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欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ (おうしゅうしほうさいばんしょ)は、欧州 おうしゅう 連合 れんごう の基本 きほん 条約 じょうやく や法令 ほうれい を司 つかさど り、これらを適切 てきせつ に解釈 かいしゃく し、域内 いきない において平等 びょうどう に適用 てきよう することを目的 もくてき として設置 せっち されている機関 きかん 。欧州 おうしゅう 連合 れんごう における最高裁判所 さいこうさいばんしょ に相当 そうとう する。英語 えいご では European Court of Justice ; ECJ と表記 ひょうき するのが一般 いっぱん 的 てき である。基本 きほん 条約 じょうやく 上 じょう は Court of Justice of the European Communities (欧州 おうしゅう 諸 しょ 共同 きょうどう 体 たい 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ )といったが、2009年 ねん 発効 はっこう のリスボン条約 じょうやく で、正式 せいしき 名称 めいしょう がCourt of Justice of the European Union (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ )と改 あらた められた。ルクセンブルク の首都 しゅと ルクセンブルク市 し に、司法 しほう 裁判所 さいばんしょ (1952年 ねん 創設 そうせつ )、裁判所 さいばんしょ (同 どう 1988年 ねん )、特別 とくべつ 裁判所 さいばんしょ (同 どう 2004年 ねん )の3 みっ つのパートからなる常置 じょうち 機関 きかん として設置 せっち されている(各 かく パートの設立 せつりつ 年 ねん は欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ (公式 こうしき サイト)による)。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう においては、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい や欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい 、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい などの機関 きかん が法律 ほうりつ を制定 せいてい ・執行 しっこう しているが、このような法律 ほうりつ が欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく や欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく といった基本 きほん 条約 じょうやく と整合 せいごう しないということが起 お こりうる。たとえるならば、国内 こくない においてある法律 ほうりつ が憲法 けんぽう の規定 きてい に反 はん するという状況 じょうきょう だが、通常 つうじょう こういった場合 ばあい はその国 くに における裁判所 さいばんしょ において、憲法 けんぽう とその法律 ほうりつ を解釈 かいしゃく し、整合 せいごう 性 せい の審査 しんさ が行 おこな われる。ところが欧州 おうしゅう 連合 れんごう の法律 ほうりつ について、加盟 かめい 国内 こくない の裁判所 さいばんしょ が判断 はんだん を下 くだ すとなると、その判断 はんだん が欧州 おうしゅう 連合 れんごう 全体 ぜんたい で統一 とういつ 的 てき なものにならないことが生 しょう じうる。そこで欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく により、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は EU法 ほう について排他 はいた 的 てき に判断 はんだん する権限 けんげん が与 あた えられ、統一 とういつ 的 てき な法 ほう の解釈 かいしゃく を行 おこな っている。
また加盟 かめい 国 こく が基本 きほん 条約 じょうやく や第 だい 2次 じ 法 ほう で定 さだ められている義務 ぎむ を履行 りこう しない場合 ばあい には、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい の請求 せいきゅう を受 う けて、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は違法 いほう 状態 じょうたい の認定 にんてい を行 おこな ったり、違法 いほう とされた当該 とうがい 国 こく が対応 たいおう しないときには、高額 こうがく の罰金 ばっきん を科 か したりすることによって、各種 かくしゅ 法令 ほうれい 、とくに基本 きほん 条約 じょうやく の尊重 そんちょう の確保 かくほ に当 あ たっている。
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ )の正式 せいしき 名称 めいしょう は欧州 おうしゅう 連合 れんごう の公用 こうよう 語 ご で表記 ひょうき される。欧州 おうしゅう 連合 れんごう の公用 こうよう 語 ご は2007年 ねん 1月 がつ 1日 にち 時点 じてん では23言語 げんご となっており、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ の正式 せいしき 名称 めいしょう もそれぞれの言語 げんご で表記 ひょうき されている。
ブルガリア語 ご :Съд на Европейските общности
チェコ語 ご :Evropský soudní dvůr
デンマーク語 ご :Europæiske Fællesskabers Domstol
ドイツ語 ご :Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
エストニア語 ご :Euroopa Ühenduste Kohus
ギリシア語 ご :Δικαστήριο τ たう ω おめが ν にゅー Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
英語 えいご :Court of Justice of the European Communities
スペイン語 ご :Tribunal de Justicia de la Unión Europea
フランス語 ふらんすご :Cour de justice des Communautés européennes
アイルランド語 ご :Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa
イタリア語 ご :Corte di Giustizia delle Comunità Europee
ラトビア語 ご :Eiropas Kopienu Tiesa
リトアニア語 ご :Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
ハンガリー語 ご :Európai Közösségek Bíróságát
マルタ語 ご :Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej
オランダ語 ご :Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
ポーランド語 ご :Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
ポルトガル語 ご :Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
ルーマニア語 ご :Curtea de justiţie a Comunităţilor Europene
スロバキア語 ご :Súdny dvor Európskych spoločenstiev
スロベニア語 ご :Sodišče Evropskih skupnosti
フィンランド語 ご :Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
スウェーデン語 ご :Europeiska gemenskapernas domstol
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく 第 だい 220条 じょう により27人 にん の判事 はんじ と8人 にん の法務 ほうむ 官 かん で構成 こうせい されている。また裁判所 さいばんしょ は事務 じむ を統括 とうかつ する事務 じむ 局長 きょくちょう (任期 にんき 6年 ねん 、再任 さいにん 可能 かのう )を任命 にんめい している。
判事 はんじ の任命 にんめい にあたって、各 かく 加盟 かめい 国 こく は自国 じこく 籍 せき を有 ゆう する者 もの 1名 めい を推薦 すいせん し、全 ぜん 加盟 かめい 国 こく が相互 そうご に承認 しょうにん することで選出 せんしゅつ される。通常 つうじょう 判事 はんじ の数 かず は加盟 かめい 国 こく の数 かず と一致 いっち するが、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ には必 かなら ず奇数 きすう 人数 にんずう の判事 はんじ を置 お くことになっているので、加盟 かめい 国 こく 数 すう が偶数 ぐうすう になったときには追加 ついか の判事 はんじ 1名 めい が任命 にんめい される。任期 にんき は6年 ねん で、再任 さいにん することができる。3年 ねん ごとに13名 めい 、または14名 めい を改選 かいせん する。任命 にんめい された判事 はんじ は互選 ごせん で欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ 長官 ちょうかん を選出 せんしゅつ する。長官 ちょうかん の任期 にんき は3年 ねん で再任 さいにん は可能 かのう である。2015年 ねん 10月 がつ 8日 にち からはベルギー 出身 しゅっしん のクーン・レナールツ が長官 ちょうかん を務 つと めている。
法務 ほうむ 官 かん は、裁判所 さいばんしょ の係属 けいぞく 事件 じけん について公平 こうへい で独立 どくりつ した立場 たちば から意見 いけん を述 の べることで、裁判所 さいばんしょ を補佐 ほさ している(ただし法務 ほうむ 官 かん の意見 いけん は直接的 ちょくせつてき に判事 はんじ を拘束 こうそく するものではない)。判事 はんじ と同様 どうよう に法務 ほうむ 官 かん は各国 かっこく の推薦 すいせん を受 う け、全 ぜん 加盟 かめい 国 こく の相互 そうご 承認 しょうにん を経 へ て任命 にんめい されるが、8人 にん の法務 ほうむ 官 かん のうち5人 にん は欧州 おうしゅう 連合 れんごう の5大国 たいこく (ドイツ 、フランス 、イギリス 、イタリア 、スペイン )の国籍 こくせき を有 ゆう する者 もの から任命 にんめい され、残 のこ りの3人 にん は5大国 たいこく 以外 いがい の22か国 こく から輪番 りんばん 制 せい で任命 にんめい される。また裁判所 さいばんしょ は8人 にん の法務 ほうむ 官 かん の中 なか から1名 めい を首席 しゅせき 法務 ほうむ 官 かん に任命 にんめい する。首席 しゅせき 法務 ほうむ 官 かん の任期 にんき は1年 ねん で、第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の判決 はんけつ について欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ で審査 しんさ するかを提案 ていあん する。リスボン条約 じょうやく では常任 じょうにん の法務 ほうむ 官 かん について、従来 じゅうらい の5か国 こく に加 くわ えて、かねてからこのポストを求 もと めていたポーランド からも任命 にんめい されることになっており、全体 ぜんたい の人数 にんずう も8名 めい から11名 めい に増員 ぞういん される。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく が発効 はっこう した時点 じてん においては、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に与 あた えられた権限 けんげん は限 かぎ られたものであった。とくに「3つの柱 はしら 」のうち、第 だい 1の柱 はしら である欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい に関 かん する分野 ぶんや については管轄 かんかつ 権 けん を有 ゆう していたものの、ほかの2つ(共通 きょうつう 外交 がいこう ・安全 あんぜん 保障 ほしょう 政策 せいさく 、警察 けいさつ ・刑事 けいじ 司法 しほう 協力 きょうりょく )の分野 ぶんや についてはまったくと言 い ってよいほど管轄 かんかつ 権 けん が与 あた えられていなかった。このことは欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく や欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく において同 どう 裁判所 さいばんしょ が欧州 おうしゅう 連合 れんごう の司法 しほう 裁判所 さいばんしょ (Court of Justice of the European Union ) とされていないことからもうかがうことができる(なおリスボン条約 じょうやく が発効 はっこう すれば Court of Justice of the European Union と改称 かいしょう される)。現在 げんざい ではアムステルダム条約 じょうやく により、第 だい 3の柱 はしら である警察 けいさつ ・刑事 けいじ 司法 しほう 協力 きょうりょく の分野 ぶんや に関 かん しても一定 いってい の条件 じょうけん の下 した で部分 ぶぶん 的 てき に管轄 かんかつ 権 けん が認 みと められている。欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ が管轄 かんかつ する事案 じあん には以下 いか のものが挙 あ げられる。
共同 きょうどう 体 たい としての活動 かつどう に関 かん する事項 じこう 一般 いっぱん (欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく と欧州 おうしゅう 原子力 げんしりょく 共同 きょうどう 体 たい 設立 せつりつ 条約 じょうやく 、およびこれらに関連 かんれん する法体 ほうたい 系 けい )
警察 けいさつ ・刑事 けいじ 司法 しほう 協力 きょうりょく 分野 ぶんや に関 かん する一部 いちぶ 事項 じこう (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい VI編 へん ) - ただしアムステルダム条約 じょうやく に署名 しょめい したうえで、それ以降 いこう に加盟 かめい 国 こく が管轄 かんかつ 権 けん を受諾 じゅだく したことを宣言 せんげん することを要 よう する。
緊密 きんみつ な協力 きょうりょく に関 かん する規定 きてい (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい VII編 へん ) - ただし共同 きょうどう 体 たい としての活動 かつどう 分野 ぶんや と警察 けいさつ ・刑事 けいじ 司法 しほう 協力 きょうりょく 分野 ぶんや についてのみ管轄 かんかつ する。(欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく 第 だい 11条 じょう および第 だい 11条 じょう a、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい 40条 じょう )
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の諸 しょ 機関 きかん の行為 こうい に対 たい する個人 こじん の基本 きほん 権 けん 保護 ほご に関 かん する事項 じこう (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい 6条 じょう 2項 こう )
加盟 かめい 国 こく の資格 しかく 停止 ていし 手続 てつづ き規定 きてい (欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい 7条 じょう )
基本 きほん 条約 じょうやく 改正 かいせい 手続 てつづ き規定 きてい 、欧州 おうしゅう 連合 れんごう への加盟 かめい 手続 てつづ き規定 きてい など(欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく 第 だい 46条 じょう から第 だい 53条 じょう )
したがって、第 だい 2の柱 はしら である共通 きょうつう 外交 がいこう ・安全 あんぜん 保障 ほしょう 政策 せいさく に関 かん する分野 ぶんや については欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は一切 いっさい の管轄 かんかつ 権 けん を有 ゆう していない。
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ には欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく により3種類 しゅるい の法廷 ほうてい が存在 そんざい する。どの法廷 ほうてい で事件 じけん を扱 あつか うかについては、全 すべ ての判事 はんじ と法務 ほうむ 官 かん からなる総会 そうかい で決定 けってい する。
全 ぜん 法廷 ほうてい は全 すべ ての判事 はんじ が担当 たんとう する。取 と り扱 あつか う事案 じあん は欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ 規程 きてい に以下 いか の4つが定 さだ められている。
欧州 おうしゅう 議会 ぎかい のオンブズマンの解任 かいにん
欧州 おうしゅう 委員 いいん の職務 しょくむ ・倫理 りんり 規定 きてい
欧州 おうしゅう 委員 いいん の解任 かいにん
欧州 おうしゅう 会計 かいけい 監査 かんさ 院 いん の委員 いいん の解任 かいにん
大 だい 法廷 ほうてい は13人 にん の判事 はんじ が担当 たんとう し、長官 ちょうかん が裁判 さいばん 長 ちょう を務 つと める。また判決 はんけつ にあたっては最低 さいてい 9人 にん の判事 はんじ の出席 しゅっせき を要 よう する。取 と り扱 あつか う事案 じあん は重要 じゅうよう なものであり、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ 規程 きてい で定 さだ められる。また裁判 さいばん の当事 とうじ 者 しゃ となる加盟 かめい 国 こく または欧州 おうしゅう 連合 れんごう の機関 きかん が求 もと めたときは大 だい 法廷 ほうてい で審理 しんり しなければならない。
小 しょう 法廷 ほうてい は3人 にん または5人 にん の判事 はんじ が担当 たんとう する。3人 にん からなる小 しょう 法廷 ほうてい の裁判 さいばん 長 ちょう の任期 にんき は1年 ねん 、5人 にん からなる小 しょう 法廷 ほうてい の裁判 さいばん 長 ちょう の任期 にんき は3年 ねん である。多 おお くの事案 じあん はこの小 しょう 法廷 ほうてい で審理 しんり され、判決 はんけつ には最低 さいてい 3人 にん の判事 はんじ の出席 しゅっせき を要 よう する。また、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ で用 もち いられる言語 げんご は加盟 かめい 国 こく のそれぞれの公用 こうよう 語 ご である23言語 げんご であり、審理 しんり においては事案 じあん ごとに使 つか い分 わ けられているが、裁判所 さいばんしょ 内 ない での作業 さぎょう 言語 げんご はフランス語 ふらんすご が使 つか われており、判決 はんけつ 文 ぶん はフランス語 ふらんすご で起草 きそう されたのちに事案 じあん によって翻訳 ほんやく されている。
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ で審理 しんり される案件 あんけん は欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 設立 せつりつ 条約 じょうやく により分類 ぶんるい されている。主 おも な類型 るいけい は以下 いか のものが挙 あ げられる。
義務 ぎむ 不履行 ふりこう 訴訟 そしょう [ 編集 へんしゅう ]
義務 ぎむ 不履行 ふりこう 訴訟 そしょう とは、ある加盟 かめい 国 こく が欧州 おうしゅう 連合 れんごう の各種 かくしゅ 法令 ほうれい に違反 いはん している状態 じょうたい にあると考 かんが えられるとき、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい またはほかの加盟 かめい 国 こく は当該 とうがい 国 こく を相手 あいて にし、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に対 たい して違法 いほう 状態 じょうたい の認定 にんてい を求 もと める訴 うった えである。これに先立 さきだ ち欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい は当該 とうがい 国 こく の意見 いけん を聞 き き、当該 とうがい 国 こく に対 たい し問題 もんだい となっている事態 じたい に対応 たいおう させるよう努 つと めなければならない。当該 とうがい 国 こく がこれに従 したが わなければ提訴 ていそ となるが、その後 ご 欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ が違法 いほう を認定 にんてい してもなお対応 たいおう しない場合 ばあい は、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 条約 じょうやく により、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい の要請 ようせい を受 う けて、欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は当該 とうがい 国 こく に対 たい して制裁 せいさい 措置 そち を執 と ることができる。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の諸 しょ 機関 きかん が制定 せいてい した拘束 こうそく 力 りょく のある法令 ほうれい (規則 きそく 、指令 しれい 、決定 けってい )について、その適法 てきほう 性 せい を審査 しんさ することを求 もと めて提訴 ていそ することができる。欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は該当 がいとう する法令 ほうれい について、権限 けんげん の欠 かけ 缺 かけ 、重大 じゅうだい な手続 てつづき 要件 ようけん 違反 いはん 、基本 きほん 条約 じょうやく やほかのEU法 ほう 違反 いはん 、権限 けんげん の濫用 らんよう が認 みと められれば制定 せいてい 時 じ にまでさかのぼり、全 すべ てのものを対象 たいしょう に無効 むこう を宣言 せんげん することができる。ただしこの訴 うった えを提起 ていき できるものには以下 いか の条件 じょうけん がある。
加盟 かめい 国 こく 、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい 、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい 、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい は常 つね に提起 ていき できる
欧州 おうしゅう 会計 かいけい 監査 かんさ 院 いん と欧州 おうしゅう 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう は自 みずか らの権利 けんり を守 まも る場合 ばあい に制限 せいげん される
個人 こじん や法人 ほうじん (地方 ちほう 政府 せいふ も含 ふく まれる)については当該 とうがい 法令 ほうれい による効果 こうか が直接的 ちょくせつてき かつ個人 こじん 的 てき に受 う ける場合 ばあい に限定 げんてい される
不 ふ 作為 さくい 訴訟 そしょう [ 編集 へんしゅう ]
欧州 おうしゅう 議会 ぎかい 、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい 、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 、欧州 おうしゅう 会計 かいけい 監査 かんさ 院 いん 、欧州 おうしゅう 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう が欧州 おうしゅう 連合 れんごう の活動 かつどう のために必要 ひつよう な行動 こうどう をしないとき、これらの機関 きかん を被告 ひこく として不作為 ふさくい の違法 いほう 認定 にんてい を欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に求 もと めることができる。この訴 うった えを提起 ていき できるのは加盟 かめい 国 こく 、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい 、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい 、欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 、欧州 おうしゅう 会計 かいけい 監査 かんさ 院 いん 、欧州 おうしゅう 中央 ちゅうおう 銀行 ぎんこう のほか、個人 こじん や法人 ほうじん も諸 しょ 機関 きかん が法令 ほうれい を制定 せいてい しないことについて原告 げんこく となりえる。ただし原告 げんこく は提訴 ていそ する前 まえ に当該 とうがい 機関 きかん に対 たい して行動 こうどう するよう求 もと めなければならず、2か月 げつ 以内 いない に当該 とうがい 機関 きかん が行動 こうどう しなければ提訴 ていそ をすることができる。
損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう 訴訟 そしょう [ 編集 へんしゅう ]
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の諸 しょ 機関 きかん やその官吏 かんり の職務 しょくむ の行為 こうい によって損害 そんがい が発生 はっせい したときは、加盟 かめい 国 こく は欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう 訴訟 そしょう を提起 ていき することができる。
第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の裁決 さいけつ につき、法的 ほうてき な部分 ぶぶん を改 あらた めて審査 しんさ することを欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に対 たい して求 もと めることができる。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の3つの柱 はしら のうち欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 分野 ぶんや の法令 ほうれい は加盟 かめい 各国 かっこく の行政 ぎょうせい 機関 きかん が適用 てきよう ・執行 しっこう している。したがってこの分野 ぶんや の法令 ほうれい は加盟 かめい 国内 こくない の裁判所 さいばんしょ における審理 しんり においても用 もち いることができる。このとき受訴裁判所 さいばんしょ は欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に対 たい して法 ほう 解釈 かいしゃく の照会 しょうかい をしなければならない。欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は照会 しょうかい を受 う けた事案 じあん につき意見 いけん を発 はっ することができるが、受訴裁判所 さいばんしょ はこの意見 いけん に基 もと づいた判決 はんけつ を下 くだ すこととなる。また欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ が発 はっ した意見 いけん は受訴裁判所 さいばんしょ のほか、加盟 かめい 国 こく の全 すべ ての裁判所 さいばんしょ における同様 どうよう の事案 じあん に対 たい する判断 はんだん を拘束 こうそく する。このことから欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ の意見 いけん を先行 せんこう 判決 はんけつ という。
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は1952年 ねん の創立 そうりつ 以来 いらい 、単独 たんどく で法 ほう 解釈 かいしゃく にかかる案件 あんけん を裁 さば いてきたが、加盟 かめい 国 こく や各 かく 機関 きかん の拡大 かくだい やEU法 ほう の充実 じゅうじつ により審査 しんさ 対象 たいしょう が増加 ぞうか したことにより、その負担 ふたん が大 おお きくなっていった。そこで1988年 ねん に単一 たんいつ 欧州 おうしゅう 議定 ぎてい 書 しょ に基 もと づき欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい において、2審 しん 制 せい の整備 せいび も兼 か ねて第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の導入 どうにゅう が決定 けってい され、翌年 よくねん に欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ に併設 へいせつ された。その後 ご 2003年 ねん にはニース条約 じょうやく により第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の独自 どくじ 性 せい が認 みと められるようになった。第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ では個人 こじん や法人 ほうじん が提起 ていき する訴訟 そしょう の多数 たすう を係属 けいぞく する。またニース条約 じょうやく ではさらなる負担 ふたん 軽減 けいげん 策 さく として、第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ の下 した に司法 しほう 小 しょう 委員 いいん 会 かい を設置 せっち することを認 みと め、特定 とくてい 分野 ぶんや の訴訟 そしょう を扱 あつか うことができるようにした。これを受 う けて欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい は欧州 おうしゅう 連合 れんごう の諸 しょ 機関 きかん とその職員 しょくいん との間 あいだ の雇用 こよう 条件 じょうけん や職務 しょくむ 規程 きてい に関 かん する訴訟 そしょう を扱 あつか う特別 とくべつ 裁判所 さいばんしょ として、欧州 おうしゅう 連合 れんごう 公務員 こうむいん 裁判所 さいばんしょ を設置 せっち した。
欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は、ドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう が欧州 おうしゅう 連合 れんごう の条約 じょうやく と整合 せいごう しないために違法 いほう であるとした2001年 ねん の裁定 さいてい のために、一部 いちぶ の欧州 おうしゅう 懐疑 かいぎ 論 ろん 者 しゃ から恐 おそ れられている。欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は、基本 きほん 条約 じょうやく およびその第 だい 2次 じ 法 ほう となる法令 ほうれい (指令 しれい 、規則 きそく 、決定 けってい )がいかなる加盟 かめい 国内 こくない の法 ほう よりも優先 ゆうせん するという判決 はんけつ をたびたび出 だ している。したがって欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は、欧州 おうしゅう 連合 れんごう の法 ほう に整合 せいごう しないいかなる加盟 かめい 国 こく 国内 こくない 法 ほう も無効 むこう であると宣言 せんげん する権限 けんげん を持 も っている。
座標 ざひょう : 北緯 ほくい 49度 ど 37分 ふん 15.7秒 びょう 東経 とうけい 6度 ど 8分 ふん 26.2秒 びょう / 北緯 ほくい 49.621028度 ど 東経 とうけい 6.140611度 ど / 49.621028; 6.140611
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