中華人民共和国の事例
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中華人民共和国の「保守国家秘密法[1]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう「法定の手続き」とは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[2]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。
前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が列記されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は人権や知る権利との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。
中華人民共和国では、政府幹部の身体に関する情報も国家機密とされており、胡錦涛の身長すら公表されていない。
民主化以前は、戒厳令がしかれ、国家機密は現在よりも広範にわたっており、処罰も厳しかった。なお、2003年に現行の「国家機密保護法」と「政府資訊公開法」(情報公開法)が同時に制定、施行されている。