制限 選挙
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概要
[身分 -身分 制 議会 。特定 の身分 の出身 者 にだけ参政 権 を与 えるもので、イタリアやオランダの領 邦 など、近代 以前 に多 い。日本 では、貴族 院 令 が定 める貴族 院 議員 について皇 華族 ・公 侯爵 ・勅 任 議員 では選挙 制度 が存在 せず、伯 子 男爵 ・帝国 学士 院 会員 ・多額 納税 者 議員 の各 枠 のみそれぞれの互選 で行 われていた。貴族 院 は1947年 に貴族 院 令 が廃止 され、参議院 が設立 されるまで続 いた。学識 - 7月 王政 下 のフランスでは学会 の会員 たることを要件 にしており、他 の国 でも識字 者 であることを要件 にした例 がある(ただし後者 に関 しては普通 選挙 を取 る現代 の国家 でも非 識字 者 の問題 は大 きな問題 であり、政党 や候補者 ごとに分 かりやすいマークを投票 用紙 などに付 ける等 の対応 を取 っている国 もある)。宗教 - かつてヨーロッパの一部 の国 ではユダヤ教徒 やイスラム教徒 を選挙 から排除 するためにキリスト教徒 である事 を要件 としていた例 がある。納税 -市民 革命 以後 にむしろ強 く主張 された説 で、議会 において定 められた法律 に基 づいて市民 の私有 財産 の一部 を租税 として徴収 してその使 い道 を定 めるのであるから、租税 を納 める事 の出来 ない貧 しい民衆 が選挙 権 を有 した場合 、彼 らの手 で選 ばれた議会 によって作 られた法律 の名 のもとに財産 を有 する者 が不当 な収奪 を受 ける危険 性 があると言 われた。そこで清教徒 革命 の際 のパトニ討論 においてヘンリー・アイアトンがこの主張 を唱 え、続 いて19世紀 の選挙 権 拡大 の動 きに対 しては納税 と選挙 権 は表裏一体 であるとする「代表 なくして課税 なし」という格言 を元 にして「課税 なくして代表 なし」という主張 が行 われた。納税 額 を基準 にするものが多 いが、1918年 までのイギリスのように、住居 あるいは土地 の保有 の有無 など、資産 ないし年収 額 によって制限 した例 もある。これは税制 の違 いにより、間接 税 が主 であるなどの理由 から、有 資格 と見 なされるべき富裕 な有産 市民 が必 ずしも高 納税 者 ではない場合 があったためである。日本 では、1889年 に大日本帝国 憲法 とともに公布 された衆議院 議員 選挙 法 において、選挙 人 について「男子 にして年齢 満 25歳 以上 」であること、また選挙 人 名簿 への掲載 から満 1年 以上 府県 内 で直接 国税 15円 以上 を納 めている者 であること(第 6条 )、また選挙 人 から除外 する者 に瘋癲 (ふうてん)や一部 の刑期 満了 者 なども含 めていた(第 14条 )[2]。衆議院 議員 選挙 法 は1900年 にいったん全部 改正 され、所得 制限 はやや緩和 されたものの、納税 金額 による制限 自体 は継続 し、大正 デモクラシー運動 や女性 参政 権 を求 める運動 などが発生 した。男性 に対 する選挙 権 の制限 は、1925年 に同 法 の再度 の全部 改正 が行 われ通称 「普通 選挙 法 」となるまで続 いた。現在 の公職 選挙 法 が成立 したのは1950年 である(同年 施行 )。性別 - かつては多 くの国 で、女性 に参政 権 が認 められていなかった(1944年 時点 で女性 参政 権 がある国 は28カ国 [3]のみであった。女性 参政 権 #世界 各国 の国政 選挙 における女性 参政 権 の獲得 年次 )。日本 でも、女性 に対 する衆議院 議員 及 び地方 議会 議員 選挙 権 の制限 が、1945年 のさらなる衆議院 議員 選挙 法 の全部 改正 及 び1946年 の地方 制度 改正 など関係 法令 の整備 が行 われるまで続 いていた。人種 - アメリカでは、アメリカ国籍 を持 つ黒人 (アフリカ系 アメリカ人 )に対 して、1964年 まで納税 額 を問 わず、人種 だけを理由 に参政 権 が与 えられていなかった。(公民 権 運動 )
こうした
脚注
[- ^ a b 「
司法 書士 試験 ○×式 憲法 ・刑法 ・供託 法 ・司法 書士 法 :条文 マスター507」p48,2009年 - ^
法令 全書 (内閣 官報 局 、1889年 ) -近代 デジタルライブラリー、国立 国会図書館 - ^ ただし、
アメリカ合衆国 のように国籍 を持 っていても人種 で制限 されていた国 もある。