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日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょう

日本国にっぽんこく憲法けんぽう条文じょうぶんひとつ、「国際こくさい平和へいわ指向しこう規定きていする

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい9じょう)は、日本国にっぽんこく憲法けんぽう条文じょうぶんひとつ。憲法けんぽう前文ぜんぶんとともにさんだい原則げんそくひとつである平和へいわ主義しゅぎ規定きていしており、この条文じょうぶんだけで憲法けんぽうだい2しょう戦争せんそう放棄ほうき」を構成こうせいする。この条文じょうぶんは、憲法けんぽうだい9じょうだい1こう内容ないようである「戦争せんそう放棄ほうき」(戦争せんそう放棄ほうき)、憲法けんぽうだい9じょうだい2こう前段ぜんだん内容ないようである「戦力せんりょく保持ほじ」(戦力せんりょく保持ほじ)、憲法けんぽうだい9じょうだい2こう後段こうだん内容ないようである「交戦こうせんけん否認ひにん」の3つの規範きはんてき要素ようそから構成こうせいされている[1]

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょう
日本国政府国章(準)
基本きほん情報じょうほう
施行しこう区域くいき 日本の旗日本にっぽん
正式せいしき名称めいしょう 日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょう
戦争せんそう放棄ほうき戦力せんりょくおよ交戦こうせんけん否認ひにん
通称つうしょう略称りゃくしょう 憲法けんぽう9じょう
9じょう
所属しょぞく条章じょうしょう 日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい2しょう
おも内容ないよう 戦争せんそう放棄ほうき
戦力せんりょく保持ほじ
交戦こうせんけん否認ひにん
起草きそうしゃ諸説しょせつあり)
関連かんれん法令ほうれい 自衛隊じえいたいほう
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条文じょうぶん

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日本国にっぽんこく憲法けんぽう - e-Gov法令ほうれい検索けんさく

だいしょう 戦争せんそう放棄ほうき
だいきゅうじょう 日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし、国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする。
② 前項ぜんこう目的もくてきたっするため、陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじしない。くに交戦こうせんけんは、これをみとめない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要がいよう解説かいせつ

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日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい2しょう戦争せんそう放棄ほうき」の条文じょうぶん[4]条文じょうぶんひとつだけで、戦争せんそう放棄ほうき戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん規定きていされている[4]だい9じょうにより「せん憲法けんぽう」、「戦争せんそう放棄ほうき条項じょうこう」とばれる[5]

平和へいわ主義しゅぎ資本しほん主義しゅぎ

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だい世界せかい大戦たいせんのち平和へいわ主義しゅぎ提唱ていしょうしている憲法けんぽう日本国にっぽんこく憲法けんぽうフランス共和きょうわこく憲法けんぽうイタリア共和きょうわこく憲法けんぽうなどがあり、これらにともな平和へいわてき生存せいぞんけん注目ちゅうもくされるようになった[6][注釈ちゅうしゃく 1]日本にっぽんやフランスなど西側にしがわ諸国しょこく憲法けんぽうは「資本しほん主義しゅぎ憲法けんぽう」(市民しみん憲法けんぽう)に分類ぶんるいされており[7][8]、『世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん』では、現代げんだい世界せかいにおける支配しはいてき平和へいわひとつは「パックス・エコノミカ」(経済けいざいによる平和へいわ)だとされている[9]

防衛ぼうえいしょう自衛隊じえいたい

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防衛ぼうえいしょう自衛隊じえいたいは『防衛ぼうえい白書はくしょ』(2023ねん)でつぎとおべている[10]

わがくに安全あんぜん保障ほしょう防衛ぼうえい政策せいさく … わがくに安全あんぜん保障ほしょう防衛ぼうえい基本きほんてきかんがかた
憲法けんぽう防衛ぼうえい政策せいさく基本きほん憲法けんぽう自衛じえいけん

 わがくには、だい世界せかい大戦たいせんふたた戦争せんそう惨禍さんかかえすことのないよう決意けついし、平和へいわ国家こっか建設けんせつ目指めざして努力どりょくかさねてきた。恒久こうきゅう平和へいわは、日本にっぽん国民こくみん念願ねんがんである。この平和へいわ主義しゅぎ理想りそうかかげる日本国にっぽんこく憲法けんぽうは、だい9じょう戦争せんそう放棄ほうき戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにんかんする規定きていいている。もとより、わがくに独立どくりつこくである以上いじょう、この規定きていは、主権しゅけん国家こっかとしての固有こゆう自衛じえいけん否定ひていするものではない。政府せいふは、このようにわがくに自衛じえいけん否定ひていされない以上いじょう、その行使こうしうらづける自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく保持ほじすることは、憲法けんぽうじょうみとめられるとかいしている

 このようなかんがえにち、わがくには、憲法けんぽうのもと、専守防衛せんしゅぼうえいをわがくに防衛ぼうえい基本きほんてき方針ほうしんとして実力じつりょく組織そしきとしての自衛隊じえいたい保持ほじし、その整備せいび推進すいしんし、運用うんようはかってきている[10][注釈ちゅうしゃく 2]

安全あんぜん保障ほしょう学説がくせつ

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憲法けんぽう予定よていする安全あんぜん保障ほしょう方式ほうしきについて、学説がくせつは、憲法けんぽう絶対ぜったいてき平和へいわ主義しゅぎから世界せかい連邦れんぽう主義しゅぎ武装ぶそう中立ちゅうりつ主義しゅぎ国連こくれんによる安全あんぜん保障ほしょう主義しゅぎとう要請ようせいしているとするせつ有力ゆうりょくである[11]。しかし、政府せいふ選択せんたくしている安全あんぜん保障ほしょう方式ほうしきは、自衛隊じえいたい容認ようにん地域ちいきてき個別こべつてき安全あんぜん保障ほしょうぞくするとされる日米にちべい安全あんぜん保障ほしょう条約じょうやく方式ほうしきであるが、これを支持しじする学説がくせつもある[12]

立法りっぽう経緯けいい沿革えんかく

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本条ほんじょう淵源えんげん

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本条ほんじょう淵源えんげんについては、立法りっぽう経緯けいい複雑ふくざつであることもあって様々さまざま議論ぎろんがある[13]憲法けんぽう9じょう発案はつあんにおいて、その背景はいけいにあった、おも動機どうきは、「連合れんごうこく参加さんかする極東きょくとう委員いいんかいなかの、中華民国ちゅうかみんこくオーストラリアフィリピンソビエト社会しゃかい主義しゅぎ共和きょうわこく連邦れんぽうなどの国家こっかや、アメリカ国内こくない世論せろん[14][15] からの『天皇てんのうせい保持ほじ』にたいする批判ひはんらすためであった。」という見解けんかいで、日本人にっぽんじんもアメリカじん学者がくしゃ一致いっちする傾向けいこうがある、とされる[16][17]

発案はつあんしゃをめぐる議論ぎろん

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このような条文じょうぶんを、憲法けんぽうことが、一体いったいだれ発案はつあんであったのかが議論ぎろんになることがある[18]

マッカーサーは1951ねん5月5にちのアメリカ議会ぎかい上院じょういん軍事ぐんじ外交がいこう合同ごうどう委員いいんかいでの証言しょうげん1962ねん昭和しょうわ37ねん)12がつ10日とおか内閣ないかく憲法けんぽう調査ちょうさかい高柳たかやなぎ賢三けんぞう会長かいちょうへの書簡しょかん1964ねん昭和しょうわ39ねん)の自身じしん回想かいそうろくなかほんじょうぬさはら喜重郎きじゅうろう発案はつあんによるものであるとかたっている[20]
  • マッカーサー主導しゅどう起案きあんされたとするせつ[21][22]
  • ぬさばら発言はつげんけてマッカーサーが骨子こっし決定けっていしたとするせつ[18]
  • チャールズ・L・ケーディス発案はつあんによるとするせつ
  • 昭和しょうわ天皇てんのう国民こくみん総意そういもとづいてまれたというせつ[23]
  • 憲法けんぽう調査ちょうさかい事務じむきょく編集へんしゅうした『帝国ていこく弁護士べんごしかい憲法けんぽう改正かいせいあん』には、「(君民くんみん一体いったい淵源えんげんする)統治とうちけん発動はつどうとしてくだり戦争せんそうおよ武力ぶりょくによる威嚇いかくおよ武力ぶりょく行使こうし他国たこくとのあいだ紛争ふんそう解決かいけつとすることは永久えいきゅうにこれを放棄ほうきす 陸海空りくかいくうぐんほか戦力せんりょくこれ保持ほじせずくに交戦こうせんけんこれおこなわず」という、文言もんごん相似そうじ草案そうあんがある[24]


不戦ふせん条約じょうやく

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ハーグ平和へいわ会議かいぎ開催かいさい1899ねん明治めいじ32ねん)、1907ねん明治めいじ40ねん))など19世紀せいきすえから、国際こくさいほうじょうにおいて侵略しんりゃく戦争せんそう実定法じっていほうにより規制きせい平和へいわ確保かくほするための努力どりょくすすめられ、国際こくさい連盟れんめい規約きやく1919ねん大正たいしょう8ねん))、ジュネーヴ議定ぎていしょ1924ねん大正たいしょう13ねん))、不戦ふせん条約じょうやく(パリ不戦ふせん条約じょうやく戰爭せんそう抛棄ほうきかんする條約じょうやくなどが締結ていけつされた。このうち不戦ふせん条約じょうやくだいいち世界せかい大戦たいせん1928ねん昭和しょうわ3ねん)に多国たこくあいだ締結ていけつされた国際こくさい条約じょうやくである。どう条約じょうやくでは国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての戦争せんそう放棄ほうきし、紛争ふんそう平和へいわてき手段しゅだんにより解決かいけつすることなどを規定きていした。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰ふせん條約じょうやく
だいいちじょう
締約ていやくこく國際こくさいまがえ󠄁そう解決かいけつため戰爭せんそうニ訴フルコトヲトシ且其ノ相互そうご關係かんけいニ於󠄁テ國家こっか政策せいさく手段しゅだんトシテノ戰爭せんそう抛棄ほうきスルコトヲ其ノ各自かくじ人民じんみんめいニ於󠄁テ嚴肅げんしゅく宣言せんげん
だいじょう
締約ていやくこく相互そうごあいだおこり󠄁ルコトアルヘキ一切いっさいまがえ󠄁そうまたまがえ󠄁ハ其ノ性質せいしつまたおこり󠄁いん如何いかといハスたいら󠄁てき手段しゅだんルノがい處理しょりまた解決かいけつもとめメサルコトヲやく
— 戰爭せんそう抛棄ほうきせきスル條約じょうやく[26]

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょうだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごん解釈かいしゃくについては、不戦ふせん条約じょうやくにある「國際こくさい紛爭ふんそう解決かいけつため」の文言もんごんとの関係かんけいをどうみるべきかという観点かんてんから学説がくせつかれており、憲法けんぽうだい9じょう全体ぜんたい解釈かいしゃくとして一切いっさい戦争せんそう放棄ほうきしているとするのであれば「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんについても不戦ふせん条約じょうやくとう国際こくさいほうじょう用例ようれい拘泥こうでいすべきでないとするせつ[27][28]憲法けんぽう9じょう平和へいわという国際こくさい関係かんけい密接みっせつ関連かんれんせいゆうするもので「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんについても不戦ふせん条約じょうやくとう国際こくさいほうじょう用例ようれい尊重そんちょうすべきであるとするせつ[29][30]対立たいりつしている。

ポツダム宣言せんげん

編集へんしゅう

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょう立法りっぽういた背景はいけいには、大西洋たいせいよう憲章けんしょう(1941ねん)、ポツダム宣言せんげん(1945ねん)、SWNCC228文書ぶんしょ(1946ねん)などがげられる[31]。このうち1945ねん昭和しょうわ20ねん)7がつ26にち発表はっぴょうされたポツダム宣言せんげんでは、日本にっぽんぐん武装ぶそう解除かいじょとともに、さい軍備ぐんび防止ぼうし示唆しさする条項じょうこうまれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted. — Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言せんげん
だいななじょう
みぎノ如キしん秩序ちつじょけん󠄁しつらえセラレ且日本國ほんごく戰爭せんそうとげ󠄂あるき能力のうりょく破碎はさいセラレタルコトノ確證かくしょうアルニいたりまで聯合れんごうこく指定していスベキ日本國にっぽんこく領域りょういき內ノしょ󠄀地點ちてんわれとうノ茲ニ指示しじスル基本きほんてき目的もくてきいたる󠄁なり確保かくほスルため佔領セラルベシ
だいきゅうじょう
日本國にっぽんこく軍隊ぐんたい󠄁ハ完全かんぜん󠄁ニ武裝ぶそう解除かいじょセラレタル各自かくじ家庭かてい󠄁ニ復歸ふっきたいら󠄁てき生產せいさんてき生活せいかつヲ營ムノ機會きかいシメラルベシ
だいじゅういちじょう
日本國にっぽんこくハ其ノ經濟けいざい支持しじシ且公󠄁せいナル實物じつぶつ賠償ばいしょう取立とりたて可能かのうナラシムルガ如キ產業さんぎょう維持いじスルコトヲもとサルベシただし日本國にっぽんこくヲシテ戰爭せんそうためさい󠄀軍備ぐんびためスコトヲとくシムルガ如キ產業さんぎょうハ此ノかぎりざいラズみぎ目的もくてきため原料げんりょう入手にゅうしゅ(其ノ支配しはい󠄁トハこれ區別くべつス)ヲ許可きょかサルベシ日本國にっぽんこく將來しょうらい世界せかい貿易ぼうえき關係かんけいヘノ參加さんかもとサルベシ
— ポツダム宣言せんげん[33]

憲法けんぽう改正かいせい要綱ようこうとマッカーサー・ノートとGHQ原案げんあん

編集へんしゅう

終戦しゅうせん憲法けんぽう改正かいせい着手ちゃくしゅした日本にっぽん政府せいふ大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽう一部いちぶ条項じょうこう修正しゅうせいした、陸海りくかいぐんをまとめて「ぐん」とする、軍事ぐんじ行動こうどうには議会ぎかい賛成さんせい必要ひつようとする、という規定きていのみをんでませるつもりであった。

1946ねん昭和しょうわ21ねん)2がつ8にち憲法けんぽう問題もんだい調査ちょうさ委員いいんかい松本まつもと烝治委員いいんちょう)がGHQに提出ていしゅつした「憲法けんぽう改正かいせい要綱ようこう」(松本まつもとあん)ではつぎ条文じょうぶんとなっている。

憲法けんぽう改正かいせい要綱ようこう[34]
だいじゅういちじょうちゅうニ「陸海りくかいぐん」トアルヲ「ぐん」トあらためメ且第じゅうじょう規定きていあらためぐん編制へんせい常備じょうびへいがく法律ほうりつヲ以テこれていムルモノトスルコト(要綱ようこうじゅう参照さんしょう
ろく
だいじゅうさんじょう規定きていあらためせんせんこうまた法律ほうりつヲ以テていムルヲようスル事項じこうせき条約じょうやくわかこく重大じゅうだいナル義務ぎむハシムル条約じょうやく締結ていけつスルニハ帝国ていこく議会ぎかい協賛きょうさんけいルヲようスルモノトスルコトただし内外ないがいじょうがたいん帝国ていこく議会ぎかい召集しょうしゅうまちツコトのうハサル緊急きんきゅう必要ひつようアルトキハ帝国ていこく議会ぎかい常置じょうち委員いいん諮詢しじゅんけいルヲ以テあしルモノトシ此ノ場合ばあいニ於テハ会期かいきニ於テ帝国ていこく議会ぎかい報告ほうこくシ其ノ承諾しょうだくもとめムヘキモノトスルコト

これにたいして、連合れんごう国軍こくぐん最高さいこう司令しれいかんそう司令しれい(GHQ)では戦争せんそう軍備ぐんび放棄ほうき継続けいぞく画策かくさくされていた。その意思いしは、憲法けんぽう草案そうあん起草きそうするにさいしてまもるべきさん原則げんそくとして、最高さいこう司令しれいかんダグラス・マッカーサーがホイットニー民政みんせい局長きょくちょう憲法けんぽう草案そうあん起草きそう責任せきにんしゃ)にしめした「マッカーサー・ノート」にあらわれている[35]。そのさん原則げんそくのうちのだい原則げんそく以下いかとおり。

マッカーサーさん原則げんそく(「マッカーサーノート」)だい原則げんそく

原文げんぶん

War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection. No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.

日本語にほんごやく

国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうは、廃止はいしする。日本にっぽんは、紛争ふんそう解決かいけつのための手段しゅだんとしての戦争せんそう、さらに自己じこ安全あんぜん保持ほじするための手段しゅだんとしての戦争せんそうをも、放棄ほうきする。日本にっぽんはその防衛ぼうえい保護ほごを、いま世界せかいうごかしつつある崇高すうこう理想りそうゆだねる。日本にっぽん陸海空りくかいくうぐん権能けんのうは、将来しょうらいあたえられることはなく、交戦こうせんけん日本にっぽんぐんあたえられることもない。

この指令しれいけて作成さくせいされた「GHQ原案げんあん」(マッカーサー草案そうあん)にはつぎ条文じょうぶんふくまれていた[36]。なお、この段階だんかいでは現行げんこうの9じょう相当そうとうする条文じょうぶんは8じょうかれていた。

GHQ原案げんあん

原文げんぶん

Chapter II Renunciation of War
Article VIII War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.

外務省がいむしょうかりやく

だいしょう 戦争せんそう廃棄はいき
だいはちじょう 国民こくみんいち主権しゅけんトシテノ戦争せんそう廃止はいしほか国民こくみんトノ紛争ふんそう解決かいけつ手段しゅだんトシテノ武力ぶりょく威嚇いかくまた使用しよう永久えいきゅう廃棄はいき
陸軍りくぐん海軍かいぐん空軍くうぐんまたハ其ノほか戦力せんりょくけつシテ許諾きょだくセラルルコトカルヘクまた交戦こうせん状態じょうたい権利けんりけつシテ国家こっか授与じゅよセラルルコトカルヘシ

つぎのようなてんでGHQ原案げんあんはマッカーサー・ノートとはことなる。

  1. マッカーサー・ノートだい原則げんそくだい2ぶん「even for preserving its own security(自己じこ安全あんぜん保持ほじするための手段しゅだんとしてさえも)」に該当がいとうする部分ぶぶん削除さくじょされた。
    これはすべてのくに自国じこくまも固有こゆう権利けんりゆうしており、自衛じえいけん存在そんざい行使こうし明文めいぶん否定ひていすることは適当てきとうであるとGHQ原案げんあん作成さくせいにあたった運営うんえい委員いいんかい法律ほうりつらがかんがえたためとされる[37]。マッカーサーも後年こうねん回想かいそうろくなか憲法けんぽう9じょう自衛じえいけんまで放棄ほうきしたものではないとべている[38][39]
  2. 「The threat or use of force(武力ぶりょくによる威嚇いかくまた使用しよう)」の文言もんごんくわえられた。
    これは前年ぜんねん国際こくさい連合れんごうげん加盟かめいこくによって調印ちょういんされていた国連こくれん憲章けんしょう2じょう4をけたものとされている[37][40]
  3. 「forever(永久えいきゅうに)」の文言もんごんくわえられた。
  4. マッカーサー・ノートだい原則げんそくだい3ぶん該当がいとうする部分ぶぶんについては修正しゅうせいののち前文ぜんぶんだい2こう冒頭ぼうとうまわされることとなった。
  5. マッカーサー・ノートだい原則げんそくだい4ぶん該当がいとうする部分ぶぶんについては段落だんらくけないこととした。
  6. 「other war potential(その戦力せんりょく)」の文言もんごんくわえられた。
    これはだいいち世界せかい大戦たいせん以後いご戦争せんそう国家こっかそう力戦りきせんとなったことを意識いしきしたものとされている[41]
  7. 「any japanese force(日本にっぽんぐん)」から「the state(くに)」に文言もんごんがそれぞれ変更へんこうされた。

なお、GHQあんだいいちあんでは段落だんらく構成こうせいから一段落いちだんらく構成こうせいあらためられていたが、最終さいしゅうあんでは段落だんらく構成こうせいもどされている。

3月2にちあんと3がつ5にちあん

編集へんしゅう

GHQ原案げんあんけて日本にっぽん政府せいふ起草きそうした3がつ2にちあんではつぎ文章ぶんしょうとなっている。

3月2にちあん
だいしょう 戦争せんそう廃止はいし
だいきゅうじょう 戦争せんそう国権こっけん発動はつどうみとめ武力ぶりょく威嚇いかくまた行使こうし他国たこくトノあいだ争議そうぎ解決かいけつトスルコトハ永久えいきゅう廃止はいしス。
陸海空りくかいくうぐん其ノほか戦力せんりょく保持ほじ及国ノ交戦こうせんけんこれみとめメズ。

つぎのようなてんで3がつ2にちあんはGHQ原案げんあんとはことなる。

  1. だい1しょう条文じょうぶん追加ついかされたため、だい2しょうだい8じょうであったほんじょうがってだい9じょうとなった。
  2. だい1こうだい1ぶんだい2ぶんはつなげられひとつのぶんとなった。
  3. 他国たこくトノあいだ争議そうぎ解決かいけつトスルコトハ」の文言もんごん戦争せんそうにもかかるように解釈かいしゃくしうることとなった。
  4. 廃棄はいき」から「廃止はいし」にあらためられた。
  5. だい2こう最後さいご部分ぶぶんが「これみとめメズ」にあらためられた。

さらに議論ぎろんかさねられ、3月5にちあんではつぎ文章ぶんしょうとなっている。

3月5にちあん
だいしょう 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅうじょう 国家こっか主権しゅけんニ於テぎょう戦争せんそう及武りょく威嚇いかくまた行使こうし他国たこくトノあいだ争議そうぎ解決かいけつトスルコトハ永久えいきゅう抛棄ほうき
陸海空りくかいくうぐん其ノほか戦力せんりょく保持ほじもとサス。くに交戦こうせんけんこれみとめメス

つぎのようなてんで3がつ5にちあんは3がつ2にちあんとはことなる。

  1. 国家こっか主権しゅけんニ於テぎょう戦争せんそう」という表現ひょうげんあらためられた。
  2. 他国たこくトノあいだ争議そうぎ解決かいけつトスルコトハ」の文言もんごんについて、国家こっか主権しゅけんにおいておこな戦争せんそう武力ぶりょく威嚇いかく行使こうしとが「及」でむすばれることとなったため、国家こっか主権しゅけんにおいておこな戦争せんそうにもかかることが明確めいかくになった。
  3. 廃止はいし」から「抛棄ほうき」にあらためられた。
  4. だい2こうは「これもとサズ」、「みとめメズ」とけてあらためられた。

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう

編集へんしゅう

1946ねん昭和しょうわ21ねん)3がつ6にち政府せいふあんとして発表はっぴょうされた「憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう」にはつぎ文章ぶんしょうふくまれている[42]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう
だい 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅう こく主権しゅけん発動はつどうトシテぎょう戦争せんそう及武りょく威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうし他国たこくトノあいだ紛争ふんそう解決かいけつトスルコトハ永久えいきゅう抛棄ほうきスルコト
陸海空りくかいくうぐん其ノほか戦力せんりょく保持ほじもとサズこく交戦こうせんけんこれみとめメザルコト

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん

編集へんしゅう

1946ねん昭和しょうわ21ねん)4がつ17にち政府せいふあんとして発表はっぴょうされ枢密院すうみついん諮詢しじゅんされた「憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん」ではつぎ条文じょうぶんとなっている[43]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん政府せいふ原案げんあん
だいしょう 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅうじょう こく主権しゅけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、他国たこくとのあいだ紛争ふんそう解決かいけつ手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを抛棄ほうきする。
だいこう 陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょく保持ほじは、ゆるされない。くに交戦こうせんけんは、みとめられない。

つぎのようなてん憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこうとはことなる。

  1. 条文じょうぶん口語こうごされた。
  2. 戦争せんそう及」を「戦争せんそうと」にあらためた。
  3. 」を「手段しゅだん」にあらためた。
  4. だい2こうふたつのぶん分離ぶんりされた。
  5. これヲ」の文言もんごんのぞき、だいこうについて「ゆるされない」、「みとめられない」とした。
  6. 表題ひょうだいを「戦争せんそう抛棄ほうき」とした。

枢密院すうみついんでの審議しんぎけ、政府せいふ若干じゃっかん修正しゅうせいおこなったうえで1946ねん昭和しょうわ21ねん)5がつ25にちあらためて枢密院すうみついん諮詢しじゅんしたあんではつぎ条文じょうぶんとなっている[44]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん政府せいふ修正しゅうせいあん
だいしょう 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅうじょう こく主権しゅけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、他国たこくとのあいだ紛争ふんそう解決かいけつ手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを抛棄ほうきする。
だいこう 陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじしてはならない。くに交戦こうせんけんは、これをみとめない。

衆議院しゅうぎいんでの審議しんぎ芦田あしだ修正しゅうせい

編集へんしゅう

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん案文あんぶん枢密院すうみついん可決かけつされ、1946ねん昭和しょうわ21ねん)6がつ25にち衆議院しゅうぎいん上程じょうていされた。そして、芦田あしだひとし委員いいんちょうつとめる衆議院しゅうぎいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん委員いいんしょう委員いいんかいにおいていわゆる芦田あしだ修正しゅうせいくわえられた。

芦田あしだ修正しゅうせいだい90かい帝国ていこく議会ぎかい衆議院しゅうぎいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいしょう委員いいんかいでの審議しんぎ過程かてい[45] においてだい9じょうくわえられた修正しゅうせいであり、だい1こう冒頭ぼうとうに「日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」の文言もんごんくわえた。これは1946ねん2がつ3にちにマッカーサーがホイットニー民政みんせい局長きょくちょうしめしたマッカーサー・ノート[46] における「日本にっぽんはその防衛ぼうえい保護ほごを、いま世界せかいうごかしつつある崇高すうこう理想りそうゆだねる」が復活ふっかつしたもので、憲法けんぽう前文ぜんぶんだい2こうの「平和へいわあいするしょ国民こくみん公正こうせい信義しんぎ信頼しんらいして、われらの安全あんぜん生存せいぞん保持ほじしようと決意けついした」と一連いちれんのものであるとかんがえられる。

だい2こう冒頭ぼうとうに「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」の文言もんごんれた修正しゅうせい[47]とくだい2こう冒頭ぼうとう修正しゅうせいしてもちいられることもある[48]

だい90かい帝国ていこく議会ぎかい衆議院しゅうぎいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいしょう委員いいんかいは1946ねん昭和しょうわ21ねん)7がつ25にちから8がつ20日はつかにかけて13かいにわたって開催かいさいされた[49]帝国ていこく議会ぎかい提出ていしゅつされたさい憲法けんぽう改正かいせいあん案文あんぶんつぎのようなものである。

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん
だいしょう 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅうじょう こく主権しゅけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、他国たこくとのあいだ紛争ふんそう解決かいけつ手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを抛棄ほうきする。
だいこう 陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじしてはならない。くに交戦こうせんけんは、これをみとめない。

この案文あんぶんについては、積極せっきょくてき印象いんしょうがなく自主じしゅせいとぼしいとの意見いけんされたため[50]、7がつ29にち芦田あしだ委員いいんちょうつぎのような試案しあん提示ていじした。

芦田あしだ試案しあん
だいしょう 戦争せんそう抛棄ほうき
だいきゅうじょう 日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょとを基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし、陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょく保持ほじせず。くに交戦こうせんけん否認ひにんすることを声明せいめいす。
だいこう 前掲ぜんけい目的もくてきたっするため、国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを抛棄ほうきする。

このうち「声明せいめいす」の文言もんごんについては文語ぶんごたいであり口語体こうごたい条文じょうぶんにはふさわしくないとして「宣言せんげんする」にあらためられた。7月30にちしょう委員いいんかい金森かなもり国務大臣こくむだいじん出席しゅっせきしてひらかれたが、この段階だんかいでの試案しあん案文あんぶんつぎのようなものとなっていた。

だいきゅうじょう 日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょとを基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし、陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじせず。くに交戦こうせんけんは、これを否認ひにんすることを宣言せんげんする。
だいこう 前掲ぜんけい目的もくてきたっするためめ、国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする。

この試案しあんでは原案げんあん政府せいふあん)におけるだい1こうだい2こう順序じゅんじょえられていたが、いぬやしなえけん議員ぎいんからだい1こうだい2こう順序じゅんじょをもとの原案げんあん政府せいふあん)のままにもどし、その冒頭ぼうとうに「日本にっぽん国民こくみんは・・・」の文言もんごんれてはとの提案ていあんがなされた[51]。このほか、語尾ごびの「宣言せんげんする」について、いいはなつことで自主じしゅせいるとして、「放棄ほうきする」に修正しゅうせいされた。また、「抛棄ほうき」の字句じく漢字かんじ制限せいげん関係かんけいで「放棄ほうき」にあらためられた[52]。その結果けっかとしてつぎのような法文ほうぶんとなった。

日本国にっぽんこく憲法けんぽう
だいしょう 戦争せんそう放棄ほうき
だいきゅうじょう 日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし、国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうしは、国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする。
だいこう 前項ぜんこう目的もくてきたっするため、陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくは、これを保持ほじしない。くに交戦こうせんけんは、これをみとめない。

1946ねん昭和しょうわ21ねん)8がつ24にち衆議院しゅうぎいんほん会議かいぎでの委員いいんちょう報告ほうこくにおいて芦田あしだひとしはいわゆる芦田あしだ修正しゅうせいについて「戦争せんそう抛棄ほうき軍備ぐんび撤退てったい決意けついスルニいたりツタ動機どうきガ、 せん人類じんるい和協わきょう世界せかい平和へいわ念願ねんがん出発しゅっぱつスル趣旨しゅしあかりカニセントシタ」ものであるとべている[53]。その、この修正しゅうせいについて芦田あしだは、自衛じえい戦力せんりょく放棄ほうきしないための修正しゅうせいであり、このことはしょう委員いいんかい会議かいぎろくにもかれていると発言はつげんしている[54][55]。ところが、のちに公開こうかいされたしょう委員いいんかい速記そっきろく[注釈ちゅうしゃく 3] や『芦田あしだひとし日記にっき』からは修正しゅうせい意図いとがこのようなてんにあったかはかならずしも実証じっしょうてきには確認かくにんできないといわれる[56][57]。ただし、国際こくさいほう専門せんもんである芦田あしだ自衛じえいのための戦力せんりょく保持ほじ可能かのうせいしょうじることとなったてんについて気付きづいていなかったとはおもわれないとみる見方みかたもある[58]。このようなこともあって芦田あしだ真意しんいいまだになぞとされている[59]

芦田あしだ真意しんい問題もんだいべつとして、そう司令しれい極東きょくとう委員いいんかい芦田あしだ修正しゅうせい結果けっかとして「defence force」を保持ほじすることが解釈かいしゃくじょう可能かのうになったとかんがえられるようになったといわれる[60][61]

芦田あしだ修正しゅうせいについてそう司令しれいからの異議いぎはなかったといわれる[62]。これにたいして極東きょくとう委員いいんかい反応はんのうことなっていた。芦田あしだ修正しゅうせいについては、自衛じえいself-defence)を口実こうじつとした軍事ぐんじりょくarmed forces保有ほゆう可能かのうせいがあるとした極東きょくとう委員いいんかい見解けんかい[63]有名ゆうめいであり、この見解けんかいした芦田あしだ修正しゅうせいれるわりに、文民ぶんみん統制とうせい条項じょうこうcivilian)をれるよう、GHQをとおして日本国にっぽんこく政府せいふ指示しじし、憲法けんぽうだい66じょうだい2こうもうけられることとなった。

貴族きぞくいんでの審議しんぎ文民ぶんみん条項じょうこう

編集へんしゅう

貴族きぞくいんでは本条ほんじょうについては修正しゅうせいされずこのあん最終さいしゅうてきなものとなったが、本条ほんじょう芦田あしだ修正しゅうせいとの関係かんけい貴族きぞくいんでの審議しんぎにおいて憲法けんぽう66じょう2こう文民ぶんみん条項じょうこう挿入そうにゅうされることとなった。

日本国にっぽんこく憲法けんぽう
だいろくじゅうろくじょう
だいこう 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんその国務大臣こくむだいじんは、文民ぶんみんでなければならない。

当初とうしょ、このような条項じょうこう挿入そうにゅうすることについては、軍隊ぐんたいのない日本にっぽんにおいては無用むようであるとの議論ぎろんもあった[64]金森かなもり国務大臣こくむだいじんは「civilian」を「過去かこにおいて職業しょくぎょう軍人ぐんじん経歴けいれきゆうしないもの」を意味いみするとの理解りかいのもとに交渉こうしょうにあたっていたが、あたらしい訳語やくごをあてるべきとかんがえられたため、川村かわむら竹治たけじ委員いいん提案ていあんした「文民ぶんみん」の訳語やくごをあてることとなった[65]。そして、文民ぶんみん条項じょうこう日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい66じょうだい2こう)については、1946ねん昭和しょうわ21ねん)9がつ普通ふつう選挙せんきょせい日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい15じょうだい3こう)とともに貴族きぞくいんでの審議しんぎとおして挿入そうにゅうされることとなった。

文民ぶんみん」の意味いみについては、軍人ぐんじんではないもの意味いみするとするせつ[66]職業しょくぎょう軍人ぐんじん経歴けいれきたないもの意味いみするせつ[67] などがとなえられている。これらのせつたいしては、憲法けんぽう9じょうにより一切いっさいぐん存在そんざいしないのであれば「軍人ぐんじん」というものはありえないので憲法けんぽう66じょうだい2こう文民ぶんみん条項じょうこう説明せつめい困難こんなんとなり、かりに「文民ぶんみん」を職業しょくぎょう軍人ぐんじんとしての経歴けいれきたないものすとするならば憲法けんぽう66じょうだい2こう文民ぶんみん条項じょうこう経過けいか規定きていとして補則ほそくしょうかれるべき規定きていだったということになると齟齬そご指摘してきする見解けんかいもある[68]。この憲法けんぽう66じょうだい2こう文民ぶんみん条項じょうこう存在そんざいについては、限定げんてい放棄ほうきせつ立場たちばからその論拠ろんきょとしてしめされることがあり、百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしんでは憲法けんぽう9じょうだい2こう前段ぜんだん解釈かいしゃくにおいて「「前項ぜんこう目的もくてき」とはだいいちこう全体ぜんたい趣旨しゅしけて侵略しんりゃく戦争せんそう侵略しんりゃくてき武力ぶりょくによる威嚇いかくないしその行使こうしきょうしうる一切いっさい戦力せんりょく保持ほじ禁止きんししたものとするのが相当そうとうであって、みぎだいいちこうの「国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅう」するとの趣旨しゅしのみをけて戦力せんりょく保持ほじ動機どうきしめしたものとすることは困難こんなんである。このような見解けんかいのもとにおいてこそ、憲法けんぽうだいろくろくじょうだいこうの、いわゆる文民ぶんみん条項じょうこう合理ごうりてき存在そんざい理由りゆうをみいだすことができるのである」と判示はんじしている[69]。これにたい全面ぜんめん放棄ほうきせつ立場たちばからは、この規定きてい存在そんざい意義いぎについて、制定せいてい貴族きぞくいん審議しんぎでは9じょうとの関係かんけいでは無用むようのものとかんがえられ、これを意味いみるものとするためにあえて「文民ぶんみん」のかたりについて「過去かこ職業しょくぎょう軍人ぐんじんであったもの」と公定こうてい解釈かいしゃくされたものであるという経緯けいい指摘してきされている[18]

なお、文民ぶんみん条項じょうこうについては、その実力じつりょく部隊ぶたい自衛隊じえいたい)の創設そうせつによってあらたな要素ようそ導入どうにゅうされるにいたり、通説つうせつでは現役げんえき自衛じえいかんは「文民ぶんみん」ではないとされている(ただし、自衛じえいかんであったものについては学説がくせつにより見解けんかいかれている)[70]

また、2012ねん時点じてんで、日本にっぽん政府せいふは、自衛隊じえいたい合憲ごうけんとする根拠こんきょについて「『戦力せんりょくいたらない必要ひつよう最小限さいしょうげん実力じつりょく』の保持ほじ合憲ごうけん」とする解釈かいしゃくをおこなっており、芦田あしだ修正しゅうせい政府せいふ合憲ごうけん根拠こんきょとは無関係むかんけいであり、芦田あしだ修正しゅうせいくとも合憲ごうけんであるとしている[71]

審議しんぎ過程かていでのだい9じょうへの反対はんたい

編集へんしゅう

1946ねん昭和しょうわ21ねん)の憲法けんぽう改正かいせい審議しんぎで、日本にっぽん共産党きょうさんとう野坂のさかさんさん衆議院しゅうぎいん議員ぎいん自衛じえい戦争せんそう侵略しんりゃく戦争せんそうけたうえで、「自衛じえいけん放棄ほうきすれば民族みんぞく独立どくりつくする」とだい9じょう反対はんたいし、結局けっきょく共産党きょうさんとう議決ぎけつにも賛成さんせいしなかった。

また、南原なんばらしげる貴族きぞくいん議員ぎいん共産党きょうさんとう同様どうようの「国家こっか自衛じえいけん正統せいとうせい」と、 将来しょうらい国連こくれん参加さんかさいに「国際こくさい貢献こうけん」で問題もんだいしょうずるとの危惧きぐかん表明ひょうめいしている。それは「かたみあせ犠牲ぎせいはらうこと」なしで「世界せかい恒久こうきゅう平和へいわ確立かくりつ」をする国際こくさい連合れんごう参加さんかできるのか?という論旨ろんしであった。これらの危惧きぐかん東西とうざい冷戦れいせん終結しゅうけつ現実げんじつ問題もんだいとして日本にっぽんしょうじ、結果けっかてきにPKOなどの派遣はけん憲法けんぽう無理むり解釈かいしゃくろうとする事態じたいしょうじている。(この憲法けんぽう推進すいしんおこなったダグラス・マッカーサー自身じしん日本にっぽんさい独立どくりつにこの事項じこうつくったこと戦後せんごべいぐん負担ふたんぞうというてんから後悔こうかいし、きゅうぐん最低さいてい限度げんど人数にんずう装備そうび存続そんぞくさせるべきであったと一生いっしょういにしていたとの逸話いつわがある)

制定せいてい過程かていめぐ議論ぎろん

編集へんしゅう

法的ほうてき有効ゆうこうせいについてつぎのような議論ぎろんがある。

  • 日本にっぽん占領せんりょうこく主権しゅけんうしなっていたときにはん強制きょうせいてき制定せいていされた歴史れきし権益けんえきじょう事実じじつがあったこと(当時とうじ国際こくさい条約じょうやく成文せいぶん国際こくさいほう)は現在げんざいほど発達はったつしておらず、極東きょくとう国際こくさい軍事ぐんじ裁判さいばんにおいても裁判官さいばんかんがわはすべて連合れんごうこくがわ人物じんぶつだったことなどもその証左しょうさである[72])、また、先述せんじゅつしているとおり、もともと、現行げんこう日本国にっぽんこく憲法けんぽうにおいては松本まつもと烝治中心ちゅうしんとした松本まつもと試案しあんによる憲法けんぽうをGHQに提出ていしゅつしているが、GHQがわ拒否きょひダグラス・マッカーサーにより独自どくじ作成さくせいされたマッカーサー草案そうあん大本おおもとになっていること[73]
  • 戦勝せんしょうこくである連合れんごうこくがわ協定きょうてい国連こくれん憲章けんしょう)での「敵国てきこく条項じょうこう(53じょう、77じょう、107じょう)」がまだ有効ゆうこうであったとき制定せいていされた(この敵国てきこく条項じょうこう現在げんざい死文しぶんしており、1995ねん平成へいせい7ねん)の国連こくれん総会そうかい削除さくじょ採決さいけつされたが、現在げんざい憲章けんしょうのこったままである)うえ、日本にっぽん主権しゅけん回復かいふくするのはサンフランシスコ条約じょうやく効力こうりょく発生はっせい、すなわち、1952ねん昭和しょうわ27ねん)4がつ28にちのことである。
  • だい世界せかい大戦たいせんにいたる経緯けいいのなかで、戦勝せんしょうこくである連合れんごうこくがわ反省はんせいとして、戦争せんそう拡大かくだい責任せきにんかんする歴史れきし検証けんしょう確立かくりつされるまえ制定せいていされた[74]

朝鮮ちょうせん戦争せんそうとアメリカの改憲かいけん派兵はへい要求ようきゅう

編集へんしゅう

朝鮮ちょうせん戦争せんそう勃発ぼっぱつによってアメリカから、日本にっぽん朝鮮ちょうせん戦争せんそう派兵はへいさせるため改憲かいけん要求ようきゅうされた。アメリカの要求ようきゅう対抗たいこうするため総理そうり大臣だいじん吉田よしだしげる社会党しゃかいとうさい軍備ぐんび反対はんたい運動うんどうをするよう要請ようせいした[75]

解釈かいしゃくじょう問題もんだい

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょう規定きていについては、憲法けんぽう9じょう法的ほうてき性格せいかくだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」という文言もんごん意味いみだい2こう前段ぜんだんの「戦力せんりょく」の定義ていぎおなじくだい2こう前段ぜんだんの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」という文言もんごん意味いみだい2こう後段こうだん交戦こうせんけん」の定義ていぎなどについて議論ぎろんがある。この部分ぶぶんについては、日本国にっぽんこく憲法けんぽう#平和へいわ主義しゅぎ戦争せんそう放棄ほうき参照さんしょう一方いっぽう近年きんねんでは「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」とは国際こくさいほうらしわせても「侵略しんりゃく戦争せんそう」のことをし、2こうでも「前項ぜんこう目的もくてき」とはこれも侵略しんりゃく戦争せんそうすということから、日本にっぽん他国たこくからめられるような場合ばあい侵略しんりゃく戦争せんそうではないため、それに該当がいとうしないという意見いけんもある。よって、いかなる場合ばあいにおいても「完全かんぜん戦争せんそう放棄ほうき軍事ぐんじりょくたない」とは解釈かいしゃくできないわけではないともわれている。

法的ほうてき性格せいかく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょう法的ほうてき性格せいかくについては、つぎのようなせつがある。

  • ほう規範きはんせいはなく理想りそうてき規範きはんにすぎないとみるせつ[76]
憲法けんぽう規範きはんには為政者いせいしゃ直接的ちょくせつてき拘束こうそくする現実げんじつてき規範きはん為政者いせいしゃ目標もくひょうしめ理想りそうてき規範きはんとがあり本条ほんじょう後者こうしゃにあたるとする[77]
  • ほう規範きはんせいはあるが裁判さいばん規範きはんせいきわめて希薄きはくであるとみるせつ[78]
憲法けんぽう規範きはん規範きはんてき性格せいかくかく条項じょうこうあいだおなじではないとし、憲法けんぽう規範きはんには裁判さいばん規範きはん政治せいじ規範きはんとがあり、本条ほんじょう高度こうど政治せいじせいゆうすることなどから裁判さいばん規範きはんせいきわめて希薄きはく政治せいじ規範きはんであるとする[79]
  • ほう規範きはんせい裁判さいばん規範きはんせいみとめられるとするせつ[80]
  • ほう規範きはんせい裁判さいばん規範きはんせいみとめられるが、国際こくさい情勢じょうせいとういちじるしい変化へんかにより憲法けんぽう変遷へんせんしょうじているとするせつ[81]
ただし、ほんせつにいう「憲法けんぽう変遷へんせん」は、通常つうじょう憲法けんぽうがくにおける「憲法けんぽう変遷へんせん」の概念がいねんとはことなるものであるとの指摘してきがある[82]

日本にっぽん国民こくみん」の解釈かいしゃく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうは「日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」というぶんはじまる。この「日本にっぽん国民こくみん」とは個々ここ国民こくみんではなく全体ぜんたいとしての日本にっぽん国民こくみんもしくは一体いったいとしての日本にっぽん国民こくみんすとされる[83]本条ほんじょう趣旨しゅしからみて個々ここ国民こくみんすとみるべきではなく[84]通例つうれいにおいても個々ここ国民こくみん場合ばあいには「すべて国民こくみんは」(れいとして日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい25じょう日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい26じょう)あるいは「国民こくみんは」(れいとして日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい30じょう)の文言もんごんもちいられることが根拠こんきょとされる[84][85]。そして、「日本にっぽん国民こくみん」というこの文言もんごん日本にっぽんこく同義どうぎであるとされる[86]。なお、このてんについては、日本にっぽん国民こくみん一体化いったいかした日本国にっぽんこく政府せいふ同義どうぎであるとみるせつ[87] がある一方いっぽうで、主権しゅけんしゃとしての日本にっぽん国民こくみんすのであって日本国にっぽんこく政府せいふ同義どうぎではないとするせつ[83] もある。百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしん判決はんけつでは日本国にっぽんこく政府せいふふくむとしている。

以上いじょうのように「日本にっぽん国民こくみん」は全体ぜんたいとしての国民こくみんあるいは一体いったいとしての国民こくみんすとみるべきと理解りかいされており[85]、このことから個々ここ国民こくみん自由じゆう意思いし各自かくじ判断はんだんした外国がいこく軍隊ぐんたい国際こくさい連合れんごうぐん志願しがん参加さんかすることは直接ちょくせつ本条ほんじょう問題もんだいとするところではないとみるのが多数たすうせつである[87][88][89]。これにたいして国連こくれんぐんへの参加さんか場合ばあいのぞいてこのような行為こうい憲法けんぽう精神せいしんはんするとみる見解けんかいもある[90]。しかし、この見解けんかいたいしては憲法けんぽう基本きほんてきには国民こくみんではなく国家こっか機関きかん直接ちょくせつ対象たいしょうとするほう規範きはんであり(憲法けんぽうたい国家こっかせい)、本条ほんじょうちゅうの「国権こっけん発動はつどうたる」の文言もんごんからも「日本にっぽん国民こくみん」の文言もんごん個々ここ国民こくみんふくめてかんがえるには無理むりがあるとの批判ひはんがある[91]。なお、本条ほんじょう問題もんだいとはべつ立法りっぽう政策せいさくによってこれらの行為こうい禁止きんしすることは可能かのうであるとかんがえられている[92]

このほか国民こくみん個人こじん立場たちば軍需ぐんじゅ産業さんぎょう従事じゅうじすることは本条ほんじょうはんすると見解けんかいがあるが[93]、「日本にっぽん国民こくみん」は個々ここ国民こくみん意味いみするものではないとみる立場たちばからはこのような解釈かいしゃく妥当だとうではないという批判ひはんがある[84]

日本にっぽん兵役へいえき義務ぎむのあるくにじゅう国籍こくせきもの正規せいき軍人ぐんじんとして軍事ぐんじ行動こうどう参加さんかしているれいがあるが議論ぎろんおこなわれていない[94]

正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」の解釈かいしゃく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい1こうの「正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」は戦争せんそう放棄ほうき動機どうきないし目的もくてきについてしめしたものとかんがえられ[86][89]、マッカーサーノートの「日本にっぽんはその防衛ぼうえい保護ほごを、いま世界せかいうごかしつつある崇高すうこう理想りそうゆだねる」につうじるものである。

なお、ここにいう「正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ」は憲法けんぽう前文ぜんぶんだい2こうの「恒久こうきゅう平和へいわ」とおな意味いみかいされており[95]憲法けんぽう前文ぜんぶんだい2こうにいう「専制せんせい隷従れいじゅう圧迫あっぱく偏狭へんきょう」の支配しはいする状態じょうたいとは区別くべつされる国際こくさい社会しゃかい意味いみするものとされる[96]

国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそうとう定義ていぎ

編集へんしゅう

国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい1こうの「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」とは、国際こくさいほううえ宣戦せんせん布告ふこくまた最後さいご通牒つうちょうというかたち明示めいじてきに、あるいは武力ぶりょく行使こうしによる国交こっこう断絶だんぜつというかたち黙示もくしてき戦争せんそう意思いし表示ひょうじ表明ひょうめいされることを要件ようけんとし、戦時せんじ国際こくさい法規ほうき適用てきようされるくに主権しゅけん発動はつどうとしておこなわれる武力ぶりょく兵力へいりょく)による国家こっかあいだ闘争とうそう形式けいしきてき意味いみ戦争せんそう)をいう[97][98][99]

なお、この「国権こっけん発動はつどうたる」という部分ぶぶんは、旧来きゅうらい国際こくさいほうにおいて戦争せんそう国家こっか主権しゅけんぞくする権利けんりとして発動はつどうされてきたものであるとの観念かんねん表現ひょうげんしたものとされ[100]国権こっけん発動はつどうでない戦争せんそうというものが存在そんざいしその意味いみでの戦争せんそう放棄ほうきしないという趣旨しゅしではないとされる[101]

武力ぶりょく行使こうし

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい1こうの「武力ぶりょく行使こうし」とは、宣戦せんせん布告ふこくとう手続てつづきがとられず「戦争せんそう」の意思いし表示ひょうじしめさないでおこなわれる戦時せんじ国際こくさいほう適用てきようけない武力ぶりょく兵力へいりょく)による国家こっかあいだ闘争とうそう実質じっしつてき意味いみ戦争せんそう)をいう[99][102][103][104]

事実じじつじょう戦闘せんとう継続けいぞくてき敵対てきたい関係かんけいへと発展はってんして戦争せんそうとなった場合ばあいには「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」と「武力ぶりょく行使こうし」との区別くべつむずかしくなるが、「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」と「武力ぶりょく行使こうし」とは放棄ほうき条件じょうけんてんではおなあつかいとなるという解釈かいしゃくをとるかぎ厳密げんみつ区別くべつすることは実益じつえきとぼしいとされる[105]

なお、日本国にっぽんこく憲法けんぽうでは「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」(形式けいしきてき意味いみ戦争せんそう)と「武力ぶりょく行使こうし」(実質じっしつてき意味いみ戦争せんそう)をけているが、国連こくれん憲章けんしょう2じょう4では「use of force(武力ぶりょく行使こうし)」として双方そうほう区別くべつせずにあつかっている[106]

武力ぶりょくによる威嚇いかく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい1こうの「武力ぶりょくによる威嚇いかく」とは、現実げんじつてき武力ぶりょく行使こうしにはいたらないものの、武力ぶりょく背景はいけい自国じこく要求ようきゅうれなければ武力ぶりょく行使こうしするとの態度たいどしめして相手あいてこく強要きょうようすることをいう[99][102][107]

だい1こうの「武力ぶりょく」とだい2こうの「戦力せんりょく」との関係かんけいであるが、多数たすうせつ武力ぶりょく行使こうし実質じっしつにおいては戦争せんそうにかわりないことなどを根拠こんきょとしてだい1こうの「武力ぶりょく」とだい2こうの「戦力せんりょく」は同義どうぎであるとみる[107]。これにたいして、だい1こうでは「武力ぶりょく」、だい2こうでは「戦力せんりょく」とあえてことなる文言もんごんもちいられていることから両者りょうしゃことなる概念がいねんであるとするせつもある。そのうちの一説いっせつとして、だい1こうでいう「武力ぶりょく」はだい2こうでいう「戦力せんりょく」よりもひろ概念がいねんで「武力ぶりょく」には警察けいさつりょくふくまれ、外国がいこくから不法ふほう侵入しんにゅうしてきた軍隊ぐんたい警察けいさつりょく排除はいじょすることは「武力ぶりょく行使こうし」にあたるとするせつがある。しかし、このせつたいしては「武力ぶりょく行使こうし」でいう「武力ぶりょく」に警察けいさつりょくふくむと解釈かいしゃくするならば、これと並列へいれつてき列挙れっきょされている「武力ぶりょくによる威嚇いかく」でいう「武力ぶりょく」にも警察けいさつりょくふくむこととなるが、警察けいさつりょくによる外国がいこくへの威嚇いかくなどというものはかんがえられないとの批判ひはんがある[108][109]だい1こうの「武力ぶりょく」とだい2こうの「戦力せんりょく」とはことなるとするせつとしては、うえせつのほかに、後述こうじゅつされている「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんが「武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうし」にのみかかるとみるせつがあり、「戦力せんりょく」を手段しゅだんとするものが「(国権こっけん発動はつどうたる)戦争せんそう」であり、外国がいこく軍隊ぐんたい不法ふほう侵入しんにゅう排除はいじょするための「戦力せんりょく」にいたらない程度ていどの「武力ぶりょく」による自衛じえいけん行使こうし憲法けんぽうじょうみとめられるとする解釈かいしゃくをとる構成こうせいじょう、「武力ぶりょく」と「戦力せんりょく」はことなるという立場たちばをとる[110]次節じせつ参照さんしょう)。

国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の解釈かいしゃく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい1こうにある「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんのかかる範囲はんいとその意味いみについては、つぎのようなせつがある[111][112][113][114]

  • 国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんは、「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」、「武力ぶりょく行使こうし」、「武力ぶりょくによる威嚇いかく」のすべてにかかるとするせつ
国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんは「武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうし」の部分ぶぶんだけでなく「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」の部分ぶぶんにもかかると解釈かいしゃくするのが通説つうせつである[115]
そして、「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごん意味いみをどうとらえるかというてんをめぐって、さらに以下いかのように細分さいぶんされる。
  • およそすべての戦争せんそう国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしてなされるのであるから、この文言もんごんはなんらの留保りゅうほたりず、だい1こうですべての戦争せんそうきんじているとするせつ峻別しゅんべつ不能ふのうせついちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ[116][117]
この見解けんかい憲法けんぽう9じょうだい2こうたずにだい1こうですべての戦争せんそう放棄ほうきされているとみるせつである(ほんせつかれる根拠こんきょほんせつたいする批判ひはんについては次節じせつ参照さんしょう)。
  • 不戦ふせん条約じょうやく1じょう国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう2じょう3こうなどでの国際こくさいほうじょう用例ようれいしたがった解釈かいしゃくをすべきであるとして、だい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」とは侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうき意味いみしているとするせつ広義こうぎ限定げんてい放棄ほうきせついちこうにおける限定げんてい放棄ほうきせつ[118]
この見解けんかいだい2こう前段ぜんだんの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」の解釈かいしゃくによって、さらにだい2こうによってすべての戦争せんそう放棄ほうきされているとみる遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)とだい2こうにおいても自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされていないとみる限定げんてい放棄ほうきせつ狭義きょうぎ限定げんてい放棄ほうきせつ)にかれる(かくせつかれる根拠こんきょかくせつたいする批判ひはんについては次節じせつ参照さんしょう)。
  • 制定せいてい英文えいぶんの9じょう1こうをもとに、「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の条件じょうけん文言もんごんは「武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうし」の部分ぶぶんにのみかかると解釈かいしゃくし、自衛じえいのための武力ぶりょく行使こうし許容きょようされているとみるせつ[119][注釈ちゅうしゃく 4]
この見解けんかいだい1こうの「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」の手段しゅだんだい2こうの「戦力せんりょく」であるとみて両者りょうしゃむすびつけて解釈かいしゃく[120]憲法けんぽう9じょう2こう全面ぜんめんてき放棄ほうきされたのは「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」を遂行すいこうするための「戦力せんりょく」であり[121]自衛じえい戦争せんそうふくむすべての戦争せんそう国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての武力ぶりょくによる威嚇いかくおよ武力ぶりょく行使こうし否定ひていされているが、外国がいこく軍隊ぐんたい不法ふほう侵入しんにゅう排除はいじょするための武力ぶりょくによる自衛じえいけん行使こうし許容きょようされており、そのための「武力ぶりょく」は保持ほじしうると解釈かいしゃくする(戦力せんりょくてき武力ぶりょく合憲ごうけんせつ[122][123]
この見解けんかいたいしては憲法けんぽう制定せいてい過程かてい(3がつ2にちあん)においてふたつのぶんひとつのぶんにまとめられた結果けっか最終さいしゅうてき日本語にほんご正文せいぶんでは「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんが「武力ぶりょくによる威嚇いかくまた武力ぶりょく行使こうし」の部分ぶぶんだけでなく「国権こっけん発動はつどうたる戦争せんそう」の部分ぶぶんにもかかる表現ひょうげんになっているとの批判ひはんがある[124][125]
なお、前述ぜんじゅつされているように、この見解けんかいは「戦力せんりょく」と「武力ぶりょく」は同義どうぎであるとする多数たすうせつ立場たちばことなり、「戦力せんりょく」と「武力ぶりょく」とはことなる性質せいしつのものであるという解釈かいしゃくをとるが、このような解釈かいしゃくをとるとき「戦力せんりょくなき武力ぶりょく」というものをどのようにとらえるかという問題もんだいしょうじるといわれる[29]

前項ぜんこう目的もくてきたっするため」の解釈かいしゃく

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょうだい2こう前段ぜんだん戦力せんりょく保持ほじについてさだめるが、これには「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」というぶんされており、この文言もんごん意味いみについては戦力せんりょく保持ほじ動機どうきしめすものとみるせつ戦力せんりょく保持ほじ条件じょうけんしめすものとみるせつがある[126]。このうち「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」を戦力せんりょく保持ほじ動機どうきしめすものとみるせつには、だい2こうの「前項ぜんこう目的もくてき」とは、だい1こう前段ぜんだんの「正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」の部分ぶぶんすとするいちこう前段ぜんだん動機どうきせつだい1こう全体ぜんたい指導しどう精神せいしんないし趣旨しゅしすとするいちこう全体ぜんたい動機どうきせつだい1こう後段こうだんの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」の部分ぶぶん戦力せんりょく保持ほじ動機どうきとしてすとするいちこう後段こうだん動機どうきせつがある[127]。また、「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」を戦力せんりょく保持ほじ条件じょうけんとみるせつとしては、だい1こう後段こうだんの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」の部分ぶぶん戦力せんりょく保持ほじ条件じょうけんとしてすとするいちこう後段こうだん保持ほじ限定げんていせつがある[128]

学説がくせつ分布ぶんぷ

編集へんしゅう

以上いじょうだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」の文言もんごんほう解釈かいしゃくのとりかたによってつぎのようなせつ分類ぶんるいされる[111][129][130][注釈ちゅうしゃく 5]

峻別しゅんべつ不能ふのうせついちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ

編集へんしゅう
およそすべての戦争せんそう国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしてなされるもの(侵略しんりゃく戦争せんそう自衛じえい戦争せんそうとの峻別しゅんべつ困難こんなん)であり、憲法けんぽう9じょうだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんはなんらの留保りゅうほたりず、憲法けんぽう9じょうだい1こう規定きていによってすべての戦争せんそうきんじられており、憲法けんぽう9じょうだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」とは憲法けんぽう9じょうだい1こう全体ぜんたい指導しどう精神せいしんけてすべての戦争せんそう放棄ほうきという目的もくてき実効じっこうするためであるとみるせつ[注釈ちゅうしゃく 6][131][132]
一般いっぱんほんせつだい2こうだい1こう実効じっこうせい確保かくほするためにさだめられたとみるもので、だい2こう冒頭ぼうとうの「前項ぜんこう目的もくてき」とは憲法けんぽう9じょうだい1こう全体ぜんたい指導しどう精神せいしんすとするいちこう全体ぜんたい動機どうきせつむすびつき、だい2こう前段ぜんだん戦争せんそう全面ぜんめんてき放棄ほうきというだい1こう目的もくてきたっするため一切いっさい戦力せんりょく保持ほじさだめたものとみる(戦力せんりょく全面ぜんめん保持ほじせつむすびつく)[133]
峻別しゅんべつ不能ふのうせつでは国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんでない戦争せんそうはありえない(自衛じえい戦争せんそう国際こくさい紛争ふんそう存在そんざい前提ぜんていとする)とし、憲法けんぽう宣戦せんせんとうかんする規定きていがないこと、本条ほんじょう全体ぜんたい解釈かいしゃくとして一切いっさい戦争せんそう放棄ほうきしているとみるのであれば「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごん国際こくさいほうじょう用例ようれい拘泥こうでいすべきでないこと、憲法けんぽうだい9じょうだい1こうですべての戦争せんそう放棄ほうきされたとほぐさなければだい2こう交戦こうせんけん否認ひにんとの整合せいごうせいがとれなくなること、憲法けんぽう前文ぜんぶんだい2こうは「平和へいわあいするしょ国民こくみん公正こうせい信義しんぎ信頼しんらいして、われらの安全あんぜん生存せいぞん保持ほじしようと決意けついした」とうたっていること、おおくの戦争せんそう自衛じえい目的もくてきという名目めいもくおこなわれてきたという歴史れきしてき経緯けいいなどをその根拠こんきょとしてげる[28][134]
峻別しゅんべつ不能ふのうせつほう解釈かいしゃくたいしては、平和へいわという国際こくさい関係かんけい密接みっせつ関連かんれんせいゆうする憲法けんぽう9じょう解釈かいしゃくにおいては文言もんごんについても国際こくさいほうじょう用例ようれい尊重そんちょうすべきであり、憲法けんぽう9じょう成立せいりつ経緯けいいてんからみても妥当だとうではないとの批判ひはんがある[29][30]具体ぐたいてきには峻別しゅんべつ不能ふのうせつでは「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんなんらの留保りゅうほたりないと解釈かいしゃくするため、この文言もんごん規範きはんてき意味いみ希薄きはくさせるものであるとの批判ひはん[135]、あるいは、この文字もじ必要ひつようということになってしまうとの批判ひはん[136]だいいちこうすべての戦争せんそう放棄ほうきされているという結論けつろんみちびくのであれば「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」という文言もんごんがないほうが意味いみ明瞭めいりょうになるという奇妙きみょうなことになるとの指摘してき[137])がある。
そもそも憲法けんぽう9じょう成立せいりつ経緯けいいてんにおいて、マッカーサーノートでは「紛争ふんそう解決かいけつのための手段しゅだんとしての戦争せんそう」と「自己じこ安全あんぜん保持ほじするための手段しゅだんとしての戦争せんそう」が別々べつべつさだめられていた。「自己じこ安全あんぜん保持ほじするための手段しゅだんとしての戦争せんそう」が立法りっぽう過程かてい放棄ほうき対象たいしょうからけずられた経過けいかから、自衛じえいのための戦争せんそう否定ひていされていないとする指摘してきがある[138]。さらに、自衛じえい戦争せんそう他国たこくからの急迫きゅうはく不正ふせい侵略しんりゃく行為こうい武力ぶりょく攻撃こうげき)にたいして、これを排除はいじょするためにやむをずなされる性格せいかくのものであり、侵略しんりゃくこくにとっては国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての戦争せんそうとはいえないという指摘してき[139] があるほか、だい1こうですべての戦争せんそう放棄ほうきされているとするならばだい2こう確認かくにん規定きていにしかぎなくなるという指摘してき[140] がある。比較ひかくほう見地けんちからも、イタリア共和きょうわこく憲法けんぽうだい11じょうなど日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょうだい1こう同様どうように「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての戦争せんそう」の放棄ほうきうたっている憲法けんぽうしたでのほう解釈かいしゃくにおいても自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされていないと解釈かいしゃくされていることもほんせつ問題もんだいてんとして指摘してきされている[141]
なお、長沼ながぬまナイキ事件じけんだいいちしん判決はんけつは「憲法けんぽうだいきゅうじょうだいいちこう自衛じえい戦争せんそう制裁せいさい戦争せんそうをもふくめたいかなる戦争せんそうをも放棄ほうきしたものであるとする立場たちばがあるが、もしそうであれば、ほんこうにおいて、とくに「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとして」などとことわ必要ひつようはなく、また、この文言もんごんは、たとえば、いちきゅうはちねん不戦ふせん条約じょうやくにもみられるところであり、どう条約じょうやくでは、当然とうぜんに、自衛じえい戦争せんそう制裁せいさい戦争せんそうのぞいたその不法ふほう戦争せんそう、すなわち、侵略しんりゃく戦争せんそう意味いみするものとほぐされており(このことはどう条約じょうやくかんしてアメリカの国務こくむ長官ちょうかん各国かっこくてた書簡しょかん明記めいきされている。)、以後いご国際こくさい連盟れんめい規約きやく国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう解釈かいしゃくにおいても、同様どうようかんがえを前提ぜんていとしているから、前記ぜんきした趣旨しゅしするのが相当そうとうおもわれる。したがって、ほん条項じょうこうでは、いま自衛じえい戦争せんそう制裁せいさい戦争せんそうまでは放棄ほうきしていない」とほんせつのような解釈かいしゃく否定ひていてき立場たちばをとった[142]

遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ

編集へんしゅう
憲法けんぽう9じょうだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごん不戦ふせん条約じょうやくなど国際こくさいほうじょう用例ようれいしたがって侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうき意味いみすると解釈かいしゃくすべきであるが、憲法けんぽう9じょうだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」は憲法けんぽう9じょうだい1こうの「正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅう」するという文言もんごんあるいは憲法けんぽう9じょうだい1こう全体ぜんたい趣旨しゅし戦力せんりょく保持ほじ動機どうきとしてしめしたものであり、憲法けんぽう9じょうだい2こう規定きてい戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん)によって「戦力せんりょく」の遂行すいこう困難こんなんとなるために、結局けっきょく、すべての戦争せんそう放棄ほうきされているとみるせつ[注釈ちゅうしゃく 7][143][注釈ちゅうしゃく 8]
ほんせつ解釈かいしゃくは、だい9じょうだい1こうはまず従来じゅうらいしょ外国がいこくれいにならい侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきあきらかにしたものであり、そのうえで、憲法けんぽうだい9じょうだい2こうでこの目的もくてきたっするための手段しゅだんとして一切いっさい戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにんをとったものであり、その結果けっかとして事実じじつじょうすべての戦争せんそう放棄ほうきされたものとみる(戦力せんりょく全面ぜんめん保持ほじせつむすびつく)[144]
遂行すいこう不能ふのうせつ根拠こんきょとしては、平和へいわという国際こくさい関係かんけい密接みっせつ関連かんれんせいゆうする憲法けんぽう9じょう理解りかいにとっては、「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごんについても国際こくさいほうじょう用例ようれいしたがって理解りかいすることが有益ゆうえきかつ実定法じっていほうじょうのぞましいことがげられている[145]。また、「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」の文言もんごん立法りっぽう過程かていにおいてだい1こう冒頭ぼうとうへの文言もんごん追加ついか呼応こおうしてくわえられたものであり、だい2こう冒頭ぼうとうにもかさねて「日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅう」するためとすべきところを重複じゅうふくけるために「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」とけたものであるから条件じょうけんではなく動機どうきしめしたものとみるべきであるというてん根拠こんきょとしてげられている[146]
遂行すいこう不能ふのうせつ憲法けんぽうがくじょう多数たすうせつとなっている[143][147]
判例はんれいでは長沼ながぬまナイキ事件じけんだいいちしん判決はんけつがこのせつったものといわれており[148]、「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとして放棄ほうきされる戦争せんそうとは、不法ふほう戦争せんそう、つまり侵略しんりゃく戦争せんそう意味いみする」とし、また、「「前項ぜんこう目的もくてき」とは、だいいちこう規定きていするにいたった基本きほん精神せいしん、つまりどうこうさだめるにいたった目的もくてきである「日本にっぽん国民こくみんは、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅう(する)」という目的もくてきす」(いちこう前段ぜんだん動機どうきせつ)としたうえで、「ほんこうだいこう)でいっさいの「戦力せんりょく」を保持ほじしないとされる以上いじょう軍隊ぐんたい、その戦力せんりょくによる自衛じえい戦争せんそう制裁せいさい戦争せんそうも、事実じじつじょうおこなうことが不可能ふかのうとなったものである」と判示はんじした[142]。そして、憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん関係かんけいについて後述こうじゅつ武装ぶそう自衛じえいけんせつって、「自衛じえいけん保有ほゆうし、これを行使こうしすることは、ただちに軍事ぐんじりょくによる自衛じえい直結ちょっけつしなければならないものではない」とし、自衛じえいけん行使こうし方法ほうほうとして外交がいこう交渉こうしょう警察けいさつりょくによる排除はいじょぐんみん蜂起ほうきとうげ、「自衛じえいけん行使こうし方法ほうほう数多かずおおくあり、そして、国家こっかがその基本きほん方針ほうしんとしてなにを選択せんたくするかは、まったく主権しゅけんしゃ決定けっていゆだねられているものであって、このなかにあって日本にっぽん国民こくみんぜんらい記述きじゅつのとおり、憲法けんぽうにおいてぜん世界せかい先駆さきがけていっさいの軍事ぐんじりょく放棄ほうきして、永久えいきゅう平和へいわ主義しゅぎくに基本きほん方針ほうしんとして定立ていりつしたのである」と判示はんじした[142]
一方いっぽうで、基本きほんてきにはほんせつ同様どうようほう解釈かいしゃくちつつ、憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん関係かんけいについて後述こうじゅつ自衛じえいりょくろんって、憲法けんぽうだい9じょう放棄ほうき対象たいしょうとなっている「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく自衛じえいりょく防衛ぼうえいりょく)を保持ほじすることは憲法けんぽうじょう否定ひていされておらず、国際こくさいほうじょうにおいて国家こっか固有こゆう権利けんりとしてみとめられている自衛じえいけんもとづいてその自衛じえい行動こうどうみとめられるとする見解けんかい後述こうじゅつ自衛じえいりょくろん)をとる立場たちばもあり、政府せいふ見解けんかい基本きほんてき遂行すいこう不能ふのうせつ同様どうようほう解釈かいしゃくちつつ自衛じえいりょくろんをとる立場たちばをとっている[147][149][150]
政府せいふ見解けんかい憲法けんぽう制定せいていより憲法けんぽう9じょうだい1こうでは自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされていないが、だい2こう戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん結果けっかとしてすべての戦争せんそう放棄ほうきされているとする遂行すいこう不能ふのうせつちつつ[151][152][153]交戦こうせんけんともな自衛じえい戦争せんそう自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうとはことなる概念がいねんであるとし、このうち自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうについては憲法けんぽうじょう許容きょようされているとの解釈かいしゃくのもと[154][155]、その自衛じえい行動こうどうのための「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょくについてのみ保持ほじしうるとしている[156]
自衛じえい行動こうどう範囲はんいについて、当初とうしょ政府せいふ見解けんかい交戦こうせんけんともな自衛じえい戦争せんそう個別こべつてき自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうとはことなる概念がいねんであるとの構成こうせいをとり[154][155]、わがくに集団しゅうだんてき自衛じえいけん国際こくさいほうじょう保有ほゆうしているが、憲法けんぽうじょうその行使こうしゆるされないという立場たちばをとっていた[157]。しかし、自衛じえいけん発動はつどうとしての自衛じえい行動こうどう範囲はんいについては、その、2014ねん閣議かくぎ決定けっていにより集団しゅうだんてき自衛じえいけんについても密接みっせつ関係かんけいにある他国たこくへの攻撃こうげきであり、国民こくみん生命せいめい自由じゆうおよ幸福こうふく追求ついきゅう権利けんり根底こんていからくつがえされる明白めいはく危険きけんがある場合ばあいなどにかぎって必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんい行使こうし可能かのうとする政府せいふ見解けんかい見直みなおしがおこなわれることとなった[158]
政府せいふ見解けんかい憲法けんぽう9じょうだい2こう前段ぜんだん解釈かいしゃくにつき「憲法けんぽうだい9じょうだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」という言葉ことばは、どうじょうだい1こう全体ぜんたい趣旨しゅし、すなわちどうこうでは国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての戦争せんそう武力ぶりょくによる威嚇いかく武力ぶりょく行使こうし放棄ほうきしているが、自衛じえいけん否定ひていしておらず、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど武力ぶりょく行使こうしみとめられているということをけている」との立場たちばをとっており[159]だい2こうの「前項ぜんこう目的もくてき」はだい1こう全体ぜんたい趣旨しゅしすとしつつ、だい1こうでは国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしての戦争せんそう武力ぶりょくによる威嚇いかく武力ぶりょく行使こうし放棄ほうきしているが、自衛じえいけん否定ひていしておらず、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど武力ぶりょく行使こうしみとめられていると解釈かいしゃくしている[160]
以上いじょうのように政府せいふ見解けんかい基本きほんてきには遂行すいこう不能ふのうせつ同様どうようほう解釈かいしゃく基礎きそとする法的ほうてき構成こうせいっているが[149][161]、「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく自衛じえいりょく防衛ぼうえいりょく)を保持ほじすることは憲法けんぽうじょう否定ひていされていないとしており、「自衛じえいけん」と「戦力せんりょく」の理解りかいてん学説がくせつ遂行すいこう不能ふのうせつとはすくなからずことなっているとわれている[149][162]。このてんについては、政府せいふ見解けんかい立脚りっきゃくしているはずの戦力せんりょく全面ぜんめん保持ほじせつ矛盾むじゅんする結果けっかをもたらすことになっているとの指摘してき[163] や2こう後段こうだん解釈かいしゃく方法ほうほうなどのてんのぞけば結論けつろんにおいて実質じっしつてき後述こうじゅつ限定げんてい放棄ほうきせつ自衛じえい戦争せんそう許容きょようせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ)に接近せっきんしているという指摘してき[164] もあるが、政府せいふ見解けんかい自衛じえいのための「戦力せんりょく」については保持ほじしうるとする立場たちば自衛じえい戦争せんそう許容きょようせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ)を公式こうしきには採用さいようしておらず[165]、あくまでも遂行すいこう不能ふのうせつ同様どうようほう解釈かいしゃく基礎きそとしながら「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょくのみ保持ほじしうるとの法的ほうてき構成こうせい立脚りっきゃくしている[166][167][168]自衛じえいりょくによる自衛じえいけんせつ自衛じえいりょくろん)に場合ばあいの、自衛じえいりょく憲法けんぽう9じょうだい2こう後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにん)の規定きていとの関係かんけいについては後述こうじゅつの「交戦こうせんけん」の解釈かいしゃく参照さんしょう)。
なお、ほんせつったうえだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてき」とはだい1こう後段こうだんの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」の部分ぶぶんすとするいちこう後段こうだん動機どうきせつがとられることもあるが、このせつでは憲法けんぽう9じょう2こう前段ぜんだんではなく後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにん規定きていによってすべての戦争せんそう放棄ほうきされると解釈かいしゃくする[127]
遂行すいこう不能ふのうせつほう解釈かいしゃくたいしては、すべての戦争せんそう放棄ほうきという1つの目的もくてきのために2つのちがった趣旨しゅし規定きていいたことになり、憲法けんぽう9じょう立法りっぽう技術ぎじゅつてきにみて拙劣せつれつ規定きていということになってしまうとの批判ひはんがある[29][169]

限定げんてい放棄ほうきせつ狭義きょうぎ限定げんてい放棄ほうきせつ侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきせつ自衛じえい戦争せんそう許容きょようせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ

編集へんしゅう
憲法けんぽう9じょうだい1こうの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては」の文言もんごん侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきしたものとかいすべきで、憲法けんぽう9じょうだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」は憲法けんぽう9じょうだい1こう侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきという目的もくてき達成たっせいするための戦力せんりょく保持ほじ条件じょうけんしめしたものであるから自衛じえい戦争せんそう許容きょようされているとみるせつ[注釈ちゅうしゃく 9][170][171]
ほんせつだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてき」とはだい1こう後段こうだんの「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」の部分ぶぶん戦力せんりょく保持ほじ条件じょうけんとしてすとするいちこう後段こうだん保持ほじ限定げんていせつからみちびかれ[128]一般いっぱんには自衛じえい戦争せんそうのための「戦力せんりょく」を保持ほじすることは否定ひていされていないとする後述こうじゅつ自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ)とむすびつく[172]
限定げんてい放棄ほうきせつでは侵略しんりゃく戦争せんそう自衛じえい戦争せんそう区別くべつ可能かのうであるとし、1928ねんのパリ不戦ふせん条約じょうやく締結ていけつにおいても自衛じえい戦争せんそうまで放棄ほうきするものではないことは締約ていやくこく了解りょうかいするところであったこと、本条ほんじょう立法りっぽうじょう経緯けいいとくすんでじゅつ芦田あしだ修正しゅうせい憲法けんぽう9じょう制定せいてい過程かていにおいて極東きょくとう委員いいんかいが、当時とうじ、このような解釈かいしゃく可能かのうせいみとめており、そのために憲法けんぽう66じょう2こう文民ぶんみん条項じょうこうれることをつよ要求ようきゅうしたとされること[63]、また、世界せかい平和へいわ最高さいこう目的もくてきとする国際こくさい連合れんごうにおいても国連こくれん憲章けんしょう51じょうにおいて自衛じえいけんみとめていることなどを根拠こんきょとする[173][174]。このせつほう解釈かいしゃくからは自衛じえい戦争せんそうについて憲法けんぽう許容きょようしており、そのあつかいは立法りっぽう政策せいさくじょう問題もんだいであるとする[175]
判例はんれいでは百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしん判決はんけつがこのせつったものといわれており[148]、「わがくには、外部がいぶからの不法ふほう侵害しんがいたいし、この侵害しんがい阻止そし排除はいじょする権限けんげんゆうするものというべき」とし、また、「「前項ぜんこう目的もくてき」とはだいいちこう全体ぜんたい趣旨しゅしけて侵略しんりゃく戦争せんそう侵略しんりゃくてき武力ぶりょくによる威嚇いかくないしその行使こうしきょうしうる一切いっさい戦力せんりょく保持ほじ禁止きんししたものとするのが相当そうとう」としたうえで、「わがくにが、外部がいぶから武力ぶりょく攻撃こうげきけた場合ばあいに、自衛じえいのため必要ひつよう限度げんどにおいてこれを阻止そし排除はいじょするため自衛じえいけん行使こうしすることおよびこの自衛じえいけん行使こうしのため有効ゆうこう適切てきせつ防衛ぼうえい措置そちあらかじ組織そしき整備せいびすることは、憲法けんぽう前文ぜんぶんだいきゅうじょう違反いはんするものではない」と判示はんじした[176]
このほか国民こくみん主権しゅけん国家こっかにおける国民こくみん憲法けんぽうやその前提ぜんていとなる国家こっか存立そんりつについて責任せきにんゆうするとともに、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい13じょう規定きてい基本きほんてき人権じんけんくわえられる国内外こくないがいからの侵害しんがい排除はいじょすることを要請ようせいすると学説がくせつもあり[177]百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしん判決はんけつも「国家こっか統治とうち根本こんぽんさだめた憲法けんぽうは、くにとしての理念りねんかかげ、国民こくみん権利けんり保障ほしょうし、その実現じつげん努力どりょくすべきことをさだめており、しかも、憲法けんぽう前文ぜんぶんだいこうにおいて、「われらの安全あんぜん生存せいぞん」の「保持ほじ」を「決意けつい」していることによってもあきらかなように、憲法けんぽうは、わがくに存立そんりつ、わが国民こくみん安全あんぜん生存せいぞんを、その前提ぜんていとして当然とうぜん予定よていするところであるから、わがくに主権しゅけん国民こくみん基本きほんてき人権じんけん保障ほしょうまっとうするためには、これらの権利けんり侵害しんがいされまたは侵害しんがいされようとしている場合ばあい、これを阻止そし排除はいじょしなければならないとするのが、憲法けんぽう基本きほんてき立場たちばであるといわなければならない」と判示はんじしている[176]
限定げんてい放棄ほうきせつほう解釈かいしゃくたいしては、戦力せんりょく保持ほじさだめた9じょう2こう存在そんざい理由りゆうがなくなるもしくはきわめて不明ふめいかくになるとの批判ひはんがあり[178]、また、自衛じえい戦争せんそうのための「戦力せんりょく」と侵略しんりゃく戦争せんそうのための「戦力せんりょく」を区別くべつしうるのか、あるいは自衛じえい戦力せんりょく保持ほじ可能かのうであるとすれば軍隊ぐんたい設置せっち戦争せんそう遂行すいこうについての規定きてい憲法けんぽう規定きていされていてしかるべきはずであるといった批判ひはんがある[179]遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)の立場たちばでは憲法けんぽう9じょうだい1こう段階だんかいでは自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされていないと解釈かいしゃくするが、この遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)の立場たちばをとる論者ろんしゃからは、自衛じえいのための戦力せんりょく保持ほじ可能かのうであるとするのであれば、だい1こうでは侵略しんりゃく戦争せんそうのみを放棄ほうきしているのであるから自衛じえい戦争せんそうのための「戦力せんりょく」を保持ほじしうるのは自明じめいだい2こうまった必要ひつようのはずであり、あえて戦力せんりょく保持ほじについて規定きていするだい2こう存在そんざい理由りゆう説明せつめいできなくなるとの指摘してきがある[180]
自衛じえい戦争せんそう」の概念がいねんについては学説がくせつじょう混乱こんらん問題もんだいてんとして指摘してきされている[181]
国際こくさいほう国連こくれん憲章けんしょう)との関係かんけいじょう限定げんてい放棄ほうきせつにおいて許容きょようされる「自衛じえい戦争せんそう」とは当事とうじしゃ法的ほうてき平等びょうどう地位ちいにおいてたたか闘争とうそう(full-blown selfdefence)ではなく、武力ぶりょく攻撃こうげきたいする自衛じえい行動こうどう(limited selfdefence)にとどまるものであるとの見解けんかいがある[182]。このようなてんから、ほんせつったうえで、憲法けんぽう9じょうだい2こう前段ぜんだんにより「戦力せんりょく」は保持ほじできないとして後述こうじゅつ自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつをとらずに、人員じんいん装備そうびてんで「戦力せんりょく」にいたらない程度ていどの「自衛じえいりょく」を保持ほじすることはできるとする後述こうじゅつ自衛じえいりょくろんむすけて学説がくせつもある[183][注釈ちゅうしゃく 10]。ただ、限定げんてい放棄ほうきせつ自衛じえい戦争せんそう許容きょようせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ)にたいしては文理ぶんり解釈かいしゃく憲法けんぽう体系たいけいてき解釈かいしゃくてんなんがあるとの指摘してきがあり、政府せいふ見解けんかい前述ぜんじゅつのように交戦こうせんけんともな自衛じえい戦争せんそう自衛じえいけんもとづき必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんい行使こうしされる自衛じえい行動こうどうとは概念がいねんことにするとの立場たちばをとりつつ、自衛じえい行動こうどうのための「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょくについてのみ保持ほじしうるとしており(後述こうじゅつ[156]ほう解釈かいしゃく構成こうせいじょうほんせつ自衛じえい戦争せんそう許容きょようせつ戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ)ではなく遂行すいこう不能ふのうせつ基礎きそとするほう解釈かいしゃくちつつ後述こうじゅつ自衛じえいりょくろんをとる立場たちばっている[147][184][注釈ちゅうしゃく 11]

なお、「自衛じえい戦争せんそう」の概念がいねんについて、憲法けんぽうだい9じょう解釈かいしゃくにおいて従来じゅうらい論者ろんしゃは「自衛じえい戦争せんそう」のなか侵略しんりゃくてき自衛じえい戦争せんそう自衛じえい行動こうどう双方そうほう含意がんいしてもちいてきたが、このふたつは交戦こうせん法規ほうき適用てきよう対象たいしょうあるいは許容きょようされる軍事ぐんじ行動こうどう態様たいようてんことなるとの指摘してきがある[185]一方いっぽうで「自衛じえい戦争せんそう」と「自衛じえい行動こうどう」という概念がいねん区別くべつ議論ぎろん混乱こんらんをもたらしているとする見解けんかいもあり、政府せいふ見解けんかいの「自衛じえいのための戦力せんりょく」とはことなる「自衛じえいりょく」また「自衛じえい戦争せんそう」とはことなる「自衛じえいけん発動はつどう」という理論りろん構成こうせいについて議論ぎろん混乱こんらんをもたらしているとする見解けんかいもある[186]

交戦こうせんけんにかかる峻別しゅんべつ不能ふのうせつ遂行すいこう不能ふのうせつ限定げんてい放棄ほうきせつについては、峻別しゅんべつ不能ふのうせつ遂行すいこう不能ふのうせつ限定げんてい放棄ほうきせつとの関係かんけい参照さんしょう

自衛じえいけん問題もんだい

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自衛じえいけん意義いぎ

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自衛じえいけん個別こべつてき自衛じえいけん)とは「外国がいこくからの違法いほう侵害しんがいたいして、自国じこく防衛ぼうえいするために緊急きんきゅう必要ひつようがある場合ばあい、それに武力ぶりょくをもって反撃はんげきする国際こくさいほうじょう権利けんり」と定義ていぎされ、国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう51じょうではこの個別こべつてき自衛じえいけんくわえて集団しゅうだんてき自衛じえいけん規定きていする[187]。この国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう51じょう以下いか引用いんようする。

この憲章けんしょうのいかなる規定きていも、国際こくさい連合れんごう加盟かめいこくたいして武力ぶりょく攻撃こうげき発生はっせいした場合ばあいには、安全あんぜん保障ほしょう理事りじかい国際こくさい平和へいわおよ安全あんぜん維持いじ必要ひつよう措置そちをとるまでのあいだ個別こべつてきまた集団しゅうだんてき自衛じえい固有こゆう権利けんりがいするものではない。この自衛じえいけん行使こうしあたって加盟かめいこくがとった措置そちは、ただちに安全あんぜん保障ほしょう理事りじかい報告ほうこくしなければならない。また、この措置そちは、安全あんぜん保障ほしょう理事りじかい国際こくさい平和へいわおよ安全あんぜん維持いじまたは回復かいふくのために必要ひつようみとめる行動こうどうをいつでもとるこの憲章けんしょうもとづ権能けんのうおよ責任せきにんたいしては、いかなる影響えいきょうおよぼすものではない。

自衛じえいけん行使こうし

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国際こくさいほうじょう自衛じえいけん行使こうし正当せいとうされるためには、違法いほうせい必要ひつようせい均衡きんこうせい要件ようけんたすことが必要ひつようかんがえられている[188][189]

  • 違法いほうせい
侵害しんがい急迫きゅうはくまたは現実げんじつのものであって、その行為こうい違法いほう不正ふせい)なものであること。
  • 必要ひつようせい
侵害しんがい排除はいじょという目的もくてき実現じつげんするために一定いってい実力じつりょく行使こうしする以外いがい選択せんたくする手段しゅだんがないこと。
  • 均衡きんこうせい
自衛じえいのための実力じつりょく行使こうし必要ひつよう限度げんど行使こうしされ、侵害しんがい行為こういたいして均衡きんこううしなわない程度ていどのものであること。

憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん

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憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん関係かんけいについては、つぎのようなせつがある[190][注釈ちゅうしゃく 12]

  • 自衛じえいけん放棄ほうきせつ
憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん放棄ほうきしているとするせつ[191]
ほんせつでは自衛じえいけん武力ぶりょく行使こうしともなうことは不可避ふかひであり、武力ぶりょく行使こうし明確めいかく否定ひていする日本国にっぽんこく憲法けんぽうしたでは自衛じえいけん放棄ほうきされているとみる[191]
ほんせつたいしては、日本にっぽん主権しゅけん国家こっかである以上いじょう自衛じえいけんそのものまで放棄ほうきしているとみることはできないのではないかとの指摘してきがある[192]
  • 自衛じえいけん留保りゅうほせつ
    • 自衛じえいりょくなき自衛じえいけんせつ武装ぶそう自衛じえいけんせつ
    憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん放棄ほうきしてはいないが、軍事ぐんじりょくともなわない手段しゅだんかぎられるとするせつ[193]
    ほんせつでは国際こくさいほうじょうにおいて国家こっか固有こゆう権利けんりとしてみとめられている自衛じえいけん放棄ほうきされてはいないが、憲法けんぽう9じょうだい2こうにより「戦力せんりょく」や「武力ぶりょく」をもちいた自衛じえいけん行使こうしきんじられているとみる[192]
    判例はんれいでは長沼ながぬまナイキ事件じけんだいいちしん判決はんけつがこのせつったものといわれる[194]
    ほんせつでは軍事ぐんじりょくともなわない手段しゅだんとして、具体ぐたいてき外交がいこう交渉こうしょう警察けいさつりょくぐんみん蜂起ほうきなどをげる[195]
    ほんせつたいしては、外交がいこう交渉こうしょう警察けいさつりょくぐんみん蜂起ほうきによる自衛じえいけん行使こうしという観念かんねんは、伝統でんとうてきな「自衛じえいけん」の概念がいねんとはことなるものであり、一定いってい客観きゃっかんてき意味いみ役割やくわりゆうしているはずの「自衛じえいけん」の固有こゆう意味いみうしなわせ異質いしつさせるものであるとの指摘してきがある[196]
    • 自衛じえいりょくによる自衛じえいけんせつ自衛じえいりょく肯定こうていせつ自衛じえいりょくろん
    憲法けんぽう9じょう自衛じえいけん放棄ほうきしておらず「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょく自衛じえいりょく防衛ぼうえいりょく)の範囲はんいにおいて自衛じえいけんみとめられるとするせつ[197]
    ほんせつでは国際こくさいほうじょうにおいて国家こっか固有こゆう権利けんりとしてみとめられている自衛じえいけん放棄ほうきされておらず、その自衛じえい行動こうどうをとるために必要ひつようとされる「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょく保持ほじすることは憲法けんぽうじょう否定ひていされていないとみる[198]
    政府せいふ見解けんかい公定こうてい解釈かいしゃく)はこの立場たちばをとっている[199]判例はんれいでは砂川すながわ事件じけん上告じょうこくしん判決はんけつがこのせつったのではないかとみる見解けんかいがある一方いっぽう[200]、この事案じあん駐留ちゅうりゅうまいぐんかんするものであったことから、日本にっぽん独自どくじ自衛じえいりょく保持ほじすることの是非ぜひについてまではあきらかとなっていないとみる見解けんかいもある[201]
    学説がくせつにおいてはほんせつ根拠こんきょとして、国際こくさいほうじょうにおいて国家こっか固有こゆう権利けんりとしてみとめられている自衛じえいけん放棄ほうきされておらず、憲法けんぽう防備ぼうび無抵抗むていこうさだめているとみることは正当せいとうでないが、憲法けんぽうだい9じょう戦争せんそう放棄ほうき戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにんさだめられており、そのほか憲法けんぽう宣戦せんせんなど戦争せんそうかんする規定きていまったくないことから、自衛じえいけん行使こうし必要ひつよう最小さいしょう限度げんどかぎられ、その自衛じえい行動こうどうをとるために必要ひつようとされる「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょく保持ほじすることは憲法けんぽうじょう否定ひていされていないとみる[202]ほんせつは「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょくについてのみ保持ほじしうると解釈かいしゃくするものであり、その一定いってい制約せいやくから伝統でんとうてきな「自衛じえいけん」の概念がいねん憲法けんぽうじょう維持いじできないとみるてん自衛じえい戦力せんりょく許容きょようせつとは法理ほうりろんじょうことなる立場たちばとなる[203][204]
    ほんせつたいしては自衛じえいけん存在そんざいをもってただちに憲法けんぽうじょう自衛じえいりょく保持ほじ容認ようにんつながるか疑問ぎもんであるとの指摘してき[205] や、「自衛じえいりょく」と「自衛じえい戦力せんりょく」との相違そういかならずしも明確めいかくではないとの指摘してきがある[206]
    • 自衛じえい戦力せんりょくによる自衛じえいけんせつ自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつ
    憲法けんぽう9じょう自衛じえい戦争せんそうのための「戦力せんりょく」を保持ほじすることを否定ひていしていないとするせつ[171]
    ほんせつうえ限定げんてい放棄ほうきせつむすびつくせつであり[172]憲法けんぽうじょう自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされておらず、そのための「戦力せんりょく」を保持ほじすることも許容きょようされているとみる[171]
    ほんせつたいしては憲法けんぽう9じょう理解りかい形式けいしきてきぎ、戦力せんりょく保持ほじについてさだめるだい2こう前段ぜんだん解釈かいしゃくてん問題もんだいがあるとの指摘してきがある[207]
    判例はんれいにおいて百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしん判決はんけつ長沼ながぬまナイキ事件じけんだいしん判決はんけつではこのような解釈かいしゃくがとられたが、一方いっぽう砂川すなかわ事件じけんだいいちしん判決はんけつではこのような解釈かいしゃく否定ひていてき判断はんだんがなされた[207][208]
    ほんせつ憲法けんぽうじょう自衛じえい目的もくてきのための「戦力せんりょく」の保持ほじ可能かのうであり、伝統でんとうてきな「自衛じえいけん」の概念がいねん憲法けんぽうじょう維持いじされるとみるてんうえほかせつとはことなる[203][204]
    なお、政府せいふ見解けんかい公定こうてい解釈かいしゃく)は自衛じえいりょくによる自衛じえいけんせつっており、「「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく」は保持ほじできるが「戦力せんりょく」は保持ほじできないとしているので自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつとはことなる[209]

集団しゅうだんてき自衛じえいけん

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集団しゅうだんてき自衛じえいけんとは「国家こっか武力ぶりょく攻撃こうげきけた場合ばあい、これに密接みっせつ関係かんけいにある国家こっか攻撃こうげきこく援助えんじょし、共同きょうどうしてその防衛ぼうえいにあたる権利けんり」と定義ていぎされる[210]国際こくさい連合れんごう憲章けんしょう51じょうさだめられている。日本にっぽん集団しゅうだんてき自衛じえいけんについて国際こくさいほうじょうは、日本にっぽんこくとの平和へいわ条約じょうやく(サンフランシスコ平和へいわ条約じょうやくだい5じょう(C)が「連合れんごうこくとしては、日本にっぽんこく主権しゅけんこくとして国際こくさい連合れんごう憲章けんしょうだいじゅういちじょうかかげる個別こべつてきまた集団しゅうだんてき自衛じえい固有こゆう権利けんりゆうすることおよ日本にっぽんこく集団しゅうだんてき安全あんぜん保障ほしょうきょく自発じはつてき締結ていけつすることができることを承認しょうにんする。」とさだめ、日本にっぽんこくとソヴィエト社会しゃかい主義しゅぎ共和きょうわこく連邦れんぽうとの共同きょうどう宣言せんげんにち共同きょうどう宣言せんげんだい3こうは「日本にっぽんこくおよびソヴィエト社会しゃかい主義しゅぎ共和きょうわこく連邦れんぽうは、それぞれ他方たほうくに国際こくさい連合れんごう憲章けんしょうだい51じょうかかげる個別こべつてきまた集団しゅうだんてき自衛じえい固有こゆう権利けんりゆうすることを確認かくにんする。」とさだめる。

当初とうしょ政府せいふ見解けんかいはわがくに集団しゅうだんてき自衛じえいけん国際こくさいほうじょう保有ほゆうしているが、憲法けんぽうじょうその行使こうしゆるされないという立場たちばをとり[157]、1981ねん昭和しょうわ56ねん)の政府せいふ答弁とうべんしょも「くにが、国際こくさいほうじょう、このような集団しゅうだんてき自衛じえいけんゆうしていることは、主権しゅけん国家こっかである以上いじょう当然とうぜんであるが、憲法けんぽうだい9じょうしたにおいて許容きょようされている自衛じえいけん行使こうしは、くに防衛ぼうえいするため必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんいにとどまるべきものであるとかいしており、集団しゅうだんてき自衛じえいけん行使こうしすることは、その範囲はんいえるものであって、憲法けんぽうじょうゆるされないとかんがえている」[211]べていた。

しかし、2014ねん閣議かくぎ決定けっていにより、密接みっせつ関係かんけいにある他国たこくへの攻撃こうげきであり、国民こくみん生命せいめい自由じゆうおよ幸福こうふく追求ついきゅう権利けんり根底こんていからくつがえされる明白めいはく危険きけんがある場合ばあいなどにかぎって必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんい集団しゅうだんてき自衛じえいけん行使こうし可能かのうとする政府せいふ見解けんかい見直みなおしがおこなわれることとなった[158]

戦力せんりょく」の解釈かいしゃく

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戦力せんりょく」の内容ないよう

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憲法けんぽう9じょうだい2こうの「戦力せんりょく」の内容ないようについては、つぎのようなせつがある[28][212][213][214][215]

  • 戦力せんりょく全面ぜんめん保持ほじせつ
    憲法けんぽう9じょうだい2こう一切いっさいの「戦力せんりょく」の保持ほじきんじているとするせつ。「戦力せんりょく」の内容ないよう具体ぐたいてき基準きじゅんをめぐって以下いかのようなせつかれる。
    • 潜在せんざいてき能力のうりょくせつ
    憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」とは戦争せんそう役立やくだ可能かのうせいのある潜在せんざいてき能力のうりょくをすべてふくむとするせつ[216]本条ほんじょう英文えいぶん「war potential」などを根拠こんきょとする[217][218]
    このせつたいしては警察けいさつりょく重工業じゅうこうぎょう施設しせつ港湾こうわん施設しせつ航空機こうくうき空港くうこう飛行場ひこうじょう航空こうくう工学こうがく研究けんきゅうなど科学かがく技術ぎじゅつ、エネルギー資源しげんとうまでも「戦力せんりょく」にふくまれうることとなり広汎こうはん失当しっとうであるとの批判ひはんがある[21][219][220]
    • ちょう警察けいさつ力説りきせつ
    憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」とは警察けいさつりょくえる程度ていど実力じつりょくをいうとするせつ[221]。このせつからは一般いっぱん憲法けんぽう9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」とは「軍隊ぐんたい」あるいは「軍備ぐんび」をすものであるとし、「軍隊ぐんたい」を「外敵がいてき攻撃こうげきたいして実力じつりょくをもって抵抗ていこうし、国土こくど防衛ぼうえいすることを目的もくてきとしてもうけられる人的じんてきおよび物的ぶってき手段しゅだん組織そしきたい」と定義ていぎする[21]
    • 近代きんだい戦争せんそう遂行すいこう能力のうりょくせつ
    憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」とは近代きんだい戦争せんそう遂行すいこう役立やくだ程度ていど装備そうび編成へんせいそなえるものをいうとするせつ[222]。1952ねん昭和しょうわ27ねん)にだいよん吉田よしだしげる内閣ないかくによって政府せいふ見解けんかいとしてしめされたものである[223][224][225]
    • ちょう自衛じえい力説りきせつ
    憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」とは自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんどえる実力じつりょくをいうとするせつ[226]。1954ねん自衛隊じえいたい発足ほっそくともなってだいいち鳩山はとやま一郎いちろう内閣ないかくによってしめされたもので[227]現在げんざい政府せいふ見解けんかい公定こうてい解釈かいしゃく)の立場たちばである[224]憲法けんぽうだい9じょうだい1こう自衛じえいけん否定ひていしておらず、その否定ひていされていない自衛じえいけん行使こうし裏付うらづけとなる自衛じえいのため必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」にはあたらず、それをえるものが憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」であると解釈かいしゃくする[228]
  • 戦力せんりょく限定げんてい保持ほじせつ自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつ
憲法けんぽうだい9じょうだい2こう自衛じえいのための「戦力せんりょく」まできんずるものではないとするせつ[229]

戦力せんりょく」の判断はんだん基準きじゅん

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戦力せんりょく」にあたるかかの判断はんだん基準きじゅんについては、その実力じつりょく組織そしき利用りようするもの目的もくてきという主観しゅかんてき観点かんてんから判断はんだんすべきとする主観しゅかんせつもあるが、実力じつりょく組織そしきそのものの性質せいしつという客観きゃっかんてき観点かんてんから判断はんだんすべきとする客観きゃっかんせつ通説つうせつとなっている[230]

不正規ふせいきへい

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義勇ぎゆうたい義勇ぎゆうへい)、組織そしきてき抵抗ていこう運動うんどうたいぐんみん蜂起ほうきといった国際こくさいほうにいう不正規ふせいきへい戦時せんじにおいて自然しぜん発生はっせいてきしょうじるものであり、憲法けんぽうだい9じょうだい2こうにいう「戦力せんりょく」にはあたらないとされる[231]

自衛隊じえいたいいん幹部かんぶ自衛じえいかんのぞく)が入隊にゅうたい朗読ろうどく署名しょめい捺印なついんをする服務ふくむ宣誓せんせいには三島みしま事件じけん以降いこう、「日本国にっぽんこく憲法けんぽう遵守じゅんしゅ」という文言もんごん挿入そうにゅうされた。

海上保安庁かいじょうほあんちょうほうには「この法律ほうりつのいかなる規定きてい海上保安庁かいじょうほあんちょうまたはその職員しょくいん軍隊ぐんたいとして組織そしきされ、訓練くんれんされ、また軍隊ぐんたい機能きのういとなむことをみとめるものとこれを解釈かいしゃくしてはならない」とする規定きていがある[232]

矢部やべ宏治こうじ著書ちょしょってはいけないかくされた日本にっぽん支配しはい構造こうぞう」(講談社こうだんしゃ現代新書げんだいしんしょ)で1945ねん終戦しゅうせん占領せんりょうは、各国かっこく軍隊ぐんたい国際こくさい連合れんごうもと国連こくれんぐんとして各国かっこく防衛ぼうえいする理想りそうから世界せかいにゆだねたが、1950ねん朝鮮ちょうせん戦争せんそう冷戦れいせんはじまり国連こくれんぐん機能きのうしないのに、その憲法けんぽう改正かいせいされないので矛盾むじゅんしょうじたとしている。

交戦こうせんけん」の解釈かいしゃく

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交戦こうせんけん」の内容ないよう

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憲法けんぽう9じょうだい2こう後段こうだんにある「交戦こうせんけん」の内容ないようについては、つぎのようなせつがある[233][234]

  • ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんりをいうとするせつ[235]
このせつからは憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん実質じっしつてきには憲法けんぽう9じょう1こうおなじことをべつ表現ひょうげんもちいて規定きていしたものということになる[236]。なお、現代げんだいにおいては戦争せんそう全面ぜんめんてき違法いほうされており国家こっか戦争せんそうおこな権利けんりなどありえようはずもないとして、ほんせつにおける交戦こうせんけん否認ひにん意味いみ事実じじつじょう戦争せんそう放棄ほうき意味いみするものとなるとの指摘してきがある[237]
このせつたいしては、憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだんが1こう規定きていとの重複じゅうふくする内容ないようのものとなってしまうとの批判ひはん[238]国際こくさいほうじょう通常つうじょう用例ようれいはんする解釈かいしゃくであるとの批判ひはん[239] がある。
  • 国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり総体そうたいをいうとするせつ[206]
このせつからは具体ぐたいてきには船舶せんぱく臨検りんけん拿捕だほ占領せんりょう行政ぎょうせいとう権利けんりなどが「交戦こうせんけん」にふくまれるとする[240]
このせつたいしては「くに交戦こうせんけん」の字句じくからみて日本語にほんごとして無理むりのある解釈かいしゃくであるとの批判ひはん[241] がある。
  • うえ両者りょうしゃをすべてふくむとするせつ[216]
ただし、ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんりをいうとするせつでいう交戦こうせんけん国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり総体そうたいをいうとするせつでいう交戦こうせんけん包含ほうがんする関係かんけいにあることから[242]、これら両者りょうしゃをすべてふくむとするこのせつでいう「交戦こうせんけん」は結論けつろんてきにはひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんりをいうとするせつでの「交戦こうせんけん」とかさなりうとみられている[243]。そのため、このせつひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんりをいうとするせつことなるせつであるとする独自どくじ存在そんざい意義いぎとぼしいとの批判ひはんがある[242]

これらのせつのうち「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」をいうとするせつ多数たすうせつとなっている[244][注釈ちゅうしゃく 13]判例はんれいにおいても「国際こくさいほうじょう概念がいねんとして、交戦こうせんこく国家こっかとして権利けんり」をいうとし(長沼ながぬまナイキ事件じけんだいいちしん判決はんけつ百里基地ひゃくりきち訴訟そしょうだいいちしん判決はんけつ)、政府せいふ見解けんかいも「交戦こうせんしゃとして戦時せんじ国際こくさいほうじょうみとめられている権利けんり」をいうとしている[245]

限定げんてい放棄ほうきせつ峻別しゅんべつ不能ふのうせつ遂行すいこう不能ふのうせつとの関係かんけい

編集へんしゅう

うえのように「交戦こうせんけん」については「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」とみるせつと「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」とみるせつがある[243]

憲法けんぽうだい9じょうだい2こう後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにんについては、どうこう前段ぜんだんの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」のぶんとの関係かんけい問題もんだいとなるが、学説がくせつおおくは「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」のぶん後段こうだんの「くに交戦こうせんけんは、これをみとめない」の部分ぶぶんにまでかからないとみている[246]
なお、「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょくを「自衛じえいりょく」あるいは「防衛ぼうえいりょく」としてみとめ、これについては保持ほじしうるとする自衛じえいりょくによる自衛じえいけんせつをとる場合ばあい自衛じえいりょく行使こうし交戦こうせんけん否認ひにんとの関係かんけいについては次節じせつ参照さんしょう

限定げんてい放棄ほうきせつ
編集へんしゅう

限定げんてい放棄ほうきせつでは憲法けんぽう9じょうだい2こう前段ぜんだんの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」を侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきという目的もくてき達成たっせいするための条件じょうけんしめしたものとみるが、このぶん句点くてんによって区切くぎられた憲法けんぽう9じょうだい2こう後段こうだんの「くに交戦こうせんけんは、これをみとめない」の文言もんごんにまでかからないのではないかという問題もんだいしょうじる[128][247]。このてんについては、限定げんてい放棄ほうきせつから、「交戦こうせんけん」の内容ないようを「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」と解釈かいしゃくし、憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにんについては、あえて国家こっかたいして国際こくさいほうじょう交戦こうせんけん主張しゅちょうしない趣旨しゅしであるとみるせつがある[248]一方いっぽうでこのような解釈かいしゃくとはことなり、そのまま「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」のぶん後段こうだんの「くに交戦こうせんけんは、これをみとめない」の部分ぶぶんにまでかかり、交戦こうせんけん否認ひにん侵略しんりゃく戦争せんそう放棄ほうきという目的もくてき達成たっせいするための限定げんていてきなものとなるとするせつもある[249]。このせつによれば、憲法けんぽうだい9じょうだい2こう後段こうだんは、まんいち侵略しんりゃくてき行動こうどうおかした場合ばあいにも交戦こうせんこく権利けんり主張しゅちょうできないという趣旨しゅしであるとの帰結きけつとなり、じゅう侵略しんりゃく行動こうどう抑圧よくあつするものであるとする[250]。なお、前述ぜんじゅつのように、政府せいふ見解けんかい基本きほんてきには遂行すいこう不能ふのうせつ同様どうようほう解釈かいしゃくちつつ「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」のぶん憲法けんぽう9じょうだい2こう後段こうだんの「くに交戦こうせんけんは、これをみとめない」のぶんにまでかからないとしたうえで、交戦こうせんけん全面ぜんめんてき否認ひにんされているが交戦こうせんけんとは区別くべつされる自衛じえい行動こうどうけん自衛じえいけん行使こうしとして自国じこくたいする急迫きゅうはく不正ふせい武力ぶりょく攻撃こうげき排除はいじょするためにおこなわれる必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく行使こうしする権利けんり)については憲法けんぽうじょう否認ひにんされていないと解釈かいしゃくする[251]

一般いっぱん限定げんてい放棄ほうきせつからは「交戦こうせんけん」を「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」と解釈かいしゃくすると結局けっきょくのところ全面ぜんめん放棄ほうきとなってしまうため、「交戦こうせんけん」については「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」と解釈かいしゃくするせつとのみむすびつくとかんがえられている[252]。これにたいして、峻別しゅんべつ不能ふのうせつおよ遂行すいこう不能ふのうせつからは、「交戦こうせんけん」について「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」とみるせつと「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」とみるせつのいずれのせつともむすびつくといわれる[253]

峻別しゅんべつ不能ふのうせついちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ
編集へんしゅう

峻別しゅんべつ不能ふのうせついちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)にって、「交戦こうせんけん」を「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」とみるせつからは、憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん憲法けんぽう9じょう1こう戦争せんそう全面ぜんめんてき放棄ほうき裏付うらづけとして国際こくさいほうじょう観点かんてんから規定きていされたものと説明せつめいされる[254]。また、峻別しゅんべつ不能ふのうせついちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)にって「交戦こうせんけん」を「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」とみるせつからは、憲法けんぽう9じょうだい1こう事実じじつじょう戦争せんそうきんじるものであり、だい2こうほうじょう戦争せんそう否認ひにんするものであると説明せつめいされる[255]

遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ
編集へんしゅう

遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)にって、「交戦こうせんけん」を「国際こくさいほうにおいて交戦こうせんこくみとめられている権利けんり」とみるせつからは、憲法けんぽう9じょう2こう前段ぜんだん物的ぶってきめんから、憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん法的ほうてきめんから戦争せんそう不可能ふかのうにする趣旨しゅしであると説明せつめいされる[206]。また、遂行すいこう不能ふのうせつこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ)にって「交戦こうせんけん」を「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」とみるせつからは、憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん憲法けんぽう9じょう前段ぜんだん戦力せんりょく保持ほじとあわせて一切いっさい戦争せんそうおこなえなくなったことをしめすものと説明せつめいされる[256]

自衛じえいりょく防衛ぼうえいりょくとの関係かんけい

編集へんしゅう

憲法けんぽう9じょう2こう前段ぜんだんによって保持ほじ対象たいしょうとなっている「戦力せんりょく」を保持ほじすることはできないが、「戦力せんりょく」にいたらない程度ていど実力じつりょく自衛じえいりょく防衛ぼうえいりょく)については保持ほじすることがみとめられるとする「自衛じえいりょくによる自衛じえいけんせつ」に場合ばあい、その自衛じえいりょく行使こうし憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにん)との関係かんけい問題もんだいとなる。このてんについて、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど自衛じえいりょく行使こうし関係かんけいにおいてのみ例外れいがいてき交戦こうせんけん存在そんざいしているとみる見解けんかい[257] がある一方いっぽう政府せいふ見解けんかいのように憲法けんぽう9じょう2こう前段ぜんだんの「前項ぜんこう目的もくてきたっするため」は憲法けんぽう9じょう2こう後段こうだん交戦こうせんけん否認ひにん)にはかからないので交戦こうせんけん全面ぜんめんてき否認ひにんされているが、交戦こうせんけんとは区別くべつされる自衛じえい行動こうどうけんについては憲法けんぽうじょう否認ひにんされていないとみる見解けんかい[258] もある。このてんについて、昭和しょうわ44ねん参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおいて高辻たかつじただしおのれ内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん当時とうじ)は「あくまでも憲法けんぽうだいきゅうじょうこう否認ひにんをしている交戦こうせんけん、これは絶対ぜったいてない。しかし、自衛じえいけん行使こうしともなってしょうずる自衛じえい行動こうどう、これを有効ゆうこう適切てきせつおこなわれるそれぞれの現実げんじつ具体ぐたいてき根拠こんきょとしての自衛じえい行動こうどうけん、これは交戦こうせんけんちがってみとめられないわけではなかろうということをもうげた趣旨しゅしでございますので、不明ふめいてんがありましたら、そのように了解りょうかいねがいたいとおもいます」[259]べている。

なお、自衛じえい行動こうどう範囲はんい自衛じえいのための武力ぶりょく行使こうし要件ようけんについての政府せいふ憲法けんぽう解釈かいしゃくは2014ねん7がつ変更へんこうされている[260]

従来じゅうらい武力ぶりょく行使こうしの3要件ようけん[260]
  1. くにたいする急迫きゅうはく不正ふせい侵害しんがいがあること
  2. これを排除はいじょするために適当てきとう手段しゅだんがないこと
  3. 必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく行使こうしにとどまるべきこと
2014ねん7がつ閣議かくぎ決定けっていされた武力ぶりょく行使こうししん3要件ようけん[260]
  1. くにたいする武力ぶりょく攻撃こうげき発生はっせいした場合ばあいのみならず、くに密接みっせつ関係かんけいにある他国たこくたいする武力ぶりょく攻撃こうげき発生はっせいし、くに存立そんりつおびやかされ、国民こくみん生命せいめい自由じゆうおよび幸福こうふく追求ついきゅう権利けんり根底こんていからくつがえされる明白めいはく危険きけんがあること
  2. これを排除はいじょし、わがくに存立そんりつまっとうし、国民こくみんまもるために適当てきとう手段しゅだんがないこと
  3. 必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく行使こうしにとどまるべきこと
自衛じえい行動こうどう地理ちりてき範囲はんい
編集へんしゅう

政府せいふ見解けんかいではくに自衛じえいけん行使こうしとしてくに防衛ぼうえいするため必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく行使こうしすることのできる地理ちりてき範囲はんいは、かならずしもくに領土りょうど領海りょうかい領空りょうくうかぎられるものではなく、自衛じえいけん行使こうし必要ひつよう限度げんどない公海こうかいおおやけむなしおよぶとする[261]

また、武力ぶりょく行使こうし目的もくてきをもって自衛隊じえいたい他国たこく領土りょうど領海りょうかい領空りょうくう派遣はけんすることは、一般いっぱん自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんどえるものであって、憲法けんぽうじょうゆるされないが[261]、わがくにたいして急迫きゅうはく不正ふせい侵害しんがいおこなわれ、その侵害しんがい手段しゅだんとしてわが国土こくどたいして誘導ゆうどうだんひとしによる攻撃こうげきおこなわれた場合ばあいに、その攻撃こうげきふせぐのに必要ひつよう最小さいしょう限度げんど措置そちをとること、たとえば誘導ゆうどうだんとうによる攻撃こうげき防御ぼうぎょするのに、手段しゅだんがないとみとめられるかぎり、誘導ゆうどうだんとう基地きちをたたくということは、法理ほうりてきには自衛じえい範囲はんいふくまれ可能かのうであるとする[262]

保有ほゆうしうる兵器へいき範囲はんい
編集へんしゅう

政府せいふ見解けんかいでは性能せいのうじょうもっぱ他国たこく国土こくど潰滅かいめつてき破壊はかいのためにのみもちいられる兵器へいきについては、いかなる場合ばあいにおいても、これを保持ほじすることがゆるされないとし、たとえばICBM長距離ちょうきょり戦略せんりゃく爆撃ばくげき攻撃こうげきがた空母くうぼについては保有ほゆうすることがゆるされないとする[263]

一方いっぽう兵器へいき範囲はんい自国じこく防衛ぼうえいのみに限定げんていされるという制約せいやくは、日本にっぽん防御ぼうぎょ隠密おんみつせいすぐれた兵器へいき開発かいはつちからそそこととなったとして、CNNはこの制約せいやくがむしろ日本にっぽん戦力せんりょくをさらに強化きょうかするのに役立やくだったという見方みかたがあるとほうじた[264]

戦時せんじ国際こくさいほうおよ国際こくさい人道じんどうほう適用てきよう
編集へんしゅう

交戦こうせんけん否認ひにんとの関係かんけい戦時せんじ国際こくさいほうおよ国際こくさい人道じんどうほう適用てきよう議論ぎろんされることがあるが、1978ねん昭和しょうわ53ねん)の衆議院しゅうぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおいて真田さなだ秀夫ひでお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん当時とうじ)は「憲法けんぽう制約せいやくないにおける実力じつりょく行使こうしはできるわけでございますから、その実力じつりょく行使こうしおこなうにさいしてすんでじゅつされている戦時せんじ国際こくさい法規ほうき適用てきようがあります。たとえば、侵略しんりゃくぐん兵隊へいたい捕虜ほりょにした場合ばあいにはその捕虜ほりょとしてのあつかいをしなければならないというようなことは当然とうぜん適用てきようがあるということでございます」[265]べている。また、どう委員いいんかいにおいて柳井やない俊二しゅんじ外務省がいむしょう条約じょうやくきょく法規ほうき課長かちょう当時とうじ)は「いちきゅうよんきゅうねんのいわゆるジュネーブしょ条約じょうやくその条約じょうやくがございまして、これはわがくに締約ていやくこくになっておりますし、これらの条約じょうやく規定きていされましたところのもろもろのルールというものはわがくにについても適用てきようがあるというふうにかんがえております」[266]べている。さらに、平成へいせい2ねん国際こくさい連合れんごう平和へいわ協力きょうりょくかんする特別とくべつ委員いいんかいにおいて柳井やない俊二しゅんじ外務省がいむしょう条約じょうやく局長きょくちょう当時とうじ)は「くに紛争ふんそう当事とうじこくにならない場合ばあいにおきましては、自衛じえいかんもあるいは文民ぶんみんもいわゆるだいよん条約じょうやく、これは戦時せんじにおける文民ぶんみん保護ほごかんするせんきゅうひゃくよんじゅうきゅうねんのジュネーヴ条約じょうやくでございますが、この文民ぶんみん保護ほごかんする条約じょうやくのもとで保護ほごけるということでございまして、この場合ばあいにおきましては、自衛じえいかん場合ばあいもあるいはそれ以外いがい文官ぶんかん場合ばあいとくわりなく人道的じんどうてき保護ほごけるということでございます。(中略ちゅうりゃく)このようなことは実際じっさいじょうあまかんがえにくいわけでございますけれども、あるくにくにをいわば紛争ふんそう当事とうじこくとみなすというようなことをまった理論りろんてきかんがえました場合ばあいにおきましては、この自衛じえいかん国際こくさいほうじょう軍人ぐんじんとみなされますから捕虜ほりょ待遇たいぐうけるわけでございます。この場合ばあいにおきましては、ヘーグ条約じょうやくあるいは捕虜ほりょ待遇たいぐうかんするせんきゅうひゃくよんじゅうきゅうねんのジュネーヴ条約じょうやく保護ほごけます。そして文民ぶんみん方々かたがたは、さきほどげましたジュネーブだいよん条約じょうやく文民ぶんみん保護ほごかんする条約じょうやく保護ほごけることになります」とべている[267]

憲法けんぽう改正かいせいけんとの関係かんけい

編集へんしゅう
  • 憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいせつ
憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいはないとするせつからは憲法けんぽう9じょう当然とうぜん改正かいせいしうるとする[268]
  • 憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいせつ
    • 憲法けんぽう改正かいせいには限界げんかいがあるが、国民こくみん主権しゅけん原理げんりのみが憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいにあたるとし、憲法けんぽう9じょう憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいふくまれない(憲法けんぽう9じょうだい1こうの「永久えいきゅうに」に法的ほうてき意味いみはなく国家こっか方針ほうしんしめした宣言せんげんてき文言もんごんである)とするせつ[269]
    • 憲法けんぽう改正かいせいには限界げんかいがあり、憲法けんぽう9じょうだい1こうについては憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいふくまれるとみるせつ[270]
    • 憲法けんぽう改正かいせいには限界げんかいがあり、憲法けんぽう9じょうだい1こうだい2こうともに憲法けんぽう改正かいせい限界げんかいふくまれるとみるせつ[271]

有権ゆうけん解釈かいしゃく

編集へんしゅう

政府せいふにおける解釈かいしゃく

編集へんしゅう

政府せいふ見解けんかい憲法けんぽう9じょうだい1こうでは自衛じえい戦争せんそう放棄ほうきされていないが、だい2こう戦力せんりょく保持ほじ交戦こうせんけん否認ひにん結果けっかとしてすべての戦争せんそう放棄ほうきされているとする立場たちばをとりつつ[272]交戦こうせんけんともな自衛じえい戦争せんそう自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうとはことなる概念がいねんであるとし、このうち自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうについて憲法けんぽうじょう許容きょようされているとの解釈かいしゃくをとるにいたっている[154][155][273]

1946ねん9がつ金森かなもり徳次郎とくじろう国務大臣こくむだいじん
  • だいこうは、武力ぶりょくつことを禁止きんししてりますけれども、武力ぶりょく以外いがい方法ほうほうつてある程度ていど防衞ぼうえいして損害そんがい限度げんどすくなくするとうん餘地よちざんつてるとおもひます、でありますから、こんひろになりましたところこと情勢じょうせいつてかんがへなければならぬのでありまして、どうせ戰爭せんそう出來できませぬ、だいいちこうきましては自衞じえい戰爭せんそうかならずしも禁止きんししてりませぬ、がこんしめせになりましたやうにだいこうになつて自衞じえい戰爭せんそうくだりふべきちから全然ぜんぜんだつはれてりますからして、かたち出來できませぬ、併し各人かくじん自己じこ保全ほぜんするとうんふことはもとより可能かのうなこととおもひますから、戰爭せんそう以外いがい方法ほうほうでのみ防衞ぼうえいする、ほかせつとおりです」(1946ねん昭和しょうわ21ねん)9がつ13にち貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいんかいにおける高柳たかやなぎ賢三けんぞう議員ぎいんたいする金森かなもり徳次郎とくじろう国務大臣こくむだいじん答弁とうべん[274]
  • だいいちこうでは自衞じえい戰爭せんそう出來できることになつてります、だいこうでは出來できなくなる、斯ううんふうもうしました、だいきゅうじょうだいいちこうでは自衞じえい戰爭せんそう出來できないとうん規定きていふくんでりませぬ、しょだいこうきまして自衞じえい戰爭せんそうたるとなんたるとをといはず、戰力せんりょくこれつていけない、またなにこと仕出しでかしても交戰こうせんけんこれみとめない、さうすると自衞じえい目的もくてきもっはじめましても交戰こうせんけんみとめられないのですから、本當ほんとう戰爭せんそうにはなりませぬ、だから結果けっかからげんふと、いまいちこうにははいらないが、こう結果けっかとして自衞じえい戰爭せんそうはやれないとうんふことになります」(1946ねん9がつ13にち貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいんかいにおける大河内おおこうちあきらこう議員ぎいんたいする金森かなもり徳次郎とくじろう国務大臣こくむだいじん答弁とうべん[275]
1953ねん8がつ下田しもだ武三たけぞう外務省がいむしょう条約じょうやく局長きょくちょう

国家こっか自衛じえいけん憲法けんぽう禁止きんししておりませんから、自衛じえい行動こうどうはとれるとおもいます。ところが自衛じえいのための戦争せんそうとなりますと、これはべつのことでございまして、戦争せんそうであればてき領土りょうどまでって爆撃ばくげきしてもいいわけであります。ところがそれは自衛じえい行動こうどうとはべつであって、交戦こうせんけんみとめられてはじめててき領土りょうど奥深おくふかはいっててき首都しゅと爆撃ばくげきするという権利けんり発生はっせいするわけであります。そういう交戦こうせんけんというものはみとめていないのでありますから、国際こくさいほうじょう戦争せんそう関連かんれんしてはじめてみとめられる権利けんりわたし行使こうしない、戦争せんそういたらざる自衛じえい行動こうどうならなしる、そうかんがえております。」(1953ねん昭和しょうわ28ねん)8がつ5にち衆議院しゅうぎいん外務がいむ委員いいんかいにおける下田しもだ武三たけぞう外務省がいむしょう条約じょうやく局長きょくちょう答弁とうべん

戦力せんりょく」についての政府せいふ解釈かいしゃく変遷へんせん

編集へんしゅう

憲法けんぽう学者がくしゃ[だれ?]からは「戦力せんりょく概念がいねんについて政府せいふ見解けんかい変遷へんせん指摘してきされることがある。憲法けんぽう制定せいてい当初とうしょ政府せいふは、憲法けんぽう一切いっさい軍備ぐんび禁止きんしし、自衛じえいけん発動はつどうとしての戦争せんそうをも放棄ほうきしたものとしていた。しかし、朝鮮ちょうせん戦争せんそうともな日本にっぽんさい軍備ぐんびとともに、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく保持ほじすることは憲法けんぽうじょう禁止きんしされておらず、自衛隊じえいたい必要ひつよう最小さいしょう限度げんどの「実力じつりょく」であって、憲法けんぽう禁止きんしされた「戦力せんりょく」にはたらないとするにいたっている。

1946ねん6がつ吉田よしだしげる内閣ないかく総理そうり大臣だいじん
  • 自衞じえいけんづけてのたずねであります、戰爭せんそう抛棄ほうきかんする本案ほんあん規定きていは、直接ちょくせつには自衞じえいけん否定ひていはしてりませぬが、だいきゅうじょうだいこうおい一切いっさい軍備ぐんびくに交戰こうせんけんみとめない結果けっか自衞じえいけん發動はつどうとしての戰爭せんそうも、また交戰こうせんけん抛棄ほうきしたものであります」(1946ねん昭和しょうわ21ねん)6がつ26にち帝国ていこく議会ぎかい衆議院しゅうぎいんほん会議かいぎにおけるはらおっと次郎じろう議員ぎいんたいする吉田よしだしげる首相しゅしょう答弁とうべん[276]
  • 戰爭せんそう抛棄ほうきかんする憲法けんぽう草案そうあん條項じょうこうきまして、國家こっか正當せいとう防衞ぼうえいけん戰爭せんそう正當せいとうなりとせらるるやうであるが、わたしくのごときことをみとめむることが有害ゆうがいであるとおもふのであります」(1946ねん6がつ28にち帝国ていこく議会ぎかい衆議院しゅうぎいんほん会議かいぎにおける野坂のさかさんさん議員ぎいんたいする吉田よしだしげる首相しゅしょう答弁とうべん[277]
1950ねん7がつ吉田よしだしげる内閣ないかく総理そうり大臣だいじん

「(警察けいさつ予備よびたい設置せっち)の目的もくてきなにか、これは全然ぜんぜん治安ちあん維持いじであります。秩序ちつじょ維持いじするためであります。その目的もくてき以外いがいにはなんないのであります。これが、あるいは国連こくれん加入かにゅう條件じょうけんであるとか、用意よういであるとか、あるいはさい軍備ぐんび目的もくてきであるとかいうようなことは、全然ぜんぜんふくんでおらないのであります。現在げんざい状態じょうたいにおいて、いかにして現在げんざい日本にっぽん治安ちあん維持いじするかというところに、全然ぜんぜんその主要しゅよう目的もくてきがあるのであります。したがえつて、その性格せいかく軍隊ぐんたいではないのであります。また軍隊ぐんたいによつていわゆる国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつするというのは軍隊ぐんたい目的もくてきとしてのひとつでありますが、この警察けいさつ予備よびたいによつて国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとは全然ぜんぜんいたさないこうであります」(1950ねん昭和しょうわ25ねん)7がつ29にち衆議院しゅうぎいんほん会議かいぎにおける佐瀬させ昌三しょうぞう議員ぎいんたいする吉田よしだしげる首相しゅしょう答弁とうべん[278]

1952ねん11月、吉田よしだしげる内閣ないかく政府せいふ統一とういつ見解けんかい

戦力せんりょくとは、近代きんだい戦争せんそう遂行すいこう役立やくだ程度ていど装備そうび編成へんせいそなえるものをいう。戦力せんりょくいたらざる程度ていど実力じつりょく保持ほじし、これを直接ちょくせつ侵略しんりゃく防衛ぼうえいようきょうすることは違憲いけんではない」(1952ねん昭和しょうわ27ねん)11月、吉田よしだしげる内閣ないかく政府せいふ統一とういつ見解けんかい

1953ねん7がつ木村きむら篤太郎とくたろう保安庁ほあんちょう長官ちょうかん

だいきゅうじょうだいこう戦力せんりょくとはぞやということになりますると、結局けっきょく近代きんだい戦争せんそう遂行すいこうるような装備そうび編成へんせいつたおおきなちからであると、こう解釈かいしゃくする。そこで外国がいこくこうつて侵略しんりゃく戦争せんそうおこなるようなちから往々おうおうにしてこの戦力せんりょく該当がいとうするようなおおきなちからであると、我々われわれはこうかんがえておる。したがいまして、かならずしも侵略しんりゃく戦争せんそうもちいるちからそく戦力せんりょくとはもうされませんが、外国がいこくたいして侵略しんりゃく戦争せんそうをするようなちから往々おうおうにして戦力せんりょく該当がいとうするものであろうと、こうかんがえております」(1953ねん昭和しょうわ28ねん)7がつ25にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける亀田かめだ得治とくじ議員ぎいんたいする木村きむら篤太郎とくたろう保安庁ほあんちょう長官ちょうかん答弁とうべん[279]

1954ねん4がつ木村きむら篤太郎とくたろう保安庁ほあんちょう長官ちょうかん

常々つねづねもうげますとおり、軍隊ぐんたいとはなにであるか、引続ひきつづいて戦力せんりょくとはなにであるかということについては、かくたる一定いってい定義ていぎというものはないのであります。承知しょうちとおり、わが憲法けんぽうにおいては自衛じえいりょく否定ひていされていないのであります。一国いっこく独立どくりつ国家こっかたる以上いじょうは、外部がいぶからの不当ふとう侵略しんりゃくたいしてこれをまもるだけの権利けんりがあります。その権利けんり関係かんけいでありますちからつことは当然とうぜん事理じりであります。安保あんぽ条約じょうやくにおいてもまた国連こくれん憲章けんしょうじゅういちじょうにおいてもこれはひとしくみとめるところであります。ただ憲法けんぽうだいきゅうじょうだいこうにおいて戦力せんりょくつことを否定ひていされておるのであります。げん段階だんかいにおいてはいわゆる戦力せんりょくいたらざる程度ていどにおいての自衛じえいりょくとうというのがわれわれの念願ねんがんとするところであります。しこうしてこん審議しんぎねがいつております自衛隊じえいたいほうによる自衛隊じえいたいにいたしましても、もちろん外部がいぶからの不当ふとう侵略しんりゃくたいして対処たいしょ実力じつりょく部隊ぶたい、これを軍隊ぐんたいといい、また軍隊ぐんたいといわなくとも一向いっこうさしつかいないのであります。よう戦力せんりょくいたらない実力じつりょく部隊ぶたい、われわれはこうかんがえておる次第しだいであります。」(1954ねん昭和しょうわ29ねん)4がつ27にち衆議院しゅうぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおける田中たなかみのるおとこ議員ぎいんたいする木村きむら篤太郎とくたろう保安庁ほあんちょう長官ちょうかん答弁とうべん[280]

1954ねん12月、だい1鳩山はとやま一郎いちろう内閣ないかく政府せいふ統一とういつ見解けんかい

憲法けんぽうだいきゅうじょうは、独立どくりつこくとしてわがくに自衛じえいけんつことをみとめている。したがえつて自衛隊じえいたいのような自衛じえいのための任務にんむゆうし、かつその目的もくてきのため必要ひつよう相当そうとう範囲はんい実力じつりょく部隊ぶたいもうけることは、なん憲法けんぽう違反いはんするものではない。自衛隊じえいたい軍隊ぐんたいか。自衛隊じえいたい外国がいこくからの侵略しんりゃく対処たいしょするという任務にんむゆうするが、こういうものを軍隊ぐんたいというならば、自衛隊じえいたい軍隊ぐんたいということができる。しかしかような実力じつりょく部隊ぶたいつことは憲法けんぽう違反いはんするものではない」(1954ねん昭和しょうわ29ねん)12月22にち衆議院しゅうぎいん予算よさん委員いいんかいにおける福田ふくだあつしかん議員ぎいんたいする大村おおむら清一せいいち防衛庁ぼうえいちょう長官ちょうかん答弁とうべん[281]

政府せいふ見解けんかい

編集へんしゅう
自衛じえいけんとその発動はつどう
編集へんしゅう
1954ねん5がつ佐藤さとう達夫たつお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん

「いざこざがまえにあろうとなかろうとこちらからすのは、これは無論むろん解決かいけつのための武力ぶりょく行使こうしになりますけれども、いざこざがあつて、そうしてむこうのほうからんで場合ばあい、これをあまんじてけなければならんということは、結局けっきょくいかえれば自衛じえいけんというものは放棄ほうきしたかたちになるわけです。自衛じえいけんというものがあります以上いじょうは、自分じぶんくに生存せいぞんまもるだけの必要ひつよう対応たいおう手段しゅだんは、これは勿論もちろんゆるされる。すなわちその場合ばあい国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつ手段しゅだんとしての武力ぶりょく行使こうしではないんであつて、くに生存せいぞんそのものをまもるための武力ぶりょく行使こうしでありますから、それは当然とうぜん自衛じえいけん発動はつどうとしてゆるされるだろう、かようにかんがえておるのであります。」(1954ねん昭和しょうわ29ねん)5がつ13にち参議院さんぎいん法務ほうむ委員いいんかいにおける中山なかやま福藏ふくぞう議員ぎいんたいする佐藤さとう達夫たつお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん[282]

交戦こうせんけん自衛じえい行動こうどう
編集へんしゅう
1955ねん7がつはやし修三しゅうぞう内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん

さきほどからもうげますとおりに、いわゆる交戦こうせんけんという問題もんだいと、日本にっぽん他国たこくあるいは外部がいぶから侵略しんりゃくされた場合ばあいに、自衛じえいのためにそれを排除はいじょするために抗争こうそうするということとは観点かんてんべつだとおもいます。しかしたまたまそのかたちが、いわゆる戦争せんそう国際こくさい法的ほうてき戦争せんそうられるようなかたちをとるということは、これはもちろんありることとおもいますが、それはわたし排除はいじょされておらない。つまり日本にっぽんその自衛じえいのために必要ひつよう限度げんどにおける、の侵略しんりゃく排除はいじょする範囲はんいにおける自衛じえい行動こうどう、これはみとめられておる。そのかたち国際こくさいほうじょうなんるか。これは国際こくさいほう関連かんれんにおいてけっする、かようにかんがえます。」(1955ねん昭和しょうわ30ねん)7がつ26にち参議院さんぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおけるほり眞琴まこと議員ぎいんたいするはやし修三しゅうぞう内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん[283]

1999ねん大森おおもりまさし内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん

個別こべつてき自衛じえいけんもとづくくに防衛ぼうえいするために必要ひつよう最小さいしょう限度げんど自衛じえい行動こうどうというものは憲法けんぽう否定ひていしていないということをもうげたのでございまして、いわゆる戦争せんそうさん分類ぶんるいによる自衛じえい戦争せんそうができるんだということをもうげたわけではないと。自衛じえい戦争せんそうという場合ばあいには当然とうぜん交戦こうせんけんともなうんでしょうけれども、さきほどくにがなしるともうげましたのは、自衛じえい戦争せんそうという意味いみよりももうすこ縮減しゅくげんされた、あるいは次元じげんことなる個別こべつてき自衛じえいけんもとづく自衛じえい行動こうどうというふうにおききとりいただきたいとおもいます」[154](1999ねん平成へいせい11ねん)、参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける大森おおもりまさし輔内かく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん

1999ねん秋山あきやまおさむ内閣ないかく法制ほうせいきょくだいいち部長ぶちょう

自衛じえい戦争せんそうさい交戦こうせんけんというのも、自衛じえい戦争せんそうにおけるこのような意味いみ交戦こうせんけんというふうにかんがえています。このような交戦こうせんけんは、憲法けんぽうきゅうじょうこうみとめないものとかれているところでございます。一方いっぽう自衛じえい行動こうどうもうしますのは、くに憲法けんぽうきゅうじょうのもとで許容きょようされる自衛じえいけん行使こうしとしておこな武力ぶりょく行使こうしをその内容ないようとするものでございまして、これは外国がいこくからの急迫きゅうはく不正ふせい武力ぶりょく攻撃こうげきたいして、ほかに有効ゆうこう適切てきせつ手段しゅだんがない場合ばあいに、これを排除はいじょするために必要ひつよう最小限さいしょうげん範囲はんいないおこなわれる実力じつりょく行使こうしでございます」[155](1999ねん平成へいせい11ねん)、参議院さんぎいん外交がいこう防衛ぼうえい委員いいんかいにおける秋山あきやまおさむ内閣ないかく法制ほうせいきょくだいいち部長ぶちょう答弁とうべん

なお、2014ねん閣議かくぎ決定けっていにより、密接みっせつ関係かんけいにある他国たこくへの攻撃こうげきであり、国民こくみん生命せいめい自由じゆうおよ幸福こうふく追求ついきゅう権利けんり根底こんていからくつがえされる明白めいはく危険きけんがある場合ばあいなどにかぎって必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんい集団しゅうだんてき自衛じえいけん行使こうし可能かのうとする政府せいふ見解けんかい見直みなおしがおこなわれている[158]

自衛じえいりょく法的ほうてき限界げんかい
編集へんしゅう
1957ねん5がつきし信介しんすけ内閣ないかく総理そうり大臣だいじん

今日きょう核兵器かくへいきわれておるところの原水爆げんすいばくやそのこれに類似るいじしたようなものが、これはその性格せいかくからもうしましても、もっぱら攻撃こうげきてきなものでありまして、こんなものを日本にっぽんつということは、これは憲法けんぽう自衛じえいけんというものの解釈かいしゃくからいってもこれはゆるせないことであろう。しかし核兵器かくへいき一言ひとことわれておるけれども、この原子力げんしりょくのいろんな発達はったつというものは非常ひじょういちじるしいものがあるからして、そういう場合ばあいにおいて、憲法けんぽう議論ぎろんとしては、これはそういうものが、あらゆる、たとえもっぱら防禦ぼうぎょてきだとかんがえられるようなものであったとしても、いわゆる核兵器かくへいきがついたら、これは憲法けんぽう違反いはんだ。―憲法けんぽう核兵器かくへいき禁止きんししておるというわたし明文めいぶんはないとおもうのです。ただ自衛じえいけん内容ないようというもの、自衛じえいというもののワクでもって、われわれがひとつの実力じつりょくといいますか、ちからというものは、限定げんていされなければならないというのがわたし憲法けんぽう議論ぎろんでございます」(1957ねん昭和しょうわ32ねん)5がつ13にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける小林こばやし孝平たかひら議員ぎいんたいするきし信介しんすけ首相しゅしょう答弁とうべん[284]

1967ねん3がつ佐藤さとう榮作えいさく内閣ないかく総理そうり大臣だいじん

「わがくに自衛じえいりょく、これは他国たこくたいして侵略しんりゃくてき脅威きょういあたえない、侵略しんりゃくてき脅威きょういあたえるようなものであってはならないのであります。これは、いま自衛隊じえいたい自衛じえいりょく限度げんどだ。かようにわたし理解りかいしておりますので、ただいまわれますように、だんだんつよくなっております。これはまたいろいろ武器ぶきとうにおきましても、地域ちいきてき通常つうじょう兵器へいきによる侵略しんりゃくもうしましても、いろいろそのほうのちからつよくなっておりますから、それは、これに対応たいおう抑止よくしりょく、そのためにはわたしのほうも整備せいびしていかなければならぬ。かようにおもっておりますが、その問題もんだいとはちがって、憲法けんぽうゆるしておりますものは、他国たこくたい侵略しんりゃくてき脅威きょういあたえない。こういうことで、はっきり限度げんどがおわかりいただけるだろうとおもいます」(1967ねん昭和しょうわ42ねん)3がつ31にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける鈴木すずきつよし議員ぎいんたいする佐藤さとう榮作えいさく首相しゅしょう答弁とうべん[285]

1978ねん4がつ真田さなだ秀夫ひでお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん

政府せいふ従来じゅうらいから憲法けんぽうだいきゅうじょうかんしてとっている解釈かいしゃくは、どうじょうくに独立どくりつこくとして固有こゆう自衛じえいけんゆうすることを否定ひていしていないことは憲法けんぽう前文ぜんぶんをはじめ全体ぜんたい趣旨しゅしらしてみてもあきらかであり、その裏付うらづけとしての自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんいない実力じつりょく保持ほじすることはどうじょうだいこうによっても禁止きんしされておらず、みぎ限度げんどえるものがどうこうによりその保持ほじ禁止きんしされる「戦力せんりょく」にたるというものである。(中略ちゅうりゃく核兵器かくへいきであってもかり自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんいないにとどまるものがあるとすれば、憲法けんぽうじょうその保有ほゆうゆるされるとしている意味いみは、もともと、たんにその保有ほゆうきんじていないというにとどまり、その保有ほゆう義務付ぎむづけているというものでないことは当然とうぜんであるから、これを保有ほゆうしないこととする政策せいさくてき選択せんたくおこなうことは憲法けんぽうじょうなん否定ひていされていないのであって、げんくには、そうした政策せいさくてき選択せんたくしたに、国是こくぜともいうべき非核ひかくさん原則げんそく堅持けんじし、さら原子力げんしりょく基本きほんほうおよ核兵器かくへいき拡散かくさん条約じょうやく規定きていにより一切いっさい核兵器かくへいき保有ほゆうないこととしているところである。」(1978ねん昭和しょうわ53ねん)4がつ3にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける矢追やおい秀彦ひでひこ議員ぎいんたいする真田さなだ秀夫ひでお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん[286]

1979ねん3がつ大平おおひら正芳まさよし内閣ないかく総理そうり大臣だいじん

自衛じえいのために最小さいしょう必要ひつよう限度げんどえない実力じつりょく保持ほじすることは憲法けんぽうによって禁止きんしされておらない、したがって、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんいえることになるものは、通常つうじょう兵器へいきでありましてもその保有ほゆうゆるされないとほぐされるのが憲法けんぽう精神せいしんだろうとおもいますが、その精神せいしんは、一方いっぽう核兵器かくへいきでございましても、かりみぎ限度げんど範囲はんいないにとどまるものであれば、憲法けんぽうじょうはその保有ほゆうきんずるものでないという解釈かいしゃく政府せいふはとっておりますことは案内あんないのとおりであります。憲法けんぽう解釈かいしゃくみぎのとおりでございますけれども、わがくには、政策せいさくてき選択せんたくといたしまして、いわゆる非核ひかくさん原則げんそく国是こくぜともうべき政策せいさくとして堅持けんじしております。さらに、原子力げんしりょく基本きほんほうならびに核兵器かくへいき拡散かくさん条約じょうやく規定きていによりまして、一切いっさい核兵器かくへいき保有ほゆうないとしていることはうまでもないところでございます」(1979ねん3がつ16にち参議院さんぎいんほん会議かいぎにおける吉田よしだ正雄まさお議員ぎいんたいする大平おおひら正芳まさよし首相しゅしょう答弁とうべん[287]

自衛じえいかん国際こくさいほうじょう地位ちい
編集へんしゅう
1990ねん10がつ中山なかやま太郎たろう外務がいむ大臣だいじん

自衛隊じえいたいは、憲法けんぽうじょう必要ひつよう最小さいしょう限度げんどえる実力じつりょく保持ほじないひとしきびしい制約せいやくせられております。通常つうじょう観念かんねんかんがえられます軍隊ぐんたいではありませんが、国際こくさいほうじょう軍隊ぐんたいとしてあつかわれておりまして、自衛じえいかん軍隊ぐんたい構成こうせいいん該当がいとういたします。このてんは、平和へいわ協力きょうりょくたい参加さんかしている自衛隊じえいたい部隊ぶたいとうについてもわりはございません。」(1990ねん平成へいせい2ねん)10がつ18にち衆議院しゅうぎいんほん会議かいぎにおける日笠ひかさ勝之かつゆき議員ぎいんたいする中山なかやま太郎たろう外務がいむ大臣だいじん答弁とうべん[288]

防衛ぼうえいしょう自衛隊じえいたいは『防衛ぼうえい白書はくしょ』の「2 憲法けんぽうだい9じょう趣旨しゅしについての政府せいふ見解けんかい」でこうべている[289]。「わがくに憲法けんぽうじょう保持ほじできる自衛じえいりょくは、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんどのものでなければならないとかんがえられている」[289]具体ぐたいてきにはその最小さいしょう限度げんどは、国際こくさい情勢じょうせい軍事ぐんじ技術ぎじゅつなどのしょ条件じょうけん影響えいきょうされており、まい年度ねんど予算よさんなどの審議しんぎつうじて国民こくみん代表だいひょうしゃ国会こっかい)が判断はんだんする[289]。「憲法けんぽうだい9じょうだい2こう保持ほじ禁止きんしされている「戦力せんりょく」にあたるかかは、わがくに保持ほじする全体ぜんたい実力じつりょくについての問題もんだい」であり、個々ここ兵器へいきについては全体ぜんたい実力じつりょく最小さいしょう限度げんどえてはならない[289]

ただし兵器へいきなかでも、おもに「相手あいてこく国土こくど壊滅かいめつてき破壊はかいのためにのみもちいられる、いわゆる攻撃こうげきてき兵器へいき」──たとえば大陸たいりくあいだ弾道だんどうミサイル(ICBM)、長距離ちょうきょり戦略せんりゃく爆撃ばくげき攻撃こうげきがた空母くうぼなど──は「ただちに自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんど範囲はんいえる」ため、「いかなる場合ばあいにもゆるされない」[289]

自衛じえいけん行使こうしできる地理ちりてき範囲はんい」については「一概いちがいにはえない」が、「武装ぶそうした部隊ぶたい他国たこく領土りょうど領海りょうかい領空りょうくう派遣はけんするいわゆる海外かいがい派兵はへいは、一般いっぱんに、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんどえるものであり、憲法けんぽうじょうゆるされないとかんがえられている」[289]。また「自衛じえいけん」と「交戦こうせんけん」はべつであり、「自衛じえいけん行使こうしにあたっては、わがくに防衛ぼうえいするため必要ひつよう最小さいしょう限度げんど実力じつりょく行使こうしすることは当然とうぜん」とされている[289]たとえば「自衛じえいけん行使こうし」として相手あいてこく兵力へいりょく殺傷さっしょう破壊はかいおこな場合ばあい、(外見がいけんてきには同様どうようであっても)それは「交戦こうせんけん行使こうし」とはべつである[289]。「ただし、相手あいてこく領土りょうど占領せんりょうなどは、自衛じえいのための必要ひつよう最小さいしょう限度げんどえるものとかんがえられるので、みとめられない」[289]

判例はんれい

編集へんしゅう

自衛隊じえいたい憲法けんぽう9じょうたいする合憲ごうけんせいについて直接ちょくせつ判断はんだんした最高裁さいこうさい判例はんれいいま存在そんざいしない。下級かきゅうさいにおいては長沼ながぬまナイキ事件じけん札幌さっぽろ地裁ちさい)、航空こうくう自衛隊じえいたいイラク派遣はけん違憲いけん訴訟そしょう名古屋なごや高裁こうさい)の2れいがある。

時間じかんてき適用てきよう範囲はんい

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1951ねん昭和しょうわ26ねん11月28にち最高裁判所さいこうさいばんしょだい法廷ほうてい判決はんけつ遡及そきゅうこう否定ひてい[290]

  • 憲法けんぽう9じょう規定きてい将来しょうらいたいする宣言せんげんであり、制定せいていまえ戦時せんじちゅう収賄しゅうわい行為こういについて戦時せんじ刑事けいじ特別とくべつほう適用てきようするかの判断はんだんには関係かんけいしない。

警察けいさつ予備よびたい違憲いけん訴訟そしょう

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砂川すなかわ事件じけん

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1959ねん昭和しょうわ34ねん12月16にち最高裁判所さいこうさいばんしょだい法廷ほうてい判決はんけつ(この判決はんけつしめされるにたり、アメリカの圧力あつりょくがあったこと判明はんめいしている[291]

  • 憲法けんぽう9じょうはわがくに主権しゅけんこくとして固有こゆう自衛じえいけんなん否定ひていしていない。
  • 憲法けんぽう9じょうはわがくにがその平和へいわ安全あんぜん維持いじするために他国たこく安全あんぜん保障ほしょうもとめることをなん否定ひていしていない
  • 憲法けんぽう9じょう2こうにいう「戦力せんりょく」とは、わがくにがその主体しゅたいとなってこれに指揮しきけん管理かんりけん行使こうしする戦力せんりょくをいう
  • 外国がいこく軍隊ぐんたい憲法けんぽう9じょう2こうにいう「戦力せんりょく」に該当がいとうしない
  • きゅう日米にちべい安全あんぜん保障ほしょう条約じょうやく憲法けんぽう9じょう一見いっけんきわめて明白めいはく違反いはんするということはできない

恵庭えにわ事件じけん

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長沼ながぬまナイキ事件じけん

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百里基地ひゃくりきち訴訟そしょう

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1989ねん平成へいせい元年がんねん6がつ20日はつか最高裁判所さいこうさいばんしょだいさんしょう法廷ほうてい判決はんけつ

  • 憲法けんぽう9じょう私法しほうじょう行為こうい直接ちょくせつ適用てきようされるものではない
  • くに行政ぎょうせい主体しゅたいとしてでなく私人しじんとのあいだ個々ここてき締結ていけつする私法しほうじょう契約けいやくは、当該とうがい契約けいやくがその成立せいりつ経緯けいいおよ内容ないようにおいて、実質じっしつてきにみて公権力こうけんりょく行使こうし発動はつどうたる行為こういなんわらないといえるような特段とくだん事情じじょうのないかぎり、憲法けんぽう9じょう直接ちょくせつ適用てきようけない

沖縄おきなわ代理だいり署名しょめい訴訟そしょう

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1996ねん平成へいせい8ねん8がつ28にち最高裁判所さいこうさいばんしょだい法廷ほうてい判決はんけつ[292]

  • 現行げんこう日米にちべい安全あんぜん保障ほしょう条約じょうやく憲法けんぽう9じょう一見いっけんきわめて明白めいはく違反いはんするということはできない
  • 駐留ちゅうりゅうぐん用地ようち特措法とくそほう憲法けんぽう9じょう違反いはんしない

だい9じょうをめぐる歴史れきし

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類似るいじ憲法けんぽうなど

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現在げんざい同様どうよう戦争せんそう放棄ほうき憲法けんぽうでうたっているくにとしてはフィリピンがある(米国べいこく占領せんりょうの1935ねん憲法けんぽう初出しょしゅつ[294])。また、侵略しんりゃく戦争せんそうのみを放棄ほうきした憲法けんぽうゆうするくに西にしおさむ調しらべでは124ヶ国かこくにのぼる。

佐藤さとういさおによれば、過去かこにさかのぼり平和へいわ主義しゅぎ規定きていした憲法けんぽう分類ぶんるいすると、

  1. 侵略しんりゃく戦争せんそうのみを放棄ほうきしているもの(フランス1791ねん憲法けんぽうなど)
  2. 国家こっか政策せいさく手段しゅだんとしての戦争せんそう放棄ほうきしているもの(スペイン1931ねん憲法けんぽうなど)
  3. 国際こくさい連盟れんめい規約きやくしたがうべきとしているもの(シャム1932ねん憲法けんぽうなど)
  4. 国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつについてまず仲裁ちゅうさいその平和へいわてき手段しゅだんこころみなければならないとしているもの(ブラジル1891ねん憲法けんぽうなど)
  5. 国際こくさい平和へいわ組織そしき集団しゅうだんてき安全あんぜん保障ほしょう体制たいせいへの参加さんか規定きていしているもの

がある。

  • コスタリカ憲法けんぽうは、軍隊ぐんたい常設じょうせつ禁止きんししているが、自衛じえいけん明示めいじてきみとめ、国家こっか非常時ひじょうじ徴兵ちょうへいせいくことも可能かのうとしている。
  • アイスランドぐんたない。ただし、両国りょうこく軍隊ぐんたい所持しょじアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくによる安全あんぜん保障ほしょう前提ぜんていとなっている。
  • イタリア共和きょうわこく憲法けんぽうだい11じょうは、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい9じょうごくしているが、自衛じえいのためおよび平和へいわ維持いじ目的もくてきのためで、国際こくさい機関きかん賛同さんどう場合ばあいには、軍事ぐんじりょく行使こうしゆるしている。

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^
    平和へいわてき生存せいぞんけん
    人間にんげん生存せいぞんにとって平和へいわ確保かくほ絶対ぜったい必要ひつようであるとしてとなえられるようになったあたらしい人権じんけん思想しそう。 〔中略ちゅうりゃくだい世界せかい大戦たいせん日本国にっぽんこく憲法けんぽうをはじめとして、フランスだいよん共和きょうわこく憲法けんぽうイタリア共和きょうわこく憲法けんぽうなど平和へいわ主義しゅぎかかげられるなかで注目ちゅうもくされるようになった。
    (『日本にっぽんだい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)』)
  2. ^
  3. ^ だい7かいしょう委員いいんかいにおいて芦原あしはらは、議事ぎじろく衆議院しゅうぎいん (1946ねん). “関係かんけい会議かいぎろく しょう委員いいんかい 昭和しょうわ21ねん8がつ1にちだい7かい”. 2017ねん5がつ22にち閲覧えつらん)によるとつぎのように発言はつげんしている。

    いぬやしなえ委員いいん 委員いいんちょうのおっしゃった前掲ぜんけい目的もくてきたっするためということをれて、いちこうこう仕組しくみはそのままにして、(中略ちゅうりゃく冒頭ぼうとう日本にっぽん国民こくみん正義せいぎ云々うんぬんというれたらどうかともおもうのですが、それでなにさわりがこりますか。
    芦田あしだ委員いいんちょう 前項ぜんこうのというのは、じつ双方そうほうともに国際こくさい平和へいわということを念願ねんがんしているということをきたいけれども、重複じゅうふくするようなきらいがあるから、前項ぜんこう目的もくてきたっするためといたので、つまり両方りょうほうともに日本にっぽん国民こくみん平和へいわてき希求ききゅう念慮ねんりょからているのだ、そういうふうってくにぎなかった。
    吉田よしだやす委員いいん そこで、正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ希求ききゅうして、その希求ききゅう目的もくてき達成たっせいするため、陸海空りくかいくうぐんその戦力せんりょくこれ保持ほじしてはならない、「これを保持ほじせず」、そうしたら「保持ほじせず」となおしても目的もくてきうたってあるから、委員いいんちょう苦心くしんきる、(後略こうりゃく

  4. ^ なお、杉原すぎはら泰雄やすおへん体系たいけい憲法けんぽう事典じてんあおりん書院しょいん、2008ねん(p.350)では本稿ほんこうにおける狭義きょうぎ限定げんてい放棄ほうきせつを「限定げんてい放棄ほうきせつ(1)」とし、ほんせつを「限定げんてい放棄ほうきせつ(2)」と分類ぶんるいする。
  5. ^ なお、芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがく(1)憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん ISBN 978-4641031685 では、峻別しゅんべつ不能ふのうせつを「いちこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ」、遂行すいこう不能ふのうせつを「いちこうこう全面ぜんめん放棄ほうきせつ」として分類ぶんるいしている。
  6. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではA-Xせつ分類ぶんるいされている。
  7. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-Xせつ分類ぶんるいされている。
  8. ^ ほんせつだい2こうの「前項ぜんこう目的もくてき」について「正義せいぎ秩序ちつじょ基調きちょうとする国際こくさい平和へいわ誠実せいじつ希求ききゅうし」の部分ぶぶんすとみるいちこう前段ぜんだん動機どうきせついちこう全体ぜんたい趣旨しゅしすとみるいちこう全体ぜんたい動機どうきせつ、「国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつする手段しゅだんとしては、永久えいきゅうにこれを放棄ほうきする」の部分ぶぶんすとするいちこう後段こうだん動機どうきせつのいずれともむすびつく(杉原すぎはら泰雄やすお有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ 憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこうあおりん書院しょいん、1989ねん、116ぺーじ-117ぺーじ参照さんしょう
  9. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.161-163)ISBN 978-4417009368 ではB-Yせつ分類ぶんるいされている。
  10. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.401-402)ISBN 978-4641016910 では、自衛じえい戦力せんりょく肯定こうていせつむすびつけてかれる限定げんてい放棄ほうきせつを「aせつ」とし、自衛じえいりょくろんむすけてかれる限定げんてい放棄ほうきせつを「a´せつ」として分類ぶんるいする。
  11. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.410)ISBN 978-4641016910 では、政府せいふ見解けんかい自衛じえいりょくろんむすけてかれる遂行すいこう不能ふのうせつ)を「b´せつ」として分類ぶんるいする。
  12. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.169-170)ISBN 978-4641129986 では、自衛じえいけん放棄ほうきせつをさらに実質じっしつ放棄ほうきせつ形式けいしき放棄ほうきせつとにけている。
  13. ^ 1953ねん出版しゅっぱんされた法学ほうがく協会きょうかいへん註解ちゅうかい日本国にっぽんこく憲法けんぽう 上巻じょうかん有斐閣ゆうひかく(p.213)では「交戦こうせんけん」を「ひろ国家こっか戦争せんそうおこな権利けんり」とみるせつ多数たすうせつであるとしている。

出典しゅってん

編集へんしゅう
  1. ^ 法学ほうがく協会きょうかい註解ちゅうかい日本国にっぽんこく憲法けんぽううえ)』有斐閣ゆうひかく、1953ねん、210ぺーじ参照さんしょう
  2. ^ デジタルちょう 2023, p. 「だいしょう だいきゅうじょう」.
  3. ^ 法務省ほうむしょう 2023, p. 「だいしょう(CHAPTER II) だいきゅうじょう(Article 9)」.
  4. ^ a b 松村まつむら 2018, p. 「日本国にっぽんこく憲法けんぽうだいきゅうじょう」.
  5. ^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018a, p. 「憲法けんぽうだい9じょう」.
  6. ^ 田中たなか 2021, p. 「平和へいわてき生存せいぞんけん」.
  7. ^ Britannica Japan Co., Ltd. 2018, p. 「ブルジョア憲法けんぽう」.
  8. ^ 池田いけだ 2022, p. 「生存せいぞんけん」.
  9. ^ 小野おの 2009, p. 455.
  10. ^ a b 防衛ぼうえいしょう & 自衛隊じえいたい 2023a, p. 「1 憲法けんぽう自衛じえいけん」.
  11. ^ 有倉ありくら & ときおか 1989, p. 53、いち文献ぶんけん佐藤さとう 1985, p. 91、小林こばやし 1972, p. 225、大須賀おおすが 1986, p. 9、芦部あしべ 1985, p. 43、うち武装ぶそう永世えいせい中立ちゅうりつ主義しゅぎ強調きょうちょうする学説がくせつには田畑たはた 1964, p. 124。
  12. ^ 有倉ありくら & ときおか 1989, p. 53、いち文献ぶんけん西にし 1978, p. 24、橋本はしもと 1988, p. 441。
  13. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、234ぺーじ参照さんしょう
  14. ^ ひゃく旗頭はたがしらしん、「日米にちべい戦争せんそう戦後せんご日本にっぽん」、2005ねん講談社こうだんしゃ、221ページ
  15. ^ John W. Dower,Japan in War and Peace,1993,p342
  16. ^ John W. Dower (1999). Embracing Defeat. pp. 27,28,300, 362, 378, 611–612 , ジョン・ダワー、「敗北はいぼくきしめて」、上巻じょうかん13,14ページ、下巻げかん38, 132~133, 156, 444~445ページ、岩波書店いわなみしょてん、2001ねん
  17. ^ 日本にっぽん法制ほうせい浅古あさご ひろ へんあおりん書院しょいん、2010ねん、p344
  18. ^ a b c 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、149ぺーじ
  19. ^ 深瀬ふかせ忠一ただかず戦争せんそう放棄ほうき平和へいわてき生存せいぞんけん岩波書店いわなみしょてん、1987ねん、137-138ぺーじ
  20. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、219-220ぺーじ
  21. ^ a b c 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、167ぺーじ
  22. ^ 吉田よしだ しげる回想かいそうじゅうねんだいかん中公ちゅうこう文庫ぶんこ、1998ねん、p34,35、初刊しょかん1956,1957ねん
  23. ^ 和田わだ春樹はるき 「平和へいわ国家こっか誕生たんじょう
  24. ^ 憲法けんぽう調査ちょうさかい事務じむきょく(1957ねん)『帝国ていこく弁護士べんごしかい憲法けんぽう改正かいせいあん』(1946ねん4がつ22にち決定けってい)、だい12じょう。『帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいしょあんおよ関係かんけい文書ぶんしょ』、p.p.50(29コマ)。国立こくりつ公文書こうぶんしょかん
  25. ^   Kellogg-Briand Treaty (英語えいご), Kellogg-Briand Treaty, ウィキソースより閲覧えつらん 
  26. ^   戰爭せんそう抛棄ほうきせきスル條約じょうやく戰爭せんそう抛棄ほうきせきスル條約じょうやく』。ウィキソースより閲覧えつらん 
  27. ^ 清宮きよみや四郎しろう法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽうI だい3はん有斐閣ゆうひかく、1979ねん、112ぺーじ
  28. ^ a b c 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注釈ちゅうしゃく 日本国にっぽんこく憲法けんぽう 上巻じょうかんあおりん書院しょいんしんしゃ、1984ねん、168ぺーじ
  29. ^ a b c d 佐藤さとう幸治こうじ憲法けんぽう だいさんはんあおりん書院しょいん、1995ねん(p.655)
  30. ^ a b 芦部あしべ信喜しき注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん、408-409ぺーじ
  31. ^ 国務こくむ陸軍りくぐん海軍かいぐん調整ちょうせい委員いいんかい(SWNCC)によるSWNCC228は、『Memorandum by the State–War–Navy Coordinating Committee to the Secretary of State』(H. Freeman Matthews, 1946ねん1がつ7にち)の付属ふぞくしょ1であり、またこの付属ふぞくしょ2(SWNCC228/1)は、ポツダム会談かいだんポツダム宣言せんげん)や言論げんろん自由じゆうにも言及げんきゅうしている。連合れんごうぐん最高さいこう司令しれいかんそう司令しれい日本にっぽん国内こくない発表はっぴょう高柳たかやなぎ賢三けんぞう部分ぶぶんてきやくした文書ぶんしょは、後者こうしゃ文書ぶんしょ附属ふぞくしておらず、発信はっしんしゃことなる。なお、この指針ししん公表こうひょうされてから3カ月かげつには、米国べいこく国務省こくむしょうから派遣はけんされていたダグラス・マッカーサー政策せいさく顧問こもんジョージ・アチソンがマッカーサーの代理だいりなどをつとめるようになった。
  32. ^   Potsdam Declaration (英語えいご), Potsdam Declaration, ウィキソースより閲覧えつらん 
  33. ^   ポツダム宣言せんげんポツダム宣言せんげん』。ウィキソースより閲覧えつらん 
  34. ^ 3-12 GHQに提出ていしゅつした「憲法けんぽう改正かいせい要綱ようこう”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  35. ^ 3-10 マッカーサーさん原則げんそく(「マッカーサーノート」) 1946ねん2がつ3にち”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会こっかい図書館としょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  36. ^ 3-15 GHQ草案そうあん 1946ねん2がつ13にち”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会こっかい図書館としょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  37. ^ a b 塩田しおだじゅん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう られざる舞台裏ぶたいうら日本にっぽん放送ほうそう出版しゅっぱん協会きょうかい、2008ねん、104ぺーじ
  38. ^ 塩田しおだじゅん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう られざる舞台裏ぶたいうら日本にっぽん放送ほうそう出版しゅっぱん協会きょうかい、2008ねん、106ぺーじ
  39. ^ 山室やまむろ信一しんいち憲法けんぽう9じょう思想しそう水脈すいみゃく朝日あさひ選書せんしょ、2008ねん、269ぺーじ
  40. ^ 山室やまむろ信一しんいち憲法けんぽう9じょう思想しそう水脈すいみゃく朝日あさひ選書せんしょ、2008ねん、256ぺーじ
  41. ^ 山室やまむろ信一しんいち憲法けんぽう9じょう思想しそう水脈すいみゃく朝日あさひ選書せんしょ、2008ねん、257ぺーじ
  42. ^ 3-22 「憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう」 の発表はっぴょう”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会こっかい図書館としょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  43. ^ 3-25 口語こうご憲法けんぽう草案そうあん発表はっぴょう”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会こっかい図書館としょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  44. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん3がつ31にちISBN 4792303702、267ぺーじ
  45. ^ 毎日新聞社まいにちしんぶんしゃ (1995ねん9がつ30にち). “憲法けんぽう秘密ひみつ会議かいぎごとろく公開こうかい”. 2017ねん5がつ22にち閲覧えつらん
  46. ^ どうマッカーサー3原則げんそく(「マッカーサーノート」) 1946ねん2がつ3にち
  47. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、150ぺーじ以下いか
  48. ^ 長谷部はせべ恭男やすお新法しんぽうがくライブラリー(2)憲法けんぽう だい3はん』2004ねんしんしゃ、60ぺーじ
  49. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、279ぺーじ
  50. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、150ぺーじ
  51. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、281ぺーじ
  52. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、282ぺーじ
  53. ^ 官報かんぽう号外ごうがい昭和しょうわ21ねん8がつ25にち衆議院しゅうぎいん議事ぎじ速記そっきろく35ごう503ぺーじ
  54. ^ 憲法けんぽう調査ちょうさかい総会そうかいだい7かい議事ぎじろく』1957ねん、90-91ぺーじ
  55. ^ 産経新聞さんけいしんぶん中高生ちゅうこうせいのための国民こくみん憲法けんぽう講座こうざ だい19こう  憲法けんぽうじょう 芦田あしだ修正しゅうせいおこなわれた理由りゆう 西にしおさむ先生せんせいより芦田あしだ発言はつげん内容ないよう引用いんよう
    わたしひとつの含蓄がんちくをもってこの修正しゅうせい提案ていあんしたのであります。『前項ぜんこう目的もくてきたっするため』を挿入そうにゅうすることによって原案げんあんでは無条件むじょうけん戦力せんりょく保持ほじしないとあったものが一定いってい条件じょうけんした武力ぶりょくたないということになります。日本にっぽん無条件むじょうけん武力ぶりょくてるのではないということは明白めいはくであります。そうするとこの修正しゅうせいによって原案げんあん本質ほんしつてき影響えいきょうされるのであって、したがって、この修正しゅうせいがあってもだいじょう内容ないようには変化へんかがないという議論ぎろんあきらかにあやまりであります」
  56. ^ 山室やまむろ信一しんいち憲法けんぽう9じょう思想しそう水脈すいみゃく朝日あさひ選書せんしょ、2008ねん、270ぺーじ
  57. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、151-152ぺーじ
  58. ^ 佐藤さとういさお憲法けんぽうだいきゅうじょう成立せいりつにおける『芦田あしだ修正しゅうせい』について」(東海とうかい法学ほうがく1ごう)1987ねん、51ぺーじ
  59. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、287-288ぺーじ
  60. ^ 憲法けんぽう調査ちょうさかい事務じむきょく憲法けんぽう制定せいてい経過けいかかんするしょう委員いいんかい報告ほうこくしょ』1961ねん、502-503ぺーじ
  61. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、152ぺーじ
  62. ^ 憲法けんぽう調査ちょうさかい事務じむきょく憲法けんぽう制定せいてい経過けいかかんするしょう委員いいんかい報告ほうこくしょ』1961ねん、502-503ぺーじ 憲法けんぽう制定せいてい経過けいかかんするしょう委員いいんかい報告ほうこくしょ”. 国立こくりつ公文書こうぶんしょかん. 2020ねん9がつ3にち閲覧えつらん しゅうけんだい2ごう 憲法けんぽう制定せいてい経過けいかかんするしょう委員いいんかい報告ほうこくしょ概要がいよう”. 衆議院しゅうぎいん憲法けんぽう調査ちょうさかい事務じむきょく. 2020ねん9がつ3にち閲覧えつらん
  63. ^ a b Transcript of Twenty-Seventh Meeting of the Far Eastern Commission, Held in Main Conference Room, 2516 Massachusetts Avenue, N.W., Saturday, September 21, 1946”. 日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう. 国立こくりつ国会こっかい図書館としょかん. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  64. ^ 山室やまむろ信一しんいち憲法けんぽう9じょう思想しそう水脈すいみゃく朝日あさひ選書せんしょ、2008ねん、253ぺーじ
  65. ^ 西にしおさむ日本国にっぽんこく憲法けんぽう成立せいりつ過程かてい研究けんきゅう成文せいぶんどう、2004ねん、307-308ぺーじ
  66. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、507-508ぺーじ
  67. ^ 佐藤さとういさお『ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(した)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1984ねん、819-820ぺーじ
  68. ^ 田中たなか英夫ひでお憲法けんぽうだいきゅうじょう制定せいてい過程かていとその意味いみするもの」(法学ほうがくセミナー増刊ぞうかん日本にっぽん防衛ぼうえい憲法けんぽう)1981ねん、63ぺーじ
  69. ^ 水戸みとばんあきら52・2・17みんしゅう43・6・506
  70. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(2)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、174ぺーじ
  71. ^ “「芦田あしだ修正しゅうせい」なくても合憲ごうけん自衛隊じえいたい憲法けんぽう解釈かいしゃく. 時事通信じじつうしん. (2012ねん2がつ17にち). http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012021700931 2012ねん2がつ17にち閲覧えつらん 
  72. ^ 中島なかじま岳志たけし「パール判事はんじ 東京とうきょう裁判さいばん批判ひはん絶対ぜったい平和へいわ主義しゅぎ」 白水しろみずしゃ、2007ねん
  73. ^ 手島てじまたかし 監修かんしゅう 安藤あんどう高行たかゆき へん基本きほん憲法けんぽうがく」(法律文化社ほうりつぶんかしゃ)3-10ぺーじ
  74. ^ 家永いえなが三郎さぶろう ちょ戦争せんそう責任せきにん」(岩波書店いわなみしょてん 1985ねん)。
  75. ^ 小熊こぐま英二えいじ (2004ねん5がつ12にち). “だい9じょう歴史れきしてき経緯けいいについて” (PDF). 衆議院しゅうぎいん憲法けんぽう調査ちょうさかい. 衆議院しゅうぎいん. 2015ねん11月4にち閲覧えつらん
  76. ^ 高柳たかやなぎ賢三けんぞう天皇てんのう憲法けんぽうだいきゅうじょう有紀ゆうき書房しょぼう、1963ねん(p.147)
  77. ^ 高柳たかやなぎ賢三けんぞう天皇てんのう憲法けんぽうだいきゅうじょう有紀ゆうき書房しょぼう、1963ねん、160ぺーじ以下いか
  78. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん(p.168-169)ISBN 978-4335300578
  79. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん、171ぺーじ以下いか
  80. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん(p.299)ISBN 978-4641031685
  81. ^ 橋本はしもと 1988, pp. 438–440
  82. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん、488ぺーじ
  83. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.394)ISBN 978-4641016910
  84. ^ a b c 法学ほうがく協会きょうかい註解ちゅうかい日本国にっぽんこく憲法けんぽううえ)』有斐閣ゆうひかく、1953ねん、211ぺーじ
  85. ^ a b 佐藤さとういさお『ポケット註釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ 憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、109ぺーじ
  86. ^ a b 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.109)ISBN 978-4641018891
  87. ^ a b 横田よこた喜三郎きさぶろう自衛じえいけん有斐閣ゆうひかく、1951ねん(p.213)
  88. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.395)ISBN 978-4641016910
  89. ^ a b 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.160)ISBN 978-4417009368
  90. ^ 宮沢みやざわしゅんよし戦争せんそう放棄ほうき義勇ぎゆうへい警察けいさつ予備よびたい平和へいわ人権じんけん東京とうきょう大学だいがく出版しゅっぱんかい、1969ねん(p.10-11)
  91. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう 増補ぞうほ補正ほせいばん国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、122ぺーじ
  92. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう 増補ぞうほ補正ほせいばん国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、122-123ぺーじ
  93. ^ 中村なかむらあきら警察けいさつ限界げんかい戦力せんりょく昭和しょうわ27ねん世界せかい5がつごう岩波書店いわなみしょてん、1952ねん
  94. ^ 地球ちきゅうコラム】兵役へいえきに「ためらいはなかった」 イスラエルぐんの21さい日本人にっぽんじん女性じょせい軍曹ぐんそう - 時事通信じじつうしん
  95. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、159ぺーじ
  96. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん、395ぺーじ
  97. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.397-398)ISBN 978-4641016910
  98. ^ 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.110-112)ISBN 978-4641018891
  99. ^ a b c 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.164)ISBN 978-4641129986
  100. ^ 法学ほうがく協会きょうかい註解ちゅうかい日本国にっぽんこく憲法けんぽううえ)』有斐閣ゆうひかく、1953ねん、212ぺーじ
  101. ^ 横田よこた喜三郎きさぶろう自衛じえいけん有斐閣ゆうひかく、1951ねん、213ぺーじ
  102. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.398)ISBN 978-4641016910
  103. ^ 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.112-113)ISBN 978-4641018891
  104. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、112ぺーじ
  105. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、159ぺーじ-160ぺーじ
  106. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.398-399)ISBN 978-4641016910
  107. ^ a b 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.113)ISBN 978-4641018891
  108. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、160ぺーじ
  109. ^ 佐藤さとういさお『ポケット註釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ 憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、113ぺーじ
  110. ^ 佐藤さとう幸治こうじへん大学だいがく講義こうぎ双書そうしょ 憲法けんぽう1 総論そうろん統治とうち機構きこう成文せいぶんどう、1986ねん、124-127ぺーじ
  111. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.401以下いかISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  112. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.153-156)ISBN 978-4417009368 参照さんしょう
  113. ^ 樋口ひぐち陽一よういち憲法けんぽう 改訂かいていばんそうぶんしゃ、1998ねん(p.136)
  114. ^ 阪本さかもとあきらなり憲法けんぽう理論りろん(1)』成文せいぶんどう、1993ねん、245ぺーじ以下いか
  115. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.164-165)ISBN 978-4641129986
  116. ^ 小林こばやし直樹なおき憲法けんぽう講義こうぎ(うえ)新版しんぱん東京大学とうきょうだいがく出版しゅっぱんかい、1980ねん(p.193)
  117. ^ 浦部うらべほうぜんてい憲法けんぽうがく教室きょうしつ2はん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、2000ねん(p.407)
  118. ^ 渋谷しぶや秀樹ひでき赤坂あかさか正浩まさひろ有斐閣ゆうひかくアルマ 憲法けんぽう2統治とうち だい4はん有斐閣ゆうひかく、2010ねん(p.309)
  119. ^ 佐藤さとう幸治こうじ憲法けんぽう だいさんはんあおりん書院しょいん、1995ねん(p.651)
  120. ^ 佐藤さとう幸治こうじ憲法けんぽうだいさんはんあおりん書院しょいん、1995ねん、655ぺーじ
  121. ^ 佐藤さとう幸治こうじへん大学だいがく講義こうぎ双書そうしょ 憲法けんぽう1 総論そうろん統治とうち機構きこう成文せいぶんどう、1986ねん、127ぺーじ
  122. ^ 佐藤さとう幸治こうじへん大学だいがく講義こうぎ双書そうしょ 憲法けんぽう1 総論そうろん統治とうち機構きこう成文せいぶんどう、1986ねん、124-125ぺーじ
  123. ^ 佐藤さとう幸治こうじ憲法けんぽうだいさんはんあおりん書院しょいん、1995ねん、651ぺーじ
  124. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.400)ISBN 978-4641016910
  125. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.165)ISBN 978-4641129986
  126. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ 憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこうあおりん書院しょいん、1989ねん、115ぺーじ以下いか参照さんしょう
  127. ^ a b 杉原すぎはら泰雄やすお有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ 憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこうあおりん書院しょいん、1989ねん、116ぺーじ-117ぺーじ参照さんしょう
  128. ^ a b c 杉原すぎはら泰雄やすお有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ 憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこうあおりん書院しょいん、1989ねん、117ぺーじ参照さんしょう
  129. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.161-163)ISBN 978-4417009368 参照さんしょう
  130. ^ 阿部あべあきら哉『憲法けんぽう 改訂かいていばんあおりん書院しょいん、1991ねん
  131. ^ 小林こばやし直樹なおき憲法けんぽう講義こうぎ(うえ)新版しんぱん東京大学とうきょうだいがく出版しゅっぱんかい、1980ねん(p.193、p.198)
  132. ^ 浦部うらべほうぜんてい憲法けんぽうがく教室きょうしつ日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、2000ねん(p.407)
  133. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお有斐閣ゆうひかく法学ほうがく叢書そうしょ 憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこうあおりん書院しょいん、1989ねん、116ぺーじ参照さんしょう
  134. ^ 清宮きよみや四郎しろう法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽうI だい3はん有斐閣ゆうひかく、1979ねん(p.112)
  135. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.409)ISBN 978-4641016910
  136. ^ 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.114)ISBN 978-4641018891
  137. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、129ぺーじ参照さんしょう
  138. ^ 阿部あべあきら哉『しん憲法けんぽう教室きょうしつ法律文化社ほうりつぶんかしゃ、1997ねん、50ぺーじ
  139. ^ 佐藤さとういさお『ポケット註釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ 憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、115ぺーじ
  140. ^ 辻村つじむらみよ憲法けんぽうだい3はん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、2008ねん、110ぺーじ
  141. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、115ぺーじ参照さんしょう
  142. ^ a b c 札幌さっぽろばんあきら48・9・7ばん712・249
  143. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.403)参照さんしょう
  144. ^ 戸波となみ地方ちほう公務員こうむいん法律ほうりつ全集ぜんしゅう(1)憲法けんぽう 新版しんぱん』ぎょうせい、1998ねん、94ぺーじ参照さんしょう
  145. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.408-409)
  146. ^ 佐藤さとういさお『ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、116ぺーじ
  147. ^ a b c 現代げんだい法律ほうりつだい百科ひゃっか事典じてん(7)」ぎょうせい、1995ねん(p.10)参照さんしょう
  148. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.403)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  149. ^ a b c 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん、261-262ぺーじ
  150. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん(p.138)参照さんしょう
  151. ^ 佐藤さとう達夫たつお憲法けんぽう講話こうわ』(1960ねん立花たちばな書房しょぼう、16ぺーじ
  152. ^ 奥平おくだいら康弘やすひろ弘文こうぶんどう入門にゅうもん双書そうしょ 憲法けんぽう弘文こうぶんどう、1981ねん、247-255ぺーじ
  153. ^ 1946ねん昭和しょうわ21ねん)9がつ13にち貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいんかい金森かなもり国務大臣こくむだいじん
  154. ^ a b c d 1999ねん平成へいせい11ねん)3がつ8にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかい大森おおもり内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん
  155. ^ a b c d 1999ねん平成へいせい11ねん)3がつ15にち参議院さんぎいん外交がいこう防衛ぼうえい委員いいんかい秋山あきやまおさむ内閣ないかく法制ほうせいきょくだいいち部長ぶちょう答弁とうべん
  156. ^ a b 1972ねん昭和しょうわ47ねん)11月13にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかい吉國よしくに内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん
  157. ^ a b 政府せいふ見解けんかいについて「現代げんだい法律ほうりつだい百科ひゃっか事典じてん(3)」ぎょうせい、1995ねん(p.437)参照さんしょう
  158. ^ a b c 集団しゅうだんてき自衛じえいけん行使こうし容認ようにん、1にち閣議かくぎ決定けってい 公明こうめい方針ほうしん. 日本経済新聞にほんけいざいしんぶん. (2014ねん6がつ30にち). https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3003L_Q4A630C1MM8000/ 2014ねん7がつ1にち閲覧えつらん 
  159. ^ 昭和しょうわ55ねん12月5にちもりきよし衆議院しゅうぎいん議員ぎいん質問しつもん主意しゅいしょたいする政府せいふ答弁とうべんしょ
  160. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽうだい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん、410ぺーじ
  161. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう 増補ぞうほ補正ほせいばん国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、138ぺーじ
  162. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.410)ISBN 978-4641016910
  163. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注釈ちゅうしゃく 日本国にっぽんこく憲法けんぽう 上巻じょうかんあおりん書院しょいんしんしゃ、1984ねん、181ぺーじ
  164. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.180)ISBN 978-4641129986
  165. ^ 山内やまうち敏弘としひろ現代げんだいほう双書そうしょ しん現代げんだい憲法けんぽう入門にゅうもん法律文化社ほうりつぶんかしゃ、2004ねん(p.257)
  166. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.162-163)ISBN 978-4417009368 参照さんしょう
  167. ^ 樋口ひぐち陽一よういち憲法けんぽう 改訂かいていばんそうぶんしゃ、1998ねん、136-137ぺーじ
  168. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.410)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  169. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、163ぺーじ
  170. ^ 佐々木ささき惣一そういち改訂かいてい日本国にっぽんこく憲法けんぽうろん有斐閣ゆうひかく、1952ねん(p.231-238)
  171. ^ a b c 大石おおいし義雄よしお日本国にっぽんこく憲法けんぽう法理ほうり有信ありのぶどう、1957ねん(p.199-206)
  172. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.415)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  173. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、124ぺーじ-126ぺーじ
  174. ^ 立法りっぽう経緯けいいについては長谷部はせべ恭男やすお新法しんぽうがくライブラリー(2)憲法けんぽう だい3はんしんしゃ、2004ねん(p.63、p.60) 参照さんしょう
  175. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、126ぺーじ
  176. ^ a b 水戸みとばんあきら52・2・17ばん842・22
  177. ^ 田上たうえ穣治じょうじ主権しゅけん概念がいねん防衛ぼうえい問題もんだい日本国にっぽんこく憲法けんぽう体系たいけい(2)
  178. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん、261ぺーじ
  179. ^ 佐藤さとう幸治こうじ憲法けんぽう だいさんはんあおりん書院しょいん、1995ねん(p.654-655)
  180. ^ 佐藤さとういさお『ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、117ぺーじ
  181. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん、173ぺーじ
  182. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん、409ぺーじ
  183. ^ 田上たうえ穣治じょうじ公法こうほうがく研究けんきゅう良書りょうしょ普及ふきゅうかい、1982ねん(p.78-79)
  184. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん(p.138)参照さんしょう
  185. ^ 西にしおさむ『エレメンタリ憲法けんぽうしんていばん成文せいぶんどう、2008ねん、51-52ぺーじ
  186. ^ 吉川よしかわさとし阿部あべ一夫かずお富永とみながけん宮林みやばやし茂樹しげき和田わだ隆夫たかお概説がいせつ日本国にっぽんこく憲法けんぽう国書刊行会こくしょかんこうかい、1995ねん、139ぺーじ
  187. ^ 筒井つつい若水じゃくすい国際こくさいほう辞典じてん有斐閣ゆうひかく、2002ねん、167ぺーじISBN 4-641-00012-3 
  188. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.411)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  189. ^ なお、野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.168)ISBN 978-4641129986
  190. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.415以下いかISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  191. ^ a b 山内やまうち敏弘としひろ平和へいわ憲法けんぽう理論りろん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1992ねん(p.236-238)
  192. ^ a b 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん(p.170)ISBN 978-4641129986
  193. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん(p.266)ISBN 978-4335300028
  194. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.420、p.422-423)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  195. ^ 芦部あしべ信喜しき高橋たかはし和之かずゆきてい憲法けんぽう だいよんはん岩波書店いわなみしょてん、2006ねん(p.61)ISBN 978-4000227643
  196. ^ 山内やまうち敏弘としひろ平和へいわ憲法けんぽう理論りろん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1992ねん(p.208-209、p.236-238) 参照さんしょう
  197. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん(p.173)ISBN 978-4335300578
  198. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん(p.173)ISBN 978-4335300578 参照さんしょう
  199. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.417)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  200. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.419)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  201. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん、284ぺーじ
  202. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん、172-173ぺーじ
  203. ^ a b 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、172ぺーじ参照さんしょう
  204. ^ a b 辻村つじむらみよへん基本きほん憲法けんぽう悠々ゆうゆうしゃ、2009ねん、324ぺーじ愛敬あいきょう浩二こうじ参照さんしょう
  205. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.158)ISBN 978-4417009368 参照さんしょう
  206. ^ a b c 佐藤さとういさお「ポケット注釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ憲法けんぽう(うえ)新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん(p.135)ISBN 978-4641018891
  207. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.416)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  208. ^ 遠藤えんどうひろしへん法令ほうれい解釈かいしゃく事典じてんうえ)」ぎょうせい、1986ねん(p.17) 参照さんしょう
  209. ^ 浦部うらべほうぜんてい憲法けんぽうがく教室きょうしつ2はん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、2000ねん(p.408、p414)参照さんしょう
  210. ^ 筒井つつい若水じゃくすいへん国際こくさいほう辞典じてん有斐閣ゆうひかく、1998ねん(p.176)
  211. ^ 衆議院しゅうぎいん議員ぎいん稲葉いなば誠一せいいちくん提出ていしゅつ憲法けんぽう国際こくさいほう集団しゅうだんてき自衛じえいけん」にかんする質問しつもんたいする答弁とうべんしょ昭和しょうわ56ねん5がつ29にち
  212. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.424以下いかISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  213. ^ 辻村つじむらみよ憲法けんぽう だい3はん日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、2008ねん(p.110)参照さんしょう
  214. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、117ぺーじ
  215. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、173-176ぺーじ
  216. ^ a b 鵜飼うかい信成のぶなり憲法けんぽう 新版しんぱん弘文こうぶんどう、1968ねん(p.61-62)ISBN 978-4335300028
  217. ^ 鵜飼うかい信成のぶなりようせつ 憲法けんぽう弘文こうぶんどう、1984ねん、56ぺーじ参照さんしょう
  218. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、173-176ぺーじ参照さんしょう
  219. ^ 佐藤さとういさお『ポケット註釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ 憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、118ぺーじ
  220. ^ 粕谷あらやともかい向井むかいひさりょうあおりん法学ほうがく双書そうしょ 憲法けんぽうあおりん書院しょいん、1995ねん、45ぺーじ
  221. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん(p.269)ISBN 978-4335300028
  222. ^ 1952ねん11月25にち吉田よしだ内閣ないかく政府せいふ統一とういつ見解けんかい
  223. ^ 1952ねん11月26にちづけ朝日新聞あさひしんぶん
  224. ^ a b 粕谷あらやともかい向井むかいひさりょうあおりん法学ほうがく双書そうしょ 憲法けんぽうあおりん書院しょいん、1995ねん、46ぺーじ
  225. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、174ぺーじ
  226. ^ 1954ねん12月22にち鳩山はとやま一郎いちろう内閣ないかく政府せいふ統一とういつ見解けんかい
  227. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、175ぺーじ
  228. ^ 昭和しょうわ47ねん11月13にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかい吉國よしくに内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん
  229. ^ 佐々木ささき惣一そういち日本国にっぽんこく憲法けんぽうろん有斐閣ゆうひかく、1984ねん、234ぺーじ
  230. ^ 田辺たなべ勝二しょうじ憲法けんぽう大要たいよう 学説がくせつ判例はんれいづけ高文たかふみどう出版しゅっぱん、1983ねん、275ぺーじ
  231. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)』あおりん書院しょいん、1994ねん、166ぺーじ
  232. ^ 海上保安庁かいじょうほあんちょうほうだい25じょう
  233. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.166-168)
  234. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、142ぺーじ
  235. ^ 小林こばやし直樹なおき憲法けんぽう講義こうぎ(うえ)新版しんぱん東京大学とうきょうだいがく出版しゅっぱんかい、1980ねん(p.197)
  236. ^ 美濃部みのべ達吉たつきち日本国にっぽんこく憲法けんぽう原論げんろん有斐閣ゆうひかく、1952ねん、203ぺーじ
  237. ^ 西にしおさむ『エレメンタリ憲法けんぽうしんていばん成文せいぶんどう、2008ねん、55ぺーじ
  238. ^ 野中のなか俊彦としひこ高橋たかはし和之かずゆき中村なかむら睦男むつお高見たかみ勝利かつとし憲法けんぽう(1)だい4はん有斐閣ゆうひかく、2006ねん、179ぺーじ
  239. ^ 佐藤さとういさお『ポケット註釈ちゅうしゃく全書ぜんしょ 憲法けんぽううえ新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1983ねん、116ぺーじ参照さんしょう
  240. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい『コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん、176ぺーじ
  241. ^ 杉原すぎはら泰雄やすお憲法けんぽう(2)統治とうち機構きこう有斐閣ゆうひかく、1989ねん、142ぺーじ参照さんしょう
  242. ^ a b 清宮きよみや四郎しろう憲法けんぽう(1)法律ほうりつがく全集ぜんしゅう だい3はん有斐閣ゆうひかく、1979ねん、114ぺーじ
  243. ^ a b 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.448)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  244. ^ 長谷部はせべ恭男やすお新法しんぽうがくライブラリー(2)憲法けんぽう だい3はんしんしゃ、2004ねん(p.66) 参照さんしょう
  245. ^ 政府せいふ見解けんかいについては高橋たかはし和之かずゆき立憲りっけん主義しゅぎ日本国にっぽんこく憲法けんぽう有斐閣ゆうひかく、2005ねん(p.50)ISBN 978-4641129825 参照さんしょう
  246. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほう注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう 憲法けんぽう(1)」あおりん書院しょいん、1994ねん(p.167)ISBN 978-4417009368 参照さんしょう
  247. ^ 高橋たかはし和之かずゆき立憲りっけん主義しゅぎ日本国にっぽんこく憲法けんぽう有斐閣ゆうひかく、2005ねん(p.49)ISBN 978-4641129825
  248. ^ 佐々木ささき惣一そういち改訂かいてい日本国にっぽんこく憲法けんぽうろん有斐閣ゆうひかく、1952ねん(p.198)
  249. ^ 小林こばやしひろし晨「交戦こうせんけん」『ジュリスト増刊ぞうかん 憲法けんぽう争点そうてん 新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1985ねん
  250. ^ 小林こばやしひろし晨「交戦こうせんけん」『ジュリスト増刊ぞうかん 憲法けんぽう争点そうてん 新版しんぱん有斐閣ゆうひかく、1985ねん、53ぺーじ
  251. ^ 現代げんだい法律ほうりつだい百科ひゃっか事典じてん(3)」ぎょうせい、1995ねん(p.23)参照さんしょう
  252. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.450)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  253. ^ 芦部あしべ信喜しき監修かんしゅう注釈ちゅうしゃく憲法けんぽう だい1かん有斐閣ゆうひかく、2000ねん(p.449)ISBN 978-4641016910 参照さんしょう
  254. ^ 田畑たばたしのぶ憲法けんぽうさい軍備ぐんび戦争せんそう平和へいわ政治せいじがく有斐閣ゆうひかく、1952ねん
  255. ^ 清宮きよみや四郎しろう憲法けんぽう(1)法律ほうりつがく全集ぜんしゅう だい3はん有斐閣ゆうひかく、1979ねん、116-117ぺーじ
  256. ^ 横田よこた喜三郎きさぶろう戦争せんそう放棄ほうき』1947ねん、60ぺーじ以下いか
  257. ^ 伊藤いとうただしおのれ憲法けんぽう だいさんはん弘文こうぶんどう、1995ねん(p.178)ISBN 978-4335300578
  258. ^ 政府せいふ見解けんかいについて「現代げんだい法律ほうりつだい百科ひゃっか事典じてん(3)」ぎょうせい、1995ねん(p.23)参照さんしょう
  259. ^ 1969ねん昭和しょうわ44ねん)2がつ22にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおける高辻たかつじ内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん
  260. ^ a b c 憲法けんぽう解釈かいしゃく変更へんこうわる安保あんぽ. 日本経済新聞にほんけいざいしんぶん. (2014ねん7がつ5にち). オリジナルの2014ねん7がつ28にち時点じてんにおけるアーカイブ。. https://archive.md/20140728215153/http://www.nikkei.com/article/DGXZZO71183560U4A510C1000048/ 2014ねん7がつ24にち閲覧えつらん 
  261. ^ a b 1985ねん昭和しょうわ60ねん)9がつ27にちもりきよし衆議院しゅうぎいん議員ぎいん提出ていしゅつ憲法けんぽうだい9じょう解釈かいしゃくかんする質問しつもんたいする政府せいふ答弁とうべんしょ
  262. ^ 1956ねん昭和しょうわ31ねん)2がつ29にち衆議院しゅうぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおける鳩山はとやま総理そうり答弁とうべん船田ふなだ防衛庁ぼうえいちょう長官ちょうかん代読だいどく
  263. ^ 1988ねん昭和しょうわ63ねん)4がつ6にち参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかいにおけるかわら防衛庁ぼうえいちょう長官ちょうかん答弁とうべん
  264. ^ 日本にっぽん海上かいじょう自衛隊じえいたい世界せかい2~3戦力せんりょく保有ほゆう戦力せんりょく強化きょうか平和へいわ憲法けんぽうのおかげ?”. ハンギョレ. (2016ねん12月8にち). http://japan.hani.co.kr/arti/international/25896.html 2016ねん12月11にち閲覧えつらん 
  265. ^ 1978ねん昭和しょうわ53ねん)8がつ16にち衆議院しゅうぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおける真田さなだ秀夫ひでお内閣ないかく法制ほうせいきょく長官ちょうかん答弁とうべん
  266. ^ 1978ねん昭和しょうわ53ねん)8がつ16にち衆議院しゅうぎいん内閣ないかく委員いいんかいにおける柳井やない俊二しゅんじ外務省がいむしょう条約じょうやくきょく法規ほうき課長かちょう答弁とうべん
  267. ^ 1990ねん平成へいせい2ねん)10がつ25にち国際こくさい連合れんごう平和へいわ協力きょうりょくかんする特別とくべつ委員いいんかい における柳井やない俊二しゅんじ外務省がいむしょう条約じょうやく局長きょくちょう答弁とうべん
  268. ^ 大石おおいし義雄よしお軍備ぐんび設定せっていをめぐる憲法けんぽう法理ほうりろん阪大はんだい法学ほうがく3ごう(p.12-14)
  269. ^ 宮沢みやざわしゅんよし芦部あしべ信喜しきてい「コンメンタールぜんてい日本国にっぽんこく憲法けんぽう日本にっぽん評論ひょうろんしゃ、1978ねん(p.125-126)
  270. ^ 芦部あしべ信喜しき憲法けんぽうがくI憲法けんぽう総論そうろん有斐閣ゆうひかく、1992ねん(p.78)ISBN 978-4335300028
  271. ^ 鵜飼うかい信成のぶなり法律ほうりつがく入門にゅうもん双書そうしょ ようせつ 憲法けんぽう弘文こうぶんどう、1984ねん(p.56)
  272. ^ 1946ねん昭和しょうわ21ねん)9がつ13にち貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいんかい金森かなもり国務大臣こくむだいじん答弁とうべん
  273. ^ 1953ねん昭和しょうわ28ねん)8がつ5にち衆議院しゅうぎいん外務がいむ委員いいんかい下田しもだ外務省がいむしょう条約じょうやく局長きょくちょう答弁とうべん
  274. ^ だいきゅうじゅうかい帝国ていこく議会ぎかい貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいん会議かいぎごと速記そっきろくだいじゅうごう」3ぺーじ
  275. ^ だいきゅうじゅうかい帝国ていこく議会ぎかい貴族きぞくいん帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん特別とくべつ委員いいん会議かいぎごと速記そっきろくだいじゅうごう」29ぺーじ
  276. ^ だい九十回帝国議会衆議院議事速記録第六号」3ぺーじ
  277. ^ だい九十回帝国議会衆議院議事速記録第八号」14ぺーじ
  278. ^ だいはちかい国会こっかい衆議院しゅうぎいん会議かいぎろくだいじゅうごう」164ぺーじ
  279. ^ だいじゅう六回国会参議院予算委員会会議録第二十三号」3ぺーじ
  280. ^ だいじゅう九回国会衆議院内閣委員会会議録第二十八号」
  281. ^ だいじゅう一回国会衆議院予算委員会会議録第二号」1ぺーじ
  282. ^ だいじゅう九回国会衆議院法務委員会会議録第三十五号」
  283. ^ だいじゅう二回国会衆議院内閣委員会会議録第三十四号」
  284. ^ だいじゅう六回国会参議院予算委員会会議録第二十九号」22ぺーじ
  285. ^ だいじゅうかい国会こっかい参議院さんぎいん予算よさん委員いいんかい会議かいぎろくだいよんごう」3ぺーじ
  286. ^ だい八十四回国会参議院予算委員会会議録第二十三号」
  287. ^ だいはちじゅうななかい国会こっかい参議院さんぎいん会議かいぎろくだいきゅうごう」3ぺーじ
  288. ^ だいひゃくじゅうきゅうかい国会こっかい衆議院しゅうぎいん会議かいぎろくだいよんごう
  289. ^ a b c d e f g h i 防衛ぼうえいしょう & 自衛隊じえいたい 2023b, p. 「2 憲法けんぽうだい9じょう趣旨しゅしについての政府せいふ見解けんかい」.
  290. ^ 最高裁判所さいこうさいばんしょだい法廷ほうてい判決はんけつ 1951ねん11月28にち昭和しょうわ25(れ)755、『贈賄ぞうわい収賄しゅうわい』。
  291. ^ “「べいぐん違憲いけん破棄はき圧力あつりょく 砂川すながわ事件じけん公文書こうぶんしょ判明はんめい. 47NEWS (共同通信社きょうどうつうしんしゃ). (2008ねん4がつ29にち). https://web.archive.org/web/20100404064911/http://www.47news.jp/CN/200804/CN2008042901000464.html 2009ねん2がつ2にち閲覧えつらん 
  292. ^ 最高裁判所さいこうさいばんしょだい法廷ほうてい判決はんけつ 1996ねん8がつ28にち平成へいせい8(くだりツ)90、『地方ちほう自治じちほういちいちじょうだいさんこう規定きていもとづく職務しょくむ執行しっこう命令めいれい裁判さいばん請求せいきゅう事件じけん』。
  293. ^ しん憲法けんぽう起草きそう委員いいんかい (2005ねん). “しん憲法けんぽう草案そうあん” (PDF). 自由民主党じゆうみんしゅとう. 2009ねん12月9にち閲覧えつらん
  294. ^ 北原きたはら ひとし. “占領せんりょう憲法けんぽうカリブ海かりぶかい諸国しょこくとフィリピン(2)”. 駿河台するがだい法学ほうがく だい24かんだい1・2合併がっぺいごう(2010). pp. pp.141-187. 2019ねん5がつ22にち閲覧えつらん

参考さんこう文献ぶんけん

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学術がくじゅつしょ

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百科ひゃっか事典じてん

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公式こうしき見解けんかい

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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