「モナ・リザ」を複製 ふくせい する画家 がか 。元 もと 絵 え はパブリックドメイン だが、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ (絵 え の複製 ふくせい ) とこの写真 しゃしん の両方 りょうほう がそれ自身 じしん の著作 ちょさく 権 けん を持 も つ。画家 がか と写真 しゃしん 家 か は著作 ちょさく 権 けん 者 しゃ のために働 はたら いている。著作 ちょさく 権 けん 者 しゃ は「CC BY-SA 2.0」ライセンスのもと権利 けんり を解放 かいほう している。
著作 ちょさく 権 けん 法 ほう における二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ (にじてきちょさくぶつ、英 えい : derivative work )とは、先 さき に創作 そうさく された第 だい 一 いち の著作 ちょさく 物 ぶつ (原著 げんちょ 作物 さくもつ ) から著作 ちょさく 権 けん の発生 はっせい する主要 しゅよう な要素 ようそ を取 と り込 こ んだ創作 そうさく 的 てき 表現 ひょうげん のことである。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ は第 だい 一 いち の著作 ちょさく 物 ぶつ から独立 どくりつ した、第 だい 二 に の別 べつ の著作 ちょさく 物 ぶつ となる。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ が創作 そうさく 的 てき でありそれゆえ著作 ちょさく 権 けん で保護 ほご されるためには、著作 ちょさく 物 ぶつ の変形 へんけい 、改変 かいへん 、または翻案 ほんあん が相当 そうとう に含 ふく まれ、著作 ちょさく 者 しゃ の個性 こせい が十分 じゅうぶん に発揮 はっき されなければならない。翻訳 ほんやく 、映画 えいが 化 か 、及 およ び編曲 へんきょく は二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の典型 てんけい 的 てき な種類 しゅるい である。
ほとんどの国 くに の法体 ほうたい 系 けい は原著 げんちょ 作物 さくもつ と二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の両方 りょうほう を保護 ほご しようとしている[ 1] 。それらはそれらの完全 かんぜん 性 せい 及 およ び著作 ちょさく 者 しゃ の商業 しょうぎょう 的 てき な利益 りえき を妨害 ぼうがい 又 また は制御 せいぎょ する権利 けんり を著作 ちょさく 者 しゃ に与 あた える。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 及 およ びその作者 さくしゃ は、その結果 けっか 原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ の権利 けんり を侵害 しんがい することなく著作 ちょさく 権 けん の完全 かんぜん な保護 ほご を享受 きょうじゅ する。
国際 こくさい 著作 ちょさく 権 けん 条約 じょうやく である文学 ぶんがく 的 てき 及 およ び美術 びじゅつ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の保護 ほご に関 かん するベルヌ条約 じょうやく は、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を保護 ほご しなければならないと定 さだ めているが、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ という用語 ようご は使 つか っていない。すなわち「文学 ぶんがく 的 てき 又 また は美術 びじゅつ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の翻訳 ほんやく 、翻案 ほんあん 、編曲 へんきょく 及 およ びその他 た の改変 かいへん は、原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 権 けん を侵害 しんがい することなく原著 げんちょ 作物 さくもつ と同様 どうよう に保護 ほご されなければならない」[ 2] [より良 よ い情報 じょうほう 源 げん が必要 ひつよう ] 。
米国 べいこく 法 ほう では、この胸部 きょうぶ X線 せん 写真 しゃしん (パブリックドメイン である) の二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ には追加 ついか の画像 がぞう があるため、著作 ちょさく 権 けん で保護 ほご される。しかし著作 ちょさく 物 ぶつ の構成 こうせい 要素 ようそ である胸部 きょうぶ X線 せん 写真 しゃしん はパブリックドメインである。
二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ という用語 ようご の包括 ほうかつ 的 てき な定義 ていぎ は米国 べいこく 著作 ちょさく 権 けん 法 ほう により、合衆国 がっしゅうこく 法典 ほうてん 第 だい 17編 へん 第 だい 101条 じょう 17 U.S.C. § 101 で与 あた えられる。
米国 べいこく 著作 ちょさく 権 けん 法 ほう 第 だい 101条 じょう では「二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 」を「翻訳 ほんやく 、編曲 へんきょく 、脚色 きゃくしょく 、小説 しょうせつ 化 か 、映画 えいが 化 か 、録音 ろくおん 、美術 びじゅつ 複製 ふくせい 、抄録 しょうろく 、要約 ようやく その他 た 著作 ちょさく 物 ぶつ を改作 かいさく し、変形 へんけい し、又 また は翻案 ほんあん することができる形式 けいしき 等 とう 既存 きそん の一 いち 又 また は二 に 以上 いじょう の著作 ちょさく 物 ぶつ の基礎 きそ として作成 さくせい される著作 ちょさく 物 ぶつ をいう。」と定義 ていぎ し、「改訂 かいてい 、注釈 ちゅうしゃく 、改良 かいりょう その他 た の変形 へんけい から成 な る著作 ちょさく 物 ぶつ であって、全体 ぜんたい として独創 どくそう 的 てき な著作 ちょさく 物 ぶつ を構成 こうせい するものを含 ふく む。」としている[ 3] 。
合衆国 がっしゅうこく 法典 ほうてん 第 だい 17編 へん 第 だい 103(b)条 じょう 17 U.S.C. § 103(b) は二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 権 けん が原著 げんちょ 作物 さくもつ に由来 ゆらい する部分 ぶぶん には及 およ ばない旨 むね を規定 きてい する。
合衆国 がっしゅうこく 法典 ほうてん 第 だい 17編 へん 第 だい 106条 じょう 17 U.S.C. § 106 は原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 権 けん 者 しゃ は二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を作成 さくせい する排他 はいた 的 てき な権利 けんり を有 ゆう する旨 むね を規定 きてい する。
US Copyright Office Circular 14: Derivative Works は、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ として認 みと められるには新 あたら しい創作 そうさく 的 てき な寄与 きよ が必要 ひつよう である旨 むね を注記 ちゅうき している。
この法令 ほうれい 上 じょう の定義 ていぎ は不完全 ふかんぜん であり、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の概念 がいねん は判例 はんれい の解説 かいせつ を参照 さんしょう して理解 りかい しなければならない。3つの大 おお きな著作 ちょさく 権 けん 法 ほう の問題 もんだい が二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ に関 かん して生 しょう じる: (1) 著作 ちょさく 権 けん 保護 ほご される二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を存在 そんざい せしめるにはどのような行為 こうい で十 じゅう 分 ふん か、(2) どのような行為 こうい が著作 ちょさく 権 けん 保護 ほご された著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 権 けん 侵害 しんがい を構成 こうせい するか、及 およ び (3) どのような状況 じょうきょう で著作 ちょさく 権 けん 保護 ほご された著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 権 けん 侵害 しんがい の責任 せきにん を通常 つうじょう 負 お うべき人 ひと は、権利 けんり 消尽 しょうじん の原則 げんそく やフェアユース などの積極 せっきょく 的 てき 抗弁 こうべん により免責 めんせき されるか?
フランス法 ほう は"œuvre composite"(「複 ふく 合 あい 著作 ちょさく 物 ぶつ 」)の用語 ようご を好 この むが、"œuvre dérivée"の用語 ようご が使 つか われる場合 ばあい もある。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ は知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん 法典 ほうてん のL 113-2第 だい 2段落 だんらく に「既存 きそん の著作 ちょさく 物 ぶつ が、その著作 ちょさく 者 しゃ の協力 きょうりょく を得 え ることなく埋 う め込 こ まれた新 あたら しい著作 ちょさく 物 ぶつ 」と定義 ていぎ されている[ 4] 。破毀 はき 院 いん はこの法令 ほうれい を、2つの異 こと なる入力 にゅうりょく が異 こと なる時点 じてん で必要 ひつよう であると解釈 かいしゃく している[ 5] 。
2010年 ねん 、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ はSystran v. European Commission (Case T‑19/07[ 6] )における二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の問題 もんだい に関 かん する決定 けってい を下 くだ した。しかし、この紛争 ふんそう は非 ひ 契約 けいやく 的 てき 性質 せいしつ ではなく契約 けいやく 的 てき 性質 せいしつ のものであるという結論 けつろん の後 のち 、この事件 じけん は第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の管轄 かんかつ に含 ふく まれないという結論 けつろん を元 もと にその決定 けってい は2013年 ねん に破棄 はき された[ 7] 。
カナダ著作 ちょさく 権 けん 法 ほう (英語 えいご 版 ばん ) は「二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 」を明文 めいぶん で定義 ていぎ していないが、カナダ著作 ちょさく 権 けん 法 ほう (英語 えいご 版 ばん ) は何 なに が二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を構成 こうせい するかの一般 いっぱん に同意 どうい される[ 8] [ 9] 例 れい を第 だい 3章 しょう に規定 きてい している。
Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc. (英語 えいご 版 ばん ) 、[2002] 2 S.C.R. 336 , 2002 SCC 34において、カナダ最高裁 さいこうさい は二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の法定 ほうてい 承認 しょうにん は創作 そうさく と 複製 ふくせい 、すなわち再製 さいせい にのみ及 およ ぶことを明確 めいかく にした。著作 ちょさく 者 しゃ の著作 ちょさく 物 ぶつ に組 く み込 こ む新 あたら しい創作 そうさく 的 てき な著作 ちょさく 物 ぶつ の派生 はせい 、再製 さいせい 、又 また は複製 ふくせい が存在 そんざい しない場合 ばあい 、著作 ちょさく 権 けん 法 ほう の違反 いはん は存在 そんざい しない。
日本 にっぽん の著作 ちょさく 権 けん 法 ほう では、第 だい 2条 じょう 1項 こう 11号 ごう で二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を「著作 ちょさく 物 ぶつ を翻訳 ほんやく し、編曲 へんきょく し、若 も しくは変形 へんけい し、又 また は脚色 きゃくしょく し、映画 えいが 化 か し、その他 た 翻案 ほんあん することにより創作 そうさく した著作 ちょさく 物 ぶつ 」と定義 ていぎ している。第 だい 11条 じょう で「二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ に対 たい するこの法律 ほうりつ による保護 ほご は、その原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ の権利 けんり に影響 えいきょう を及 およ ぼさない」と規定 きてい し、第 だい 28条 じょう で二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の利用 りよう に関 かん する原 はら 著作 ちょさく 者 しゃ の権利 けんり を規定 きてい している[ 10] 。
二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ とは「著作 ちょさく 物 ぶつ を翻訳 ほんやく し、編曲 へんきょく し、若 も しくは変形 へんけい し、又 また は脚色 きゃくしょく し、映画 えいが 化 か し、その他 た 翻案 ほんあん することにより創作 そうさく した著作 ちょさく 物 ぶつ 」である(2条 じょう 1項 こう 11号 ごう )。すなわち二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ とは、原著 げんちょ 作物 さくもつ に基 もと づき(依拠 いきょ 性 せい )新 あら たに思想 しそう 又 また は感情 かんじょう を創作 そうさく 的 てき に表現 ひょうげん したものである。例 たと えば以下 いか が二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ である。
一般 いっぱん 的 てき な言葉 ことば で言 い えば、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ とは派生 はせい 作品 さくひん (スピンオフ)に類似 るいじ した概念 がいねん である。
二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を創作 そうさく する権利 けんり は、原著 げんちょ 作物 さくもつ の権利 けんり 者 しゃ が専有 せんゆう する(翻案 ほんあん 権 けん : 27条 じょう )。また意 い に沿 そ わない原著 げんちょ 作物 さくもつ の改変 かいへん (二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の創作 そうさく )は同一 どういつ 性 せい 保持 ほじ 権 けん でも保護 ほご されている。財産 ざいさん 権 けん である翻案 ほんあん 権 けん は譲渡 じょうと が可能 かのう であり、例 たと えば他人 たにん へアレンジ曲 きょく の作成 さくせい 許可 きょか (編曲 へんきょく 許諾 きょだく )をおこなうことができる。またライセンスやガイドラインといった形 かたち で非 ひ 独占 どくせん 的 てき に二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の創作 そうさく が許諾 きょだく される場合 ばあい もある(参考 さんこう : 二 に 次 じ 創作 そうさく ガイドライン)。
二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ に対 たい する著作 ちょさく 権 けん 法 ほう の保護 ほご は、原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ の権利 けんり に影響 えいきょう を及 およ ぼさない(11条 じょう )。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ は、当該 とうがい 二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の利用 りよう に関 かん し、著作 ちょさく 者 しゃ 財産 ざいさん 権 けん で当該 とうがい 二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 者 しゃ が有 ゆう するものと同一 どういつ の種類 しゅるい の権利 けんり を有 ゆう する(28条 じょう )。「この規定 きてい によれば、原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 権 けん 者 しゃ は、結果 けっか として、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の利用 りよう に関 かん して、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 者 しゃ と同 おな じ内容 ないよう の権利 けんり を有 ゆう することになることが明 あき らかである」(キャンディ・キャンディ事件 じけん 控訴 こうそ 審 しん 判決 はんけつ (平成 へいせい 12年 ねん 3月 がつ 30日 にち 東京 とうきょう 高裁 こうさい 判決 はんけつ ) 。なお原審 げんしん は、平成 へいせい 11年 ねん 2月 がつ 25日 にち 東京 とうきょう 地裁 ちさい 判決 はんけつ )。
「二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ は、その性質 せいしつ 上 じょう 、ある面 めん からみれば、原著 げんちょ 作物 さくもつ の創作 そうさく 性 せい に依拠 いきょ しそれを引 ひ き継 つ ぐ要素 ようそ (部分 ぶぶん )と、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 者 しゃ の独自 どくじ の創作 そうさく 性 せい のみが発揮 はっき されている要素 ようそ (部分 ぶぶん )との双方 そうほう を常 つね に有 ゆう するものであることは、当然 とうぜん のことというべきであるにもかかわらず、著作 ちょさく 権 けん 法 ほう が上記 じょうき のように上記 じょうき 両 りょう 要素 ようそ (部分 ぶぶん )を区別 くべつ することなく規定 きてい しているのは、一 ひと つには、上記 じょうき 両者 りょうしゃ を区別 くべつ することが現実 げんじつ には困難 こんなん 又 また は不可能 ふかのう なことが多 おお く、この区別 くべつ を要求 ようきゅう することになれば権利 けんり 関係 かんけい が著 いちじる しく不安定 ふあんてい にならざるを得 え ないこと、一 ひと つには、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ である以上 いじょう 、厳格 げんかく にいえば、それを形成 けいせい する要素 ようそ (部分 ぶぶん )で原著 げんちょ 作物 さくもつ の創作 そうさく 性 せい に依拠 いきょ しないものはあり得 え ないとみることも可能 かのう であることから、両者 りょうしゃ を区別 くべつ しないで、いずれも原著 げんちょ 作物 さくもつ の創作 そうさく 性 せい に依拠 いきょ しているものとみなすことにしたものと考 かんが えるのが合理 ごうり 的 てき である」(同 どう 控訴 こうそ 審 しん 判決 はんけつ )。
この規定 きてい は、必 かなら ずしも不合理 ふごうり な結果 けっか を生 う まない。「まず、〔原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ 〕と〔二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 者 しゃ 〕とは、互 たが いに協力 きょうりょく し合 あ う者 しゃ 同士 どうし として、当該 とうがい 〔二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 〕の利用 りよう につきそれぞれが単独 たんどく でなし得 え るところを、事前 じぜん に契約 けいやく によって定 さだ めることが可能 かのう である。明示 めいじ の契約 けいやく が成立 せいりつ していない場合 ばあい であっても、当該 とうがい 〔二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 〕の利用 りよう の中 なか には、その性質 せいしつ 上 じょう 、一方 いっぽう が単独 たんどく で行 おこな い得 え ることが、両者 りょうしゃ 間 あいだ で黙示 もくし 的 てき に合意 ごうい されていると解 げ することの許 ゆる されるものも存在 そんざい するであろう。次 つぎ に、契約 けいやく によって解決 かいけつ することができない場合 ばあい であっても、著作 ちょさく 権 けん 法 ほう 65条 じょう は、共有 きょうゆう 著作 ちょさく 権 けん の行使 こうし につき、共有 きょうゆう 者 しゃ 全員 ぜんいん の合意 ごうい によらなければ行使 こうし できないとしつつ(二 に 項 こう )、各 かく 共有 きょうゆう 者 しゃ は、正当 せいとう な理由 りゆう がない限 かぎ り、合意 ごうい の成立 せいりつ を妨 さまた げることができない(三 さん 項 こう )とも定 さだ めており、この法 ほう 意 い は、〔二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ 〕の〔原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 者 しゃ 〕と〔二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 者 しゃ 〕との関係 かんけい についても当 あ てはまるものというべきであるから、その活用 かつよう により妥当 だとう な解決 かいけつ を求 もと めることも可能 かのう であろう。」(同 どう 控訴 こうそ 審 しん 判決 はんけつ )。
一 いち 話 わ 完結 かんけつ 形式 けいしき の連載 れんさい 漫画 まんが においては、後続 こうぞく の漫画 まんが は先行 せんこう する漫画 まんが の二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ として扱 あつか われ、「二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の著作 ちょさく 権 けん は、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ において新 あら たに付与 ふよ された創作 そうさく 的 てき 部分 ぶぶん のみについて生 しょう じ、原著 げんちょ 作物 さくもつ と共通 きょうつう しその実質 じっしつ を同 おな じくする部分 ぶぶん には生 しょう じないと解 げ するのが相当 そうとう 」とされている(「ポパイ」著作 ちょさく 権 けん 侵害 しんがい 第 だい 3事件 じけん (最高 さいこう 平成 へいせい 4年 ねん (オ)1443号 ごう 平成 へいせい 9年 ねん 7月 がつ 17日 にち 判 ばん ))[ 12] 。
重要 じゅうよう 性 せい 、歴史 れきし 的 てき 社会 しゃかい 的 てき 状況 じょうきょう [ 編集 へんしゅう ]
"巨人 きょじん の肩 かた の上 じょう に立 た つ"という格言 かくげん が例示 れいじ するように、二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ は人類 じんるい の文化 ぶんか 的 てき 、科学 かがく 的 てき 、及 およ び技術 ぎじゅつ 的 てき 遺産 いさん の大 だい 部分 ぶぶん を表 あらわ す[ 13] 。二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 も の数 のかず は、多 おお くの状況 じょうきょう でそれを違法 いほう とする著作 ちょさく 権 けん 法 ほう の導入 どうにゅう により悪影響 あくえいきょう を受 う け、20世紀 せいき 末 まつ と21世紀 せいき 初頭 しょとう のコピーレフト の精神 せいしん の広 ひろ がりによりプラスの影響 えいきょう を受 う けてきた[ 14] [ 15] [ 16] :62 。
^ 米国 べいこく では、17 U.S.C. § 106(2) が二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を保護 ほご する。英国 えいこく についてはUK Copyright Service, "Fact Sheet P-22: Derivative works" (Last updated: 10 December 2012) を参照 さんしょう 。フランス法 ほう は二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を "œuvres composites" または "une œuvre dérivée." として保護 ほご する。フランス知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん 法典 ほうてん のArticle L. 112–13 (CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Art. L.112–13) を参照 さんしょう 。ドイツ著作 ちょさく 権 けん 法 ほう 、UrhGの、sec. 3, 23、及 およ び69c No. 2が、protects 翻訳 ほんやく (Übersetzungen ) 及 およ びその他 た の翻案 ほんあん (andere Bearbeitungen )、並 なら びに脚色 きゃくしょく 、編曲 へんきょく 、及 およ び新 あたら しい版 はん の著作 ちょさく 物 ぶつ など、その他 た の種類 しゅるい の合成 ごうせい を保護 ほご する。スペインでは、Art.11 TRLPIが翻訳 ほんやく 、翻案 ほんあん 、改版 かいはん 、編曲 へんきょく 、及 およ び文学 ぶんがく 的 てき 、美術 びじゅつ 的 てき 、又 また は科学 かがく 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ のあらゆる変形 へんけい などの二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の保護 ほご を与 あた える。イタリア著作 ちょさく 権 けん 法 ほう のArt. 4は他 た 言語 げんご への翻訳 ほんやく 、文学 ぶんがく 的 てき 又 また は美術 びじゅつ 的 てき 形態 けいたい から他 た の形態 けいたい への変形 へんけい 、原著 げんちょ 作物 さくもつ の大幅 おおはば な再 さい 作成 さくせい を構成 こうせい する改変 かいへん 及 およ び追加 ついか 、翻案 ほんあん 、(保護 ほご された著作 ちょさく 物 ぶつ の短縮 たんしゅく 版 ばん を意図 いと した) "削減 さくげん "、抄録 しょうろく 、及 およ び原著 げんちょ 作物 さくもつ を構成 こうせい しない変化 へんか などの、著作 ちょさく 物 ぶつ の創作 そうさく 的 てき な工夫 くふう への保護 ほご を提供 ていきょう する。オランダでは、オランダ著作 ちょさく 権 けん 法 ほう のArticle 10-2が、翻訳 ほんやく 、編曲 へんきょく 、翻案 ほんあん 、及 およ びその他 た の改変 かいへん のような、文学 ぶんがく 的 てき 、科学 かがく 的 てき 、又 また は美術 びじゅつ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の改変 かいへん された形態 けいたい の複製 ふくせい は、一時 いちじ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ を侵害 しんがい することなく原著 げんちょ 作物 さくもつ と同様 どうよう に保護 ほご されると述 の べている。
ベルヌ条約 じょうやく のArt. 2, § 3 は、「文学 ぶんがく 的 てき 又 また は美術 びじゅつ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の翻訳 ほんやく 、翻案 ほんあん 、編曲 へんきょく 及 およ びその他 た の改変 かいへん は、原著 げんちょ 作物 さくもつ の著作 ちょさく 権 けん を侵害 しんがい することなく原著 げんちょ 作物 さくもつ と同様 どうよう に保護 ほご されなければならない」と述 の べている。この規定 きてい はTRIPS協定 きょうてい に組 く み込 こ まれている。
二 に 次 じ 的 てき 著作 ちょさく 物 ぶつ の保護 ほご に関 かん する各国 かっこく の体制 たいせい の比較 ひかく については、Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs , 15 VANDERBILT J. OF ENT. AND TECH. LAW 785 2013; Institute Archived 27 December 2016 at the Wayback Machine . for Information Law, Univ. of Amsterdam, The digitisation of cultural heritage: originality, derivative works, and (non) original photographs を参照 さんしょう
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^ 著作 ちょさく 権 けん 法 ほう - e-Gov法令 ほうれい 検索 けんさく
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^ 「ポパイ」著作 ちょさく 権 けん 侵害 しんがい 第 だい 3事件 じけん :東京 とうきょう 地 ち 昭和 しょうわ 59年 ねん (ワ)10103号 ごう 平成 へいせい 2年 ねん 2月 がつ 19日 にち 判 ばん (一部 いちぶ 認容 にんよう )(1)、東京 とうきょう 高 だか 平成 へいせい 2年 ねん (ネ)734号 ごう 平成 へいせい 4年 ねん 5月 がつ 14日 にち 判 ばん (棄却 ききゃく )(2)、最高 さいこう 平成 へいせい 4年 ねん (オ)1443号 ごう 平成 へいせい 9年 ねん 7月 がつ 17日 にち 判 ばん (上告 じょうこく 認容 にんよう )(3)
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Bellefonds, Xavier Linant de, Droits d'auteur et Droits Voisins , Dalloz, Paris, 2002
分野 ぶんや
音楽 おんがく 文学 ぶんがく / 演劇 えんげき 視覚 しかく 芸術 げいじゅつ
映画 えいが / テレビ / ビデオその他 た 芸術 げいじゅつ
一般 いっぱん コンセプト
関連 かんれん 芸術 げいじゅつ 概念 がいねん
標準 ひょうじゅん 分類 ぶんるい ・形式 けいしき
重要 じゅうよう な作品 さくひん
理論 りろん 化 か 関連 かんれん 非 ひ 芸術 げいじゅつ 概念 がいねん