戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう (せんじこくさいほう、英語 えいご : law of war )は、戦争 せんそう 状態 じょうたい においてもあらゆる軍事 ぐんじ 組織 そしき が遵守 じゅんしゅ するべき国際 こくさい 法 ほう である。戦争 せんそう 法 ほう 、戦時 せんじ 法 ほう とも言 い う。ここでは戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう という用語 ようご を用 もち いる。戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう は、戦時 せんじ のみに適用 てきよう されるわけではなく、宣戦 せんせん 布告 ふこく されていない状態 じょうたい での軍事 ぐんじ 衝突 しょうとつ であっても、あらゆる軍事 ぐんじ 組織 そしき に対 たい し適用 てきよう されるものである。
17世紀 せいき のヴェストファーレン条約 じょうやく から始 はじ まる戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum )「軍事 ぐんじ 的 てき 必要 ひつよう 性 せい (英語 えいご 版 ばん ) 」とユス・イン・ベロ (jus in bello )「人道 じんどう 性 せい 」の原則 げんそく 、法的 ほうてき 基盤 きばん がある[注釈 ちゅうしゃく 1] 。軍事 ぐんじ 的 てき 必要 ひつよう 性 せい とは敵 てき を撃滅 げきめつ するために必要 ひつよう な戦闘 せんとう 行動 こうどう などの軍事 ぐんじ 的 てき 措置 そち を正当 せいとう 化 か する原則 げんそく であり、人道 じんどう 性 せい とは適切 てきせつ な軍事 ぐんじ 活動 かつどう には不 ふ 必要 ひつよう な措置 そち を禁止 きんし する原則 げんそく である。
国際 こくさい 紛争 ふんそう においてはユス・アド・ベルムとユス・イン・ベロの双方 そうほう を遵守 じゅんしゅ することが求 もと められている。つまり正当 せいとう 性 せい が無 な い相手 あいて だからと何 なに をやってもいい訳 やく ではないし、正当 せいとう 性 せい があるからと何 なに をやってもいい訳 やく ではない[1] 。
ユス・アド・ベルム は戦争 せんそう を正当 せいとう なものと不当 ふとう なものに区別 くべつ し、正当 せいとう なもののみを合法 ごうほう とするもので、正 せい 戦 せん 論 ろん (正 ただ しい戦争 せんそう 論 ろん )とも呼 よ ばれた。しかし主権 しゅけん 国家 こっか 間 あいだ において、国家 こっか の上位 じょうい に存在 そんざい する機関 きかん がない以上 いじょう 、紛争 ふんそう 当事 とうじ 国 こく が正当 せいとう 性 せい を主張 しゅちょう する限 かぎ り、戦争 せんそう はいずれにとっても正当 せいとう とならざるを得 え ない。そこで18世紀 せいき になると、戦争 せんそう の正否 せいひ を問 と わない「無 む 差別 さべつ 戦争 せんそう 観 かん 」という考 かんが えが登場 とうじょう した。19世紀 せいき においては、国際 こくさい 法学 ほうがく は戦争 せんそう の開始 かいし から終了 しゅうりょう までの手続 てつづ き、戦闘 せんとう の手段 しゅだん ・方法 ほうほう 等 とう の規制 きせい にあるとされ、戦争 せんそう の正当 せいとう 原因 げんいん の研究 けんきゅう ・規律 きりつ は国際 こくさい 法学 ほうがく の対象 たいしょう 外 がい との見解 けんかい もあったが、20世紀 せいき になり第 だい 一 いち 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご の戦争 せんそう 違法 いほう 化 か の流 なが れのなかで国際 こくさい 連盟 れんめい が設立 せつりつ され、その後 ご 第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん の勃発 ぼっぱつ を防 ふせ げなかった国際 こくさい 連盟 れんめい の様々 さまざま な反省 はんせい を踏 ふ まえ国際 こくさい 連合 れんごう が設立 せつりつ されると、そこで合法 ごうほう かどうか判断 はんだん されることとなった。
ユス・イン・ベロ は、戦闘 せんとう における非 ひ 人道的 じんどうてき な行為 こうい の被害 ひがい を最小 さいしょう 化 か するために受 う け入 い れられており、近年 きんねん では「国際 こくさい 人道 じんどう 法 ほう 」として再 さい 構成 こうせい されている。
内容 ないよう は非常 ひじょう に幅広 はばひろ く、第 だい 1に戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう が適用 てきよう される状況 じょうきょう についての規則 きそく 、第 だい 2に交戦 こうせん 当事 とうじ 国 こく 間 あいだ の戦闘 せんとう 方法 ほうほう を規律 きりつ する規則 きそく 、第 だい 3に戦争 せんそう による犠牲 ぎせい 者 しゃ を保護 ほご する規則 きそく 、第 だい 4に戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の履行 りこう を確保 かくほ する規則 きそく 、で主 おも に構成 こうせい される。具体 ぐたい 的 てき には開戦 かいせん ・終戦 しゅうせん 、交戦 こうせん 者 しゃ 資格 しかく 、捕虜 ほりょ 条約 じょうやく の適用 てきよう 、許容 きょよう される諜報 ちょうほう 活動 かつどう 、害 がい 敵 てき 手段 しゅだん の禁止 きんし ・制限 せいげん 、死傷 ししょう 者 しゃ の収容 しゅうよう ・保護 ほご 、病院 びょういん 地帯 ちたい 、非 ひ 武装 ぶそう 地帯 ちたい などについて定 さだ めている。ハーグ陸戦 りくせん の法規 ほうき 慣例 かんれい に関 かん する条約 じょうやく 、ジュネーヴ条約 じょうやく などが有名 ゆうめい である。
適用 てきよう 対象 たいしょう [ 編集 へんしゅう ]
戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう は戦時 せんじ における国際 こくさい 法 ほう であるため、まず時間 じかん 的 てき な適用 てきよう の範囲 はんい が規定 きてい されることとなる。つまり適用 てきよう 開始 かいし の要件 ようけん と終了 しゅうりょう の要件 ようけん である。現在 げんざい の戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう は武力 ぶりょく 紛争 ふんそう の存在 そんざい を適用 てきよう 開始 かいし の要件 ようけん としており、宣戦 せんせん 布告 ふこく の有無 うむ や戦争 せんそう 状態 じょうたい の認定 にんてい を問 と わない[2] 。
さらに戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の適用 てきよう を終了 しゅうりょう する要件 ようけん としては紛争 ふんそう 当事 とうじ 国 こく の軍事 ぐんじ 行動 こうどう の終了 しゅうりょう 時 じ 、または占領 せんりょう の終了 しゅうりょう 時 じ である[3] 。また適用 てきよう 対象 たいしょう となるのは紛争 ふんそう 当事 とうじ 国 こく である。また武力 ぶりょく 紛争 ふんそう を類型 るいけい された上 うえ で適用 てきよう される。これには国際 こくさい 的 てき 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう と非 ひ 国際 こくさい 的 てき 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう がある。非 ひ 国際 こくさい 的 てき 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう においては国内 こくない 法 ほう の維持 いじ と非 ひ 国際 こくさい 的 てき 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう の適用 てきよう という矛盾 むじゅん がしばしば発生 はっせい する。
もし非 ひ 国際 こくさい 的 てき 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう の要件 ようけん が満 み たせば犠牲 ぎせい 者 しゃ の保護 ほご が義務付 ぎむづ けられ、さらに指揮 しき 系統 けいとう の存在 そんざい 、反 はん 徒 と の組織 そしき 性 せい 、軍事 ぐんじ 行動 こうどう の時間 じかん 的 てき 継続 けいぞく 性 せい と事実 じじつ 上 じょう の領域 りょういき 支配 しはい 、という要件 ようけん を満 み たすことができれば文民 ぶんみん 保護 ほご などの交戦 こうせん 法規 ほうき が義務付 ぎむづ けられる[4] 。
軍事 ぐんじ 的 てき 必要 ひつよう 性 せい [ 編集 へんしゅう ]
ユス・アド・ベルム(jus ad bellum )と呼 よ ばれる概念 がいねん で、国際 こくさい 連合 れんごう 憲章 けんしょう および慣習 かんしゅう 国際 こくさい 法 ほう によって定 さだ められている。
国連 こくれん 憲章 けんしょう 第 だい 2条 じょう では自衛 じえい の名 な のもとの戦争 せんそう も含 ふく め、いかなる武力 ぶりょく による威嚇 いかく と武力 ぶりょく の行使 こうし を禁止 きんし している。
もし威嚇 いかく や武力 ぶりょく 行使 こうし をする国 くに が出 で た場合 ばあい には、安全 あんぜん 保障 ほしょう 理事 りじ 会 かい が国連 こくれん 憲章 けんしょう などに基 もと づいてその行為 こうい が合法 ごうほう かどうか判断 はんだん する。
違法 いほう と判断 はんだん されれば、まず勧告 かんこく を行 おこな い、続 つづ いて国連 こくれん 加盟 かめい 国 こく で武力 ぶりょく 以外 いがい の制裁 せいさい を加 くわ え、最終 さいしゅう 的 てき には国連 こくれん 軍 ぐん による武力 ぶりょく 制裁 せいさい を加 くわ えることとなる(同 どう 39条 じょう )。
これが集団 しゅうだん 安全 あんぜん 保障 ほしょう と呼 よ ばれる仕組 しく みである(同 どう 42条 じょう )。
ただし集団 しゅうだん 安全 あんぜん 保障 ほしょう が機能 きのう しない場合 ばあい や安保理 あんぽり による判断 はんだん が間 ま に合 あ わない場合 ばあい にのみ、反撃 はんげき する権利 けんり を自衛 じえい 権 けん として認 みと めている。
自国 じこく のみで反撃 はんげき するのが個別 こべつ 的 てき 自衛 じえい 権 けん 、他国 たこく とともに反撃 はんげき するのが集団 しゅうだん 的 てき 自衛 じえい 権 けん と呼 よ ばれる。
また自衛 じえい 権 けん の行使 こうし には安保理 あんぽり への報告 ほうこく 義務 ぎむ と、同 どう 42条 じょう 発動 はつどう までの間 あいだ にのみ認 みと められるという制限 せいげん がついている(同 どう 51条 じょう )。
なお、下記 かき の節 ふし からの戦闘 せんとう 中 ちゅう における行動 こうどう の規制 きせい は、全 すべ て人道 じんどう 性 せい に基 もと づく概念 がいねん でユス・イン・ベロ(jus in bello )に該当 がいとう する。
陸戦 りくせん 法規 ほうき は陸上 りくじょう 作戦 さくせん における武力 ぶりょく 行使 こうし についての規則 きそく であり、現代 げんだい では主 おも に1977年 ねん に署名 しょめい されたジュネーヴ諸 しょ 条約 じょうやく 第 だい 一 いち 追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ によって規定 きてい される。その内容 ないよう は主 おも に攻撃 こうげき 目標 もくひょう の選定 せんてい と攻撃 こうげき 実行 じっこう の規則 きそく であり[注釈 ちゅうしゃく 2] 、従来 じゅうらい の戦闘 せんとう 教義 きょうぎ にも変化 へんか を促 うなが した。
攻撃 こうげき 目標 もくひょう の選定 せんてい の原則 げんそく は、攻撃 こうげき を行 おこな う目標 もくひょう をどのように選定 せんてい するのかについての原則 げんそく である。まず攻撃 こうげき 目標 もくひょう は敵 てき の戦闘 せんとう 員 いん か軍事 ぐんじ 目標 もくひょう に定 さだ められる。戦闘 せんとう 員 いん とは紛争 ふんそう 当事 とうじ 国 こく の軍隊 ぐんたい を構成 こうせい している兵員 へいいん であり、陸戦 りくせん 法規 ほうき における軍事 ぐんじ 目標 もくひょう とは野戦 やせん 陣地 じんち 、軍事 ぐんじ 基地 きち 、兵器 へいき 、軍需 ぐんじゅ 物資 ぶっし などの物的 ぶってき 目標 もくひょう である[注釈 ちゅうしゃく 3] 。また攻撃 こうげき 目標 もくひょう として禁止 きんし されているものは、降伏 ごうぶく 者 しゃ 、捕獲 ほかく 者 しゃ 、負傷 ふしょう 者 しゃ 、病者 びょうしゃ 、難船 なんせん 者 しゃ 、軍隊 ぐんたい の衛生 えいせい 要員 よういん 、宗教 しゅうきょう 要員 よういん 、文民 ぶんみん 、民間 みんかん 防衛 ぼうえい 団員 だんいん などの非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん と、衛生 えいせい 部隊 ぶたい や病院 びょういん などの医療 いりょう 関係 かんけい 施設 しせつ 、医療 いりょう 目的 もくてき の車両 しゃりょう および航空機 こうくうき 、教育 きょういく 施設 しせつ 、歴史 れきし 的 てき 建築 けんちく 物 ぶつ 、宗教 しゅうきょう 施設 しせつ 、食料 しょくりょう 生産 せいさん 設備 せつび 、堤防 ていぼう 、火力 かりょく や水力 すいりょく 、原子力 げんしりょく の発電 はつでん 所 しょ などの軍事 ぐんじ 目標 もくひょう 以外 いがい の民 みん 用 よう 物 ぶつ [注釈 ちゅうしゃく 4] である。
攻撃 こうげき 実行 じっこう においては主 おも に3つの規則 きそく が存在 そんざい する。第 だい 1に軍人 ぐんじん と文民 ぶんみん 、軍事 ぐんじ 目標 もくひょう と民 みん 用 よう 物 ぶつ を区別 くべつ せずに行 おこな う無差別 むさべつ 攻撃 こうげき の禁止 きんし を定 さだ めている。これによって第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん において見 み られた住宅 じゅうたく 地 ち や文教 ぶんきょう 施設 しせつ 、宗教 しゅうきょう 施設 しせつ を含 ふく む都市 とし 圏 けん に対 たい する戦略 せんりゃく 爆撃 ばくげき は違法 いほう 化 か されている。第 だい 2に文民 ぶんみん と民 みん 用 よう 物 ぶつ への被害 ひがい を最小 さいしょう 化 か することである。軍事 ぐんじ 作戦 さくせん においては文民 ぶんみん や民 みん 用 よう 物 ぶつ が巻 ま き添 ぞ えになることは不可避 ふかひ であるが、攻撃 こうげき 実行 じっこう にあたっては、その巻 ま き添 ぞ えが最小限 さいしょうげん になるように努力 どりょく し、攻撃 こうげき によって得 え られる軍事 ぐんじ 的 てき 利益 りえき と巻 ま き添 ぞ えとなる被害 ひがい の比例 ひれい 性 せい 原則 げんそく に基 もと づいて行 おこな われなければならない。第 だい 3に同一 どういつ の軍事 ぐんじ 的 てき 利益 りえき が得 え られる2つの攻撃 こうげき 目標 もくひょう がある場合 ばあい 、文民 ぶんみん と民 みん 用 よう 物 ぶつ の被害 ひがい が少 すく ないと考 かんが えられるものを選択 せんたく しなければならない。
海戦 かいせん 法規 ほうき (海戦 かいせん 法 ほう 、海上 かいじょう 作戦 さくせん 法規 ほうき )は海上 かいじょう での武力 ぶりょく 紛争 ふんそう に適用 てきよう される戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう である。海戦 かいせん 法規 ほうき は海上 かいじょう での軍事 ぐんじ 目標 もくひょう 、武力 ぶりょく 紛争 ふんそう における臨検 りんけん ・拿捕 だほ 、機雷 きらい 使用 しよう などについて定 さだ めたものである。海戦 かいせん 法規 ほうき は陸戦 りくせん 法規 ほうき とは異 こと なり、その大 だい 部分 ぶぶん が19世紀 せいき までの慣習 かんしゅう 国際 こくさい 法 ほう に基 もと づいたものである。ただし海上 かいじょう 戦力 せんりょく の多様 たよう 化 か や新 あたら しい海洋 かいよう 法 ほう や環境 かんきょう 法 ほう の成立 せいりつ があったことで、人道 じんどう 法 ほう 国際 こくさい 研究所 けんきゅうじょ は海上 かいじょう 武力 ぶりょく 紛争 ふんそう 法 ほう サンレモ・マニュアル(英語 えいご 版 ばん ) を完成 かんせい させ、海戦 かいせん 法規 ほうき の普及 ふきゅう と、将来 しょうらい の条約 じょうやく 化 か に貢献 こうけん している。
海戦 かいせん における軍事 ぐんじ 目標 もくひょう の規定 きてい は慣習 かんしゅう 国際 こくさい 法 ほう によって構成 こうせい される。軍事 ぐんじ 目標 もくひょう として識別 しきべつ される敵国 てきこく の船舶 せんぱく はまず海軍 かいぐん に所属 しょぞく した軍艦 ぐんかん と補助 ほじょ 船舶 せんぱく であり、これに対 たい しては攻撃 こうげき または拿捕 だほ することが可能 かのう である。また商船 しょうせん も直接 ちょくせつ 攻撃 こうげき や機雷 きらい 敷設 ふせつ などの敵国 てきこく の戦争 せんそう 行為 こうい に従事 じゅうじ している、または敵 てき 軍 ぐん の補助 ほじょ を行 おこな っているならば軍事 ぐんじ 目標 もくひょう である。また軍事 ぐんじ 物資 ぶっし の輸送 ゆそう 作戦 さくせん の従事 じゅうじ などの戦争 せんそう 遂行 すいこう 努力 どりょく (英語 えいご 版 ばん ) に組 く み込 こ まれた敵国 てきこく 商船 しょうせん も軍事 ぐんじ 目標 もくひょう となる。ただし敵国 てきこく の船舶 せんぱく であっても、病院 びょういん 船 せん や沿岸 えんがん 救助 きゅうじょ 用 よう 小型 こがた 艇 てい 、などの非 ひ 軍事 ぐんじ 的 てき な任務 にんむ を担 にな う船舶 せんぱく は特別 とくべつ の保護 ほご を受 う けているために攻撃 こうげき ・拿捕 だほ が免除 めんじょ されている。
中立 ちゅうりつ 国 こく 軍艦 ぐんかん および軍用 ぐんよう 機 き は公海 こうかい 及 およ び排他 はいた 的 てき 経済 けいざい 水域 すいいき から成 な る国際 こくさい 水域 すいいき においては自由 じゆう に航行 こうこう ・飛行 ひこう ・訓練 くんれん ・情報 じょうほう 収集 しゅうしゅう などを行 おこな う権利 けんり を有 ゆう する。中立 ちゅうりつ 国 こく の軍艦 ぐんかん や軍用 ぐんよう 機 き に対 たい して攻撃 こうげき することは、中立 ちゅうりつ 国 こく に対 たい する武力 ぶりょく 攻撃 こうげき であり、中立 ちゅうりつ 国 こく は自衛 じえい 権 けん を行使 こうし することが出来 でき る。過失 かしつ であっても攻撃 こうげき した国家 こっか は国家 こっか 責任 せきにん を負 お うことになり、謝罪 しゃざい ・賠償 ばいしょう ・責任 せきにん 者 しゃ 処罰 しょばつ ・再発 さいはつ 防止 ぼうし 措置 そち などが求 もと められる。
空戦 くうせん 法規 ほうき (空戦 くうせん 規則 きそく 、空戦 くうせん に関 かん する規則 きそく 案 あん )は航空 こうくう 戦 せん における武力 ぶりょく 行使 こうし について規定 きてい したものであり、ワシントン軍縮 ぐんしゅく 会議 かいぎ で設置 せっち された戦時 せんじ 法規 ほうき 改正 かいせい 委員 いいん 会 かい において日本 にっぽん 、イギリス、オランダ、アメリカ、フランス、イタリアが1923年 ねん に署名 しょめい した報告 ほうこく 書 しょ で規則 きそく が定 さだ められたが、当時 とうじ は将来 しょうらい 的 てき な航空機 こうくうき の発展 はってん 可能 かのう 性 せい に鑑 かんが みて運用 うんよう が制限 せいげん されることを回避 かいひ したために、現在 げんざい 条約 じょうやく として存在 そんざい しない。しかし、慣習 かんしゅう 法 ほう としてしばしば引用 いんよう される場合 ばあい がある。
軍用 ぐんよう 機 き は全 ぜん 方位 ほうい から視認 しにん できる軍用 ぐんよう の外部 がいぶ 標識 ひょうしき と単一 たんいつ の国籍 こくせき 記載 きさい を有 ゆう し、軍人 ぐんじん が操縦 そうじゅう する航空機 こうくうき であり、これだけに交戦 こうせん 権 けん の行使 こうし が容認 ようにん される。非 ひ 軍用 ぐんよう 機 き や民間 みんかん 人 じん は交戦 こうせん 権 けん が認 みと められず、どのような敵対 てきたい 行為 こうい も禁止 きんし される。空襲 くうしゅう は非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん 保護 ほご の観点 かんてん から軍事 ぐんじ 目標 もくひょう 、すなわちその破壊 はかい が交戦 こうせん 国 こく に明確 めいかく に軍事 ぐんじ 的 てき 利益 りえき をもたらす目標 もくひょう に限定 げんてい される、などが定 さだ められている。
背信 はいしん 行為 こうい の禁止 きんし [ 編集 へんしゅう ]
戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう において背信 はいしん 行為 こうい とは、敵 てき の信頼 しんらい を裏切 うらぎ る目的 もくてき を持 も ちながら敵 てき の信頼 しんらい を誘 さそ う行為 こうい であり、禁止 きんし されている。背信 はいしん 行為 こうい の禁止 きんし は中世 ちゅうせい の騎士 きし 道 どう に由来 ゆらい し、慣習 かんしゅう 国際 こくさい 法 ほう として確立 かくりつ され、1907年 ねん にはハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく 、1977年 ねん にも第 だい 1議定 ぎてい 書 しょ で記 しる された。
その具体 ぐたい 的 てき な行為 こうい としては、赤十字 せきじゅうじ や赤 あか 新月 しんげつ 旗 はた 、塗装 とそう などを揚 あ げながらの軍事 ぐんじ 行動 こうどう 、休戦 きゅうせん 旗 き を揚 あ げながら裏切 うらぎ る行為 こうい 、遭難 そうなん 信号 しんごう を不正 ふせい に発信 はっしん する行為 こうい 、敵国 てきこく の軍服 ぐんぷく や国籍 こくせき 標識 ひょうしき の使用 しよう 行為 こうい などが挙 あ げられる。なおこれに則 のっと り、鹵獲 ろかく した戦闘 せんとう 車両 しゃりょう や航空機 こうくうき 、船舶 せんぱく を軍事 ぐんじ 利用 りよう する場合 ばあい は、即時 そくじ に自国 じこく 標識 ひょうしき に変更 へんこう することが必要 ひつよう である[注釈 ちゅうしゃく 5] 。
非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん および降伏 ごうぶく 者 しゃ 、捕獲 ほかく 者 しゃ の保護 ほご [ 編集 へんしゅう ]
非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん とは、軍隊 ぐんたい に編入 へんにゅう されていない人民 じんみん 全体 ぜんたい [5] を指 さ し、これを攻撃 こうげき することは禁止 きんし されている。また、軍隊 ぐんたい に編入 へんにゅう されている者 もの といえども、降伏 ごうぶく 者 しゃ 、捕獲 ほかく 者 しゃ に対 たい しては、一定 いってい の権利 けんり が保障 ほしょう されており、これを無視 むし して危害 きがい を加 くわ えることは戦争 せんそう 犯罪 はんざい である。
まず降伏 ごうぶく 者 しゃ および捕獲 ほかく 者 しゃ は、これを捕虜 ほりょ としてあらゆる暴力 ぼうりょく 、脅迫 きょうはく 、侮辱 ぶじょく 、好奇心 こうきしん から保護 ほご されて人道的 じんどうてき に取 と り扱 あつか わなければならない。捕虜 ほりょ が質問 しつもん に対 たい して回答 かいとう しなければならない事項 じこう は自 みずか らの氏名 しめい 、階級 かいきゅう 、生年月日 せいねんがっぴ 、認識 にんしき 番号 ばんごう のみである。
また負傷 ふしょう 者 しゃ 、病者 びょうしゃ 、難船 なんせん 者 しゃ も人道的 じんどうてき な取 と り扱 あつか いを受 う け、可能 かのう な限 かぎ り速 すみ やかに医療 いりょう 上 じょう の措置 そち を受 う ける。衛生 えいせい 要員 よういん 、宗教 しゅうきょう 要員 よういん も攻撃 こうげき の対象 たいしょう ではなく、あらゆる場合 ばあい に保護 ほご を受 う ける。
文民 ぶんみん とは、交戦 こうせん 国 こく 領域 りょういき 、占領 せんりょう 地 ち での 敵 てき 国民 こくみん 、中立 ちゅうりつ 国 こく の自国 じこく 政府 せいふ の保護 ほご が得 え られない者 もの 、難民 なんみん 、無 む 国籍 こくせき 者 しゃ である。全 すべ ての文民 ぶんみん は人道的 じんどうてき に取 と り扱 あつか われる権利 けんり があり、女性 じょせい はあらゆる猥褻 わいせつ 行為 こうい から保護 ほご される。文民 ぶんみん を強制 きょうせい 的 てき に移送 いそう 、追放 ついほう することは禁止 きんし されている。
これらは、1949年 ねん のジュネーブ諸 しょ 条約 じょうやく と1977年 ねん のジュネーブ条約 じょうやく 追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ ⅠとⅡにおいて定 さだ められている。
戦争 せんそう 犯罪 はんざい の処罰 しょばつ [ 編集 へんしゅう ]
戦争 せんそう 犯罪 はんざい とは、軍隊 ぐんたい 構成 こうせい 員 いん や文民 ぶんみん による戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう に違反 いはん した行為 こうい であり、かつその行為 こうい を処罰 しょばつ 可能 かのう なものを言 い う。
交戦 こうせん 国 こく は敵 てき 軍 ぐん 構成 こうせい 員 いん または文民 ぶんみん の戦争 せんそう 犯罪 はんざい を処罰 しょばつ することができる。
また国家 こっか は自国 じこく の軍隊 ぐんたい 構成 こうせい 員 いん と文民 ぶんみん の戦争 せんそう 犯罪 はんざい を処罰 しょばつ する義務 ぎむ を負 お う。戦争 せんそう 犯罪 はんざい 人 じん には死刑 しけい を処 しょ すことができるが、刑罰 けいばつ の程度 ていど は国内 こくない 法 ほう によって定 さだ められる。
特 とく に重大 じゅうだい な戦争 せんそう 犯罪 はんざい として考 かんが えられるものとしては、非 ひ 戦闘 せんとう 員 いん への殺害 さつがい ・拷問 ごうもん ・非 ひ 人道的 じんどうてき 処遇 しょぐう 、文民 ぶんみん を人質 ひとじち にすること、軍事 ぐんじ 的 てき 必要 ひつよう 性 せい を超 こ える無差別 むさべつ な破壊 はかい ・殺戮 さつりく など様々 さまざま に考 かんが えられる。
1998年 ねん には、戦争 せんそう 犯罪 はんざい 等 とう を裁 さば く常設 じょうせつ 裁判所 さいばんしょ として国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ 規程 きてい が国連 こくれん の外交 がいこう 会議 かいぎ で採択 さいたく された。
中立 ちゅうりつ 国 こく の義務 ぎむ [ 編集 へんしゅう ]
交戦 こうせん 当事 とうじ 国 こく とそれ以外 いがい の第三国 だいさんごく との関係 かんけい を規律 きりつ する国際 こくさい 法 ほう である。中立 ちゅうりつ 国 こく は戦争 せんそう に参加 さんか してはならず、また交戦 こうせん 当事 とうじ 国 こく のいずれにも援助 えんじょ を行 おこな ってはならず、平等 びょうどう に接 せっ しなければならない義務 ぎむ を負 お う。一般 いっぱん に、次 つぎ の3種 しゅ に分類 ぶんるい される。
回避 かいひ の義務 ぎむ
中立 ちゅうりつ 国 こく は直接 ちょくせつ 、間接 かんせつ を問 と わず交戦 こうせん 当事 とうじ 国 こく に援助 えんじょ を行 おこな わない義務 ぎむ を負 お う。
防止 ぼうし の義務 ぎむ
中立 ちゅうりつ 国 こく は自国 じこく の領域 りょういき を交戦 こうせん 国 こく に利用 りよう させない義務 ぎむ を負 お う。
黙認 もくにん の義務 ぎむ
中立 ちゅうりつ 国 こく は交戦 こうせん 国 こく が行 おこな う戦争 せんそう 遂行 すいこう の過程 かてい において、ある一定 いってい の範囲 はんい で不利益 ふりえき を被 こうむ っても黙認 もくにん する義務 ぎむ がある。この点 てん について外交 がいこう 的 てき 保護 ほご 権 けん を行使 こうし することはできない。
スイスの自衛 じえい 努力 どりょく [ 編集 へんしゅう ]
永世 えいせい 中立 ちゅうりつ 国 こく として有名 ゆうめい なスイス は、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん においても中立 ちゅうりつ を守 まも った。ただし、中立 ちゅうりつ を守 まも るために相応 そうおう の努力 どりょく をしている。スイス軍 ぐん は領空 りょうくう 侵犯 しんぱん に対 たい しては迎撃 げいげき を行 おこな い、連合 れんごう 国 こく 側 がわ 航空機 こうくうき を190機 き 撃墜 げきつい 、枢軸 すうじく 国 こく 側 がわ 航空機 こうくうき を64機 き 撃墜 げきつい した。スイス側 がわ の被害 ひがい は約 やく 200機 き と推定 すいてい されている。
条約 じょうやく 履行 りこう の確保 かくほ [ 編集 へんしゅう ]
この節 ふし には内容 ないよう がありません。 加筆 かひつ して下 くだ さる協力 きょうりょく 者 しゃ を求 もと めています。(2020年 ねん 1月 がつ )
条約 じょうやく を履行 りこう しない国家 こっか および企業 きぎょう は経済 けいざい 制裁 せいさい を受 う ける。
条約 じょうやく 化 か された戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の一覧 いちらん [ 編集 へんしゅう ]
多国 たこく 間 あいだ で条約 じょうやく 化 か された戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の一覧 いちらん [6] 。
ジュネーブ諸 しょ 条約 じょうやく [ 編集 へんしゅう ]
1949年 ねん 8月 がつ 12日 にち のジュネーブ諸 しょ 条約 じょうやく
戦地 せんち にある軍隊 ぐんたい の傷者 しょうしゃ 及 およ び病者 びょうしゃ の状態 じょうたい の改善 かいぜん に関 かん する1949年 ねん 8月 がつ 12日 にち のジュネーブ条約 じょうやく (第 だい 1ジュネーブ条約 じょうやく )
海上 かいじょう にある軍隊 ぐんたい の傷者 しょうしゃ 、病者 びょうしゃ 及 およ び難船 なんせん 者 しゃ の改善 かいぜん に関 かん する1949年 ねん 8月 がつ 12日 にち のジュネーブ条約 じょうやく (第 だい 2ジュネーブ条約 じょうやく )
捕虜 ほりょ の待遇 たいぐう に関 かん する1949年 ねん 8月 がつ 12日 にち のジュネーブ条約 じょうやく (第 だい 3ジュネーブ条約 じょうやく )
戦時 せんじ における文民 ぶんみん の保護 ほご に関 かん する1949年 ねん 8月 がつ 12日 にち のジュネーブ条約 じょうやく (第 だい 4ジュネーブ条約 じょうやく )
ジュネーブ諸 しょ 条約 じょうやく の追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ [ 編集 へんしゅう ]
1977年 ねん のジュネーブ諸 しょ 条約 じょうやく の追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ
児童 じどう の権利 けんり 保護 ほご [ 編集 へんしゅう ]
文化財 ぶんかざい の保護 ほご [ 編集 へんしゅう ]
戦闘 せんとう 手段 しゅだん に関 かん する条約 じょうやく [ 編集 へんしゅう ]
陸戦 りくせん ノ法規 ほうき 慣例 かんれい ニ関 せき スル条約 じょうやく (ハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく )
開戦 かいせん ノ際 さい ニ於ケル敵 てき ノ商船 しょうせん 取扱 とりあつかい ニ関 せき スル条約 じょうやく
商船 しょうせん ヲ軍艦 ぐんかん ニ変更 へんこう スルコトニ関 せき スル条約 じょうやく
自動 じどう 触発 しょくはつ 海底 かいてい 水雷 すいらい ノ敷設 ふせつ に関 せき スル条約 じょうやく
戦時 せんじ 海軍 かいぐん 力 りょく ヲ以テスル砲撃 ほうげき ニ関 せき スル条約 じょうやく
海戦 かいせん ニ於ケル捕獲 ほかく 権 けん 行使 こうし ノ制限 せいげん ニ関 せき スル条約 じょうやく
武器 ぶき 類 るい の禁止 きんし ・制限 せいげん に関 かん する条約 じょうやく [ 編集 へんしゅう ]
対人 たいじん 地雷 じらい の使用 しよう 、貯蔵 ちょぞう 、生産 せいさん 及 およ び委譲 いじょう の禁止 きんし 並 なら びに廃棄 はいき に関 かん する条約 じょうやく
化学 かがく 兵器 へいき の開発 かいはつ 、生産 せいさん 、貯蔵 ちょぞう 及 およ び使用 しよう の禁止 きんし 並 なら びに廃棄 はいき に関 かん する条約 じょうやく
過度 かど に傷害 しょうがい を与 あた え又 また は無 む 差別 さべつ に効果 こうか を及 およ ぼすことがあると認 みと められる通常 つうじょう 兵器 へいき の使用 しよう の禁止 きんし 又 また は制限 せいげん に関 かん する条約 じょうやく
過度 かど に傷害 しょうがい を与 あた え又 また は無 む 差別 さべつ に効果 こうか を及 およ ぼすことがあると認 みと められる通常 つうじょう 兵器 へいき の使用 しよう の禁止 きんし 又 また は制限 せいげん に関 かん する条約 じょうやく に付随 ふずい する1996年 ねん 5月 がつ 3日 にち に改正 かいせい された地雷 じらい 、ブービートラップ及 およ び他 た の類似 るいじ の装置 そうち の使用 しよう 又 また は制限 せいげん に関 かん する議定 ぎてい 書 しょ
環境 かんきょう 改変 かいへん 技術 ぎじゅつ の軍事 ぐんじ 的 てき 使用 しよう その他 た の敵対 てきたい 的 てき 使用 しよう の禁止 きんし に関 かん する条約 じょうやく
細菌 さいきん 兵器 へいき (生物 せいぶつ 兵器 へいき )及 およ び毒素 どくそ 兵器 へいき の開発 かいはつ 、生産 せいさん 及 およ び貯蔵 ちょぞう の禁止 きんし 並 なら びに廃棄 はいき に関 かん する条約 じょうやく
窒息 ちっそく 性 せい ガス、毒性 どくせい ガス又 また はこれらに類 るい するガス及 およ び細菌 さいきん 学 がく 的 てき 手段 しゅだん の戦争 せんそう における使用 しよう の禁止 きんし 関 かん する議定 ぎてい 書 しょ
窒息 ちっそく セシムヘキ瓦斯 がす ヲ散布 さんぷ スルヲ唯一 ゆいいつ ノ目的 もくてき トスル投射 とうしゃ 物 ぶつ ノ使用 しよう ヲ各自 かくじ ニ禁止 きんし スル宣言 せんげん 書 しょ
外 そと 包 つつみ 硬 かた 固 かた ナル弾丸 だんがん ニシテ其ノ外 そと 包 つつみ 中心 ちゅうしん ノ全部 ぜんぶ ヲ蓋 ぶた 包 つつみ セス若 わか ハ其ノ外 そと 包 つつみ ニ截刻ヲ施 ほどこせ シタルモノノ如キ人体 じんたい 内 ない ニ入 にゅう テ容易 ようい ニ開 ひらき 展 てん シ又 また ハ扁平 へんぺい ト為 ため ルヘキ弾丸 だんがん ノ使用 しよう ヲ各自 かくじ ニ禁止 きんし スル宣言 せんげん 書 しょ
中立 ちゅうりつ 等 とう に関 かん する条約 じょうやく [ 編集 へんしゅう ]
開戦 かいせん に関 かん する条約 じょうやく
陸戦 りくせん ノ場合 ばあい ニ於ケル中立 ちゅうりつ 国 こく 及中立 ちゅうりつ 人 じん ノ権利 けんり 義務 ぎむ ニ関 せき スル条約 じょうやく
海戦 かいせん ノ場合 ばあい ニ於ケル中立 ちゅうりつ 国 こく ノ権利 けんり 義務 ぎむ ニ関 せき スル条約 じょうやく
国際 こくさい 組織 そしき 等 とう に関 かん する条約 じょうやく [ 編集 へんしゅう ]
^ 「軍事 ぐんじ 的 てき 考慮 こうりょ 」と「人道的 じんどうてき 考慮 こうりょ 」とも言 い う。小寺 こでら 彰 あきら 、岩沢 いわさわ 雄司 ゆうじ 、森田 もりた 章夫 あきお 編 へん 『講義 こうぎ 国際 こくさい 法 ほう 』(有斐閣 ゆうひかく 、2006年 ねん )468頁 ぺーじ
^ ここでいう攻撃 こうげき とは攻勢 こうせい 作戦 さくせん 、防 ぼう 勢 ぜい 作戦 さくせん や、その戦術 せんじゅつ 行動 こうどう に拘 かかわ らない暴力 ぼうりょく 行為 こうい をさす。第 だい 1追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ 第 だい 49条 じょう 第 だい 1項 こう
^ 石油 せきゆ 貯蔵 ちょぞう 施設 しせつ 、港湾 こうわん 施設 しせつ 、飛行場 ひこうじょう 、鉄道 てつどう 、発電 はつでん 所 しょ 、産業 さんぎょう 施設 しせつ など間接 かんせつ 的 てき に軍事 ぐんじ 力 りょく に貢献 こうけん するものについては、その全面 ぜんめん 的 てき 、または部分 ぶぶん 的 てき な破壊 はかい 、無力 むりょく 化 か 、奪取 だっしゅ が明 あき らかに軍事 ぐんじ 的 てき 利益 りえき になる場合 ばあい にのみ限 かぎ られる。防衛大学校 ぼうえいだいがくこう ・防衛 ぼうえい 学 がく 研究 けんきゅう 会 かい 編 へん 『軍事 ぐんじ 学 がく 入門 にゅうもん 』(かや書房 しょぼう 、2000年 ねん )60頁 ぺーじ
^ 民 みん 用 よう 物 ぶつ は軍事 ぐんじ 目標 もくひょう 以外 いがい の全 すべ ての物 もの を言 い う。第 だい 1追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ 第 だい 52条 じょう 第 だい 1項 こう
^ ただし背信 はいしん 行為 こうい の禁止 きんし を定 さだ めた『ジュネーヴ諸 しょ 条約 じょうやく の国際 こくさい 的 てき な武力 ぶりょく 紛争 ふんそう の犠牲 ぎせい 者 しゃ の保護 ほご に関 かん する追加 ついか 議定 ぎてい 書 しょ 』の37条 じょう (背信 はいしん 行為 こうい の禁止 きんし )1項 こう (d) (英語 えいご Article 37 1.(d) )では「国際 こくさい 連合 れんごう 又 また は中立 ちゅうりつ 国 こく その他 た の紛争 ふんそう 当事 とうじ 者 しゃ でない国 くに の標 しめぎ 章 あきら 又 また は制服 せいふく を使用 しよう して、保護 ほご されている地位 ちい を装 よそお うこと」が禁止 きんし されているのであり、「敵対 てきたい する紛争 ふんそう 当事 とうじ 者 しゃ の旗 はた 、軍 ぐん の標 しめぎ 章 あきら 、記章 きしょう 又 また は制服 せいふく を使用 しよう すること」を禁止 きんし しているのは同 どう 39条 じょう (国 くに の標 しめぎ 章 あきら )2項 こう (英語 えいご Article 39 2. )である。