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受領じゅりょう

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受領じゅりょう(ずりょう)とは、国司こくし四等官しとうかん筆頭ひっとうしゃで(原則げんそく国守くにもり)、れいせいこく赴任ふにんして行政ぎょうせい責任せきにんものす。

国司こくし四等官しとうかん元来がんらい共同きょうどう責任せきにんったが、平安へいあん時代じだい変革へんかくにより筆頭ひっとうしゃ責任せきにん権限けんげんうこととなり、職名しょくめい受領じゅりょうばれることとなった。おおよそよんどまりの下級かきゅう貴族きぞくであるしょ大夫たいふがこのにんてられた。

れいせいこく着任ちゃくにんした国司こくし前任ぜんにんしゃから引継ひきつぎ手続てつづきをけることを「受領じゅりょう(する)」とい、それが職名しょくめいになった(なお、後任こうにんしゃ文書ぶんしょ事務じむ引継ひきつぎおこなうことを「ぶんづけ(する)」としょうした)[1]

概要がいよう

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国司こくし筆頭ひっとうしゃであるまもり(かみ)およ権守ごんもり(ごんのかみ)が受領じゅりょうつとめた。ただし、上野うえのこく常陸ひたちこく上総かずさこくの3かこくについては、次官じかんかい(すけ)およけんかい(ごんのすけ)がつとめた(これらは親王しんのう国守こくしゅにんじられる親王しんのう任国にんごくであり任国にんごくおもむかなかったため)。

次席じせきであるかい受領じゅりょうである場合ばあいのぞく)、さんせきじょう(じょう)よんせき(さかん)共同きょうどう責任せきにんわず、任用にんよう(にんよう)とばれた。

なお、任官にんかんされながら実際じっさい任国にんごくおもむかず官職かんしょくともな給付きゅうふだけける国司こくしはるかつとむう。

沿革えんかく

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8世紀せいきすえ9世紀せいき中期ちゅうきごろになると、気候きこう寒冷かんれい起因きいんする不作ふさくつづき、地方ちほうにおける調しらべいさお未納みのう民衆みんしゅう疲弊ひへいなどが問題もんだいされ、従来じゅうらい地方ちほう行政ぎょうせい動揺どうようしょうじるようになった。そのため、儒教じゅきょうてき見識けんしき合理ごうり主義しゅぎてき精神せいしん徳治とくじ主義しゅぎてき政治せいじ手腕しゅわん)をった官僚かんりょう国司こくしとして派遣はけんされ、地方ちほう政治せいじなおしにつとめた。これを良吏りょうりしょうした。ろく国史こくしにはおおくの良吏りょうり治績ちせきしるされている反面はんめん強引ごういん改革かいかく国衙こくが職員しょくいん郡司ぐんじなどの現地げんち有力ゆうりょくしゃなどとの対立たいりつまねいて失敗しっぱいする事例じれいもあり、さら成功せいこうした事例じれいでも現実げんじつ事態じたい対処たいしょするために律令りつりょう規定きてい無視むししたり、反対はんたいしゃからの襲撃しゅうげきけるために私的してき武力ぶりょくとして自己じこ従者じゅうしゃ現地げんちんだりするケースもあった[2]

9世紀せいき中期ちゅうき10世紀せいきころになると、従来じゅうらい律令制りつりょうせい編戸あみどせいはん田制たせいなど)による統治とうち限界げんかいはじめ、中央ちゅうおう政府せいふ租税そぜい収入しゅうにゅう確保かくほするため、社会しゃかい実情じつじょうそくしたくにせい改革かいかくすすめた。その改革かいかくは、地方ちほうかん国司こくし)へ租税そぜいおさむ軍事ぐんじなどの権限けんげん大幅おおはば委譲いじょうするというもので、国司こくし中央ちゅうおう確実かくじつ租税そぜい上納じょうのうするわりに、自由じゆうかつ強力きょうりょく国内こくない支配しはいする権利けんりたのである(ただし、国司こくし請負うけおって上納じょうのうする租税そぜいがく規定きていがく存在そんざいしたとする見方みかた規定きていがく名目めいもくじょうのみで実際じっさいには徴収ちょうしゅうされた租税そぜいなかから不定ふていがく不定期ふていき不定ふてい品目ひんもく納入のうにゅうされていたとする見方みかたがある[3])。

国司こくしは、国内こくない国衙こくがりょう公田くでん)を名田なださい編成へんせいし、当時とうじ台頭たいとうしていた富豪ふごうそう名田なだ経営けいえい租税そぜい徴収ちょうしゅうわせることで、租税そぜい確実かくじつおさむするようになっていった。この租税そぜいおさむシステムが軌道きどうると、国司こくし現地げんち赴任ふにんする必要ひつようがなくなり、とく上位じょういかんであるまもりおおくははるかつとむするようになった。すると、現地げんち赴任ふにんする国司こくし筆頭ひっとうしゃに、様々さまざま責任せきにんやそれにともな権限けんげん集中しゅうちゅうするようになり、事実じじつじょう国衙こくが行政ぎょうせい最高さいこう責任せきにんしゃとなった。当時とうじ国司こくし交替こうたいさい後任こうにん国司こくし適正てきせい事務じむ引継ひきつぎけたことを証明しょうめいするかいよしじょうという文書ぶんしょ前任ぜんにん国司こくし発給はっきゅうするさだめとなっており、実際じっさい現地げんちかいよしじょう受領じゅりょうする国司こくしを「受領じゅりょう」とうようになった。これが「受領じゅりょう」という呼称こしょう起源きげんである。

寛平かんぺいから延喜えんぎにかけて国司こくし制度せいど改革かいかくしめ太政官だじょうかん次々つぎつぎされている[4]

  • いさお調ちょうふうぶつなどの完納かんのうしめす)いさお調ちょうそうかえししょうれない諸国しょこくかんちょう受領じゅりょう国司こくし)のかいよしじょう返却へんきゃくする(寛平かんぺい8ねん6がつ28にちづけ)。
  • 任用にんよう(この場合ばあいは、おおやけれる史生ふみお以上いじょうふくむ)は、交替こうたいかけなどに関係かんけいした場合ばあいのぞいては原則げんそくとしてかいよしあたえられる(寛平かんぺい8ねん9がつ5にちづけ)。
  • 寛平かんぺい8ねん9がつ5にちづけ補足ほそくにあたり)任用にんよう自己じこせめによらないかんぶつ不足ふそく補填ほてんのためにおおやけ廨や私財しざい没収ぼっしゅうされることはなく、かえししょう受領じゅりょう公文こうぶんかんかい(およびそのために必要ひつよう補填ほてん)はすべ長官ちょうかん受領じゅりょう国司こくし)の責任せきにんとする(寛平かんぺい9ねん4がつ19にちづけ
  • ざつまいなどの完納かんのうしめす)ざつまいそうかえししょう受領じゅりょう長官ちょうかん受領じゅりょう国司こくし)の責任せきにんとする(寛平かんぺい10ねん2がつ27にちづけ)。

これによっていさお調ちょう徴収ちょうしゅう中央ちゅうおうへの送付そうふおよかんぶつ管理かんり行政ぎょうせい監査かんさ一切いっさい受領じゅりょう国司こくし責任せきにんとされた。したがって任用にんよう国司こくし共同きょうどう責任せきにんわなくなった(たとえば不足ふそく補填ほてんのためにおおやけ廨が没収ぼっしゅうされるなどの処分しょぶん)。その一方いっぽうで、これまで国司こくし四等官しとうかん筆頭ひっとう以上いじょう意味いみたなかった[注釈ちゅうしゃく 1]受領じゅりょう国司こくし任国にんごくない統治とうち責任せきにんしゃとしての権限けんげん付与ふよされることになった[7]

受領じゅりょう強大きょうだい権限けんげん一方いっぽうで、補佐ほさかんである任用にんようたちは権限けんげんうばわれ、受領じゅりょう私的してき従者じゅうしゃのように使役しえきされるようになる。こうした状況じょうきょう不満ふまんつのらせた任用にんようなかには、現地げんち有力ゆうりょくしゃである富豪ふごうそうそう)とむすんで受領じゅりょう襲撃しゅうげきするものあらわれた。9世紀せいきまつから10世紀せいき初頭しょとうにかけて紛争ふんそう火種ひだねとなる任用にんようたちの現地げんち赴任ふにんおこなわれなくなり、受領じゅりょうのみが任国にんごく赴任ふにんし、きょうからともなった私的してき側近そっきん目代もくだい任命にんめいし、また現地げんち有力ゆうりょく富豪ふごうそう在庁ざいちょうかんじん任命にんめいして国衙こくが実務じつむたるようになった。

受領じゅりょう強大きょうだい権限けんげんたため、莫大ばくだい蓄財ちくざいおこなうことも可能かのうであった。事実じじつ受領じゅりょうになると巨額きょがくとみることができたため、国司こくし任命にんめいされるために人事じんじけんつよ影響えいきょうおよぼしうる摂関せっかんものこうたなかったとわれている。また、蓄財ちくざいによって任国にんごくろした受領じゅりょうなかには、そのまま任期にんき任国にんごく土着どちゃくしたものおおかった。

また10世紀せいきごろから、国内こくない公田くでん名田なたさい編成へんせいし、名田なだ経営けいえい租税そぜい納入のうにゅうわせるまけめい体制たいせいへと移行いこうしていたが、かく地域ちいき実情じつじょうわせて、かく名田なたごとにことなる税率ぜいりつ税目ぜいもくなどが設定せっていされることがあり、これは「先例せんれい」としてかく国司こくしまけめいあいだ固定こていしつつあった。しかしこの先例せんれいは、国司こくしまけめいあいだ個人こじんてき約定やくじょうであるともいえたため、あらたに赴任ふにんした受領じゅりょう前任ぜんにんしゃ先例せんれい無視むしして、規定きていどおりの租税そぜいまけめいらに賦課ふかすることもあった。もっとも、なかには私欲しよくのために規定きてい以上いじょう租税そぜい賦課ふかおこな受領じゅりょうもいたが、こうして10世紀せいき後期こうき以降いこう受領じゅりょうまけめいそうとのあいだ紛争ふんそうがしばしばきるようになり、受領じゅりょう施策しさく不満ふまんまけめいそう中央ちゅうおう政府せいふうったることもあった。これを国司こくし苛政かせい上訴じょうそといい、尾張おわり国司こくし藤原ふじわらもといのち事例じれいなどが有名ゆうめいである。

このような事例じれい受領じゅりょうそう苛政かせいあらわれと評価ひょうかする意見いけんもあるが、個別こべつ事例じれいると受領じゅりょう法令ほうれいどおりに課税かぜいしたれい圧倒的あっとうてきおおく、むしろ受領じゅりょうほう遵法じゅんぽうてきであり、まけめいそう私益しえき主張しゅちょうしていることがかっている。まけめいそうとはけっして零細れいさい農民のうみんなどではなく、隷属れいぞくみん多数たすうかかえ、莫大ばくだいとみ蓄積ちくせきして農業のうぎょうなどしょ産業さんぎょうだい規模きぼ経営けいえいし、多数たすう私兵しへいすらようしていた富豪ふごう百姓ひゃくしょうだったのである。

また、受領じゅりょう権限けんげん強化きょうかによってそれまで護衛ごえいなど国司こくし政務せいむとは無関係むかんけい役割やくわりたす存在そんざいであった子弟してい従者じゅうしゃ受領じゅりょう補佐ほさするスタッフとして現地げんちおもむき、なかには下級かきゅう国司こくし職務しょくむ目代もくだいなどの地位ちいものもいた。かれらは「受領じゅりょう郎等ろうどう」とばれている。当初とうしょ伊予いよ海賊かいぞく鎮圧ちんあつにあたっていた藤原ふじわらじゅんとももこうした受領じゅりょう郎等ろうどう1人ひとりであったとみられ、平正盛たいらのまさもりのようにその武力ぶりょくわれて何人なんにんもの受領じゅりょう郎等ろうどうわたあるれいもあった[8]かれらは現地げんち在庁ざいちょうかんじん郡司ぐんじとともに受領じゅりょう国内こくない統治とうちたすける存在そんざいであったが、なかには現地げんち人々ひとびと対立たいりつこして国司こくし苛政かせい上訴じょうそにおける批難ひなん対象たいしょうになる事例じれいもあった[9]

受領じゅりょう徴収ちょうしゅうした租税そぜいいち中央ちゅうおう財政ざいせいかん納付のうふされるわけではなく、あらかじかん寺社じしゃなどにおさめることが決定けっていされているもの以外いがい一旦いったん京都きょうとにあった任国にんごく受領じゅりょう個人こじんきょう保管ほかんされ、きりぶんなどのかたち命令めいれいけるかたち納付のうふおこなった。租税そぜい徴収ちょうしゅうのみならず一部いちぶ例外れいがいのぞいた納付のうふまでの保管ほかん受領じゅりょう一任いちにんされていたため、そのあいだ受領じゅりょう保管ほかんした租税そぜい私的してき運用うんようして収益しゅうえきげていたとしても命令めいれいもとづく納付のうふおこなわれているかぎりにおいてはほとんど問題もんだいされることはなかった。王朝おうちょう国家こっか財政ざいせい制度せいどでは中央ちゅうおうへの租税そぜい受領じゅりょう私財しざい明確めいかく峻別しゅんべつする仕組しくみ物理ぶつりてきにも帳簿ちょうぼてきにも成立せいりつしなかったため、朝廷ちょうてい受領じゅりょう租税そぜい私物しぶつのようにあつかっていたとしてもばっすることが出来できず、かえってかれらがげる収益しゅうえき一部いちぶ利用りようしていく方法ほうほうるようになる。たとえば、摂関せっかんから院政いんせいにかけて増加ぞうかしていく受領じゅりょうによる内蔵ないぞうあたま兼任けんにんもそのための方策ほうさくの1つであった[10]

説話せつわしゅう受領じゅりょう実相じっそうえがいており、『今昔こんじゃく物語ものがたりしゅう』の信濃しなのまもる藤原ふじわらちんただし説話せつわ(「受領じゅりょうたおせしょヲツカメ」という文句もんくられている)や、『宇治うじ拾遺しゅうい物語ものがたり』の藤原ふじわらとしひとし説話せつわ芥川あくたがわ龍之介りゅうのすけの『芋粥いもがゆ』のもととなった)などのれいげられる。

11世紀せいきはいると、摂関せっかん意向いこう左右さゆうされるかたち摂関せっかんいえにんじられる(いえ受領じゅりょう)ようになり、どう世紀せいきすえ院政いんせい開始かいしされて摂関せっかん政治せいじりょくおとろえるとわっていんにんじられる(いん受領じゅりょう)ようになる。いえいん在任ざいにんちゅう治績ちせき内容ないようかかわりなく、摂関せっかんいん恣意しいによって任命にんめいされ、国司こくし苛政かせい上訴じょうそ受領じゅりょう功過こうかじょうによって問題もんだいあきらかになっても、成功せいこうなどの奉仕ほうしによって叙位じょいけたり、再任さいにんされたりした。こうした状況じょうきょうになると、いえいん子弟していが10代もしくはそれ以下いか年齢ねんれい受領じゅりょうにんじられる少年しょうねん受領じゅりょう執務しつむ後見人こうけんにんであるいえいんわりにおこなう)が出現しゅつげんする一方いっぽう在任ざいにんちゅうもっと優秀ゆうしゅう治績ちせきおさめたと評価ひょうかされた受領じゅりょうですらいえいんなどの近臣きんしんとしての地位ちいがなければ、つぎ受領じゅりょうにんぜられるまでに10ねんあるいはそれ以上いじょうかかるようになっていった[11]

12世紀せいきはいると、いん公卿くぎょうなどの知行ちぎょうこくせい展開てんかいによって受領じゅりょうそう没落ぼつらくしていったとの見方みかたもあるが、後世こうせい羽林はばやし名家めいかは11世紀せいき受領じゅりょうそう末裔まつえいであったものおおく、むしろ一部いちぶ受領じゅりょうそう地位ちい上昇じょうしょうして以前いぜんなか下級かきゅう貴族きぞくから公卿くぎょう仲間入なかまいりをたして知行ちぎょうこくけるようになったという見方みかたもある[12]

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ たとえば、美作みさくかい不正ふせい公文こうぶん作成さくせいするなどの不法ふほう行為こういたいして、まもり中央ちゅうおううったえてその処分しょぶんあおぐしかなかった[5]。また、任用にんよう国司こくし受領じゅりょう国司こくし命令めいれいさからって国衙こくが役人やくにん郡司ぐんじ勝手かって処罰しょばつすることをきんじる太政官だじょうかん[6]されるなど、任用にんよう国司こくし受領じゅりょう国司こくし任国にんごく統治とうちたいする共同きょうどう責任せきにんわりに強力きょうりょく権限けんげんゆうしていた。

出典しゅってん

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  1. ^ 阿部あべたけし平安へいあん貴族きぞく社会しゃかいどうなりしゃ、2009ねん、P129-130。
  2. ^ もりこうあきら良吏りょうりひかりかげ」『在庁ざいちょうかんじん武士ぶし形成けいせい』(吉川弘文館よしかわこうぶんかん、2013ねんISBN 978-4-642-04608-4はら論文ろんぶんは『日本にっぽん歴史れきし』694ごう(2006ねん))
  3. ^ 中込なかごめ律子りつこ平安へいあん時代じだいぜい財政ざいせい構造こうぞう受領じゅりょう校倉あぜくら書房しょぼう、2013ねん P37-86
  4. ^ 類聚るいじゅうさんだいかくまき5、寛平かんぺい10ねん2がつのみまき14
  5. ^ ぞく日本にっぽん天平てんぴょうたから5ねん8がつみずのとうしじょう
  6. ^ 類聚るいじゅうさんだいかくまき7、もとけい3ねん9がつ4にちづけかん
  7. ^ 佐々木ささき宗雄むねお日本にっぽん古代こだいこくせい史論しろん』(吉川弘文館よしかわこうぶんかん、2011ねんISBN 978-4-642-02482-2 だい1しょう律令りつりょう国家こっか体制たいせい転換てんかん」・だい2しょう日本にっぽん古代こだい国家こっか地方ちほう統制とうせい
  8. ^ 平家ひらか物語ものがたりまき4
  9. ^ もりこうあきら国務こくむ運営うんえい諸相しょそう受領じゅりょう郎等ろうどう成立せいりつ」『在庁ざいちょうかんじん武士ぶし形成けいせい』(吉川弘文館よしかわこうぶんかん、2013ねんISBN 978-4-642-04608-4はら論文ろんぶんは『東洋大学とうようだいがく文学部ぶんがくぶ紀要きよう史学しがくへん31ごう(2006ねん))
  10. ^ 中込なかごめ律子りつこ平安へいあん時代じだいぜい財政ざいせい構造こうぞう受領じゅりょう校倉あぜくら書房しょぼう、2013ねん P184-207
  11. ^ 寺内てらうちひろし受領じゅりょうせい研究けんきゅうはなわ書房しょぼう、2004ねん P137-140・252-261・278-280
  12. ^ 上島うえしまとおる国司こくし制度せいど変質へんしつ知行ちぎょうこくせい展開てんかい」『日本にっぽん中世ちゅうせい社会しゃかい形成けいせい王権おうけん』(名古屋大学出版会なごやだいがくしゅっぱんかい、2010ねんISBN 978-4-8158-0635-4はら論文ろんぶんは1997ねん

参考さんこう文献ぶんけん

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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