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海難かいなん救助きゅうじょ

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法律ほうりつ用語ようごとしての海難かいなん救助きゅうじょ(かいなんきゅうじょ)は、船舶せんぱく積荷つみに海難かいなん遭遇そうぐうした場合ばあいにおいてこれを救助きゅうじょする行為こういであって、救助きゅうじょりょう発生はっせい原因げんいんとなるものをいう。

日本にっぽんほうじょう海難かいなん救助きゅうじょ

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日本にっぽんほうじょうは、船舶せんぱくまたは積荷つみに全部ぜんぶまた一部いちぶ海難かいなん遭遇そうぐうした場合ばあいにおいて義務ぎむなくしてこれを救助きゅうじょすることをいうものとされ、その結果けっかたいして相当そうとう救助きゅうじょりょう請求せいきゅうすることができる。商法しょうほう800じょう以下いか規定きていがあり、これらは商船しょうせんにのみ適用てきようがあるが、船舶せんぱくほう35じょう[よう検証けんしょう]により商船しょうせん以外いがい船舶せんぱくかん公有こうゆうせんのぞく。)にも準用じゅんようされる。「義務ぎむなくして」と規定きていされているが、公法こうほうじょう義務ぎむ履行りこう海難かいなん救助きゅうじょ成立せいりつさまたげるものではない。

その法的ほうてき性質せいしつについてはあらそいがあり、かつては民法みんぽううえ事務じむ管理かんり一種いっしゅとして理解りかいされていたが、現在げんざいでは事務じむ管理かんりとは目的もくてき要件ようけんおよび効果こうかことにすることから、独自どくじ債権さいけん発生はっせい原因げんいんであるとして理解りかいされている。

もっとも、抵触ていしょくほうじょうは、「事務じむ管理かんり」としてほう適用てきようかんする通則つうそくほう14じょう適用てきようされ、原因げんいん発生はっせいほう適用てきようされる。

船員せんいんほう

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掲のとおり、船員せんいんほうだい14じょうでは、第三者だいさんしゃである船舶せんぱく航空機こうくうき遭難そうなんにその船舶せんぱくさいした場合ばあいは、その船長せんちょう遭難そうなんしゃ救助きゅうじょ手段しゅだんくす義務ぎむがあるが、その具体ぐたいてき義務ぎむ判例はんれいによる。

遭難そうなん船舶せんぱくとう救助きゅうじょだいいちよんじょう 船長せんちょうは、船舶せんぱくまた航空機こうくうき遭難そうなんつたときは、人命じんめい救助きゅうじょ必要ひつよう手段しゅだんつくさなければならない。ただし、自己じこ指揮しきする船舶せんぱく急迫きゅうはくした危険きけんがある場合ばあいおよ国土こくど交通こうつう省令しょうれいさだめる場合ばあいは、このかぎりでない。

関連かんれん項目こうもく

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