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フェアユース - Wikipedia コンテンツにスキップ

フェアユース

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

フェアユース英語えいごfair use公正こうせい利用りようともやくされる)とは、アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく著作ちょさくけんほうなどがみとめる著作ちょさくけん侵害しんがい主張しゅちょうたいする抗弁こうべん事由じゆうひとつである。同国どうこく著作ちょさくけんほう107じょう合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい107じょう 17 U.S.C. § 107107じょう参考さんこう日本語にほんごやく)によれば、著作ちょさくけんしゃ許諾きょだくなく著作ちょさくぶつ利用りようしても、その利用りようが4つの判断はんだん基準きじゅんのもとで公正こうせい利用りよう(フェアユース)に該当がいとうするものと評価ひょうかされれば、その利用りよう行為こうい著作ちょさくけん侵害しんがいにあたらない。このことを「フェアユースの法理ほうり」とよぶことがある。

米国べいこくにおけるフェアユースのおおきな特徴とくちょうひとつは、著作ちょさくけんしゃ許諾きょだくなしに著作ちょさくぶつ利用りようできる場合ばあい(いいかえれば著作ちょさくけん制限せいげんされる場合ばあい)について、欧州おうしゅう連合れんごう日本にっぽん著作ちょさくけんほうのように具体ぐたいてき類型るいけい列挙れっきょする(限定げんていてき使用しようのための複製ふくせい引用いんよう裁判さいばん手続てつづきとうにおける複製ふくせいなど。後述こうじゅつ参照さんしょう)のではなく、抽象ちゅうしょうてき判断はんだん指針ししんとしてしめしていることである。

歴史れきし

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フェアユースの法理ほうりは、米国べいこくにおいて1841ねんの Folsom v. Marsh 判決はんけつマサチューセッツしゅう連邦れんぽう巡回じゅんかい裁判所さいばんしょ)において最初さいしょ確立かくりつされたものとされる(たとえば Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. の最高裁さいこうさい判決はんけつ[1]

Folsom v. Marsh判決はんけつでは、ジョージ・ワシントン書簡しょかん伝記でんきした著作ちょさくぶつ編纂へんさんした原告げんこくが、そこに掲載けいさいされたワシントンの文章ぶんしょう抜粋ばっすいをふんだんにんだ伝記でんきしるした被告ひこくうったえたもので、ストーリー裁判官さいばんかんはイギリスの判例はんれい参照さんしょうしつつ被告ひこく利用りよう正当せいとう可能かのう利用りようであるかどうかを検討けんとうした。そのなかで、このたね問題もんだいについては往々おうおうにして以下いかの3つの要素ようそ考慮こうりょすることが必要ひつようになるという見解けんかいべた。これらは裁判さいばん参照さんしょうされ、現在げんざいの4つの要素ようそ考慮こうりょするかんがかたとなっていった。

  1. 抜粋ばっすい性質せいしつ目的もくてき
    (the nature and objects of the selections made.)
  2. 利用りようされた部分ぶぶんりょう価値かち
    (the quantity and value of the materials used.)
  3. はら作品さくひんげの阻害そがい利益りえき減少げんしょう、または目的もくてき無意味むいみ度合どあい」
    (the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work.)

判例はんれいつうじて形成けいせいされたフェアユースの法理ほうりは、1976ねん制定せいてい著作ちょさくけん改正かいせいほう英語えいごばんはじめて条文じょうぶんとしてまれた (§107) [2]。この条文じょうぶん判例はんれい確立かくりつしたかんがかた立法りっぽうによって変更へんこうするものではなく、たん条文じょうぶんんだものだとされる[3]。なお、これ以前いぜんにも1960年代ねんだいにはフェアユースの4要素ようそほう条文じょうぶんもうというこころみは存在そんざいしている。Patry (1995) によれば1964ねんのH.R. 11947、H.R. 12354、S. 3008の3法案ほうあんはいずれもそのような改正かいせいあんふくんでいる。

1976ねん著作ちょさくけんほうにおける内容ないよう判断はんだん

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1976ねん制定せいてい著作ちょさくけん改正かいせいほう (1978ねん1がつ1にちより施行しこう) では「批評ひひょう解説かいせつ、ニュース報道ほうどう教授きょうじゅ教室きょうしつでの利用りようのための複数ふくすうのコピー作成さくせい行為こういふくむ)、研究けんきゅう調査ちょうさとう目的もくてきとする」[注釈ちゅうしゃく 1]場合ばあいのフェアユースをみとめているが、著作ちょさくぶつ利用りようがフェアユースになるかかについてはすくなくとも以下いかのような4要素ようそ判断はんだん指針ししんとする。なお、したしめされた4要素ようそはあくまで例示れいじぎず、5つ以降いこう要素ようそ検討けんとうすることもみとめられている[注釈ちゅうしゃく 2][6]

  1. 利用りよう目的もくてき性格せいかく利用りよう営利えいりせいゆうするか、営利えいり教育きょういく目的もくてきかというてんふくむ)
    利用りよう営利えいりせいゆうするとみとめられたならば、フェアユースの成立せいりつ否定ひていてきに、営利えいりであれば肯定こうていてき見積みつもり、要素ようそ判断はんだんおこな[7]営利えいり認定にんていされれば原告げんこくが、営利えいり認定にんていされれば被告ひこくがそれぞれ「著作ちょさくぶつ潜在せんざいてき利用りようまた価値かちたいする利用りようおよぼす影響えいきょう」を立証りっしょうする必要ひつようがある[8]。また、トランスフォーマティブな利用りようtransformative use、「変形へんけいてき利用りよう」などとやくされ、もと著作ちょさくぶつ市場いちばとの衝突しょうとつすくなく、もと著作ちょさくぶつには存在そんざいしない付加ふか価値かちをつけた利用りようをさす[9]。パロディーが代表だいひょうれいとしてげられる[10]。)については商業しょうぎょうてきであっても営利えいりである場合ばあいおなじく、原告げんこくが「著作ちょさくぶつ潜在せんざいてき利用りようまた価値かちたいする利用りようおよぼす影響えいきょう」を立証りっしょうする必要ひつようがある[11]
    なお、すべての会員かいいんアクティベーション解除かいじょやアップロードなど、いずれかの作業さぎょう分担ぶんたんすることで、著作ちょさくけん存続そんぞくしているソフトウェアを共有きょうゆうする会員かいいんせいのウェブサイトを運営うんえいしていた被告ひこくが「大学だいがく教授きょうじゅが、利用りようしゃから対価たいからず、大学だいがく構内こうないにサーバーを設置せっちして運営うんえいしていたため、教育きょういく目的もくてき営利えいりだ」と主張しゅちょうした裁判さいばんにおいて、分担ぶんたんしなくてはいけない「いずれかの作業さぎょう」を実行じっこうする労力ろうりょく提供ていきょうを「営利えいり」とみとめ、フェアユースの成立せいりつ否定ひていした判例はんれい存在そんざいする[12]。また、正規せいき著作ちょさくぶつ複製ふくせい入手にゅうしゅする費用ひよう節約せつやくするための私的してき複製ふくせいも「営利えいり」とみとめられている[8]
    ただし、たん営利えいりてき営利えいりてきというのみで決定けっていされるものではない。名誉めいよ毀損きそん目的もくてきとする広告こうこく対抗たいこうするべく、支持しじしゃから寄付きふつのるためにどう広告こうこくを100まんわた複写ふくしゃ送付そうふした事例じれいでは、利用りよう目的もくてき資金しきんあつめるという営利えいりてきなものではあったが、それ以上いじょうに「広告こうこくへの対抗たいこう」であるてん重視じゅうししフェアユースをみとめた[13]
  2. 著作ちょさくけんのある著作ちょさくぶつ性質せいしつ
    著作ちょさくぶつ内容ないよう事実じじつつたえたり(たとえば、書式しょしきかぎられる学術がくじゅつ論文ろんぶん[11])、たんにある機能きのうはたすだけの著作ちょさくぶつたとえば、地図ちず)であれば、その著作ちょさくぶつ使用しようにフェアユースがみとめられる公算こうさんたかくなる[14]反対はんたい著作ちょさくぶつ内容ないよう芸術げいじゅつせい多分たぶんびたもの(たとえば、小説しょうせつ[11])であれば、フェアユース成立せいりつ蓋然性がいぜんせいひくくなる[14]利用りようきわめて困難こんなん絶版ぜっぱんなどの理由りゆうがあれば、それもフェアユース成立せいりつ有利ゆうりはたら[15]公表こうひょうけん侵害しんがいした場合ばあいはフェアユースの成立せいりつ悪影響あくえいきょうおよぼすが、決定的けっていてき要因よういんたりえず[注釈ちゅうしゃく 3]、この事実じじつのみでもってフェアユース成立せいりつ否定ひていされることはない(#1992ねん改正かいせい参照さんしょう[14]
  3. 著作ちょさくぶつ全体ぜんたいとの関係かんけいにおける利用りようされた部分ぶぶんりょうおよ重要じゅうようせい
    一般いっぱんに、著作ちょさくぶつ使用しようりょうすくなく、また、使用しよう箇所かしょ著作ちょさくぶつ核心かくしんてき部分ぶぶんれていない場合ばあい、フェアユースがみとめられやすくなる[14]。ただし、たんりょうのみが斟酌しんしゃくされるのみならず、目的もくてき達成たっせい必要ひつようりょうえて使用しようしたかが焦点しょうてんとなるため、状況じょうきょうによっては完全かんぜん複製ふくせいであってもフェアユースがみとめられることはある[14]使用しよう箇所かしょ著作ちょさくぶつ核心かくしんてき部分ぶぶんれるとりょうによらず、フェアユース適用てきようたいしてまけはたらきうる[16]
  4. 著作ちょさくぶつ潜在せんざいてき利用りようまた価値かちたいする利用りようおよぼす影響えいきょう
    複製ふくせいぶつ使用しよう市場いちば潜在せんざいてき市場いちばふくむ)に悪影響あくえいきょうあたえる場合ばあい、フェアユースの成立せいりつ不利ふりにする[17]

1976ねん著作ちょさくけん改正かいせいほう著作ちょさくぶつ無断むだん利用りようがフェアユースとされる場合ばあい要件ようけんおおまかに規定きていしており、判断はんだん指針ししんとして条文じょうぶんされているにぎない(これにたいし、§108以下いか規定きていもとづく著作ちょさくけん制限せいげん準則じゅんそくとしてしめされている)。このため、フェアユースになるかかは個々ここのケースについて裁判所さいばんしょ判断はんだんする。またこれらの判断はんだん要素ようそについてはある要素ようそ要素ようそよりおもきをくことを要求ようきゅうされておらず、フェアユースになるかかはこれらの要素ようそ総合そうごうてき判断はんだんすることによってめることになる。ただし、実際じっさいじょうは4番目ばんめの「市場いちばへの影響えいきょう」がもっと重視じゅうしされることをおおく、裁判所さいばんしょもその事実じじつみとめている[18]

このようにフェアユースの法理ほうり抽象ちゅうしょうてき判断はんだん指針ししんとしてしめされているにぎず非常ひじょう曖昧あいまいてんがあるため、個々ここのケースについて著作ちょさくぶつ無断むだん利用りよう著作ちょさくけん侵害しんがいになるのかかにかんして訴訟そしょう深刻しんこくあらそいがきやすい。たとえば日本にっぽん著作ちょさくけんほうには私的してき使用しようのための著作ちょさくぶつ複製ふくせいかんする規定きてい存在そんざいするが(著作ちょさくけんほう30じょう)、米国べいこく著作ちょさくけんほうには同旨どうし規定きてい存在そんざいしない。そのため、テレビ放送ほうそう私的してき使用しようのための家庭かていない録画ろくが著作ちょさくけん侵害しんがいになるかかにつき深刻しんこくあらそわれたことがある(Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417、いわゆるベータマックス事件じけん)。

なお、文学ぶんがくてきおよ美術びじゅつてき著作ちょさくぶつ保護ほごかんするベルヌ条約じょうやく批准ひじゅんしているアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくどう条約じょうやくだいきゅうじょうだいこうしめされたスリー・ステップ・テスト英語えいごばん合致がっちした条件じょうけん著作ちょさくけん制限せいげん規定きていみ、施行しこうせねばならず、「特別とくべつ場合ばあいについて」というベルヌ条約じょうやくさだめを遵守じゅんしゅしているのかという疑問ぎもんが、学者がくしゃから提起ていきされることがあるが、加盟かめいこくからフェアユースについて異議いぎ提出ていしゅつされたことはない[19]。また、学説がくせつ通説つうせつも「米国べいこくほうのフェアユースはスリー・ステップ・テストにはんしない」とする解釈かいしゃくだい多数たすうめている[19]

1992ねん改正かいせい

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公開こうかいであることを理由りゆうにフェアユースの成立せいりつ否定ひていした、1985ねんハーパー・アンド・ローたいネイションエンタープライズ裁判さいばん英語えいごばん以降いこう公開こうかいであることを決定的けっていてき理由りゆうとしてフェアユースの成立せいりつ否定ひていした下級かきゅう裁判所さいばんしょ判決はんけつ相次あいついだため、「[4要素ようそ]を考慮こうりょしてフェア・ユースが認定にんていされた場合ばあい著作ちょさくぶつ発行はっこうであるという事実じじつ自体じたいは、かかる認定にんていさまたげない。」という文言もんごん1992ねん著作ちょさくけん改正かいせいほう英語えいごばん追加ついかされた[20]。これは公表こうひょうであることにより一律いちりつしてフェアユースをみとめないとなると、歴史れきし研究けんきゅう分野ぶんや悪影響あくえいきょうおよぼすとされたためである[21]

各種かくしゅ団体だんたいによるガイドラインの作成さくせい

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著作ちょさくけんほう全体ぜんたいなかもっと厄介やっかいである」(the most troublesome in the whole copyright) とわしめた[2]フェアユースの法理ほうり法的ほうてき予見よけんせい問題もんだいがあるため、アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくでは各種かくしゅ業界ぎょうかい団体だんたい著作ちょさくぶつ利用りようかんする詳細しょうさいなガイドラインをさだめていることがある[22]たとえば教育きょういく目的もくてき著作ちょさくぶつ利用りようについては教育きょういく機関きかん出版しゅっぱん業者ぎょうしゃなどにより Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with Respect to Books and PeriodicalsGuidelines for Educational Uses of Music というガイドラインが作成さくせいされている。一方いっぽうで、エリック・J・シュワルツは、フェアユースとして許容きょようされる複製ふくせいりょう方法ほうほう明文めいぶん規定きていすることは不可能ふかのうであろう、としている[18]

各国かっこく法制ほうせい状況じょうきょう

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欧州おうしゅう連合れんごう

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欧州おうしゅう連合れんごう (EU) では、米国べいこく著作ちょさくけんほうのようなフェアユースの法理ほうりによる、一般いっぱんてき著作ちょさくけん制限せいげん条項じょうこうたいして否定ひていてき立場たちばをとり、個別こべつ列記れっき方式ほうしきをとっている[23]。この方針ほうしんは、2001ねんEU情報じょうほう社会しゃかい指令しれい起因きいんする。情報じょうほう社会しゃかい指令しれいでは、制限せいげん条項じょうこうを21条件じょうけん限定げんていしているだけでなく、EU加盟かめいこく国内こくないほうでこの21条件じょうけん以外いがい追加ついか規定きていすることをきんじている[24]。また、2019ねんDSM著作ちょさくけん指令しれい成立せいりつしたことから、EUでは制限せいげん条項じょうこうあらたに3条件じょうけん追加ついかしている[25]

フェアユースの法理ほうり採用さいようするかは、法的ほうてき安定あんていせい柔軟じゅうなんせいのどちらを重視じゅうしするかに依存いぞんする。欧州おうしゅう各国かっこくのように限定げんてい列挙れっきょすれば、著作ちょさくけんしゃにとっては著作ちょさく財産ざいさんけん価値かちたかまると同時どうじに、著作ちょさくぶつ創作そうさくのための投資とうし回収かいしゅう見通みとおしがちやすくなる。一方いっぽう米国べいこくのように一般いっぱんてき基準きじゅんもうけ、個別こべつ判断はんだん裁判所さいばんしょまかせることで、著作ちょさくぶつ内容ないよう流通りゅうつう経路けいろといった社会しゃかいてき技術ぎじゅつてき変化へんかにも対応たいおうしやすくなるメリットがかんがえられる[26]実際じっさい、フェアユースを導入どうにゅうしている米国べいこくよりも、導入どうにゅうしていない欧州おうしゅうほうが、インターネットをつうじた著作ちょさくけん侵害しんがい件数けんすうおおいとの指摘してきがなされている (2013ねん時点じてんでの比較ひかく)[23]

たとえば、Googleサジェスト機能きのう (オートコンプリート機能きのう) が著作ちょさくけんほうじょう複製ふくせいけん侵害しんがい該当がいとうするかについて、欧州おうしゅう各国かっこく司法しほう判断はんだんかれている[27]楽曲がっきょくれいにとると、一般いっぱんユーザがGoogle検索けんさくで「共有きょうゆうサイト、大量たいりょうアップロード、高速こうそくシェア」などとキーワード入力にゅうりょくすると、違法いほうなデジタル楽曲がっきょくシェアサイトが検索けんさくヒットすることから、Googleが著作ちょさくけん侵害しんがいサイトにユーザを誘導ゆうどうしてしまうおそれがある。これにたいし、フランスではパリだいしんさいがGoogle有利ゆうり判決はんけつを2011ねん5がつしている。これは、サジェストされた検索けんさく結果けっかかならずしも違法いほうサイトにかぎらないとの理由りゆうからである[28]。スペインの最高裁さいこうさいデ・ミニミスだとして、Googleのデータキャッシングが著作ちょさくけん侵害しんがいたらないと判示はんじしている。しかしベルギーではどうけんについて違法いほう判示はんじされている[27]著作ちょさくけんほう改正かいせいつね技術ぎじゅつ革新かくしん後追あとおいとなるため、条文じょうぶん公正こうせい利用りよう条件じょうけん個別こべつ規定きていするより、司法しほう判断はんだんたくほう公平こうへいせいたもてるとして、フェアユースの欧州おうしゅう導入どうにゅう賛成さんせい意見いけんもある[23]

イギリス

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えいべいほう採用さいようするイギリスにおいては、1988ねん著作ちょさくけん意匠いしょう特許とっきょほう英語えいごばんだい29じょうにより、フェアディーリング英語えいごばんほうさだめられており、「商業しょうぎょう目的もくてきのための研究けんきゅう」(だい1こう)または「私的してき学習がくしゅう」(だい1cこう[29]において複製ふくせいみとめられている[29]が、商業しょうぎょう利用りようみとめられていないてんでアメリカのフェアユースとはことなる。また、米国べいこくほう明文化めいぶんかされている4要件ようけんなどの具体ぐたいてき要件ようけんは、英国えいこくほうにおいて明文化めいぶんかされていない。ただし、数々かずかず判例はんれいにより、以下いかの3要素ようそ決定的けっていてき要素ようそとして審判しんぱんされている[30]

  1. 複製ふくせい著作ちょさくけんしゃ正規せいき販売はんばいさまたげるか
  2. 複製ふくせいりょう割合わりあい
  3. 複製ふくせいしゃ複製ふくせいによって経済けいざいてき利益りえきるか

一方いっぽう司書ししょ図書館としょかんいん図書館としょかん業務ぎょうむおこなさいは「1989ねん著作ちょさくけん規則きそく司書ししょおよびアーキビスト)(著作ちょさくけんゆうする素材そざい複製ふくせい)」 (The Copyright (Librarians and Archivists) (Copying of Copyright Material) Regulations 1989) にしたが必要ひつようがあり、これにはんする行為こういをフェアディーリングのしたおこなうことはきんじられている(だい3こうだいaごう[31]。また、ぎゃくコンパイルやそのためにプログラムを複製ふくせいすることもフェアディーリングの対象たいしょうがいであると明示めいじされている(だい3こうだいaごうどうこうだいbごう[31]

フェアディーリングと同様どうよう条項じょうこうはイギリスのみならず、イギリスと同様どうよう法体ほうたいけいゆうする国家こっかにおいても採用さいようされている[32]。なお、(場合ばあいによっては商業しょうぎょう利用りようをもみとめる)アメリカしきのフェアユースの導入どうにゅうびかけるこえ存在そんざいするが、ほう文化ぶんか差異さいから、導入どうにゅうには消極しょうきょくてきである[32]

イスラエル

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イスラエルでは2007ねん11月に改正かいせい著作ちょさくけんほうクネセト通過つうか、イギリスしきのフェアディーリングから米国べいこくしきのフェアユースとほぼ同等どうとう条文じょうぶんだい19じょう)へと転換てんかんがなされた[33]改正かいせいほうは2008ねん5がつから有効ゆうこうとなり、フェアユースがみとめられる目的もくてきれいとして個人こじん学習がくしゅう調査ちょうさ批評ひひょう報道ほうどう引用いんよう教育きょういく機関きかんによる教授きょうじゅ試験しけんなどをげるが、それにかぎっていない[34]改正かいせいほうには、アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく著作ちょさくけんほうにおけるフェアユース規定きてい合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい107じょう 17 U.S.C. § 107)とおなじく、利用りようがフェアユースに該当がいとうするかかの判断はんだん基準きじゅんとなる4こうげられている。

2009ねん9がつ2にちは、テルアビブ地方裁判所ちほうさいばんしょが「The Football Association Premier League Ltd. v. Ploni」[35]のケースにおいて、フェアユースなどの「公衆こうしゅう権利けんり」は1948ねん人権じんけん宣言せんげんなどからみちびかれる「権利けんり」とし、著作ちょさくぶつ利用りようしゃ法的ほうてき権利けんりは、利用りようしゃ活動かつどう許可きょかする著作ちょさくけんしゃ義務ぎむともなうとした。この判決はんけつにおいて、裁判所さいばんしょ前述ぜんじゅつした改正かいせいほうの4項目こうもくともに、「en: Kelly v. Arriba Soft Corp.」 や 「en:Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.」といった米国べいこく判例はんれい引用いんようし、許諾きょだくのストリーミングがたとえ営利えいりおこなわれたとしても、おおきな社会しゃかいてき価値かち恩恵おんけいがあるのであればフェアユースにあたいするとした[36]。これは、「利用りよう目的もくてき性質せいしつ」における「変形へんけい利用りよう」のかんがかたじゅんじるといえる。

日本にっぽん

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日本国にっぽんこく著作ちょさくけんほうにおいても、著作ちょさくけん効力こうりょくおよばない著作ちょさくぶつ利用りよう行為こうい規定きていされている(日本にっぽんこく著作ちょさくけんほう30じょう47じょうの3)。しかし日本国にっぽんこく著作ちょさくけんほうにおける著作ちょさくけん制限せいげん規定きていは、著作ちょさくけん効力こうりょくおよばない著作ちょさくぶつ利用りよう態様たいよう個別こべつ具体ぐたいてき列挙れっきょしたものである[37]てんでそれを一般いっぱんてき抽象ちゅうしょうてき規定きていしたアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく著作ちょさくけんほうにおけるフェアユース規定きてい合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい107じょう 17 U.S.C. § 107)とはことなる。

日本にっぽんにおいて日本国にっぽんこく著作ちょさくけんほう30じょう - 47じょうの3によってさだめられた範囲はんいえて著作ちょさくぶつ利用りようした場合ばあいに、フェアユースの抗弁こうべんによって著作ちょさくけん侵害しんがい否定ひていできるかがしばしば論点ろんてんとなる。著作ちょさくけんほう1じょうほう目的もくてき)にられる「文化ぶんかてき所産しょさん公正こうせい利用りよう留意りゅうい」の文言もんごんもとづいてフェアユースの抗弁こうべんみとめるせつ存在そんざいするが、現在げんざいのところそれをみとめた裁判さいばんれい存在そんざいしない。ぎゃくに「ラストメッセージin最終さいしゅうごう事件じけん[38]や「ウォール・ストリート・ジャーナル事件じけん[注釈ちゅうしゃく 4]のようにフェアユースを否定ひていした判例はんれい存在そんざいする[40]

もっとも権利けんり濫用らんよう民法みんぽう1じょう3こう)、公序良俗こうじょりょうぞく違反いはん民法みんぽう90じょう)、黙示もくし許諾きょだくといった民法みんぽうじょう法理ほうりもとづく抗弁こうべんによって(著作ちょさくけん行使こうしまぬかれるというてんで)フェアユースに類似るいじする法的ほうてき効果こうかみとめられる余地よちはある。ただし権利けんり濫用らんよう基本きほんてき著作ちょさくけんしゃがわ行為こうい態様たいようを、公序良俗こうじょりょうぞく違反いはん国家こっか秩序ちつじょ社会しゃかい道徳どうとくをそれぞれ問題もんだいとするものであるのにたいし、フェアユースの場合ばあい著作ちょさくぶつ利用りようしゃがわ事情じじょう問題もんだいとするものであるためかならずしもかさなりうものでもない。また黙示もくし許諾きょだくがある場合ばあい著作ちょさくけんしゃによる権利けんり処分しょぶんがあったと認定にんていできる場合ばあいであり、フェアユースの法理ほうり適用てきよう場面ばめんかさなるわけではない。

また、「雪月花せつげっか事件じけん[41][注釈ちゅうしゃく 5]」のように著作ちょさくけん保護ほご範囲はんい限定げんていてき解釈かいしゃくすることや、「はたらくじどうしゃ事件じけん[44][注釈ちゅうしゃく 6]」のように権利けんり制限せいげん拡張かくちょう解釈かいしゃくなどによって、フェアユースてき利用りよう行為こういみとめられているケースも存在そんざいする。引用いんようにおいては明瞭めいりょう区別くべつせいづけしたがえせい要件ようけんたさずとも、著作ちょさくけんほうだい32じょう1こう規定きていされた要件ようけんたせば、引用いんようとしてみとめるというかんがかた存在そんざいし、ほう解釈かいしゃくはばひろ引用いんようはフェアユースてき利用りようみとめられやすいとかんがえられる[48]

麻生あそう内閣ないかく時代じだい政府せいふ知的ちてき財産ざいさん戦略せんりゃく本部ほんぶは、日本にっぽん著作ちょさくけんほう著作ちょさくけん制限せいげん規定きてい図書館としょかんでの複製ふくせいにかかわるだい31じょうをはじめとして著作ちょさくぶつ利用りよう個別こべつ具体ぐたい事例じれい沿って規定きていされている一方いっぽう技術ぎじゅつ革新かくしんのスピードや変化へんかはや社会しゃかい状況じょうきょうにおいては適切てきせつ実態じったい反映はんえいすることは困難こんなんである[注釈ちゅうしゃく 7]ことなどからフェアユース規定きてい同様どうよう著作ちょさくけん制限せいげん一般いっぱん規定きてい権利けんり制限せいげん一般いっぱん規定きてい)を導入どうにゅうすることが適当てきとうであるとし、文化ぶんか審議しんぎかい著作ちょさくけん分科ぶんかかいなどで検討けんとうされ[49]、2010ねん1がつ20日はつか報告ほうこくしょ文化庁ぶんかちょう傘下さんか文化ぶんか審議しんぎかい著作ちょさくけん分科ぶんかかい法制ほうせい問題もんだいしょう委員いいんかい提出ていしゅつされた[50]

もっとも検討けんとうされるのみで、2015ねん現在げんざいまでのところフェアユース規定きてい法律ほうりつされていない。法学ほうがくしゃ斉藤さいとうひろしは、日本にっぽん法体ほうたいけいじょう制定せいていほう重視じゅうししているため、(判例はんれい法律ほうりつつくられていくコモン・ローうえさだめられた)フェアユースの思想しそう日本にっぽんではがたいとしている[40]。2016ねん10がつ24にち日本にっぽん新聞しんぶん協会きょうかい日本にっぽん映画えいが製作せいさくしゃ連盟れんめい日本にっぽん音楽おんがく事業じぎょうしゃ協会きょうかい日本にっぽん雑誌ざっし協会きょうかい日本にっぽん書籍しょせき出版しゅっぱん協会きょうかい日本民間放送連盟にほんみんかんほうそうれんめい日本にっぽんレコード協会きょうかいの7つの団体だんたいは、文化ぶんか審議しんぎかい著作ちょさくけん分科ぶんかかいが「柔軟じゅうなん権利けんり制限せいげん規定きてい」として導入どうにゅう検討けんとうしているフェアユース条項じょうこうたいし、こうした条項じょうこうは、フェアユースにおいても違法いほうである著作ちょさくけん侵害しんがいを、「これはフェアユースだ」と居直いなおるものがあらわれたり、ただしい知識ちしきたずにあやまって侵害しんがいしてしまうものがあらわれたりするおそれがあるとし、反対はんたいする意見いけんしょ文化庁ぶんかちょう提出ていしゅつした[51]

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ 調査ちょうさひとしとあるように、しめされている以外いがい目的もくてき複製ふくせいとうおこなった場合ばあいにもフェアユースはみとめられうる[4]
  2. ^ たとえばアタリゲームズたい米国べいこく任天堂にんてんどう裁判さいばん英語えいごばんでは、著作ちょさくぶつ不正ふせい入手にゅうしゅしたことが考慮こうりょされ、フェアユースの成立せいりつ否定ひていした[5]。ただし、5つ以降いこう要素ようそ検討けんとうされた裁判さいばんれいはごくわずかである[5]
  3. ^ 公開こうかい著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃ許諾きょだくなしに出版しゅっぱんし、フェアユースの適用てきようもとめたが却下きゃっかされた事例じれいとしてられる、ハーパー・アンド・ローたいネイションエンタープライズ裁判さいばんでも、「かならずしも決定的けっていてきでないとしても、かぎとなる要素ようそ」としている[15]
  4. ^ ただし、本件ほんけんでは、かり日本にっぽん国内こくないでフェアユースがみとめられていたとしても、4要素ようそらしてフェアユースはりたないとした判決はんけつされている[39]
  5. ^ 著作ちょさくせいゆうするしょかざられた部屋へや照明しょうめい器具きぐのカタログを作成さくせいするため、撮影さつえいおこなっていたところ、前述ぜんじゅつしょうつんでしまった事例じれい[42]うつんだしょおおきさがきわめてちいさく、「墨色すみいろえと変化へんかふでいきおいといった美的びてき要素ようそ直接ちょくせつ感得かんとくすることは困難こんなんである」として著作ちょさくけん侵害しんがい否定ひていした[43]
  6. ^ バス車体しゃたい事件じけん[45]や「バス車体しゃたい絵画かいが事件じけん[42]ともばれる。車体しゃたい美術びじゅつ著作ちょさくぶつ)がえがかれた横浜よこはま市営しえいバスの車両しゃりょう撮影さつえいし、教育きょういく目的もくてきとする書籍しょせき形態けいたい出版しゅっぱんされた事例じれい[46]東京とうきょう地裁ちさいは、バスにえがかれたが、継続けいぞくてき運行うんこうされており特定とくてい多数たすうれるものであったことなどを理由りゆうに、著作ちょさくけんほうだい46じょうさだめる「屋外おくがい場所ばしょ恒常こうじょうてき設置せっちされているもの」であると認定にんていし、著作ちょさくけん侵害しんがい否定ひていした[47]
  7. ^ たとえばコンピュータの修理しゅうりのためにデータのバックアップることは、著作ちょさくけんほうだい47じょうの3(当時とうじ、2015ねん現在げんざいではだい47じょうの6)が施行しこうされるまで違法いほうであるとされていた[37]

出典しゅってん

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参考さんこう文献ぶんけん

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  • ロバート・ゴーマン、ジェーン・ギンズバーグ ちょ内藤ないとうあつし やく米国べいこく著作ちょさくけんほう詳解しょうかい 原著げんちょだい6はん初版しょはん)、しんやましゃ出版しゅっぱん、2003ねん5がつ20日はつか原著げんちょ2002ねん)。ISBN 4-7972-2235-2全国ぜんこく書誌しょし番号ばんごう:20557367 
  • 横山よこやま久芳ひさよしちょ)、広報こうほうセンター会誌かいし編集へんしゅうへん)「著作ちょさくけん制限せいげんとフェアユースについて」(PDF)『パテント』、日本にっぽん弁理べんりかい、2009ねん5がつISSN 02874954 
  • Hugenholtz, Bernt (2013). “Law and Technology | Fair Use in Europe [ほう科学かがく技術ぎじゅつ | 欧州おうしゅうにおけるフェアユース]” (英語えいご) (PDF). Communications of the ACM (アムステルダム大学だいがく情報じょうほうほう研究けんきゅうセンター) 56 (5). doi:10.1145/2447976.2447985. https://www.ivir.nl/publicaties/download/Communications_ACM.pdf.  -- 国際こくさい著作ちょさくけんほうつうじたアムステルダム大学だいがく教授きょうじゅによる執筆しっぴつ記事きじ (WIPOによる著者ちょしゃ略歴りゃくれき紹介しょうかいページ)
  • 中山なかやま信弘のぶひろ著作ちょさくけんほう』(だい2はん有斐閣ゆうひかく、2014ねんISBN 978-4-641-14469-9 

参考さんこう資料しりょう

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本文ほんぶんちゅう言及げんきゅうした資料しりょう

関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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