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帷幄上奏いあくじょうそう

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帷幄上奏いあくじょうそう(いあくじょうそう、どく: direkte Berichterstattung des Militärs bei Hofeえい: direct appeal to the Throne by the military)とは、君主くんしゅせい国家こっかにおいて、帷幄いあく機関きかんである軍部ぐんぶ軍事ぐんじかんする事項じこう君主くんしゅたいして上奏じょうそうすること。帷幄いあくとは本来ほんらいは「とばりをめぐらせた場所ばしょ」のことをし、「帷幕いばく」などとるいであるが、「帷幄いあく」のかたり本義ほんぎからてんじて「大元帥だいげんすい地位ちいニ於テノ天皇てんのう[1]」を意味いみするようになった。したがって、帷幄上奏いあくじょうそうは「(軍令ぐんれい事項じこうについての)天皇てんのうへの上奏じょうそう」を意味いみする。元首げんしゅへの作戦さくせん事項じこう上奏じょうそうけん統治とうちかんする上奏じょうそうけんべつにすることはドイツ帝国ていこくプロイセン王国おうこく)においてはじめて制度せいどされ、その影響えいきょうけた明治めいじ憲法けんぽうした日本にっぽんにおいても制度せいどされた。

1883ねん5がつ20日はつかドイツ皇帝こうていプロイセン国王こくおうヴィルヘルム1せいみことのりれいプロイセン参謀さんぼう総長そうちょうヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケだいモルトケ)に上奏じょうそうけんみとめられたのにはじまる。これにより参謀さんぼう総長そうちょう毎週まいしゅう御前ごぜん講演こうえんのために直接ちょくせつプロイセン国王こくおう拝謁はいえつできるようになり、参謀さんぼう本部ほんぶへのいかなる統制とうせい消滅しょうめつすることになった。それまでつづいた陸軍りくぐん大臣だいじんドイツばん参謀さんぼう総長そうちょうはげしい闘争とうそうもなくなり、参謀さんぼう総長そうちょう絶大ぜつだい影響えいきょうりょく行使こうしするようになった。その影響えいきょうりょく軍事ぐんじめんにとどまらず、経済けいざい外交がいこうにもおよんだ[2]

日本にっぽん

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日本にっぽんにおいては、1889ねん明治めいじ22ねん制定せいてい明治めいじ憲法けんぽうによって一般いっぱん統治とうちけんぐん統帥とうすいけん分離ぶんり明記めいきされたが、同年どうねん内閣ないかく官制かんせいだい7じょうによりこれが制度せいどされ[3]ぐん統帥とうすいけん内閣ないかく総理そうり大臣だいじん国務こくむじょう輔弼ほひつ事項じこう例外れいがいとされた。

本来ほんらい国務大臣こくむだいじん明治めいじ憲法けんぽうじょう天皇てんのうたいして個別こべつにその責任せきにんうが、権力けんりょく分立ぶんりつ外側そとがわにあった統帥とうすい帷幄いあく機関きかん)はその責任せきにんがなかった。また、帷幄上奏いあくじょうそうみとめられていたのは、軍事ぐんじのうちの軍機ぐんき軍令ぐんれいかんする問題もんだい軍令ぐんれいけん)のみであり、のこ軍政ぐんせいかんしては陸軍りくぐん大臣だいじん海軍かいぐん大臣だいじん国務大臣こくむだいじん一員いちいんとして内閣ないかく総理そうり大臣だいじんつうじて上奏じょうそうすべき問題もんだい軍政ぐんせいけん)とされていた。

ところが、純粋じゅんすいたる帷幄いあく機関きかん代表だいひょうである参謀さんぼう総長そうちょう軍令ぐんれい総長そうちょうのみならず、国務大臣こくむだいじんである陸軍りくぐん大臣だいじん海軍かいぐん大臣だいじんまでもが、本来ほんらい内閣ないかく管轄かんかつである軍政ぐんせい一般いっぱんかんする問題もんだい軍政ぐんせいけん)までを軍令ぐんれいけん一部いちぶ位置いちづけて帷幄上奏いあくじょうそうおこなったことや、1936ねん昭和しょうわ11ねん)5がつ以降いこうりょう大臣だいじん軍部ぐんぶ大臣だいじん現役げんえき武官ぶかんせいによって現職げんしょく大将たいしょう中将ちゅうじょう限定げんていされていたことから、軍部ぐんぶ政府せいふ議会ぎかい軽視けいしする風潮ふうちょうみ、結果けっかてき軍部ぐんぶ暴走ぼうそうまね一因いちいんとなったといわれる[よう出典しゅってん]

1909ねん明治めいじ42ねん9月12にち制定せいていの「軍令ぐんれいかんするけん」は「統帥とうすいけん独立どくりつ」を明確めいかく規定きていし、さら元帥げんすい軍事ぐんじ参議さんぎかんにも帷幄上奏いあくじょうそうけんみとめた。こうした軍令ぐんれい帷幄上奏いあくじょうそうのありかたについては、立憲りっけん主義しゅぎ精神せいしんはん憲法けんぽうじょうゆるされないとする違憲いけんろん存在そんざいした。1912ねん大正たいしょう元年がんねん)の陸軍りくぐん大臣だいじんによる帷幄上奏いあくじょうそうによる師団しだん増設ぞうせつ認可にんかされ、これを権限けんげん逸脱いつだつであるとして拒否きょひしただい2西園寺さいおんじ内閣ないかく軍部ぐんぶによってたおされると、国民こくみん反発はんぱつたかまり、だい1護憲ごけん運動うんどう原因げんいんとなった。これをふたた違憲いけんろんたかまり、吉野よしの作造さくぞうが「帷幄上奏いあくじょうそう廃止はいしろん」をとなえた[4]

帷幄上奏いあくじょうそうれい

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ここでは軍部ぐんぶ帷幄上奏いあくじょうそうおこなったおもれいげる。このなかには内閣ないかくなどと権限けんげんめぐって対立たいりつこした事例じれいふくんでいる。

  • 作戦さくせん計画けいかく許可きょか実施じっしかんする裁可さいか
  • 日本にっぽん国外こくがいへの軍隊ぐんたい派遣はけんかんする裁可さいか
  • 地方ちほうにおける治安ちあん出動しゅつどうのための兵力へいりょく派遣はけん裁可さいか
  • 特別とくべつだい演習えんしゅう実施じっし裁可さいか
  • その動員どういんともな事項じこうかんする裁可さいか
  • 戦時せんじ法規ほうきなどのしょ規則きそくかんする裁可さいか
  • 平時へいじ戦時せんじ軍隊ぐんたい編成へんせいかんする裁可さいか
  • 師団しだんなどの配置はいち決定けっていかんする裁可さいか
  • 戦時せんじなどの特命とくめい検閲けんえつかんする裁可さいか
  • 将校しょうこうおよどうクラス以上いじょう人事じんじ職務しょくむかんする裁可さいか
  • その軍令ぐんれい一般いっぱんかんする裁可さいか
  • その軍機ぐんき一般いっぱんかんする裁可さいか

補注ほちゅう

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  1. ^ 美濃部みのべ達吉たつきち憲法けんぽう撮要さつよう』(初版しょはん有斐閣ゆうひかく、1923ねん、300ぺーじ  明治めいじ憲法けんぽうについて伊藤いとう博文ひろぶみあらわした逐条ちくじょう解説かいせつしょ憲法けんぽうかい』(明治めいじ22ねん)では「天皇てんのう陸海りくかいぐん統帥とうすいス」とさだめただい11じょうについて「今上きんじょう中興ちゅうこうはつおやせいみことのりはっし、大權たいけん總攬そうらんし、爾来じらい兵制へいせいを釐革し、積弊せきへいあらいじょし、帷幕いばく本部ほんぶもうけ、みずか陸海りくかいぐんべたまふ。しかして祖宗そそうの耿光のこれつふたたきゅうふくすることをたり。本條ほんじょう兵馬へいば統一とういつ至尊しそん大權たいけんにして、もっぱ帷幄いあくだいれいぞくすることをしめすなり。」とあり、「帷幕いばく」(=軍令ぐんれい機関きかん)と「帷幄いあく」(=軍事ぐんじ指導しどうしゃとしての天皇てんのう)とがことなる概念がいねんであることがあきらかである。
  2. ^ ゲルリッツ 1998, p. 139.
  3. ^ だいななじょう こと軍機ぐんき軍令ぐんれいがかり奏上そうじょうスルモノハ天皇てんのうむねこれ内閣ないかく下付かふセラルルノけんじょがい陸軍りくぐん大臣だいじん海軍かいぐん大臣だいじんヨリ内閣ないかく総理そうり大臣だいじん報告ほうこくスヘシ
  4. ^ 立憲りっけん政友せいゆうかいではシベリア出兵しゅっぺいにおける政府せいふ軍部ぐんぶ対立たいりつから「帷幄上奏いあくじょうそう廃止はいし」と「軍部ぐんぶ大臣だいじん文官ぶんかんせい」をかかげたが、もと陸軍りくぐん大臣だいじん田中たなか義一ぎいち総裁そうさいむかえたのち田中たなか要求ようきゅうによって廃止はいしされた。

参考さんこう文献ぶんけん

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  • ゲルリッツ, ヴァルター ちょ守屋もりやじゅん わけ『ドイツ参謀さんぼう本部ほんぶ興亡こうぼう学研がっけん、1998ねんISBN 978-4054009813 

関連かんれん項目こうもく

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