植物 防疫 法
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対象 生物 の定義
[植物 単 に植物 と言 った場合 には次 の「有害 植物 」を除 くものとされている。また植物 体 の全体 だけでなく、種子 や果実 といった一 部分 や、筵 や菰 といった加工 品 も含 めて同等 に取 り扱 う。法 には「顕花植物 、しだ類 又 はせんたい類 に属 する植物 」とあり、現代 的 な分類 体系 では陸上 植物 に相当 する。したがって藻類 やキノコなどは含 まれない。有害 植物 有用 な植物 を害 する「真 菌 、粘 菌 、細菌 、寄生 植物 及 びウイルス」とあり、かなり広義 の植物 が含 まれる。有害 動物 有用 な植物 を害 する動物 。この動物 とは、法 に「昆虫 、だに等 の節足動物 、線 虫 その他 の無 脊椎動物 又 は脊椎動物 」とあり、5界 説 でいう動物界 に相当 すると思 われる。原生動物 が含 まれるかどうかは条文 上 定 かでない。検疫 有害 動植物 有害 植物 や有害 動物 のうち、国内 での存在 が確認 されていないものや、国内 措置 がとられているものなどを対象 に、省令 (植物 防疫 法 施行 規則 )や告示 で定 められた動植物 。まずリスク分析 により有害 性 の明 らかなものが施行 規則 の別表 に規定 され、リスク分析 が未了 のものが告示 で規定 されている。原則 的 に輸入 が禁止 される。
国際 植物 防疫
[輸入 禁止 品 原則 として輸入 できないものであり、試験 研究 などの目的 で農林 水産 大臣 の許可 を得 た場合 に限 って輸入 できる。国内 未 発生 で侵入 時 に農産物 への被害 が大 きく、輸入 時 の検査 では発見 が困難 な病害虫 が付着 する可能 性 がある植物 検疫 有害 動植物 そのもの土 のついた植物 や土 そのもの
条件 付 き輸入 解禁 品 輸入 禁止 品 のうち、殺虫 殺菌 などにより安全 性 を科学 的 に担保 できるもの。栽培 地 検査 要求 品 本来 は輸入 禁止 とすべきだが栽培 の現場 であれば検査 が可能 なもの。輸出 国 の政府 機関 による栽培 地 検査 証明 書 が必要 。隔離 検疫 品 栽培 のための種苗 のうち国内 産業 にとって重要 なもの。1作 期 ないし1~2年間 、隔離 圃場 で栽培 し検査 を行 う。一般 の植物 一般 に植物 を輸入 する際 には輸出 国 の政府 機関 による栽培 地 検査 証明 書 が必要 。輸出 国 に植物 検疫 にかかる政府 機関 が存在 しない場合 に限 り、日本 の植物 防疫 所 で検査 を行 う。検査 不要 品 製材 、家具 、綿布 、紙 、塩蔵 品 など高度 に加工 された製品
国内 植物 防疫
[イモゾウムシやサツマイモノメイガなど、
防疫 に従事 する官吏
[沿革
[- 1885
年 (明治 18年 ) -農 商務省 達 第 43号 により各 府県 に対 し田圃 虫害 予防 規則 の制定 を指示 。 - 1896
年 (明治 29年 )3月 25日 -害虫 駆除 予防 法 (法律 第 17号 )制定 。害虫 の発生 時 に強制 的 に駆除 を実施 できる。田畑 における虫害 に限 られており、山林 や病害 には適用 されず。 - 1902
年 (明治 35年 )2月 24日 -害虫 駆除 予防 法 改正 (法律 第 9号 )により虫害 だけでなく黴菌 による病害 が対象 に加 わる。 - 1913
年 (大正 2年 )8月 18日 -輸出 植物 検疫 証明 規程 (農 商務省 告示 第 258号 )制定 。それまで神奈川 県 と兵庫 県 が独自 に輸出 植物 検疫 証明 を行 っていたが、アメリカ合衆国 の植物 検疫 法 の改正 により、同年 7月 より政府 機関 の検疫 証明 書 が必要 になった。 - 1914
年 (大正 3年 )3月 15日 -輸出入 植物 取締 法 (法律 第 11号 )制定 。植物 の輸出入 に際 して検疫 を義務 づける。そのため代表 的 な港湾 に植物 検査 所 (またはその支所 ・出張所 ・派出所 )が設置 される。 - 1948
年 (昭和 23年 )7月 5日 -輸出入 植物 検疫 法 (法律 第 86号 )制定 。輸入 にあたり輸出 国 における検疫 証明 書 を義務 づける。開港 に加 えて飛行場 でも輸入 可能 にする。輸出 に際 し栽培 地 検査 を導入 。審議 会 設置 。 - 1950
年 (昭和 25年 )5月 4日 -植物 防疫 法 (法律 第 151号 )制定 。輸出入 植物 検疫 法 に害虫 駆除 予防 法 を統合 し、国内 植物 検疫 を導入 。隔離 栽培 制度 の導入 。 - 1951
年 (昭和 26年 )6月 19日 -第 1次 改正 (法律 第 243号 )。発生 予察 事業 の法制 化 。都道府県 の設置 する病害虫 防除 所 が制度 化 。 - 1971
年 (昭和 46年 )12月30日 -沖縄 復帰 に伴 い、国内 植物 の移動 規制 の導入 (法律 第 130号 )。 - 1996
年 (平成 8年 )6月 12日 -第 2次 改正 (法律 第 67号 ) 。検疫 対象 をネガティブリスト方式 で限定 。輸入 にあたり輸出 国 での栽培 地 検査 を導入 。電算 化 への対応 。 - 2004
年 (平成 16年 )3月 31日 -第 3次 改正 (法律 第 19号 )。
脚注
[- ^ イモゾウムシ
及 びアリモドキゾウムシの緊急 防除 に関 する省令 (平成 二 十 一 年 七 月 二 十 一 日 農林水産省 令 第 四 十 六 号 ) - ^ イモゾウムシとは
沖縄 県 病害虫 防除 技術 センター