政治 資金 規正 法
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この
この法律 は、議会 制 民主 政治 の下 における政党 その他 の政治 団体 の機能 の重要 性 及 び公職 の候補者 の責務 の重要 性 にかんがみ、政治 団体 及 び公職 の候補者 により行 われる政治 活動 が国民 の不断 の監 視 と批判 の下 に行 われるようにするため、政治 団体 の届出 、政治 団体 に係 る政治 資金 の収支 の公開 並 びに政治 団体 及 び公職 の候補者 に係 る政治 資金 の授受 の規正 その他 の措置 を講 ずることにより、政治 活動 の公明 と公正 を確保 し、もつて民主 政治 の健全 な発達 に寄与 することを目的 とする[1]。 —政治 資金 規正 法 第 1条
概要 [編集 ]
外国 人 からの寄付 の禁止 [編集 ]
内容 [編集 ]
第 1章 総則 (第 1条 -第 5条 )第 2章 政治 団体 の届出 等 (第 6条 -第 18条 の2)第 3章 公職 の候補者 に係 る資金 管理 団体 の届出 等 (第 19条 -第 19条 の6)第 3章 の2国会 議員 関係 政治 団体 に関 する特例 等 第 1節 国会 議員 関係 政治 団体 に関 する特例 (第 19条 の7 -第 19条 の17)第 2節 登録 政治 資金 監査 人 (第 19条 の18 -第 19条 の28)第 3節 政治 資金 適正 化 委員 会 (第 19条 の29 -第 19条 の37)
第 4章 報告 書 の公開 (第 20条 -第 20条 の3)第 5章 寄附 等 に関 する制限 (第 21条 -第 22条 の9)第 6章 罰則 (第 23条 -第 28条 の3)第 7章 補則 (第 29条 -第 33条 の2)附則 (第 34条 -第 39条 )
沿革 [編集 ]
1988
1994
また
近年 の改正 [編集 ]
- 2005
年 、汚職 事件 の日 歯 連 闇 献金 事件 を機 に、政治 資金 団体 に関 する寄附 の出入 りについては原則 銀行 や郵便 振込 み等 で行 うこと、また匿名 での寄付 や現金 での寄付 に関 しては各 都道府県 への報告 しその金額 を国庫 へ納付 することが義務 づけられた[6]。日本 が国際 的 な組織 犯罪 の防止 に関 する国際 連合 条約 に署名 し、国連 腐敗 防止 条約 への署名 も控 え、政治 資金 等 の流 れの透明 化 が必要 であったことにも関連 していると思 われる。
- 2007
年 、事務所 費 問題 を受 け、資金 管理 団体 による不動産 取得 の禁止 や資金 管理 団体 の収支 報告 義務 の強化 を内容 とした改正 が行 われた。2008年 、国会 議員 関係 政治 団体 に関 して、全 ての領収 書 の開示 や第三者 による監査 義務付 けを柱 とした改正 法 施行 (2009年 分 の収支 報告 書 から適用 )。
問題 点 [編集 ]
それなのにも
政治 資金 規正 法 には支出 についてほぼ規制 は存在 しない。このため政治 活動 と全 く関係 のない使 われ方 (私的 流用 ・不正 蓄財 )も多 くなされている。政治 家 の親族 への支出 に対 しても規制 されていない。このため政治 資金 が親族 や親族 が関係 する団体 に支払 われマネーロンダリングを経 て政治 家 本人 ・親族 の個人 資産 となる。政党 交付 金 などの、用途 を一部 規制 されている資金 も迂回 することにより自由 に使 うことができる。例 えば借金 の返済 が認 められていない政党 交付 金 も自身 や親族 の政治 団体 ・会社 を経 てマネーロンダリングすることにより寄付 金 として借金 返済 に使 われている。政治 団体 を継承 しても相続 税 ・贈与 税 は一切 かからない。このため議員 (親 )が自身 の資産 を全 て政治 団体 に寄付 することにより二 世 議員 (子 )は親 の資産 を非課税 で相続 している。政治 団体 の解散 後 に政治 資金 の処分 に関 する規定 はない。このため事実 上 政治 家 の個人 資産 となってしまう。- 1
万 円 以上 の領収 書 の公開 義務 は国会 議員 の政治 団体 や国会 議員 関係 政治 団体 のみであり、他 の政治 団体 は5万 円 以上 からが義務 である。このため国会 議員 の親族 の政治 団体 を迂回 させた資金 還流 や首長 ・地方 議員 などの政治 資金 の使途 は不明 になる。 調査 研究 広報 滞在 費 、立法 事務 費 、政務 活動 費 などは使途 を公開 報告 をすることを義務付 けられていない。そのためどのように支出 されているか不明 になる。自身 の販売 物 を自身 の政治 団体 が購入 することが禁止 されていない。そのため政治 資金 で自著 などを大量 に購入 し政治 資金 を個人 資産 にすることができる。政治 家 は自身 の政治 団体 に自身 が寄付 を行 い税制 控除 を受 けることができる。このため自身 の収入 を自身 の政治 団体 に寄付 して課税 を逃 れることができる。罰則 規定 の大半 が3年 で時効 となっており非常 に短 い。加 えて収支 が公開 されるまでの期間 を考慮 するとより短 くなる。企業 ・団体 献金 は特定 の企業 への利益 供与 にならないよう献金 を受 け取 ることができるのは政党 (本部 ・支部 )に限 られている。しかしながら政党 支部 の設立 には基本 的 に規制 はないため誰 もが企業 ・団体 献金 を受 け取 る事 が可能 となっている(平成 20年度 :政党 支部 届出 数 、自民党 7726、民主党 552、公明党 440、社民党 292)。
脚注 [編集 ]
- ^ “なるほど!
政治 資金 政治 資金 の規正 ”.総務 省 . 2023年 12月21日 閲覧 。 - ^ “
前原 外相 が辞任 、外国 人 献金 で引責 就任 半年 菅 政権 に打撃 -日本経済新聞 ”. 2023年 7月 29日 閲覧 。 - ^
法令 全書 集会 及政社 法 (明治 23年 7月 25日 法律 第 53号 ) - ^
政党 法 は憲法 に定 める「結社 の自由 」等 との関連 で反対 論 が強 く、現在 に至 るまで制定 されていない。ただし、政党 への法人 格 付与 については、1994年 に政党 交付 金 の交付 を受 ける政党 等 に対 する法人 格 の付与 に関 する法律 が成立 した。 - ^ このとき、
併 せて政治 倫理 の確立 のための国会 議員 の資産 等 の公開 等 に関 する法律 が制定 された。 - ^
衆議院 「政治 資金 規正 法 の一部 を改正 する法律 (平成 17年 法律 第 104号 )」
関連 項目 [編集 ]
外部 リンク[編集 ]
政治 資金 規正 法 - e-Gov法令 検索 政治 資金 規正 法 施行 令 - e-Gov法令 検索 政治 資金 規正 法 施行 規則 - e-Gov法令 検索 政治 資金 -総務 省