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「疑 うたが わしきは罰 ばっ せず 」(うたがわしきはばっせず、ラテン語 らてんご : in dubio pro reo )とは、刑事 けいじ 裁判 さいばん において、事実 じじつ の存否 そんぴ が明確 めいかく にならないときには被告人 ひこくにん にとって有利 ゆうり に扱 あつか わなければならないとする法 ほう 諺 ことわざ である[1] 。ラテン語 らてんご の直訳 ちょくやく から「疑 うたが わしきは被告人 ひこくにん の利益 りえき に (疑 うたが わしきは被告人 ひこくにん の利益 りえき に従 したが う)」ともいう[2] 。
刑事 けいじ 裁判 さいばん においては検察 けんさつ 側 そく が立証 りっしょう 責任 せきにん を負 お うため被告人 ひこくにん 側 がわ が自 みずか らの無罪 むざい を証明 しょうめい する必要 ひつよう 性 せい はないが、被告人 ひこくにん に不利 ふり な内容 ないよう について被告人 ひこくにん 側 がわ がそれを覆 くつがえ した(合理 ごうり 的 てき な疑 うたが い を提示 ていじ できた)場合 ばあい には被告人 ひこくにん に対 たい して有利 ゆうり に(=検察 けんさつ 側 がわ にとっては不利 ふり に)事実 じじつ 認定 にんてい をする。
この言葉 ことば は事実 じじつ 認定 にんてい の過程 かてい を裁判官 さいばんかん の側 がわ から表現 ひょうげん したものである。これを当事 とうじ 者 しゃ 側 がわ から表現 ひょうげん した言葉 ことば が推定 すいてい 無罪 むざい であり、ふたつの言葉 ことば は表裏一体 ひょうりいったい をなしている。
検察官 けんさつかん が挙証 きょしょう 責任 せきにん を負 お う範囲 はんい については、構成 こうせい 要件 ようけん 該当 がいとう 事実 じじつ のほか、違法 いほう 性 せい ・有 ゆう 責 せめ 性 せい ・処罰 しょばつ 条件 じょうけん ・刑 けい の加重 かじゅう 減免 げんめん ・量刑 りょうけい を基礎 きそ 付 つ ける事実 じじつ も含 ふく むと解 ほぐ され、以下 いか のような例 れい がある。
殺人 さつじん 罪 ざい の構成 こうせい 要件 ようけん 該当 がいとう 事実 じじつ については合理 ごうり 的 てき な疑 うたが いを超 こ える証明 しょうめい がなされていたとしても、正当 せいとう 防衛 ぼうえい の否定 ひてい に合理 ごうり 的 てき な疑 うたが いがある場合 ばあい は無罪 むざい としなければならない。
殺人 さつじん 罪 ざい について外形 がいけい 的 てき な事実 じじつ について合理 ごうり 的 てき な疑 うたが いを超 こ える証明 しょうめい がなされていたとしても、殺意 さつい について合理 ごうり 的 てき な疑 うたが いを超 こ える証明 しょうめい がなされていない場合 ばあい は(公訴 こうそ 時効 じこう が成立 せいりつ しない場合 ばあい は)傷害 しょうがい 致死 ちし 罪 ざい 等 とう という形 かたち で最高 さいこう 刑 けい が下 さ がる刑事 けいじ 罰 ばつ にしなければならない。
日本 にっぽん における適用 てきよう [ 編集 へんしゅう ]
国内 こくない 法令 ほうれい 上 じょう の根拠 こんきょ 条文 じょうぶん としては、刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 336条 じょう が「被告 ひこく 事件 じけん が罪 つみ とならないとき、又 また は被告 ひこく 事件 じけん について犯罪 はんざい の証明 しょうめい がないときは、判決 はんけつ で無罪 むざい の言渡 いいわたし をしなければならない」と定 さだ めている。
1975年 ねん 、最高裁判所 さいこうさいばんしょ が白鳥 しらとり 事件 じけん の再審 さいしん 請求 せいきゅう に関 かん する特別 とくべつ 抗告 こうこく を棄却 ききゃく した際 さい 、この「疑 うたが わしきは被告人 ひこくにん の利益 りえき に」という原則 げんそく が再審 さいしん にも適用 てきよう されることが判示 はんじ された(通称 つうしょう 「白鳥 しらとり 決定 けってい 」)。これにより、それまで「無罪 むざい とすべき明白 めいはく な新 しん 証拠 しょうこ を発見 はっけん したとき」という厳 きび しい制約 せいやく が課 か されていた再審 さいしん 開始 かいし の基準 きじゅん に対 たい し「新 しん 証拠 しょうこ と他 た の証拠 しょうこ を総合 そうごう 的 てき に評価 ひょうか して、確定 かくてい 判決 はんけつ の事実 じじつ 認定 にんてい に合理 ごうり 的 てき な疑 うたが いを生 しょう じさせれば足 た りる」という新 あら たな基準 きじゅん が示 しめ された。この決定 けってい 以後 いご 、いわゆる冤罪 えんざい 事件 じけん に対 たい する再審 さいしん 請求 せいきゅう が活発 かっぱつ 化 か し、免田 めんだ 事件 じけん ・梅田 うめだ 事件 じけん など再審 さいしん において無罪 むざい 判決 はんけつ が相次 あいつ ぐ流 なが れが生 う まれた。