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武力行使 - Wikipedia

武力ぶりょく行使こうし英語えいご: use of force)とは、日本国にっぽんこく政府せいふ見解けんかいでは、基本きほんてきにはくに物的ぶってき人的じんてき組織そしきたいによる国際こくさい紛争ふんそう一環いっかんとしての戦闘せんとう行為こういをいう[1]。ただし日本にっぽんほう国際こくさいほうではこの問題もんだいかんする枠組わくぐみがことなるため、この定義ていぎをそのまま国際こくさいほう適用てきようすることはできない[1]

日本にっぽんほうでのあつか

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日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょうおよび自衛隊じえいたいほうだい88じょうでは、武力ぶりょく行使こうしの「しんさん要件ようけんたして自衛じえいけん発動はつどうする場合ばあいのぞいて、自衛隊じえいたいによる武力ぶりょく行使こうし禁止きんしされている[1][2]一方いっぽう軍隊ぐんたい自衛隊じえいたい以外いがいほう執行しっこう機関きかんなどによる実力じつりょく行使こうし武力ぶりょく行使こうしとは做されない[2]

また自衛隊じえいたい主体しゅたいとする場合ばあいでも、「武力ぶりょく行使こうし」とはべつに「武器ぶき使用しよう」として実力じつりょく行使こうしおこなうことができる[1]。この「武器ぶき使用しよう」とは、一般いっぱんてきに、ひと殺傷さっしょうぶつ破壊はかいすることを目的もくてきとするものを、その本来ほんらい用法ようほうしたがってもちいることをいう[1][3]自衛隊じえいたい行動こうどうにおいては、治安ちあん出動しゅつどう海上かいじょう警備けいび行動こうどうなど国家こっか主体しゅたい相手あいてとする場合ばあいや、正当せいとう防衛ぼうえいなど自然しぜんけんてき権利けんりもとづき自分じぶん武器ぶきとうまも場合ばあい自己じこ保存ほぞんがた武器ぶき使用しよう)などにおいて、武器ぶき使用しようおこなうことができる[2]

国際こくさいほうでのあつか

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国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう2じょうにおいて、国際こくさい紛争ふんそう平和へいわてき解決かいけつ原則げんそく(3こう)とともに武力ぶりょく行使こうし原則げんそく(4こう)がさだめられた[4][5]。この「武力ぶりょく」(force)とは「軍事ぐんじりょく兵力へいりょく」のことをしているとほぐされる[5]

ただし国際こくさいほうにおいて「武力ぶりょく行使こうし」の有権ゆうけんてき定義ていぎ存在そんざいせず、軍隊ぐんたい以外いがい国家こっか機関きかん警察けいさつなど)による実力じつりょく行使こうし武力ぶりょく行使こうしとなる可能かのうせい完全かんぜん排除はいじょされていないてんには注意ちゅうい必要ひつようである[1]ぎゃく軍隊ぐんたいによる実力じつりょく行使こうしであっても、すべてが国連こくれん憲章けんしょう2じょう4こう禁止きんしされている武力ぶりょく行使こうし該当がいとうするわけではないという「些細ささい敷居しきいろんとなえられており、その行為こうい重大じゅうだいせいgravity)と意図いとintention)という2つの基準きじゅんわせて判断はんだんされると主張しゅちょうされている[6]

脚注きゃくちゅう

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出典しゅってん

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  1. ^ a b c d e f くろ﨑 et al. 2021, pp. 220–223.
  2. ^ a b c 稲葉いなば 2020, pp. 137–143.
  3. ^ 稲葉いなば 2020, pp. 132–135.
  4. ^ くろ﨑 et al. 2021, pp. 213–217.
  5. ^ a b 稲葉いなば 2022, pp. 19–26.
  6. ^ 稲葉いなば 2022, pp. 27–32.

参考さんこう文献ぶんけん

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  • 稲葉いなばよしやすし『ここまでできる自衛隊じえいたい 国際こくさいほう憲法けんぽう自衛隊じえいたいほうではこうなっている』秀和しゅうわシステム、2020ねんISBN 978-4798063348 
  • 稲葉いなばよしやすし『「戦争せんそう」はゆるされるのか? 国際こくさいほう武力ぶりょく行使こうしのルール』イカロス出版いかろすしゅっぱん、2022ねんISBN 978-4802212069 
  • くろ﨑将ひろ; 坂元さかもと茂樹しげき; 西村にしむらゆみ; 石垣いしがき友明ともあき; もりはじめこころざし; 真山まやまあきら; 酒井さかいあきらわたる防衛ぼうえい実務じつむ国際こくさいほう弘文こうぶんどう、2021ねんISBN 978-4335356926