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てき著作ちょさくぶつ

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』
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Marcel Duchamp, 1919, L.H.O.O.Q
マルセル・デュシャンの1919ねん作品さくひんL.H.O.O.Q.モナ・リザもとづくてき著作ちょさくぶつ
「モナ・リザ」を複製ふくせいする画家がかもとパブリックドメインだが、てき著作ちょさくぶつ (複製ふくせい) とこの写真しゃしん両方りょうほうがそれ自身じしん著作ちょさくけんつ。画家がか写真しゃしん著作ちょさくけんしゃのためにはたらいている。著作ちょさくけんしゃは「CC BY-SA 2.0」ライセンスのもと権利けんり解放かいほうしている。

著作ちょさくけんほうにおけるてき著作ちょさくぶつ(にじてきちょさくぶつ、えい: derivative work)とは、さき創作そうさくされただいいち著作ちょさくぶつ (原著げんちょ作物さくもつ) から著作ちょさくけん発生はっせいする主要しゅよう要素ようそんだ創作そうさくてき表現ひょうげんのことである。てき著作ちょさくぶつだいいち著作ちょさくぶつから独立どくりつした、だいべつ著作ちょさくぶつとなる。てき著作ちょさくぶつ創作そうさくてきでありそれゆえ著作ちょさくけん保護ほごされるためには、著作ちょさくぶつ変形へんけい改変かいへん、または翻案ほんあん相当そうとうふくまれ、著作ちょさくしゃ個性こせい十分じゅうぶん発揮はっきされなければならない。翻訳ほんやく映画えいがおよ編曲へんきょくてき著作ちょさくぶつ典型てんけいてき種類しゅるいである。

ほとんどのくに法体ほうたいけい原著げんちょ作物さくもつてき著作ちょさくぶつ両方りょうほう保護ほごしようとしている[1]。それらはそれらの完全かんぜんせいおよ著作ちょさくしゃ商業しょうぎょうてき利益りえき妨害ぼうがいまた制御せいぎょする権利けんり著作ちょさくしゃあたえる。てき著作ちょさくぶつおよびその作者さくしゃは、その結果けっか原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃ権利けんり侵害しんがいすることなく著作ちょさくけん完全かんぜん保護ほご享受きょうじゅする。

定義ていぎ

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ベルヌ条約じょうやく

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国際こくさい著作ちょさくけん条約じょうやくである文学ぶんがくてきおよ美術びじゅつてき著作ちょさくぶつ保護ほごかんするベルヌ条約じょうやくは、てき著作ちょさくぶつ保護ほごしなければならないとさだめているが、てき著作ちょさくぶつという用語ようご使つかっていない。すなわち「文学ぶんがくてきまた美術びじゅつてき著作ちょさくぶつ翻訳ほんやく翻案ほんあん編曲へんきょくおよびその改変かいへんは、原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくけん侵害しんがいすることなく原著げんちょ作物さくもつ同様どうよう保護ほごされなければならない」[2][より情報じょうほうげん必要ひつよう]

米国べいこく

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米国べいこくほうでは、この胸部きょうぶXせん写真しゃしん (パブリックドメインである) のてき著作ちょさくぶつには追加ついか画像がぞうがあるため、著作ちょさくけん保護ほごされる。しかし著作ちょさくぶつ構成こうせい要素ようそである胸部きょうぶXせん写真しゃしんはパブリックドメインである。

てき著作ちょさくぶつという用語ようご包括ほうかつてき定義ていぎ米国べいこく著作ちょさくけんほうにより、合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい101じょう 17 U.S.C. § 101あたえられる。 米国べいこく著作ちょさくけんほうだい101じょうでは「てき著作ちょさくぶつ」を「翻訳ほんやく編曲へんきょく脚色きゃくしょく小説しょうせつ映画えいが録音ろくおん美術びじゅつ複製ふくせい抄録しょうろく要約ようやくその著作ちょさくぶつ改作かいさくし、変形へんけいし、また翻案ほんあんすることができる形式けいしきとう既存きそんいちまた以上いじょう著作ちょさくぶつ基礎きそとして作成さくせいされる著作ちょさくぶつをいう。」と定義ていぎし、「改訂かいてい注釈ちゅうしゃく改良かいりょうその変形へんけいから著作ちょさくぶつであって、全体ぜんたいとして独創どくそうてき著作ちょさくぶつ構成こうせいするものをふくむ。」としている[3]

合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい103(b)じょう 17 U.S.C. § 103(b)てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくけん原著げんちょ作物さくもつ由来ゆらいする部分ぶぶんにはおよばないむね規定きていする。

合衆国がっしゅうこく法典ほうてんだい17へんだい106じょう 17 U.S.C. § 106原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくけんしゃてき著作ちょさくぶつ作成さくせいする排他はいたてき権利けんりゆうするむね規定きていする。

US Copyright Office Circular 14: Derivative Worksは、てき著作ちょさくぶつとしてみとめられるにはあたらしい創作そうさくてき寄与きよ必要ひつようであるむね注記ちゅうきしている。

この法令ほうれいじょう定義ていぎ不完全ふかんぜんであり、てき著作ちょさくぶつ概念がいねん判例はんれい解説かいせつ参照さんしょうして理解りかいしなければならない。3つのおおきな著作ちょさくけんほう問題もんだいてき著作ちょさくぶつかんしてしょうじる: (1) 著作ちょさくけん保護ほごされるてき著作ちょさくぶつ存在そんざいせしめるにはどのような行為こういじゅうふんか、(2) どのような行為こうい著作ちょさくけん保護ほごされた著作ちょさくぶつ著作ちょさくけん侵害しんがい構成こうせいするか、および (3) どのような状況じょうきょう著作ちょさくけん保護ほごされた著作ちょさくぶつ著作ちょさくけん侵害しんがい責任せきにん通常つうじょううべきひとは、権利けんり消尽しょうじん原則げんそくフェアユースなどの積極せっきょくてき抗弁こうべんにより免責めんせきされるか?

欧州おうしゅう連合れんごう

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フランスほうは"œuvre composite"(「ふくあい著作ちょさくぶつ」)の用語ようごこのむが、"œuvre dérivée"の用語ようご使つかわれる場合ばあいもある。てき著作ちょさくぶつ知的ちてき所有しょゆうけん法典ほうてんのL 113-2だい2段落だんらくに「既存きそん著作ちょさくぶつが、その著作ちょさくしゃ協力きょうりょくることなくまれたあたらしい著作ちょさくぶつ」と定義ていぎされている[4]破毀はきいんはこの法令ほうれいを、2つのことなる入力にゅうりょくことなる時点じてん必要ひつようであると解釈かいしゃくしている[5]

2010ねん欧州おうしゅう司法しほう裁判所さいばんしょはSystran v. European Commission (Case T‑19/07[6])におけるてき著作ちょさくぶつ問題もんだいかんする決定けっていくだした。しかし、この紛争ふんそう契約けいやくてき性質せいしつではなく契約けいやくてき性質せいしつのものであるという結論けつろんのち、この事件じけんだいいちしん裁判所さいばんしょ管轄かんかつふくまれないという結論けつろんもとにその決定けっていは2013ねん破棄はきされた[7]

カナダ著作ちょさくけんほう英語えいごばんは「てき著作ちょさくぶつ」を明文めいぶん定義ていぎしていないが、カナダ著作ちょさくけんほう英語えいごばんなにてき著作ちょさくぶつ構成こうせいするかの一般いっぱん同意どういされる[8][9]れいだい3しょう規定きていしている。

Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.英語えいごばん[2002] 2 S.C.R. 336, 2002 SCC 34において、カナダ最高裁さいこうさいてき著作ちょさくぶつ法定ほうてい承認しょうにん創作そうさく複製ふくせい、すなわち再製さいせいにのみおよぶことを明確めいかくにした。著作ちょさくしゃ著作ちょさくぶつあたらしい創作そうさくてき著作ちょさくぶつ派生はせい再製さいせいまた複製ふくせい存在そんざいしない場合ばあい著作ちょさくけんほう違反いはん存在そんざいしない。

日本にっぽん

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日本にっぽん著作ちょさくけんほうでは、だい2じょう1こう11ごうてき著作ちょさくぶつを「著作ちょさくぶつ翻訳ほんやくし、編曲へんきょくし、しくは変形へんけいし、また脚色きゃくしょくし、映画えいがし、その翻案ほんあんすることにより創作そうさくした著作ちょさくぶつ」と定義ていぎしている。だい11じょうで「てき著作ちょさくぶつたいするこの法律ほうりつによる保護ほごは、その原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃ権利けんり影響えいきょうおよぼさない」と規定きていし、だい28じょうてき著作ちょさくぶつ利用りようかんするはら著作ちょさくしゃ権利けんり規定きていしている[10]

てき著作ちょさくぶつとは「著作ちょさくぶつ翻訳ほんやくし、編曲へんきょくし、しくは変形へんけいし、また脚色きゃくしょくし、映画えいがし、その翻案ほんあんすることにより創作そうさくした著作ちょさくぶつ」である(2じょう1こう11ごう)。すなわちてき著作ちょさくぶつとは、原著げんちょ作物さくもつもとづき(依拠いきょせいあらたに思想しそうまた感情かんじょう創作そうさくてき表現ひょうげんしたものである。たとえば以下いかてき著作ちょさくぶつである。

一般いっぱんてき言葉ことばえば、てき著作ちょさくぶつとは派生はせい作品さくひん(スピンオフ)に類似るいじした概念がいねんである。

てき著作ちょさくぶつ創作そうさくする権利けんりは、原著げんちょ作物さくもつ権利けんりしゃ専有せんゆうする(翻案ほんあんけん: 27じょう)。また沿わない原著げんちょ作物さくもつ改変かいへんてき著作ちょさくぶつ創作そうさく)は同一どういつせい保持ほじけんでも保護ほごされている。財産ざいさんけんである翻案ほんあんけん譲渡じょうと可能かのうであり、たとえば他人たにんへアレンジきょく作成さくせい許可きょか編曲へんきょく許諾きょだく)をおこなうことができる。またライセンスやガイドラインといったかたち独占どくせんてきてき著作ちょさくぶつ創作そうさく許諾きょだくされる場合ばあいもある(参考さんこう: 創作そうさくガイドライン)。

てき著作ちょさくぶつたいする著作ちょさくけんほう保護ほごは、原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃ権利けんり影響えいきょうおよぼさない(11じょう)。てき著作ちょさくぶつ原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃは、当該とうがいてき著作ちょさくぶつ利用りようかんし、著作ちょさくしゃ財産ざいさんけん当該とうがいてき著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃゆうするものと同一どういつ種類しゅるい権利けんりゆうする(28じょう)。「この規定きていによれば、原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくけんしゃは、結果けっかとして、てき著作ちょさくぶつ利用りようかんして、てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃおな内容ないよう権利けんりゆうすることになることがあきらかである」(キャンディ・キャンディ事件じけん控訴こうそしん判決はんけつ平成へいせい12ねん3がつ30にち東京とうきょう高裁こうさい判決はんけつ。なお原審げんしんは、平成へいせい11ねん2がつ25にち東京とうきょう地裁ちさい判決はんけつ)。

てき著作ちょさくぶつは、その性質せいしつじょう、あるめんからみれば、原著げんちょ作物さくもつ創作そうさくせい依拠いきょしそれを要素ようそ部分ぶぶん)と、てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃ独自どくじ創作そうさくせいのみが発揮はっきされている要素ようそ部分ぶぶん)との双方そうほうつねゆうするものであることは、当然とうぜんのことというべきであるにもかかわらず、著作ちょさくけんほう上記じょうきのように上記じょうきりょう要素ようそ部分ぶぶん)を区別くべつすることなく規定きていしているのは、ひとつには、上記じょうき両者りょうしゃ区別くべつすることが現実げんじつには困難こんなんまた不可能ふかのうなことがおおく、この区別くべつ要求ようきゅうすることになれば権利けんり関係かんけいいちじるしく不安定ふあんていにならざるをないこと、ひとつには、てき著作ちょさくぶつである以上いじょう厳格げんかくにいえば、それを形成けいせいする要素ようそ部分ぶぶん)で原著げんちょ作物さくもつ創作そうさくせい依拠いきょしないものはありないとみることも可能かのうであることから、両者りょうしゃ区別くべつしないで、いずれも原著げんちょ作物さくもつ創作そうさくせい依拠いきょしているものとみなすことにしたものとかんがえるのが合理ごうりてきである」(どう控訴こうそしん判決はんけつ)。

この規定きていは、かならずしも不合理ふごうり結果けっかまない。「まず、〔原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃ〕と〔てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃ〕とは、たがいに協力きょうりょくしゃ同士どうしとして、当該とうがいてき著作ちょさくぶつ〕の利用りようにつきそれぞれが単独たんどくでなしるところを、事前じぜん契約けいやくによってさだめることが可能かのうである。明示めいじ契約けいやく成立せいりつしていない場合ばあいであっても、当該とうがいてき著作ちょさくぶつ〕の利用りようなかには、その性質せいしつじょう一方いっぽう単独たんどくおこなることが、両者りょうしゃあいだ黙示もくしてき合意ごういされているとすることのゆるされるものも存在そんざいするであろう。つぎに、契約けいやくによって解決かいけつすることができない場合ばあいであっても、著作ちょさくけんほう65じょうは、共有きょうゆう著作ちょさくけん行使こうしにつき、共有きょうゆうしゃ全員ぜんいん合意ごういによらなければ行使こうしできないとしつつ(こう)、かく共有きょうゆうしゃは、正当せいとう理由りゆうがないかぎり、合意ごうい成立せいりつさまたげることができない(さんこう)ともさだめており、このほうは、〔てき著作ちょさくぶつ〕の〔原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくしゃ〕と〔てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくしゃ〕との関係かんけいについてもてはまるものというべきであるから、その活用かつようにより妥当だとう解決かいけつもとめることも可能かのうであろう。」(どう控訴こうそしん判決はんけつ)。

いち完結かんけつ形式けいしき連載れんさい漫画まんがにおいては、後続こうぞく漫画まんが先行せんこうする漫画まんがてき著作ちょさくぶつとしてあつかわれ、「てき著作ちょさくぶつ著作ちょさくけんは、てき著作ちょさくぶつにおいてあらたに付与ふよされた創作そうさくてき部分ぶぶんのみについてしょうじ、原著げんちょ作物さくもつ共通きょうつうしその実質じっしつおなじくする部分ぶぶんにはしょうじないとするのが相当そうとう」とされている(「ポパイ」著作ちょさくけん侵害しんがいだい事件じけん(最高さいこう平成へいせい4ねん(オ)1443ごう平成へいせい9ねん7がつ17にちばん))[12]

重要じゅうようせい歴史れきしてき社会しゃかいてき状況じょうきょう

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"巨人きょじんかたじょうつ"という格言かくげん例示れいじするように、てき著作ちょさくぶつ人類じんるい文化ぶんかてき科学かがくてきおよ技術ぎじゅつてき遺産いさんだい部分ぶぶんあらわ[13]てき著作ちょさくのかずは、おおくの状況じょうきょうでそれを違法いほうとする著作ちょさくけんほう導入どうにゅうにより悪影響あくえいきょうけ、20世紀せいきまつと21世紀せいき初頭しょとうコピーレフト精神せいしんひろがりによりプラスの影響えいきょうけてきた[14][15][16]:62

関連かんれん項目こうもく

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脚注きゃくちゅう

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  1. ^ 米国べいこくでは、17 U.S.C. § 106(2) がてき著作ちょさくぶつ保護ほごする。英国えいこくについてはUK Copyright Service, "Fact Sheet P-22: Derivative works" (Last updated: 10 December 2012) を参照さんしょう。フランスほうてき著作ちょさくぶつを "œuvres composites" または "une œuvre dérivée." として保護ほごする。フランス知的ちてき所有しょゆうけん法典ほうてんのArticle L. 112–13 (CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Art. L.112–13) を参照さんしょう。ドイツ著作ちょさくけんほう、UrhGの、sec. 3, 23、および69c No. 2が、protects 翻訳ほんやく (Übersetzungen) およびその翻案ほんあん (andere Bearbeitungen)、ならびに脚色きゃくしょく編曲へんきょくおよあたらしいはん著作ちょさくぶつなど、その種類しゅるい合成ごうせい保護ほごする。スペインでは、Art.11 TRLPIが翻訳ほんやく翻案ほんあん改版かいはん編曲へんきょくおよ文学ぶんがくてき美術びじゅつてきまた科学かがくてき著作ちょさくぶつのあらゆる変形へんけいなどのてき著作ちょさくぶつ保護ほごあたえる。イタリア著作ちょさくけんほうのArt. 4は言語げんごへの翻訳ほんやく文学ぶんがくてきまた美術びじゅつてき形態けいたいから形態けいたいへの変形へんけい原著げんちょ作物さくもつ大幅おおはばさい作成さくせい構成こうせいする改変かいへんおよ追加ついか翻案ほんあん、(保護ほごされた著作ちょさくぶつ短縮たんしゅくばん意図いとした) "削減さくげん"、抄録しょうろくおよ原著げんちょ作物さくもつ構成こうせいしない変化へんかなどの、著作ちょさくぶつ創作そうさくてき工夫くふうへの保護ほご提供ていきょうする。オランダでは、オランダ著作ちょさくけんほうのArticle 10-2が、翻訳ほんやく編曲へんきょく翻案ほんあんおよびその改変かいへんのような、文学ぶんがくてき科学かがくてきまた美術びじゅつてき著作ちょさくぶつ改変かいへんされた形態けいたい複製ふくせいは、一時いちじてき著作ちょさくぶつ侵害しんがいすることなく原著げんちょ作物さくもつ同様どうよう保護ほごされるとべている。 ベルヌ条約じょうやくのArt. 2, § 3 は、「文学ぶんがくてきまた美術びじゅつてき著作ちょさくぶつ翻訳ほんやく翻案ほんあん編曲へんきょくおよびその改変かいへんは、原著げんちょ作物さくもつ著作ちょさくけん侵害しんがいすることなく原著げんちょ作物さくもつ同様どうよう保護ほごされなければならない」とべている。この規定きていはTRIPS協定きょうていまれている。 てき著作ちょさくぶつ保護ほごかんする各国かっこく体制たいせい比較ひかくについては、Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs, 15 VANDERBILT J. OF ENT. AND TECH. LAW 785 2013; Institute Archived 27 December 2016 at the Wayback Machine. for Information Law, Univ. of Amsterdam, The digitisation of cultural heritage: originality, derivative works, and (non) original photographs参照さんしょう
  2. ^ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979 Article 2, paragraph 3. Accessed 25 October 2013
  3. ^ 条約じょうやく各国かっこく著作ちょさくけんほうにおける関係かんけい規定きていとう”. 公益社こうえきしゃだん法人ほうじん著作ちょさくけん情報じょうほうセンター. 2022ねん12月13にち閲覧えつらん
  4. ^ Code de la Propriété Intellectuelle, Book I, Title I, Chapter III, Article L 113-2
  5. ^ Bellefonds (2002:147,148)
  6. ^ CURIA - Documents”. curia.europa.eu. 2022ねん11月18にち閲覧えつらん
  7. ^ CURIA - Documents”. curia.europa.eu. 2022ねん11月18にち閲覧えつらん
  8. ^ Supreme Court of Canada - Decisions - Théberge v. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.”. 2008ねん4がつ30にち時点じてんオリジナルよりアーカイブ。2008ねん5がつ24にち閲覧えつらん。 “examples of what might be called derivative works [are] listed in s. 3(1)(a) to (e) of our Act”
  9. ^ Creative Commons Attribution 2.5 Canada Legal Code”. 2008ねん5がつ24にち閲覧えつらん。 “Derivative works include: ...”
  10. ^ 著作ちょさくけんほう - e-Gov法令ほうれい検索けんさく
  11. ^ 参考さんこう: キャンディ・キャンディ事件じけん
  12. ^ 「ポパイ」著作ちょさくけん侵害しんがいだい事件じけん東京とうきょう昭和しょうわ59ねん(ワ)10103ごう平成へいせい2ねん2がつ19にちばん一部いちぶ認容にんよう)(1)、東京とうきょうだか平成へいせい2ねん(ネ)734ごう平成へいせい4ねん5がつ14にちばん棄却ききゃく)(2)、最高さいこう平成へいせい4ねん(オ)1443ごう平成へいせい9ねん7がつ17にちばん上告じょうこく認容にんよう)(3)
  13. ^ Scotchmer, Suzanne (March 1991). “Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law” (英語えいご). Journal of Economic Perspectives 5 (1): 29–41. doi:10.1257/jep.5.1.29. ISSN 0895-3309. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.5.1.29. 
  14. ^ Grassmuck, Volker (2011). “Towards a New Social Contract”. In Guibault, Lucie; Angelopoulos, Christina. Towards a New Social Contract: Free-Licensing into the Knowledge Commons. From Theory to Practice. Amsterdam University Press. pp. 21–50. ISBN 978-90-8964-307-0. JSTOR j.ctt46mtjh.4. https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mtjh.4 2020ねん11月21にち閲覧えつらん 
  15. ^ “I Borrow, You Steal: Plagiarism through centuries and across art forms” (英語えいご). Logos 22 (4): 29–40. (2011-01-01). doi:10.1163/095796512X625436. ISSN 0957-9656. https://brill.com/view/journals/logo/22/4/article-p29_5.xml. 
  16. ^ Dariusz Jemielniak; Aleksandra Przegalinska (18 February 2020). Collaborative Society. MIT Press. ISBN 978-0-262-35645-9. https://books.google.com/books?id=yLDMDwAAQBAJ 

参考さんこう文献ぶんけん

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  • Bellefonds, Xavier Linant de, Droits d'auteur et Droits Voisins, Dalloz, Paris, 2002

外部がいぶリンク

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