役所での手続き
【役所での手続き】
■外国人住民基本台帳制度と住民票
・日本に90日を超えて滞在する中長期在留者には「在留カード」が交付され、住居地を定めた日から14日以内に、
居住する市役所・町村役場に「住居地の届出」をする必要があります。
・この届出により、住民基本台帳に登録され、住民票が作成されます。
■住所変更
・同じ市町村の中で引っ越しする場合は転居の届出が、別の市町村に引っ越しする場合は転出入の届出が必要です。
<関係機関>
●制度や手続きの詳細
・総務省(多言語)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
・法務省出入国在留管理庁(多言語)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
●手続き・問い合わせ窓口
(在留カード)
・札幌出入国在留管理局(日本語/英語)及び出張所
http:// www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sapporo.html
TEL:011-261-7502(代表)
(住居地の届出)
・市役所・町村役場リスト(多言語)
/soudan/guide/shichoson.xls
■印鑑登録
・銀行口座の開設や携帯電話の契約などには印鑑が必要です。また、重要な手続きや契約(土地や自動車の購入など)
には、市町村で印鑑登録をした印鑑(実印)が必要です。
・交付される印鑑登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
■婚姻届・離婚届
・日本には個人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し、公に証明する戸籍制度があります。
・日本で結婚する場合には、市町村への届出のほかに、地方出入国在留管理局や本国の大使館・領事館での手続きも
必要です。
■死亡届
・日本国内で死亡した場合は、7日以内に市町村に届出が必要です。
■マイナンバー制度
・住民票登録後、12桁の個人番号が書かれた「通知カード」が送付されます。この「マイナンバー」は社会保障、税、
災害対策の行政手続き等に利用されますので、大切に扱いましょう。
・マイナンバーの通知後に市町村に申請すると、顔写真付きのICカード「マイナンバーカード」が無料で交付され、
公的な身分証明書や行政サービスの電子申請に利用できます。
■その他の手続
・年金 …「税金・年金」を参照
・健康保険 …「健康保険・医療・病院」を参照
・出生届 …「出産・子育て」を参照
・小中学校の編入学 …「教育」を参照
<関係機関>
●制度や手続きの詳細
・内閣府(多言語)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html (マイナンバー制度)
TEL:0120-0178-26(多言語コールセンター)
●手続き・問い合わせ窓口
(諸手続き)
・市役所・町村役場リスト(多言語)
/soudan/guide/shichoson.xls
(婚姻・離婚・死亡)
・外務省 駐日外国公館リスト(英語/母国語)
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/multi.html
・北海道の各国総領事館・領事館(日本語/英語/母国語)
/soudan/guide/koukan.xls