この項目 こうもく では、欧州 おうしゅう 連合 れんごう における原産地 げんさんち 名称 めいしょう の保護 ほご 制度 せいど について説明 せつめい しています。
この
記事 きじ は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
欧州 おうしゅう 連合 れんごう の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
PDO(原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご )のロゴただし、当 とう マークはフランス語 ふらんすご のもの。
原産地 げんさんち 名称 めいしょう 保護 ほご 制度 せいど (げんさんちめいしょうほうごせいど)とは、農業 のうぎょう に関 かん するヨーロッパの制度 せいど の一 ひと つで、農産物 のうさんぶつ や食品 しょくひん の原産地 げんさんち 名 めい そのものを独占 どくせん 的 てき ・排他 はいた 的 てき に利用 りよう できる権利 けんり を保護 ほご する制度 せいど である。この様 よう に用 もち いられる生産 せいさん 品 ひん の名前 なまえ は『地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 』と呼 よ ばれ、知的 ちてき 財産 ざいさん 権 けん の一 ひと つ。
ヨーロッパにおける地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 制度 せいど は、2020年 ねん 現在 げんざい 「農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん の品質 ひんしつ 制度 せいど に関 かん する欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の2012年 ねん 11月21日 にち の欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012 」で規定 きてい されている[注釈 ちゅうしゃく 1] 。原産地 げんさんち 名称 めいしょう (Designation of origin) は、日本語 にほんご では原産地 げんさんち 呼称 こしょう とも呼 よ ばれ、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の一種 いっしゅ である。本稿 ほんこう では原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご そのものだけでなく、同 おな じ規則 きそく で定 さだ められている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご [注釈 ちゅうしゃく 2] 、伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご や任意 にんい 的 てき 品質 ひんしつ 用語 ようご についても述 の べる。
なお、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご のテーマで「品質 ひんしつ (quality)」という単語 たんご が用 もち いられるが、この文脈 ぶんみゃく で使 つか われる品質 ひんしつ の語 かたり は、その製品 せいひん の持 も つ好 この ましい特質 とくしつ や性質 せいしつ を指 さ し、ISO9000:2015「品質 ひんしつ マネジメントシステム-基本 きほん 及 およ び用語 ようご 」 で定義 ていぎ される「品質 ひんしつ 」とは異 こと なる。ISO9000で定義 ていぎ される品質 ひんしつ は、顧客 こきゃく の期待 きたい や要求 ようきゅう を満 み たす度合 どあ いを言 い う。一般 いっぱん に「あの肉屋 にくや の肉 にく の品質 ひんしつ はいい」「あのメーカーのカメラの品質 ひんしつ はいい」などという場合 ばあい の品質 ひんしつ は、普通 ふつう は「購入 こうにゅう 者 しゃ の期待 きたい に応 こた えている」という意味 いみ であり、これはISO9000で定義 ていぎ されるところの品質 ひんしつ である。その製品 せいひん の持 も つ好 この ましい特質 とくしつ や性質 せいしつ 、例 たと えば独特 どくとく の風味 ふうみ や独創 どくそう 的 てき な機能 きのう そのものを指 さ して「肉 にく の品質 ひんしつ 」とか「カメラの品質 ひんしつ 」と言 い っているわけではない。本稿 ほんこう では「品質 ひんしつ 」という単語 たんご を、ISO9000で定義 ていぎ される「品質 ひんしつ 」の意味 いみ 以外 いがい には、なるべく用 もち いないようにした。
シャンパンフランスのシャンパーニュ地方 ちほう において、AOCで決 き められた仕様 しよう に基 もと づいて製造 せいぞう された発泡 はっぽう ワインだけが"シャンパン"の名前 なまえ を使用 しよう できる。
夕張 ゆうばり メロン日本 にっぽん における地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の例 れい 。地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づき、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく もされている。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ とは何 なに かということについて、広 ひろ く受 う け入 い れられている定義 ていぎ はないが[1] 、ある生産 せいさん 物 ぶつ の特筆 とくひつ される質 しつ 、評判 ひょうばん 、その他 た の特性 とくせい の理由 りゆう を、その製品 せいひん を産 さん する土地 とち の地理 ちり 的 てき 要因 よういん や人 ひと や自然 しぜん 環境 かんきょう の要因 よういん に本質 ほんしつ 的 てき に求 もと めることができるとき、製品 せいひん がそのような限 かぎ られた特定 とくてい の地区 ちく や地方 ちほう で産 む したものであることを地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は示 しめ す[1] 。そのようなものが地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ である。
この一般 いっぱん 的 てき な意味 いみ での地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は英語 えいご ではGI、GIsあるいはGI'sとも略 りゃく される (G eographical I ndications )。例 たと えば、発泡 はっぽう ワイン は世界 せかい 各地 かくち で生産 せいさん されているが、フランスのシャンパーニュ地方 ちほう で生産 せいさん されている発泡 はっぽう ワインは特 とく にシャンパン として他 ほか の発泡 はっぽう ワインとは区別 くべつ されている。シャンパンの名前 なまえ がシャンパーニュ地方 ちほう で生産 せいさん された発泡 はっぽう ワインであることを示 しめ す地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ である。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ はそれが本物 ほんもの であり、地域 ちいき に伝 つた わる伝統 でんとう 的 てき な産物 さんぶつ であることを表 あらわ す[2] 。そしてこのシャンパーニュ地方 ちほう で生産 せいさん されているという地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が、他 た の発泡 はっぽう ワインとは違 ちが う特別 とくべつ な発泡 はっぽう ワイン、つまり本物 ほんもの のシャンパンであるという付加 ふか 価値 かち をつけているのである。日本 にっぽん の例 れい でいえば夕張 ゆうばり メロン 、吉野 よしの 葛 かずら 、紀州 きしゅう 備長炭 ずみ などが地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ にあたる。
ヨーロッパの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 制度 せいど では、その保護 ほご の対象 たいしょう となる地理 ちり 的 てき な名前 なまえ の現地 げんち での呼称 こしょう にとどまらず、外国 がいこく 国語 こくご に翻訳 ほんやく された呼称 こしょう も合 あ わせて保護 ほご の対象 たいしょう となる[3] 。つまり、例 たと えば、フランス語 ふらんすご の “Champagne" は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として保護 ほご されている。この場合 ばあい 、英語 えいご の“Champagne”(同 おな じつづりだが発音 はつおん が違 ちが う)、ドイツ語 ご の“Champagner”、日本語 にほんご の「シャンパン」も同 おな じように保護 ほご されているので、これらの語 かたり の示 しめ す地域 ちいき 外 がい で生産 せいさん された製品 せいひん 以外 いがい にこれらの名前 なまえ を使用 しよう することはできない。また、保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を「―風 ふう 」あるいは「模造 もぞう ―」などという風 ふう に使 つか うことも禁止 きんし されている[4] 。例 たと えば、保護 ほご されているコニャック という地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を使 つか った「コニャック風 ふう ブランデー」であるとか、「模造 もぞう コニャック」というような名称 めいしょう も使用 しよう できない。
桜 さくら エビの佃煮 つくだに "佃煮 つくだに "は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ だが、保護 ほご される前 まえ に一般 いっぱん 名詞 めいし になった。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を特別 とくべつ に保護 ほご しないとすると、消費 しょうひ 者 しゃ にとってその製品 せいひん と地理 ちり 的 てき な地名 ちめい との関係 かんけい が失 うしな われてしまうし、さらに悪 わる いケースでは地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が一般 いっぱん 名詞 めいし [注釈 ちゅうしゃく 3] となってしまい[5] 、そうなると地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に付加 ふか 価値 かち が付 つ かなくなってしまう。例 たと えば、佃煮 つくだに の名 な は本来 ほんらい は江戸 えど の佃 つくだ 島 とう に由来 ゆらい する[6] 地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ である。つまり、佃 つくだ 島 とう で生産 せいさん されたから佃煮 つくだに と言 い ったのだが、今 いま や佃煮 つくだに はどこで生産 せいさん されようとも、小 しょう 魚 さかな などを甘辛 あまから く煮 に た食品 しょくひん を指 さ す一般 いっぱん 名詞 めいし となっている。仮 かり に、現在 げんざい の東京 とうきょう 都 と 中央 ちゅうおう 区 く 佃 つくだ において、「佃煮 つくだに 」を生産 せいさん して市場 いちば に出 だ しても、佃 つくだ の名 な をもって他 た の佃煮 つくだに と差別 さべつ 化 か を図 はか って付加 ふか 価値 かち をつけることはできないし、そもそも「佃煮 つくだに 」を佃 つくだ ないし佃 つくだ 島 とう と結 むす びつけて考 かんが えることが一般 いっぱん 的 てき なのかどうかもわからない。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が付加 ふか 価値 かち でありつづけるには、その地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を、該当 がいとう する生産 せいさん 物 ぶつ に対 たい して独占 どくせん 的 てき 、排他 はいた 的 てき に使用 しよう できる権利 けんり を特別 とくべつ に与 あた える必要 ひつよう があるのである。
また、このような付加 ふか 価値 かち を生 う む地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は、それ自体 じたい が財産 ざいさん とされうるべきものであり、商標 しょうひょう や特許 とっきょ 、著作 ちょさく 権 けん というような知的 ちてき 財産 ざいさん の一種 いっしゅ である。1994年 ねん に作 つく られたWTO設立 せつりつ 協定 きょうてい の付属 ふぞく 書 しょ 1CであるTRIPS協定 きょうてい は知的 ちてき 財産 ざいさん 全体 ぜんたい を鉾 ほこ するための協定 きょうてい であるが、その第 だい 3節 せつ (22条 じょう と23条 じょう )に地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に関 かん する規定 きてい が定 さだ められている。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は商標 しょうひょう に似 に ているが、商標 しょうひょう が特定 とくてい の生産 せいさん 者 しゃ が製品 せいひん につけるものであるのに対 たい し、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は特定 とくてい 地域 ちいき の製品 せいひん に対 たい してつけるものであるという点 てん が異 こと なる[7] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご は世界 せかい 的 てき には以下 いか の条約 じょうやく や協定 きょうてい で規定 きてい されている[8] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は他 た の知的 ちてき 財産 ざいさん とちがい、知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん だけでなく、貿易 ぼうえき 、農業 のうぎょう 政策 せいさく という3つのテーマの交差 こうさ する点 てん にあるテーマであり、激 はげ しい議論 ぎろん の対象 たいしょう になっている[9] 。そもそも自由 じゆう 貿易 ぼうえき と知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん の間 あいだ の関係 かんけい が不明瞭 ふめいりょう で議論 ぎろん になっており、したがってWTOに知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん が含 ふく まれることに対 たい する理論 りろん 的 てき 根拠 こんきょ は不 ふ 明確 めいかく なままなのである[10] 。また、農業 のうぎょう 団体 だんたい は先進 せんしん 国 こく のどこでも強力 きょうりょく なロビー活動 かつどう をしているもので、さらに政府 せいふ は多 おお くの補助 ほじょ 金 きん を出 だ しているのがふつうである。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は外国 がいこく 産 さん の低 てい 価格 かかく の農業 のうぎょう 製品 せいひん に対抗 たいこう する手法 しゅほう の一 ひと つで、これは農業 のうぎょう 製品 せいひん について旧 きゅう 世界 せかい の新 しん 世界 せかい に対 たい する法的 ほうてき な保護 ほご を保証 ほしょう する試 こころ みであると広 ひろ く理解 りかい されている[9] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご することの背景 はいけい には、特別 とくべつ な性格 せいかく をもつ農産物 のうさんぶつ や食品 しょくひん 、特 とく に原産地 げんさんち との結 むす びつきのある物 もの に対 たい する需要 じゅよう があることがあげられる。これは質 しち や伝統 でんとう 的 てき 製品 せいひん への消費 しょうひ 者 しゃ の要求 ようきゅう が次第 しだい に大 おお きくなり、また、農産物 のうさんぶつ の多様 たよう 性 せい を維持 いじ することにも関心 かんしん が向 む けられている[11] からである。一方 いっぽう 、生産 せいさん 者 しゃ の立場 たちば から言 い えば、その努力 どりょく に見合 みあ う対価 たいか を受 う け取 と ることができなければこのような様々 さまざま な質 しつ の生産 せいさん 物 ぶつ の生産 せいさん を継続 けいぞく することはできない。そのためには取引 とりひき 業者 ぎょうしゃ や生産 せいさん 者 しゃ に製品 せいひん の特性 とくせい について伝 つた える手段 しゅだん が必要 ひつよう であり、それが市場 いちば で正 ただ しく表示 ひょうじ される手段 しゅだん も必要 ひつよう となるのである[12] 。
このように様々 さまざま な質 しつ の製品 せいひん に対 たい する対価 たいか が得 え られる枠組 わくぐ みは農村 のうそん 部 ぶ に経済 けいざい 的 てき 利益 りえき をもたらし、それは山間 さんかん 部 ぶ や遠隔 えんかく 地 ち のような農業 のうぎょう 収入 しゅうにゅう の割合 わりあい の高 たか い地域 ちいき で顕著 けんちょ に表 あらわ れる[13] 。また、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ がもたらす製品 せいひん のブランド価格 かかく により、地方 ちほう の雇用 こよう を創出 そうしゅつ して過疎 かそ 化 か を防 ふせ ぎ、しばしば観光 かんこう 産業 さんぎょう や飲食 いんしょく 産業 さんぎょう において重要 じゅうよう な波及 はきゅう 効果 こうか をもたらす[14] 。このようなことから、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は地域 ちいき の発展 はってん に寄与 きよ しうるとされている[14] 。
この地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご するためには3つの方法 ほうほう がある[15] 。
江戸 えど 甘味噌 あまみそ 地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう として登録 とうろく され、保護 ほご されている。権利 けんり 者 しゃ である東京 とうきょう 都 と 味噌 みそ 工業 こうぎょう 協同 きょうどう 組合 くみあい の組合 くみあい 員 いん のみが江戸 えど 甘味噌 あまみそ の商標 しょうひょう を使用 しよう できる。
一 ひと つは商標 しょうひょう の一種 いっしゅ として保護 ほご する方法 ほうほう で、北米 ほくべい などで取 と り入 い れられている。日本 にっぽん でも地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう として産地 さんち の名前 なまえ を冠 かん した商標 しょうひょう が登録 とうろく でき、これは特許庁 とっきょちょう が管理 かんり している。2006年 ねん に改正 かいせい された商標 しょうひょう 法 ほう が施行 しこう されて最初 さいしょ に青森 あおもり 県 けん 田子 たご 町 まち のたっこにんにくが登録 とうろく されたほか、山形 やまがた 県 けん の米沢 よねざわ 牛 うし [注釈 ちゅうしゃく 5] 、福井 ふくい 県 けん の越前 えちぜん がに、東京 とうきょう の江戸 えど 甘味噌 あまみそ などが地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう として登録 とうろく されている[16] 。日本 にっぽん では、地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう の制度 せいど が確立 かくりつ する以前 いぜん には「地域 ちいき 名 めい 」+「商品 しょうひん ・役務 えきむ の普通 ふつう 名称 めいしょう 」という文字 もじ 商標 しょうひょう は商標 しょうひょう として登録 とうろく できなかった。地名 ちめい も普通 ふつう 名称 めいしょう も一般 いっぱん に使 つか われているものであって、特定 とくてい の個人 こじん や団体 だんたい に独占 どくせん 的 てき に使用 しよう させるわけにはいかないからである。しかしその時 とき 、「地域 ちいき 名 めい 」+「商品 しょうひん ・役務 えきむ の普通 ふつう 名称 めいしょう 」は誰 だれ にでも何 なに にでも使用 しよう できることになって、地域 ちいき の特産 とくさん 品 ひん を特別 とくべつ な物 もの として積極 せっきょく 的 てき に育 そだ てようとしている場合 ばあい には不都合 ふつごう である。例 たと えば長年 ながねん 工夫 くふう や努力 どりょく をして商品 しょうひん のブランドを築 きず いてきても、偽物 にせもの が出回 でまわ る事 こと があるからである[17] 。
日本 にっぽん の地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう はすでに確立 かくりつ した知名度 ちめいど をもっている物 もの を対象 たいしょう としている。物 もの やサービスの名前 なまえ だけでなく、その名前 なまえ と特定 とくてい の団体 だんたい (その土地 とち の業界 ぎょうかい 団体 だんたい など)との関係 かんけい が良 よ く知 し られていることも求 もと められている[18] ので、あまりに広 ひろ く用 もち いられていて、すでに特定 とくてい の団体 だんたい との関係 かんけい が希薄 きはく になっている場合 ばあい (つまり、「どこでも誰 だれ でも使 つか っている」という状態 じょうたい )はこの周知 しゅうち 性 せい の要件 ようけん を満 み たしていないとして登録 とうろく を拒絶 きょぜつ される。例 たと えば、喜多方 きたかた ラーメン や京 きょう 料理 りょうり は出願 しゅつがん はされたが地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう として登録 とうろく されなかった[19] 。
但馬 たじま 牛 うし 地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づいて登録 とうろく された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ のうち最初 さいしょ に登録 とうろく されたものの一 ひと つ。
二 ふた つ目 め は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご する独特 どくとく の (sui generis) 仕組 しく みを整 ととの えることで、これがヨーロッパで採用 さいよう されている方法 ほうほう である。日本 にっぽん でも国税局 こくぜいきょく が所管 しょかん する酒税 しゅぜい の保全 ほぜん 及 およ び酒類 しゅるい 業 ぎょう 組合 くみあい 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ でワイン、蒸留酒 じょうりゅうしゅ 、清酒 せいしゅ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご している。例 たと えば、清酒 せいしゅ に対 たい して「白山 はくさん 」の名 な を冠 かん するには、石川 いしかわ 県 けん 白山 はくさん 市 し で製造 せいぞう されて、その他 た の決 き められた要件 ようけん を満 み たさなければならない。その他 た にも、2014年 ねん に農林 のうりん 水産物 すいさんぶつ や食品 しょくひん についての地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご を目的 もくてき とする特定 とくてい 農林 のうりん 水産物 すいさんぶつ 等 とう の名称 めいしょう の保護 ほご に関 かん する法律 ほうりつ (略称 りゃくしょう :地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう )が公布 こうふ された。この法律 ほうりつ は農林水産省 のうりんすいさんしょう が所管 しょかん している。ただし、日本 にっぽん の地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づいて登録 とうろく された生産 せいさん 物 ぶつ の名前 なまえ にはいぶりがっこ のように地名 ちめい の入 はい っていない例 れい がある。ヨーロッパの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご 制度 せいど を定 さだ める欧州 おうしゅう 規則 きそく では、地名 ちめい を含 ふく まない名前 なまえ に対 たい しては伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご という、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ とは別 べつ のカテゴリーが規定 きてい されている。
日本 にっぽん において、地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう も地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう も同 おな じく地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご する仕組 しく みであるが、地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づいて地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が登録 とうろく されるには単 たん に商品 しょうひん の名前 なまえ だけでなく、商品 しょうひん の生産 せいさん 方法 ほうほう や商品 しょうひん に求 もと められる特性 とくせい を定 さだ める必要 ひつよう があり、登録 とうろく 後 ご も権利 けんり 者 しゃ が品質 ひんしつ 管理 かんり を行 おこな うことが求 もと められている[20] 。他 ほか にも地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう は不正 ふせい 使用 しよう に対 たい して直 ただ ちに自 みずか ら損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう 、差止 さしどめ 請求 せいきゅう を行 おこな うことが出 で るのに対 たい し、地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づく地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の不正 ふせい 使用 しよう は行政 ぎょうせい が取 と り締 し まるという違 ちが いがある[20] 。
タイワンシジミシジミ の一種 いっしゅ だが、輸入 ゆにゅう されたタイワンシジミ が国産 こくさん シジミと偽 いつわ って販売 はんばい され、不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう 違反 いはん などの罪 つみ に問 と われる例 れい がしばしばある。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご する方法 ほうほう の三 みっ つ目 め として、不正 ふせい 競争 きょうそう の防止 ぼうし などの一般 いっぱん 的 てき な規則 きそく を利用 りよう して地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご する方法 ほうほう もある。日本 にっぽん でも、例 たと えばパルマ産 さん でないハムについてパルマ産 さん であるかのように表示 ひょうじ することは、経済 けいざい 産業 さんぎょう 省 しょう が所管 しょかん する不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう で禁止 きんし されている[21] 。実際 じっさい の例 れい としては、2008年 ねん に大阪 おおさか の高級 こうきゅう 料亭 りょうてい の船場 ふなば 吉兆 きっちょう が牛肉 ぎゅうにく のみそ漬 づ けの産地 さんち 偽装 ぎそう に関 かん し不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう 違反 いはん (虚偽 きょぎ 表示 ひょうじ )の罪 つみ で罰金 ばっきん が科 か された例 れい や、2010年 ねん に中国 ちゅうごく 産 さん のワカメを鳴門 なると わかめ と偽 いつわ って販売 はんばい したマルナガ水産 すいさん の社長 しゃちょう が逮捕 たいほ された例 れい などがある。日本 にっぽん において地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の不正 ふせい 利用 りよう 、つまり産地 さんち 偽装 ぎそう については、不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう 以外 いがい にも米 べい トレーサビリティ法 ほう でも直 ちょく 罰 ばっ [注釈 ちゅうしゃく 6] 規定 きてい が定 さだ められているし、2015年 ねん 以前 いぜん はJAS法 ほう でも直 ちょく 罰 ばっ 規定 きてい があった。その中 なか で不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう による罰則 ばっそく が一番 いちばん 重 おも いので当局 とうきょく は不正 ふせい 競争 きょうそう 防止 ぼうし 法 ほう 違反 いはん により検挙 けんきょ ・起訴 きそ することになる[22] 。同 おな じ不正 ふせい 行為 こうい についてわざわざ軽 かる い罰則 ばっそく を科 か す理由 りゆう がないからである。
農林水産省 のうりんすいさんしょう は2002年 ねん より「食品 しょくひん 表示 ひょうじ 110番 ばん 」を開設 かいせつ し食品 しょくひん 偽装 ぎそう の情報 じょうほう を専 せん 門 もん に受 う け付 つ けているほか、立 た ち入 い り検査 けんさ などの方法 ほうほう で業者 ぎょうしゃ の指導 しどう 監督 かんとく を行 おこな う権限 けんげん を有 ゆう している。犯罪 はんざい 性 せい が強 つよ いと判断 はんだん される案件 あんけん については警察 けいさつ 署 しょ に刑事 けいじ 告発 こくはつ を行 おこな うことになる。また、新潟 にいがた 県 けん では新潟 にいがた 産 さん とされるコメのDNA検査 けんさ を定期 ていき 的 てき に行 おこ ない、実際 じっさい に、新潟 にいがた 産 さん と偽 いつわ ってブレンド米 ぶれんどまい を販売 はんばい していた業者 ぎょうしゃ を2012年 ねん に刑事 けいじ 告発 こくはつ したこともある。
前述 ぜんじゅつ のように、既存 きそん の知的 ちてき 財産 ざいさん 保護 ほご の枠組 わくぐ みの中 なか で地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を商標 しょうひょう として保護 ほご する方法 ほうほう があり、例 たと えばアメリカではもっぱら地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を商標 しょうひょう 法 ほう で定 さだ める証明 しょうめい 商標 しょうひょう または団体 だんたい 商標 しょうひょう として保護 ほご している[23] 。アメリカでは1946年 ねん から地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご しており、TRIPS協定 きょうてい (1995年 ねん )よりずっと早 はや い[24] 。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は商標 しょうひょう と同 おな じく以下 いか のような機能 きのう を持 も っているとされている[24] 。
製品 せいひん の出自 しゅつじ (生産 せいさん 者 しゃ 、販売 はんばい 者 しゃ )を示 しめ すこと
質 しつ を保証 ほしょう すること
さまざまなビジネス上 じょう の利益 りえき となること
同国 どうこく では地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ をもっぱら企業 きぎょう や生産 せいさん 者 しゃ グループの競争 きょうそう 力 りょく の元 もと になる知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん とみており、農業 のうぎょう 振興 しんこう や地域 ちいき の伝統 でんとう の保護 ほご という性格 せいかく をもつヨーロッパでの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ とは位置 いち づけが異 こと なる[25] 。商標 しょうひょう を保護 ほご する仕組 しく みを利用 りよう する利点 りてん としては次 つぎ のような点 てん があげられる[26] [27] 。
国内外 こくないがい のビジネスにおいてすでに実効 じっこう のある制度 せいど であり、仲裁 ちゅうさい 機関 きかん もよくわかっている制度 せいど である。
先行 せんこう する権利 けんり が優先 ゆうせん されること。
どのような製品 せいひん ・サービスも保護 ほご することができる。
政府 せいふ も地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご のために新 あたら しく予算 よさん や人員 じんいん を割 わ り当 あ てる必要 ひつよう がない。
単 たん なる名前 なまえ だけでない地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (視覚 しかく 的 てき な意匠 いしょう やスローガンなど)にも容易 ようい に対応 たいおう できる。
マドリッド協定 きょうてい 議定 ぎてい 書 しょ として広 ひろ く受 う け入 い れられている。
これに対 たい して地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を商標 しょうひょう とは別 べつ の物 もの として扱 あつか う場合 ばあい の利点 りてん には次 つぎ のようなものがある[28] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が一般 いっぱん 的 てき な名称 めいしょう になることはない[注釈 ちゅうしゃく 7] 。
無 む 期限 きげん であること。
更新 こうしん や登録 とうろく にも、多 おお くの場合 ばあい 費用 ひよう が掛 か からない。
使用 しよう しないことによるペナルティや登録 とうろく の取 と り消 け しがない。
一般 いっぱん に公共 こうきょう の取 と り組 く みであること。
裁判 さいばん において第三者 だいさんしゃ に使用 しよう 状 じょう 況 きょう を明 あき らかにする必要 ひつよう がない。
アイダホポテトの証明 しょうめい 商標 しょうひょう (認証 にんしょう マーク)アイダホポテトの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は証明 しょうめい 商標 しょうひょう として保護 ほご されている。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に良 よ く用 もち いられる商標 しょうひょう のうち、証明 しょうめい 商標 しょうひょう とはその商標 しょうひょう があらかじめ定 さだ められた品質 ひんしつ が満 み たされていることや特別 とくべつ な特性 とくせい を持 も つことを示 しめ す商標 しょうひょう である。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご の文脈 ぶんみゃく では「証明 しょうめい 商標 しょうひょう 」と言 い われることが多 おお いが、多 おお くの場合 ばあい それは認証 にんしょう マーク である。ただし、アメリカの商標 しょうひょう 法 ほう での証明 しょうめい 商標 しょうひょう の定義 ていぎ にはシンボルだけでなく、単語 たんご 、名前 なまえ なども含 ふく まれる[27] 。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご については、例 たと えば、アイダホポテトは地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が証明 しょうめい 商標 しょうひょう として登録 とうろく されている[注釈 ちゅうしゃく 8] 。アメリカの証明 しょうめい 商標 しょうひょう は、原産地 げんさんち の表示 ひょうじ のほかに、製品 せいひん やサービスの質 しち や特性 とくせい などを表示 ひょうじ するものや(例 たと えばエネルギースター )、特定 とくてい の団体 だんたい に属 ぞく する者 もの によって製造 せいぞう ・提供 ていきょう された製品 せいひん やサービスであることを示 しめ すものがある(例 たと えば認定 にんてい パラリーガル[29] )[27] 。
通常 つうじょう の商標 しょうひょう とは違 ちが い、“anti-use-by-owener rule(所有 しょゆう 者 しゃ は使 つか えない決 き まり)”[30] となっている。というのも証明 しょうめい 商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ は、自分 じぶん 以外 いがい の者 もの が製造 せいぞう したものや提供 ていきょう するサービスがその証明 しょうめい 商標 しょうひょう が示 しめ す要件 ようけん を満 み たしているということを認 みと めるだけだからである。証明 しょうめい 商標 しょうひょう が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として使用 しよう される場合 ばあい 、アメリカの例 れい でいえば証明 しょうめい 商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ はほとんどが行政 ぎょうせい 機関 きかん かその外郭 がいかく 団体 だんたい であり[31] 、私的 してき な個人 こじん ではない。それは、該当 がいとう する地域 ちいき の者 もの が自由 じゆう に使 つか えるものであるし、証明 しょうめい 商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ はその誤用 ごよう や不法 ふほう 使用 しよう を防 ふせ がなければならず、個人 こじん の活動 かつどう としては十分 じゅうぶん にこれらをこなすことはできないからである[31] 。例 たと えば、アイダホポテトの証明 しょうめい 商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ はアイダホ州 しゅう 政府 せいふ の一 いち 機関 きかん であるアイダホポテト委員 いいん 会 かい である[32] 。
団体 だんたい 商標 しょうひょう は通常 つうじょう の商標 しょうひょう と同 おな じように商品 しょうひん やサービスの出自 しゅつじ を表 あらわ すものであるが、その出自 しゅつじ は特定 とくてい の一個人 いっこじん ・法人 ほうじん ではなく、ある団体 だんたい の構成 こうせい 員 いん であることを示 しめ す[33] 。例 たと えば、オレゴン州 しゅう およびアイダホ州 しゅう のスネーク川 がわ 流域 りゅういき で栽培 さいばい されているスパニッシュオニオンは「SPANISH ONIONS IDAHO EASTERN OREGON」として団体 だんたい 商標 しょうひょう に登録 とうろく されている[34] 。この商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ はアイダホ・東 ひがし オレゴン玉 たま ねぎ委員 いいん 会 かい であり、この商標 しょうひょう は玉 たま ねぎが委員 いいん 会 かい のメンバーによって栽培 さいばい された玉 たま ねぎであることを表 あらわ す。商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ 自身 じしん は商品 しょうひん を販売 はんばい せず、商標 しょうひょう が示 しめ す商品 しょうひん を宣伝 せんでん する役割 やくわり を負 お う[33] 。なお、アメリカにおいては、団体 だんたい 商標 しょうひょう (Collective Marks) をさらに狭義 きょうぎ の団体 だんたい 商標 しょうひょう (Collective trademarks / Collective service marks) と団体 だんたい 会員 かいいん 商標 しょうひょう (Collective membership marks) に分 わ けている[35] 。ここでいう団体 だんたい 商標 しょうひょう とはある団体 だんたい の会員 かいいん のみが使用 しよう できる製品 せいひん やサービスに対 たい する商標 しょうひょう であり、団体 だんたい 会員 かいいん 商標 しょうひょう とはその団体 だんたい の会員 かいいん であることを示 しめ す商標 しょうひょう である。団体 だんたい 商標 しょうひょう の例 れい として、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ とは無関係 むかんけい であるが、FTD(F lorists' T ransworld D elivery – 日本 にっぽん の花 はな キューピット のモデルになったサービス)や、団体 だんたい 会員 かいいん 商標 しょうひょう の例 れい としてAAA (日本 にっぽん のJAF に相当 そうとう する団体 だんたい )を挙 あ げることができる[36] 。
日本 にっぽん では地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を含 ふく む商標 しょうひょう を地域 ちいき 団体 だんたい 商標 しょうひょう として単 たん なる団体 だんたい 商標 しょうひょう とは別 べつ のカテゴリーにしているが、これは世界 せかい 的 てき に見 み れば珍 めずら しい例 れい で、普通 ふつう の例 れい では通常 つうじょう の団体 だんたい 商標 しょうひょう として登録 とうろく する[37] 。
フィラデルフィア・クリームチーズフィラデルフィアで製造 せいぞう されているわけではないことは誰 だれ もが認識 にんしき している。
アメリカにおいては、地名 ちめい を通常 つうじょう の商標 しょうひょう として登録 とうろく することもできる。ただし、それはその商品 しょうひん の出自 しゅつじ が良 よ く知 し られている物 もの に限 かぎ るし、その場合 ばあい は生産 せいさん 地 ち を示 しめ すとは限 かぎ らない。例 たと えば「フィラデルフィア 」はクリームチーズ の商標 しょうひょう として商標 しょうひょう 登録 とうろく されている[38] 。この場合 ばあい は当該 とうがい 製品 せいひん がフィラデルフィア で生産 せいさん されていることを意味 いみ しない。フィラデルフィアはクラフト・ハインツ の販売 はんばい する軟質 なんしつ チーズであると消費 しょうひ 者 しゃ に認識 にんしき されており、別 べつ の製造 せいぞう 業者 ぎょうしゃ がクラフト・ハインツ社 しゃ の製品 せいひん の評判 ひょうばん に便乗 びんじょう することを防 ふせ ぐためにこれが商標 しょうひょう として保護 ほご されているわけである。地名 ちめい が商品 しょうひん 名 めい に冠 かん されている場合 ばあい 、確 たし かにまずは消費 しょうひ 者 しゃ はその地 ち で製造 せいぞう されたものと考 かんが えるであろうが、一方 いっぽう でこのフィラデルフィアの例 れい のようにどの会社 かいしゃ の製品 せいひん であるかという製品 せいひん の出自 しゅつじ を示 しめ す働 はたら きもあるとされている[33] 。
なお、アメリカでもスイスチーズ やバーミューダショーツ のように地名 ちめい を用 もち いてはいてもすでに一般 いっぱん 的 てき な名称 めいしょう になっているものは商標 しょうひょう としても保護 ほご の対象 たいしょう にならない[23] 。
ロックフォール・チーズ保護 ほご されている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の例 れい としてもっとも知 し られているものの一 ひと つ。パッケージ上面 うわつら にある、黄色 おうしょく と赤 あか の丸 まる いマークが保護 ほご される地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ のカテゴリーの一 ひと つであるPDO(原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご )のマーク。
例 たと えば北米 ほくべい などでは地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ にはあまり関心 かんしん をもたれない。シャンパンについているAOCラベルやスコッチウィスキーやアイリッシュウィスキーのGI'sマークは製品 せいひん を特徴 とくちょう づけることにはならず、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は商標 しょうひょう が持 も つブランドイメージほどに意味 いみ を持 も たない[39] 。それに対 たい し、ヨーロッパでは土地 とち の土壌 どじょう や気候 きこう や伝統 でんとう 的 てき 手法 しゅほう というものは製品 せいひん の質 しつ に決定的 けっていてき な影響 えいきょう を与 あた えると多 おお くの人 ひと が考 かんが えている[40] 。そのため原産地 げんさんち がどこであるかという表示 ひょうじ に敏感 びんかん である。
ヨーロッパのいくつかの国 くに では昔 むかし から地域 ちいき の特産 とくさん 物 ぶつ を保護 ほご し、市場 いちば へのアピールを強 つよ めるために地理 ちり 的 てき な名称 めいしょう の使用 しよう を管理 かんり する決 き まりを整備 せいび していた。フランスはその分野 ぶんや での第一人者 だいいちにんしゃ であり、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 制度 せいど は、今 いま をさかのぼること16世紀 せいき にロックフォール・チーズ のためにその名称 めいしょう を保護 ほご したことに始 はじ まる[41] 。
1883年 ねん にはパリ条約 じょうやく で false indicationsの条項 じょうこう で地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご が規定 きてい されていた。1891年 ねん のマドリッド協定 きょうてい でもやはり地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご に触 ふ れている。20世紀 せいき に入 はい って1958年 ねん のリスボン協定 きょうてい 、1994年 ねん の TRIPS協定 きょうてい でも地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご が規定 きてい されている。
1992年 ねん には欧州 おうしゅう 連合 れんごう 理事 りじ 会 かい が農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための原産地 げんさんち 呼称 こしょう および地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん する理事 りじ 会 かい 規則 きそく No2081/92を制定 せいてい した。この規則 きそく では原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご (PDO: the protected designation of origin) と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご (PGI: the protected geographical indication) の枠組 わくぐ みを定 さだ めている。同 おな じ年 ねん に、伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご に関 かん する理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 2082/92が制定 せいてい された。この認証 にんしょう の枠組 わくぐ みは欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No 1848/93の時点 じてん から伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご (TSG:the traditional specialty guaranteed) と呼 よ ばれている[42] 。その後 ご この二 ふた つの理事 りじ 会 かい 規則 きそく は、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012に置 お き換 か えられて、2014年 ねん 現在 げんざい この規則 きそく が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん する現行 げんこう の規則 きそく である。その他 た にもワインや蒸留酒 じょうりゅうしゅ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん する法律 ほうりつ や、その際 さい の細則 さいそく があり、主 おも なものは以下 いか の表 ひょう のとおりである。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん するEUの主 おも な法律 ほうりつ [43]
成立 せいりつ 年 ねん
名称 めいしょう
備考 びこう
1989年 ねん
蒸留酒 じょうりゅうしゅ の定義 ていぎ 、説明 せつめい および表示 ひょうじ に関 かん する一般 いっぱん 規則 きそく を定 さだ める1989年 ねん 5月 がつ 29日 にち の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 1576/89
欧州 おうしゅう 規則 きそく No110/2008に置 お き換 か えられた。
1990年 ねん
ワイン及 およ び原料 げんりょう のブドウの説明 せつめい および表示 ひょうじ のための細則 さいそく を定 さだ める1990年 ねん 10日 とおか 及 およ び16日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No3201/90
欧州 おうしゅう 規則 きそく No753/2002に置 お き換 か えられた。
1991年 ねん
アロマタイズド・ワインとアロマタイズド・ワインを原料 げんりょう とした飲料 いんりょう 、アロマタイズドワイン・のカクテル製品 せいひん の定義 ていぎ 、説明 せつめい および表示 ひょうじ に関 かん する一般 いっぱん 規則 きそく を定 さだ めた1991年 ねん 6月 がつ 10日 とおか の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No1601/91
欧州 おうしゅう 規則 きそく No251/2014 に置 お き換 か えられた。
1992年 ねん
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ および原産地 げんさんち 呼称 こしょう の保護 ほご に関 かん する1992年 ねん 7月 がつ 14日 にち の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No2081/92
欧州 おうしゅう 規則 きそく No510/2006に置 お き換 か えられた。
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための特性 とくせい の証明 しょうめい に関 かん する1992年 ねん 7月 がつ 14日 にち の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No2082/92
欧州 おうしゅう 規則 きそく No509/2006に置 お き換 か えられた。
1999年 ねん
ワイン市場 いちば の共通 きょうつう 組織 そしき に関 かん する1999年 ねん 5月 がつ 17日 にち の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No1493/1999
欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく 479/2008に置 お き換 か えられた。
1993年 ねん
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための特性 とくせい の証明 しょうめい に関 かん する欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No2082/92の適用 てきよう に関 かん する細則 さいそく を定 さだ める欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No1848/93
欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No1216/2007に置 お き換 か えられた。
1994年 ねん
蒸留酒 じょうりゅうしゅ の定義 ていぎ 、説明 せつめい および表示 ひょうじ に関 かん する一般 いっぱん 規則 きそく を定 さだ める欧州 おうしゅう 規則 きそく No1576/89およびアロマタイズド・ワインとアロマタイズド・ワインを原料 げんりょう とした飲料 いんりょう 、アロマタイズドワイン・のカクテル製品 せいひん の定義 ていぎ 、説明 せつめい 、および表示 ひょうじ に関 かん する一般 いっぱん 規則 きそく を定 さだ めた欧州 おうしゅう 規則 きそく 1601/91に対 たい する、多国 たこく 間 あいだ 通商 つうしょう 交渉 こうしょう のウルグアイ・ラウンドを踏 ふ まえた補足 ほそく となる欧州 おうしゅう 規則 きそく No3378/94
欧州 おうしゅう 規則 きそく No 251/2014に置 お き換 か えられた。
2002年 ねん
ワイン分野 ぶんや の製品 せいひん の一部 いちぶ の説明 せつめい 、名称 めいしょう 、表示 ひょうじ と保護 ほご に関 かん して、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく 1493/1999の適用 てきよう のための規則 きそく を定 さだ める2002年 ねん 4月 がつ 29日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No753/2002
欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No607/2009に置 お き換 か えられた。
2006年 ねん
伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん としての農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん に関 かん する2006年 ねん 3月 がつ 20日 はつか の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No509/2006
TGSの規定 きてい 。欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012に置 お き換 か えられた。
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ および原産地 げんさんち 呼称 こしょう の保護 ほご に関 かん する2006年 ねん 3月 がつ 20日 はつか の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No510/2006
PDOとPGIの規定 きてい 。欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012に置 お き換 か えられた。
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん のための地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ および原産地 げんさんち 呼称 こしょう の保護 ほご に関 かん す欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No510/2006の実施 じっし の細則 さいそく を定 さだ める2006年 ねん 12月4日 にち の委員 いいん 会 かい 規則 きそく No1898/2006
委員 いいん 会 かい 規則 きそく No.664/2014に置 お き換 か えられた。
2007年 ねん
保障 ほしょう された伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん としての農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん に関 かん する欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No509/2006導入 どうにゅう の細則 さいそく を定 さだ める2007年 ねん 10月 がつ 18日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No1216/2007
委員 いいん 会 かい 規則 きそく No.664/2014に置 お き換 か えられた。
2008年 ねん
欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No1576/89を廃止 はいし し、蒸留酒 じょうりゅうしゅ の定義 ていぎ 、説明 せつめい 、表示 ひょうじ 及 およ び地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご に関 かん する2008年 ねん 1かつ15日 にち の欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および理事 りじ 会 かい の欧州 おうしゅう 規則 きそく No110/2008
2021年 ねん に欧州 おうしゅう 規則 きそく 2019/787に置 お き換 か えられる。
2009年 ねん
ワイン分野 ぶんや の製品 せいひん の原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご 、伝統 でんとう 用語 ようご 、ラベル付 らべるつ けおよ表示 ひょうじ に関 かん して、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No479/2008の実施 じっし の細則 さいそく を定 さだ める2009年 ねん 7月 がつ 14日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく No607/2009
2012年 ねん
農産物 のうさんぶつ および食品 しょくひん の品質 ひんしつ 制度 せいど に関 かん する欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の2012年 ねん 11月21日 にち の欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012
2014年 ねん
原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご および伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご の統一 とういつ シンボルを確立 かくりつ することに関 かん することと、原料 げんりょう の調達 ちょうたつ 、手続 てつづ き上 じょう の規則 きそく および移行 いこう の規則 きそく に関 かん して、欧州 おうしゅう 規則 きそく 1151/2012に対 たい する補足 ほそく となる、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の2013年 ねん 12月18日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく 664/2014
アロマタイズド・ワイン製品 せいひん の定義 ていぎ 、説明 せつめい 、表示 ひょうじ 、ラベル付 らべるつ けおよび地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご と、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No1601/91の廃止 はいし に関 かん する、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の2014年 ねん 2月 がつ 26日 にち の欧州 おうしゅう 会 かい 規則 きそく No 251/2014
2019年 ねん
ワイン分野 ぶんや における原産地 げんさんち 呼称 こしょう 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 、伝統 でんとう 用語 ようご の保護 ほご の申請 しんせい 、異議 いぎ 申 もう し立 た て手続 てつづ き、使用 しよう の制限 せいげん 、製品 せいひん 仕様 しよう 書 しょ の追加 ついか 、保護 ほご の取 と り消 け し、ラベル付 らべるつ けと表示 ひょうじ に関 かん して、欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1308/2013の補足 ほそく となる2018年 ねん 10月 がつ 17日 にち の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい 規則 きそく 2019/33
蒸留酒 じょうりゅうしゅ の定義 ていぎ 、説明 せつめい 、表示 ひょうじ およびラベル付 らべるつ け、他 た の食品 しょくひん の表示 ひょうじ やラベル付 らべるつ けにおける蒸留酒 じょうりゅうしゅ の名前 なまえ の使用 しよう 、蒸留酒 じょうりゅうしゅ に対 たい する地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 、アルコール飲料 いんりょう における農業 のうぎょう 生産 せいさん 物 ぶつ 由来 ゆらい のエチルアルコールおよび蒸留 じょうりゅう 物 ぶつ の使用 しよう 、および欧州 おうしゅう 規則 きそく 110/2008の廃止 はいし に関 かん する欧州 おうしゅう 議会 ぎかい および欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい の2019年 ねん 4月 がつ 17日 にち の欧州 おうしゅう 規則 きそく 2019/787
2021年 ねん から施行 しこう
欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012の言 い う「品質 ひんしつ 制度 せいど 」とは原産地 げんさんち 呼称 こしょう 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 、伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん また「山 やま の産品 さんぴん 」というような任意 にんい 品質 ひんしつ 用語 ようご [注釈 ちゅうしゃく 9] (OQT: Optional Quality Terms) の保護 ほご の制度 せいど を指 さ す[44] 。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご (PDO) と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご (PGI)[ ソースを編集 へんしゅう ]
カマンベール・ド・ノルマンディ のPDO表示 ひょうじ 黄色 おうしょく と赤 あか の丸 まる い印 しるし 。ただし、フランス語 ふらんすご で表記 ひょうき されている(AOP: Appellation d'origine protégée )。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう (designation of origin)とは以下 いか の要件 ようけん を満 み たす製品 せいひん の名前 なまえ をいう[45] 。
特定 とくてい の場所 ばしょ 、地域 ちいき 、あるいは例外 れいがい 的 てき な場合 ばあい ではあるが、国 くに を原産 げんさん とすること。
自然 しぜん や住人 じゅうにん の要因 よういん を含 ふく む固有 こゆう の地理 ちり 的 てき 環境 かんきょう が製品 せいひん の質 しつ または特性 とくせい の本質 ほんしつ 的 てき にあるいは他 た に見 み られない要因 よういん となっていること。
その生産 せいさん 工程 こうてい すべてが決 き められた地理 ちり 的 てき 範囲 はんい 内 ない で行 おこな われること。
なお、原産地 げんさんち 呼称 こしょう は従来 じゅうらい のフランスにおけるアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ (AOC) や1958年 ねん のリスボン協定 きょうてい 2条 じょう で言及 げんきゅう している原産地 げんさんち 名称 めいしょう (Appellation of Origin) に相当 そうとう する。原産地 げんさんち 名称 めいしょう (Appellation of Origin) は一般 いっぱん 的 てき に言 い う地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の一種 いっしゅ である[46] 。
シュプレーヴァルト・キュウリドイツのブランデンブルク州 しゅう シュプレーヴァルトのキュウリのピクルス。写真 しゃしん 右側 みぎがわ のラベルの下 した 側 がわ の角 かく にある黄色 おうしょく と青 あお の丸 まる い印 しるし がPGIマーク。ただし、ドイツ語 ご で表記 ひょうき されている(GGA:geschüzte geographische Angabe)。
次 つぎ に欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012で規定 きてい する地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (geographical indication) とは以下 いか の要件 ようけん を満 み たす製品 せいひん の名前 なまえ を言 い う[47] 。
特定 とくてい の場所 ばしょ 、地域 ちいき 、あるいは例外 れいがい 的 てき な場合 ばあい ではあるが、特定 とくてい の国 くに を原産 げんさん とすること。
その質 しつ 、評判 ひょうばん 、特性 とくせい が本質 ほんしつ 的 てき に地理 ちり 的 てき な原産地 げんさんち に理由 りゆう を見 み いだせること。
少 すく なくとも一 ひと つの生産 せいさん 工程 こうてい が決 き められた地理 ちり 的 てき 範囲 はんい 内 ない で行 おこな われること。
欧州 おうしゅう 規則 きそく における原産地 げんさんち 呼称 こしょう と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の主 おも な違 ちが いは製品 せいひん と地域 ちいき の結 むす びつきの強 つよ さにある[48] 。原産地 げんさんち 呼称 こしょう として登録 とうろく し保護 ほご を受 う けるには、全 すべ ての製造 せいぞう 工程 こうてい がそのあ原産地 げんさんち としている地域 ちいき で行 おこな われなければならない[注釈 ちゅうしゃく 10] 。それに対 たい し地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご を受 う けるために必要 ひつよう なの要件 ようけん は、対象 たいしょう の製品 せいひん の性格 せいかく の一部 いちぶ が当該 とうがい 地域 ちいき に原因 げんいん を見 み いだすことができ製造 せいぞう 工程 こうてい の一部 いちぶ が特定 とくてい の地域 ちいき で行 おこな われていることだけである[50] 。
以下 いか にあげる条件 じょうけん に当 あ てはまる名称 めいしょう は原産地 げんさんち 呼称 こしょう としても地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ としても登録 とうろく して保護 ほご の対象 たいしょう とすることはできない[51]
一般 いっぱん 的 てき な単語 たんご となっている場合 ばあい
カマンベールチーズ はフランスのカマンベール に由来 ゆらい する地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ だが保護 ほご される前 まえ に一般 いっぱん 名詞 めいし になった。そこで、カマンベール・ド・ノルマンディ を登録 とうろく して、この地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が保護 ほご されている。
一般 いっぱん 的 てき な単語 たんご となっているかどうかの判断 はんだん はしばしば係争 けいそう のポイントになる。例 たと えば「パルメザン」は粉 こな チーズ のことなのか、パルミジャーノ・レッジャーノ地方 ちほう のことなのかということについて欧州 おうしゅう 司法 しほう 裁判所 さいばんしょ で二 に 度 ど にわたって争 あらそ われたが結論 けつろん はでていない[52] 。
動植物 どうしょくぶつ の種類 しゅるい の名 な と間違 まちが えやすく、消費 しょうひ 者 しゃ がその動植物 どうしょくぶつ が原材料 げんざいりょう であると勘違 かんちが いしそうなもの。
実在 じつざい する地理 ちり 的 てき な名前 なまえ であっても、既 すで に登録 とうろく されていたり、消費 しょうひ 者 しゃ が別 べつ の地域 ちいき で産 さん するものと勘違 かんちが いするもの
同 おな じ地名 ちめい の場所 ばしょ がそれぞれ別 べつ の場所 ばしょ にいくつかあるということは珍 めずら しいことではなく、例 たと えば、ウィーンという名前 なまえ の村 むら がボヘミア-モルダヴィア山地 さんち にある。
商標 しょうひょう としてすでに登録 とうろく されて、特定 とくてい の製品 せいひん を指 さ すものとして周知 しゅうち されているもの。
これは「商標 しょうひょう もつ評判 ひょうばん や名声 めいせい 、使用 しよう されている期間 きかん に照 て らして[53] 」判断 はんだん される。つまり、商標 しょうひょう として登録 とうろく されていても、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が併存 へいそん する形 かたち で登録 とうろく されることがありうる。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう や地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が保護 ほご されている場合 ばあい は、それらは明細 めいさい 書 しょ (Specification) に適合 てきごう していなければならず、明細 めいさい 書 しょ は以下 いか の項目 こうもく を含 ふく んでいなければならない[54] 。
製品 せいひん の名称 めいしょう
製品 せいひん の詳細 しょうさい
製品 せいひん と結 むす びつく地理 ちり 的 てき 領域 りょういき の範囲 はんい
製品 せいひん がその地域 ちいき でもたらされることを確 たし かに示 しめ すもの
製造 せいぞう や育成 いくせい の方法 ほうほう
製品 せいひん の質 しち や特性 とくせい と地理 ちり 的 てき 環境 かんきょう 、または質 しつ 、評判 ひょうばん 、特性 とくせい と原産地 げんさんち の結 むす びつきを実証 じっしょう するもの
製品 せいひん が明細 めいさい 書 しょ の内容 ないよう と合 あ っていることを確認 かくにん する機関 きかん や団体 だんたい
ラベルのつけ方 かた についての特別 とくべつ のルール
消費 しょうひ 者 しゃ は、各国 かっこく 政府 せいふ の監督 かんとく 下 か にある公 おおやけ の明細 めいさい 書 しょ に規定 きてい されている質 しつ の基準 きじゅん や原産地 げんさんち に適合 てきごう していることをPDOやPGIのロゴマークが示 しめ すということを信頼 しんらい してよい。商標 しょうひょう と比較 ひかく して、このロゴマークで保証 ほしょう される地理 ちり 的 てき 原産地 げんさんち の表示 ひょうじ は経済 けいざい 的 てき な利益 りえき と結 むす びついた重要 じゅうよう な競争 きょうそう 力 りょく を意味 いみ する[55] 。
リトアニアのジェマイティヤ・バターサワークリームを主 おも 原料 げんりょう とする[56] バターのような食品 しょくひん 。TSG(伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご )の例 れい 。パッケージの青 あお い丸 まる いマークがTSGのマーク。
伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん 保護 ほご (TSG:traditional speciality guaranteed) とは伝統 でんとう 的 てき な製法 せいほう やレシピに対 たい する保護 ほご の仕組 しく みである[57] 。欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012より前 まえ の欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい の規則 きそく では原産地 げんさんち 呼称 こしょう や地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ とは違 ちが う規則 きそく として規定 きてい されていたが、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012からは同 おな じ規則 きそく で規定 きてい されている。製品 せいひん の出自 しゅつじ を示 しめ すものではない。製品 せいひん が以下 いか のいずれかの条件 じょうけん を満 み たす場合 ばあい に、その名称 めいしょう を伝統 でんとう 的 てき 特産 とくさん 品 ひん として登録 とうろく することができる[58] 。
対象 たいしょう の産品 さんぴん の製造 せいぞう 、処理 しょり 、調合 ちょうごう のモードが伝統 でんとう 的 てき なやり方 かた に対応 たいおう している。
対象 たいしょう の産品 さんぴん が伝統 でんとう 的 てき に使 つか われてきた原材料 げんざいりょう から作 つく られている。
また、その名称 めいしょう は以下 いか のいずれかの条件 じょうけん を満 み たさなければならない[59] 。
対象 たいしょう の製品 せいひん に対 たい して伝統 でんとう 的 てき に使用 しよう されていた名称 めいしょう である。
対象 たいしょう 製品 せいひん の伝統 でんとう 的 てき な特性 とくせい や特別 とくべつ な特性 とくせい が特定 とくてい できる名称 めいしょう である。
2020年 ねん 5月 がつ 24日 にち 現在 げんざい 、EUのリストには76品目 ひんもく のTSGが記載 きさい されている(ステータスはRegisterd, Applied, Published)。リストにはPOD、PGI,、TSGが合計 ごうけい で3713項目 こうもく 載 の せられているので、TSGはPDOやPGIに比 くら べると利用 りよう 実績 じっせき がずっと少 すく ないと言 い える。
欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012では「任意 にんい 的 てき 品質 ひんしつ 用語 ようご 」(Optional quality terms) が品質 ひんしつ 制度 せいど の第 だい 二 に の階層 かいそう として導入 どうにゅう された。これはその製品 せいひん の属 ぞく するカテゴリーや育成 いくせい 方法 ほうほう 、特定 とくてい の場所 ばしょ で適用 てきよう される製法 せいほう 上 じょう の属性 ぞくせい に関 かん する横断 おうだん 的 てき な特性 とくせい を示 しめ すことになる[60] 。欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012が制定 せいてい された時点 じてん で対象 たいしょう となっていた用語 ようご は「山 やま の産品 さんぴん (mountain product)」で、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012の31条 じょう に規定 きてい されている。山岳 さんがく 地帯 ちたい で飼育 しいく され、それが加工 かこう 品 ひん であれば山岳 さんがく 地帯 ちたい で加工 かこう されたものに対 たい して使用 しよう することができる。EAGGFによる農村 のうそん 部 ぶ 発展 はってん にの支援 しえん に関 かん する欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 1257/1999の18条 じょう 1項 こう に規定 きてい されている地域 ちいき がここでいう山岳 さんがく 地帯 ちたい である[61] 。
欧州 おうしゅう 規則 きそく No.1151/2012では、島嶼 とうしょ 部 ぶ で生産 せいさん された食品 しょくひん について欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい が「島 しま の産品 さんぴん (Product of istland farming)」についてのレポートを2014年 ねん 1月 がつ までに提出 ていしゅつ することになっていた。レポートはその任意 にんい 品質 ひんしつ 用語 ようご の利点 りてん を上 あ げたが、最終 さいしゅう 的 てき には島 しま の産品 さんぴん の用語 ようご の制定 せいてい は見送 みおく られることになった[62]
パルミジャーノ・レッジャーノ パルメザンの名 な がパルミジャーノ・レッジャーノを喚起 かんき するのか、単 たん なる粉 こな チーズとして認識 にんしき されているのか長 なが い間 あいだ 議論 ぎろん になっている。
欧州 おうしゅう 規則 きそく で地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ がどのようなことについて保護 ほご されているのかを規定 きてい している条項 じょうこう には「喚起 かんき (evocation)」という言葉 ことば が使 つか われている。例 たと えば、原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご (PDO) と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご (PGI) についての欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012の13条 じょう には「13条 じょう 1. 登録 とうろく された名称 めいしょう は、(b)―いかなる誤用 ごよう 、模造 もぞう 、喚起 かんき (evocation)、から保護 ほご される」[63] とされている。要 よう するに登録 とうろく された名称 めいしょう を消費 しょうひ 者 しゃ の頭 あたま の中 なか に喚起 かんき するような表現 ひょうげん を他 た で使 つか ってはいけないという事 こと なのだが、これがしばしば争 あらそ いになる。欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ で争 あらそ われた例 れい では、例 たと えば以下 いか のような例 れい がある。
カンボゾーラ (Cambozola) C-87/97
ゴルゴンゾーラ (Gorgonzola)を喚起 かんき するとしてオーストリアにおける商標 しょうひょう 登録 とうろく の取 と り消 け しとカルボゾーラの名称 めいしょう の使用 しよう 禁止 きんし を求 もと めて訴 うった えが提起 ていき された。欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ はカンボゾーラはゴルゴンゾーラを喚起 かんき するものと判断 はんだん したが、商標 しょうひょう 登録 とうろく がなされた当時 とうじ の法律 ほうりつ に基 もと づき登録 とうろく が適当 てきとう であったのかどうかを考慮 こうりょ して、商標 しょうひょう の使用 しよう の継続 けいぞく についてはオーストリアの裁判所 さいばんしょ が判断 はんだん する必要 ひつよう があるとした[64] 。
パルメザン (Parmesan) C-132/05
C-132/05では直接 ちょくせつ 「喚起 かんき 」が争点 そうてん になったわけではないが、当時 とうじ の欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい の欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい が、粉 こな チーズとしてのパルメザンという名前 なまえ がパルミジャーノ・レッジャーノ (parmigiano reggiano) を喚起 かんき するものであるにもかかわらず、ドイツ政府 せいふ はパルミジャーノ・レッジャーノの名 な の保護 ほご に熱心 ねっしん でないと訴 うった えを提起 ていき したものである。欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ は根拠 こんきょ がないとして訴 うった えを退 しりぞ けた[65] 。
また、裁判 さいばん 以外 いがい の例 れい では商標 しょうひょう 登録 とうろく が拒否 きょひ された例 れい を挙 あ げることができる。ロンカリフォール (RONCARIFORT) がPDOのロックフォール (ROQUEFORT) を喚起 かんき し、カソーリヴァ (CAZORLIVA) がやはりPDOのシェラ・デ・カソーラ (SIERRA DE CAZORLA) を喚起 かんき するとして、当時 とうじ の欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい 商標 しょうひょう 意匠 いしょう 庁 ちょう (OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) にそれぞれの商標 しょうひょう の登録 とうろく を拒否 きょひ された[66] 。
本物 ほんもの のスコッチウィスキーのひとつ: グレンフィディック 「グレン」の語 かたり はスコッチウィスキーを思 おも い起 お こさせるとされている。
次 つぎ の例 れい は、一見 いっけん したところ商品 しょうひん の名称 めいしょう が直 ただ ちに保護 ほご された原産地 げんさんち 呼称 こしょう (PDO) や地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (PGI) に似 に ているわけではないが、しかし、保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を喚起 かんき するとして欧州 おうしゅう 規則 きそく 違反 いはん であると最終 さいしゅう 的 てき に判断 はんだん された例 れい である。
ウィスキーのネット販売 はんばい 業者 ぎょうしゃ が「グレン・ブッヘンバッハ (Glen Buchenbach)」という名 な でドイツ製 せい のウィスキーを販売 はんばい した[67] 。この名称 めいしょう について、当該 とうがい のウィスキーを「グレン・ブッヘンバッハ」の名 な で販売 はんばい することを差 さ し止 と めるよう、イギリスのスコッチウィスキー協会 きょうかい はハンブルクのラント裁判所 さいばんしょ [注釈 ちゅうしゃく 11] に訴 うった えを提起 ていき したのである[68] 。このウィスキーは、シュトゥットガルト から30キロほどのところにあるベルグレン の醸造 じょうぞう 所 しょ で製造 せいぞう されているものであり[67] 、この町 まち はブッヘンバッハ川 がわ に沿 そ って人 ひと が生活 せいかつ している。もちろん、このウィスキーがドイツのベルグレンで製造 せいぞう されたものであることは、ラベルにはっきりと明記 めいき してある[68] 。しかし、スコッチウィスキー協会 きょうかい によれば「グレン」という語 かたり はスコットランドにおいて「谷 たに ・渓谷 けいこく 」の意味 いみ で広 ひろ く使 つか われる語 かたり で、それはスコッチウィスキーの個々 ここ の製品 せいひん の名前 なまえ としての商標 しょうひょう の一部 いちぶ をなしており、同 どう 協会 きょうかい は主張 しゅちょう するところでは「グレン・ブッヘンバッハ」の名 な はスコットランドや保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ であるスコッチウィスキーとの関連 かんれん を喚起 かんき する (evoke) ものである[69] 。
この訴 うった えは欧州 おうしゅう 規則 きそく No110/2008 16条 じょう に基 もと づいており、そのためハンブルクのラント裁判所 さいばんしょ は欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ に意見 いけん を求 もと めたのである[70] 。なお、欧州 おうしゅう 規則 きそく No110/2008は酒類 しゅるい に関 かん する地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ についての規則 きそく で、この規則 きそく の16条 じょう は、食品 しょくひん 一般 いっぱん の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に関 かん する規則 きそく の欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012の13条 じょう とほぼ同 おな じ表現 ひょうげん で、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご される内容 ないよう を規定 きてい している。
欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ は、保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ やその一部 いちぶ を直接 ちょくせつ 使用 しよう しているわけではないし、保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と一緒 いっしょ に使 つか われる語 かたり であるということ自体 じたい が誤解 ごかい を招 まね く表示 ひょうじ ということにはならないとして、この製品 せいひん の名称 めいしょう が欧州 おうしゅう 規則 きそく No110/2008に沿 そ っていないと直 ただ ちには認 みと めなかった[71] 。ただし、「グレン」という語 かたり から平均 へいきん 的 てき なヨーロッパの消費 しょうひ 者 しゃ がスコッチウィスキーのイメージを喚起 かんき (evocation) するかどうかをハンブルクのラント裁判所 さいばんしょ は判断 はんだん する必要 ひつよう があるとした[71] 。
これを受 う けて審理 しんり を続 つづ けたハンブルクのラント裁判所 さいばんしょ は、最終 さいしゅう 的 てき に2019年 ねん 2月 がつ 7日 にち に「グレン・ブッヘンバッハ」の名称 めいしょう は誤解 ごかい を招 まね く表示 ひょうじ であると判断 はんだん した[72] 。スコッチウィスキー協会 きょうかい は、ヨーロッパにおいては名前 なまえ に「グレン」の語 かたり が冠 かん されているウィスキーは必 かなら ずスコッチウィスキーであることを示 しめ したのに対 たい し、「グレン・ブッヘンバッハ」側 がわ はスコッチウィスキー以外 いがい に「グレン」が使 つか われているという十分 じゅうぶん な反証 はんしょう ができなかったのである[72] 。言 い ってみれば、「グレン」と言 い えばスコッチウィスキーということであり、つまりスコッチウィスキーのイメージを喚起 かんき し、間違 まちが いや誤解 ごかい を引 ひ き起 お こすと判断 はんだん された。実際 じっさい の生産 せいさん 地 ち (ドイツ・ベルグレン)が明記 めいき していある点 てん については、欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ はこのことが消費 しょうひ 者 しゃ が誤解 ごかい する可能 かのう 性 せい を弱 よわ めることはできないという意見 いけん を付 つ け加 くわ えている[73] 。
アルディ・ズゥトシャンパンシャーベット(Champagner Sorbet)という商品 しょうひん 名 めい についてシャンパーニュ委員 いいん 会 かい (CIVC)と5年 ねん にわたって争 あらそ った。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう が厳重 げんじゅう に保護 ほご されているといっても、販売 はんばい する製品 せいひん に適当 てきとう な名前 なまえ を付 つ けるとすると、そこに原産地 げんさんち 呼称 こしょう が含 ふく まれる場合 ばあい もある。例 たと えば、ドイツのスーパーマーケットであるアルディ・ズゥト (Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG) は2012年 ねん のクリスマスシーズンに「シャンパンシャーベット (Champagner Sorbet)」という氷菓 ひょうか を売 う り出 だ した。これは実際 じっさい に12%のシャンパンを含 ふく むシャーベットであった。つまり、この名前 なまえ は、その製品 せいひん にシャンパンが相当 そうとう 量 りょう 含 ふく まれており、それがこの製品 せいひん の重要 じゅうよう な特性 とくせい の一 ひと つとなっていることを示 しめ しているのである[74] 。これに対 たい してシャンパーニュ委員 いいん 会 かい (CIVC: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) が、原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご の保護 ほご 対象 たいしょう である原産地 げんさんち 呼称 こしょう 「シャンパーニュ (Champagne)」の権利 けんり の侵害 しんがい であるとして、ミュンヘンのラント裁判所 さいばんしょ にシャンパン (Champagner) の名称 めいしょう の使用 しよう の差止 さしとめ の訴 うった えを提起 ていき した[75] 。この訴 うった えは最終 さいしゅう 的 てき にドイツの連邦 れんぽう 裁判所 さいばんしょ [注釈 ちゅうしゃく 12] で争 あらそ われた。CIVCの訴 うった えは、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1234/2007 118m項 こう および欧州 おうしゅう 規則 きそく No1308/2013 103項 こう に基 もと づいており、連邦 れんぽう 裁判所 さいばんしょ は当該 とうがい 欧州 おうしゅう 規則 きそく の解釈 かいしゃく について欧州 おうしゅう 第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ に判断 はんだん を求 もと めたのである[76] 。これに対 たい して欧州 おうしゅう 第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ は、アルディ・ズゥトが当該 とうがい 氷菓 ひょうか にシャンパンの名前 なまえ を使用 しよう することは原産地 げんさんち 呼称 こしょう の権利 けんり の侵害 しんがい には当 あ たらないと判断 はんだん を示 しめ した。
iPhone 5SCIVCはAppleに対 たい し「「シャンパン」ゴールド」の名称 めいしょう を使用 しよう しないように注意 ちゅうい を促 うなが した[77] 。
具体 ぐたい 的 てき には、以下 いか のように説明 せつめい している。シャンパンの質 しつ はシャンパンシャーベットの材料 ざいりょう 全体 ぜんたい の中 なか で重要 じゅうよう ではあるものの、シャーベットの中 なか でそれがすべてではない要素 ようそ であり[注釈 ちゅうしゃく 13] 、同時 どうじ にシャーベットの特質 とくしつ がシャンパンに結 むす びついていることをシャンパンシャーベットの名称 めいしょう は示 しめ している[78] 。もし、食品 しょくひん がその重要 じゅうよう な特質 とくしつ として、保護 ほご された原産地 げんさんち 呼称 こしょう の示 しめ す素材 そざい に由来 ゆらい する特質 とくしつ を持 も っていない場合 ばあい は、その原産地 げんさんち 呼称 こしょう の使用 しよう は不適切 ふてきせつ な使用 しよう ということなる[79] 。しかし、アルディはシャンパンシャーベットにおいてシャンパンが重要 じゅうよう な素材 そざい になっているとその名 な で示 しめ すことを、悪意 あくい なく意図 いと したのであって、誤解 ごかい を招 まね く表示 ひょうじ とは言 い えない[80] 、としたのである。
ただし、アルディ・ズットは、2012年 ねん のクリスマス以降 いこう シャンパンシャーベットの販売 はんばい をやめた[81] 。
ちなみに、CIVCはこの件 けん だけでなく、2013年 ねん にはiPhone 5s の色 いろ のひとつを「シャンパンゴールド」としたApple 、2014年 ねん にはペンネームとして「シャンパン・ジェーン」を使用 しよう したワインライター・編集 へんしゅう 者 しゃ のレイチェル・ジェーン・パウェル、2015年 ねん にはフロアパネルのシリーズにやはりシャンパンの語 かたり を含 ふく めたボール&ヤング社 しゃ (英 えい )などとシャンパンの語 かたり の使用 しよう について争 あらそ った[81] 。
欧州 おうしゅう 域外 いきがい の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご と欧州 おうしゅう の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の域外 いきがい での保護 ほご [ ソースを編集 へんしゅう ]
WTO本部 ほんぶ (ジュネーブ)地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に関 かん する紛争 ふんそう がしばしばWTOに持 も ち込 こ まれる。
知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん の保護 ほご を定 さだ めるTRIPS協定 きょうてい によれば、知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん に関 かん して自 じ 国民 こくみん に認 みと める待遇 たいぐう より不利 ふり でない待遇 たいぐう を他国 たこく の国民 こくみん にも与 あた えなけれはならないことになっているが[82] 、ヨーロッパで地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 制度 せいど が確立 かくりつ された当初 とうしょ は必 かなら ずしもそうなってはいなかった。
そのため、1999年 ねん にアメリカは、当時 とうじ のヨーロッパの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご 制度 せいど を規定 きてい した欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 2081/92に関 かん して、当時 とうじ の欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい に対 たい して関税 かんぜい 及 およ び貿易 ぼうえき に関 かん する一般 いっぱん 協定 きょうてい (GATT) 22条 じょう に基 もと づく二 に 国 こく 間 あいだ 協議 きょうぎ を申 もう し入 い れた(WTO紛争 ふんそう 案件 あんけん 番号 ばんごう DS174)。2003年 ねん にもアメリカが議題 ぎだい を追加 ついか し再度 さいど 二 に 国 こく 間 あいだ 協議 きょうぎ を申 もう し入 い れたが、結局 けっきょく 、二 に 国 こく 間 あいだ 協議 きょうぎ では解決 かいけつ できなかった。そこでアメリカはWTOの紛争 ふんそう 解決 かいけつ 機関 きかん (DSB:Dispute Settlement Body) にパネル(小 しょう 委員 いいん 会 かい )の設置 せっち を要請 ようせい した。オーストラリアと欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい との間 あいだ でも同様 どうよう の紛争 ふんそう があったので(WTO紛争 ふんそう 案件 あんけん 番号 ばんごう DS290)、DSBはまとめて一 ひと つのパネルを設置 せっち した。
アメリカが主張 しゅちょう したことは主 おも に次 つぎ の二 に 点 てん にまとめることができる[83] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん して、欧州 おうしゅう 域外 いきがい の国 くに の国民 こくみん と製品 せいひん が差別 さべつ されている。
欧州 おうしゅう 域外 いきがい の商標 しょうひょう が保護 ほご されていない。
これをうけてパネルが欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく を精査 せいさ したが、結果 けっか をまとめると以下 いか の四 よん 点 てん のようになる[84] 。
保護 ほご の有効 ゆうこう 性 せい
欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく は欧州 おうしゅう 域外 いきがい の政府 せいふ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご の手続 てつづ きが欧州 おうしゅう のものと同等 どうとう (equivalence) であることを求 もと めており[85] 、欧州 おうしゅう で保護 ほご されている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が欧州 おうしゅう 域外 いきがい の政府 せいふ の下 した でも互恵 ごけい 的 てき に保護 ほご されるべきである (reciprocity) としていること[86] は、TRIPS協定 きょうてい 3条 じょう 1項 こう およびGATTIII条 じょう 4項 こう に違反 いはん しているとした。というのも、確 たし かに「公式 こうしき 的 てき には同 おな じもの」を適用 てきよう しているが[注釈 ちゅうしゃく 14] 、それが欧州 おうしゅう 域外 いきがい の国民 こくみん や製品 せいひん に対 たい する機会 きかい の平等 びょうどう をゆがめているとみなした。
申請 しんせい 及 およ び異議 いぎ 申 もう し立 た ての手続 てつづ き
WTO加盟 かめい 国 こく が欧州 おうしゅう と同様 どうよう の仕組 しく みを作 つく る義務 ぎむ がない以上 いじょう 、欧州 おうしゅう における欧州 おうしゅう 域外 いきがい の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご を申請 しんせい する手続 てつづ きに必 かなら ずしも対応 たいおう できるとは限 かぎ らず[87] 、異議 いぎ の申 もう し立 た てにしても欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい とは無関係 むかんけい の自国 じこく の政府 せいふ に対 たい して行 おこな わなければならないのは同 おな じ待遇 たいぐう とは言 い えない[88] と判断 はんだん し、GATTXX条 じょう (d) で規定 きてい される例外 れいがい として正当 せいとう 化 か されるものではないとした。
検査 けんさ の枠組 わくぐ み
欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく は、保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の対象 たいしょう となっている製品 せいひん があらかじめ決 き められた仕様 しよう に合 あ っているかどうかを検査 けんさ する仕組 しく みを求 もと めており、欧州 おうしゅう 域外 いきがい の者 もの が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご を申請 しんせい する場合 ばあい 、その地域 ちいき に検査 けんさ の仕組 しく みがあるという宣言 せんげん 書 しょ を添付 てんぷ することになっていた[89] 。しかし、WTO加盟 かめい 国 こく は欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく で定 さだ められている検査 けんさ の仕組 しく みを自国 じこく 内 ない で確立 かくりつ しなければならない義務 ぎむ はなく[90] 、したがって欧州 おうしゅう 域外 いきがい の申請 しんせい 者 しゃ はそのような検査 けんさ の仕組 しく みを利用 りよう できる権利 けんり もなけれは、そのような仕組 しく みづくりを自国 じこく の政府 せいふ に求 もと める権利 けんり もなく、結果 けっか として欧州 おうしゅう 域内 いきない での地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご を受 う けられないことになっていると判断 はんだん した[91] 。
商標 しょうひょう との関係 かんけい
保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と混同 こんどう することを防 ふせ ぐために、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく ではすでに登録 とうろく されている商標 しょうひょう の権利 けんり を認 みと めておらず、これは商標 しょうひょう の権利 けんり を定 さだ めたTRIPS協定 きょうてい 16条 じょう 1項 こう に違反 いはん するとアメリカは申 もう し立 た てた。しかしパネルは、このことはTRIPS協定 きょうてい 17条 じょう の例外 れいがい 規定 きてい によって正当 せいとう 化 か されるとみなした[84] 。
このパネルの報告 ほうこく 書 しょ を受 う けて、欧州 おうしゅう 連合 れんごう は欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No2081/92、No2082/92 を改 あらた めた。
三 さん 輪 りん 素麺 そうめん 日 にち 欧 おう EPAにて、三輪 みわ 素麺 そうめん などの日本 にっぽん で保護 ほご されている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の一部 いちぶ がヨーロッパでも保護 ほご されることになった。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう は欧州 おうしゅう 域内 いきない での地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に熱心 ねっしん に取 と り組 く んでいる一方 いっぽう で、二 に 国 こく 間 あいだ 、多国 たこく 間 あいだ に関 かか わらずそれぞれの貿易 ぼうえき 交渉 こうしょう において欧州 おうしゅう の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の権利 けんり が欧州 おうしゅう 外 がい でも保護 ほご できるような内容 ないよう の貿易 ぼうえき 協定 きょうてい を締結 ていけつ するようにも努力 どりょく している[92] 。前述 ぜんじゅつ のとおり、貿易 ぼうえき 相手 あいて 国 こく すべてに対 たい し欧州 おうしゅう 規則 きそく で一律 いちりつ に相手 あいて の同意 どうい なく欧州 おうしゅう 同様 どうよう の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご 制度 せいど を要求 ようきゅう するのはTRIPS協定 きょうてい 違反 いはん であるが、個別 こべつ の貿易 ぼうえき 交渉 こうしょう で参加 さんか 者 しゃ が欧州 おうしゅう の求 もと める地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご を実現 じつげん する協定 きょうてい を結 むす ぶのならば、それはもちろん問題 もんだい にはならない。欧州 おうしゅう 連合 れんごう は次 つぎ のようなTRIPSプラス[注釈 ちゅうしゃく 15] を提案 ていあん している、とラマンは2013年 ねん のレポートで述 の べている[93] 。
ワインや蒸留酒 じょうりゅうしゅ に対 たい して与 あた えられている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご のレベル[注釈 ちゅうしゃく 16] の範囲 はんい を他 た の農産物 のうさんぶつ や食品 しょくひん への拡大 かくだい 。
ワイン、蒸留酒 じょうりゅうしゅ 、その他 た の農業 のうぎょう 製品 せいひん を含 ふく む41の欧州 おうしゅう 産 さん 製品 せいひん [注釈 ちゅうしゃく 17] の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご の自動的 じどうてき 、絶対 ぜったい 的 てき 付与 ふよ 。
多国 たこく 間 あいだ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の登録 とうろく で、参加 さんか 国 こく ・非 ひ 参加 さんか 国 こく を問 と わず法的 ほうてき に有効 ゆうこう なものの導入 どうにゅう 。
地理 ちり 的 てき な名称 めいしょう を含 ふく むか、それと一致 いっち する商標 しょうひょう の使用 しよう の禁止 きんし 、取 と り消 け し、登録 とうろく の拒否 きょひ 。
現存 げんそん する生産 せいさん 者 しゃ や良 よ く知 し られている保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を認 みと めるための、地理 ちり 的 てき 名称 めいしょう の保護 ほご の例外 れいがい と制限 せいげん を見直 みなお す選択肢 せんたくし の調査 ちょうさ 。
日 にち 欧 おう EPA の交渉 こうしょう においても、ゴルゴンゾーラなどの欧州 おうしゅう で保護 ほご されている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ のいくつかが日本 にっぽん でも保護 ほご される事 こと になった。もちろん日本 にっぽん で保護 ほご されている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の一部 いちぶ も互恵 ごけい 的 てき に欧州 おうしゅう において保護 ほご される。
バヴァリア(ビールの商標 しょうひょう )バヴァリアとはドイツのバイエルンのことであるが、そこで製造 せいぞう されているわけではない。バイエルン産 さん のバイエルンビールというものが他 た にある。
前述 ぜんじゅつ のとおり、紛争 ふんそう 処理 しょり のためにWTOに持 も ち込 こ まれた欧米 おうべい 間 あいだ の紛争 ふんそう 案件 あんけん であるDS174においてWTOのDSBが設置 せっち したパネル(小 しょう 委員 いいん 会 かい )では、商標 しょうひょう と欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく [注釈 ちゅうしゃく 18] の定 さだ める地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご の関係 かんけい についても詳 くわ しく検討 けんとう された。
まず、世界 せかい 的 てき な取 と り決 き めとして、TRIPS協定 きょうてい は商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ がその商標 しょうひょう を独占 どくせん 的 てき に用 もち いることができる権利 けんり を定 さだ めている[95] 。
欧州 おうしゅう における地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご の制度 せいど においても、商標 しょうひょう として登録 とうろく されている名称 めいしょう は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく できないことにはなっているが、「商標 しょうひょう のもつ評判 ひょうばん や名声 めいせい 、使用 しよう されている期間 きかん に照 て らして」[96] と条件 じょうけん が付 つ いている。先行 せんこう して商標 しょうひょう がすでに登録 とうろく されていた場合 ばあい でも、その商標 しょうひょう が相応 そうおう の評判 ひょうばん や名声 めいせい を持 も っていなければ、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ としても登録 とうろく され、別々 べつべつ の製品 せいひん が同 おな じ名前 なまえ で共存 きょうぞん することになる[97] 。
この規定 きてい で同 おな じ名前 なまえ が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と商標 しょうひょう で共存 きょうぞん したのは、DSBがDS174のために設置 せっち したパネルが議論 ぎろん を続 つづ けていた時点 じてん [注釈 ちゅうしゃく 19] で一 ひと つのケースだけであった。それは2001年 ねん に地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご (PGI) として登録 とうろく された「バイエルンビール (Bayerisches Bier)」である[注釈 ちゅうしゃく 20] 。“BAVARIA”や“HØKER BAJER”などの商標 しょうひょう が以前 いぜん から登録 とうろく されていたが、欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい は混乱 こんらん する恐 おそ れがないとして同 おな じ名前 なまえ バイエルンの名 な を地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく した[98] 。
ただし、混乱 こんらん する恐 おそ れがあるかないかは判断 はんだん の分 わ かれるところで、バイエルンビールという商標 しょうひょう についてはアメリカは混乱 こんらん する恐 おそ れがあると主張 しゅちょう した[99] 。そもそもアメリカの商標 しょうひょう 法 ほう には“first in time, first in right”(最初 さいしょ の者 もの が、最初 さいしょ に権利 けんり を持 も つ)の原則 げんそく が適用 てきよう されていて、先 さき に商標 しょうひょう として登録 とうろく されたら地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と言 い えども後 ご から権利 けんり を主張 しゅちょう することはできないことになっているのである[92] 。
このパネルの議論 ぎろん においては、いずれにしてもバイエルンビールの例 れい は例外 れいがい 的 てき な例 れい であるというのが欧州 おうしゅう 側 がわ の認識 にんしき であった。それで当時 とうじ の欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい は主張 しゅちょう するところでは、実際 じっさい に商標 しょうひょう と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が共存 きょうぞん している例 れい が一 ひと つあったとしても、欧州 おうしゅう においては地理 ちり 的 てき な名称 めいしょう が商標 しょうひょう として登録 とうろく されることができないことになっていることから、同 おな じ名前 なまえ が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と商標 しょうひょう で共存 きょうぞん するというケースはごく稀 まれ である[100] という主張 しゅちょう したのである。ところが、調 しら べてみるとカラブリア という商標 しょうひょう がパスタの商標 しょうひょう として登録 とうろく されていたり、他 ほか にもダービー やヴィナーヴァルド などの地理 ちり 的 てき な名称 めいしょう が商標 しょうひょう として登録 とうろく されていることが分 わ かった[101] 。地理 ちり 的 てき な名称 めいしょう が必 かなら ずしも商標 しょうひょう 登録 とうろく の際 さい に避 さ けられているわけではないということである。
バドワイザー(ビールの商標 しょうひょう )19世紀 せいき にアメリカ人 じん の実業 じつぎょう 家 か がチェコのビールの産地 さんち の名 な を使 つか ったため、商標 しょうひょう と地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が重 かさ なっている。
この他 ほか にも、欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい は、商標 しょうひょう に使用 しよう 実績 じっせき があり、評判 ひょうばん や名声 めいせい を持 も っている場合 ばあい については、消費 しょうひ 者 しゃ を混乱 こんらん を避 さ けるためにそのような地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は登録 とうろく できないと欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく で規定 きてい しているとも主張 しゅちょう した[102] 。
しかし、商標 しょうひょう として「バドワイザー 」(Budweiser[注釈 ちゅうしゃく 21] )が欧州 おうしゅう 内 ない のいくつかの国 くに で登録 とうろく されているにもかかわらず、"Budĕjovické pivo"(ブジェヨヴィツキェ・ピヴォ / ブドヴァイス・ビール)、"Českobudĕjovické pivo"(チェスコ・ブジェヨヴィツキェ・ピヴォ / チェコ・ブドヴァイス・ビール)および "Budĕjovický mĕšt’anský var"(ブジェヨヴィツキェ・ミェシタネ・ヴァル / ブドヴァイス市民 しみん 醸造 じょうぞう 所 しょ )が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく されている。このことが消費 しょうひ 者 しゃ の混乱 こんらん を招 まね きかねないことは、欧州共同体 おうしゅうきょうどうたい も否定 ひてい はしなかった[103] 。
なお、このバドワイザー という商標 しょうひょう が地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ と同 おな じであるのは偶然 ぐうぜん ではなく、19世紀 せいき にアメリカの実業 じつぎょう 家 か がビールを販売 はんばい する際 さい 、古 ふる くからビールの産地 さんち として知 し られているチェコのベーミッシュ・ブトヴァイス にあやかった名前 なまえ としてバドワイザーと名付 なづ けたことによる。さらに、商標 しょうひょう の評判 ひょうばん があるにしろないにしろ、商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ が、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく されることに対 たい して異議 いぎ をとなえる機会 きかい がないか、限 かぎ られていることもパネルは指摘 してき した[104] 。
このように商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ にとって不利 ふり と言 い える例 れい が存在 そんざい しないわけではないが、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく の内容 ないよう は、最終 さいしゅう 的 てき にはTRIPS協定 きょうてい に定 さだ められている例外 れいがい として認 みと められた。ただし、パネルは以下 いか の事項 じこう を理由 りゆう としてそのことを認 みと めるものとした[105] 。
もし新 あら たに登録 とうろく される地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が、すでに登録 とうろく されている商標 しょうひょう と関係 かんけい があるものと消費 しょうひ 者 しゃ に誤解 ごかい されそうな場合 ばあい 、その地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は登録 とうろく しない[106] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の申請 しんせい が、利害 りがい 関係 かんけい のある第三者 だいさんしゃ の直接 ちょくせつ の異議 いぎ 申 もう し立 た ての対象 たいしょう となる[107] 。
欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の使用 しよう のみを正当 せいとう 化 か するのであり、先行 せんこう する商標 しょうひょう の所有 しょゆう 者 しゃ はその地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が商標 しょうひょう と紛 まぎ らわしい形 かたち で使用 しよう されることを防 ふせ ぐことは許 ゆる されている[108] [109] 。
なお、現行 げんこう の欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012では「異議 いぎ 申 もう し立 た て手続 てつづ き」という条項 じょうこう があり(15条 じょう )、異議 いぎ 申 もう し立 た ての方法 ほうほう や期間 きかん が規定 きてい されている。
テキーラ(メキシコ)『テキーラ』はメキシコで地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく されている。ヨーロッパでも保護 ほご されており商標 しょうひょう には使用 しよう できない。
一方 いっぽう 、欧州 おうしゅう 自身 じしん の商標 しょうひょう 制度 せいど では、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を保護 ほご するために欧州 おうしゅう 連合 れんごう の法律 ほうりつ ・制度 せいど あるいは国際 こくさい 協定 きょうてい によって除外 じょがい されているものは商標 しょうひょう 登録 とうろく できない[110] としている。このことによって、例 たと えば『Mezcal 52』という商標 しょうひょう が登録 とうろく を拒否 きょひ されたが、その理由 りゆう の一 ひと つが、登録 とうろく を出願 しゅつがん された商標 しょうひょう に地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が含 ふく まれていることであった[111] 。Mezcal はメキシコで地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ として登録 とうろく ・保護 ほご されている名称 めいしょう である。また、これもメキシコの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ であるTEQUILA を含 ふく むとして、『TERRA TEQUILA』という商標 しょうひょう がやはり登録 とうろく を拒否 きょひ されている[112] 。欧州 おうしゅう とメキシコの貿易 ぼうえき 協定 きょうてい によってこれらの地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ をヨーロッパでも保護 ほご することになっているのである。
証明 しょうめい 商標 しょうひょう と団体 だんたい 商標 しょうひょう は地理 ちり 的 てき 名称 めいしょう が含 ふく まれていても登録 とうろく することができる。例 たと えばパルマハム は『PROSCIUTTO DI PARMA』という名称 めいしょう やパルマハムのロゴが団体 だんたい 商標 しょうひょう として登録 とうろく されている [113] 。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご (PGI) に商標 しょうひょう が似 に ているとされた例 れい [ ソースを編集 へんしゅう ]
トスカーナのオリーブ畑 はたけ TOSCANOの語 かたり はPGIとして登録 とうろく されている。
以下 いか の例 れい は新 あら たに登録 とうろく された商標 しょうひょう と保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (PGI) が対立 たいりつ した例 れい である。新 あら たに登録 とうろく が申請 しんせい された商標 しょうひょう がすでに登録 とうろく された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に似 に ているとされた。何 なに をもって「似 に ている」とされるのかを示 しめ す事例 じれい の一 ひと つである。
「トスコロー (TOSCORO)」という商標 しょうひょう が欧州 おうしゅう 連合 れんごう 知的 ちてき 財産 ざいさん 庁 ちょう (EUIPO: European Union Intellectual Property Office) に申請 しんせい され、2003年 ねん 11月17日 にち に登録 とうろく された [114] 。ところが、PGIトスカーナ保護 ほご ・促進 そくしん 共同 きょうどう 体 たい (Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP) が、オリーブオイルについて保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (PGI) である「トスカーノ (TOSCANO)」によく似 に ていて紛 まぎ らわしいという理由 りゆう で、欧州 おうしゅう 規則 きそく No 2081/92[注釈 ちゅうしゃく 22] に基 もと づきこの商標 しょうひょう 登録 とうろく は無効 むこう であると申 もう し立 た てた[115] 。これをうけてEUIPOは2013年 ねん 11月29日 にち にその登録 とうろく を、ニース協定 きょうてい の定 さだ める第 だい 29類 るい (オリーブオイルが含 ふく まれる)と第 だい 30類 るい (ドレッシングなどが含 ふく まれる)について取 と り消 け した[116] 。これを不服 ふふく とする商標 しょうひょう 「トスコロー」の所有 しょゆう 者 しゃ はEUIPOに不服 ふふく を申 もう し立 た てたがき入 きい れらなかった。EUIPOの再 さい 審査 しんさ 部門 ぶもん は第 だい 29類 るい に含 ふく まれるオリーブオイルにおいて、PGIの「トスカーノ (TOSCANO)」との類似 るいじ 性 せい を認 みと めたからである[117] 。そのため商標 しょうひょう 「トスコロー」の所有 しょゆう 者 しゃ はEUIPOを相手取 あいてど って、オリーブオイルについて商標 しょうひょう が有効 ゆうこう であると認 みと めるように欧州 おうしゅう 第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ に訴 うった えを提起 ていき したのである[118] 。
欧州 おうしゅう 連合 れんごう 知的 ちてき 財産 ざいさん 庁 ちょう 欧州 おうしゅう における商標 しょうひょう 登録 とうろく を司 つかさど っている。
この裁判 さいばん でも主要 しゅよう なポイントになったのは欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 2081/92の13条 じょう (1) (b) 項 こう に使 つか われている「喚起 かんき (evocation)」という言葉 ことば である。欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ は、「喚起 かんき (evocation)」という語 かたり で意味 いみ する概念 がいねん は、製品 せいひん を指 さ すために使用 しよう された用語 ようご が保護 ほご された名称 めいしょう の一部 いちぶ を含 ふく み、その結果 けっか として、消費 しょうひ 者 しゃ がその製品 せいひん の名前 なまえ を前 まえ にしたときに消費 しょうひ 者 しゃ の頭 あたま に浮 う かぶイメージが、保護 ほご されている用語 ようご で示 しめ される製品 せいひん のイメージであるような場合 ばあい を含 ふく んでいる[119] 、とした。
一方 いっぽう 、商標 しょうひょう 「トスコロー」の所有 しょゆう 者 しゃ は、「トスコロー」と「トスカーノ」ではアクセントの場所 ばしょ が違 ちが うので全 まった く違 ちが って聞 き こえる、と主張 しゅちょう した[120] 。しかし、裁判所 さいばんしょ は過去 かこ の判例 はんれい を引用 いんよう して、
消費 しょうひ 者 しゃ は単語 たんご を見 み たときに最初 さいしょ の部分 ぶぶん (この場合 ばあい は“tosc”)により注意 ちゅうい を払 はら うものであること[121] 。
どちらの名称 めいしょう も同 おな じ文字 もじ “o”で終 お わっていること[122] 。
7文字 もじ のうち5文字 もじ が共通 きょうつう で、しかもどちらも3シラブルで構成 こうせい されていること[123] 。
を指摘 してき し、それらを根拠 こんきょ とした類似 るいじ 性 せい に関 かん するEUIPOの再 さい 審査 しんさ 部門 ぶもん の判断 はんだん を支持 しじ した。
この判決 はんけつ により、EUIPOが商標 しょうひょう 同士 どうし の類似 るいじ 性 せい を判断 はんだん する基準 きじゅん が商標 しょうひょう と保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (PGI) の類似 るいじ 性 せい を判断 はんだん する基準 きじゅん となることが裁判所 さいばんしょ によって確認 かくにん され、また、商標 しょうひょう を登録 とうろく しようとするものは既存 きそん の商標 しょうひょう だけでなく保護 ほご された地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ (PGI) や保護 ほご された原産地 げんさんち 呼称 こしょう (PDO) にも注意 ちゅうい をしなければならないことがになることが示 しめ されたということになる[124] 。
本物 ほんもの のコニャックのひとつ: バッシュ・ガブリエルセンコニャックという地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が過去 かこ の商標 しょうひょう 登録 とうろく を無効 むこう にした例 れい がある。
以下 いか の例 れい は、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく が発効 はっこう される前 まえ に登録 とうろく された商標 しょうひょう に、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく がさかのぼって適用 てきよう されて商標 しょうひょう 登録 とうろく が取 と り消 け された例 れい である。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご という「達成 たっせい すべき目的 もくてき が非常 ひじょう に求 もと められて[125] 」いることを示 しめ す実例 じつれい の一 ひと つとして取 と り上 あ げる。
フィンランドにおいて“COGNAC”および“HIENOA KONJAKKIA”[注釈 ちゅうしゃく 23] という表示 ひょうじ を含 ふく むラベルと“KAHVI-KONJAKKI”および“Café Cognac”という表示 ひょうじ を含 ふく むラベルが、2001年 ねん に商標 しょうひょう として出願 しゅつがん され、2003年 ねん に商標 しょうひょう 登録 とうろく された[126] 。コニャック (Cognac) の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の権利 けんり 者 しゃ である全国 ぜんこく コニャック専門 せんもん 家 か 事務所 じむしょ (BNIC: Bureau National Interprofessionnel du Cognac) は、この商標 しょうひょう 登録 とうろく に気 き が付 つ き、異議 いぎ をとなえた。それを受 う けたフィンランドの特許 とっきょ ・登録 とうろく 局 きょく の判断 はんだん は揺 ゆ れたものの、最終 さいしゅう 的 てき に2007年 ねん には両方 りょうほう のラベルとも登録 とうろく 商標 しょうひょう として確認 かくにん された[127] 。
次 つぎ にBNICはこの最終 さいしゅう 決定 けってい を無効 むこう にする訴 うった えを裁判所 さいばんしょ に提起 ていき したのだが[128] 、審理 しんり の最中 さいちゅう の2008年 ねん にワインと蒸留酒 じょうりゅうしゅ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご に関 かん する欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No110/2008が発効 はっこう された。新 あたら しい欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく の23条 じょう (1) 項 こう によれば、対象 たいしょう になっている2つのラベルは商標 しょうひょう 登録 とうろく が拒否 きょひ されるか取 と り消 け されるべきものである。そこで、フィンランドの裁判所 さいばんしょ は欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ に、2003年 ねん に登録 とうろく された商標 しょうひょう に対 たい して2008年 ねん の理事 りじ 会 かい 規則 きそく が適用 てきよう されるものか問 と い合 あ わせたのである[129] 。
欧州 おうしゅう 裁判所 さいばんしょ はこの欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく が過去 かこ にさかのぼって適用 てきよう されるとした[130] 。理事 りじ 会 かい 規則 きそく を、それが発効 はっこう した5年 ねん も前 まえ の商標 しょうひょう 登録 とうろく に適用 てきよう するということは一見 いっけん したところ奇妙 きみょう に見 み える。しかし、TRIPS協定 きょうてい の発効 はっこう をうけて、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が保護 ほご されるべきであることを規定 きてい している欧州 おうしゅう 規則 きそく No3378/94が1996年 ねん にすでに発効 はっこう しており[131] 、欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No110/2008はそれを継承 けいしょう している規則 きそく である[132] 。そして欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No110/2008の23条 じょう (1) 項 こう はその地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご を実施 じっし するにあたっての統一 とういつ 条件 じょうけん を表 あらわ しているに過 す ぎない[133] 。つまり、この欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく をさかのぼって適用 てきよう させるとしても、法 ほう 安定 あんてい 性 せい の原則 げんそく [注釈 ちゅうしゃく 24] も関係 かんけい 者 しゃ の正当 せいとう な期待 きたい の保護 ほご の原則 げんそく [注釈 ちゅうしゃく 25] も崩 くず すことにはならないとした[134] 。正当 せいとう な期待 きたい が保護 ほご されているならば、規則 きそく が達成 たっせい すべき目的 もくてき が非常 ひじょう に求 もと められている場合 ばあい には例外 れいがい 的 てき に規則 きそく をかさのぼって適用 てきよう してい良 よ い事 こと になっているので[135] 、最終 さいしゅう 結論 けつろん として欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No110/2008が2003年 ねん の商標 しょうひょう 登録 とうろく に適用 てきよう できるとした。
インターネット・プロトコル (IP)においては、ネットワーク上 じょう の機器 きき はそれを識別 しきべつ するためのIPアドレス を持 も っている。ところがIPアドレスは8ビットの数字 すうじ (0から255)4つの組 くみ であり人間 にんげん が扱 あつか うには不便 ふべん である。そこで通常 つうじょう はドメイン名 めい を使用 しよう して通信 つうしん の相手 あいて 先 さき の機器 きき を指定 してい する。ドメイン名 めい は人間 にんげん が覚 おぼ えやすい文字 もじ 及 およ び記号 きごう の列 れつ である。ドメイン名 めい はDNSサーバ の助 たす けを借 か りてIPアドレスに変換 へんかん でき、ネットワーク上 じょう の機器 きき 同士 どうし はIPアドレスを使 つか って接続 せつぞく される。
このDNS の仕組 しく みは大変 たいへん 便利 べんり な仕組 しく みで大変 たいへん に成功 せいこう したといえるのだが、ドメイン名 めい が企業 きぎょう や個人 こじん の独自 どくじ 性 せい を示 しめ す方法 ほうほう の一 ひと つになるとDNSは「それ自身 じしん の成功 せいこう の犠牲 ぎせい 者 しゃ となった[136] 」。つまりサイバースクワッティング のことである。悪意 あくい を持 も ってドメイン名 めい を取得 しゅとく し、それを転売 てんばい して金銭 きんせん を取得 しゅとく する者 もの が現 あらわ れたのである。そこで、アメリカおよびWIPOメンバー各国 かっこく の提案 ていあん に基 もと づき、WIPOは、DNSを管理 かんり するICANN へのレポートを1999年 ねん にまとめた[137] 。それをもとに確立 かくりつ されたのが統一 とういつ ドメイン名 めい 紛争 ふんそう 処理 しょり 方針 ほうしん (UDRP) である。
UDRPの定 さだ めるところでは、第三者 だいさんしゃ (訴 うった えを起 お こした者 もの )が以下 いか のことを訴 うった えた場合 ばあい にドメイン名 めい の所有 しょゆう 者 しゃ は行政 ぎょうせい 手続 てつづ きに応 おう じなければならないとしている[138] 。
ドメイン名 めい が、訴 うった えを起 お こした者 もの が権利 けんり を持 も っている商標 しょうひょう [注釈 ちゅうしゃく 26] と同一 どういつ であるか紛 まぎ らわしいほどに似 に ており、且、
所有 しょゆう 者 しゃ がそのドメイン名 めい に関 かん して何 なん ら権利 けんり を持 も っていないか、合法 ごうほう 的 てき な利害 りがい 関係 かんけい を持 も っておらず、且、
所有 しょゆう 者 しゃ が悪意 あくい なくそのドメイン名 めい を登録 とうろく し、使用 しよう している場合 ばあい 。
3つの条件 じょうけん がすべてそろうことが必要 ひつよう である。
ゴルゴンゾーラ良 よ く知 し られたチーズであることからしばしば地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ に関 かん する権利 けんり の紛争 ふんそう の元 もと になる。
ここで注目 ちゅうもく すべきであるのはUDRPは商標 しょうひょう の権利 けんり のみを紛争 ふんそう 処理 しょり の対象 たいしょう としていることである。WIPOのレポートの暫定 ざんてい 版 ばん (1998年 ねん 12月 がつ )の段階 だんかい では商標 しょうひょう だけでなく、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を含 ふく むすべての知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん を対象 たいしょう に検討 けんとう されていた[139] 。しかし商品 しょうひん 名 めい 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 、個人 こじん の権利 けんり などはそれぞれの国 くに の法律 ほうりつ が互 たが いに調和 ちょうわ しているとは言 い えず、UDRPからは除外 じょがい された[140] 。
リオハ(Rioja)ワインリオハワインと無関係 むかんけい の rioja.com というドメイン名 めい が登録 とうろく されたことの正当 せいとう 性 せい をあらそった。
もちろん地理 ちり 的 てき 名称 めいしょう も同時 どうじ に商標 しょうひょう としても登録 とうろく されていればUDRPの対象 たいしょう になる。以下 いか の例 れい はUDRPで地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の仕様 しよう の是非 ぜひ が争 あらそ われた例 れい である。
ゴルゴンゾーラと gorgonzola.club (WIPO Case No. D2017-0554)[141]
イタリアのノバラ・ゴルゴンゾーラチーズ保護 ほご 共同 きょうどう 体 たい が、“gorgonzola.club”というドメイン名 めい を登録 とうろく したアメリカの人物 じんぶつ に対 たい して起 お こした争 あらそ いである[注釈 ちゅうしゃく 27] 。アメリカでノバラ・ゴルゴンゾーラチーズ保護 ほご 共同 きょうどう 体 たい が所有 しょゆう している商標 しょうひょう は最終 さいしゅう 結論 けつろん (ADMINISTRATIVE PANEL DECISION) の中 なか で“CG GORGONZOLA Mark”と呼 よ ばれているアルファベットの“c”と“g”を組 く み合 あ わせたロゴマークだけで、このロゴマークにはゴルゴンゾーラという名称 めいしょう は入 はい っていない。とはいえ、これがゴルゴンゾーラを意味 いみ すると知 し っている消費 しょうひ 者 しゃ は、確 たし かに“gorgonzola.club”というドメイン名 めい からゴルゴンゾーラという、そのロゴマークが商標 しょうひょう 登録 とうろく されているイタリア特産 とくさん のチーズを考 かんが えて紛 まぎ らわしいであろうことは認 みと められた。また、ドメイン名 めい の所有 しょゆう 者 しゃ がこのドメイン名 めい に関 かん してなんの権利 けんり も法的 ほうてき な利害 りがい 関係 かんけい も持 も っていないことも認 みと められた。しかし、悪意 あくい を持 も ってこのドメイン名 めい を登録 とうろく した証拠 しょうこ はないとされた。結論 けつろん として、3つ要件 ようけん のすべてを満 み たさなかったのでこの訴 うった えは却下 きゃっか された。
リオハ (Rioja) ワインと rioja.com (WIPO Case no. D2018-0168) [142]
リオハ認定 にんてい 原産地 げんさんち 呼称 こしょう 規制 きせい 理事 りじ 会 かい はリオハ・ワイン の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の管理 かんり を担 にな っているが、この組織 そしき が1996年 ねん に登録 とうろく されたrioja.com というドメイン名 めい に対 たい して訴 うった えを起 お こした。理事 りじ 会 かい はリオハの語 かたり を含 ふく む商標 しょうひょう を登録 とうろく していたし、またriojawine.com というドメイン名 めい を所有 しょゆう していた。rioja.com の所有 しょゆう 者 しゃ は、リオハの地名 ちめい は世界中 せかいじゅう にいくつかあり、リオハの語 かたり が商標 しょうひょう の権利 けんり を侵害 しんがい しているということにはならないと反論 はんろん した。しかしWIPOのパネルはUDRP4条 じょう a項 こう の第 だい 一 いち の条件 じょうけん には該当 がいとう すると認 みと めた。しかし、この場合 ばあい でもドメイン名 めい の所有 しょゆう 者 しゃ が悪意 あくい をもってこのドメイン名 めい を登録 とうろく したという証拠 しょうこ が不十分 ふじゅうぶん であるとされ、訴 うった えは却下 きゃっか された。
シャンパンと champagne.co (WIPO Case No D2011-0026)[143]
シャンパーニュ委員 いいん 会 かい (CIVC) は champagne.co というドメインに名 な に対 たい して訴 うった えを起 お こしたのだが、この場合 ばあい はCIVCは champagne の語 かたり に関 かん するなんの商標 しょうひょう も登録 とうろく していなかったので、訴 うった えは却下 きゃっか された。パネルはUDRPにおいては地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は紛争 ふんそう 処理 しょり の対象 たいしょう になっていないことを強調 きょうちょう し、この決定 けってい の内容 ないよう は前述 ぜんじゅつ のリオハ・ワインに関 かん するUDRPでも引用 いんよう されている。また、ドメイン名 めい の所有 しょゆう 者 しゃ はCIVCの訴 うった えをドメイン名 めい 逆 ぎゃく ハイジャック(reverse domain name hijacking:悪意 あくい を持 も ってドメイン名 めい の正当 せいとう 性 せい に関 かん する訴 うった えを起 お こすこと)だと非難 ひなん したのだが、パネルはハイジャック[注釈 ちゅうしゃく 28] には当 あ たらないとした。
上 うえ の3つの事例 じれい のうち2つは、UDRP4条 じょう a項 こう の第 だい 三 さん の条件 じょうけん を満 み たさないとされている。つまりドメイン名 めい が悪意 あくい を持 も って取得 しゅとく されたかどうか、という条件 じょうけん である。このことについては WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”) に、どのような場合 ばあい を悪意 あくい を持 も って取得 しゅとく されたというのかが規定 きてい されている。
農業 のうぎょう 政策 せいさく としての原産地 げんさんち 呼称 こしょう および地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご [ ソースを編集 へんしゅう ]
有機 ゆうき 栽培 さいばい の大豆 だいず 畑 はたけ (スイス、ヴェルディ)農産物 のうさんぶつ に付加 ふか 価値 かち を付 つ ける方法 ほうほう として、有機 ゆうき 栽培 さいばい を行 おこな うというような方法 ほうほう もある。
一度 いちど 原産地 げんさんち 呼称 こしょう や地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が保護 ほご の対象 たいしょう になったならば、その地域 ちいき の生産 せいさん 者 しゃ は保護 ほご の申請 しんせい をした団体 だんたい に属 ぞく していようといまいと明細 めいさい 書 しょ の通 とお りに製品 せいひん を製造 せいぞう していればPDOやPGIの表示 ひょうじ を使用 しよう することができる[50] [144] 。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご や地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご の経済 けいざい 的 てき な重要 じゅうよう 性 せい は大 おお きい。農産物 のうさんぶつ に付加 ふか 価値 かち をつけようとする場合 ばあい 、有機 ゆうき 農産物 のうさんぶつ を作 つく るというような方法 ほうほう もある。しかし、この種 たね の方法 ほうほう ではすぐに誰 だれ もが参入 さんにゅう してきて生産 せいさん 者 しゃ の受 う け取 と るレント[注釈 ちゅうしゃく 29] はゼロになる。一方 いっぽう 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ により差別 さべつ 化 か した場合 ばあい には、それが保護 ほご されている限 かぎ り他 た の生産 せいさん 地 ち で模倣 もほう することはできない。生産 せいさん 者 しゃ はレントを受 う け取 と り、それは労働 ろうどう 力 りょく 、技術 ぎじゅつ ・技能 ぎのう 、土地 とち 、知的 ちてき 財産 ざいさん などに再 さい 投資 とうし され、また、地域 ちいき 外 がい からは生産 せいさん 品 ひん のプレミアム価格 かかく 、観光 かんこう 産業 さんぎょう と結 むす びつく評判 ひょうばん 、加工 かこう 品 ひん の販売 はんばい 促進 そくしん などの利益 りえき があり、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は農村 のうそん 部 ぶ 発展 はってん の好 こう 循環 じゅんかん を生 う んできている[145] 。
原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご のような公的 こうてき な地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご 制度 せいど が、本当 ほんとう に生産 せいさん 者 しゃ の経済 けいざい 的 てき 利益 りえき になるかという点 てん は地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご 制度 せいど をめぐるテーマの一 ひと つである。
小規模 しょうきぼ の生産 せいさん 者 しゃ にとっては特別 とくべつ な質 しつ を持 も つ製品 せいひん に対 たい して自身 じしん が投資 とうし することは、費用 ひよう が掛 か かりすぎるし、また大手 おおて 企業 きぎょう に比 くら べて資金 しきん を調達 ちょうたつ することも難 むずか しい[146] 。もっとも、ある新 しん 製品 せいひん を開発 かいはつ したとして、独自 どくじ のラベリングを適用 てきよう し、製品 せいひん の開発 かいはつ 費 ひ および宣伝 せんでん 費 ひ を、生産 せいさん 者 しゃ のグループを組織 そしき してそのグループで負担 ふたん することもできる。この場合 ばあい 、開発 かいはつ 費 ひ および宣伝 せんでん 広告 こうこく 費 ひ が生 しょう じるが、変動 へんどう 原価 げんか は少 すく なく、生産 せいさん 規模 きぼ は大 おお きくなる[147] 。一方 いっぽう で、ニッチ戦略 せんりゃく を選択 せんたく し、公的 こうてき な原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご の対象 たいしょう として販売 はんばい する場合 ばあい は、その特別 とくべつ な質 しつ を実現 じつげん するために変動 へんどう 原価 げんか は高 たか くなり、生産 せいさん 量 りょう にも制限 せいげん があるが開発 かいはつ 費 ひ および宣伝 せんでん 広告 こうこく 費 ひ は低 ひく く抑 おさ えることができる[147] 。結論 けつろん としては、原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご のラベルが効果 こうか 的 てき かどうかは、開発 かいはつ 費 ひ および宣伝 せんでん 広告 こうこく 費 ひ といった固定 こてい 原価 げんか と、生産 せいさん に関 かか わる変動 へんどう 原価 げんか の比較 ひかく で決 き まる[147] 。
カンタル(フランス)のサレール種 しゅ の牛 うし この牛乳 ぎゅうにゅう は、カンタル地方 ちほう の多 おお くの原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご の対象 たいしょう になっているチーズの原料 げんりょう になる。
地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ が保護 ほご された農産物 のうさんぶつ や食品 しょくひん (特 とく に原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご の対象 たいしょう 製品 せいひん )の生産 せいさん には、それに携 たずさ わる参加 さんか 者 しゃ の間 あいだ である程度 ていど の調整 ちょうせい が必要 ひつよう である[148] 。もっとも多 おお くあげられる理由 りゆう は、対象 たいしょう 製品 せいひん の明細 めいさい 書 しょ で決 き められた特性 とくせい 、つまり消費 しょうひ 者 しゃ がその製品 せいひん を選 えら ぶ理由 りゆう となる特性 とくせい がその製品 せいひん に備 そな わっていなければならないからである。このことに対 たい しては単 たん に製造 せいぞう 工程 こうてい のみでなく、サプライチェーン全体 ぜんたい を管理 かんり することが求 もと められる。その一方 いっぽう で、例 たと えば、供給 きょうきゅう 量 りょう を制限 せいげん することで原料 げんりょう の価格 かかく を押 お し上 あ げるというような、市場 いちば の適切 てきせつ な運営 うんえい を妨 さまた げる恐 おそ れもある[149] 。
とはいえ、原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご の対象 たいしょう 製品 せいひん に関 かん するサプライチェーンにおいて自由 じゆう 競争 きょうそう が実際 じっさい に阻害 そがい されているかというと、必 かなら ずしもそういうことにはならない。例 たと えば、フランスの、カンタル とコンテ の牛乳 ぎゅうにゅう 市場 いちば を調査 ちょうさ してみたところ、その市場 いちば は完全 かんぜん 競争 きょうそう の状況 じょうきょう のようであった[150] 。
この地域 ちいき ではカンタルチーズ 、ブルー・ドーヴェルニュ 、フルム・ダンベール 、サン=ネクテール 、コンテチーズ 、モルビエ など多 おお くのPDOチーズがある。
カンタルは原料 げんりょう 供給 きょうきゅう 業者 ぎょうしゃ が特 とく に積極 せっきょく 的 てき に供給 きょうきゅう 量 りょう の調整 ちょうせい などを行 おこな っていない(行 おこな うことができないでいる)例 れい である。ここでは酪農 らくのう 企業 きぎょう のグループによって設立 せつりつ されたいくつかの牛乳 ぎゅうにゅう 処理 しょり 工場 こうじょう が、チーズ製造 せいぞう 業者 ぎょうしゃ に原料 げんりょう を供給 きょうきゅう している。小規模 しょうきぼ 酪農 らくのう 家 か も供給 きょうきゅう に参入 さんにゅう することは原理 げんり 的 てき には可能 かのう であるが、チーズ製造 せいぞう 業者 ぎょうしゃ はそのチーズの特性 とくせい や評判 ひょうばん を維持 いじ し、また一般 いっぱん 市場 いちば への適正 てきせい 量 りょう の供給 きょうきゅう を意図 いと しているので、新規 しんき の酪農 らくのう 家 か が参入 さんにゅう できない。
一方 いっぽう コンテは、原料 げんりょう 供給 きょうきゅう 業者 ぎょうしゃ が供給 きょうきゅう 量 りょう の調整 ちょうせい を行 おこな っている例 れい である。コンテでは3,000の酪農 らくのう 家 か が、140ほどの牛乳 ぎゅうにゅう 処理 しょり 団体 だんたい を組織 そしき し、フレッシュチーズの製造 せいぞう まで行 おこな う。そのフレッシュチーズは最終 さいしゅう 工程 こうてい の熟成 じゅくせい 業者 ぎょうしゃ へ供給 きょうきゅう され、一般 いっぱん 市場 いちば にチーズを供給 きょうきゅう するのはこの熟成 じゅくせい 業者 ぎょうしゃ である。しかし、原料 げんりょう である牛乳 ぎゅうにゅう の生産 せいさん 量 りょう は、チーズの適性 てきせい 供給 きょうきゅう 量 りょう や適正 てきせい 価格 かかく を考慮 こうりょ して酪農 らくのう 家 か の側 がわ が決 き める。
このように原料 げんりょう 供給 きょうきゅう 業者 ぎょうしゃ の役割 やくわり が違 ちが う2つの地域 ちいき であるが、どちらも市場 いちば 経済 けいざい をゆがめているとは認 みと められず、有意 ゆうい 水準 すいじゅん 5%で原料 げんりょう 供給 きょうきゅう 業者 ぎょうしゃ かマーケットパワー(市場 いちば 価格 かかく を支配 しはい する能力 のうりょく )を持 も っているという、統計 とうけい 的 てき に有意 ゆうい なデータは得 え られなかった[151] 。
^ 2020年 ねん 現在 げんざい の最新 さいしん 版 ばん は2013年 ねん 1月 がつ 3日 にち に統合 とうごう された版 はん 。統合 とうごう とは、それまで改訂 かいてい された部分 ぶぶん を統合 とうごう して規則 きそく 全体 ぜんたい を改 あらた めて発行 はっこう することである。欧州 おうしゅう 規則 きそく は変更 へんこう や追加 ついか があると、その部分 ぶぶん だけを新 あたら しい規則 きそく として、新 あたら しい番号 ばんごう で公示 こうじ される。ある時点 じてん で、それまでに公示 こうじ された変更 へんこう や追加 ついか された部分 ぶぶん をすべてまとめて、いわば完全 かんぜん 版 ばん として規則 きそく 全体 ぜんたい を公示 こうじ しなおす。
^ ヨーロッパで地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご の仕組 しく みでは、保護 ほご の対象 たいしょう となる地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ を2つのカテゴリーに分 わ けているが、その2つのうちの1つが原産地 げんさんち 呼称 こしょう 保護 ほご であり、もうひとつに地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご という名前 なまえ がつけられている。
^ 英語 えいご では“generic(ジェネリック: 総称 そうしょう )。”という。
^ 地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご とてしても機能 きのう し得 え る団体 だんたい 商標 しょうひょう や証明 しょうめい 商標 しょうひょう の登録 とうろく が含 ふく まれている。
^ 地理 ちり 的 てき 表示法 ひょうじほう に基 もと づく地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ としても登録 とうろく されている。
^ 違反 いはん 行為 こうい があった場合 ばあい に、是正 ぜせい の命令 めいれい というような手順 てじゅん をとることなく、直 ただ ちに罰則 ばっそく が適用 てきよう されること。
^ 例 たと えば、田子 たご の浦 うら で獲 え れたしらずだから「田子 たご の浦 うら しらす」というのだ、と消費 しょうひ 者 しゃ が認識 にんしき している限 かぎ り、他 た の産地 さんち のしらすを田子 たご の浦 うら しらすと呼 よ ぶ理由 りゆう がない。商標 しょうひょう は保護 ほご されていてもセロテープ のように一般 いっぱん 名詞 めいし になることがある。もっとも、かマンベルチーズ、パルメザンチーズ、フェタのように一般 いっぱん 名詞 めいし になってしまった、あるいはなりかけている地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ もある。
^ 商標 しょうひょう シリアルナンバー: 77335650。また、“IDAHO”という単語 たんご が活字 かつじ のデザインとセットでやはり証明 しょうめい 商標 しょうひょう として登録 とうろく されている(商標 しょうひょう シリアルナンバー: 76542379 )。
^ 山 やま の産品 さんぴん (mountain product) と任意 にんい 品質 ひんしつ 用語 ようご (Optional Quality Terms) の訳語 やくご は、独立 どくりつ 行政 ぎょうせい 法人 ほうじん 農 のう 畜産 ちくさん 業 ぎょう 振興 しんこう 機構 きこう のウェブページ「EU、農産物 のうさんぶつ 及 およ び食品 しょくひん の品質 ひんしつ にかかる新 あら たな規則 きそく が施行 しこう 」(2013年 ねん 1月 がつ 8日 にち 、2015年 ねん 1月 がつ 2日 にち 閲覧 えつらん )に依 よ った。
^ 但 ただ し、原料 げんりょう としての生 い きている動物 どうぶつ 、肉 にく 、牛乳 ぎゅうにゅう の生産 せいさん 地 ち については例外 れいがい の規定 きてい がある[49] 。
^ 日本 にっぽん の地方裁判所 ちほうさいばんしょ にあたる、ドイツの第 だい 一 いち 審 しん 裁判所 さいばんしょ 。
^ 日本 にっぽん の最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ に当 あ たる、ドイツの上級 じょうきゅう 裁判所 さいばんしょ 。
^ つまり、このシャーベットはシャンパンそのものとはまったく別 べつ のものであり、類似 るいじ 品 ひん として間違 まちが われることはないということ。
^ つまり、どの国 くに の製品 せいひん にも同 おな じ欧州 おうしゅう の規則 きそく を「平等 びょうどう に」適用 てきよう すること。
^ 貿易 ぼうえき 交渉 こうしょう の場 ば において知的 ちてき 所有 しょゆう 権 けん に関 かん する条件 じょうけん を取 と り決 き める際 さい 、TRIPSを最低限 さいていげん の基本 きほん 条件 じょうけん とし、さらに交渉 こうしょう 当事 とうじ 者 しゃ が追加 ついか の条件 じょうけん を加 くわ えたものを俗 ぞく にTRIPSプラスと称 しょう している。TRIPSそのものともWTOとも何 なん の関係 かんけい もない。
^ TRIPS協定 きょうてい において22条 じょう は一般 いっぱん 的 てき な地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 保護 ほご を規定 きてい しており、23条 じょう はワイン及 およ び蒸留酒 じょうりゅうしゅ の地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ についてより厳格 げんかく な保護 ほご を規定 きてい している。
^ 相手 あいて 国 こく の制度 せいど によっては欧州 おうしゅう で登録 とうろく されているすべての地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ の保護 ほご は望 のぞ めないので、限 かぎ られた製品 せいひん のみの保護 ほご でよいとしている[94] 。
^ 当時 とうじ の欧州 おうしゅう 理事 りじ 会 かい 規則 きそく No 2081/92。現在 げんざい の欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012にあたる。
^ パネルのレポートは2005年 ねん 3月 がつ 15日 にち 付 づけ で各国 かっこく に回覧 かいらん に回 まわ された。
^ ドイツのバイエルン(またはババリア) 産 さん であることを示 しめ す地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ 。
^ ドイツ語 ご で読 よ むとするとブドヴァイザァとなる。
^ 現在 げんざい 、欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012に置 お き換 か わっている。
^ Konjakki: フィンランド語 ご でコニャック (Cognac) のこと。
^ ここでは、現在 げんざい の行為 こうい が将来 しょうらい どんな法律 ほうりつ で法律 ほうりつ 違反 いはん となるか予測 よそく ができないというような、不安定 ふあんてい な法 ほう の運用 うんよう をしてはいけないということ。この例 れい の場合 ばあい 、地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は保護 ほご される、という原則 げんそく はすでに確立 かくりつ されているので、保護 ほご されるべきであると予想 よそう して然 しか るべきであり、法 ほう 安定 あんてい 性 せい の原則 げんそく が守 まも られているということ。
^ 正当 せいとう な期待 きたい の保護 ほご とは、現行 げんこう の法律 ほうりつ によって当然 とうぜん 予想 よそう される結果 けっか はその通 とお りに実現 じつげん されなけれはならない、ということ。今 いま の場合 ばあい の期待 きたい とは、商標 しょうひょう 登録 とうろく を出願 しゅつがん したらその時 とき の法律 ほうりつ に基 もと づいて登録 とうろく が実現 じつげん されることである。地理 ちり 的 てき 表示 ひょうじ は保護 ほご されるという規則 きそく がすでにあったので、その期待 きたい は正当 せいとう な期待 きたい ではない。
^ 商品 しょうひん やサービスの商標 しょうひょう 。
^ ただし、ドメインの所有 しょゆう 者 しゃ はWIPOからの問 と い合 あ わせを無視 むし し、なんの情報 じょうほう も反論 はんろん も提出 ていしゅつ しなかった。
^ 日本語 にほんご では何 なに かを乗 の っ取 と ることを指 さ して「―ジャック」というが(シージャック 、バスジャック 、電波 でんぱ ジャック など)、英語 えいご では「ハイジャック」が航空機 こうくうき に限 かぎ らず何 なに かを乗 の っ取 と ることを意味 いみ する。
^ 超過 ちょうか 利益 りえき 。希少 きしょう 価値 かち や評判 ひょうばん によってプレミアムのついた価格 かかく の上乗 うわの せ分 ぶん のこと。
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^ 欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012 13条 じょう (1)(b)項 こう .
^ 欧州 おうしゅう 規則 きそく No1151/2012 13条 じょう (1)(b)項 こう . ただし、例示 れいじ されているのは日本語 にほんご の単語 たんご ではなく、'style', 'type', 'method', 'as production in', 'imitation'である。リスボン協定 きょうてい にも同様 どうよう の規定 きてい がある(3条 じょう )。
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