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国際 こくさい 航空 こうくう 運送 うんそう についてのある規則 きそく の統一 とういつ に関 かん する条約 じょうやく 通称 つうしょう ・略称 りゃくしょう
ワルソー条約 じょうやく 署名 しょめい
原 はら 条約 じょうやく : 1929年 ねん 10月 がつ 12日 にち (ワルソー ) ヘーグ改正 かいせい 条約 じょうやく : 1955年 ねん 9月 がつ 28日 にち (ヘーグ ) モントリオール第 だい 4議定 ぎてい 書 しょ : 1975年 ねん 9月 がつ 25日 にち (モントリオール ) 発効 はっこう
原 はら 条約 じょうやく : 1983年 ねん 10月 がつ 2日 にち ヘーグ改正 かいせい 条約 じょうやく : 1963年 ねん 8月 がつ モントリオール第 だい 4議定 ぎてい 書 しょ : 1998年 ねん 6月 がつ 主 おも な内容 ないよう
国際 こくさい 航空 こうくう 運送 うんそう に関 かん する航空 こうくう 運送 うんそう 人 じん の責任 せきにん や航空 こうくう 運送 うんそう 状 じょう 等 とう について 関連 かんれん 条約 じょうやく
モントリオール条約 じょうやく テンプレートを表示 ひょうじ
ワルソー条約 じょうやく (ワルソーじょうやく)は、国際 こくさい 的 てき な航空 こうくう 貨物 かもつ 、旅客 りょかく の運送 うんそう に関 かん する、航空 こうくう 運送 うんそう 人 じん の責任 せきにん や航空 こうくう 運送 うんそう 状 じょう の記載 きさい 事項 じこう 等 とう を定 さだ める条約 じょうやく である。
正式 せいしき 名称 めいしょう は国際 こくさい 航空 こうくう 運送 うんそう についてのある規則 きそく の統一 とういつ に関 かん する条約 じょうやく (英 えい : Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 、仏 ふつ : Convention pour l'unification de certaines règles relatives au
Transport aérien international )[注釈 ちゅうしゃく 1] 。
日本 にっぽん は1953年 ねん に批准 ひじゅん した。条約 じょうやく 名 めい の「ワルソー」とはポーランド の首都 しゅと ワルシャワ の英語 えいご 読 よ みである。
本 ほん 条約 じょうやく は、出発 しゅっぱつ 地 ち および到着 とうちゃく 地 ち の双方 そうほう が当事 とうじ 国 こく である国際 こくさい 航空 こうくう 運送 うんそう に適用 てきよう される(第 だい 1条 じょう 第 だい 2項 こう )国内 こくない の航空 こうくう 運送 うんそう には適用 てきよう されない。責任 せきにん 原則 げんそく としては過失 かしつ 推定 すいてい 主義 しゅぎ を採用 さいよう し、損害 そんがい 賠償 ばいしょう 責任 せきにん の限度 げんど 額 がく を定 さだ めている。
国際 こくさい 裁判 さいばん 管轄 かんかつ を定 さだ める条約 じょうやく であり、第 だい 28条 じょう 第 だい 1項 こう は「責任 せきにん に関 かん する訴は、原告 げんこく の選択 せんたく により、いずれか一 いち の締約 ていやく 国 こく の領域 りょういき において、運送 うんそう 人 じん の住所 じゅうしょ 地 ち 、運送 うんそう 人 じん の主 しゅ たる営業 えいぎょう 所 しょ の所在地 しょざいち 若 も しくは運送 うんそう 人 じん が契約 けいやく を締結 ていけつ した営業 えいぎょう 所 しょ の所在地 しょざいち の裁判所 さいばんしょ 又 また は到達 とうたつ 地 ち の裁判所 さいばんしょ のいずれかに提起 ていき しなければならない」と定 さだ めている。
本 ほん 条約 じょうやく では航空 こうくう 運送 うんそう 人 じん の損害 そんがい 賠償 ばいしょう 額 がく の制限 せいげん を定 さだ めているが、その制限 せいげん 額 がく が旅客 りょかく の死亡 しぼう 時 じ でも12万 まん 5千 せん 金 きむ フラン =約 やく 140万 まん 円 えん (ヘーグ議定 ぎてい 書 しょ により25万金 まんきん フラン=約 やく 280万 まん 円 えん に改定 かいてい )に留 と まるなど、署名 しょめい 当時 とうじ から経済 けいざい のインフレーション に対応 たいおう できていない[注釈 ちゅうしゃく 2] 。また、貨物 かもつ に関 かん する損害 そんがい 賠償 ばいしょう 額 がく の上限 じょうげん は1キログラム当 あ たり250金 きん フランであるが、運送 うんそう 人 じん に「wilful misconductまたは法廷 ほうてい 地 ち の法 ほう においてそれと同視 どうし されるdefault」[注釈 ちゅうしゃく 3] がある場合 ばあい には上限 じょうげん が適用 てきよう されないため、当該 とうがい 事由 じゆう の有無 うむ をめぐって争 あらそ いになることも多 おお かった[注釈 ちゅうしゃく 4] 。
これらの課題 かだい を解決 かいけつ するため、モントリオール条約 じょうやく が作成 さくせい され発効 はっこう に至 いた ったが、ワルソー条約 じょうやく の当事 とうじ 国 こく 中 ちゅう にはモントリオール条約 じょうやく を締結 ていけつ していない国 くに も存在 そんざい し、そのような国 くに を出発 しゅっぱつ 地 ち または到着 とうちゃく 地 ち とする運送 うんそう については引 ひ き続 つづ きワルソー条約 じょうやく が適用 てきよう されている。
^ 後述 こうじゅつ のモントリオール条約 じょうやく も正式 せいしき 名称 めいしょう は同一 どういつ である。
^ そのため、欧米 おうべい ・日本 にっぽん の主要 しゅよう 航空 こうくう 会社 かいしゃ は自主 じしゅ 的 てき に運送 うんそう 約款 やっかん を改定 かいてい することにより人身 じんしん 事故 じこ に関 かん する損害 そんがい 賠償 ばいしょう 額 がく の上限 じょうげん を撤廃 てっぱい しているが、発展 はってん 途上 とじょう 国 こく などにワルソー条約 じょうやく による責任 せきにん 制限 せいげん を享受 きょうじゅ する航空 こうくう 会社 かいしゃ が残 のこ っている。中華航空 ちゅうかこうくう 140便 びん 墜落 ついらく 事故 じこ も参照 さんしょう 。
^ 日本 にっぽん では「重過失 じゅうかしつ 」に当 あ たるとされる(最高裁判所 さいこうさいばんしょ 昭和 しょうわ 51年 ねん 3月 がつ 19日 にち 判決 はんけつ 、民 みん 集 しゅう 30巻 かん 2号 ごう 128頁 ぺーじ )。ヘーグ改正 かいせい 条約 じょうやく では25条 じょう が改正 かいせい されこの文言 もんごん が改 あらた められたが、実質 じっしつ 的 てき に差 さ はないとされる(衆議院 しゅうぎいん 会議 かいぎ 録 ろく 情報 じょうほう 第 だい 071回 かい 国会 こっかい 外務 がいむ 委員 いいん 会 かい 第 だい 12号 ごう 外務省 がいむしょう 条約 じょうやく 局長 きょくちょう 高島 たかしま 益郎 ますろう の発言 はつげん 参照 さんしょう )。
^ かかる訴訟 そしょう は、損害 そんがい が発生 はっせい した貨物 かもつ に対 たい してあらかじめ保険 ほけん 契約 けいやく を締結 ていけつ していた損害 そんがい 保険 ほけん 会社 かいしゃ が、荷主 にぬし に対 たい する保険 ほけん 金 きん の支払 しはら いにより航空 こうくう 会社 かいしゃ に対 たい する損害 そんがい 賠償 ばいしょう 債権 さいけん を取得 しゅとく して提起 ていき することが多 おお かったという。