 ひ において傷病 しょうびょう 補償 ほしょう 年金 ねんきん を受 う けている場合 ばあい 又 また は同日 どうじつ 後 ご において傷病 しょうびょう 補償 ほしょう 年金 ねんきん を受 う けることとなった場合 ばあい には、当該 とうがい 使用 しよう 者 しゃ は、それぞれ、当該 とうがい 3年 ねん を経過 けいか した日 ひ 又 また は傷病 しょうびょう 補償 ほしょう 年金 ねんきん を受 う けることとなった日 ひ において、打切 うちきり 補償 ほしょう を支払 しはら ったものとみなされて解雇 かいこ 制限 せいげん が解除 かいじょ されるので(労働 ろうどう 者 しゃ 災害 さいがい 補償 ほしょう 保険 ほけん 法 ほう 19条 じょう )、打切 うちきり 補償 ほしょう を支払 しはら って解雇 かいこ 制限 せいげん を解除 かいじょ することは極 きわ めてまれなケースに限 かぎ られる。
業務 ぎょうむ 上 じょう の傷病 しょうびょう により療養 りょうよう していた労働 ろうどう 者 しゃ が完全 かんぜん に治癒 ちゆ したのではないが稼働 かどう しうる程度 ていど に回復 かいふく したので出勤 しゅっきん し、元 もと の職場 しょくば で平常 へいじょう 通 どお り稼働 かどう していたところ、使用 しよう 者 しゃ が就業 しゅうぎょう 後 ご 30日 にち を経過 けいか してこの労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を支給 しきゅう して即時 そくじ 解雇 かいこ した場合 ばあい 、19条 じょう には抵触 ていしょく しない(昭和 しょうわ 24年 ねん 4月 がつ 12日 にち 基 もと 収 おさむ 1134号 ごう )。
(解雇 かいこ の予告 よこく )
第 だい 20条 じょう
使用 しよう 者 しゃ は、労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ しようとする場合 ばあい においては、少 すくな くとも30日 にち 前 まえ にその予告 よこく をしなければならない。30日 にち 前 まえ に予告 よこく をしない使用 しよう 者 しゃ は、30日 にち 分 ぶん 以上 いじょう の平均 へいきん 賃金 ちんぎん を支払 しはら わなければならない。但 ただ し、天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のために事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となつた場合 ばあい 又 また は労働 ろうどう 者 しゃ の責 せめ に帰 き すべき事由 じゆう に基 もとづ いて解雇 かいこ する場合 ばあい においては、この限 かぎ りでない。
前項 ぜんこう の予告 よこく の日数 にっすう は、一 いち 日 にち について平均 へいきん 賃金 ちんぎん を支払 しはらえ つた場合 ばあい においては、その日数 にっすう を短縮 たんしゅく することができる。
前条 ぜんじょう 第 だい 2項 こう の規定 きてい は、第 だい 1項 こう 但書 ただしがき の場合 ばあい にこれを準用 じゅんよう する。
使用 しよう 者 しゃ が労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ しようとする場合 ばあい 、少 すく なくとも30日 にち 前 まえ に予告 よこく をしなければならない と説明 せつめい されるものの、これは30日 にち 分 ぶん の賃金 ちんぎん を保証 ほしょう する必要 ひつよう があるのみで結局 けっきょく のところ即日 そくじつ 解雇 かいこ は認 みと められている。解雇 かいこ 予告 よこく は、解雇 かいこ 日 び について何 なん 年 ねん 何月 なんがつ 何 なん 日 にち というように特定 とくてい しておかなければならない 。解雇 かいこ の予告 よこく 及 およ び解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の趣旨 しゅし は、失職 しっしょく に伴 ともな う労働 ろうどう 者 しゃ の損害 そんがい を緩和 かんわ することを目的 もくてき としたものである。
30日間 にちかん は暦日 れきじつ で計算 けいさん し、その間 あいだ に休日 きゅうじつ や休業 きゅうぎょう 日 び があっても延長 えんちょう しない。月給 げっきゅう ・年俸 ねんぽう 制 せい 等 とう においては民法 みんぽう における解除 かいじょ 予告 よこく 期間 きかん が30日 にち より長 なが くなる場合 ばあい であっても特別 とくべつ 法 ほう である労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう の規定 きてい により、解雇 かいこ 予告 よこく 義務 ぎむ は30日間 にちかん に短縮 たんしゅく されるという見解 けんかい もあるが、労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう による規定 きてい はあくまで刑事 けいじ 罰 ばつ を伴 ともな う責任 せきにん であり、民事 みんじ 上 じょう は就業 しゅうぎょう 規則 きそく 等 とう で取 と り決 き めが無 な い場合 ばあい は30日 にち を超 こ える予告 よこく 義務 ぎむ が別 べつ に存在 そんざい すると解 げ することができる。予告 よこく 自体 じたい は口頭 こうとう で行 おこな っても差支 さしつか えないが、実際 じっさい には後日 ごじつ の紛争 ふんそう を防 ふせ ぐために書面 しょめん を交付 こうふ する場合 ばあい がほとんどである。予告 よこく を郵送 ゆうそう によって行 おこな う場合 ばあい は、投函 とうかん した日 ひ ではなく相手方 あいてがた に郵便 ゆうびん が到着 とうちゃく した日 ひ が予告 よこく 日 び となる(民法 みんぽう 97条 じょう )ため、解雇 かいこ 日 び の設定 せってい は郵便 ゆうびん 事情 じじょう をも考慮 こうりょ して設定 せってい しなければならない。民法 みんぽう 627条 じょう 2項 こう の規定 きてい による予告 よこく の日数 にっすう が30日 にち に満 み たない場合 ばあい は同 どう 条 じょう 2項 こう の規定 きてい は排除 はいじょ される(昭和 しょうわ 23年 ねん 7月 がつ 20日 はつか 基 もと 収 おさむ 2483号 ごう )。
解雇 かいこ 予告 よこく は原則 げんそく として取消 とりけ すことはできないが、労働 ろうどう 者 しゃ が具体 ぐたい 的 てき 事情 じじょう の下 した に自由 じゆう な判断 はんだん によって同意 どうい を与 あた えた場合 ばあい には取消 とりけ すことができる。同意 どうい がない場合 ばあい は予告 よこく 期間 きかん の満了 まんりょう をもって解雇 かいこ されることになるため、自己 じこ 退職 たいしょく の問題 もんだい は生 しょう じない(昭和 しょうわ 25年 ねん 9月 がつ 21日 にち 基 もと 収 おさむ 2824号 ごう 、昭和 しょうわ 33年 ねん 2月 がつ 13日 にち 基 もと 発 はつ 90号 ごう )。
解雇 かいこ 予告 よこく がなされても、その予告 よこく 期間 きかん が満了 まんりょう するまでの間 あいだ は、労働 ろうどう 関係 かんけい は有効 ゆうこう に存続 そんぞく する。したがって、労働 ろうどう 者 しゃ は労務 ろうむ 提供 ていきょう 義務 ぎむ があり、使用 しよう 者 しゃ は賃金 ちんぎん 支払 しはらい 義務 ぎむ がある(昭和 しょうわ 25年 ねん 9月 がつ 21日 にち 基 もと 収 おさむ 2824号 ごう 、昭和 しょうわ 33年 ねん 2月 がつ 13日 にち 基 もと 発 はつ 90号 ごう )。解雇 かいこ 予告 よこく と同時 どうじ に休業 きゅうぎょう を命 めい じ、解雇 かいこ 予告 よこく 期間 きかん 中 ちゅう は平均 へいきん 賃金 ちんぎん の60%である休業 きゅうぎょう 手当 てあて (26条 じょう )しか支払 しはら わなかった場合 ばあい でも、30日 にち 前 まえ に予告 よこく がなされている限 かぎ り、その労働 ろうどう 契約 けいやく は予告 よこく 期間 きかん の満了 まんりょう によって終了 しゅうりょう する(昭和 しょうわ 24年 ねん 12月27日 にち 基 もと 収 おさむ 1224号 ごう )。解雇 かいこ 予告 よこく が有効 ゆうこう と認 みと められ、かつその解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ があったために予告 よこく 期間 きかん 中 ちゅう に労働 ろうどう 者 しゃ が休業 きゅうぎょう した場合 ばあい には、使用 しよう 者 しゃ は解雇 かいこ が有効 ゆうこう に成立 せいりつ するまでの間 あいだ 休業 きゅうぎょう 手当 てあて を支払 しはら えばよい(昭和 しょうわ 24年 ねん 7月 がつ 27日 にち 基 もと 収 おさむ 1701号 ごう )。なお、3月31日 にち 付 づ けでの退職 たいしょく 届 とど けを出 だ していたが、それ以前 いぜん 、たとえば3月 がつ 15日 にち に即日 そくじつ 解雇 かいこ された場合 ばあい は、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて として30日 にち 分 ぶん の平均 へいきん 賃金 ちんぎん の支払 しはら いをしなければならないため、15日 にち 以降 いこう の出勤 しゅっきん 日 び を休業 きゅうぎょう させ平均 へいきん 賃金 ちんぎん の6割 わり である休業 きゅうぎょう 手当 てあて を払 はら うほうが合理 ごうり 的 てき である。
解雇 かいこ の予告 よこく をしたにもかかわらず、解雇 かいこ 予定 よてい 日 び を過 す ぎても引 ひ き続 つづ き労働 ろうどう 者 しゃ を使用 しよう した場合 ばあい は、同 どう 一 いち 条件 じょうけん で労働 ろうどう 契約 けいやく がなされたものと取 と り扱 あつか われるので、その解雇 かいこ 予告 よこく は無効 むこう となり、その後 ご 解雇 かいこ しようとする場合 ばあい には改 あらた めて解雇 かいこ の予告 よこく が必要 ひつよう となる(昭和 しょうわ 24年 ねん 6月 がつ 18日 にち 基 もと 発 はつ 1926号 ごう )。
予告 よこく 期間 きかん 満了 まんりょう 前 まえ に労働 ろうどう 者 しゃ が業務 ぎょうむ 上 じょう の疾病 しっぺい のため休業 きゅうぎょう した場合 ばあい 、制限 せいげん 期間 きかん 中 ちゅう の解雇 かいこ はできないが、休業 きゅうぎょう 期間 きかん が長期 ちょうき にわたるものでない限 かぎ り、解雇 かいこ 予告 よこく の効力 こうりょく 発生 はっせい が中止 ちゅうし されたにすぎないので、休業 きゅうぎょう 明 あ けに改 あらた めて解雇 かいこ 予告 よこく をする必要 ひつよう はない(昭和 しょうわ 26年 ねん 6月 がつ 25日 にち 基 もと 収 おさむ 2609号 ごう )。
定年 ていねん に到達 とうたつ したことで自動的 じどうてき に退職 たいしょく する「定年 ていねん 退職 たいしょく 」の場合 ばあい は解雇 かいこ 予告 よこく の問題 もんだい は生 しょう じないが(昭和 しょうわ 26年 ねん 8月 がつ 9日 にち 基 もと 収 おさむ 3388号 ごう )、定年 ていねん に達 たっ したときに解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ を行 おこな い、それによって労働 ろうどう 契約 けいやく を終了 しゅうりょう させる「定年 ていねん 解雇 かいこ 」の場合 ばあい は20条 じょう による解雇 かいこ 予告 よこく の規制 きせい を受 う ける(秋北 しゅうほく バス事件 じけん 、最 さい 判 はん 昭和 しょうわ 43年 ねん 12月25日 にち )。定年 ていねん 後 ご の再 さい 雇用 こよう の場合 ばあい は、単 たん に労働 ろうどう 者 しゃ の職制 しょくせい 上 じょう の身分 みぶん の変動 へんどう であって労働 ろうどう 関係 かんけい は継続 けいぞく して存続 そんぞく するものであるから20条 じょう の問題 もんだい は生 しょう じない(昭和 しょうわ 25年 ねん 1月 がつ 10日 とおか 基 もと 収 おさむ 3682号 ごう )。
30日 にち 以上 いじょう 前 まえ に解雇 かいこ を予告 よこく できない場合 ばあい には、30日 にち に不足 ふそく する日数 にっすう 分 ぶん 以上 いじょう の平均 へいきん 賃金 ちんぎん を支払 しはら わなければならない(労働 ろうどう 者 しゃ が解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の受領 じゅりょう を拒 こば んだため法務局 ほうむきょく に供託 きょうたく した場合 ばあい を含 ふく む(昭和 しょうわ 63年 ねん 3月 がつ 14日 にち 基 もと 発 はつ 150号 ごう ))。例 たと えば10日 とおか 前 まえ に予告 よこく した場合 ばあい は、20日 はつか 分 ぶん 以上 いじょう の平均 へいきん 賃金 ちんぎん を支払 しはら わなければならない。この不足 ふそく する日数 にっすう 分 ぶん の平均 へいきん 賃金 ちんぎん の支払 しはら いを解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて という。
解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて は労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう 上 じょう の「賃金 ちんぎん 」ではないが(昭和 しょうわ 23年 ねん 8月 がつ 18日 にち 基 もと 収 おさむ 2520号 ごう )、解雇 かいこ の申渡 もうしわた しと同時 どうじ に 、賃金 ちんぎん と同様 どうよう 通貨 つうか で直接 ちょくせつ 支払 しはら わなければならない (昭和 しょうわ 23年 ねん 3月 がつ 17日 にち 基 もと 発 はつ 464号 ごう )[ 注 ちゅう 4] 。よって後日 ごじつ 請求 せいきゅう することはできず、時効 じこう の問題 もんだい も生 しょう じない(昭和 しょうわ 27年 ねん 5月 がつ 17日 にち 基 もと 収 おさむ 1906号 ごう )。使用 しよう 者 しゃ が労働 ろうどう 者 しゃ に対 たい して金銭 きんせん 債権 さいけん を有 ゆう している場合 ばあい であっても、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて と相殺 そうさい することはできない(昭和 しょうわ 24年 ねん 1月 がつ 8日 にち 基 もと 収 おさむ 54号 ごう )。また健康 けんこう 保険 ほけん 法 ほう における「報酬 ほうしゅう 」にも該当 がいとう しないため、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を受 う け取 と っても標準 ひょうじゅん 報酬 ほうしゅう 月額 げつがく は変化 へんか しない。なお、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて は税制 ぜいせい 上 じょう では「退職 たいしょく 所得 しょとく 」となるため、退職 たいしょく 金 きん が存在 そんざい する場合 ばあい は合算 がっさん して退職 たいしょく 所得 しょとく とする。
労働 ろうどう 組合 くみあい 専従 せんじゅう 者 しゃ を会社 かいしゃ が予告 よこく せずに解雇 かいこ する場合 ばあい 、専従 せんじゅう 期間 きかん 中 ちゅう も会社 かいしゃ に在籍 ざいせき するものである限 かぎ り、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を支払 しはら わなければならない(昭和 しょうわ 24年 ねん 8月 がつ 19日 にち 基 もと 収 おさむ 1351号 ごう )。
最低 さいてい 年齢 ねんれい の規定 きてい (56条 じょう )に違反 いはん して児童 じどう を使用 しよう した場合 ばあい 、使用 しよう 者 しゃ は解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を支払 しはら って即時 そくじ に解雇 かいこ しなければならない(昭和 しょうわ 23年 ねん 10月 がつ 18日 にち 基 もと 収 おさむ 3102号 ごう )。
事業 じぎょう 譲渡 じょうと により新 しん 会社 かいしゃ に雇用 こよう された従業 じゅうぎょう 員 いん を旧 きゅう 会社 かいしゃ が予告 よこく なく解雇 かいこ した場合 ばあい 、労働 ろうどう 条件 じょうけん について著 いちじる しい変更 へんこう がなく実質 じっしつ 的 てき に雇用 こよう 関係 かんけい における権利 けんり 義務 ぎむ の包括 ほうかつ 承継 しょうけい と認 みと められる場合 ばあい は解雇 かいこ の問題 もんだい を生 しょう ぜず、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の支給 しきゅう 義務 ぎむ はない(昭和 しょうわ 33年 ねん 8月 がつ 27日 にち 基 もと 収 おさむ 4107号 ごう )。
解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を支払 しはら わずに労働 ろうどう 者 しゃ を即時 そくじ に解雇 かいこ できるのは、次 つぎ の事由 じゆう により行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい を受 う けた場合 ばあい である[ 注 ちゅう 5] 。認定 にんてい を受 う ければ、解雇 かいこ の効力 こうりょく は認定 にんてい を受 う けた日 ひ ではなく解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ をした日 ひ に発生 はっせい する。なお使用 しよう 者 しゃ が認定 にんてい 申請 しんせい を遅 おく らせることは法 ほう 違反 いはん である(昭和 しょうわ 63年 ねん 3月 がつ 14日 にち 基 もと 発 はつ 150号 ごう )。ただし、行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい を受 う けなくても、認定 にんてい 申請 しんせい を行 おこな わなかった20条 じょう 違反 いはん による刑事 けいじ 上 じょう の問題 もんだい はあるものの、民事 みんじ 的 てき には認定 にんてい を受 う けるだけの事由 じゆう があれば即時 そくじ 解雇 かいこ は有効 ゆうこう で解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の支払 しはら いは不要 ふよう というのが判例 はんれい の傾向 けいこう である(東京 とうきょう 高 だか 判 ばん 昭和 しょうわ 47年 ねん 6月 がつ 29日 にち ほか)。
天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のために事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい (この場合 ばあい は、上記 じょうき の解雇 かいこ 制限 せいげん 期間 きかん 中 ちゅう の労働 ろうどう 者 しゃ であっても解雇 かいこ できる)。「やむを得 え ない事由 じゆう 」「事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう 」の判断 はんだん 基準 きじゅん は19条 じょう の場合 ばあい と同様 どうよう に考 かんが える。
労働 ろうどう 者 しゃ の責 せめ に帰 き すべき事由 じゆう (この場合 ばあい は、上記 じょうき の解雇 かいこ 制限 せいげん 期間 きかん 中 ちゅう の労働 ろうどう 者 しゃ は解雇 かいこ できない)。
除外 じょがい 認定 にんてい は、次 つぎ の場合 ばあい に受 う けることができると例示 れいじ されているが、具体 ぐたい 的 てき には個別 こべつ に判断 はんだん される(昭和 しょうわ 23年 ねん 11月11日 にち 基 もと 発 はつ 1637号 ごう 、昭和 しょうわ 31年 ねん 3月 がつ 1日 にち 基 もと 発 はつ 111号 ごう )。就業 しゅうぎょう 規則 きそく で定 さだ める懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ 事由 じゆう とは別 べつ に判断 はんだん されるので、認定 にんてい を受 う けられなかったからといって懲戒 ちょうかい 解雇 かいこ できないわけではない。
事業 じぎょう 場 じょう における盗 ぬすめ 取 ど 、横領 おうりょう 、傷害 しょうがい など刑法 けいほう 犯 はん に該当 がいとう する行為 こうい のあった場合 ばあい (原則 げんそく として極 きわ めて軽微 けいび なものを除 のぞ く)
賭博 とばく 、風紀 ふうき 紊乱 びんらん 等 とう により職場 しょくば 規律 きりつ を乱 みだ し、他 た の労働 ろうどう 者 しゃ に悪影響 あくえいきょう を及 およ ぼす場合 ばあい
雇 やと い入 い れの際 さい の採用 さいよう 条件 じょうけん の要素 ようそ となるような経歴 けいれき を詐称 さしょう した場合 ばあい
他 た の事業 じぎょう 場 じょう へ転職 てんしょく した場合 ばあい
原則 げんそく として2週間 しゅうかん 以上 いじょう 正当 せいとう な理由 りゆう なく無断 むだん 欠勤 けっきん し、出勤 しゅっきん の督促 とくそく に応 おう じない場合 ばあい
出勤 しゅっきん 不良 ふりょう または出欠 しゅっけつ 常 つね ならず、数 すう 回 かい に渡 わた って注意 ちゅうい を受 う けても改 あらた めない場合 ばあい
クローズドショップ制 せい を採 と る事業 じぎょう 場 じょう において、労働 ろうどう 者 しゃ が労働 ろうどう 組合 くみあい を除名 じょめい されるに至 いた った原因 げんいん が20条 じょう 1項 こう 但書 ただしがき の事由 じゆう に該当 がいとう する場合 ばあい は認定 にんてい をして差 さ し支 つか えないが、クローズドショップ制 せい であっても組合 くみあい を除名 じょめい されたことのみによって20条 じょう 1項 こう 但書 ただしがき の事由 じゆう に該当 がいとう するとは限 かぎ らない(昭和 しょうわ 23年 ねん 8月 がつ 23日 にち 基 もと 収 おさむ 2426号 ごう )。
しかしながら、上記 じょうき の事由 じゆう を満 み たさないのに、解雇 かいこ の予告 よこく も、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の支払 しはら いもないまま即時 そくじ 解雇 かいこ を通告 つうこく することがままみられる。このような解雇 かいこ 通告 つうこく は、即時 そくじ 解雇 かいこ としては当然 とうぜん 無効 むこう であるが、使用 しよう 者 しゃ が即時 そくじ 解雇 かいこ に固執 こしつ する趣旨 しゅし でない限 かぎ り、解雇 かいこ の通知 つうち 後 ご 30日 にち の経過 けいか 後 ご 又 また は解雇 かいこ の通知 つうち 後 ご 予告 よこく 手当 てあて の支払 しはら いのあったときから解雇 かいこ の効力 こうりょく が生 しょう ずる。つまり、解雇 かいこ する旨 むね の予告 よこく として効力 こうりょく を有 ゆう する (昭和 しょうわ 24年 ねん 5月 がつ 13日 にち 基 もと 収 おさむ 483号 ごう 、最 さい 判 はん 昭和 しょうわ 35年 ねん 3月 がつ 11日 にち )。また裁判所 さいばんしょ は、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて を支払 しはら わなかった使用 しよう 者 しゃ に対 たい して、労働 ろうどう 者 しゃ の請求 せいきゅう により、未払金 みはらいきん と同一 どういつ 額 がく の付加 ふか 金 きん を支払 しはら うよう命 めい ずることができる(114条 じょう )。なお下級 かきゅう 審 しん の判例 はんれい によれば、解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ そのものをどのように受 う け取 と るか(解雇 かいこ の意思 いし 表示 ひょうじ を無効 むこう と主張 しゅちょう するか、あるいは解雇 かいこ が有効 ゆうこう であるとの前提 ぜんてい で解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて の支払 しはら いを求 もと めるか)は労働 ろうどう 者 しゃ の選択 せんたく に任 まか されていると解 ほぐ される(東京 とうきょう 地 ち 判 ばん 昭和 しょうわ 41年 ねん 4月 がつ 23日 にち 他 た )[ 注 ちゅう 6] 。
実際 じっさい にはシフト・出勤 しゅっきん 日数 にっすう の調整 ちょうせい による事実 じじつ 上 じょう の解雇 かいこ や、労働 ろうどう 者 しゃ 側 がわ の法的 ほうてき 知識 ちしき が無 な い事 こと 、訴訟 そしょう 費用 ひよう が十分 じゅうぶん に無 な い事 こと を理由 りゆう に、会社 かいしゃ 側 がわ は不当 ふとう 解雇 かいこ と分 わ かりながら違法 いほう な即日 そくじつ 解雇 かいこ を行 おこな う事 こと がある。また会社 かいしゃ 側 がわ から損害 そんがい 賠償 ばいしょう 等 とう で社員 しゃいん を告訴 こくそ する、家族 かぞく を人質 ひとじち に取 と る旨 むね を仄 ほの めかす等 ひとし 、リストラ工作 こうさく のために脅迫 きょうはく し自主 じしゅ 退職 たいしょく に追 お い込 こ むケースも多々 たた 見 み られるが、これらのケースでは、多 おお くは労働 ろうどう 者 しゃ が告発 こくはつ した場合 ばあい に企業 きぎょう が名誉 めいよ 毀損 きそん による告訴 こくそ を盾 たて に元 もと 社員 しゃいん の口 くち 封 ふう じを行 おこな う事 こと が日常 にちじょう 的 てき に行 おこな われている。労働 ろうどう 者 しゃ 側 がわ は不当 ふとう 解雇 かいこ にあわないよう、記録 きろく を日常 にちじょう 的 てき に取 と る習慣 しゅうかん をつける事 こと が肝要 かんよう である。また、会社 かいしゃ 側 がわ も解雇 かいこ を行 おこな うには解雇 かいこ の正当 せいとう 性 せい を説明 せつめい できるように労働 ろうどう 者 しゃ の日常 にちじょう 的 てき な問題 もんだい の記録 きろく を取 と る習慣 しゅうかん をつける事 こと が肝要 かんよう である。
第 だい 21条 じょう
前条 ぜんじょう の規定 きてい は、左 ひだり の各号 かくごう の一 いち に該当 がいとう する労働 ろうどう 者 しゃ については適用 てきよう しない。但 ただ し、第 だい 1号 ごう に該当 がいとう する者 もの が1か月 げつ を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いたり つた場合 ばあい 、第 だい 2号 ごう 若 も しくは第 だい 3号 ごう に該当 がいとう する者 もの が所定 しょてい の期間 きかん を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いたり つた場合 ばあい 又 また は第 だい 4号 ごう に該当 がいとう する者 もの が14日 にち を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いたり つた場合 ばあい においては、この限 かぎ りでない。
日日 ひび 雇 やと い入 い れられる者 しゃ
2か月 げつ 以内 いない の期間 きかん を定 さだ めて使用 しよう される者 しゃ
季 き 節 ぶし 的 てき 業務 ぎょうむ に4か月 げつ 以内 いない の期間 きかん を定 さだ めて使用 しよう される者 しゃ
試 ためし の使用 しよう 期間 きかん 中 ちゅう の者 もの
20条 じょう の規定 きてい は以下 いか の労働 ろうどう 者 しゃ には適用 てきよう されない。ただし以下 いか の適用 てきよう 除外 じょがい は解雇 かいこ 予告 よこく 義務 ぎむ 違反 いはん による刑事 けいじ 責任 せきにん を免除 めんじょ されるだけであり、民事 みんじ 上 じょう の責任 せきにん (民法 みんぽう 627条 じょう 、628条 じょう 、労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう による中途 ちゅうと 解雇 かいこ 制限 せいげん )をも免除 めんじょ されるわけではない(日雇 ひやと いは除 のぞ く)。それぞれの期間 きかん を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いた った場合 ばあい は、解雇 かいこ 予告 よこく の規定 きてい が適用 てきよう される。
日々 ひび 雇 やと い入 い れられる者 しゃ 。(1か月 げつ を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いた った場合 ばあい を除 のぞ く。民事 みんじ 上 じょう の予告 よこく 義務 ぎむ もない。「1か月 げつ 」は休日 きゅうじつ を含 ふく む暦 こよみ 月 がつ の意 い である(昭和 しょうわ 24年 ねん 2月 がつ 5日 にち 基 もと 収 おさむ 408号 ごう ))
2か月 げつ 以内 いない の期間 きかん を定 さだ め使用 しよう される者 しゃ 。(所定 しょてい の期間 きかん を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いた った場合 ばあい を除 のぞ く。民法 みんぽう 628条 じょう 及 およ び労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう 17条 じょう による中途 ちゅうと 解約 かいやく の民事 みんじ 責任 せきにん は残 のこ る)
季 き 節 ぶし 業務 ぎょうむ に4か月 げつ 以内 いない の期間 きかん を定 さだ め使用 しよう される者 しゃ 。(同上 どうじょう 、民法 みんぽう 628条 じょう )
試用 しよう 期間 きかん 中 なか の者 もの 。(使用 しよう 期間 きかん にかかわらず、14日 にち を超 こ えて引 ひ き続 つづ き使用 しよう されるに至 いた った場合 ばあい を除 のぞ く。期間 きかん の定 さだ めのない雇用 こよう 契約 けいやく であれば民事 みんじ 上 じょう 、使用 しよう 者 しゃ は2週間 しゅうかん 前 まえ に予告 よこく をしなければならない)
解雇 かいこ 予告 よこく が行 おこな われると、最長 さいちょう で30日 にち 後 ご に解雇 かいこ となるため、それまでの所定 しょてい 勤務 きんむ 日数 にっすう に相当 そうとう する年次 ねんじ 有給 ゆうきゅう 休暇 きゅうか を保持 ほじ している場合 ばあい は、解雇 かいこ 期日 きじつ まで取得 しゅとく が可能 かのう となり、それを超過 ちょうか する分 ぶん は法定 ほうてい 最低 さいてい 付与 ふよ 分 ぶん である場合 ばあい は無効 むこう となり、法定 ほうてい 以上 いじょう の付与 ふよ の分 ぶん は買取 かいとり が可能 かのう となる。ただし、解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて が支払 しはら われる場合 ばあい は、解雇 かいこ 期日 きじつ を短縮 たんしゅく されるため、年次 ねんじ 有給 ゆうきゅう 休暇 きゅうか は無効 むこう となる日数 にっすう が増 ふ える。解雇 かいこ は退職 たいしょく と違 ちが い労働 ろうどう 者 しゃ の予期 よき せぬことなのでよく、トラブルとなり法律 ほうりつ での保護 ほご など、議論 ぎろん を呼 よ んでいる。
(帰郷 ききょう 旅費 りょひ )
第 だい 64条 じょう
満 まん 18才 さい に満 み たない者 もの が解雇 かいこ の日 ひ から14日 にち 以内 いない に帰郷 ききょう する場合 ばあい においては、使用 しよう 者 しゃ は、必要 ひつよう な旅費 りょひ を負担 ふたん しなければならない。ただし、満 まん 18才 さい に満 み たない者 もの がその責 ぜ めに帰 き すべき事由 じゆう に基 もと づいて解雇 かいこ され、使用 しよう 者 しゃ がその事由 じゆう について行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい を受 う けたときは、この限 かぎ りでない。
64条 じょう は、解雇 かいこ された年少 ねんしょう 者 しゃ が、帰郷 ききょう 旅費 りょひ を持 も たないために身 み を持 も ち崩 くず すことを防 ふせ ぐ趣旨 しゅし であり、戦前 せんぜん の工場 こうじょう 法 ほう 施行 しこう 令 れい 27条 じょう を引 ひ き継 つ いだ規定 きてい である。「帰郷 ききょう 」とは、本人 ほんにん の住所 じゅうしょ 地 ち に限 かぎ らず、父母 ちちはは その他 た の親族 しんぞく の保護 ほご を受 う ける場合 ばあい はその者 もの の住所 じゅうしょ に行 い く場合 ばあい を含 ふく む。また「旅費 りょひ 」には就業 しゅうぎょう のために移転 いてん した家族 かぞく の旅費 りょひ も含 ふく まれる(昭和 しょうわ 22年 ねん 9月 がつ 13日 にち 発 はつ 基 もと 17号 ごう )。
19条 じょう 、20条 じょう の規定 きてい により「天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない事由 じゆう のため事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となった場合 ばあい 」又 また は「労働 ろうどう 者 しゃ の責 せめ に帰 き すべき事由 じゆう に基 もとづ いて解雇 かいこ する場合 ばあい 」の行政 ぎょうせい 官庁 かんちょう の認定 にんてい を受 う けた場合 ばあい は、帰郷 ききょう 旅費 りょひ の支給 しきゅう 除外 じょがい についても認定 にんてい を受 う けたものとみなされる(施行 しこう 規則 きそく 7条 じょう 、年少 ねんしょう 者 しゃ 労働 ろうどう 基準 きじゅん 規則 きそく 10条 じょう )。
なお、かつては「女子 じょし の帰郷 ききょう 旅費 りょひ 」の規定 きてい もあったが(改正 かいせい 前 まえ の68条 じょう )、1986年 ねん (昭和 しょうわ 61年 ねん )4月 がつ の男女 だんじょ 雇用 こよう 機会 きかい 均等 きんとう 法 ほう の施行 しこう により廃止 はいし されている。
雇用 こよう 保険 ほけん 法 ほう における基本 きほん 手当 てあて の受給 じゅきゅう に当 あ たり、解雇 かいこ (自己 じこ の責 ぜ めに帰 き すべき重大 じゅうだい な理由 りゆう によるものを除 のぞ く)により離職 りしょく した労働 ろうどう 者 しゃ は、「特定 とくてい 受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ 」(倒産 とうさん ・解雇 かいこ 等 とう により離職 りしょく した者 もの )として扱 あつか われ、自己 じこ 都合 つごう 退職 たいしょく 等 ひとし による場合 ばあい に比 くら べ、所定 しょてい 給付 きゅうふ 日数 にっすう が多 おお くなる(雇用 こよう 保険 ほけん 法 ほう 23条 じょう )。また以下 いか のような事情 じじょう により離職 りしょく した者 もの も解雇 かいこ 等 とう による離職 りしょく として同様 どうよう の扱 あつか いとなる(雇用 こよう 保険 ほけん 法 ほう 施行 しこう 規則 きそく 36条 じょう 2号 ごう ~11号 ごう )。
労働 ろうどう 契約 けいやく の締結 ていけつ に際 さい し明示 めいじ された労働 ろうどう 条件 じょうけん が事実 じじつ と著 いちじる しく相違 そうい したこと
賃金 ちんぎん (退職 たいしょく 手当 てあて を除 のぞ く)の額 がく の3分 ぶん の1を超 こ える額 がく が支払 しはらい 期日 きじつ までに支払 しはら われなかったこと
賃金 ちんぎん が、当該 とうがい 労働 ろうどう 者 しゃ に支払 しはら われていた賃金 ちんぎん に比 くら べて85%未満 みまん に低下 ていか した(又 また は低下 ていか することとなった)こと(当該 とうがい 労働 ろうどう 者 しゃ が低下 ていか の事実 じじつ について予見 よけん し得 え なかった場合 ばあい に限 かぎ る。)
離職 りしょく の日 ひ の属 ぞく する月 つき の前 ぜん 6月 がつ のうちいずれか連続 れんぞく した3か月 げつ 以上 いじょう の期間 きかん において労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう 第 だい 36条 じょう 3項 こう に規定 きてい する限度 げんど 時間 じかん に相当 そうとう する時 とき 間 あいだ 数 すう (当該 とうがい 受給 じゅきゅう 資格 しかく 者 しゃ が、育児 いくじ ・介護 かいご 休業 きゅうぎょう 法 ほう 第 だい 17条 じょう 1項 こう の小学校 しょうがっこう 就学 しゅうがく の始期 しき に達 たっ するまでの子 こ を養育 よういく する労働 ろうどう 者 しゃ であって同 どう 項 こう 各号 かくごう のいずれにも該当 がいとう しないものである場合 ばあい にあっては同 どう 項 こう 、育児 いくじ ・介護 かいご 休業 きゅうぎょう 法 ほう 第 だい 18条 じょう 1項 こう の要 よう 介護 かいご 状態 じょうたい にある対象 たいしょう 家族 かぞく を介護 かいご する労働 ろうどう 者 しゃ であって同 どう 項 こう において準用 じゅんよう する育児 いくじ ・介護 かいご 休業 きゅうぎょう 法 ほう 第 だい 17条 じょう 1項 こう 各号 かくごう のいずれにも該当 がいとう しないものである場合 ばあい にあっては同 どう 項 こう に規定 きてい する制限 せいげん 時間 じかん に相当 そうとう する時 とき 間 あいだ 数 すう )を超 こ えて、時間 じかん 外 がい 労働 ろうどう ・休日 きゅうじつ 労働 ろうどう が行 おこな われたこと
離職 りしょく の日 ひ の属 ぞく する月 つき の前 ぜん 6月 がつ のうちいずれかの月 つき において1月 がつ 当 あ たり100時間 じかん 以上 いじょう 、時間 じかん 外 がい 労働 ろうどう ・休日 きゅうじつ 労働 ろうどう が行 おこな われたこと
離職 りしょく の日 ひ の属 ぞく する月 つき の前 ぜん 6月 がつ のうちいずれか連続 れんぞく した2か月 げつ 以上 いじょう の期間 きかん の時間 じかん 外 がい 労働 ろうどう 時間 じかん を平均 へいきん し1月 がつ 当 あ たり80時 じ 間 あいだ を超 こ えて時間 じかん 外 がい 労働 ろうどう ・休日 きゅうじつ 労働 ろうどう が行 おこな われたこと
事業 じぎょう 主 ぬし が危険 きけん 若 も しくは健康 けんこう 障害 しょうがい の生 しょう ずるおそれがある旨 むね を行政 ぎょうせい 機関 きかん から指摘 してき されたにもかかわらず、事業 じぎょう 所 しょ において当該 とうがい 危険 きけん 若 も しくは健康 けんこう 障害 しょうがい を防止 ぼうし するために必要 ひつよう な措置 そち を講 こう じなかったこと
事業 じぎょう 主 ぬし が労働 ろうどう 者 しゃ の職種 しょくしゅ 転換 てんかん 等 とう に際 さい して、当該 とうがい 労働 ろうどう 者 しゃ の職業 しょくぎょう 生活 せいかつ の継続 けいぞく のために必要 ひつよう な配慮 はいりょ を行 おこな っていないこと
期間 きかん の定 さだ めのある労働 ろうどう 契約 けいやく の更新 こうしん により3年 ねん 以上 いじょう 引 ひ き続 つづ き雇用 こよう されるに至 いた った場合 ばあい において当該 とうがい 労働 ろうどう 契約 けいやく が更新 こうしん されないこととなったこと
期間 きかん の定 さだ めのある労働 ろうどう 契約 けいやく の締結 ていけつ に際 さい し当該 とうがい 労働 ろうどう 契約 けいやく が更新 こうしん されることが明示 めいじ された場合 ばあい において当該 とうがい 労働 ろうどう 契約 けいやく が更新 こうしん されないこととなったこと
事業主 じぎょうぬし 又 また は当該 とうがい 事業 じぎょう 主 ぬし に雇用 こよう される労働 ろうどう 者 しゃ から就業 しゅうぎょう 環境 かんきょう が著 いちじる しく害 がい されるような言動 げんどう (セクシャルハラスメント ・パワーハラスメント 等 ひとし )を受 う けたこと
事業 じぎょう 主 ぬし から退職 たいしょく するよう勧奨 かんしょう を受 う けたこと(解雇 かいこ 予告 よこく (1年 ねん 以内 いない に解雇 かいこ される場合 ばあい に限 かぎ る)通知 つうち 後 ご に自 みずか ら離職 りしょく した場合 ばあい を含 ふく み、従来 じゅうらい から恒常 こうじょう 的 てき に設 もう けられている「早期 そうき 退職 たいしょく 優遇 ゆうぐう 制度 せいど 」等 とう に応募 おうぼ して離職 りしょく した場合 ばあい は、該当 がいとう しない)
事業 じぎょう 所 しょ において使用 しよう 者 しゃ の責 ぜ めに帰 き すべき事由 じゆう により行 おこな われた休業 きゅうぎょう が引 ひ き続 つづ き3か月 げつ 以上 いじょう となったこと
事業 じぎょう 所 しょ の業務 ぎょうむ が法令 ほうれい に違反 いはん したこと
事業 じぎょう 主 ぬし が法令 ほうれい に違反 いはん し、妊娠 にんしん 中 ちゅう もしくは出産 しゅっさん 後 ご の労働 ろうどう 者 しゃ 又 また は子 こ の養育 よういく もしくは家族 かぞく の介護 かいご を行 おこな う労働 ろうどう 者 しゃ を就業 しゅうぎょう させ、もしくはそれらの者 もの の雇用 こよう の継続 けいぞく 等 とう を図 はか るための制度 せいど の利用 りよう を不当 ふとう に制限 せいげん したこと又 また は妊娠 にんしん したこと、出産 しゅっさん したこともしくはそれらの制度 せいど の利用 りよう の申 さる 出 で をし、もしくは利用 りよう したこと等 とう を理由 りゆう として不利益 ふりえき な取 と り扱 あつか いをしたこと
ユニオン・ショップ 協定 きょうてい 下 か において事業 じぎょう 主 ぬし に対 たい して労働 ろうどう 者 しゃ の責 せめ に帰 き すべき事由 じゆう がないにもかかわらず労働 ろうどう 組合 くみあい から除名 じょめい されたために解雇 かいこ された場合 ばあい は、これらの基準 きじゅん に該当 がいとう する者 もの として扱 あつか われる。なお労働 ろうどう 者 しゃ が、使用 しよう 者 しゃ に解雇 かいこ してほしいと依頼 いらい した結果 けっか 、解雇 かいこ となった場合 ばあい は自己 じこ 都合 つごう 退職 たいしょく に準 じゅん じて取 と り扱 あつか われる。
高齢 こうれい 者 しゃ ・障害 しょうがい 者 しゃ である労働 ろうどう 者 しゃ の解雇 かいこ
編集 へんしゅう
事業 じぎょう 主 ぬし は、その雇用 こよう する高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう (常時 じょうじ 雇用 こよう する45歳 さい 以上 いじょう 65歳 さい 未満 みまん の者 もの に限 かぎ る。以下 いか 同 おな じ)が解雇 かいこ (自己 じこ の責 ぜ めに帰 き すべき理由 りゆう によるものを除 のぞ く。)その他 た これに類 るい するものとして厚生 こうせい 労働 ろうどう 省令 しょうれい で定 さだ める理由 りゆう により離職 りしょく する場合 ばあい において、当該 とうがい 高 だか 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう が再 さい 就職 しゅうしょく を希望 きぼう する ときは、求人 きゅうじん の開拓 かいたく その他 た 当該 とうがい 高 だか 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の再 さい 就職 しゅうしょく の援助 えんじょ に関 かん し必要 ひつよう な措置 そち (再 さい 就職 しゅうしょく 援助 えんじょ 措置 そち )を講 こう ずるように努 つと めなければならない 。公共 こうきょう 職業 しょくぎょう 安定 あんてい 所 しょ は、この規定 きてい により事業 じぎょう 主 ぬし が講 こう ずべき再 さい 就職 しゅうしょく 援助 えんじょ 措置 そち について、当該 とうがい 事業 じぎょう 主 ぬし の求 もと めに応 おう じて、必要 ひつよう な助言 じょげん その他 た の援助 えんじょ を行 おこな うものとする(高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の雇用 こよう の安定 あんてい 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 15条 じょう )。
事業 じぎょう 主 ぬし は、その雇用 こよう する高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう のうち5人 にん 以上 いじょう の者 もの が解雇 かいこ 等 とう により離職 りしょく する場合 ばあい には、原則 げんそく として当該 とうがい 届出 とどけで に係 かか る離職 りしょく の1か月 げつ 前 まえ までに、その旨 むね を公共 こうきょう 職業 しょくぎょう 安定 あんてい 所長 しょちょう に届 とど け出 で なければならない (多数 たすう 離職 りしょく 届 とどけ 、高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の雇用 こよう の安定 あんてい 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 16条 じょう )。事業 じぎょう 主 ぬし は、厚生 こうせい 労働 ろうどう 省令 しょうれい で定 さだ めるところにより、解雇 かいこ 等 とう により離職 りしょく することとなっている高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう が希望 きぼう するときは、その円滑 えんかつ な再 さい 就職 しゅうしょく を促進 そくしん するため、当該 とうがい 高 だか 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の職務 しょくむ の経歴 けいれき 、職業 しょくぎょう 能力 のうりょく その他 た の当該 とうがい 高 だか 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の再 さい 就職 しゅうしょく に資 し する事項 じこう (解雇 かいこ 等 とう の理由 りゆう を除 のぞ く。)として厚生 こうせい 労働 ろうどう 省令 しょうれい で定 さだ める事項 じこう 及 およ び事業 じぎょう 主 ぬし が講 こう ずる再 さい 就職 しゅうしょく 援助 えんじょ 措置 そち を明 あき らかにする書面 しょめん (求職 きゅうしょく 活動 かつどう 支援 しえん 書 しょ )を作成 さくせい し、当該 とうがい 高 だか 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう に交付 こうふ しなければならない(高 こう 年齢 ねんれい 者 しゃ 等 とう の雇用 こよう の安定 あんてい 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 17条 じょう )。
事業 じぎょう 主 ぬし は、障害 しょうがい 者 しゃ である労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ する場合 ばあい (労働 ろうどう 者 しゃ の責 ぜ めに帰 き すべき理由 りゆう により解雇 かいこ する場合 ばあい 又 また は天災 てんさい 事変 じへん その他 た やむを得 え ない理由 りゆう のために事業 じぎょう の継続 けいぞく が不可能 ふかのう となったことにより解雇 かいこ する場合 ばあい を除 のぞ く)には、速 すみ やかにその旨 むね を公共 こうきょう 職業 しょくぎょう 安定 あんてい 所長 しょちょう に届 とど け出 で なければならない。この届出 とどけで があったときは、公共 こうきょう 職業 しょくぎょう 安定 あんてい 所 しょ は、この届出 とどけで に係 かか る障害 しょうがい 者 しゃ である労働 ろうどう 者 しゃ について、速 すみ やかに求人 きゅうじん の開拓 かいたく 、職業 しょくぎょう 紹介 しょうかい 等 ひとし の措置 そち を講 こう ずるように努 つと めるものとする(障害 しょうがい 者 しゃ の雇用 こよう の促進 そくしん 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 81条 じょう )。
解雇 かいこ 無効 むこう 時 じ の金銭 きんせん 解決 かいけつ 制度 せいど
編集 へんしゅう
解雇 かいこ が無効 むこう とされ、地位 ちい 確認 かくにん 請求 せいきゅう を認容 にんよう する判決 はんけつ が確定 かくてい しても、現実 げんじつ に元 もと の職場 しょくば に復帰 ふっき できる労働 ろうどう 者 しゃ は多 おお くない。労働 ろうどう 者 しゃ の法的 ほうてき 正当 せいとう 性 せい が認 みと められていも、使用 しよう 者 しゃ は心理 しんり 的 てき に労働 ろうどう 者 しゃ を受 う け入 い れにくいし、労働 ろうどう 者 しゃ もまた復帰 ふっき するには相当 そうとう の覚悟 かくご が必要 ひつよう だからである。解雇 かいこ 訴訟 そしょう が和解 わかい (多 おお くは労働 ろうどう 者 しゃ の退職 たいしょく と一定 いってい の解決 かいけつ 金 きん の支払 しはら いを内容 ないよう とする)で終了 しゅうりょう することが多 おお い原因 げんいん もここにある[ 8] 。
欧米 おうべい 諸国 しょこく に倣 なら って日本 にっぽん でも不当 ふとう 解雇 かいこ に直面 ちょくめん した労働 ろうどう 者 しゃ の救済 きゅうさい 方法 ほうほう として、企業 きぎょう による一定 いってい 額 がく の補償 ほしょう 金 きん の支払 しはら いを条件 じょうけん に労働 ろうどう 契約 けいやく の解消 かいしょう を認 みと める金銭 きんせん 解決 かいけつ 制度 せいど の導入 どうにゅう が特 とく に経営 けいえい 側 がわ から強 つよ く求 もと められている[ 9] [ 10] [ 11] 。一方 いっぽう 、労働 ろうどう 側 がわ は、金銭 きんせん 解決 かいけつ ではなく労働 ろうどう 者 しゃ の就労 しゅうろう 請求 せいきゅう 権 けん を認 みと めることにより労働 ろうどう 者 しゃ が現職 げんしょく に復帰 ふっき しやすい条件 じょうけん を整 ととの えることのほうが重要 じゅうよう であると説 と く[ 12] [ 13] [ 14] [ 15] 。厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう の「透明 とうめい かつ公正 こうせい な労働 ろうどう 紛争 ふんそう 解決 かいけつ システム等 とう の在 あ り方 かた に関 かん する検討 けんとう 会 かい 」(2017年 ねん 5月 がつ に報告 ほうこく 書 しょ を公表 こうひょう )[ 16] で議論 ぎろん された際 さい には「金銭 きんせん 救済 きゅうさい 制度 せいど については、法 ほう 技術 ぎじゅつ 的 てき な論点 ろんてん や金銭 きんせん の水準 すいじゅん 、金銭 きんせん 的 てき ・時間 じかん 的 てき 予見 よけん 可能 かのう 性 せい 、現行 げんこう の労働 ろうどう 紛争 ふんそう 解決 かいけつ システムに対 たい する影響 えいきょう 等 とう を含 ふく め、労働 ろうどう 政策 せいさく 審議 しんぎ 会 かい において、有識者 ゆうしきしゃ による法 ほう 技術 ぎじゅつ 的 てき な論点 ろんてん についての専門 せんもん 的 てき な検討 けんとう を加 くわ え、更 さら に検討 けんとう を深 ふか めていくことが適当 てきとう 」とされ、さらなる議論 ぎろん を深 ふか めるために「解雇 かいこ 無効 むこう 時 じ の金銭 きんせん 救済 きゅうさい 制度 せいど に係 かか る法 ほう 技術 ぎじゅつ 的 てき 論点 ろんてん に関 かん する検討 けんとう 会 かい 」(2022年 ねん 4月 がつ に報告 ほうこく 書 しょ を公表 こうひょう )[ 17] が開 ひら かれた。ただ、依然 いぜん 労使 ろうし の意見 いけん の隔 へだ たりが大 おお きく、現時点 げんじてん で制度 せいど 化 か の目途 もくと はたっていない。
労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう には、解雇 かいこ 手続 てつづ きの要件 ようけん (30日 にち 以上 いじょう 前 まえ に予告 よこく する、または同日 どうじつ 数 すう 分 ふん 以上 いじょう の平均 へいきん 賃金 ちんぎん (12条 じょう )を払 はら う)が「労働 ろうどう 者 しゃ の責 せめ に帰 き すべき事由 じゆう 」があれば免除 めんじょ されるとある(20条 じょう )。これを解釈 かいしゃく すると「30日 にち 分 ぶん の平均 へいきん 賃金 ちんぎん を払 はら えば、特 とく に理由 りゆう が無 な くても解雇 かいこ できる」となる。これは当初 とうしょ は解雇 かいこ について一般 いっぱん 的 てき な見解 けんかい であった。これに従 したが って、「解雇 かいこ の自由 じゆう 」を支持 しじ する判例 はんれい [ 注 ちゅう 7] が出 だ されている。
しかし、1950年代 ねんだい に下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ において判例 はんれい を積 つ み重 かさ ねた法体 ほうたい 系 けい ができあがっていく中 なか で、裁判所 さいばんしょ は労働 ろうどう 者 しゃ に対 たい し様々 さまざま な法的 ほうてき 保護 ほご を与 あた えていき、この結果 けっか 、「解雇 かいこ の自由 じゆう 」は「解雇 かいこ の制限 せいげん 」へと変 か わっていった[ 18] 。
20条 じょう の解釈 かいしゃく を巡 めぐ って、裁判官 さいばんかん の間 あいだ にあった2つの説 せつ [ 18] 。
正当 せいとう 事由 じゆう 説 せつ
20条 じょう の明文 めいぶん の要件 ようけん とは別 べつ に、「解雇 かいこ には正当 せいとう な事由 じゆう がなければならない」とする不文 ふぶん の要件 ようけん がある として、正当 せいとう な事由 じゆう のない解雇 かいこ は無効 むこう とする説 せつ 。
権利 けんり 濫用 らんよう 説 せつ
企業 きぎょう の解雇 かいこ 権 けん は20条 じょう によって認 みと められているが、権利 けんり を濫用 らんよう した場合 ばあい (民法 みんぽう 1条 じょう 3項 こう )には解雇 かいこ を無効 むこう とする説 せつ 。濫用 らんよう については、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 前 まえ にはすでに法体 ほうたい 系 けい として確立 かくりつ していたが、解雇 かいこ に関 かん しては適用 てきよう 外 がい とされていた。戦後 せんご に入 はい り、解雇 かいこ も適用 てきよう されるという考 かんが えが出 で てくる。
1950年代 ねんだい 前半 ぜんはん に東京 とうきょう 地裁 ちさい 労働 ろうどう 部 ぶ がこの考 かんが えをリードし、後 ご の判例 はんれい の蓄積 ちくせき により裁判所 さいばんしょ は基本 きほん 的 てき にこの立場 たちば が優位 ゆうい となっていく(日本 にっぽん 食塩 しょくえん 事件 じけん 、最 さい 判 はん 昭 あきら 50.4.25や、高知放送 こうちほうそう 事件 じけん 、最 さい 判 はん 昭 あきら 52.1.31など)。
その後 ご 、2008年 ねん の労働 ろうどう 契約 けいやく 法 ほう 制定 せいてい において、基準 きじゅん が明確 めいかく 化 か された。
アメリカには日本 にっぽん の解雇 かいこ 権 けん 濫用 らんよう 法理 ほうり にあたる法理 ほうり がなく、随意 ずいい 雇用 こよう 原則 げんそく (at-will employment doctrine)が確立 かくりつ されてきた[ 19] 。不 ふ 況 きょう による雇用 こよう 量 りょう の過剰 かじょう に対 たい してレイオフ によって迅速 じんそく に人員 じんいん 削減 さくげん をするのがアメリカ企業 きぎょう の手法 しゅほう であり、解雇 かいこ の立法 りっぽう 規制 きせい や判例 はんれい 法理 ほうり の発達 はったつ は限定 げんてい 的 てき である。
随意 ずいい 雇用 こよう 原則 げんそく がある一方 いっぽう で、伝統 でんとう 的 てき には労働 ろうどう 協約 きょうやく によって解雇 かいこ とする正当 せいとう 事由 じゆう を定 さだ めるなど、労働 ろうどう 協約 きょうやく で組合 くみあい 員 いん である被用者 ひようしゃ の解雇 かいこ を規制 きせい してきた[ 19] 。しかし、労働 ろうどう 組合 くみあい 組織 そしき 率 りつ の低下 ていか に伴 ともな い、労働 ろうどう 協約 きょうやく による規制 きせい 力 りょく が縮小 しゅくしょう し、これに呼応 こおう して1960年代 ねんだい 以降 いこう は差別 さべつ 規制 きせい 法制 ほうせい を通 とお して解雇 かいこ を含 ふく めた労働 ろうどう 条件 じょうけん が規制 きせい されるようになった[ 19] 。
随意 ずいい 雇用 こよう 原則 げんそく は差別 さべつ 禁止 きんし 法制 ほうせい のほか、報復 ほうふく としての解雇 かいこ や内部 ないぶ 告発 こくはつ 者 しゃ に対 たい する解雇 かいこ 、陪審 ばいしん 員 いん や兵役 へいえき さらに選挙 せんきょ 権 けん 行使 こうし を理由 りゆう とする解雇 かいこ などが制定 せいてい 法 ほう で禁止 きんし されている[ 19] 。また、随意 ずいい 雇用 こよう 原則 げんそく は先述 せんじゅつ の労働 ろうどう 協約 きょうやく に定 さだ める正当 せいとう 事由 じゆう (just cause)のない解雇 かいこ にあたる場合 ばあい も制限 せいげん され、労働 ろうどう 協約 きょうやく による苦情 くじょう 処理 しょり や仲裁 ちゅうさい 手続 てつづき による救済 きゅうさい を求 もと めることができる[ 19] 。このほか各州 かくしゅう のコモンローによる制約 せいやく がある[ 19] 。例 たと えば、カリフォルニア州 しゅう では雇用 こよう 契約 けいやく は「at will 」すなわち相互 そうご の自由 じゆう 意志 いし に基 もと づくものとされ、期間 きかん の定 さだ めのない雇用 こよう 契約 けいやく では使用 しよう 者 しゃ の判断 はんだん で特段 とくだん の理由 りゆう なしにいつでも労働 ろうどう 者 しゃ を解雇 かいこ できる[ 20] 。ただし解雇 かいこ 予告 よこく 手当 てあて に相当 そうとう するものの支払 しはら いは必要 ひつよう とされる。
雇用 こよう 関係 かんけい 規制 きせい の増加 ぞうか と複雑 ふくざつ 化 か に伴 ともな い、個別 こべつ 企業 きぎょう 内 ない における裁判 さいばん 外 がい の代替 だいたい 的 てき 紛争 ふんそう 処理 しょり (alternative dispute resolution:ADR)も発達 はったつ してきている[ 19] 。
イギリス では、余剰 よじょう 人員 じんいん であること(Redundancy )、および個人 こじん の能力 のうりょく 、資格 しかく 、行動 こうどう に起因 きいん する解雇 かいこ は公正 こうせい (Fair)とされる。余剰 よじょう 人員 じんいん 理由 りゆう の場合 ばあい には、ビジネス上 じょう 解雇 かいこ が避 さ けがたいことを証明 しょうめい する必要 ひつよう はない。
イタリア では、やむを得 え ない経営 けいえい 上 じょう の理由 りゆう 、および従業 じゅうぎょう 員 いん 個人 こじん の重大 じゅうだい な契約 けいやく 違反 いはん といった、正当 せいとう な理由 りゆう もしくは正当 せいとう な動機 どうき のみFairとされる。余剰 よじょう 人員 じんいん 理由 りゆう の解雇 かいこ の前 まえ には、敗者 はいしゃ 復活 ふっかつ 戦 せん (社内 しゃない の別 べつ ポジションに異動 いどう させる)が広 ひろ く判例 はんれい で求 もと められている。レイオフ 者 もの には6か月 げつ 間 あいだ の優先 ゆうせん 的 てき な再 さい 雇用 こよう 権 けん がある。
なお人種 じんしゅ 、宗教 しゅうきょう 、性別 せいべつ 、労働 ろうどう 組合 くみあい 活動 かつどう などといった、差別 さべつ を反映 はんえい した解雇 かいこ はUnfairとされる。
スペイン では法律 ほうりつ により労働 ろうどう 者 しゃ の解雇 かいこ に厳 きび しい制約 せいやく がかかっている。そのため、外国 がいこく 企業 きぎょう の投資 とうし 敬遠 けいえん 、外国 がいこく 人 じん 労働 ろうどう 者 しゃ の流入 りゅうにゅう といった事態 じたい を招 まね いている、という指摘 してき がある[ 23] 。
オランダでは、経済 けいざい 的 てき 余剰 よじょう 人員 じんいん であること、および個人 こじん の行動 こうどう や能力 のうりょく 不足 ふそく を理由 りゆう とした解雇 かいこ はFairである[ 24] 。経済 けいざい 的 てき 理由 りゆう の場合 ばあい は、会社 かいしゃ の財務 ざいむ データと人員 じんいん 余剰 よじょう である根拠 こんきょ を示 しめ す必要 ひつよう があり、具体 ぐたい 的 てき には26週間 しゅうかん 以内 いない に別 べつ の適切 てきせつ なポジションを用意 ようい できないことが条件 じょうけん である[ 24] 。余剰 よじょう 人員 じんいん の選定 せんてい は、社歴 しゃれき および年齢 ねんれい に基 もと づいて行 おこな われる[ 24] 。
個別 こべつ 的 てき 理由 りゆう であっても、以下 いか の条件 じょうけん において無期 むき 雇用 こよう を解雇 かいこ することができる[ 24] 。
従業 じゅうぎょう 員 いん が満足 まんぞく のいく方法 ほうほう で仕事 しごと をできなくなっ、もしくは仕事 しごと に不向 ふむ きの場合 ばあい [ 24]
従業 じゅうぎょう 員 いん が自分 じぶん の仕事 しごと に良心 りょうしん 的 てき 拒否 きょひ を申 もう し出 で て、会社 かいしゃ が代 か わりの仕事 しごと を用意 ようい できない場合 ばあい [ 24]
従業 じゅうぎょう 員 いん と雇用 こよう 主 ぬし に深刻 しんこく な対立 たいりつ がある[ 24]
従業 じゅうぎょう 員 いん が長期間 ちょうきかん 、仕事 しごと をすることができない[ 24]
勤務 きんむ 中 ちゅう の盗難 とうなん や泥酔 でいすい など、不適切 ふてきせつ 行動 こうどう をとった場合 ばあい [ 24]
また、個人 こじん の能力 のうりょく 不足 ふそく やパフォーマンス不足 ふそく に起因 きいん する場合 ばあい の解雇 かいこ は、合理 ごうり 的 てき な期間 きかん 内 ない に別 べつ のポジションを用意 ようい できない場合 ばあい にのみ可能 かのう である[ 24] 。
ドイツでは、経済 けいざい 的 てき ・経営 けいえい 的 てき 理由 りゆう 、および個人 こじん の資質 ししつ (たとえばスキル不足 ふそく や能力 のうりょく 不足 ふそく )による解雇 かいこ はFairであるが、裁判所 さいばんしょ はこの決定 けってい について、恣意 しい 的 てき ・不合理 ふごうり ではないか審議 しんぎ 可能 かのう である。
余剰 よじょう 人員 じんいん 理由 りゆう の場合 ばあい には、社会 しゃかい 的 てき 理由 りゆう (社歴 しゃれき 、年齢 ねんれい 、扶養 ふよう )を考慮 こうりょ する必要 ひつよう があり、それがない解雇 かいこ はUnfairとされる。解雇 かいこ 前 まえ には再 さい 訓練 くんれん を試行 しこう する必要 ひつよう がある。
ドイツ 企業 きぎょう の雇用 こよう 調整 ちょうせい は、日本 にっぽん 企業 きぎょう (解雇 かいこ 規制 きせい が極 きわ めて強 つよ い)とアメリカ企業 きぎょう (解雇 かいこ 自由 じゆう の建前 たてまえ )の中間 ちゅうかん にあるとされてきた。ドイツでは整理 せいり 解雇 かいこ について日本 にっぽん の「整理 せいり 解雇 かいこ の四 よん 要件 ようけん 」と同様 どうよう の要件 ようけん が課 か されているが、人員 じんいん 整理 せいり の前提 ぜんてい となる企業 きぎょう 縮小 しゅくしょう や合理 ごうり 化 か 措置 そち などについては、憲法 けんぽう 上 じょう 保障 ほしょう された企業 きぎょう 主 ぬし としての決定 けってい の自由 じゆう が強調 きょうちょう され、それに対 たい する司法 しほう 審査 しんさ は、明白 めいはく な非合理 ひごうり 性 せい のない限 かぎ りなじまないとされてきた[ 26] 。事実 じじつ 上 じょう 解雇 かいこ ができなかった雇用 こよう 制度 せいど を改革 かいかく するため、ゲアハルト・シュレーダー 首相 しゅしょう の政策 せいさく 「アジェンダ2010」の下 した 、法律 ほうりつ を改 あらた め、解雇 かいこ をしやすくしたところ、ドイツ企業 きぎょう は競争 きょうそう 力 りょく を取 と り戻 もど すために相次 あいつ いで大幅 おおはば な解雇 かいこ を実施 じっし した。短期 たんき 的 てき には失業 しつぎょう 者 しゃ が500万 まん 人 にん を超 こ えたが、長期 ちょうき 的 てき には、雇用 こよう の流動 りゅうどう 性 せい が高 たか まり、逆 ぎゃく に労働 ろうどう 市場 いちば が拡大 かくだい して失業 しつぎょう 者 しゃ は減 へ った。もっともシュレーダー首相 しゅしょう は国民 こくみん の不満 ふまん を一身 いっしん に浴 あ びて退陣 たいじん を余儀 よぎ なくされた。
ノルウェーでは、経済 けいざい 的 てき 理由 りゆう (事業 じぎょう リストラ)および個別 こべつ 的 てき 理由 りゆう による解雇 かいこ がFairである。 経済 けいざい 的 てき 理由 りゆう の場合 ばあい 、選択 せんたく は客観 きゃっかん 的 てき に正当 せいとう な形 かたち で行 おこな う必要 ひつよう があり、裁判所 さいばんしょ はその選択 せんたく について審議 しんぎ 可能 かのう である。判例 はんれい では、社歴 しゃれき 、年齢 ねんれい 、資格 しかく 、社会 しゃかい 的 てき 配慮 はいりょ が選択 せんたく 基準 きじゅん となっている。レイオフ の場合 ばあい は再 さい 雇用 こよう で優先 ゆうせん 権 けん を持 も っており、その期間 きかん は1年間 ねんかん である。 また個別 こべつ 的 てき 理由 りゆう も可能 かのう であるが、雇用 こよう 契約 けいやく の重大 じゅうだい な違反 いはん (不誠実 ふせいじつ ,長期 ちょうき 欠勤 けっきん など)に限定 げんてい される。
なお対象 たいしょう 者 しゃ に別 べつ のポストが確保 かくほ 可能 かのう な場合 ばあい には、経済 けいざい 的 てき 理由 りゆう による解雇 かいこ はUnfairである。年齢 ねんれい 、労働 ろうどう 組合 くみあい 活動 かつどう 、兵役 へいえき 、妊娠 にんしん 、病気 びょうき 休暇 きゅうか による解雇 かいこ もUnfairである。
客観 きゃっかん 的 てき な理由 りゆう がない解雇 かいこ はUnfairとされ、その理由 りゆう は2か月 げつ 以上 いじょう 前 まえ に存在 そんざい していた理由 りゆう でなければならない。
個人 こじん に帰 き する理由 りゆう では、業務 ぎょうむ 能力 のうりょく の欠如 けつじょ 、違法 いほう 行為 こうい 、協業 きょうぎょう 上 じょう の問題 もんだい 、ハラスメント、労働 ろうどう 拒否 きょひ 、刑事 けいじ 犯罪 はんざい などが解雇 かいこ 理由 りゆう となる。年齢 ねんれい や病気 びょうき などによる能力 のうりょく 低下 ていか の場合 ばあい は、雇用 こよう 主 ぬし は転勤 てんきん 、再 さい 訓練 くんれん 、他 た の仕事 しごと への異動 いどう を試 こころ みる必要 ひつよう がある。
余剰 よじょう 人員 じんいん 理由 りゆう である場合 ばあい には、解雇 かいこ が不可欠 ふかけつ であることを証明 しょうめい する必要 ひつよう はないが、従業 じゅうぎょう 員 いん には以前 いぜん の職 しょく に優先 ゆうせん 的 てき に再 さい 就職 しゅうしょく する権利 けんり (最長 さいちょう 9カ月 かげつ 間 あいだ 、勤続 きんぞく 12カ月 かげつ 以上 いじょう の者 もの のみ)が与 あた えられる。レイオフ 人員 じんいん の選択 せんたく は社歴 しゃれき の短 みじか いものからである。