国際 連合 総会 決議 3236
1974 | |
2282 | |
コード: | A/RES/3236 (XXIX) |
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パレスチナ | |
決議 の内容
[総会 は、パレスチナ
問題 を審議 し、パレスチナ
人民 の代表 であるパレスチナ解放 機構 の発言 を聴取 し、また、
本件 討議 中 に行 なわれた他 の発言 をも聴取 し、パレスチナ
問題 の公正 な解決 がまだ達成 されていないことを深 く憂慮 し、かつパレスチナ
問題 が依然 として国際 の平和 と安全 を危 うくしていることを認 め、パレスチナ
人民 が国連 憲章 にもとづき自決 の権利 があることを認識 し、パレスチナ
人 がその不可 譲 の権利 ,とくにその自決 権 の享受 を妨 げられていることに重大 な憂慮 を表明 し、
憲章 の目的 と原則 に従 い、パレスチナ
人民 の自決 権 を確認 する関係 総会 決議 を想起 し、—
以下 の事項 を含 む、パレスチナにおけるパレスチナ人民 の不可 譲 の権利 を再 確認 する。
外部 からの干渉 のない自決 の権利 民族 独立 と主権 の権利 追放 され奪 われた郷里 と財産 に復帰 するパレスチナ人 の不可 譲 の権利 を再 確認 し、かつ彼等 の復帰 を要請 する。- パレスチナ
人民 .のこれら不可 譲 の権利 の十分 な尊重 と実現 は、パレスチナの間 題 の解決 のため不可欠 であることを強調 する。- パレスチナ
人民 が中東 の公正 かつ永続 的 平和 達成 のため、主要 当事 者 であることを承認 する。更 に国 違憲 章 の目的 と原則 にもとづくあらゆる手段 により、その諸 権利 を回復 するパレスチナ人民 の権利 を承認 する。全 ての国家 と国際 機関 に対 して、国連 憲章 にもとづき、諸 権利 を回復 するパレスチナ人民 の闘争 に支持 を与 えるよう訴 える。事務 総長 に対 し、パレスチナ間 題 に関 する全 ての事項 についてパレスチナ解放 機構 と接触 を確立 するよう要請 する。事務 総長 に対 し、本 決議 の履行 について第 30回 総会 に報告 するよう要請 する。- 「パレスチナ
問題 」を第 30回 会期 の仮 議題 に含 めることを決定 する。国際 連合 総会 、第 29会 総会 、総会 決議 3236(XXIX)[1]
投票 内約
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89 | アフガニスタン, アルバニア, アルジェリア, アルゼンチン, バーレーン, バングラデシュ, ブータン, ボツワナ, ブルガリア, ビルマ |
66.4% | |
8 | ボリビア, チリ, コスタリカ, アイスランド, イスラエル, ニカラグア, ノルウェー, |
6.0% | |
37 | オーストラリア, オーストリア, バハマ, バルバドス, ベルギー, カナダ, コロンビア, デンマーク, エクアドル, エルサルバドル, フィジー, フィンランド, フランス, |
27.6% |
出典
[- ^ a b c
家 正治 「パレスチナ人民 の自決 権 とオスロ合意 (上 )」『神戸 外 大 論叢 』第 49巻 第 5号 、神戸市外国語大学 研究 会 、1998年 10月 、3-16頁 、CRID 1050282814073108992、ISSN 02897954。 - ^ “قرار رقم 3236 (29)، 22 تشرين الثاني 1974”. Palestinian return centre. 2016
年 3月 3日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。5 October 2009閲覧 。
関連 項目
[外部 リンク
[国連 の国際 連合 総会 決議 3236の画像 at the Library of Congress Web Archives (archived 2015-06-14)