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かいよしじょう

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かいよしじょう(げゆじょう)は、古代こだい日本にっぽん律令制りつりょうせいにおける、かんじん交替こうたいさい事務じむ引継ひきつ文書ぶんしょである。前任ぜんにんしゃ役職やくしょくたしたことを確認かくにん後任こうにんしゃ交替こうたいする手続てつづきをかいよし(げゆ)とんだ。平安へいあん時代じだい以降いこうかいよしじょうもとづいて行政ぎょうせい監査かんさおこなかんかいよし使かれた。

概要がいよう[編集へんしゅう]

かいよしじょうかんする規定きていは、根本ねもと法令ほうれいである大宝たいほう律令りつりょう養老ようろう律令りつりょうにはかれていなかった。

しかし、ほどなくして、行政ぎょうせい徹底てってい防止ぼうし監督かんとくするため、かんじん交替こうたいのときに前任ぜんにんしゃ後任こうにんしゃ事務じむ引継ひきつぎをおこない、前任ぜんにん実績じっせき問題もんだいがなければ、後任こうにんから前任ぜんにん事務じむ引継ひきつ完了かんりょう証明しょうめいする文書ぶんしょ発給はっきゅうする制度せいど導入どうにゅうされた。この引継ひきつ完了かんりょう文書ぶんしょかいよしじょうである。前任ぜんにんしゃは、かいよしじょう式部しきぶしょう提出ていしゅつしてはじめて、つぎ官職かんしょくくことができた。もし任務にんむ履行りこう不十分ふじゅうぶんれい田租でんそ徴収ちょうしゅう収納しゅうのうなど)により、後任こうにんからかいよしじょう発給はっきゅうされない場合ばあいは、任務にんむ完全かんぜん遂行すいこうれい未納みのう田租でんそ徴収ちょうしゅう)すれば、かいよしじょう発給はっきゅうされることとなっていた。

かいよしじょう制度せいど導入どうにゅう時期じき明確めいかくでないが、天平てんぺい5ねん733ねん)4がつ5にちかいよしせい奨励しょうれいするみことのり発令はつれいされている(『ぞく日本にっぽん』)。このみことのりには、天平てんぴょう3ねん731ねん)にかいよしせい徹底てってい通達つうたつしたにもかかわらず、後任こうにん到着とうちゃくまえ前任ぜんにん国司こくし帰京ききょうしたり、後任こうにんかいよしじょう発給はっきゅうしたりしないために前任ぜんにんつぎ官職かんしょく任命にんめいされない、といった状況じょうきょう発生はっせいしていたことがしるされている。そこで、どうみことのりによって、かいよしじょう発行はっこう式部しきぶしょうへの提出ていしゅつさい徹底てっていすることが通達つうたつされたのである。なお、以上いじょうのようなかいよしせいは、おも国司こくし事務じむ引継ひきつぎ(交替こうたい)を対象たいしょうとするものだった。

奈良なら時代じだい末期まっきから平安へいあん時代じだい初期しょきにかけての桓武かんむ天皇てんのうは、国司こくし任務にんむ遂行すいこう徹底てってい企図きとして、のべれき元年がんねん782ねん)、後任こうにん到着とうちゃくして120日はつか経過けいかしてもかいよしじょうられないかんは、きびしい処分しょぶんけることがさだめられた。さらにのべれき16ねん797ねん)ごろ、かいよしじょう審査しんさたるかんかいよし使あらたに設置せっちされた。

そのかんかいよし使一旦いったん廃止はいしされるが、てんちょう元年がんねん824ねん)にさい設置せっちされると、かいよしじょう制度せいどにもおおきな変化へんかしょうじた。従前じゅうぜんかいよしじょう必要ひつようとするのは国司こくしだけだったが、うちかん京都きょうとかく官職かんしょく)も交替こうたいさいにはかいよしじょう発給はっきゅう必要ひつようとなり、かんかいよし使監査かんさ対象たいしょうくわえられた。また、事務じむ引継ひきつぎが不調ふちょうわった場合ばあいかいよしじょうわりにあずかかいよしじょう(ふよげゆじょう)を発給はっきゅうすることとし、かんかいよし使かんばんゆだねることがさだめられた。

朝野ちょうやぐん』(まき26)にはかいよしには、しきかいよし交替こうたいしきさだめられた手続てつづき完了かんりょうして正規せいきかいよしじょう発給はっきゅうされる)・しきだいかいよしあずかかいよしじょうされたが、その原因げんいん前任ぜんにんしゃ以前いぜん起因きいんし、前任ぜんにんしゃ自身じしんざつだる不正ふせい過失かしつ)がみとめられなかったためにかいよしじょうされる)・おのれ分解ぶんかいよしあずかかいよしじょうされたが、前任ぜんにんしゃ自身じしんざつだる由来ゆらいする損失そんしつ弁償べんしょうしたためにかいよしじょうされる)・かい赦解よしあずかかいよしじょうされたが、恩赦おんしゃによってざつだる赦免しゃめんされたためにかいよしじょうされる)の4種類しゅるいがあったことがられている。正規せいきかいよしであるしきかいよし以外いがいの3つは9世紀せいき前半ぜんはん成立せいりつし、その背景はいけいにはのべれき14ねん(795ねん)に(当時とうじかいよし対象たいしょうであった)国司こくし自己じこおおやけ廨稲をもってざつだるによるかんぶつ不足ふそくぶん補填ほてんすれば責任せきにんわれないとする「ほうはまおさめ」が導入どうにゅうされた[1]ことがあったとされる[2]

かいよしじょうは、平安へいあん前期ぜんきには有効ゆうこう機能きのうしたとかんがえられるが、平安へいあん中期ちゅうきから後期こうきになると、ある官職かんしょく特定とくてい家系かけい相伝そうでんする「かん家職かしょく」が進行しんこうしていき、うちかんかいよしじょう次第しだい形骸けいがいしていった(かん請負うけおいせい)。さらに鎌倉かまくら時代ときよ前期ぜんきには、受領じゅりょう支配しはい有名ゆうめい無実むじつしたため、受領じゅりょうかいよしじょう消滅しょうめつしていった。

受領じゅりょう[編集へんしゅう]

後任こうにん国司こくし赴任ふにん現地げんち)で前任ぜんにん国司こくしからかいよしじょう受理じゅりすることを受領じゅりょう(ずりょう)とんだ。これにともなはるかつとむではなく、現地げんち行政ぎょうせい責任せきにんった国司こくし受領じゅりょうぶようになった。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ のべれき交替こうたいしき所収しょしゅうのべれき14ねん7がつ7にちづけ太政官だじょうかん
  2. ^ 梅村うめむらたかし日本にっぽん古代こだい財政ざいせい組織そしき研究けんきゅう』(吉川弘文館よしかわこうぶんかん、1989ねん)P95-96・122-129

関係かんけい項目こうもく[編集へんしゅう]