本裁 ほんだち 判 ばん は、連合 れんごう 国 こく によって東京 とうきょう 市ヶ谷 いちがや に設置 せっち された極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 法廷 ほうてい において、ポツダム宣言 せんげん 第 だい 10項 こう を法的 ほうてき 根拠 こんきょ とし[ 2] 、連合 れんごう 国軍 こくぐん 占領 せんりょう 下 か の日本 にっぽん にて連合 れんごう 国 こく が戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん として指定 してい した日本 にっぽん の指導 しどう 者 しゃ などを、裁 さば いた一 いち 審 しん 制 せい の軍事 ぐんじ 裁判 さいばん である。[ 注釈 ちゅうしゃく 1]
裁判 さいばん は、例外 れいがい 的 てき に罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ に反 はん して[ 4] 事後 じご 法 ほう の遡及 そきゅう 的 てき 適用 てきよう が行 おこな われ[ 5] [ 6] 連合 れんごう 国 こく 側 がわ の戦争 せんそう 責任 せきにん が問 と われなかったことや、連合 れんごう 国 こく 側 がわ の証言 しょうげん ばかりが採用 さいよう され、日本 にっぽん 側 がわ に有利 ゆうり な証拠 しょうこ は却下 きゃっか されていたことなどから、日本 にっぽん 国内 こくない では保守 ほしゅ 層 そう を中心 ちゅうしん に「連合 れんごう 国 こく による復讐 ふくしゅう 」ではないかといった声 こえ がある。一方 いっぽう で仮 かり に裁判 さいばん の進行 しんこう に問題 もんだい があったとされても、日本 にっぽん の戦争 せんそう 犯罪 はんざい については多 おお くの客観 きゃっかん 的 てき 証拠 しょうこ によって正確 せいかく な認定 にんてい がなされており、弁解 べんかい の余地 よち がないものが多 おお い。
「共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」の始期 しき を1928年 ねん (昭和 しょうわ 3年 ねん )1月 がつ 1日 にち からとしたのは検事 けんじ 側 がわ が田中 たなか 上奏 じょうそう 文 ぶん (偽物 にせもの )を見 み て信 しん じたからと推測 すいそく されるが、検事 けんじ が秦 はた 徳 いさお 純 じゅん 将軍 しょうぐん を出廷 しゅってい させこの文書 ぶんしょ を証明 しょうめい しようとしたが、この証言 しょうげん は林 はやし 逸郎 いつお 弁護士 べんごし の反対 はんたい 尋問 じんもん により破 やぶ られた[ 7] 。
この東京 とうきょう 裁判 さいばん 法廷 ほうてい は、日 にち 中 ちゅう 戦争 せんそう (日 にち 華 はな 事変 じへん )中 ちゅう の日本 にっぽん 軍 ぐん による中国 ちゅうごく 大陸 たいりく の南京 なんきん 占領 せんりょう のさいに、約 やく 2月 がつ 間 あいだ にわたって20万 まん 人 にん 以上 いじょう の中国人 ちゅうごくじん が殺害 さつがい されたと認定 にんてい した(南京 なんきん 事件 じけん )[ 8] [ 9] 。この「20万 まん 人 にん 」という犠牲 ぎせい 者 しゃ 数 すう を中心 ちゅうしん に、事件 じけん 当時 とうじ の人口 じんこう 「20万 まん 人 にん 」や5万 まん 人 にん の人口 じんこう 増加 ぞうか の点 てん などから、事件 じけん の真偽 しんぎ や実態 じったい について、東京 とうきょう 裁判 さいばん の判断 はんだん の是非 ぜひ をめぐる議論 ぎろん が続 つづ いている(南京 なんきん 事件 じけん 論争 ろんそう )。不作為 ふさくい 責任 せきにん をめぐる議論 ぎろん もある(後述 こうじゅつ )。
この裁判 さいばん では、その過程 かてい において南京 なんきん 事件 じけん の認定 にんてい [ 8] [ 9] がなされ、近代 きんだい では「日本 にっぽん の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 」として世界 せかい 的 てき に問題 もんだい を指摘 してき されており、日本 にっぽん の戦争 せんそう 犯罪 はんざい の歴史 れきし は外交 がいこう 問題 もんだい に発展 はってん することも珍 めずら しくない。
A級 きゅう 「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 」で有罪 ゆうざい になった被告人 ひこくにん は23名 めい 、B級 きゅう 「通常 つうじょう の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 」で有罪 ゆうざい になった被告人 ひこくにん は7名 めい 、C級 きゅう 「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」で有罪 ゆうざい となった被告人 ひこくにん はいない。
裁判 さいばん 中 ちゅう に病死 びょうし した2名 めい と病気 びょうき によって免訴 めんそ された1名 めい を除 のぞ く25名 めい が有罪 ゆうざい 判決 はんけつ を受 う け、うち7名 めい が死刑 しけい となった。
なお、日本 にっぽん 国 こく との平和 へいわ 条約 じょうやく により「the judgments[ 10] 」を『受諾 じゅだく 』し、『異議 いぎ を述 の べる立場 たちば にない』というのが日本 にっぽん 政府 せいふ の立場 たちば である[ 11] 。
また、ほぼ同 どう 時期 じき に重 かさ なって、BC級 きゅう のみに該当 がいとう するとして起訴 きそ された戦争 せんそう 犯罪 はんざい を裁 さば いた裁判 さいばん が横浜 よこはま で行 おこな われており、こちらは横浜 よこはま 裁判 さいばん と呼 よ ばれる。
敵国 てきこく の戦争 せんそう 犯罪 はんざい の取 と り扱 あつか いについての初期 しょき の議論 ぎろん
編集 へんしゅう
1944年 ねん 8月 がつ から終戦 しゅうせん 以降 いこう の政策 せいさく 方針 ほうしん と敵国 てきこく の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん の取 と り扱 あつか いについて議論 ぎろん された。ヘンリー・モーゲンソー 財務 ざいむ 長官 ちょうかん はナチス 指導 しどう 者 しゃ の即決 そっけつ 処刑 しょけい を主張 しゅちょう し、他方 たほう 、ヘンリー・スティムソン 陸軍 りくぐん 長官 ちょうかん は「文明 ぶんめい 的 てき な裁判 さいばん 」による懲罰 ちょうばつ を主張 しゅちょう した。アメリカの新聞 しんぶん はモーゲンソーの即決 そっけつ 処刑 しょけい 論 ろん を猛 もう 攻撃 こうげき し、ルーズベルト大統領 だいとうりょう も裁判 さいばん 方式 ほうしき を支持 しじ することとなった。スティムソンは裁判 さいばん は「報復 ほうふく 」の対極 たいきょく にあるとみなしていた。
なお、東京 とうきょう 裁判 さいばん のニュルンベルク裁判 さいばん との大 おお きな違 ちが いは、ニュルンベルク裁判 さいばん では起訴 きそ された人 ひと は皆 みな 有名人 ゆうめいじん で、戦前 せんぜん から欧米 おうべい に名 な が知 し れている者 もの も多 おお くいた。それに比 くら べ東京 とうきょう 裁判 さいばん では一部 いちぶ 中国 ちゅうごく から恨 うら まれている人 ひと もいたものの多 おお くは無名 むめい であった。その他 た 、ニュルンベルク裁判 さいばん で他国 たこく の検事 けんじ が判決 はんけつ を話 はな し合 あ ったのに対 たい し、東京 とうきょう 裁判 さいばん では主席 しゅせき 検事 けんじ のジョセフ・キーナン 以外 いがい は認 みと められなかった。
国務 こくむ ・陸軍 りくぐん ・海軍 かいぐん 三省調整委員会極東小委員会
編集 へんしゅう
アメリカ対 たい 日 にち 政策 せいさく を検討 けんとう する機関 きかん として1944年 ねん 12月に国務 こくむ ・陸軍 りくぐん ・海軍 かいぐん 三 さん 省 しょう 調整 ちょうせい 委員 いいん 会 かい (SWNCC) が設立 せつりつ された[ 14] 。さらにその下位 かい 組織 そしき 極東 きょくとう 小 しょう 委員 いいん 会 かい (Subcommittee for the Far East,SFE) が1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )1月 がつ に設立 せつりつ され、日本 にっぽん と朝鮮 ちょうせん の占領 せんりょう 政策 せいさく 案 あん が作成 さくせい された[ 14] 。裁判 さいばん 方式 ほうしき にするか、指導 しどう 者 しゃ の処刑 しょけい 方式 ほうしき かの検討 けんとう もなされ、1945年 ねん 8月 がつ 9日 にち 報告 ほうこく 書 しょ (SFE106) では対 たい 独 どく 政策 せいさく を踏襲 とうしゅう し、「共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」の起訴 きそ を満州 まんしゅう 事変 じへん までさかのぼること、日本 にっぽん にはドイツのような組織 そしき 的 てき 迫害 はくがい の行為 こうい はなかったので人道 じんどう に対 たい する罪 つみ を問責 もんせき しても無駄 むだ であると報告 ほうこく された。
8月 がつ 13日 にち の会議 かいぎ では日本 にっぽん に対 たい しても平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 、人道 じんどう に対 たい する罪 つみ の責任 せきにん 者 しゃ を含 ふく めることが合意 ごうい され、8月 がつ 24日 にち のSWNCC57/1で占領 せんりょう 軍 ぐん が直接 ちょくせつ 逮捕 たいほ をし、容疑 ようぎ 者 しゃ が自殺 じさつ で殉教者 じゅんきょうしゃ になることを防 ふせ ぐ、連合 れんごう 国 こく 間 あいだ の対等 たいとう 性 せい を保障 ほしょう し各国 かっこく が首席 しゅせき 判事 はんじ を出 だ すこと、判決 はんけつ の権限 けんげん はマッカーサーにあるとされた。
連合 れんごう 国 こく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 委員 いいん 会 かい による対 たい 日 にち 勧告 かんこく
編集 へんしゅう
1943年 ねん (昭和 しょうわ 18年 ねん )10月 がつ 20日 はつか に17カ国 かこく が共同 きょうどう で設立 せつりつ した連合 れんごう 国 こく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 委員 いいん 会 かい (UNWCC)は戦争 せんそう 犯罪 はんざい の証拠 しょうこ 調査 ちょうさ を担当 たんとう する機関 きかん であったが、終戦 しゅうせん 期 き には政策 せいさく 提言 ていげん などを行 おこな うようになっており、オーストラリア代表 だいひょう ライト卿 きょう が対 たい 日 にち 政策 せいさく 勧告 かんこく を提言 ていげん し、1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )8月 がつ 8日 にち には極東 きょくとう 太平洋 たいへいよう 特別 とくべつ 委員 いいん 会 かい を設置 せっち し、委員 いいん 長 ちょう には中華民国 ちゅうかみんこく の駐 ちゅう 英 えい 大使 たいし 顧維鈞 ひとし が就任 しゅうにん し、8月 がつ 29日 にち に対 たい 日 にち 勧告 かんこく が採択 さいたく された。
アメリカ統合 とうごう 参謀 さんぼう 本部 ほんぶ がJCS1512、またアメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 内 ない の日本 にっぽん 占領 せんりょう 問題 もんだい を討議 とうぎ する国務 こくむ ・陸軍 りくぐん ・海軍 かいぐん 調整 ちょうせい 委員 いいん 会 かい が1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )10月2日 にち にSWNCC57/3指令 しれい をマッカーサーに対 たい して発 はっ し、日本 にっぽん における軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ の設置 せっち 準備 じゅんび が開始 かいし された。
しかし、ダグラス・マッカーサー はこうした「国際 こくさい 裁判 さいばん 」には否定 ひてい 的 てき で、57/3指令 しれい を公表 こうひょう すれば、日本 にっぽん 政府 せいふ がダメージを受 う けて直接 ちょくせつ 軍政 ぐんせい をせざるをえない、東條 とうじょう 英機 ひでき を裁 さば く権限 けんげん を自分 じぶん に与 あた えるよう同年 どうねん 10月7日 にち の陸軍 りくぐん 宛 あて 電報 でんぽう で述 の べ、アメリカ単独 たんどく 法廷 ほうてい を主張 しゅちょう し、ハーグ条約 じょうやく で対 たい 米 べい 戦争 せんそう を裁 さば くことによる「戦争 せんそう の犯罪 はんざい 化 か 」に反対 はんたい した。GHQ参謀 さんぼう 第 だい 二 に 部 ぶ 部長 ぶちょう チャールズ・ウィロビー によれば、マッカーサーが東京 とうきょう 裁判 さいばん に反対 はんたい したのは南北戦争 なんぼくせんそう で南部 なんぶ に怨恨 えんこん が根深 ねぶか く残 のこ ったことを知 し っていたからだと述 の べている。
スティムソン、マクロイ陸軍 りくぐん 次官補 じかんほ らはマッカーサーの提言 ていげん を採用 さいよう せず、57/3指令 しれい の国際 こくさい 裁判 さいばん 方針 ほうしん を固守 こしゅ した。
イギリス外務省 がいむしょう はアメリカの対 たい 日 にち 基本 きほん 政策 せいさく に対 たい して消極 しょうきょく 的 てき で、日本人 にっぽんじん 指導 しどう 者 しゃ の国際 こくさい 裁判 さいばん にも賛同 さんどう していなかった。もともとイギリスは、1944年 ねん (昭和 しょうわ 19年 ねん )9月 がつ 以来 いらい 、ドイツ指導 しどう 者 しゃ の即決 そっけつ 処刑 しょけい を米 べい ソに訴 うった えていた。イギリスは、裁判 さいばん 方式 ほうしき は長期 ちょうき 化 か するし、またドイツに宣伝 せんでん の機会 きかい を与 あた えるし、伝統 でんとう 的 てき な軍事 ぐんじ 裁判 さいばん は各国 かっこく で行 おこな えばよいという考 かんが えだった。結局 けっきょく 英国 えいこく は、1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )5月 がつ に、ドイツ指導 しどう 者 しゃ の国際 こくさい 裁判 さいばん に同意 どうい した。
ただし、この時点 じてん でもまだ日本 にっぽん 指導 しどう 者 しゃ の国際 こくさい 裁判 さいばん には同意 どうい していなかった。のち、イギリス連邦 れんぽう 政府 せいふ 自治省 じちしょう およびイギリス連邦 れんぽう 自治領 じちりょう のオーストラリアやニュージーランドによる裁判 さいばん の積極 せっきょく 的 てき 関与 かんよ をうけたが、イギリスは同年 どうねん 12月 がつ 12日 にち 、アメリカに技術 ぎじゅつ 的 てき 問題 もんだい の決定 けってい 権 けん を委任 いにん した。
中華民国 ちゅうかみんこく 国民 こくみん 政府 せいふ では、カイロ会談 かいだん 直前 ちょくぜん の1943年 ねん (昭和 しょうわ 18年 ねん )10月 がつ 、孫 まご 文 ぶん の長男 ちょうなん 孫 まご 科 か が重慶 たーちん の英字 えいじ 紙 し ナショナル・ヘラルド で天皇 てんのう および天皇 てんのう 崇拝 すうはい を一掃 いっそう せよと論 ろん じた[ 23] [ 24] 。その後 ご 重慶 たーちん に設置 せっち された連合 れんごう 国 こく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 委員 いいん 会 かい 極東 きょくとう 小 しょう 委員 いいん 会 かい はアメリカ、イギリス、中華民国 ちゅうかみんこく 、オランダで構成 こうせい され、日本人 にっぽんじん 戦犯 せんぱん リストを選定 せんてい した[ 24] 。
1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )6月 がつ に作成 さくせい された「侵 おかせ 戦 せん 以来 いらい 敵国 てきこく 主要 しゅよう 罪 ざい 犯 はん 調査 ちょうさ 票 ひょう 」では、「日 にち 皇 すめらぎ 裕仁 ひろひと 」をはじめとする「陸軍 りくぐん 罪 ざい 犯 はん 」173人 にん 、「海軍 かいぐん 罪 ざい 犯 はん 」13人 にん 、「政治 せいじ 罪 ざい 犯 はん 」41人 にん 、「特殊 とくしゅ 罪 ざい 犯 はん 」20人 にん が選定 せんてい された[ 24] [ 25] 。7月17日 にち 、国民 こくみん 参政 さんせい 会 かい は、天皇 てんのう を戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん として指名 しめい し、天皇 てんのう 制 せい 度 ど 廃止 はいし を主張 しゅちょう したが、国民党 こくみんとう 政府 せいふ は米国 べいこく の方針 ほうしん と合 あ わせて、訴追 そつい しないとした[ 24] [ 26] 。
同年 どうねん 9月 がつ の「日本 にっぽん 主要 しゅよう 戦争 せんそう 罪 ざい 犯 はん 名 めい 単 たん 」では178人 にん が選定 せんてい され[ 27] 、その後 ご 「日本 にっぽん 侵 おかせ 華 はな 主要 しゅよう 罪 ざい 犯 はん 」として本庄 ほんじょう 繁 しげる 、土肥 どい 原 はら 賢二 けんじ 、谷 たに 寿夫 としお (第 だい 6師団 しだん 長 ちょう )、橋本 はしもと 欣五郎 きんごろう 、板垣 いたがき 征四郎 せいしろう 、畑 はた 俊六 しゅんろく (支 ささえ 那 な 派遣 はけん 軍 ぐん 総 そう 司令 しれい 官 かん )、東條 とうじょう 英機 ひでき 、和知 わち 鷹 たか 二 に (太 ふとし 原 げん 特務 とくむ 機関 きかん 長 ちょう )、影 かげ 佐 さ 禎 ただし 昭 あきら (支 ささえ 那 な 派遣 はけん 軍 ぐん 総 そう 司令 しれい 部 ぶ )、酒井 さかい 隆 たかし (第 だい 23軍 ぐん 司令 しれい 官 かん )、磯谷 いそがい 廉 れん 介 かい (香港 ほんこん 総督 そうとく )、喜多 きた 誠一 せいいち (第 だい 1方面 ほうめん 軍 ぐん 司令 しれい 官 かん )の12人 にん 、さらに1946年 ねん 1月 がつ に「第 だい 2批日本 にっぽん 主要 しゅよう 戦犯 せんぱん 名 めい 単 たん 」として、南 みなみ 次郎 じろう 、荒木 あらき 貞夫 さだお 、平沼 ひらぬま 騏一郎 きいちろう 、阿部 あべ 信行 のぶゆき 、米内 よない 光政 みつまさ 、小磯 こいそ 国昭 くにあき 、嶋田 しまだ 繁太郎 しげたろう 、広田 ひろた 弘毅 こうき 、松岡 まつおか 洋右 ようすけ 、東郷 とうごう 茂徳 しげのり 、梅津 うめづ 美治 よしはる 郎 ろう 、松井 まつい 石 いし 根 ね 、寺内 てらうち 寿一 ひさいち 、牟田 むた 口 くち 廉 れん 也 、河辺 かわべ 正三 しょうさん 、谷 たに 正之 まさゆき 、山田 やまだ 乙 おつ 三 さん 、有田 ありた 八郎 はちろう 、青木 あおき 一男 かずお 、末次 すえつぐ 信正 のぶまさ 、西尾 にしお 寿 ひさし 造 づくり ら21人 にん 、合計 ごうけい 33人 にん の戦犯 せんぱん 名簿 めいぼ をGHQに提出 ていしゅつ した[ 24] 。またBC級 きゅう 戦犯 せんぱん は83人 にん が選定 せんてい され、極東 きょくとう 小 しょう 委員 いいん 会 かい は1947年 ねん 3月 がつ までに日本 にっぽん 軍人 ぐんじん 戦犯 せんぱん 合計 ごうけい 3147人 にん を選定 せんてい し、このうち国民党 こくみんとう 政府 せいふ が指名 しめい したものは、2523人 にん にのぼった[ 24] 。
12月23日 にち には、中央 ちゅうおう 憲兵 けんぺい 司令 しれい 部 ぶ 天津 てんしん 情報 じょうほう 組 ぐみ 駐 ちゅう 東北 とうほく 情報 じょうほう 員 いん 李 り 箕山 みのやま の「日本 にっぽん 再起 さいき 防止 ぼうし 共同 きょうどう 管制 かんせい 政策 せいさく 」では天皇 てんのう に退位 たいい を求 もと め、万世 ばんせい 一 いち 系 けい の皇統 こうとう 思想 しそう をひっくり返 かえ すと主張 しゅちょう した[ 24] [ 28] 。
また翌 よく 1946年 ねん から1948年 ねん の文書 ぶんしょ 「日本 にっぽん 天皇 てんのう 世 よ 系 けい 問題 もんだい 」では天皇 てんのう は日本 にっぽん の侵略 しんりゃく 的 てき 軍国 ぐんこく 主義 しゅぎ の精神 せいしん 的 てき 基礎 きそ であるため排除 はいじょ を求 もと めた[ 24] [ 29] 。
1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )12月6日 にち 、アメリカ代表 だいひょう 検事 けんじ ジョセフ・キーナン が来日 らいにち する。翌 よく 7日 にち 、マッカーサーは事後 じご 法 ほう 批判 ひはん の回避 かいひ 、早期 そうき 開廷 かいてい 、東条 とうじょう 内閣 ないかく 閣僚 かくりょう の起訴 きそ をキーナンに命 めい じた。翌 よく 12月8日 にち 、GHQの一 いち 局 きょく として国際 こくさい 検察 けんさつ 局 きょく (IPS) が設置 せっち された。
国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 憲章 けんしょう と特別 とくべつ 宣言 せんげん
編集 へんしゅう
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )1月 がつ 19日 にち 、ニュルンベルク裁判 さいばん の根拠 こんきょ となった国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 憲章 けんしょう を参照 さんしょう して極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい (極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 憲章 けんしょう )が定 さだ められた[ 31] (1946年 ねん 4月 がつ 26日 にち 一部 いちぶ 改正 かいせい )。
同日 どうじつ 、連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん マッカーサー元帥 げんすい が極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 設立 せつりつ に関 かん する特別 とくべつ 宣言 せんげん を発 はっ した[ 31] 。この宣言 せんげん は、ポツダム宣言 せんげん および降伏 ごうぶく 文書 ぶんしょ 、1945年 ねん 12月26日 にち のモスクン会議 かいぎ によってマッカーサーに対 たい してアメリカ・イギリス・ソ連 それん 、そして中華民国 ちゅうかみんこく から付与 ふよ された、日本 にっぽん 政府 せいふ が降伏 ごうぶく 条件 じょうけん を実施 じっし するために連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん が一切 いっさい の命令 めいれい を行 おこな うという権限 けんげん に基 もと づく[ 32] 。
アメリカ国務省 こくむしょう は1945年 ねん 末 まつ にフランス政府 せいふ に対 たい し判事 はんじ と検察官 けんさつかん を指名 しめい するよう要請 ようせい したが、フランスが悠長 ゆうちょう であったため翌 よく 1946年 ねん 1月 がつ 22日 にち に催促 さいそく した。フランスははじめインドシナ高等 こうとう 弁務 べんむ 官 かん のダルジャンリューの意見 いけん もあり、パリ大学 だいがく のジャン・エスカラを選 えら んだ。エスカラは1920年代 ねんだい に蒋介石 しょうかいせき 中華民国 ちゅうかみんこく の法律 ほうりつ 顧問 こもん をつとめたこともあったが、要請 ようせい を断 ことわ り、他 た の学者 がくしゃ を紹介 しょうかい するにとどめた。一方 いっぽう 、第 だい 二機甲師団陸軍准将ポール・ジロー・ド・ラングラードらが政府 せいふ に対 たい して派遣 はけん する法律 ほうりつ 家 か は植民 しょくみん 地 ち での経験 けいけん があるものがよいと提言 ていげん し、マダガスカルや西 にし アフリカの控訴 こうそ 院 いん 判事 はんじ を歴任 れきにん したアンリ・アンビュルジュが指名 しめい された。しかしアンビュルジュも出発 しゅっぱつ 直前 ちょくぜん になって固辞 こじ し、アンリ・ベルナールが指名 しめい された。
終戦 しゅうせん 後 ご 、日本 にっぽん では自主 じしゅ 裁判 さいばん も構想 こうそう されたが、美山 みやま 要蔵 ようぞう の日記 にっき にもあるように残虐 ざんぎゃく 行為 こうい の実行 じっこう 者 しゃ のみが裁判 さいばん の対象 たいしょう となってしまい、戦争 せんそう 裁判 さいばん は戦勝 せんしょう 国 こく による「勝者 しょうしゃ の裁 さば き 」であるとの覚悟 かくご があったとされる。
1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )10月3日 にち 、東 ひがし 久邇 くに 宮内 くない 閣 かく は「戦争 せんそう 責任 せきにん に関 かん する応答 おうとう 要領 ようりょう (案 あん )」を作成 さくせい し、その後 ご 11月5日 にち 終戦 しゅうせん 連絡 れんらく 幹事 かんじ 会 かい は「戦争 せんそう 責任 せきにん に関 かん する応答 おうとう 要領 ようりょう 」を作成 さくせい し、天皇 てんのう を追及 ついきゅう から守 まも ること、国家 こっか 弁護 べんご と個人 こじん 弁護 べんご を同時 どうじ に追求 ついきゅう すると書 か かれた。
外務省 がいむしょう 外局 がいきょく 終戦 しゅうせん 連絡 れんらく 中央 ちゅうおう 事務 じむ 局 きょく 主任 しゅにん の中村 なかむら 豊一 とよかず は同年 どうねん 11月20日 にち 、戦争 せんそう 裁判 さいばん 対策 たいさく を提言 ていげん し、弁護 べんご 団 だん 、資料 しりょう 提供 ていきょう 、臨時 りんじ 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん 関係 かんけい 調査 ちょうさ 委員 いいん 会 かい の設置 せっち 、戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん 審理 しんり 対策 たいさく 委員 いいん 会 かい を提言 ていげん したが、外務省 がいむしょう は政府 せいふ 指導 しどう になるという理由 りゆう で却下 きゃっか した。
その後 ご 、吉田 よしだ 茂 しげる が12月に法務 ほうむ 審議 しんぎ 室 しつ を設置 せっち した。翌 よく 1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )2月 がつ には内外 ないがい 法政 ほうせい 研究 けんきゅう 会 かい が発足 ほっそく し、高柳 たかやなぎ 賢三 けんぞう 、田岡 たおか 良一 りょういち 、石橋 いしばし 湛山 たんざん らが戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん の法的 ほうてき 根拠 こんきょ や開戦 かいせん 責任 せきにん などについての研究 けんきゅう 報告 ほうこく をおこなった。
また意外 いがい なことに巣鴨 すがも 拘置 こうち 所 しょ では裁判 さいばん 前 まえ の尋問 じんもん 段階 だんかい から収監 しゅうかん 者 しゃ どうしの会話 かいわ は自由 じゆう でいくらでも口裏 くちうら を合 あ わすことが可能 かのう であった。そのためか、個々 ここ の人間 にんげん の裁判 さいばん に対 たい する姿勢 しせい は諦観 ていかん に包 つつ まれて殊更 ことさら 争 あらそ おうとはしないものなどもいて差異 さい もあったものの、全員 ぜんいん がこれを法 ほう 戦 せん ととらえ、無罪 むざい を主張 しゅちょう することでは一致 いっち していた。また、暴力 ぼうりょく 行為 こうい や右翼 うよく で名 な を知 し られた者 もの も多 おお いBC級 きゅう 戦犯 せんぱん もともに収監 しゅうかん されており、橋本 はしもと 欣五郎 きんごろう などはそのような取 と り巻 ま き3、4名 めい がいたのを刑期 けいき 中 ちゅう のことであるが見 み られている[ 40] 。このことから、裁判 さいばん の進行 しんこう にしたがって個々人 ここじん の戦略 せんりゃく のズレや責任 せきにん の押 お し付 つ け合 あ いなどはある程度 ていど あったものの、幾多 いくた の隠蔽 いんぺい や欺瞞 ぎまん が行 おこな われ、多 おお くの真相 しんそう が隠 かく され、あるいは偽 いつわ られたことは想像 そうぞう に難 かた くない [独自 どくじ 研究 けんきゅう ? ] 。
国際 こくさい 検察 けんさつ 局 きょく から執行 しっこう 委員 いいん 会 かい へ
編集 へんしゅう
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )2月 がつ 2日 にち 、イギリス代表 だいひょう 検事 けんじ が来日 らいにち する。2月 がつ 13日 にち に ジョセフ・キーナン アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 代表 だいひょう 検事 けんじ がアメリカ以外 いがい の検事 けんじ は参与 さんよ であるとの通達 つうたつ を出 だ すと、イギリス、英 えい 連邦 れんぽう 検事 けんじ はこれに反発 はんぱつ し、3月2日 にち に各国 かっこく 検事 けんじ をメンバーとした執行 しっこう 委員 いいん 会 かい が設立 せつりつ される。
執行 しっこう 委員 いいん 会 かい 一覧 いちらん
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )1月 がつ 、被告人 ひこくにん の選定 せんてい にあたってイギリスはニュルンベルク裁判 さいばん と同様 どうよう に知名度 ちめいど を基準 きじゅん に10人 にん を指名 しめい した。執行 しっこう 委員 いいん 会 かい の4月 がつ 4日 にち 会議 かいぎ では29名 めい が選 えら ばれるが、4月 がつ 8日 にち には石原 いしはら 莞爾 かんじ 、真崎 まさき 甚三郎 さぶろう 、田村 たむら 浩 ひろし が除外 じょがい された。4月13日 にち にはソ連 それん 検事 けんじ が来日 らいにち したが、ソ連 それん 側 がわ は天皇 てんのう 訴追 そつい を求 もと めなかった。そのかわり4月 がつ 17日 にち 、ソ連 それん は鮎川 あいかわ 義介 ぎすけ 、重光 しげみつ 葵 まもる 、梅津 うめづ 美治 よしはる 郎 ろう 、富永 とみなが 恭次 きょうじ 、藤原 ふじわら 銀次 ぎんじ 郎 ろう の起訴 きそ を提案 ていあん し、そのうち重光 しげみつ と梅津 うめづ が追加 ついか され、被告人 ひこくにん 28名 めい が確定 かくてい した。
被告人 ひこくにん 一覧 いちらん
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )4月 がつ 5日 にち の執行 しっこう 委員 いいん 会 かい でイギリスのアーサー・S・コミンズ・カー 検事 けんじ は起訴 きそ 状 じょう 案 あん を発表 はっぴょう 、そのなかで「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 」の共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ を、1931年 ねん 〜1945年 ねん の「全般 ぜんぱん 的 てき 共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」と4つの時期 じき におよぶ個別 こべつ 的 てき 共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ (満州 まんしゅう 事変 じへん 、日 にち 中 ちゅう 戦争 せんそう 、三 さん 国 こく 同盟 どうめい 、全 ぜん 連合 れんごう 国 こく に対 たい する戦争 せんそう )の5つに分割 ぶんかつ した。また平和 へいわ に対 たい する罪 つみ では死刑 しけい を求刑 きゅうけい できないので、通例 つうれい の戦争 せんそう 犯罪 はんざい である公 おおやけ 戦法 せんぽう 違反 いはん で裁 さば くべきであると主張 しゅちょう した。
訴因 そいん 「殺人 さつじん 」と「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」
編集 へんしゅう
極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん 独自 どくじ の訴因 そいん に「殺人 さつじん 」がある。ニュルンベルク・極東 きょくとう 憲章 けんしょう には記載 きさい がないが、これはマッカーサーが「殺人 さつじん に等 ひと しい」真珠湾 しんじゅわん 攻撃 こうげき を追及 ついきゅう するための独立 どくりつ 訴因 そいん として検察 けんさつ に要望 ようぼう し、追加 ついか されたものである。これによって「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」は同 どう 裁判 さいばん における訴因 そいん としては単独 たんどく の意味 いみ がなくなったともいわれる。しかも、1946年 ねん 4月 がつ 26日 にち の憲章 けんしょう 改正 かいせい においては「一般 いっぱん 住民 じゅうみん に対 たい する」という文言 もんごん が削除 さくじょ された。最終 さいしゅう 的 てき に「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」が起訴 きそ 方針 ほうしん に残 のこ された理由 りゆう は、連合 れんごう 国 こく 側 がわ がニュルンベルク裁判 さいばん と東京 とうきょう 裁判 さいばん との間 あいだ に統一 とういつ 性 せい を求 もと めたためであり、また法的 ほうてき 根拠 こんきょ のない訴因 そいん 「殺人 さつじん 」の補強 ほきょう 根拠 こんきょ として使 つか うためだったといわれる。このような起訴 きそ 方針 ほうしん についてオランダ、中華民国 ちゅうかみんこく 、フィリピンは「アングロサクソン色 しょく が強 つよ すぎる」として批判 ひはん し、中国 ちゅうごく 側 がわ 検事 けんじ の向 むかい 哲 あきら 濬 (浚)は、南京 なんきん 事件 じけん の殺人 さつじん 訴因 そいん だけでなく、広東 かんとん ・漢 かん 口 こう での日本 にっぽん 軍 ぐん による偶発 ぐうはつ 的 てき 行為 こうい を追加 ついか させた。
ニュルンベルク裁判 さいばん の基本 きほん 法 ほう である国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 憲章 けんしょう で初 はじ めて規定 きてい された「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」が南京 なんきん 事件 じけん について適用 てきよう されたと誤解 ごかい されていることもあるが、南京 なんきん 事件 じけん について連合 れんごう 国 こく は交戦 こうせん 法 ほう 違反 いはん として問責 もんせき したのであって、「人道 じんどう に関 かん する罪 つみ 」が適用 てきよう されたわけではなかった。南京 なんきん 事件 じけん は訴因 そいん のうち第 だい 二 に 類 るい 「殺人 さつじん 」(訴因 そいん 45-50)で扱 あつか われた。
なお、731部隊 ぶたい 等 とう で知 し られる日本 にっぽん 軍 ぐん の非 ひ 人道的 じんどうてき な人体 じんたい 実験 じっけん や生物 せいぶつ 兵器 へいき ・毒 どく ガス兵器 へいき の研究 けんきゅう 開発 かいはつ については、これらのデータを入手 にゅうしゅ ・秘匿 ひとく したかった米 べい 軍 ぐん が日本 にっぽん 側 がわ 責任 せきにん 者 しゃ であった石井 いしい 四郎 しろう と免責 めんせき と引換 ひきか えにこれを入手 にゅうしゅ することにした為 ため 、また、旧 きゅう 日本 にっぽん 軍 ぐん の実際 じっさい の戦闘 せんとう での毒 どく ガス使用 しよう については、米 べい 軍 ぐん は日本 にっぽん 軍 ぐん の日 にち 中 ちゅう 戦争 せんそう での使用 しよう の証拠 しょうこ を掴 つか んでいたものの、当時 とうじ 始 はじ まり出 だ していた冷戦 れいせん の中 なか でこの分野 ぶんや では自 じ 陣営 じんえい 側 がわ が有利 ゆうり と見 み た米 べい 軍 ぐん が、既 すで に国際 こくさい 条約 じょうやく では使用 しよう を禁止 きんし されていたとはいえ、東京 とうきょう 裁判 さいばん で取 と り上 あ げて自 みずか ら毒 どく ガス使用 しよう を完全 かんぜん に戦争 せんそう 犯罪 はんざい とし、自軍 じぐん の手 て を縛 しば るようなことは避 さ けたかった為 ため 、それぞれ東京 とうきょう 裁判 さいばん では扱 あつか われなかったとする説 せつ がある [要 よう 出典 しゅってん ] 。
オーストラリアなど連合 れんごう 国 こく の中 なか には昭和 しょうわ 天皇 てんのう の訴追 そつい に対 たい して積極 せっきょく 的 てき な国 くに もあった。白 はく 豪 つよし 主義 しゅぎ を国是 こくぜ としていたオーストラリアは、人種 じんしゅ 差別 さべつ 感情 かんじょう に基 もと づく対 たい 日 にち 恐怖 きょうふ および対 たい 日 にち 嫌悪 けんお の感情 かんじょう が強 つよ い上 うえ に、差別 さべつ していた対象 たいしょう の日本 にっぽん 軍 ぐん から繰 く り返 かえ し本土 ほんど への攻撃 こうげき を受 う けたこともあり、日本 にっぽん への懲罰 ちょうばつ に最 もっと も熱心 ねっしん だった。また太平洋 たいへいよう への覇権 はけん ・利権 りけん 獲得 かくとく のためには、日本 にっぽん を徹底的 てっていてき に無力 むりょく 化 か することで自国 じこく の安全 あんぜん を確保 かくほ しようとしていた。エヴァット外相 がいしょう は1945年 ねん 9月 がつ 10日 とおか 、「天皇 てんのう を含 ふく めて日本人 にっぽんじん 戦犯 せんぱん 全員 ぜんいん を撲滅 ぼくめつ することがオーストラリアの責務 せきむ 」と述 の べている。1945年 ねん 8月 がつ 14日 にち に連合 れんごう 国 こく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 委員 いいん 会 かい (UNWCC) で昭和 しょうわ 天皇 てんのう を戦犯 せんぱん に加 くわ えるかどうかが協議 きょうぎ されたが、アメリカ政府 せいふ は戦犯 せんぱん に加 くわ えるべきではないという意見 いけん を伝達 でんたつ した。1946年 ねん 1月 がつ 、オーストラリア代表 だいひょう は昭和 しょうわ 天皇 てんのう を含 ふく めた46人 にん の戦犯 せんぱん リストを提出 ていしゅつ したが、アメリカ、イギリス、フランス、中華民国 ちゅうかみんこく 、ニュージーランドはこのリストを決定 けってい するための証拠 しょうこ は委員 いいん 会 かい の所在地 しょざいち ロンドンに無 な いとして反対 はんたい し、このリストは対 たい 日 にち 理事 りじ 会 かい と国際 こくさい 検察 けんさつ 局 きょく に参考 さんこう として送 おく られるにとどまった。8月17日 にち には、イギリスから占領 せんりょう コストの削減 さくげん の観点 かんてん から、天皇 てんのう 起訴 きそ は政治 せいじ 的 てき 誤 あやま りとする意見 いけん がオーストラリアに届 とど いていたが、オーストラリアは日本 にっぽん の旧 きゅう 体制 たいせい を完全 かんぜん に破壊 はかい するためには天皇 てんのう を有罪 ゆうざい にしなければならないとの立場 たちば を貫 つらぬ き、10月にはUNWCCへの採択 さいたく を迫 せま ったが、米 べい 英 えい に阻止 そし された。
アメリカ陸軍 りくぐん 省 しょう でも天皇 てんのう 起訴 きそ 論 ろん と不 ふ 起訴 きそ 論 ろん の対立 たいりつ があったが、マッカーサーによる昭和 しょうわ 天皇 てんのう との会見 かいけん を経 へ て、天皇 てんのう の不可欠 ふかけつ 性 せい が重視 じゅうし された。さらに1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )1月 がつ 25日 にち 、マッカーサーはアイゼンハワー参謀 さんぼう 総長 そうちょう 宛 あて 電報 でんぽう において、天皇 てんのう 起訴 きそ の場合 ばあい は、占領 せんりょう 軍 ぐん の大幅 おおはば 増強 ぞうきょう が必要 ひつよう と主張 しゅちょう した。このようなアメリカの立場 たちば からすると、オーストラリアの積極 せっきょく 的 てき 起訴 きそ 論 ろん は邪魔 じゃま なものでしかなかった。
なお、オーストラリア同様 どうよう イギリス連邦 れんぽう の構成 こうせい 国 こく であるニュージーランドは捜査 そうさ の結果 けっか 次第 しだい では天皇 てんのう を起訴 きそ すべしとしていたが、GHQによる天皇 てんのう 利用 りよう については冷静 れいせい な対応 たいおう をとるべきとカール・ベレンセン駐米 ちゅうべい 大使 たいし はピーター・フレイザー首相 しゅしょう に進言 しんげん 、首相 しゅしょう は同意 どうい した。またソ連 それん は天皇 てんのう 問題 もんだい を提起 ていき しないことをソ連 それん 共産党 きょうさんとう 中央 ちゅうおう 委員 いいん 会 かい が決定 けってい した[ 61] 。
同年 どうねん 4月 がつ 3日 にち 、最高 さいこう 意思 いし 決定 けってい 機関 きかん である極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい (FEC) はFEC007/3政策 せいさく 決定 けってい により、「了解 りょうかい 事項 じこう 」として天皇 てんのう 不 ふ 起訴 きそ が合意 ごうい され、「戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん としての起訴 きそ から日本国 にっぽんこく 天皇 てんのう を免除 めんじょ する」ことが合意 ごうい された。4月 がつ 8日 にち 、オーストラリア代表 だいひょう の検事 けんじ マンスフィールドは天皇 てんのう 訴追 そつい を正式 せいしき に提議 ていぎ したが却下 きゃっか され、以降 いこう 天皇 てんのう の訴追 そつい は行 おこな われなかった。
海軍 かいぐん から改組 かいそ した第 だい 二 に 復員 ふくいん 省 しょう では、裁判 さいばん 開廷 かいてい の半年 はんとし 前 まえ から昭和 しょうわ 天皇 てんのう の訴追 そつい 回避 かいひ と量刑 りょうけい 減刑 げんけい を目的 もくてき に旧 きゅう 軍令 ぐんれい 部 ぶ のスタッフを中心 ちゅうしん に、秘密裏 ひみつり の裁判 さいばん 対策 たいさく が行 おこな われ、総長 そうちょう だった永野 ながの 修身 しゅうしん 以下 いか の幹部 かんぶ たちと想定 そうてい 問答 もんどう を制作 せいさく している。また、BC級 きゅう 戦犯 せんぱん に関係 かんけい する捕虜 ほりょ 処刑 しょけい 等 とう では、軍 ぐん 中央 ちゅうおう への責任 せきにん が天皇 てんのう 訴追 そつい につながりかねないことを避 さ けるという名分 めいぶん で、出来 でき るだけ下 した の者 もの に負 お わせ、最悪 さいあく でも現場 げんば 司令 しれい 官 かん で責任 せきにん をとどめる弁護 べんご 方針 ほうしん の策定 さくてい などが成 な された。このような合意 ごうい が容易 ようい に形成 けいせい されたことには、階級 かいきゅう 社会 しゃかい の英 えい 海軍 かいぐん を範 はん として生 う まれた日本 にっぽん 海軍 かいぐん の体質 たいしつ に淵源 えんげん を求 もと める考 かんが え方 かた がある。さらに、陸軍 りくぐん が戦争 せんそう の首謀 しゅぼう 者 しゃ であることにする方針 ほうしん が掲 かか げられていた。
同年 どうねん 3月6日 にち にはGHQとの事前 じぜん 折衝 せっしょう にあたっていた米内 よない 光政 みつまさ へマッカーサーの意向 いこう として天皇 てんのう 訴追 そつい 回避 かいひ と、東條 とうじょう 以下 いか 陸軍 りくぐん の責任 せきにん を重 おも く問 と う旨 むね が伝 つた えられたという。また、敗戦 はいせん 時 じ の首相 しゅしょう である鈴木 すずき 貫太郎 かんたろう を弁護 べんご 側 がわ 証人 しょうにん として出廷 しゅってい させる動 うご きもあったが、天皇 てんのう への訴追 そつい を恐 おそ れた周囲 しゅうい の反対 はんたい で、立 た ち消 ぎ えとなっている[ 63] 。
なお昭和 しょうわ 天皇 てんのう は「私 わたし が退位 たいい し全 ぜん 責任 せきにん を取 と ることで収 おさ めてもらえないものだろうか」と言 い ったとされる[ 64] 。
起訴 きそ 状 じょう の提出 ていしゅつ は1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )4月 がつ 29日 にち [ 注釈 ちゅうしゃく 2] に行 おこな われた。
極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん において訴因 そいん は55項目 こうもく であったが、大 おお きくは第 だい 一類 いちるい 「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 」(訴因 そいん 1-36)、第 だい 二 に 類 るい 「殺人 さつじん 」(訴因 そいん 37-52)、第 だい 三 さん 類 るい 「通例 つうれい の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 及 およ び人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」(53-55)の3種類 しゅるい にわかれた。判決 はんけつ では最終 さいしゅう 的 てき に10項目 こうもく の訴因 そいん にまとめられた。
裁判官 さいばんかん 、判事 はんじ (1946年 ねん 7月 がつ 29日 にち )
ウィリアム・ウェッブ (オーストラリア連邦 れんぽう 派遣 はけん ) - 裁判 さいばん 長 ちょう 。連邦 れんぽう 最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ [ 67] 。
マイロン・C・クレマー 少将 しょうしょう (アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 派遣 はけん )- 陸軍 りくぐん 省 しょう 法務 ほうむ 総監 そうかん 。ジョン・パトリック・ヒギンズ から交代 こうたい 。
ウィリアム・パトリック (グレートブリテンおよび北 きた アイルランド連合 れんごう 王国 おうこく 派遣 はけん )- スコットランド刑事 けいじ 上級 じょうきゅう 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ
イワン・M・ザリヤノフ 少将 しょうしょう (ソビエト社会 しゃかい 主義 しゅぎ 共和 きょうわ 国 こく 連邦 れんぽう 派遣 はけん )- 最高裁判所 さいこうさいばんしょ 判事 はんじ 。陸 りく 大 だい 法学部 ほうがくぶ 長 ちょう - 法廷 ほうてい の公用 こうよう 語 ご である英語 えいご を使用 しよう できなかった[ 68] 。
アンリー・ベルナール (フランス共和 きょうわ 国 こく 派遣 はけん )- 軍事 ぐんじ 法廷 ほうてい 主席 しゅせき 検事 けんじ - 法廷 ほうてい 公用 こうよう 語 ご である英語 えいご を十分 じゅうぶん 使用 しよう できなかった。後述 こうじゅつ のパール判事 はんじ やレーリンク判事 はんじ とは別 べつ の考 かんが え方 かた で少数 しょうすう 意見 いけん を述 の べる[ 71] 。
梅 うめ 汝 なんじ 璈 (中華民国 ちゅうかみんこく 派遣 はけん ) - 立法院 りっぽういん 委員 いいん 長 ちょう 代理 だいり 。シカゴ大学 だいがく ・ロー・スクール 法務 ほうむ 博士 はかせ 取得 しゅとく 者 しゃ だが、法曹 ほうそう 経験 けいけん はなかった。
ベルト・レーリンク (オランダ王国 おうこく 派遣 はけん ) - ユトレヒト司法 しほう 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ 。少数 しょうすう 意見 いけん を述 の べるが、判決 はんけつ 後 ご 間 あいだ もない新聞 しんぶん インタビューで、少数 しょうすう 意見 いけん を公開 こうかい することは裁判 さいばん の権威 けんい を損 そこ なうとして彼 かれ 自身 じしん は反対 はんたい していたが、一部 いちぶ の裁判官 さいばんかん が公表 こうひょう したために公開 こうかい に至 いた ったと述 の べている。
エドワード・スチュワート・マクドゥガル (カナダ派遣 はけん )- ケベック州 しゅう 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ 。
エリマ・ハーベー・ノースクロフト (ニュージーランド派遣 はけん )- 最高裁判所 さいこうさいばんしょ 判事 はんじ 。
ラダ・ビノード・パール (インド派遣 はけん ) - 税法 ぜいほう 専 せん 門 もん の弁護士 べんごし 。後 のち にカルカッタ高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ において臨時 りんじ の判事 はんじ を代行 だいこう 。東京 とうきょう 裁判 さいばん では平和 へいわ に対 たい する罪 つみ と人道 じんどう に対 たい する罪 つみ とが事後 じご 法 ほう にあたる、あるいは国家 こっか 行為 こうい として決定 けってい されて行 おこな われたことで個人 こじん を裁 さば くべきでないとして全員 ぜんいん 無罪 むざい を主張 しゅちょう 。裁判 さいばん 以後 いご に国際 こくさい 法 ほう を専 せん 門 もん に活動 かつどう 。
デルフィン・ハラニーリャ (フィリピン派遣 はけん ) - 司法 しほう 長官 ちょうかん 。最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ 。日本 にっぽん の戦争 せんそう 責任 せきにん 追及 ついきゅう の急先鋒 きゅうせんぽう で、被告人 ひこくにん 全員 ぜんいん の死刑 しけい を主張 しゅちょう [ 72] 。日本 にっぽん 軍 ぐん の捕虜 ほりょ としてバターン死 し の行進 こうしん を経験 けいけん [ 73] 。弁護 べんご 側 がわ は被害 ひがい 者 しゃ 側 がわ による客観 きゃっかん 性 せい の欠如 けつじょ を理由 りゆう に忌避 きひ を申 もう し立 た てたが、却下 きゃっか された[ 74] 。
鵜澤 うざわ 總 そう 明 あきら
GHQは1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )11月には戦犯 せんぱん 容疑 ようぎ 者 しゃ が非公式 ひこうしき で弁護人 べんごにん を探 さが すことを許可 きょか していた。
日本人 にっぽんじん 弁護 べんご 団 だん
日本人 にっぽんじん 弁護 べんご 団 だん は、団長 だんちょう を鵜澤 うざわ 總 そう 明 あきら 弁護士 べんごし とし、副 ふく 団長 だんちょう 清瀬 きよせ 一郎 いちろう 、林 はやし 逸郎 いつお 、穂積 ほづみ 重 しげる 威 たけし 、瀧川 たきがわ 政次郎 まさじろう 、高柳 たかやなぎ 賢三 けんぞう 、三宅 みやけ 正太郎 しょうたろう (早期 そうき 辞任 じにん )、小野 おの 清一郎 せいいちろう らが参加 さんか した「極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん 日本 にっぽん 弁護 べんご 団 だん 」が結成 けっせい された[ 31] 。しかし、日本人 にっぽんじん 弁護 べんご 団 だん 内部 ないぶ では、自衛 じえい 戦争 せんそう 論 ろん で国家 こっか 弁護 べんご をはかる鵜澤 うざわ 派 は (清瀬 きよせ 、林 はやし ら)と個人 こじん 弁護 べんご を図 はか る派 は (高柳 たかやなぎ 、穂積 ほづみ 、三宅 みやけ )らがおり、さらに国家 こっか 弁護 べんご 派 は 内部 ないぶ でも鵜澤 うざわ 派 は と清瀬 きよせ 派 は の対立 たいりつ などがあった。日本人 にっぽんじん 弁護 べんご 団 だん の正式 せいしき 結成 けっせい は開廷 かいてい 翌日 よくじつ の1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )5月4日 にち であった。
アメリカ人 じん 弁護 べんご 団 だん
ニュルンベルク裁判 さいばん では弁護人 べんごにん はドイツ人 じん しか許 ゆる されなかったが、東京 とうきょう 裁判 さいばん ではアメリカ人 じん 弁護人 べんごにん も任命 にんめい された。日暮 ひぐれ 吉延 よしのぶ によればこれは「勝者 しょうしゃ による報復 ほうふく 」批判 ひはん を免 まぬか れるためだったとする。
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )4月 がつ 1日 にち に結成 けっせい されたアメリカ人 じん 弁護 べんご 団 だん 団長 だんちょう は海軍 かいぐん 大佐 たいさ ビヴァリー・コールマン(横浜 よこはま 裁判 さいばん の裁判 さいばん 長 ちょう )。弁護人 べんごにん としては海軍 かいぐん 大佐 おおさ ジョン・ガイダーほか6名 めい であった。しかしコールマンが主席 しゅせき 弁護人 べんごにん を置 お くようマッカーサーに求 もと めたところ、受理 じゅり されず、コールマンらは辞職 じしょく する。実際 じっさい には、アメリカ本国 ほんごく でもっと有利 ゆうり な仕事 しごと を見 み つけたためとする説 せつ もある。変 か わって陸軍 りくぐん 少佐 しょうさ フランクリン・ウォレン、陸軍 りくぐん 少佐 しょうさ ベン・ブルース・ブレイクニー らが派遣 はけん され、新橋 しんばし の第一 だいいち ホテル を宿舎 しゅくしゃ とした。
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )5月3日 にち 午前 ごぜん 11時 じ 20分 ふん 、市ヶ谷 いちがや の旧 きゅう 陸軍 りくぐん 士官 しかん 学校 がっこう の講堂 こうどう において裁判 さいばん が開廷 かいてい した。27億 おく 円 えん の裁判 さいばん 費用 ひよう は当時 とうじ 連合 れんごう 国軍 こくぐん の占領 せんりょう 下 か にあった大日本帝国 だいにっぽんていこく 政府 せいふ が支出 ししゅつ した。
ウィリアム・F・ウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう
判事 はんじ 席 せき
連合 れんごう 国 こく のうち、イギリス 、アメリカ 、中国 ちゅうごく 、フランス 、オランダ 、ソ連 それん の7か国 こく と、イギリス連邦 れんぽう 内 ない の自治領 じちりょう であったオーストラリア [ 注釈 ちゅうしゃく 5] 、ニュージーランド 、カナダ [ 注釈 ちゅうしゃく 6] 、そして当時 とうじ 独立 どくりつ のためのプロセスが進行 しんこう 中 ちゅう だったインド [ 注釈 ちゅうしゃく 7] とフィリピン [ 注釈 ちゅうしゃく 8] が判事 はんじ を派遣 はけん した。
同日 どうじつ 午後 ごご 、大川 おおかわ 周明 しゅうめい 被告人 ひこくにん が前 まえ に座 すわ っている東条 とうじょう 英機 ひでき の頭 あたま をたたき[ 82] 、翌日 よくじつ に病院 びょういん に移送 いそう された。
同年 どうねん 5月6日 にち 、大川 おおかわ をのぞく被告人 ひこくにん 全員 ぜんいん が無罪 むざい を主張 しゅちょう した。この罪状 ざいじょう 認否 にんぴ 手続 てつづ きは定型 ていけい の手続 てつづ きであって、無罪 むざい を主張 しゅちょう するのは普通 ふつう に見 み られることである。フィルムでみる限 かぎ り、全体 ぜんたい に厳 おごそ かに行 い っているように見 み えるが、そのときの様子 ようす を毎日新聞 まいにちしんぶん 記者 きしゃ はラジオで「傲然 ごうぜん たる態度 たいど 」と形容 けいよう し、読売新聞 よみうりしんぶん 記者 きしゃ も同様 どうよう の形容 けいよう をしている。
なお、罪状 ざいじょう 認否 にんぴ 手続 てつづ きは欧米 おうべい 法 ほう における手続 てつづ きであり、裁判官 さいばんかん の「有罪 ゆうざい か無罪 むざい か(Guilty or Not Guilty)」の問 とい に対 たい して、被告人 ひこくにん が「無罪 むざい (Not Guilty)」と答 こた えることにより、事件 じけん の事実 じじつ に関 かん する審判 しんぱん (事実 じじつ 審 しん )をし、「有罪 ゆうざい (Guilty)」と答 こた えると、検察 けんさつ 側 がわ の主張 しゅちょう を認 みと め、量刑 りょうけい のみを行 おこな う(法律 ほうりつ 審 しん )と言 い う法廷 ほうてい 慣習 かんしゅう である。東京 とうきょう 裁判 さいばん でこの慣習 かんしゅう が厳密 げんみつ に適用 てきよう されるものではないが、被告人 ひこくにん らの目的 もくてき の一 ひと つである、法 ほう 戦 せん と称 しょう する、いわば法廷 ほうてい 闘争 とうそう の為 ため には、被告人 ひこくにん 自身 じしん の無罪 むざい の主張 しゅちょう が必要 ひつよう となる。とはいえ、被告人 ひこくにん らはそれぞれ自身 じしん の訴因 そいん 一 ひと つ一 ひと つについて、本来 ほんらい は其々自由 じゆう に認否 にんぴ を行 おこな うことができ、全 すべ て一律 いちりつ に認否 にんぴ を揃 そろ えなければならないものではないし、また、その認否 にんぴ がなにか他人 たにん を拘束 こうそく あるいは影響 えいきょう するものでもない。また、そのことをよく理解 りかい して行 おこな えるよう、GHQ側 がわ はもともと一人 ひとり 一 いち 人 にん に専任 せんにん 弁護人 べんごにん を付 つ けている。城山 しろやま 三郎 さぶろう 『落日 らくじつ 燃 もえ ゆ 』において、開廷 かいてい 前 まえ に広田 ひろた 弘毅 こうき が「無罪 むざい とは言 い えない」と抵抗 ていこう するのを弁護士 べんごし 団 だん が説得 せっとく するエピソードが語 かた られている(ただし、この小説 しょうせつ は広田 ひろた をドラマチックに美化 びか して書 か かれているものであるため、どこまで事実 じじつ かは検討 けんとう の要 よう がある)。
弁護 べんご 側 がわ の管轄 かんかつ 権 けん 忌避 きひ 動議 どうぎ
編集 へんしゅう
同年 どうねん 5月13日 にち 、清瀬 きよせ 一郎 いちろう 弁護人 べんごにん は管轄 かんかつ 権 けん の忌避 きひ 動議 どうぎ で、ポツダム宣言 せんげん 時点 じてん で知 し られていた戦争 せんそう 犯罪 はんざい は交戦 こうせん 法 ほう 違反 いはん のみで、それ以後 いご に作成 さくせい された平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 、人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 、殺人 さつじん 罪 ざい の管轄 かんかつ 権 けん が、本 ほん 裁判所 さいばんしょ にはないと論 ろん じた。
この管轄 かんかつ 権 けん 問題 もんだい は、判事 はんじ 団 だん を悩 なや ませ、同年 どうねん 5月17日 にち の公判 こうはん でウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう は「理由 りゆう は将来 しょうらい に宣告 せんこく します」と述 の べて理由 りゆう を説明 せつめい することになしにこの裁判所 さいばんしょ に管轄 かんかつ 権 けん はあると宣言 せんげん した。
しかし、その後 ご 同年 どうねん 6月 がつ から夏 なつ にかけてウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう は平和 へいわ に対 たい する罪 つみ に対 たい し判事 はんじ 団 だん は慎重 しんちょう に対処 たいしょ すべきで、「戦 せん 間 あいだ 期 き の戦争 せんそう 違法 いほう 化 か をもって戦争 せんそう を国際 こくさい 法 ほう 上 じょう の犯罪 はんざい とするのは不可能 ふかのう だから、極東 きょくとう 裁判所 さいばんしょ は降伏 ごうぶく 文書 ぶんしょ 調印 ちょういん の時点 じてん で存在 そんざい した戦争 せんそう 犯罪 はんざい だけを管轄 かんかつ すべきだ。もし条約 じょうやく の根拠 こんきょ なしに被告人 ひこくにん を有罪 ゆうざい にすれば、裁判所 さいばんしょ は司法 しほう 殺人 さつじん 者 しゃ として世界 せかい の非難 ひなん を浴 あ びてしまう。憲章 けんしょう が国際 こくさい 法 ほう に変更 へんこう を加 くわ えているとすれば、その新 あたら しい部分 ぶぶん を無視 むし するのが判事 はんじ の義務 ぎむ だ」と問題 もんだい 提起 ていき をしたという。日暮 ひぐれ 吉延 よしのぶ はこのウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう の発言 はつげん は裁判所 さいばんしょ の威厳 いげん 保持 ほじ のためであったとしたうえで、パール判決 はんけつ によく似 に ていたと指摘 してき している。
同年 どうねん 5月14日 にち 午前 ごぜん 、ジョージ・A・ファーネス 弁護人 べんごにん が裁判 さいばん の公平 こうへい を期 き すためには中立 ちゅうりつ 国 こく の判事 はんじ の起用 きよう が必要 ひつよう であるとのべた[ 87] 。またベン・ブルース・ブレイクニー 弁護人 べんごにん は、戦争 せんそう は犯罪 はんざい ではない、戦争 せんそう には国際 こくさい 法 ほう があり合法 ごうほう である、戦争 せんそう は国家 こっか の行為 こうい であって個人 こじん の行為 こうい ではないため個人 こじん の責任 せきにん を裁 さば くのは間違 まちが っている、戦争 せんそう が合法 ごうほう である以上 いじょう 戦争 せんそう での殺人 さつじん は合法 ごうほう であり、戦争 せんそう 法規 ほうき 違反 いはん を裁 さば けるのは軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ だけであるが、東京 とうきょう 法廷 ほうてい は軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ ではないとのべ、さらに戦争 せんそう が合法 ごうほう 的 てき 殺人 さつじん の例 れい としてアメリカの原爆 げんばく 投下 とうか を例 れい に、原爆 げんばく 投下 とうか を立案 りつあん した参謀 さんぼう 総長 そうちょう も殺人 さつじん 罪 ざい を意識 いしき していなかったではないか、とも述 の べた[ 87] 。
翌 よく 5月15日 にち 付 づけ の朝日新聞 あさひしんぶん は「原子 げんし 爆 ばく 弾 だん による広島 ひろしま の殺傷 さっしょう は殺人 さつじん 罪 ざい にならないのかー東京 とうきょう 裁判 さいばん の起訴 きそ 状 じょう には平和 へいわ に対 たい する罪 つみ と、人道 じんどう に対 たい する罪 つみ があげられている。真珠湾 しんじゅわん 攻撃 こうげき によって、キツド提督 ていとく はじめ米 べい 軍 ぐん を殺 ころ したことが殺人 さつじん 罪 ざい ならば原子 げんし 爆 ばく 弾 だん の殺人 さつじん は如何 いか ー東京 とうきょう 裁判 さいばん 第 だい 五 ご 日 にち 、米人 べいじん ブレークニイ弁護人 べんごにん は弁護 べんご 団 だん 動議 どうぎ の説明 せつめい の中 なか でこのことを説明 せつめい した」と報道 ほうどう した[ 87] 。また全米 ぜんべい 法律 ほうりつ 家 か 協会 きょうかい もブレイクニー発言 はつげん を機関 きかん 紙 し に全文 ぜんぶん 掲載 けいさい した[ 87] 。
以下 いか 、立証 りっしょう 段階 だんかい の日程 にってい と項目 こうもく である。
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )6月4日 にち 、首席 しゅせき 検察官 けんさつかん を務 つと めたジョセフ・キーナン は冒頭 ぼうとう 陳述 ちんじゅつ において、本裁 ほんだち 判 ばん について「これは普通 ふつう 一般 いっぱん の裁判 さいばん ではありません」「全 ぜん 世界 せかい を破滅 はめつ から救 すく うために文明 ぶんめい の断乎 だんこ たる闘争 とうそう の一部 いちぶ を開始 かいし している」、被告人 ひこくにん (日本 にっぽん 軍部 ぐんぶ )は「文明 ぶんめい に対 たい し宣戦 せんせん を布告 ふこく しました」と述 の べた[ 89] 。キーナンは日本 にっぽん の不義 ふぎ なる体質 たいしつ を日 にち 露 ろ 戦争 せんそう にまでさかのぼって、侵略 しんりゃく 戦争 せんそう をするのは国家 こっか でなく個人 こじん であると主張 しゅちょう した。キーナンは陳述 ちんじゅつ を終 お えるとすぐに帰国 きこく し、不在 ふざい の間 あいだ 決定 けってい 権 けん は誰 だれ にあるのかわからない状態 じょうたい であった。英 えい 連邦 れんぽう 検察 けんさつ 陣 じん はキーナンを尊大 そんだい で自分 じぶん が目立 めだ つことばかり考 かんが えていると語 かた っていた。
裁判 さいばん の進行 しんこう は遅 おそ く、ニュージーランドの判事 はんじ や検事 けんじ は検察 けんさつ のおよび裁判 さいばん 長 ちょう の運営 うんえい 方法 ほうほう が問題 もんだい であるとして辞意 じい を示 しめ している。
証人 しょうにん にはドナルド・ニュージェント、大内 おおうち 兵衛 ひょうえ 、瀧川 たきがわ 幸辰 ゆきとし 、前田 まえだ 多門 たもん 、伊藤 いとう 述 じゅつ 史 し 、鈴木 すずき 東 ひがし 民 みん 、幣 ぬさ 原 はら 喜重郎 きじゅうろう 、清水 しみず 行 こう 之 これ 助 すけ 、徳川 とくがわ 義親 よしちか 、若槻 わかつき 礼次郎 れいじろう 、田中 たなか 隆吉 りゅうきち らがなった。
また元 もと 満 まん 洲 しゅう 国 こく 皇帝 こうてい の愛 あい 新 しん 覚 さとし 羅 ら 溥儀 ふぎ も出廷 しゅってい した。ハバロフスクに抑留 よくりゅう 中 ちゅう の溥儀 ふぎ は中国 ちゅうごく から漢奸 かんかん 裁判 さいばん にかけられるかもしれないという脅威 きょうい もあり、「すべて日本 にっぽん の責任 せきにん で自分 じぶん に責任 せきにん はない」と証言 しょうげん した。8月 がつ 21日 にち にブレイクニ弁護人 べんごにん が溥儀 ふぎ の書簡 しょかん を出 だ して反対 はんたい 尋問 じんもん を行 おこな うと「全 まった く偽造 ぎぞう であります」といい、重光 しげみつ 葵 まもる は歌舞伎 かぶき の芝居 しばい のようであったと回想 かいそう している。溥儀 ふぎ も後 ご の自伝 じでん で、自身 じしん を守 まも るために偽証 ぎしょう を行 おこな い、満 まん 洲 しゅう 国 こく の執政 しっせい 就任 しゅうにん などの自発 じはつ 的 てき に行 い った日本 にっぽん 軍 ぐん への協力 きょうりょく を日本 にっぽん 側 がわ によると主張 しゅちょう し、関東軍 かんとうぐん 吉岡 よしおか 安直 あんちょく などに罪 つみ をなすりつけたことを認 みと めている。また自 みずか らの偽証 ぎしょう が日本 にっぽん の行為 こうい の徹底的 てっていてき な解明 かいめい を妨 さまた げたとして、「私 わたし の心 しん は今 いま 、彼 かれ (キーナン検事 けんじ )に対 たい するおわびの気持 きも ちでいっぱいだ」と回想 かいそう している[ 96] 。
アンリ・ベルナール 判事 はんじ は溥儀 ふぎ の証言 しょうげん について「溥儀 ふぎ は、満 まん 洲 しゅう 国 こく は最初 さいしょ から全 すべ て日本 にっぽん の支配 しはい 下 か にあったと述 の べているが、彼 かれ 自身 じしん がすでに、1932年 ねん 3月 がつ 10日 とおか に本庄 ほんじょう 関東軍 かんとうぐん 司令 しれい 官 かん に対 たい して同意 どうい を提案 ていあん する書簡 しょかん を書 か いているではないか。この書簡 しょかん の署名 しょめい が強制 きょうせい のもとになされたものであるという事実 じじつ は証明 しょうめい されなかったのだから、溥儀 ふぎ が法廷 ほうてい で行 おこな った興味深 きょうみぶか い供述 きょうじゅつ から生 しょう じたような結果 けっか などよりも、本官 ほんかん はその書簡 しょかん によって示 しめ されたものを信 しん じる」と述 の べている。
検察 けんさつ 側 がわ 立証 りっしょう が終了 しゅうりょう すると、弁護 べんご 団 だん は1947年 ねん (昭和 しょうわ 22年 ねん )1月 がつ 27日 にち 、公訴 こうそ 棄却 ききゃく 動議 どうぎ を提出 ていしゅつ し、デイヴィッド・スミス弁護人 べんごにん はアメリカ連邦 れんぽう 裁判所 さいばんしょ への提起 ていき も考 かんが えているとのべた(判決 はんけつ 後 ご に提訴 ていそ 。広田 ひろた 判例 はんれい を参照 さんしょう )。同年 どうねん 2月 がつ 24日 にち 、弁護 べんご 側 がわ 反証 はんしょう が開始 かいし された。
弁護人 べんごにん による被告人 ひこくにん 別 べつ 動議 どうぎ は次 つぎ の通 とお り。内容 ないよう 欄 らん のソートボタンで元 もと の順序 じゅんじょ に戻 もど る。
被告人 ひこくにん
弁護人 べんごにん
内容 ないよう
あらき/
荒木 あらき 貞夫 さだお
ローレンス・マクマナス
01/ 1928年 ねん に共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ に参加 さんか したと検察 けんさつ は主張 しゅちょう するが、満州 まんしゅう 事変 じへん 勃発 ぼっぱつ 時 じ に陸相 りくしょう ではなかった。荒木 あらき による残虐 ざんぎゃく 行為 こうい の証拠 しょうこ は提出 ていしゅつ されていない。
といはら/
土肥 どい 原 はら 賢二 けんじ
フランクリン・ウォレン
02/ 戦争 せんそう の共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 時期 じき には常 つね に出先 でさき 軍 ぐん で上官 じょうかん の命令 めいれい に服 ふく していた。残虐 ざんぎゃく 行為 こうい の証拠 しょうこ は提出 ていしゅつ されていない。
はしもと/
橋本 はしもと 欣五郎 きんごろう
E・ハリス
03/ 満州 まんしゅう 事変 じへん 勃発 ぼっぱつ 時 じ には参謀 さんぼう 本部 ほんぶ ロシア班長 はんちょう 、日 ひ 支 ささえ 戦争 せんそう 勃発 ぼっぱつ 時 じ には民間 みんかん 人 じん であった。桜 さくら 会 かい が共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ の一部 いちぶ であったことは証明 しょうめい されていない。残虐 ざんぎゃく 行為 こうい の証拠 しょうこ は提出 ていしゅつ されていない。1937年 ねん のレディバード号 ごう 事件 じけん は錯誤 さくご によるもの。
はた/
畑 はた 俊六 しゅんろく
アリスティディス・ラザラス
04/ 戦争 せんそう 勃発 ぼっぱつ 時 じ には政府 せいふ 諸 しょ 機関 きかん と無関係 むかんけい 。中 ちゅう 支 ささえ 那 な 派遣 はけん 軍 ぐん に着任 ちゃくにん したのは南京 なんきん 陥落 かんらく から2月 がつ 後 ご で、南京 なんきん はすでに平穏 へいおん だった。
ひらぬま/
平沼 ひらぬま 騏一郎 きいちろう
サムエル・J・クライマン
05/ 共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ に無関係 むかんけい 。中国 ちゅうごく での残虐 ざんぎゃく 行為 こうい で起訴 きそ されたが証拠 しょうこ がない。中国 ちゅうごく 侵略 しんりゃく が起 お きたときには既 すで に首相 しゅしょう を辞職 じしょく していた。
ひろた/ 広田 ひろた 弘毅 こうき
デイヴィッド・スミス
06/ 南京 なんきん 事件 じけん の責任 せきにん を問 と うことが「奇妙 きみょう 」である。広田 ひろた 内閣 ないかく 中 ちゅう 、日本 にっぽん は平和 へいわ で、広田 ひろた が「自存 じそん 自衛 じえい の戦 たたか い」と述 の べたこともない、広田 ひろた の起訴 きそ 自体 じたい が大 だい なる誤算 ごさん 。
ほしの/
星野 ほしの 直樹 なおき
ジョージ・キャリントン・ウィリアムス
07/ 一 いち 官吏 かんり にすぎない。告発 こくはつ された内容 ないよう は満州 まんしゅう への外資 がいし 導入 どうにゅう 計画 けいかく を誤解 ごかい したものである。
いたかき/
板垣 いたがき 征四郎 せいしろう
フロイド・マタイス
08/ 満州 まんしゅう 事変 じへん 時 じ は本庄 ほんじょう 繁 しげる 関東軍 かんとうぐん 司令 しれい 官 かん や軍 ぐん 中央 ちゅうおう に従 したが った。広東 かんとん や漢 かん 口 こう での「殺人 さつじん 」時 じ に陸相 りくしょう だったというだけで刑事 けいじ 責任 せきにん を問 と うに不十分 ふじゅうぶん 。シンガポールの残虐 ざんぎゃく 行為 こうい でも検察 けんさつ は「何 なん らかの責任 せきにん 」があると述 の べたにすぎない。
かや/ 賀 が 屋 や 興 きょう 宣 せん
マイケル・レヴィン
09/ 専門 せんもん 行政 ぎょうせい 官 かん であり、広東 かんとん や漢 かん 口 こう での「殺人 さつじん 」時 じ には蔵相 ぞうしょう を辞 じ している。開戦 かいせん 、残虐 ざんぎゃく 行為 こうい の責任 せきにん はない。
きと/
木戸 きど 幸一 こういち
ウィリアム・ローガン
10/ 満州 まんしゅう 事変 じへん 時 じ は内大臣 ないだいじん 秘書官 ひしょかん 長 ちょう で共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ には参加 さんか せず。三 さん 国 こく 同盟 どうめい に責任 せきにん はない。内大臣 ないだいじん は残虐 ざんぎゃく 行為 こうい を犯 おか すべき地位 ちい にない。
きむら/
木村 きむら 兵太郎 へいたろう
ジョゼフ・ハワード
11/ 軍人 ぐんじん としての義務 ぎむ 以上 いじょう をしていない。陸軍 りくぐん 次官 じかん 中 ちゅう の権限 けんげん は陸相 りくしょう 通達 つうたつ を各 かく 司令 しれい 官 かん に通達 つうたつ することのみ。1944年 ねん 、ビルマ方面 ほうめん 軍 ぐん 司令 しれい 官 かん に着任 ちゃくにん したとき、日本 にっぽん 軍 ぐん は敗走 はいそう 中 ちゅう で在任 ざいにん 中 ちゅう に捕虜 ほりょ を管理 かんり した証拠 しょうこ はない。
こいそ/
小磯 こいそ 國昭 くにあき
アルフレッド・ブルックス
12/ 満州 まんしゅう 事変 じへん 時 じ は南 みなみ 陸相 りくしょう の命令 めいれい と幣 ぬさ 原 げん 政策 せいさく に従 したが って遂行 すいこう した。太平洋戦争 たいへいようせんそう [大 だい 東亜 とうあ 戦争 せんそう ]は自衛 じえい 的 てき 合法 ごうほう 戦争 せんそう と理解 りかい する。首相 しゅしょう には捕虜 ほりょ の扱 あつか いに介入 かいにゅう する権能 けんのう はない。
まつい/
松井 まつい 石 いし 根 ね
フロイド・マタイス
13/ 中 ちゅう 支 ささえ 那 な 方面 ほうめん 軍 ぐん 司令 しれい 官 かん として軍 ぐん 中央 ちゅうおう の命令 めいれい で南京 なんきん 攻撃 こうげき を遂行 すいこう したにすぎない。作戦 さくせん 中 ちゅう は蘇州 そしゅう で執務 しつむ し、偶発 ぐうはつ 的 てき 残虐 ざんぎゃく 行為 こうい について問責 もんせき できる証拠 しょうこ はない。
みなみ/
南 みなみ 次郎 じろう
アルフレッド・ブルックス
14/ 満州 まんしゅう 事変 じへん 時 じ は陸相 りくしょう として事件 じけん 不拡大 ふかくだい に努 つと めた。日本 にっぽん の陸軍 りくぐん 大臣 だいじん の権限 けんげん は非常 ひじょう に制約 せいやく されており、海外 かいがい 派兵 はへい 上奏 じょうそう 権 けん を持 も つのは参謀 さんぼう 総長 そうちょう である。
むとう/
武藤 むとう 章 あきら
ロジャー・コール
15/ 命令 めいれい を実践 じっせん に移 うつ すことが任務 にんむ だった。捕虜 ほりょ に関係 かんけい する陸軍 りくぐん 省 しょう の証拠 しょうこ は歪曲 わいきょく されている。スマトラ近衛 このえ 師 し 団長 だんちょう 在任 ざいにん 中 ちゅう 、捕虜 ほりょ は正式 せいしき の命令 めいれい 系統 けいとう 以外 いがい で取 と り扱 あつか われたので、武藤 むとう に責任 せきにん はない。
おか/ 岡 おか 敬純 たかずみ
フランクリン・ウォレン
16/ 真珠湾 しんじゅわん 攻撃 こうげき 時 じ 、政策 せいさく 決定 けってい 者 しゃ ではなかった。捕虜 ほりょ 処遇 しょぐう について命令 めいれい 権限 けんげん を有 ゆう した証拠 しょうこ もない。
おおかわ/ 大川 おおかわ 周明 しゅうめい
アルフレッド・ブルックス
17/ 告発 こくはつ された行動 こうどう を可能 かのう にする地位 ちい になく、著書 ちょしょ で個人 こじん 的 てき 野望 やぼう や犯罪 はんざい 的 てき 意思 いし を唱道 しょうどう してもいない。満州 まんしゅう 事変 じへん 関連 かんれん 証拠 しょうこ は風説 ふうせつ 的 てき である。
おおしま/
大島 おおしま 浩 ひろし
オーウェン・カニンガム
18/ 政策 せいさく 立案 りつあん 者 しゃ 、軍 ぐん 司令 しれい 官 かん になったこともない。通常 つうじょう 、外国 がいこく 使臣 ししん の訴追 そつい は禁 きん じられている。ドイツ在勤 ざいきん 中 ちゅう 、日本 にっぽん 政府 せいふ の指令 しれい なしに交渉 こうしょう したことはない。
さとう/
佐藤 さとう 賢 けん 了 りょう
ジェイムズ・フリーマン
19/ 真珠湾 しんじゅわん 攻撃 こうげき 時 じ 、一 いち 課長 かちょう にすぎず、戦争 せんそう 計画 けいかく に参加 さんか できる地位 ちい ではなかった。1942年 ねん 4月 がつ 以降 いこう 、軍務 ぐんむ 局長 きょくちょう として俘虜 ふりょ 収容 しゅうよう 所 しょ を管轄 かんかつ したと検察 けんさつ は告発 こくはつ したが、管轄 かんかつ は陸相 りくしょう である。
しけみつ/
重光 しげみつ 葵 まもる
ジョージ・A・ファーネス
20/ 日 ひ 支 ささえ 平和 へいわ 維持 いじ に努 つと めた。ソ連 それん 検事 けんじ が証拠 しょうこ もなしに主張 しゅちょう したような、張 ちょう 鼓 こ 峰 ほう 事件 じけん 交渉 こうしょう でソ連 それん 領土 りょうど を割譲 かつじょう せよと求 もと めた事実 じじつ はない。駐 ちゅう 英 えい 大使 たいし 在任 ざいにん 中 ちゅう は三 さん 国 こく 同盟 どうめい 交渉 こうしょう に関与 かんよ していない。捕虜 ほりょ 問題 もんだい に関 かん する外相 がいしょう の権限 けんげん は、政府 せいふ 間 あいだ 文書 ぶんしょ を仲介 ちゅうかい することだけである。
しまた/
嶋田 しまだ 繁太郎 しげたろう
エドワード・マクダーモット
21/ 真珠湾 しんじゅわん 攻撃 こうげき 50日 にち 前 まえ に海 うみ 相 しょう に就任 しゅうにん したが、会議 かいぎ に参加 さんか したのは3回 かい だけで、それ以前 いぜん は軍令 ぐんれい 系統 けいとう の地位 ちい になかった。残虐 ざんぎゃく 行為 こうい について海軍 かいぐん 省 しょう は出先 でさき の艦隊 かんたい 司令 しれい 官 かん を統制 とうせい できない。また海軍 かいぐん 所管 しょかん の俘虜 ふりょ 収容 しゅうよう 所 しょ での非行 ひこう は立証 りっしょう されていない。
しらとり/
白鳥 しらとり 敏夫 としお
チャールズ・コードル
22/ 外務省 がいむしょう 情報 じょうほう 局長 きょくちょう どまりの職業 しょくぎょう 外交 がいこう 官 かん で、満州 まんしゅう 事変 じへん 時 じ は幣 ぬさ 原 げん 外相 がいしょう の侵略 しんりゃく 阻止 そし 方針 ほうしん に協力 きょうりょく した。イタリア外相 がいしょう の日記 にっき を証拠 しょうこ に三 さん 国 こく 同盟 どうめい を無条件 むじょうけん 受諾 じゅだく しなければ内閣 ないかく を総 そう 辞職 じしょく せしめと脅迫 きょうはく したと検察 けんさつ は主張 しゅちょう したが、白鳥 はくちょう は1940年 ねん 1月 がつ に大使 たいし 解任 かいにん されているし、また大使 たいし 辞任 じにん で内閣 ないかく 総 そう 辞職 じしょく とは荒唐無稽 こうとうむけい 。
すすき/ 鈴木 すずき 貞一 さだいち
マイケル・レヴィン
23/ 日 ひ 支 ささえ 戦争 せんそう 勃発 ぼっぱつ 時 じ には大佐 たいさ だった。総動員 そうどういん 計画 けいかく は1941年 ねん に企画 きかく 院 いん 総裁 そうさい に就任 しゅうにん する前 まえ からほぼ成立 せいりつ していた。
とうこう/
東郷 とうごう 茂徳 しげのり
ベン・ブルース・ブレイクニー
24/ 外務省 がいむしょう は捕虜 ほりょ 管理 かんり に責任 せきにん はない。陸軍 りくぐん の照会 しょうかい や抗議 こうぎ を通達 つうたつ しただけである。天皇 てんのう から日米 にちべい 和平 わへい 交渉 こうしょう を命 めい じられ努力 どりょく した。対 たい 米 べい 通告 つうこく は駐米 ちゅうべい 大使 たいし に攻撃 こうげき 前 まえ の手交 しゅこう を訓令 くんれい しており、結果 けっか 的 てき に手交 しゅこう が遅 おく れた責任 せきにん はない。
とうしよう/
東條 とうじょう 英機 ひでき
ジョージ・ブルウェット
25/ 共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 、残虐 ざんぎゃく 行為 こうい について法的 ほうてき 証拠 しょうこ がない。
梅津 うめづ 美治 よしはる 郎 ろう
ベン・ブルース・ブレイクニー
26/ 支 ささえ 那 な 駐屯 ちゅうとん 軍 ぐん 司令 しれい 官 かん 在任 ざいにん 中 ちゅう の梅津 うめづ ・何 なに 応 おう 欽協定 きょうてい 締結 ていけつ を告発 こくはつ されたが、それは参謀 さんぼう 長 ちょう の仕事 しごと であり、協定 きょうてい は騒動 そうどう を抑 おさ える了解 りょうかい にすぎない。関東軍 かんとうぐん 司令 しれい 官 かん 就任 しゅうにん はノモンハン事件 じけん 終了 しゅうりょう の1週間 しゅうかん 前 まえ でこの事件 じけん に責任 せきにん はない。ソ連 それん 検事 けんじ の告発 こくはつ は「不在 ふざい 証人 しょうにん の集積 しゅうせき 」である。
この
節 ふし の
加筆 かひつ が
望 のぞ まれています。
主 おも に: 松井 まつい 以外 いがい の弁護 べんご 側 がわ 証人 しょうにん (2016年 ねん 10月 がつ )
東京 とうきょう 裁判 さいばん に出廷 しゅってい した日本人 にっぽんじん 証言 しょうげん は宣誓 せんせい した上 うえ で証言 しょうげん し、かつ検察官 けんさつかん による反対 はんたい 尋問 じんもん が行 おこな われた[ 100] 。なお、支 ささえ 那 な 人証 じんしょう 人 じん に対 たい しての反対 はんたい 尋問 じんもん は行 おこな われていない[ 100] 。
松井 まつい 被告人 ひこくにん 側 がわ 証人 しょうにん
上海 しゃんはい 派遣 はけん 軍 ぐん 法務 ほうむ 官 かん 兼 けん 検察官 けんさつかん の塚本 つかもと 浩次 こうじ は担当 たんとう した案件 あんけん の大 だい 部分 ぶぶん は散発 さんぱつ 的 てき な事件 じけん で、殺人 さつじん は2,3件 けん で、放火 ほうか 犯 はん も集団 しゅうだん 的 てき 虐殺 ぎゃくさつ 犯 はん も取 と り扱 あつか っていないと証言 しょうげん した[ 100] [ 101] 。
当時 とうじ 情報 じょうほう 収集 しゅうしゅう を主務 しゅむ としていた中 なか 支 ささえ 那 な 方面 ほうめん 軍 ぐん 参謀 さんぼう の中山 なかやま 寧 やすし 人 じん は、婦女子 ふじょし への暴行 ぼうこう や掠奪 りゃくだつ は小規模 しょうきぼ なものがあったが、市民 しみん への大 だい 規模 きぼ 虐殺 ぎゃくさつ は絶対 ぜったい にないと宣誓 せんせい 供述 きょうじゅつ 書 しょ で証言 しょうげん [ 100] [ 101] [ 102] 。
中澤 なかざわ 三夫 みつお 第 だい 16師団 しだん 参謀 さんぼう 長 ちょう は、組織 そしき 的 てき 集団 しゅうだん 的 てき 掠奪 りゃくだつ や強姦 ごうかん はなかったし、掠奪 りゃくだつ 命令 めいれい や黙認 もくにん をしたこともない。散発 さんぱつ 的 てき な風紀 ふうき 犯 はん はあったが処罰 しょばつ されている。また、南京 なんきん の市民 しみん からは戦場 せんじょう での掠奪 りゃくだつ や破壊 はかい は大 だい 部分 ぶぶん が退却 たいきゃく する支 ささえ 那 な 国民党 こくみんとう 軍 ぐん と、それに続 つづ いて侵入 しんにゅう する窮民 きゅうみん の常套 じょうとう 手段 しゅだん であると直接 ちょくせつ 聞 き いた、と証言 しょうげん [ 100] 。
この
節 ふし の
加筆 かひつ が
望 のぞ まれています。
主 おも に: 松井 まつい 以外 いがい の陳述 ちんじゅつ (2016年 ねん 10月 がつ )
被告人 ひこくにん の松井 まつい 石 いし 根 ね 元 もと 中 ちゅう 支 ささえ 那 な 派遣 はけん 軍 ぐん 司令 しれい 官 かん は、検察 けんさつ 側 がわ の主張 しゅちょう するような大 だい 規模 きぼ 虐殺 ぎゃくさつ は、終戦 しゅうせん 後 ご の米 べい 軍 ぐん 放送 ほうそう によって初 はじ めて知 し ったもので、集団 しゅうだん 的 てき 虐殺 ぎゃくさつ の事実 じじつ は断 だん じてない[ 101] 。一部 いちぶ 若年 じゃくねん 将兵 しょうへい の暴行 ぼうこう があったが、即刻 そっこく 処罰 しょばつ している[ 101] 。ただし、戦乱 せんらん に乗 じょう じて支 ささえ 那 な 兵 へい や一部 いちぶ 不逞 ふてい の民衆 みんしゅう が暴行 ぼうこう 掠奪 りゃくだつ を行 おこな ったものも少 すく なくなかった、と陳述 ちんじゅつ した[ 101] 。
なお、広田 ひろた 弘毅 こうき は終始 しゅうし 無言 むごん を貫 つらぬ いた。
当初 とうしょ 55項目 こうもく の訴因 そいん があげられたが、「日本 にっぽん 、イタリア 、ドイツ の3国 こく による世界 せかい 支配 しはい の共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」「タイ への侵略 しんりゃく 戦争 せんそう 」の2つについては証拠 しょうこ 不十分 ふじゅうぶん のため、残 のこ りの43項目 こうもく については他 た の訴因 そいん に含 ふく まれるとされ除外 じょがい され、1948年 ねん (昭和 しょうわ 23年 ねん )夏 なつ には、最終 さいしゅう 的 てき には以下 いか の10項目 こうもく の訴因 そいん にまとめられた。
訴因 そいん 1 - 1928年 ねん から1945年 ねん に於 お ける侵略 しんりゃく 戦争 せんそう に対 たい する共通 きょうつう の計画 けいかく 謀議 ぼうぎ
訴因 そいん 27 - 満 まん 洲 しゅう 事変 じへん 以後 いご の対 たい 中華民国 ちゅうかみんこく への不当 ふとう な戦争 せんそう
訴因 そいん 29 - 米国 べいこく に対 たい する侵略 しんりゃく 戦争 せんそう
訴因 そいん 31 - 英国 えいこく に対 たい する侵略 しんりゃく 戦争 せんそう
訴因 そいん 32 - オランダに対 たい する侵略 しんりゃく 戦争 せんそう
訴因 そいん 33 - 北部 ほくぶ 仏 ふつ 印 しるし 進駐 しんちゅう 以後 いご における仏 ふつ 国 こく 侵略 しんりゃく 戦争 せんそう
訴因 そいん 35 - ソ連 それん に対 たい する張 ちょう 鼓 こ 峰 ほう 事件 じけん の遂行 すいこう
訴因 そいん 36 - ソ連 それん 及 およ びモンゴルに対 たい するノモンハン事件 じけん の遂行 すいこう
訴因 そいん 54 - 1941年 ねん 12月7日 にち 〜1945年 ねん 9月 がつ 2日 にち の間 あいだ における違反 いはん 行為 こうい の遂行 すいこう 命令 めいれい ・援護 えんご ・許可 きょか による戦争 せんそう 法規 ほうき 違反 いはん
訴因 そいん 55 - 1941年 ねん 12月7日 にち 〜1945年 ねん 9月 がつ 2日 にち の間 あいだ における捕虜 ほりょ 及 およ び一般人 いっぱんじん に対 たい する条約 じょうやく 遵守 じゅんしゅ の責任 せきにん 無視 むし による戦争 せんそう 法規 ほうき 違反 いはん
被告人 ひこくにん 別 べつ の訴因 そいん と量刑 りょうけい
判決 はんけつ における被告人 ひこくにん 別 べつ の訴因 そいん と量刑 りょうけい は次 つぎ の通 とお り。大川 おおかわ 周明 しゅうめい は精神 せいしん 障害 しょうがい が認定 にんてい され訴追 そつい 免除 めんじょ 、永野 ながの 修身 しゅうしん と松岡 まつおか 洋右 ようすけ は判決 はんけつ 前 まえ に死去 しきょ した。
被告人 ひこくにん
訴因 そいん
量刑 りょうけい
荒木 あらき 貞夫 さだお
1,27
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
土肥 どい 原 はら 賢二 けんじ
1,27,29,31,32,35,36,54
死刑 しけい
橋本 はしもと 欣五郎 きんごろう
1,27
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
畑 はた 俊六 しゅんろく
1,27,29,31,32,55
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
平沼 ひらぬま 騏一郎 きいちろう
1,27,29,31,32,36
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
広田 ひろた 弘毅 こうき
1,27,55
死刑 しけい
星野 ほしの 直樹 なおき
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
板垣 いたがき 征四郎 せいしろう
1,27,29,31,32,35,36,54
死刑 しけい
賀 が 屋 や 興 きょう 宣 せん
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
木戸 きど 幸一 こういち
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
木村 きむら 兵太郎 へいたろう
1,27,29,31,32,54,55
死刑 しけい
小磯 こいそ 國昭 くにあき
1,27,29,31,32,55
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
松井 まつい 石 いし 根 ね
55
死刑 しけい
南 みなみ 次郎 じろう
1,27
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
武藤 むとう 章 あきら
1,27,29,31,32,54,55
死刑 しけい
岡 おか 敬純 たかずみ
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
大島 おおしま 浩 ひろし
1
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
佐藤 さとう 賢 けん 了 りょう
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
重光 しげみつ 葵 まもる
27,29,31,32,33,35,55
禁錮 きんこ 刑 けい 7年 ねん
嶋田 しまだ 繁太郎 しげたろう
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
白鳥 しらとり 敏夫 としお
1
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
鈴木 すずき 貞一 さだいち
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
東郷 とうごう 茂徳 しげのり
1,27,29,31,32
禁錮 きんこ 刑 けい 20年 ねん
東條 とうじょう 英機 ひでき
1,27,29,31,32,33,54
死刑 しけい
梅津 うめづ 美治 よしはる 郎 ろう
1,27,29,31,32
終身 しゅうしん 禁錮 きんこ 刑 けい
判決 はんけつ はイギリス、アメリカ、中国 ちゅうごく 、ソ連 それん 、カナダ、ニュージーランド、フィリピンの7か国 こく の判事 はんじ による多数 たすう 判決 はんけつ であった。
判事 はんじ 団 だん の多数 たすう 判決 はんけつ に対 たい して、個別 こべつ 意見 いけん 書 しょ が5つ出 だ された。同意 どうい 意見 いけん としてフィリピン のハラニーニャ意見 いけん 書 しょ 、別個 べっこ 意見 いけん としてウェブ意見 いけん 書 しょ 、パール、ベルト・レーリンク 、アンリ・ベルナール は反対 はんたい 意見 いけん 書 しょ を提出 ていしゅつ した。極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい ではこれら少数 しょうすう 意見 いけん の内容 ないよう を朗読 ろうどく すべきものと定 さだ められており、弁護 べんご 側 がわ はこれを実行 じっこう するように求 もと めたが、法廷 ほうてい で読 よ み上 あ げられることはなかった。
徹底 てってい した親米 しんべい 派 は のハラニーニャ同意 どうい 意見 いけん 書 しょ では、刑 けい が一部 いちぶ 寛大 かんだい にすぎると批判 ひはん し、原爆 げんばく 投下 とうか が早期 そうき 決戦 けっせん をもたらしたとまで述 の べられた。これはパール反対 はんたい 意見 いけん 書 しょ を批判 ひはん する目的 もくてき で書 か かれたとみられている。
イギリス領 りょう インド帝国 ていこく の法学 ほうがく 者 しゃ ・裁判官 さいばんかん ラダ・ビノード・パール 判事 はんじ は判決 はんけつ に際 さい して判決 はんけつ 文 ぶん より長 なが い1235ページの「意見 いけん 書 しょ 」(通称 つうしょう 「パール判決 はんけつ 書 しょ 」)を発表 はっぴょう し、事後 じご 法 ほう で裁 さば くことはできないとし全員 ぜんいん 無罪 むざい とした。この意見 いけん は「日本 にっぽん を裁 さば くなら連合 れんごう 国 こく も同等 どうとう に裁 さば かれるべし」というものではなく、パール判事 はんじ がその意見 いけん 書 しょ でも述 の べている通 とお り、「被告人 ひこくにん の行為 こうい は政府 せいふ の機構 きこう の運用 うんよう としてなしたとした上 うえ で、各 かく 被告人 ひこくにん は各 かく 起訴 きそ 全 すべ て無罪 むざい と決定 けってい されなければならない」としたものであり、また、「司法 しほう 裁判所 さいばんしょ は政治 せいじ 的 てき 目的 もくてき を達成 たっせい するものであってはならない」とし、多数 たすう 判決 はんけつ に同意 どうい し得 え ず反対 はんたい 意見 いけん を述 の べたものである。パールは1952年 ねん に再 ふたた び来日 らいにち した際 さい 、「東京 とうきょう 裁判 さいばん の影響 えいきょう は原子 げんし 爆 ばく 弾 だん の被害 ひがい よりも甚大 じんだい だ」とのコメントを残 のこ している [要 よう 出典 しゅってん ] 。彼 かれ 自身 じしん は、ヒンズー法 ほう 哲学 てつがく を博士 はかせ 号 ごう 論文 ろんぶん としており、判決 はんけつ の思想 しそう ・価値 かち 観 かん にその影響 えいきょう が色濃 いろこ く反映 はんえい しているとみる見方 みかた もある。
また、パール判決 はんけつ に関 かん する論争 ろんそう として中島 なかじま 岳志 たけし 、小林 こばやし よしのり 、牛 うし 村 むら 圭 けい らによるパール判決 はんけつ 論争 ろんそう がある[ 107] 。
アンリ・ベルナール 判事 はんじ は梅 うめ 汝 なんじ 璈中国 ちゅうごく 代表 だいひょう 判事 はんじ に対 たい して1948年 ねん 7月 がつ 26日 にち に「正義 せいぎ は連合 れんごう 国 こく の中 なか にあるのではないし、その連合 れんごう 国 こく の誰 だれ もが連合 れんごう という名 な の下 した にいかなる特別 とくべつ な敬意 けいい を受 う けることができるわけでもないのだ」と述 の べている。また南 みなみ 次郎 じろう が満 まん 洲 しゅう 事変 じへん を「自衛 じえい 権 けん の発動 はつどう 」と承認 しょうにん した時 とき に多数 たすう 派 は 判事 はんじ が非難 ひなん するなかベルナール判事 はんじ は満 まん 洲 しゅう 事変 じへん は「ありふれた事件 じけん 」でしかなく、また「自衛 じえい すべきであると思 おも うときには自衛 じえい 権 けん がある」「この決 き まりは実際 じっさい に攻撃 こうげき も侵略 しんりゃく もないケースにおいても自衛 じえい 権 けん の発動 はつどう を妨 さまた げるものではない」と述 の べた。満 まん 洲 しゅう 事変 じへん 問題 もんだい については「事変 じへん と称 しょう されている事実 じじつ が起 お きた時点 じてん では、支 ささえ 那 な 国民党 こくみんとう 政府 せいふ 自身 じしん 、まだ日本 にっぽん を敵国 てきこく とみなしていなかった」として、当時 とうじ の日 ひ 支 ささえ 衝突 しょうとつ を日本 にっぽん 側 がわ の行為 こうい だけを非 ひ とするのはおかしいとし、また「我々 われわれ は、あらゆる大国 たいこく が自 みずか らにとっての生命 せいめい 線 せん を自国 じこく 内 ない ではなく他 ほか の国 くに に置 お いてきたことを了承 りょうしょう してきたし、今日 きょう でも了承 りょうしょう しているではないか。チャーチルはイギリスの生命 せいめい 線 せん をライン河 かわ に置 お いてきた」とものべ、さらに「法的 ほうてき な解決 かいけつ 、あるいは仲裁 ちゅうさい のイニシアティブをとるべきであったのは、日本 にっぽん によって行使 こうし される特権 とっけん の廃止 はいし を求 もと めていた支 ささえ 那 な 側 がわ にあった」と主張 しゅちょう した。また、オーウェン・カニンガム 弁護人 べんごにん が東京 とうきょう 裁判 さいばん を「茶番 ちゃばん 劇 げき 」と批判 ひはん したことについて判事 はんじ たちが法廷 ほうてい から追放 ついほう したことについては、いかなる制裁 せいさい 措置 そち も適用 てきよう されてはならないと批判 ひはん した。共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ については定義 ていぎ が曖昧 あいまい で、被告人 ひこくにん が共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ に成功 せいこう したとする多数 たすう 派 は 判決 はんけつ について「疑 うたが わしく」、「正式 せいしき な証拠 しょうこ がない限 かぎ り、この疑 うたが いを消 き えないし、また被告人 ひこくにん を有罪 ゆうざい とすることは許 ゆる されない」とのべた。
ベルナールの個別 こべつ 反対 はんたい 意見 いけん 書 しょ では、自然 しぜん 法 ほう は国家 こっか の上位 じょうい にあり、自然 しぜん 法 ほう によって侵略 しんりゃく 戦争 せんそう が犯罪 はんざい であることは証拠 しょうこ があれば可能 かのう である、しかし日本 にっぽん の侵略 しんりゃく 陰謀 いんぼう の直接的 ちょくせつてき 証拠 しょうこ はなく、東 ひがし アジアを支配 しはい したいという希望 きぼう の存在 そんざい が証明 しょうめい されたにすぎないから平和 へいわ に対 たい する罪 つみ で被告人 ひこくにん を有罪 ゆうざい にすることはできない。また検察官 けんさつかん が起訴 きそ した人間 にんげん を裁 さば くだけであること、天皇 てんのう が不 ふ 起訴 きそ であったことは遺憾 いかん と述 の べた。また東京 とうきょう 裁判 さいばん で予審 よしん が行 おこな われなかったことについて「訴追 そつい が最 もっと も重大 じゅうだい な性質 せいしつ の犯罪 はんざい に関 かん したものであり、その立証 りっしょう が非常 ひじょう に大 おお きな困難 こんなん をもたらすものであったという事実 じじつ にもかかわらず。被告人 ひこくにん は直接 ちょくせつ に本 ほん 裁判所 さいばんしょ に対 たい して起訴 きそ され、かれらは、予 よ 審 しん という方法 ほうほう によって弁護 べんご 側 がわ 資料 しりょう を手 て に入 い れたり、まとめたりするように努力 どりょく する機会 きかい を与 あた えられなかった。予審 よしん は、検察 けんさつ 側 がわ からも弁護 べんご 側 がわ からも独立 どくりつ した司法官 しほうかん が双方 そうほう に同等 どうとう に都合 つごう のよいように行 おこな うものであって、その間 あいだ に被告人 ひこくにん は弁護人 べんごにん の援助 えんじょ によって利益 りえき を得 え たであろうと思 おも われる。本官 ほんかん の意見 いけん では、この原則 げんそく の違反 いはん から起 お こる実際 じっさい の結果 けっか は、本件 ほんけん においては特 とく に重大 じゅうだい である」と主張 しゅちょう した。また、「裁判所 さいばんしょ が欠陥 けっかん のある手続 てつづ きを経 へ て到達 とうたつ した判定 はんてい は、正当 せいとう なものではあり得 え ない」と東京 とうきょう 裁判 さいばん について断 だん じた。
ベルト・レーリンク 判事 はんじ は個別 こべつ 反対 はんたい 意見 いけん 書 しょ において、侵略 しんりゃく 戦争 せんそう が犯罪 はんざい になったのは1928年 ねん の不戦 ふせん 条約 じょうやく でなく、1945年 ねん 8月 がつ のロンドン協定 きょうてい からであるとしながらも、罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ や法 ほう の不 ふ 遡及 そきゅう といった原則 げんそく は裁判官 さいばんかん や立法 りっぽう 機関 きかん といった国家 こっか 権力 けんりょく の恣意 しい 的 てき 制裁 せいさい から個人 こじん を保護 ほご する為 ため の原則 げんそく であり当時 とうじ の国際 こくさい 関係 かんけい へ適用 てきよう されるべきではないとし、ともかく自由 じゆう のために戦 たたか った戦勝 せんしょう 国 こく は必要 ひつよう ならその原則 げんそく を無視 むし してもよいとした。戦争 せんそう 防止 ぼうし の為 ため に新 あたら しい法的 ほうてき 解法 かいほう を模索 もさく すべきであって、「平和 へいわ に反 はん する罪 つみ 」が特別 とくべつ に解釈 かいしゃく されるべきであるとも主張 しゅちょう した。しかしニュルンベルク裁判 さいばん の量刑 りょうけい と比較 ひかく し身柄 みがら を拘束 こうそく する事 こと は既存 きそん の国際 こくさい 法 ほう と一致 いっち するが死刑 しけい にするのは不当 ふとう だとして反対 はんたい した。レーリンクは帝国 ていこく 日本 にっぽん の膨張 ぼうちょう を「征服 せいふく 戦争 せんそう であり、不法 ふほう な拡張 かくちょう であった」と規定 きてい し、「新 しん 秩序 ちつじょ 」を構築 こうちく してアジアを解放 かいほう しようとしたという被告人 ひこくにん 側 がわ の主張 しゅちょう を認 みと めなかった。日本 にっぽん の覇権 はけん 主義 しゅぎ は1937年 ねん 以後 いご の日本 にっぽん 政府 せいふ 要人 ようじん の言動 げんどう と政策 せいさく によって確認 かくにん され、状況 じょうきょう に伴 ともな って変貌 へんぼう した態度 たいど にてアジア解放 かいほう に対 たい する偽善 ぎぜん が露出 ろしゅつ すると説明 せつめい した。例 たと えは、1940年 ねん に東 ひがし インド諸島 しょとう の独立 どくりつ を支持 しじ するといった日本 にっぽん が1941年 ねん の戦争 せんそう 開始 かいし 後 ご の段階 だんかい では日本 にっぽん に頼 たよ るよう画策 かくさく し、やがって占領 せんりょう 後 ご には会合 かいごう ・結社 けっしゃ までも禁止 きんし し、日本 にっぽん の領土 りょうど として帰属 きぞく させ、1944年 ねん に入 はい って戦 せん 勢 ぜい が不利 ふり になるとまた独立 どくりつ を約束 やくそく しながら対 たい 日 にち 協力 きょうりょく を誘導 ゆうどう しようとしたと指摘 してき した。結局 けっきょく 、「共栄 きょうえい 圏 けん 」スローガンは「日本 にっぽん のためのアジア」構築 こうちく の策略 さくりゃく であったという。レーリンクは意見 いけん 書 しょ の中 なか で次 つぎ のように述 の べた。
「新 しん 秩序 ちつじょ 」を立 た てようとした日本 にっぽん の野望 やぼう が大戦 たいせん の原因 げんいん であったという点 てん に疑 うたが いの余地 よち がない。(中略 ちゅうりゃく )この新 しん 秩序 ちつじょ が対 たい 米 べい 交渉 こうしょう を座礁 ざしょう させたのである。弁護 べんご 側 がわ の最終 さいしゅう 弁論 べんろん によれば、1941年 ねん 末 まつ の状況 じょうきょう は内部 ないぶ 的 てき 要因 よういん に鑑 かんが み支 ささえ 那 な からの撤退 てったい は日本 にっぽん の立場 たちば から不可能 ふかのう なもので対 たい 米 べい 交渉 こうしょう の妥結 だけつ も不可能 ふかのう であって結局 けっきょく このジレンマは戦争 せんそう に繋 つな がったという。本 ほん 裁判所 さいばんしょ に提出 ていしゅつ された証拠 しょうこ はそれとは違 ちが う結論 けつろん に至 いた らせる。(中略 ちゅうりゃく )「新 しん 秩序 ちつじょ 」は中心 ちゅうしん 争点 そうてん であり対立 たいりつ の核心 かくしん であった。「新 しん 秩序 ちつじょ 」はきちんといわば世界 せかい を支配 しはい できるほどの広大 こうだい で強力 きょうりょく な帝国 ていこく の誕生 たんじょう を意味 いみ した。米国 べいこく の不信 ふしん は妥当 だとう であって、「新 しん 秩序 ちつじょ 」が各種 かくしゅ 条約 じょうやく を違 ちが えながら展開 てんかい していたという判断 はんだん に適 てき した。「アジア人 じん のためのアジア」というスローガンが支 ささ えた「新 しん 秩序 ちつじょ 」の概念 がいねん に真実 しんじつ 性 せい があったか、それともドイツの国家 こっか 社会 しゃかい 主義 しゅぎ のようなもう一 ひと つの内在 ないざい 的 てき 、理念 りねん 的 てき 侵略 しんりゃく の手段 しゅだん であったかを判断 はんだん することは本裁 ほんだち 判 ばん に本質 ほんしつ 的 てき な関 かか わりを持 も つ。本裁 ほんだち 判 ばん に提示 ていじ された証拠 しょうこ によれば「新 しん 秩序 ちつじょ 」概念 がいねん は事実 じじつ 上 じょう は侵略 しんりゃく の手段 しゅだん それ以上 いじょう のものではなかった (Röling 1948: 739-740)[ 120] 。
また、レーリンクは広田 ひろた 弘毅 こうき に対 たい して「支 ささえ 那 な 側 がわ の要求 ようきゅう で、広田 ひろた は南京 なんきん 虐殺 ぎゃくさつ と日本 にっぽん 側 がわ の不法 ふほう 行為 こうい に責任 せきにん ありとして裁判 さいばん にかけられ、死刑 しけい 判決 はんけつ を受 う けました。私 わたし は、広田 ひろた は南京 なんきん 虐殺 ぎゃくさつ に責任 せきにん ありとは思 おも いません。生 しょう じたことを変 か え得 え る立場 たちば ではなかったのです。ですから、私 わたし の反対 はんたい 判決 はんけつ は、彼 かれ は無罪 むざい 放免 ほうめん とすべきという趣旨 しゅし でした」とのべ[ 121] 、被告人 ひこくにん について「彼 かれ らはそのほとんどが一流 いちりゅう の人物 じんぶつ でした。」「海軍 かいぐん 軍人 ぐんじん 、それに東條 とうじょう も確 たし かにとても頭 あたま が切 き れました」とし、さらに「一人 ひとり として臆病 おくびょう ではありませんよ。本当 ほんとう に立派 りっぱ な人 ひと たちでした」と評価 ひょうか したとする人 ひと もいる[ 122] (ただし、レーリンクの判決 はんけつ にはこのような事 こと は述 の べられておらず、本文 ほんぶん 内容 ないよう については一 いち 次 じ 史料 しりょう にあたって確認 かくにん の要 よう がある。判決 はんけつ では、広田 ひろた が裁判 さいばん にかけられた理由 りゆう について中国 ちゅうごく 側 がわ の要求 ようきゅう 云々 うんぬん とは書 か かれておらず、またレーリンクがそのようなことの有無 うむ を知 し り得 え る立場 たちば だったと思 おも えない。また、レーリンクは南京 なんきん 虐殺 ぎゃくさつ を理由 りゆう とする広田 ひろた の死刑 しけい には反対 はんたい している[ 123] ものの、太平洋戦争 たいへいようせんそう 中 ちゅう の捕虜 ほりょ 虐待 ぎゃくたい 死 し 事件 じけん 等 とう に関 かん し東条 とうじょう の死刑 しけい には賛同 さんどう し、死刑 しけい を免 まぬか れた海軍 かいぐん の嶋田 しまだ は太平洋 たいへいよう での虐殺 ぎゃくさつ 事件 じけん について死刑 しけい にすべきだったとしている)。
レーリンクは、他界 たかい 2年 ねん 前 まえ の1983年 ねん の5月 がつ 、東京大学 とうきょうだいがく の大沼 おおぬま 保 たもつ 昭 あきら 教授 きょうじゅ らが組織 そしき して東京 とうきょう で開 ひら かれた学会 がっかい に参加 さんか し、末 すえ 年 ねん の考 かんが え方 かた をうかがえる発表 はっぴょう 文 ぶん を残 のこ している。裁判 さいばん 後 ご にも強大 きょうだい 国 こく は理念 りねん 的 てき 、経済 けいざい 的 てき 理由 りゆう を挙 あ げながら軍事 ぐんじ 的 てき 介入 かいにゅう を繰 く り返 かえ してきたが、過去 かこ 日本 にっぽん が犯 おか した侵略 しんりゃく 行為 こうい が正当 せいとう 化 か されるのではないと明言 めいげん している[ 120] 。
ウェブ別個 べっこ 意見 いけん 書 しょ では多数 たすう 派 は と同 おな じく憲章 けんしょう の拘束 こうそく 力 りょく を認 みと め、不戦 ふせん 条約 じょうやく によって侵略 しんりゃく 戦争 せんそう の不法 ふほう 性 せい を是認 ぜにん した。また天皇 てんのう の責任 せきにん について、戦争 せんそう 開始 かいし に天皇 てんのう の許可 きょか が必要 ひつよう だったことを主張 しゅちょう し、許可 きょか しなければ暗殺 あんさつ されたかもしれないというのは理由 りゆう にならない、それは本来 ほんらい 統治 とうち 者 しゃ 全 すべ てが負 お っているリスクであるとし、また天皇 てんのう は進言 しんげん に基 もと づく行動 こうどう しか取 と らなかったというのは事実 じじつ に反 はん し、それは裁判 さいばん で明 あき らかになっているとした。ただし、天皇 てんのう を訴追 そつい すべきかどうかを言 い うのは本官 ほんかん の仕事 しごと ではない、ただ天皇 てんのう の免責 めんせき を踏 ふ まえて被告人 ひこくにん の刑罰 けいばつ を考慮 こうりょ すべきであると主張 しゅちょう した。日暮 ひぐれ 吉延 よしのぶ はこれはオーストラリア本国 ほんごく に向 む けて書 か かれたものとした。
1948年 ねん (昭和 しょうわ 23年 ねん )7月 がつ 27日 にち 、書記 しょき 局 きょく は同年 どうねん 8月 がつ 3日 にち から判決 はんけつ 文 ぶん の翻訳 ほんやく を始 はじ めることを発表 はっぴょう した。翻訳 ほんやく 者 しゃ は希望 きぼう 者 しゃ の中 なか から選抜 せんばつ されたアメリカ陸軍 りくぐん 軍属 ぐんぞく 9人 にん 、日本人 にっぽんじん 26人 にん からなり、翻訳 ほんやく 作業 さぎょう は鉄条 てつじょう 網 もう が張 は り巡 めぐ らされた服部 はっとり ハウス(旧 きゅう 服部 はっとり 金太郎 きんたろう 邸 やしき )で行 おこな われた。翻訳 ほんやく 者 しゃ は秘密 ひみつ 保持 ほじ のため判決 はんけつ 文 ぶん が読了 どくりょう されるまで缶詰 かんづ め状態 じょうたい となった[ 125] 。
同年 どうねん 11月4日 にち 、判決 はんけつ のい渡 いわた しが始 はじ まり、11月12日 にち に刑 けい の宣告 せんこく を含 ふく む判決 はんけつ のい渡 いわた しが終了 しゅうりょう した。判決 はんけつ は英文 えいぶん 1212ページにもなる膨大 ぼうだい なもので、裁判 さいばん 長 ちょう のウィリアム・ウェッブ は10分間 ふんかん に約 やく 7ページ半 はん の速 はや さで判決 はんけつ 文 ぶん を読 よ み続 つづ けたという[ 126] 。判決 はんけつ 前 まえ に病死 びょうし した2人 ふたり と病気 びょうき のため訴追 そつい 免除 めんじょ された大川 おおかわ 周明 しゅうめい 1人 ひとり を除 のぞ く全員 ぜんいん が有罪 ゆうざい となり、うち7人 にん が絞首刑 こうしゅけい 、16人 にん が終身 しゅうしん 刑 けい 、2人 ふたり が有期 ゆうき 禁固刑 きんこけい となった。
未 み 訴追 そつい 者 しゃ への裁判 さいばん と裁判 さいばん 終了 しゅうりょう
編集 へんしゅう
一方 いっぽう で戦犯 せんぱん 容疑 ようぎ 者 しゃ に指定 してい されたものの、訴追 そつい が開始 かいし されていない者 もの 達 たち が未 いま だ残 のこ っていた。1948年 ねん (昭和 しょうわ 23年 ねん )1月 がつ 、ニュージーランドは同年 どうねん 12月 がつ 31日 にち の時点 じてん で戦犯 せんぱん 捜査 そうさ を打 う ち切 き るよう主張 しゅちょう し、アメリカ側 がわ もこれ以上 いじょう の軍事 ぐんじ 裁判 さいばん の継続 けいぞく はほとんど意味 いみ がないという見解 けんかい を示 しめ していた。ニュージーランドとアメリカは捜査 そうさ 終了 しゅうりょう 後 ご の翌 よく 1949年 ねん (昭和 しょうわ 24年 ねん )6月 がつ 30日 にち をもって裁判 さいばん を終了 しゅうりょう させるべきであるという見解 けんかい を統一 とういつ し、首席 しゅせき 検察官 けんさつかん のキーナンもこれ以上 いじょう の軍事 ぐんじ 裁判 さいばん は行 おこな うべきではないという見解 けんかい を示 しめ した。
1948年 ねん (昭和 しょうわ 23年 ねん )7月 がつ 29日 にち の極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい でニュージーランド代表 だいひょう は翌年 よくねん 6月 がつ 30日 にち に裁判 さいばん を終了 しゅうりょう させるべきと提議 ていぎ した。賛成 さんせい したのはアメリカとイギリスだけであり、その他 た の国 くに は明確 めいかく に反対 はんたい しなかったが、BC級 きゅう 戦犯 せんぱん の裁判 さいばん については継続 けいぞく を求 もと める声 こえ が上 あ がった。この協議 きょうぎ 中 ちゅう の11月12日 にち に判決 はんけつ が下 くだ されており、極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん は継続 けいぞく されているのかどうかという法的 ほうてき 問題 もんだい が持 も ち上 あ がった。
1949年 ねん (昭和 しょうわ 24年 ねん )2月 がつ 18日 にち 、極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい 第 だい 五 ご 小 しょう 委員 いいん 会 かい においてアメリカ代表 だいひょう は、「A級 きゅう 戦犯 せんぱん 」裁判 さいばん は2月 がつ 4日 にち の時点 じてん で終了 しゅうりょう し、新 あら たな戦犯 せんぱん の逮捕 たいほ は検討 けんとう されていないという見解 けんかい を示 しめ した。3月31日 にち の極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい において、可能 かのう であれば捜査 そうさ の最終 さいしゅう 期限 きげん を1949年 ねん 6月 がつ 30日 にち とし、裁判 さいばん は9月30日 にち までに終了 しゅうりょう するという決議 けつぎ が採択 さいたく された。
1951年 ねん (昭和 しょうわ 26年 ねん )9月8日 にち に調印 ちょういん された日本 にっぽん 国 こく との平和 へいわ 条約 じょうやく (サンフランシスコ平和 へいわ 条約 じょうやく )第 だい 11条 じょう において
日本 にっぽん 国 こく は、極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 並 なら びに日本 にっぽん 国内 こくない 及 およ び国外 こくがい の他 ほか の連合 れんごう 国 こく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 法廷 ほうてい の裁判 さいばん を受諾 じゅだく し、且 か つ、日本 にっぽん 国 こく で拘禁 こうきん されている日本 にっぽん 国民 こくみん にこれらの法廷 ほうてい が課 か した刑 けい を執行 しっこう するものとする。これらの拘禁 こうきん されている者 もの を赦免 しゃめん し、減刑 げんけい し、及 およ び仮 かり 出獄 しゅつごく させる権限 けんげん は、各 かく 事件 じけん について刑 けい を課 か した1又 また は2以上 いじょう の政府 せいふ の決定 けってい 及 およ び日本 にっぽん 国 こく の勧告 かんこく に基 もとづ くの外 そと 、行使 こうし することができない。極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ が刑 けい を宣告 せんこく した者 もの については、この権限 けんげん は、裁判所 さいばんしょ に代表 だいひょう 者 しゃ を出 だ した政府 せいふ の過半数 かはんすう の決定 けってい 及 およ び日本 にっぽん 国 こく の勧告 かんこく に基 もとづ くの外 そと 、行使 こうし することができない。
と定 さだ められているが、これは講和 こうわ 条約 じょうやく の締結 ていけつ により戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう 上 じょう の効力 こうりょく が失 うしな われるという国際 こくさい 法 ほう 上 じょう の慣習 かんしゅう に基 もと づき、何 なん の措置 そち もなく日本 にっぽん 国 こく との平和 へいわ 条約 じょうやく を締結 ていけつ すると極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん や日本 にっぽん 国内 こくない や各 かく 連合 れんごう 国 こく に設 もう けられた軍事 ぐんじ 法廷 ほうてい の判決 はんけつ が失効 しっこう (あるいは無効 むこう )となり、当事 とうじ 者 しゃ の請求 せいきゅう により即刻 そっこく 釈放 しゃくほう すべき義務 ぎむ を締約 ていやく 国 こく に課 か されることを回避 かいひ するために設 もう けられた条項 じょうこう である。
日本 にっぽん 国 こく との平和 へいわ 条約 じょうやく 第 だい 11条 じょう の「裁判 さいばん の受諾 じゅだく 」の意味 いみ ---すなわちこの裁判 さいばん の効力 こうりょく に関 かん して---をめぐって、判決 はんけつ 主文 しゅぶん に基 もと づいた刑 けい 執行 しっこう の受諾 じゅだく と考 かんが える立場 たちば と、読 よ み上 あ げられた判決 はんけつ 内容 ないよう 全般 ぜんぱん の受諾 じゅだく と考 かんが える立場 たちば に2分 ふん されている[ 注釈 ちゅうしゃく 9] が、日本 にっぽん 政府 せいふ は後者 こうしゃ の解釈 かいしゃく を採 と っている[ 注釈 ちゅうしゃく 10] 。
日本 にっぽん 国内 こくない の国民 こくみん 的 てき 運動 うんどう としては、主 おも に多数 たすう をしめる各地 かくち のBC級 きゅう 戦犯 せんぱん 、特 とく に海外 かいがい に抑留 よくりゅう されたままの収監 しゅうかん 者 しゃ を念頭 ねんとう においたものとして、戦犯 せんぱん 赦免 しゃめん 運動 うんどう が全国 ぜんこく 的 てき に広 ひろ がった(大 おお がかりなものとしては、日弁連 にちべんれん がBC級 きゅう 戦犯 せんぱん 家族 かぞく を核 かく に起 お こしたもの[ 136] 、引揚援護 えんご 運動 うんどう 団体 だんたい が担 にな ったもの[ 137] [ 138] 、広島 ひろしま の婦人 ふじん 団体 だんたい が行 おこな ったもの[ 139] などが知 し られている)。1952年 ねん (昭和 しょうわ 27年 ねん )12月9日 にち に衆議院 しゅうぎいん 本 ほん 会議 かいぎ で「戦争 せんそう 犯罪 はんざい による受刑 じゅけい 者 しゃ の釈放 しゃくほう 等 とう に関 かん する決議 けつぎ 」が少数 しょうすう の労農 ろうのう 党 とう を除 のぞ く多数 たすう 会派 かいは によって可決 かけつ された。さらに翌 よく 1953年 ねん (昭和 しょうわ 28年 ねん )、極東 きょくとう 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん で戦犯 せんぱん として処刑 しょけい された人々 ひとびと は「公務 こうむ 死 し 」と認定 にんてい された。
またA級 きゅう 戦犯 せんぱん として収監 しゅうかん されていた極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん による受刑 じゅけい 者 しゃ 13名 めい [ 140] は、冷戦 れいせん 対立 たいりつ の激化 げきか とともに旧 きゅう 連合 れんごう 国 こく 主要 しゅよう 国 こく の方針 ほうしん 変化 へんか により1956年 ねん (昭和 しょうわ 31年 ねん )3月 がつ 末 まつ 時点 じてん ですべて仮釈放 かりしゃくほう された[ 141] 。未 いま だBC級 きゅう 戦犯 せんぱん の収監 しゅうかん 者 しゃ が残 のこ る中 なか 、A級 きゅう 戦犯 せんぱん 者 しゃ が全 すべ て釈放 しゃくほう されたため、世間 せけん では不公平 ふこうへい 感 かん やむしろ逆 ぎゃく ではないかとの意識 いしき が強 つよ まり、巣鴨 すがも のBC級 きゅう 戦犯 せんぱん 者 しゃ (東京 とうきょう 裁判 さいばん 当時 とうじ の右翼 うよく 活動 かつどう による収監 しゅうかん 者 しゃ だけでなく、釈放 しゃくほう 運動 うんどう の要求 ようきゅう の一 ひと つである内地 ないち 送還 そうかん 請求 せいきゅう の成果 せいか として海外 かいがい から送 おく り返 かえ されたBC級 きゅう 収監 しゅうかん 者 しゃ の中 なか で相手 あいて 国 こく から釈放 しゃくほう までは認 みと められていない者 もの があらたに収監 しゅうかん されていた)も含 ふく めた形 かたち で戦犯 せんぱん 全 すべ て釈放 しゃくほう すべきだとの声 こえ も強 つよ まった[ 142] 。
釈放 しゃくほう 運動 うんどう の一環 いっかん としての署名 しょめい 活動 かつどう は長期 ちょうき にわたって、様々 さまざま な団体 だんたい によって行 おこな われ、あるものは海外 かいがい 諸国 しょこく に対 たい し一括 いっかつ して、あるものはフィリピンあるいは共産 きょうさん 中国 ちゅうごく に対 たい してという風 ふう に行 おこな われたため、複 ふく 数 すう 回 かい 署名 しょめい するものも多 おお かったが、それらの署名 しょめい は延 の べ総数 そうすう で4000万 まん 人 にん に達 たっ したと言 い われる[ 143] [ 144] 。
裁判 さいばん については、①勝 か った(連合 れんごう 国 こく )側 がわ が負 ま けた(敗戦 はいせん 国 こく )側 がわ を裁 さば いた(勝者 しょうしゃ の裁 さば き )[ 145] 、②日本 にっぽん (負 ま けた)側 がわ に有利 ゆうり な決定 けってい 的 てき 証拠 しょうこ は却下 きゃっか され、連合 れんごう 国 こく (勝 か った)側 がわ に有利 ゆうり な伝言 でんごん 証言 しょうげん はほとんど無条件 むじょうけん に採用 さいよう された[ 146] 、③罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ に反 はん して[ 4] 事後 じご 法 ほう の遡及 そきゅう 的 てき 適用 てきよう が行 おこな われた[ 5] [ 6] 、④連合 れんごう 国 こく (勝 か った)側 がわ の戦争 せんそう 犯罪 はんざい は問 と われなかった[ 5] 、⑤裁判官 さいばんかん や検察官 けんさつかん が連合 れんごう 国 こく 側 がわ の者 もの だけで、中立 ちゅうりつ 国 こく や敗戦 はいせん 国 こく の者 もの は一人 ひとり もいなかった[ 147] 、⑥敗戦 はいせん 国 こく (負 ま けた)側 がわ の弁護人 べんごにん は裁判官 さいばんかん の判断 はんだん でいつでも解任 かいにん できた[ 6] 、⑦当時 とうじ の国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう では責任 せきにん を問 と われなかった[ 3] 部下 ぶか の行為 こうい に対 たい する上官 じょうかん の責任 せきにん (不作為 ふさくい 責任 せきにん )が問 と われた[ 6] ことへの批判 ひはん がある。
このような背景 はいけい から「連合 れんごう 国 こく による復讐 ふくしゅう 」ではないかと指摘 してき されている[ 148] 。このような批判 ひはん がある一方 いっぽう で、裁判 さいばん について好意 こうい 的 てき な意見 いけん も存在 そんざい する。
被告人 ひこくにん 席 せき
GHQのチャールズ・ウィロビー はレーリンク判事 はんじ に「この裁判 さいばん は歴史 れきし 上 じょう 最悪 さいあく の偽善 ぎぜん でした」「日本 にっぽん が置 お かれたような状況 じょうきょう では、日本 にっぽん がしたようにアメリカも戦争 せんそう をしていただろう」と述 の べたという[ 149] 。
国務省 こくむしょう ジョージ・ケナン も東京 とうきょう 裁判 さいばん について「法 ほう 手続 てつづ きの基盤 きばん になるような法律 ほうりつ はどこにもない。戦時 せんじ 中 ちゅう に捕虜 ほりょ や非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん に対 たい する虐待 ぎゃくたい を禁止 きんし する人道的 じんどうてき な法 ほう はある」「しかし、公僕 こうぼく として個人 こじん が国家 こっか のためにする仕事 しごと について国際 こくさい 的 てき な犯罪 はんざい はない。国家 こっか 自身 じしん はその政策 せいさく に責任 せきにん がある。戦争 せんそう の勝 か ち負 ま けが国家 こっか の裁判 さいばん である。日本 にっぽん の場合 ばあい 、敗戦 はいせん の結果 けっか として加 くわ えられた災害 さいがい を通 つう じてその裁判 さいばん はなされた」として、戦勝 せんしょう 国 こく が敗戦 はいせん 国 こく を制裁 せいさい する権利 けんり がないというわけではないが、「そういう制裁 せいさい は戦争 せんそう 行為 こうい の一部 いちぶ としてなされるべきであり、正義 まさよし と関係 かんけい がない。またそういう制裁 せいさい をいかさまな法 ほう 手続 てつづ きで装飾 そうしょく するべきではない」と批判 ひはん した[ 150] 。
ケナンはさらに、国務省 こくむしょう 宛 あて 最高 さいこう 機密 きみつ 報告 ほうこく 書 しょ の中 なか で、この裁判 さいばん は「国際 こくさい 司法 しほう の極致 きょくち として賞賛 しょうさん されている」が、「そもそもの最初 さいしょ から深刻 しんこく な考 かんが え違 ちが い」があり、敵 てき の指導 しどう 者 しゃ の処罰 しょばつ は「不 ふ 必要 ひつよう に手 て の込 こ んだ司法 しほう 手続 てつづ きのまやかしやペテン におおわれ、その本質 ほんしつ がごまかされて」おり、東京 とうきょう 裁判 さいばん は政治 せいじ 裁判 さいばん であって、法 ほう ではないと批判 ひはん した[ 151] 。ただし、ケナンは日本人 にっぽんじん への同情 どうじょう から述 の べたのではなく、この裁判 さいばん を支 ささ えている正義 せいぎ を理解 りかい する能力 のうりょく が日本人 にっぽんじん にはないとも述 の べ、戦犯 せんぱん は終戦 しゅうせん 時 じ に即刻 そっこく まとめて射殺 しゃさつ した方 ほう が適切 てきせつ であったとものべている[ 152] 。
東京 とうきょう 裁判 さいばん の事実 じじつ 上 じょう の主催 しゅさい 者 しゃ ともいえたダグラス・マッカーサー は、朝鮮 ちょうせん 戦争 せんそう 勃発 ぼっぱつ 直後 ちょくご の1950年 ねん 10月15日 にち 、ウェーキ島 とう でのハリー・S・トルーマン 大統領 だいとうりょう との会談 かいだん の席 せき で、W・アヴェレル・ハリマン 大統領 だいとうりょう 特別 とくべつ 顧問 こもん の「北朝鮮 きたちょうせん の戦犯 せんぱん をどうするか」との質問 しつもん に対 たい し、「戦犯 せんぱん には手 て をつけるな。手 て をつけてもうまくいかない」「東京 とうきょう 裁判 さいばん とニュルンベルグ裁判 さいばん には警告 けいこく 的 てき な効果 こうか はないだろう」と述 の べている。
またマッカーサーは、1951年 ねん (昭和 しょうわ 26年 ねん )5月3日 にち に開 ひら かれた上院 じょういん 軍事 ぐんじ 外交 がいこう 合同 ごうどう 委員 いいん 会 かい [ 注釈 ちゅうしゃく 11] において、資源 しげん の乏 とぼ しかった日本 にっぽん が「原料 げんりょう の供給 きょうきゅう を断 た ち切 き られたら、一 いち 千 せん 万 まん から一 いち 千 せん 二 に 百 ひゃく 万 まん の失業 しつぎょう 者 しゃ が発生 はっせい するであろうことを彼 かれ らは恐 おそ れていました。したがって戦争 せんそう にむかった目的 もくてき は、主 しゅ として治安 ちあん のためだったのです」と証言 しょうげん した[ 注釈 ちゅうしゃく 12] 。この発言 はつげん からマッカーサー自身 じしん が、大 だい 東亜 とうあ 戦争 せんそう は日本 にっぽん の自存 じそん 自衛 じえい のための戦争 せんそう であったことを認 みと めたものとする主張 しゅちょう がある。
またマッカーサーは同 どう 委員 いいん 会 かい で「我々 われわれ が過去 かこ 百 ひゃく 年間 ねんかん に太平洋 たいへいよう で犯 おか した最大 さいだい の政治 せいじ 的 てき 過誤 かご は、共産 きょうさん 主義 しゅぎ 者 しゃ 達 たち が中国 ちゅうごく に於 お いて強大 きょうだい な勢力 せいりょく に成長 せいちょう するのを黙認 もくにん してしまった」ことにあるとも述 の べている。小堀 こぼり 桂一郎 けいいちろう はこの発言 はつげん を「東京 とうきょう 裁判 さいばん は誤 あやま りだった」という認識 にんしき の、もう一 ひと つ別 べつ の表現 ひょうげん だったと解釈 かいしゃく している。
首席 しゅせき 検察官 けんさつかん ジョセフ・キーナン の冒頭 ぼうとう 陳述 ちんじゅつ 「文明 ぶんめい の断乎 だんこ たる闘争 とうそう 」という表現 ひょうげん [ 89] に基 もと づき、東京 とうきょう 裁判 さいばん に対 たい する肯定 こうてい 論 ろん では「文明 ぶんめい 」の名 な のもとに「法 ほう と正義 まさよし 」によって裁判 さいばん を行 おこな ったという意味 いみ で文明 ぶんめい の裁 さば き とも呼 よ ばれる。
一方 いっぽう 、事後 じご 法 ほう の遡及 そきゅう 的 てき 適用 てきよう であったこと、裁 さば く側 がわ はすべて戦勝 せんしょう 国 こく が任命 にんめい した人物 じんぶつ で戦勝 せんしょう 国 こく 側 がわ の行為 こうい はすべて不問 ふもん だったことなどから、"勝者 しょうしゃ の裁 さば き "(英語 えいご では「Victor's justice」)とも呼 よ ばれる[ 159] [ 160] が、国際 こくさい 法 ほう に於 お いて、この表現 ひょうげん は日本 にっぽん 滞在 たいざい 経験 けいけん のあるアメリカの歴史 れきし 学者 がくしゃ リチャード・マイニア が1971年 ねん の著書 ちょしょ 『Victors' Justice; The Tokyo War Crimes Trial』(邦訳 ほうやく 『東京 とうきょう 裁判 さいばん -勝者 しょうしゃ の裁 さば き』1985年 ねん )で初 はじ めて使 つか ったもので、「アメリカの原爆 げんばく 投下 とうか 行為 こうい に人道 じんどう に対 たい する罪 つみ は適用 てきよう されないのか」と被告人 ひこくにん の選定 せんてい 、すなわち連合 れんごう 国 こく の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 行為 こうい が裁 さば かれなかったこと、また、昭和 しょうわ 天皇 てんのう の不 ふ 起訴 きそ だけでなく証人 しょうにん 喚問 かんもん もなされなかったこと、判事 はんじ が戦勝 せんしょう 国 こく だけで構成 こうせい されたこと、侵略 しんりゃく を定義 ていぎ するのは勝者 しょうしゃ であり従 したが ってプロパガンダ になる可能 かのう 性 せい などを問題 もんだい 視 し し、したがって侵略 しんりゃく 戦争 せんそう を理由 りゆう に訴追 そつい することは不可能 ふかのう であると主張 しゅちょう した[ 159] [ 161] 。レーリンク判事 はんじ も後 のち にこの裁判 さいばん は「勝者 しょうしゃ の裁 さば き」であったとした[ 162] 。
2013年 ねん (平成 へいせい 25年 ねん )2月 がつ 12日 にち 衆院 しゅういん 予算 よさん 委員 いいん 会 かい において安倍晋三 あべしんぞう 首相 しゅしょう は「先 さき の大戦 たいせん 」の総括 そうかつ は、日本人 にっぽんじん 自身 じしん の手 て ではなく、「東京 とうきょう 裁判 さいばん という、言 い わば連合 れんごう 国 こく 側 がわ が勝者 しょうしゃ の判断 はんだん によって、その断罪 だんざい がなされた」と述 の べた[ 163] 。中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 政府 せいふ はこの発言 はつげん を批判 ひはん 、2013年 ねん 11月12日 にち に上海 しゃんはい で開催 かいさい された「東京 とうきょう 裁判 さいばん 国際 こくさい シンポジウム」で華 はな 東 ひがし 政 せい 法 ほう 大学 だいがく の何 なに 勤 つとむ 華 はな は「東京 とうきょう 裁判 さいばん は人類 じんるい の正義 せいぎ の力 ちから が邪悪 じゃあく な勢力 せいりょく に打 う ち勝 か ったことに伴 ともな う重大 じゅうだい な成果 せいか で、正義 せいぎ の法律 ほうりつ が日本 にっぽん の罪人 ざいにん を処罰 しょばつ した正当 せいとう 行為 こうい 」とのべた[ 164] 。また、粟屋 あわや 憲太郎 けんたろう は「東京 とうきょう 裁判 さいばん の中 なか には誤 あやま りもあるが、日本 にっぽん はサンフランシスコ講和 こうわ 条約 じょうやく で判決 はんけつ を受諾 じゅだく して国際 こくさい 社会 しゃかい に復帰 ふっき できた。それを忘 わす れて『勝者 しょうしゃ の裁 さば き』というのは誤 あやま りだ」と述 の べた[ 164] 。
裁判 さいばん では日本 にっぽん 側 がわ が有利 ゆうり になるような証拠 しょうこ は決定的 けっていてき 根拠 こんきょ があっても「証拠 しょうこ がない」として連合 れんごう 国 こく 側 がわ に棄却 ききゃく され、連合 れんごう 国 こく 側 がわ の根拠 こんきょ のない伝聞 でんぶん のものは殆 ほとん ど採用 さいよう された。本来 ほんらい 中立 ちゅうりつ 的 てき 立場 たちば に立 た つべき判事 はんじ は全員 ぜんいん が戦勝 せんしょう 国 こく から選出 せんしゅつ された。この裁判 さいばん は戦勝 せんしょう 国 こく による復讐 ふくしゅう ショーに過 す ぎなかったのである、との見解 けんかい もある[ 165] 。
ニュルンベルク裁判 さいばん において用 もち いられた「国家 こっか 社会 しゃかい 主義 しゅぎ ドイツ労働 ろうどう 者 しゃ 党 とう (ナチ党 とう ) の指導 しどう 部 ぶ やヒトラー内閣 ないかく 、親衛隊 しんえいたい という組織 そしき 」が共同 きょうどう して戦争 せんそう 計画 けいかく を立 た てたという「共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」 (conspiracy、共謀 きょうぼう 罪 ざい )の論理 ろんり を、そのまま日本 にっぽん の戦争 せんそう にも適用 てきよう した点 てん も問題 もんだい 視 し されている。起訴 きそ 状 じょう によれば、A級 きゅう 戦犯 せんぱん 28名 めい が1928年 ねん (昭和 しょうわ 3年 ねん )から1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )まで一貫 いっかん して世界 せかい 支配 しはい の陰謀 いんぼう のため共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ したとされ、判決 はんけつ を受 う けた25名 めい 中 ちゅう 23名 めい が共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ で有罪 ゆうざい とされている。
ナチス・ドイツ 体制 たいせい は、たとえば1933年 ねん の全権 ぜんけん 委任 いにん 法 ほう などから総統 そうとう であるアドルフ・ヒトラー の指導 しどう 者 しゃ 原理 げんり に基 もと づくイデオロギー集団 しゅうだん であったナチ党 とう によって一 いち 党 とう 支配 しはい 体制 たいせい が構築 こうちく されていたものであり、戦前 せんぜん の日本 にっぽん の事情 じじょう とは異 こと なっている。当時 とうじ 唯一 ゆいいつ の政党 せいとう であった大政 たいせい 翼賛 よくさん 会 かい は対立 たいりつ していた旧 きゅう 政党 せいとう が1940年 ねん に合同 ごうどう してできたものであり、ナチ党 とう のような強力 きょうりょく な団結 だんけつ は持 も っていなかった。
また、陸海 りくかい 軍 ぐん や枢密院 すうみついん 、重臣 じゅうしん や木戸 きど 内大臣 ないだいじん などの宮中 きゅうちゅう グループの政治 せいじ 的 てき 影響 えいきょう 力 りょく も強 つよ く、これらの間 あいだ での政見 せいけん の統一 とういつ は困難 こんなん であった。実際 じっさい の被告人 ひこくにん 中 ちゅう にも互 たが いに政敵 せいてき 同士 どうし のものや一 いち 度 ど も会 あ ったことすらないものまで含 ふく まれていた。この状況 じょうきょう を被告人 ひこくにん であった賀 が 屋 や 興 きょう 宣 せん (東条 とうじょう 内閣 ないかく の大蔵 おおくら 大臣 だいじん )は「ナチスと一緒 いっしょ に挙国一致 きょこくいっち 、超党派 ちょうとうは 的 てき に侵略 しんりゃく 計画 けいかく をたてたというんだろう。そんなことはない。軍部 ぐんぶ は突 つ っ走 ぱし るといい、政治 せいじ 家 か は困 こま るといい、北 きた だ、南 みなみ だ、と国内 こくない はガタガタで、おかげでろくに計画 けいかく も出来 でき ずに戦争 せんそう になってしまった。それを共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ などとは、お恥 は ずかしいくらいのものだ」と評 ひょう している[ 166] 。このような複雑 ふくざつ な政治 せいじ 状況 じょうきょう を無視 むし した杜撰 ずさん ともいえる事実 じじつ 認定 にんてい に加 くわ え、近衛 このえ 文麿 ふみまろ や杉山 すぎやま 元 はじめ といった重要 じゅうよう 決定 けってい に参加 さんか した指導 しどう 者 しゃ の自殺 じさつ もあり、日本 にっぽん がいかにして戦争 せんそう に向 む かったのかという過程 かてい は十分 じゅうぶん に明 あき らかにされなかった。
ジョージ山岡 やまおか 弁護人 べんごにん は「共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ なるものは、最 もっと も奇異 きい にして信 しん ずべからざるものの一 ひと つである。すくなくとも最近 さいきん 14年間 ねんかん にわたる孤立 こりつ した関係 かんけい のない諸 しょ 事件 じけん が寄 よ せ集 あつ められ、ならべたてられているにすぎない」と弁護 べんご した。
1945年 ねん 以前 いぜん の国際 こくさい 法 ほう に共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ については記載 きさい されていなかったという反論 はんろん に対 たい してウェブ裁判 さいばん 長 ちょう も別個 べっこ 意見 いけん 書 しょ のなかで「国際 こくさい 法 ほう は、多 おお くの国 くに の国内 こくない 法 ほう とは異 こと なって、純粋 じゅんすい の共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ という犯罪 はんざい を明示 めいじ 的 てき に含 ふく んでいない」「同様 どうよう に、戦争 せんそう の法規 ほうき の慣例 かんれい も単 たん なる純粋 じゅんすい 共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ を犯罪 はんざい としない」と認 みと めている[ 168] 。さらに「英 えい 米 べい の概念 がいねん に基 もと づいて、純粋 じゅんすい な共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ を犯罪 はんざい とする権限 けんげん はなく、また各国 かっこく の国内 こくない 法 ほう において共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ とされている犯罪 はんざい の共通 きょうつう の特徴 とくちょう と認 みと めるものに基 もと づいて、そうする権限 けんげん もない」とし、もし共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ を犯罪 はんざい とするならば、それは「裁判官 さいばんかん による立法 りっぽう 」となるとものべている[ 168] 。しかし、多数 たすう 派 は 判決 はんけつ では共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ は罪状 ざいじょう として認 みと められた[ 168] 。以前 いぜん の国際 こくさい 法 ほう に記載 きさい がなかったにも関 かか わらず審理 しんり するということは、法学 ほうがく の原則 げんそく である「法律 ほうりつ なくして犯罪 はんざい なし、法律 ほうりつ なくして刑罰 けいばつ なし(Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)」に抵触 ていしょく するのかどうかが問題 もんだい とされていたのであった[ 168] 。
被告人 ひこくにん の選定 せんてい については軍政 ぐんせい の責任 せきにん 者 しゃ が選 えら ばれていて、軍令 ぐんれい の責任 せきにん 者 しゃ や統帥 とうすい 権 けん を自在 じざい に利用 りよう した参謀 さんぼう や高級 こうきゅう 軍人 ぐんじん が選 えら ばれていないことに特徴 とくちょう があった。理由 りゆう として、統帥 とうすい 権 けん を持 も っていた天皇 てんのう は免訴 めんそ されることが決 き まっていたために、統帥 とうすい に連 つら なる軍人 ぐんじん を法廷 ほうてい に出 だ せば天皇 てんのう の責任 せきにん が論 ろん じられる恐 おそ れがあり、マッカーサー はそれを恐 おそ れて被告人 ひこくにん に選 えら ばなかったのではないかと保阪 ほさか 正 ただし 康 やすし は指摘 してき している[ 126] 。
また、保阪 ほさか は軍令 ぐんれい の責任 せきにん 者 しゃ を出 だ さなかったことが玉砕 ぎょくさい など日本 にっぽん 軍 ぐん の非合理 ひごうり 的 てき な戦略 せんりゃく を白日 はくじつ の下 した に晒 さら す機会 きかい を失 うしな い、裁判 さいばん を極 きわ めて変則 へんそく 的 てき なものにしたとも指摘 してき している[ 126] 。この他 ほか 、天皇 てんのう の訴追 そつい 回避 かいひ については、「マッカーサーのアメリカ国内 こくない の立場 たちば が悪 わる くなるので避 さ けたい」というGHQ の意向 いこう が、軍事 ぐんじ 補佐 ほさ 官 かん ボナー・フェラーズ 准 じゅん 将 しょう より裁判 さいばん の事前 じぜん 折衝 せっしょう にあたっていた米内 よない 光政 みつまさ に裁判 さいばん 前 まえ にもたらされている[ 169] 。
判事 はんじ (裁判官 さいばんかん )については中華民国 ちゅうかみんこく から派遣 はけん された梅 うめ 汝 なんじ 璈判事 はんじ が自国 じこく において裁判官 さいばんかん の職 しょく を持 も つ者 もの ではなかったこと、ソビエト連邦 れんぽう のザリヤノフ判事 はんじ とフランスのベルナール判事 はんじ が法廷 ほうてい の公用 こうよう 語 ご である日本語 にほんご と英語 えいご のどちらも使 つか うことができなかったことなどから、この裁判 さいばん の判事 はんじ の人選 じんせん が適格 てきかく だったかどうかを疑問 ぎもん 視 し する声 こえ もある。A級 きゅう 戦犯 せんぱん として起訴 きそ され、有罪 ゆうざい 判決 はんけつ を受 う けた重光 しげみつ 葵 まもる は「私 わたし がモスクワ で見 み た政治 せいじ 的 てき の軍事 ぐんじ 裁判 さいばん と、何等 なんら 異 ことな るなき独裁 どくさい 刑 けい である」と評 ひょう している[ 170] 。
極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい は国際 こくさい 法 ほう 上 じょう は占領 せんりょう 軍 ぐん が占領 せんりょう 地 ち 統治 とうち に際 さい してハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく 第 だい 三 さん 款においても許可 きょか されてきた軍律 ぐんりつ 審判 しんぱん に相当 そうとう し[ 171] 、軍律 ぐんりつ や軍律 ぐんりつ 会議 かいぎ は軍事 ぐんじ 行動 こうどう であり戦争 せんそう 行為 こうい に含 ふく まれる[ 172] 。また戦争 せんそう 犯罪 はんざい の処罰 しょばつ を要求 ようきゅう するポツダム宣言 せんげん 10項 こう (および7項 こう )を受諾 じゅだく したことにより、連合 れんごう 国 こく の裁判 さいばん 権 けん に服 ふく し、彼 かれ らの採用 さいよう する法規 ほうき によって裁 さば かれうることになる(連合 れんごう 国 こく 側 がわ の軍法 ぐんぽう ・軍律 ぐんりつ ・一般 いっぱん 法令 ほうれい だけでなく、日本 にっぽん 側 がわ のそれらを代理 だいり 行使 こうし することもありうる)。尤 もっと も、高級 こうきゅう 軍人 ぐんじん 等 とう の交戦 こうせん 法規 ほうき 違反 いはん について審判 しんぱん する点 てん についてはまだしも、言論 げんろん 人 じん や国務大臣 こくむだいじん 等 ひとし がそれらの立場 たちば で過去 かこ におこなった行為 こうい や謀議 ぼうぎ 、あるいはその思想 しそう に対 たい して審判 しんぱん が行 おこな われたことは異例 いれい であった。戦争 せんそう 犯罪 はんざい の処罰 しょばつ についてはポツダム宣言 せんげん 10項 こう で予定 よてい されていたが、国際 こくさい 法 ほう 上 じょう 認 みと められてきた従来 じゅうらい の戦争 せんそう 犯罪 はんざい 概念 がいねん が拡張 かくちょう され検討 けんとう されたことに特徴 とくちょう がある。
キーナン検事 けんじ は、来日 らいにち 直後 ちょくご 、報道陣 ほうどうじん の質問 しつもん に答 こた えて裁判 さいばん で適用 てきよう されるのは文明 ぶんめい 国 こく の慣習 かんしゅう 法 ほう となるであろうとした[ 173] 。
裁判 さいばん 中 ちゅう に管轄 かんかつ 権 けん 忌避 きひ 動議 どうぎ として持 も ち出 だ された実定法 じっていほう 上 じょう の裁判 さいばん 管轄 かんかつ 権 けん の根拠 こんきょ につき、ウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう は弁護 べんご 側 がわ の動議 どうぎ を却下 きゃっか した上 うえ で、理由 りゆう は後 あと で回答 かいとう するとしたまま保留 ほりゅう され、最後 さいご に判決 はんけつ とともに開示 かいじ されることとなったが、極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 自体 じたい は、まず、その根拠 こんきょ を「裁 さば くことは認 みと められない」との主張 しゅちょう は極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい によって裁判所 さいばんしょ 自体 じたい が却下 きゃっか しなければならないとの形式 けいしき 論 ろん で処理 しょり した。その上 うえ で、しかしながら裁判所 さいばんしょ の権能 けんのう も無 む 制約 せいやく ではなく国際 こくさい 法 ほう の範囲 はんい によるとし、補足 ほそく 的 てき に、実体 じったい 的 てき な正当 せいとう 性 せい の根拠 こんきょ として、ニュールンベルク裁判 さいばん にならって、裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい は既 すで に存在 そんざい する国際 こくさい 法 ほう を表示 ひょうじ したものであること、1928年 ねん のパリ不戦 ふせん 条約 じょうやく に調印 ちょういん または加盟 かめい した国 くに は国家 こっか 政策 せいさく の手段 しゅだん として戦争 せんそう を起 お こした国 くに は国際 こくさい 法 ほう 違反 いはん であること、また多 おお くの国 くに で国家 こっか の代表 だいひょう 者 しゃ といえど個々人 ここじん が国家 こっか 行為 こうい であることを理由 りゆう に法 ほう 違反 いはん を犯 おか すことは認 みと められていないことを理由 りゆう とした[ 174] 。回答 かいとう が遅 おく れた理由 りゆう については、ウェッブが実体 じったい 的 てき な根拠 こんきょ を示 しめ すことにこだわった事 こと に対 たい し他 ほか の裁判官 さいばんかん がそれに理由 りゆう 内容 ないよう も含 ふく めて否定 ひてい 的 てき で意見 いけん が纏 まと まらなかったこと、ウェッブが一部 いちぶ 裁判官 さいばんかん の画策 かくさく により一時 いちじ 帰国 きこく する事態 じたい に至 いた った(当時 とうじ 、日本 にっぽん の報道陣 ほうどうじん の一部 いちぶ ではウェッブが正当 せいとう 性 せい 根拠 こんきょ があげられず逃 に げたように受 う けとめた向 む き[ 175] もあった。)こと等 とう が、挙 あ げられている。
なお、仮 かり に国際 こくさい 実定法 じっていほう 上 じょう に根拠 こんきょ がなく前例 ぜんれい のない国際 こくさい 刑事 けいじ 法廷 ほうてい であったと仮定 かてい した場合 ばあい 、法廷 ほうてい そのものの管轄 かんかつ 権 けん に実定法 じっていほう 上 じょう の根拠 こんきょ がない「事後 じご 法 ほう 」により設置 せっち され、また連合 れんごう 国 こく 側 がわ の戦争 せんそう 犯罪 はんざい は敗戦 はいせん 国 こく 側 がわ は事実 じじつ 上 じょう 法廷 ほうてい では提訴 ていそ する権利 けんり や機会 きかい がなく「法 ほう の下 した の平等 びょうどう 」がなされていないのではないかという問題 もんだい がある。
また本裁 ほんだち 判 ばん では原子 げんし 爆 ばく 弾 だん の使用 しよう や民間 みんかん 人 じん を標的 ひょうてき とした無 む 差別 さべつ 爆撃 ばくげき の実施 じっし など連合 れんごう 国 こく 軍 ぐん の行為 こうい は対象 たいしょう とならず[疑問 ぎもん 点 てん – ノート ] [ 注釈 ちゅうしゃく 13] 、証人 しょうにん の全 すべ てに偽証罪 ぎしょうざい も問 と われず、罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ や法 ほう の不 ふ 遡及 そきゅう が保証 ほしょう されなかったという意見 いけん がある。
こうした欠陥 けっかん の多 おお さから、極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん とは「裁判 さいばん の名 な にふさわしくなく、単 たん なる一方 いっぽう 的 てき な復讐 ふくしゅう の儀式 ぎしき であり、全 ぜん 否定 ひてい すべきだ」との意見 いけん も少 すく なくなく、次段 じだん のとおり国際 こくさい 法 ほう の専門 せんもん 家 か の間 あいだ では本裁 ほんだち 判 ばん に対 たい しては否定 ひてい 的 てき な見方 みかた をする者 もの も多 おお い。当時 とうじ の国際 こくさい 条約 じょうやく (成文 せいぶん 国際 こくさい 法 ほう )は現在 げんざい ほど発達 はったつ しておらず、当時 とうじ の国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん においては現在 げんざい の国際 こくさい 裁判 さいばん の常識 じょうしき と異 こと なる点 てん が多 おお く見 み られた。ただし、罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ や法 ほう の不 ふ 遡及 そきゅう は国際 こくさい 法 ほう を構成 こうせい する要素 ようそ として重要 じゅうよう な慣習 かんしゅう 法 ほう という概念 がいねん に真 ま っ向 こう から対立 たいりつ するので、法 ほう の不 ふ 遡及 そきゅう に強 つよ く拘 かかわ るなら、国際 こくさい 法 ほう 自体 じたい がその存在 そんざい を否定 ひてい されることになる[ 179] と本田 ほんだ 稔 みのる は指摘 してき する。
国際 こくさい 法 ほう 学者 がくしゃ ハンス・ケルゼン は「戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん の処罰 しょばつ は、国際 こくさい 正義 せいぎ の行為 こうい であるべきものであって、復讐 ふくしゅう に対 たい する渇望 かつぼう を満 み たすものであってはならない。敗戦 はいせん 国 こく だけが自己 じこ の国民 こくみん を国際 こくさい 裁判所 さいばんしょ に引 ひ き渡 わた して戦争 せんそう 犯罪 はんざい にたいする処罰 しょばつ を受 う けさせなければならないというのは、国際 こくさい 正義 せいぎ の観念 かんねん に合致 がっち しないものである。戦勝 せんしょう 国 こく もまた戦争 せんそう 法規 ほうき に違反 いはん した自国 じこく の国民 こくみん にたいする裁判 さいばん 権 けん を独立 どくりつ 公平 こうへい な国際 こくさい 裁判所 さいばんしょ に進 すす んで引 ひ き渡 わた す用意 ようい があって然 しか るべきである」と敗戦 はいせん 国 こく のみに対 たい する戦争 せんそう 裁判 さいばん を批判 ひはん した[ 180] [ 181] 。
国際 こくさい 法学 ほうがく 者 しゃ クヌート・イプセン は「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ に関 かん する国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ の管轄 かんかつ 権 けん は当時 とうじ 効力 こうりょく をもっていた国際 こくさい 法 ほう に基 もと づくものではなかった」とし、戦争 せんそう について当時 とうじ 個人 こじん 責任 せきにん は国際 こくさい 法的 ほうてき に確立 かくりつ しておらず、事後 じご 法 ほう であった極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん 条例 じょうれい は「法律 ほうりつ なければ犯罪 はんざい なし」という法学 ほうがく の格言 かくげん に違反 いはん するものであったとした[ 182] 。ミネソタ大学 だいがく のゲルハルト・フォン・グラーンもパール 判事 はんじ の意見 いけん を支持 しじ し、当時 とうじ パリ協定 きょうてい の盟約 めいやく ・不戦 ふせん 条約 じょうやく があったとはいえ主権 しゅけん 国家 こっか が「侵略 しんりゃく 戦争 せんそう 」を行 おこな うことを禁止 きんし した国際 こくさい 法 ほう は存在 そんざい せず、「当時 とうじ も今日 きょう も、平和 へいわ に対 たい する罪 つみ など存在 そんざい しないことを支持 しじ する理由 りゆう などいくらでも挙 あ げることができる」とのべている[ 183] [ 184] 。
イギリスの内閣 ないかく 官房 かんぼう 長官 ちょうかん でもあったハンキー卿 きょう (英語 えいご 版 ばん )
は国際 こくさい 連合 れんごう 裁判所 さいばんしょ についての規定 きてい 「何人 なんにん も、実行 じっこう の時 とき に国内 こくない 法 ほう 又 また は国際 こくさい 法 ほう により犯罪 はんざい を構成 こうせい しなかった作為 さくい 又 また は不作為 ふさくい のために有罪 ゆうざい とされることはない」(世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん 第 だい 11条 じょう 第 だい 2項 こう )[ 185] を引合 ひきあ いに出 だ し、「戦勝 せんしょう 国 こく の判事 はんじ のみでもって排他 はいた 的 てき に構成 こうせい された裁判所 さいばんしょ 」は「独立 どくりつ の公平 こうへい な裁判所 さいばんしょ 」とはいえず、枢軸 すうじく 国 こく 犯罪 はんざい 人 じん を早急 そうきゅう に裁 さば くために設定 せってい された裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい や、事後 じご になって犯罪 はんざい を創設 そうせつ したことは、世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん 第 だい 11条 じょう 第 だい 2項 こう 規定 きてい と相容 あいい れず、ドイツと日本 にっぽん の軍事 ぐんじ 裁判 さいばん が「法 ほう の規則 きそく を設定 せってい したという価値 かち は取 と るに足 た りぬようにおもわれる。むしろ、重大 じゅうだい な退歩 たいほ させたというべきである」と述 の べている[ 186] [ 187] 。しかし、世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん が採択 さいたく されたのは1948年 ねん 12月10日 にち であり東京 とうきょう 裁判 さいばん の後 のち である。
歴史 れきし 学者 がくしゃ ポール・シュローダー は「裁判所 さいばんしょ の構成 こうせい 、政治 せいじ 的 てき 状況 じょうきょう 、さらに戦後 せんご まもない時期 じき の世論 せろん の趨勢 すうせい が一体化 いったいか して、事件 じけん についての冷静 れいせい で均衡 きんこう のとれた判決 はんけつ を不可能 ふかのう にした」「歴史 れきし 家 か はもしかすると、(裁判所 さいばんしょ が達 たっ した)結論 けつろん が国際 こくさい 法 ほう と正義 せいぎ の発展 はってん において多大 ただい な前進 ぜんしん であったという点 てん については疑 うたが わしく思 おも うだろう」と指摘 してき した[ 188] 。
ロンドン大学 だいがく のジョン・プリチャードは次 つぎ のように東京 とうきょう 裁判 さいばん の問題 もんだい 点 てん を摘出 てきしゅつ している[ 189] 。
検察 けんさつ は真実 しんじつ の解明 かいめい よりも、日本 にっぽん の指導 しどう 者 しゃ を厳 きび しく処罰 しょばつ することで日本人 にっぽんじん を再 さい 教育 きょういく することを目的 もくてき としていた。
判事 はんじ たちの多数 たすう は検察 けんさつ の主張 しゅちょう を鵜 う のみにして、弁護 べんご 側 がわ の証拠 しょうこ や反証 はんしょう 反論 はんろん を一方 いっぽう 的 てき に却下 きゃっか した明確 めいかく な形跡 けいせき がある。
通常 つうじょう の戦争 せんそう 犯罪 はんざい (捕虜 ほりょ 、民間 みんかん 人 じん への残虐 ざんぎゃく 行為 こうい 等 とう )は全体 ぜんたい の5-10%であり、ドイツよりも比率 ひりつ が低 ひく い。
戦争 せんそう を「侵略 しんりゃく 」と「自衛 じえい 」に分 わ けることは困難 こんなん であり、日本 にっぽん の歴代 れきだい 指導 しどう 層 そう が一致 いっち して侵略 しんりゃく 戦争 せんそう を企図 きと した形跡 けいせき もなく、したがって共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ や、「不法 ふほう 戦争 せんそう による殺人 さつじん 」といった訴因 そいん は法的 ほうてき 根拠 こんきょ を持 も っていない。
当時 とうじ 存在 そんざい しなかった平和 へいわ に対 たい する罪 つみ を過去 かこ に遡 さかのぼ って適用 てきよう したり、罪 つみ の根拠 こんきょ を1928年 ねん のパリ不戦 ふせん 条約 じょうやく に求 もと めることには無理 むり がある。
第 だい 一 いち 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 終結 しゅうけつ 後 ご に戦勝 せんしょう 国 こく が敗戦 はいせん 国 こく の指導 しどう 者 しゃ を裁 さば くことが国際 こくさい 的 てき に協議 きょうぎ された際 さい に、米 べい 英 えい 仏 ふつ 日 にち 伊 い の5か国 こく は1919年 ねん のパリ講和 こうわ 会議 かいぎ に先 せん だって行 おこな われた平和 へいわ 予備 よび 会議 かいぎ において報告 ほうこく 書 しょ をまとめ、「戦争 せんそう の法 ほう と慣習 かんしゅう ならびに人道 じんどう の法 ほう に違反 いはん した敵 てき 国民 こくみん はすべて、その階級 かいきゅう の相違 そうい に関 かか わりなく、元首 げんしゅ を含 ふく めて刑事 けいじ 訴追 そつい を受 う ける可能 かのう 性 せい がある」として国家 こっか 元首 げんしゅ を含 ふく む戦争 せんそう 開始 かいし 者 しゃ の訴追 そつい の余地 よち を明示 めいじ した[ 190] 。一方 いっぽう で同 どう 報告 ほうこく 書 しょ では「平和 へいわ 的 てき 口実 こうじつ のもとに隠蔽 いんぺい され、次 つ いで誤 あやま った理由 りゆう で宣言 せんげん された侵略 しんりゃく 戦争 せんそう の開始 かいし は、公衆 こうしゅう の良心 りょうしん が非難 ひなん し、歴史 れきし が弾劾 だんがい する振舞 ふるま いではあるが、平和 へいわ 維持 いじ のためのハーグにおける諸 しょ 制度 せいど の純粋 じゅんすい に選択 せんたく 的 てき な性格 せいかく からすれば、侵略 しんりゃく 戦争 せんそう は実定法 じっていほう に直接 ちょくせつ 違反 いはん する行為 こうい とはみなされないかもしれ」ないとし、「侵略 しんりゃく 戦争 せんそう は不正 ふせい ではあるが違法 いほう ではないという地点 ちてん に逆戻 ぎゃくもど りした[ 191] 」観 かん があった。そして締約 ていやく されたヴェルサイユ条約 じょうやく においては「国際 こくさい 道義 どうぎ と条約 じょうやく に対 たい する最高 さいこう の罪 つみ を犯 おか した」として前 まえ ドイツ 皇帝 こうてい ウィルヘルム2世 せい を訴追 そつい するという第 だい 227条 じょう に反映 はんえい されており[ 注釈 ちゅうしゃく 14] 、第 だい 一 いち 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 終結 しゅうけつ に関 かか わる国際 こくさい 条約 じょうやく の時点 じてん で侵略 しんりゃく 戦争 せんそう を国際 こくさい 犯罪 はんざい と見 み なそうとする動 うご き(前例 ぜんれい )があったことが知 し られている[ 192] 。なおウィルヘルム2世 せい 自身 じしん はオランダに亡命 ぼうめい し裁判 さいばん は行 おこな われなかったものの、一部 いちぶ の者 もの については裁判 さいばん 、処罰 しょばつ が行 おこな われている。
多数 たすう 意見 いけん である極東 きょくとう 国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判 さいばん 判決 はんけつ 書 しょ においては、「この条約 じょうやく の批准 ひじゅん に先立 さきだ って、締約 ていやく 国 こく のあるものは、自衛 じえい のために戦争 せんそう を行 おこな う権利 けんり を留保 りゅうほ し、この権利 けんり のうちには、ある事態 じたい がそのような行動 こうどう を必要 ひつよう とするかどうかを、みずから判断 はんだん する権利 けんり を含 ふく むと宣言 せんげん した。国際 こくさい 法 ほう にせよ、国内 こくない 法 ほう にせよ、武力 ぶりょく に訴 うった えることを禁 きん じている法 ほう は、必 かなら ず自衛 じえい 権 けん によって制限 せいげん されている。自衛 じえい 権 けん のうちには、今 いま にも攻撃 こうげき を受 う けようとしている国 くに が、武力 ぶりょく に訴 うった えることが正常 せいじょう であるかどうかを、第 だい 一 いち 次 じ 的 てき には自分 じぶん で判断 はんだん するという権利 けんり を含 ふく んでいる。ケロッグ・ブリアン条約 じょうやく (パリ不戦 ふせん 条約 じょうやく )を最 もっと も寛大 かんだい に解釈 かいしゃく しても、自衛 じえい 権 けん は、戦争 せんそう に訴 うった える国家 こっか に対 たい して、その行動 こうどう が正当 せいとう かどうかを最後 さいご 的 てき に決定 けってい する権限 けんげん を与 あた えるものではない。右 みぎ に述 の べた以外 いがい のどのような解釈 かいしゃく も、この条約 じょうやく を無効 むこう にするものである。本 ほん 裁判所 さいばんしょ は、この条約 じょうやく を締結 ていけつ するにあたって、諸国 しょこく が空虚 くうきょ な芝居 しばい をするつもりであったとは信 しん じない」[ 193] とし、弁護 べんご 側 がわ の主張 しゅちょう を却下 きゃっか している。
ラダ・ビノード・パール 判事 はんじ の意見 いけん 書 しょ のように、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん の戦後 せんご 処理 しょり が構想 こうそう された際 さい 、アメリカが1944年 ねん (昭和 しょうわ 19年 ねん )秋 あき から翌年 よくねん 8月 がつ までの短期間 たんきかん に国際 こくさい 法 ほう を整備 せいび したことから、国際 こくさい 軍事 ぐんじ 裁判所 さいばんしょ 憲章 けんしょう 以前 いぜん には存在 そんざい しなかった「人道 じんどう に対 たい する罪 つみ 」と「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 」の2つの新 あたら しい犯罪 はんざい 規定 きてい については事後 じご 法 ほう であるとの批判 ひはん や、刑罰 けいばつ 不 ふ 遡及 そきゅう の原則 げんそく (法 ほう の不 ふ 遡及 そきゅう の原則 げんそく )に反 はん するとの批判 ひはん がある。また、戦後 せんご 処罰 しょばつ 政策 せいさく の実務 じつむ を担 にな ったマレイ・バーネイズ大佐 たいさ は、開戦 かいせん が国際 こくさい 法 ほう 上 じょう の犯罪 はんざい ではないことを認識 にんしき していたし、後 のち に第 だい 34代 だい 大統領 だいとうりょう になるドワイト・D・アイゼンハワー 元帥 げんすい も、これまでにない新 あたら しい法律 ほうりつ をつくっている自覚 じかく があったため、こうした事後 じご 法 ほう としての批判 ひはん があることは承知 しょうち していたとみられている。
しかし、フランスや日本 にっぽん といった大陸 たいりく 法 ほう 系 けい の考 かんが えでは、行為 こうい 時 じ に成文 せいぶん として存在 そんざい しない法律 ほうりつ を根拠 こんきょ に処罰 しょばつ されれば事後 じご 法 ほう に該当 がいとう するが、アメリカやイギリスといった英 えい 米 べい 法 ほう の考 かんが えでは、行為 こうい 時 じ に成文法 せいぶんほう でとして禁止 きんし されていない行為 こうい であってもコモン・ロー 上 うえ の犯罪 はんざい として刑罰 けいばつ を科 か すことが可能 かのう であり、それは事後 じご 法 ほう には該当 がいとう しない。まず、慣習 かんしゅう 法 ほう も実定法 じっていほう の一 ひと つであり、これについては、世界 せかい 的 てき に慣習 かんしゅう 法 ほう での処罰 しょばつ が長 なが らく行 おこな われ、現在 げんざい でもまだ実際 じっさい に存在 そんざい することもあってか、法学 ほうがく 者 しゃ 間 あいだ にもあまり異論 いろん を見 み ない。さらに英 えい 米 べい 法 ほう の考 かんが えでは、過去 かこ の判決 はんけつ の集積 しゅうせき などから導 みちび き出 だ された法 ほう 原理 げんり による判決 はんけつ であれば、必 かなら ずしも具体 ぐたい 的 てき な判例 はんれい がある必要 ひつよう はなく、それは事後 じご 法 ほう に反 はん しないとする考 かんが え方 かた がなされる。その一般 いっぱん 的 てき な法 ほう 原理 げんり によるとする認定 にんてい が正 ただ しいかどうかは、英 えい 米 べい 法 ほう では手続 てつづ きの適正 てきせい さによって保障 ほしょう されるとする。第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん の以前 いぜん にはすでに平和 へいわ を破壊 はかい する行為 こうい が違法 いほう であることが、主 おも に慣習 かんしゅう 法 ほう として、もしくはヴェルサイユ条約 じょうやく やパリ不戦 ふせん 条約 じょうやく など一部 いちぶ の条約 じょうやく において既 すで に確認 かくにん されていたという意見 いけん がある[ 197] [ 198] 。東京 とうきょう 裁判 さいばん では、あくまで補足 ほそく 的 てき 根拠 こんきょ としてだが実体 じったい 的 てき 根拠 こんきょ については、パリ不戦 ふせん 条約 じょうやく の存在 そんざい を事後 じご 法 ほう ではない根拠 こんきょ としている。日本 にっぽん においても、軍律 ぐんりつ は死刑 しけい などもありながらあくまで行政 ぎょうせい 処分 しょぶん の一 いち 種 しゅ という考 かんが えで、遡及 そきゅう 適用 てきよう がありうるとされていたようである [ 199] 。東京 とうきょう 裁判 さいばん も法廷 ほうてい 形式 けいしき をとってはいるが、議会 ぎかい 等 とう の定 さだ めた軍法 ぐんぽう によらず、行政府 ぎょうせいふ の定 さだ めた軍律 ぐんりつ による軍律 ぐんりつ 会議 かいぎ であり、行政 ぎょうせい 処分 しょぶん である。また、当時 とうじ 敗戦 はいせん までの一時期 いちじき 存在 そんざい したナチス法理 ほうり 論 ろん では事後 じご 法 ほう は必 かなら ずしも否定 ひてい されておらず、東京 とうきょう 裁判 さいばん の参加 さんか 国 こく の一 ひと つであるソ連 それん の社会 しゃかい 主義 しゅぎ 法理 ほうり 論 ろん においても同様 どうよう である[ 200] 。
通例 つうれい の戦争 せんそう 犯罪 はんざい との関連 かんれん で指摘 してき されている問題 もんだい 点 てん は、部下 ぶか の戦争 せんそう 犯罪 はんざい に関 かん する軍 ぐん 指揮 しき 官 かん の「不作為 ふさくい 責任 せきにん 」という概念 がいねん である[ 201] 。軍 ぐん 指揮 しき 官 かん (上官 じょうかん )の部下 ぶか に対 たい する監督 かんとく 義務 ぎむ 違反 いはん の可 か 罰 ばっ 性 せい は「上官 じょうかん 責任 せきにん (Command Responsibility)」という概念 がいねん として形成 けいせい され、いくつかのBC級 きゅう 戦犯 せんぱん 裁判 さいばん において大 おお きな争点 そうてん となっており、東京 とうきょう 裁判 さいばん においても重要 じゅうよう な意義 いぎ を有 ゆう していた[ 201] 。
第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 当時 とうじ の国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう では、指揮 しき ・命令 めいれい をした者 もの だけを問題 もんだい にし、不 ふ 作為 さくい 犯 はん に責任 せきにん を負 お わせるまでには至 いた っていなかった[ 201] 。国家 こっか が戦争 せんそう を遂行 すいこう する中 なか で犯 おか される犯罪 はんざい は、実際 じっさい に犯罪 はんざい を実行 じっこう する者 もの が末端 まったん の兵士 へいし であるとしても組織 そしき の問題 もんだい であって、組織 そしき の上層 じょうそう 部 ぶ の責任 せきにん が問 と われるのは当然 とうぜん である。しかしこれが認 みと められ国際 こくさい 条約 じょうやく として不 ふ 作為 さくい による戦争 せんそう 犯罪 はんざい に刑事 けいじ 処分 しょぶん を科 か す旨 むね を定 さだ めたのは「戦争 せんそう 犯罪 はんざい 及 およ び人道 じんどう に反 はん する罪 つみ についての時効 じこう 不 ふ 適用 てきよう に関 かん する1968年 ねん の条約 じょうやく 」のことであったとされる。
ジョン・ダワー は「この裁判 さいばん が公正 こうせい であったかどうかについての意見 いけん の相違 そうい は、軍事 ぐんじ 法廷 ほうてい の手続 てつづ きとしてなにを適切 てきせつ と考 かんが えるかという前提 ぜんてい の違 ちが いに表 あらわ れる。陸軍 りくぐん 長官 ちょうかん スティムソンでさえ、一般 いっぱん の法廷 ほうてい でふつうにある、さらには軍法 ぐんぽう 会議 かいぎ にもあるような、訴訟 そしょう 手続 てつづ き上 じょう の規則 きそく や保証 ほしょう もなしにこのような裁判 さいばん が行 おこな われるとは想像 そうぞう だにしなかった。軍事 ぐんじ 法廷 ほうてい 、あるいは軍事 ぐんじ 委員 いいん 会 かい の手法 しゅほう が採用 さいよう されたのは、そうすることで、検察 けんさつ 側 がわ にほかの状況 じょうきょう では許 ゆる されない手続 てつづ き上 じょう の裁量 さいりょう が、とくに証拠 しょうこ の証拠 しょうこ 能力 のうりょく 有無 うむ の裁量 さいりょう が可能 かのう になるからである」とし、連合 れんごう 国 こく は被告人 ひこくにん の主張 しゅちょう を正当 せいとう 化 か することを妨害 ぼうがい するために、証拠 しょうこ に関 かん して制限 せいげん を加 くわ えたと指摘 してき し、「勝者 しょうしゃ によって緩 ゆる められた証拠 しょうこ 規則 きそく が、裁判 さいばん に恣意 しい 性 せい と不 ふ 公正 こうせい の入 はい りこむ余地 よち を与 あた えた」ことは明 あき らかであると批判 ひはん した[ 203] 。
極東 きょくとう 国際 こくさい 裁判所 さいばんしょ 条例 じょうれい 13条 じょう に「本裁 ほんだち 判 ばん において証明 しょうめい 力 りょく あると認 みとめ むるいかなる証拠 しょうこ をも受理 じゅり する」とあり、英 えい 米 べい 法 ほう の証拠 しょうこ 規則 きそく ほど厳格 げんかく ではなかった[ 204] 。その一方 いっぽう で、手続 てつづ きは英 えい 米 べい 法 ほう の考 かんが えによるとしたものの、一身 いっしん の安全 あんぜん を図 はか りたい被告人 ひこくにん と治安 ちあん 維持 いじ の目的 もくてき を達成 たっせい したい原告 げんこく 人 じん のゲームと捉 とら えられる面 めん もある英 えい 米 べい 法 ほう の手続 てつづ きに対 たい して、東京 とうきょう 裁判 さいばん は侵略 しんりゃく や戦争 せんそう 中 ちゅう の不法 ふほう 行為 こうい の実態 じったい を明 あき らかにするという目的 もくてき も有 ゆう していたため、証明 しょうめい 力 りょく ・信憑 しんぴょう 性 せい があるかという観点 かんてん からある程度 ていど 変 か えられるのは当然 とうぜん という考 かんが え方 かた もある。
ベルナール判事 はんじ は、裁判 さいばん 後 ご 「すべての判事 はんじ が集 あつ まって協議 きょうぎ したことは一 いち 度 ど もない」[ 205] と東京 とうきょう 裁判 さいばん の問題 もんだい 点 てん を指摘 してき した。
オランダ からのベルト・レーリンク 判事 はんじ は当初 とうしょ 、他 た の判事 はんじ と変 か わらない日本 にっぽん 側 がわ でよく言 い われる「戦勝 せんしょう 国 こく としての判事 はんじ 」としての考 かんが え方 かた を持 も っていたとされるが、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい の考 かんが えが強 つよ い彼 かれ は他 た の英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の裁判官 さいばんかん と考 かんが えが異 こと なっており、パール判事 はんじ の反対 はんたい 意見 いけん を書 か くという考 かんが えに影響 えいきょう を受 う け、自身 じしん も反対 はんたい 意見 いけん として表明 ひょうめい することにしたといわれる[ 206] (ただし、彼 かれ 自身 じしん の判決 はんけつ 中 ちゅう の考 かんが えはパール判事 はんじ の考 かんが えとは全 まった く異 こと なる)。「多数 たすう 派 は の判事 はんじ たちによる判決 はんけつ はどんな人 ひと にも想像 そうぞう できないくらい酷 ひど い内容 ないよう であり、私 わたし はそこに自分 じぶん の名 な を連 つら ねることに嫌悪 けんお の念 ねん を抱 だ いた」とニュルンベルク裁判 さいばん の判決 はんけつ を東京 とうきょう 裁判 さいばん に強引 ごういん に当 あ てはめようとする多数 たすう 派 は の判事 はんじ たちを批判 ひはん する内容 ないよう の手紙 てがみ を1948年 ねん 7月 がつ 6日 にち に友人 ゆうじん の外交 がいこう 官 かん へ送 おく っている[ 207] 。ただし、レーリンク自身 じしん 、後 のち に東京 とうきょう 裁判 さいばん 当時 とうじ は国際 こくさい 法 ほう に関 かん してはまだ素人 しろうと 同然 どうぜん だった事実 じじつ を認 みと めたうえで、当時 とうじ ユトレヒト大学 だいがく でオランダ領 りょう 東 ひがし インドの刑法 けいほう について教 おし えていたので、アジアの事 こと を多少 たしょう は知 し っているだろう、といった理由 りゆう だけで選 えら ばれた、と述懐 じゅっかい している。
A級 きゅう 戦犯 せんぱん 容疑 ようぎ 者 しゃ として逮捕 たいほ されたが、長期 ちょうき の勾留 こうりゅう 後 ご 不 ふ 起訴 きそ となった岸 きし 信介 しんすけ や笹川 ささかわ 良一 りょういち らについても、有罪 ゆうざい 判決 はんけつ を受 う けていないにも関 かか わらず、日本 にっぽん 国内 こくない のメディアや言論 げんろん 人 じん のみならず欧米 おうべい にさえ今日 きょう に至 いた るまで「A級 きゅう 戦犯 せんぱん 」と誤 あやま って、もしくは意図 いと 的 てき に呼 よ ぶ例 れい が少 すく なからず見受 みう けられる[ 208] 。こうした用語 ようご 法 ほう は、連合 れんごう 国 こく の国民 こくみん のみならず日本 にっぽん 国民 こくみん においてさえ、この裁判 さいばん をめぐる議論 ぎろん において、「初 はじ めに有罪 ゆうざい ありき」の前提 ぜんてい で考 かんが える人 ひと が少 すく なくないことを示 しめ しており、東京 とうきょう 裁判 さいばん 肯定 こうてい 論 ろん 、ひいては裁判 さいばん そのものに対 たい する不信 ふしん 感 かん を醸成 じょうせい している。
この判決 はんけつ について、東條 とうじょう ・木村 きむら をはじめ、南京 なんきん 事件 じけん を抑 おさ えることができなかったとして訴因 そいん 55で有罪 ゆうざい ・死刑 しけい となった広田 ひろた ・松井 まつい 両 りょう 被告人 ひこくにん を含 ふく め、東京 とうきょう 裁判 さいばん で死刑 しけい を宣告 せんこく された7被告人 ひこくにん は全員 ぜんいん がBC級 きゅう 戦争 せんそう 犯罪 はんざい でも有罪 ゆうざい となっていたのが特徴 とくちょう であった。これは「平和 へいわ に対 たい する罪 つみ 」が事後 じご 法 ほう であって罪刑法定 ざいけいほうてい 主義 しゅぎ の原則 げんそく に逸脱 いつだつ するのではないかとする批判 ひはん に配慮 はいりょ するものであるとともに、BC級 きゅう 戦争 せんそう 犯罪 はんざい を重視 じゅうし した結果 けっか であるとの指摘 してき がある[ 209] 。とくに松井 まつい は訴因 そいん 55(通常 つうじょう の戦争 せんそう 犯罪 はんざい ・BC級 きゅう )で、また武藤 むとう は訴因 そいん 54と55で有罪 ゆうざい を宣告 せんこく されており、「A級 きゅう 戦犯 せんぱん 」としても起訴 きそ されたものの「BC級 きゅう 戦犯 せんぱん 」としてのみ有罪 ゆうざい となったものである。
実際 じっさい には、有罪 ゆうざい 無罪 むざい と死刑 しけい にするかどうかはそれぞれ多数決 たすうけつ で決 き められており[ 175] 、裁判 さいばん で多数 たすう をしめる英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の裁判官 さいばんかん の法 ほう 感覚 かんかく が結果 けっか に大 おお きく影響 えいきょう している。英 えい 米 べい 法 ほう では保護 ほご 責任 せきにん 者 しゃ の不 ふ 作為 さくい による故意 こい 的 てき な致死 ちし は、当時 とうじ の日本 にっぽん における謀殺 ぼうさつ とともに"murder"の類型 るいけい に属 ぞく し、この当時 とうじ の英 えい 及 およ び英 えい 領 りょう 植民 しょくみん 地 ち の殆 ほとん どで死刑 しけい 判決 はんけつ を免 まぬか れない罪 つみ であった。木村 きむら は勿論 もちろん 、東条 とうじょう (死刑 しけい 反対 はんたい が4票 ひょう あり、あと2票 ひょう で死刑 しけい を免 まぬか れた)も事実 じじつ 上 じょう 泰緬鉄道 たいめんてつどう での捕虜 ほりょ の多数 たすう 死 し の管理 かんり 責任 せきにん を問 と われ、広田 ひろた は南京 なんきん 事件 じけん での虐殺 ぎゃくさつ 制止 せいし に動 うご かなかったことが過半数 かはんすう の死刑 しけい 支持 しじ に繋 つな がったと考 かんが えられる。判決 はんけつ 前 まえ に報道陣 ほうどうじん の間 あいだ で捕虜 ほりょ 殺害 さつがい などに関 かか わってなければ死刑 しけい にならないらしいという観測 かんそく が出 で て、日本 にっぽん の感覚 かんかく で木村 きむら や広田 ひろた は死刑 しけい にならないという噂 うわさ が広 ひろ がった[ 210] ことが逆 ぎゃく にこの点 てん を裏付 うらづ けている。
死刑 しけい は多数決 たすうけつ によって決 き まった。11人 にん の裁判官 さいばんかん の内 うち 、インドのパールは事後 じご 法 ほう の禁止 きんし や国家 こっか 行為 こうい であることなどを理由 りゆう にしつつも多分 たぶん にその専門 せんもん としていたヒンズー法 ほう 哲学 てつがく の思想 しそう と価値 かち 観 かん から[ 211] 比較的 ひかくてき 早 はや くから全員 ぜんいん 無罪 むざい 論 ろん をとり、判決 はんけつ 文 ぶん 書 が きに専念 せんねん していたとされる。
ソ連 それん はもともと社会 しゃかい 主義 しゅぎ 者 しゃ の中 なか に死刑 しけい 廃止 はいし といった理想 りそう 論 ろん があったが、過酷 かこく な反 はん 革命 かくめい の内戦 ないせん や諸 しょ 外国 がいこく からの干渉 かんしょう 戦争 せんそう により、死刑 しけい が行 おこな われていた。戦争 せんそう 終結 しゅうけつ によりスターリンは平和 へいわ と共産 きょうさん 主義 しゅぎ の理想 りそう を表向 おもてむ きアピールするために死刑 しけい を廃止 はいし 、ザリヤノフは自国 じこく で死刑 しけい を廃止 はいし したことを理由 りゆう に被告人 ひこくにん に死刑 しけい を適用 てきよう しないこととした。オーストラリアのウェッブは本来 ほんらい 殺人 さつじん への死刑 しけい 適用 てきよう が苛烈 かれつ なイギリス系 けい の国 くに であるが、彼 かれ 自身 じしん が最大 さいだい の責任 せきにん 者 しゃ である可能 かのう 性 せい があると考 かんが える天皇 てんのう が訴追 そつい されていないこと、ナチスの行為 こうい にくらべれば軽 かる くそれとの比較 ひかく から、これで被告人 ひこくにん に死刑 しけい を科 か するのはバランスを失 しっ するとして被告人 ひこくにん らに死刑 しけい を適用 てきよう しないこととした。AP通信 つうしん のホワイト特派 とくは 員 いん がアメリカからの情報 じょうほう として、ウェッブが死刑 しけい を適用 てきよう しない理由 りゆう として自国 じこく で死刑 しけい を適用 てきよう していないことを報 ほう じている[ 212] が、これはホワイト特派 とくは 員 いん かその情報 じょうほう 提供 ていきょう 者 しゃ のいずれかがソ連 それん の話 はなし を混同 こんどう したものだと思 おも われる(この頃 ころ 、オーストラリアではいずれの州 しゅう や連邦 れんぽう でも死刑 しけい は廃止 はいし されておらず、各州 かくしゅう で廃止 はいし され出 だ したのはイギリスにやや遅 おく れて1960年代 ねんだい 後半 こうはん の死刑 しけい 廃止 はいし 運動 うんどう 以降 いこう である)。
また、ウェッブの判決 はんけつ 書 しょ でも死刑 しけい を科 か さない理由 りゆう として天皇 てんのう 不 ふ 起訴 きそ との関係 かんけい しか書 か かれていない(ただし、報道陣 ほうどうじん には判決 はんけつ 後 ご にナチスと比 くら べれば悪質 あくしつ 性 せい がまだ低 ひく いので差 さ をつける必要 ひつよう 性 せい についても語 かた っている)。この3人 にん を絶対 ぜったい 非 ひ 死刑 しけい 論 ろん 者 しゃ として、オランダのレーリンク、フランスのベルナールが日本 にっぽん と同 おな じ大陸 たいりく 法 ほう の国 くに で法 ほう 感覚 かんかく が共通 きょうつう すること、また、両国 りょうこく とも戦後 せんご の植民 しょくみん 地 ち 回復 かいふく を目指 めざ しており、その帝国 ていこく 主義 しゅぎ 的 てき な国民 こくみん 感情 かんじょう が意識 いしき に入 はい り込 こ むことが避 さ けられなかったのか、日本 にっぽん 側 がわ に比較的 ひかくてき 理解 りかい を示 しめ している。
東京 とうきょう 裁判 さいばん を取材 しゅざい する報道陣 ほうどうじん の間 あいだ では、判決 はんけつ が近 ちか づくにつれ、関係 かんけい 者 しゃ の取材 しゅざい から得 え た情報 じょうほう か、虐殺 ぎゃくさつ などに関 かか わっていなければ死刑 しけい はないだろうとの観測 かんそく が出 で ていた。結果 けっか を見 み ると、この観測 かんそく 自体 じたい は当 あ たっていたのだが、日本 にっぽん と英 えい 米 べい 法 ほう の殺人 さつじん の概念 がいねん に違 ちが いがあり、報道陣 ほうどうじん 多 おお くの理解 りかい に反 はん し、木村 きむら と広田 ひろた は死刑 しけい となった。また、きわどいと見 み られていた嶋田 しまだ は、太平洋 たいへいよう での虐殺 ぎゃくさつ が果 は たして軍 ぐん 中枢 ちゅうすう の指示 しじ があったものか証明 しょうめい が難 むずか しく事実 じじつ 認定 にんてい の問題 もんだい で虐殺 ぎゃくさつ の責任 せきにん は免 まぬか れた[ 175] 。
左派 さは 勢力 せいりょく [誰 だれ ? ] からは、本裁 ほんだち 判 ばん の結果 けっか を否定 ひてい することは「戦後 せんご に日本 にっぽん がき上 ずきあ げてきた国際 こくさい 的 てき 地位 ちい や、多大 ただい な犠牲 ぎせい の上 うえ に成 な り立 た った『平和 へいわ 主義 しゅぎ 』を破壊 はかい するもの」、「戦争 せんそう 中 ちゅう 、日本 にっぽん 国民 こくみん が知 し らされていなかった日本 にっぽん 軍 ぐん の行動 こうどう や作戦 さくせん の全体 ぜんたい 図 ず を確認 かくにん することができ、戦争 せんそう 指導 しどう 者 しゃ に説明 せつめい 責任 せきにん を負 お わせることができた」[ 126] として東京 とうきょう 裁判 さいばん を肯定 こうてい (もしくは一部 いちぶ 肯定 こうてい )する意見 いけん もある。
また、もし日本人 にっぽんじん 自身 じしん の手 て で行 おこ なわれていたら、もっと多 おお くの人間 にんげん が訴追 そつい されて死刑 しけい になったとする見解 けんかい もある(ただし、東条 とうじょう 英機 ひでき ら被告人 ひこくにん は国内 こくない 法 ほう ・国際 こくさい 法 ほう に違反 いはん したわけではないと主張 しゅちょう する見解 けんかい もある)[ 213] 。日本 にっぽん におけるマスコミの論調 ろんちょう 、国民 こくみん の間 あいだ では、占領 せんりょう 期 き を含 ふく めてかなり後 ご まで「むしろ受容 じゅよう された形跡 けいせき が多 おお い」という[ 214] 。宮台 みやのだい 真司 しんじ はこの裁判 さいばん を、昭和 しょうわ 天皇 てんのう と日本 にっぽん 国民 こくみん の大 だい 部分 ぶぶん から罪 つみ を取 と り除 のぞ いて戦後 せんご の復興 ふっこう に向 む けた国際 こくさい 協力 きょうりょく を可能 かのう にするために、もっぱらA級 きゅう 戦犯 せんぱん が悪 わる かったという「虚構 きょこう 」を立 た てるものだったと位置 いち づけ、A級 きゅう 戦犯 せんぱん だけが悪 わる かったわけではないにせよ、虚構 きょこう 図式 ずしき を踏襲 とうしゅう するべきだと主張 しゅちょう した[ 215] 。
東京 とうきょう 裁判 さいばん 史観 しかん とは、東京 とうきょう 裁判 さいばん の判決 はんけつ をもとにした歴史 れきし 認識 にんしき のことで、満 まん 洲 しゅう 事変 じへん からいわゆる「太平洋戦争 たいへいようせんそう 」にいたる日本 にっぽん の行動 こうどう を「一部 いちぶ 軍国 ぐんこく 主義 しゅぎ 者 しゃ 」による「共同 きょうどう 謀議 ぼうぎ 」にもとづいた侵略 しんりゃく とする点 てん を特色 とくしょく とする[ 216] 。この史観 しかん は連合 れんごう 国軍 こくぐん 総 そう 司令 しれい 部 ぶ 民間 みんかん 情報 じょうほう 教育 きょういく 局 きょく により昭和 しょうわ 20年 ねん 末 まつ から新聞 しんぶん 各紙 かくし に連載 れんさい された「太平洋戰爭 たいへいようせんそう 史 し 」によって一般 いっぱん に普及 ふきゅう した[ 216] 。この史観 しかん は、「勝者 しょうしゃ の裁 さば き」に由来 ゆらい する押 お しつけられた歴史 れきし 認識 にんしき として保守 ほしゅ 派 は から批判 ひはん があり、また昭和 しょうわ 天皇 てんのう や731部隊 ぶたい の戦争 せんそう 責任 せきにん が免責 めんせき されたため進歩 しんぽ 派 は からも問題 もんだい 点 てん を指摘 してき されている[ 216] 。
秦 はた 郁 いく 彦 によれば、1970年代 ねんだい に「東京 とうきょう 裁判 さいばん 史観 しかん 」という造語 ぞうご が論壇 ろんだん で流通 りゅうつう し始 はじ めた[ 217] 。東京 とうきょう 裁判 さいばん の否定 ひてい 論 ろん 者 しゃ は、東京 とうきょう 裁判 さいばん が認定 にんてい した「日本 にっぽん の対外 たいがい 行動 こうどう =侵略 しんりゃく 」という歴史 れきし 観 かん と、それに由来 ゆらい する「自虐 じぎゃく 史観 しかん 」に反発 はんぱつ の矛先 ほこさき を向 む けているという[ 218] 。秦 はた は渡部 わたなべ 昇一 しょういち (英語 えいご 学 がく )、西尾 にしお 幹 みき 二 に (ドイツ文学 ぶんがく )、江藤 えとう 淳 あつし ・小堀 こぼり 桂一郎 けいいちろう (国文学 こくぶんがく )、藤原 ふじわら 正彦 まさひこ (数学 すうがく )、田母神 たもかみ 俊雄 としお (自衛隊 じえいたい 幹部 かんぶ )といった歴史 れきし 学 がく 以外 いがい の分野 ぶんや の専門 せんもん 家 か や、非 ひ 専門 せんもん 家 か の論客 ろんかく がこうした主張 しゅちょう の主力 しゅりょく を占 し め、「歴史 れきし の専門 せんもん 家 か 」は少 すく ないと指摘 してき している[ 219] 。
これらの論者 ろんしゃ があげる裁判 さいばん そのものへの批判 ひはん としては以下 いか のような主張 しゅちょう がある。
審理 しんり では日本 にっぽん 側 がわ から提出 ていしゅつ された3千 せん 件 けん を超 こ える弁護 べんご 資料 しりょう (当時 とうじ の日本 にっぽん 政府 せいふ ・軍部 ぐんぶ ・外務省 がいむしょう の公式 こうしき 声明 せいめい 等 とう を含 ふく む第 だい 一 いち 次 じ 資料 しりょう )がほぼ却下 きゃっか されたのにも拘 かかわ らず、検察 けんさつ の資料 しりょう は伝聞 でんぶん のものでも採用 さいよう するという不透明 ふとうめい な点 てん があった(東京 とうきょう 裁判 さいばん 資料 しりょう 刊行 かんこう 会 かい )。戦勝 せんしょう 国 こく であるイギリス人 じん の著作 ちょさく である『紫 むらさき 禁城 きんじょう の黄昏 たそがれ 』すら却下 きゃっか された[ 220] 。
判決 はんけつ 文 ぶん には、証明 しょうめい 力 りょく がない、関連 かんれん 性 せい がないなどを理由 りゆう として「特 とく に弁護 べんご 側 がわ によって提出 ていしゅつ されたものは、大 だい 部分 ぶぶん が却下 きゃっか された」とあり、裁判所 さいばんしょ 自身 じしん これへの認識 にんしき があった。[ 221]
また江藤 えとう 淳 あつし によればGHQは占領 せんりょう 下 か の日本 にっぽん においてプレスコード などを発 はっ して徹底 てってい した検閲 けんえつ 、言論 げんろん 統制 とうせい を行 おこな い、連合 れんごう 国 こく や占領 せんりょう 政策 せいさく に対 たい する批判 ひはん はもとより東京 とうきょう 裁判 さいばん に対 たい する批判 ひはん も封 ふう じた。裁判 さいばん の問題 もんだい 点 てん の指摘 してき や批評 ひひょう は排除 はいじょ されるとともに、逆 ぎゃく にこれらの報道 ほうどう は被告人 ひこくにん が犯 おか したといわれる罪 つみ について大々的 だいだいてき に取上 とりあ げ繰返 くりかえ し宣伝 せんでん が行 おこな われた(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム )とも主張 しゅちょう している[ 222] 。ただし、GHQからメディアに対 たい し宣伝 せんでん するようにとの具体 ぐたい 的 てき な圧力 あつりょく があったとの話 はなし はとくに聞 き かれない。また、占領 せんりょう 下 か で一般 いっぱん にGHQ批判 ひはん が許 ゆる されなかったのは事実 じじつ だが、裁判 さいばん 自体 じたい は、路上 ろじょう であればとても言 い う事 こと が許 ゆる されないようなことを被告人 ひこくにん 側 がわ は堂々 どうどう と主張 しゅちょう していると評 ひょう される状態 じょうたい であった[ 175] 。
秦 はた は裁判 さいばん の否定 ひてい 論 ろん 者 しゃ が「好 この んでとりあげる論点 ろんてん 」として以下 いか の例 れい を挙 あ げている[ 223] 。
侵略 しんりゃく も残虐 ざんぎゃく 行為 こうい も「お互 たが いさま」なのに「勝者 しょうしゃ の裁 さば き」だったゆえに敗者 はいしゃ の例 れい だけがクローズアップ されたと強調 きょうちょう する。
「パール判決 はんけつ 書 しょ 」を「日本 にっぽん 無罪 むざい 論 ろん 」として礼賛 らいさん する。
講和 こうわ 条約 じょうやく 11条 じょう で受諾 じゅだく したのは「裁判 さいばん 」ではなく「判決 はんけつ 」と訳 やく すべきだったと強調 きょうちょう する。
二 に 次 じ 的 てき 所産 しょさん の歴史 れきし 観 かん を批判 ひはん の対象 たいしょう とする。
小説 しょうせつ
映画 えいが
テレビ
戯曲 ぎきょく
『神 かみ と人 ひと とのあいだ』(木下 きのした 順二 じゅんじ 1972 講談社 こうだんしゃ )
『夢 ゆめ の裂 さ け目 め 』 (井上 いのうえ ひさし 2001年 ねん ) - 『夢 ゆめ の泪 なみだ 』『夢 ゆめ の痂 かさぶた 」と合 あ わせて東京 とうきょう 裁判 さいばん 三 さん 部 ぶ 作 さく と呼 よ ばれる
『夢 ゆめ の泪 なみだ 』(井上 いのうえ ひさし 2003年 ねん )
『夢 ゆめ の痂 かさぶた 』(井上 いのうえ ひさし 2006年 ねん )
^ 極東 きょくとう (英語 えいご : Far East )とはヨーロッパ ・アメリカ 及 およ び経度 けいど から見 み て、最 もっと も東方 とうほう を指 さ す地政学 ちせいがく あるいは国際 こくさい 政治 せいじ 学 がく 上 うえ の地理 ちり 区分 くぶん 。
^ a b 天長節 てんちょうせつ (現 げん :天皇誕生日 てんのうたんじょうび )。
^ 継 ままし 宮 みや 明仁 あきひと 親王 しんのう (現 げん :明仁 あきひと 上皇 じょうこう )の誕生 たんじょう 日 び 。
^ 松井 まつい 石 いし 根 ね はA級 きゅう としては無罪 むざい 、B級 きゅう として死刑 しけい 。
^ 1901年 ねん の連邦 れんぽう 成立 せいりつ で実質 じっしつ 的 てき には独立 どくりつ している
^ 1926年 ねん に独自 どくじ 外交 がいこう 権 けん を取得 しゅとく
^ 裁判 さいばん 開始 かいし 時点 じてん ではイギリス領 りょう インド帝国 ていこく であったが裁判 さいばん 中 ちゅう の1947年 ねん にインド連邦 れんぽう として事実 じじつ 上 じょう の独立 どくりつ
^ 裁判 さいばん 開始 かいし 時点 じてん ではアメリカ領 りょう フィリピン の独立 どくりつ 準備 じゅんび 政府 せいふ であるフィリピン・コモンウェルス 。裁判 さいばん 中 ちゅう の1946年 ねん 7月 がつ 4日 にち に独立 どくりつ し、第 だい 三 さん 共和 きょうわ 国 こく 政府 せいふ となっている。
^ 英語 えいご 原文 げんぶん の「accepts the judgments」を前者 ぜんしゃ は「諸 しょ 判決 はんけつ を受諾 じゅだく する」、後者 こうしゃ は「裁判 さいばん を受諾 じゅだく する」と訳 やく したことによる意見 いけん の相違 そうい と思 おも われる。
^ 「重要 じゅうよう なことはそのジャッジメントというものの中身 なかみ でございまして、これは実際 じっさい 、裁判 さいばん の結論 けつろん におきまして、ウェッブ裁判 さいばん 長 ちょう の方 ほう からこのジャッジメントを読 よ み上 あ げる、このジャッジ、正 まさ にそのジャッジメントを受 う け入 い れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容 ないよう となる文書 ぶんしょ 、これは、従来 じゅうらい から申 もう し上 あ げておりますとおり、裁判所 さいばんしょ の設立 せつりつ 、あるいは審理 しんり 、あるいはその根拠 こんきょ 、管轄 かんかつ 権 けん の問題 もんだい 、あるいはその様々 さまざま なこの訴因 そいん のもとになります事実 じじつ 認識 にんしき 、それから起訴 きそ 状 じょう の訴因 そいん についての認定 にんてい 、それから判定 はんてい 、いわゆるバーディクトと英語 えいご で言 い いますけれども、あるいはその刑 けい の宣告 せんこく でありますセンテンス、そのすべてが含 ふく まれているというふうに考 かんが えております。」 平成 へいせい 17年 ねん 6月 がつ 2日 にち 「参院 さんいん 外交 がいこう 防衛 ぼうえい 委員 いいん 会 かい 」政府 せいふ 参考 さんこう 人 じん 林 はやし 景 けい 一 いち (外務省 がいむしょう 条約 じょうやく 局長 きょくちょう )答弁 とうべん ([1] )
^ 朝鮮 ちょうせん 戦争 せんそう に原爆 げんばく や台湾 たいわん の国民党 こくみんとう を投入 とうにゅう するよう主張 しゅちょう した[ 153] 、マッカーサー解任 かいにん に対 たい する公聴 こうちょう 会 かい 。
^ 原文 げんぶん は「They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore, in going to war was largely dictated by security.」、、マッカーサー米 べい 議会 ぎかい 証言 しょうげん 録 ろく - ウェイバックマシン (2007年 ねん 9月 がつ 30日 にち アーカイブ分 ぶん )(web版 ばん 正論 せいろん )
^ 軍 ぐん が守 まも る防 ぼう 守 もり 地域 ちいき ・軍 ぐん に利 り する建物 たてもの や、交通 こうつう 網 もう への爆 ばく 撃 げき は認 みと められている[ 176] 。民間 みんかん 人 じん への規定 きてい がされたのは、1977年 ねん のジュネーブ条約 じょうやく 第 だい 一 いち 追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ 51条 じょう [ 177] 。これにはアメリカをはじめ24ヵ国 かこく は締約 ていやく しておらず[ 178] 、枢軸 すうじく 国 こく の無 む 差別 さべつ 爆 ばく 撃 げき も空戦 くうせん 法規 ほうき 違反 いはん で起訴 きそ されていない。
^ アメリカおよび日本 にっぽん は現職 げんしょく の国家 こっか 元首 げんしゅ を国際 こくさい 法廷 ほうてい で裁判 さいばん にかけることに終始 しゅうし 一貫 いっかん して否定 ひてい 的 てき であり、日本 にっぽん は「前 ぜん 独 どく 帝 みかど 処分 しょぶん 問題 もんだい に対 たい する日本 にっぽん の覚書 おぼえがき 」を講和 こうわ 会議 かいぎ に提出 ていしゅつ し、元首 げんしゅ の交戦 こうせん 法規 ほうき 違反 いはん に対 たい する刑事 けいじ 責任 せきにん を容認 ようにん することに留保 りゅうほ を表明 ひょうめい していた。一方 いっぽう で退位 たいい 後 ご の前 ぜん 皇帝 こうてい 個人 こじん を法廷 ほうてい に召喚 しょうかん して審問 しんもん する点 てん については同意 どうい した。この経緯 けいい としてヴェルサイユ条約 じょうやく には「前 まえ 」ドイツ皇帝 こうてい と明確 めいかく に記述 きじゅつ されることとなる。詳 くわ しくはパリ講和 こうわ 会議 かいぎ #戦争 せんそう 責任 せきにん 問題 もんだい
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半藤 はんどう 一利 かずとし 、保阪 ほさか 正 ただし 康 やすし 、井上 いのうえ 亮 あきら 『「東京 とうきょう 裁判 さいばん 」を読 よ む』(日本経済新聞 にほんけいざいしんぶん 出版 しゅっぱん 社 しゃ 、2009年 ねん /日経 にっけい ビジネス人文 じんぶん 庫 こ 、2012年 ねん )
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中島 なかじま 岳志 たけし 『パール判事 はんじ ―東京 とうきょう 裁判 さいばん 批判 ひはん と絶対 ぜったい 平和 へいわ 主義 しゅぎ 』(白水 しろみず 社 しゃ 、2007年 ねん /白水 しろみず Uブックス 、2012年 ねん )
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渡部 わたなべ 昇一 しょういち 『「東京 とうきょう 裁判 さいばん 」を裁判 さいばん する』 致知出版 しゅっぱん 社 しゃ 、2007年 ねん
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