内閣府からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を支給します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
実際の給付はお住まいの市町村が実施します。
お住まいの市町村によって申請方法や申請書の様式、申請期間が異なる場合があります。
詳しいことは、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
通訳が必要な場合は、しまね多文化共生総合相談ワンストップセンターをご利用ください。
支給対象と手続き方法
世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
令和3年12月10日時点で住民登録のある市町村から確認書が送付されます(要返送)
世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合は、申請が必要になることがあります。
詳しくは、令和3年12月10日時点で住民登録のある市町村に確認してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
住所登録のある市区町村に申請してください。
支給額
1世帯当たり10万円
制度についてのお問い合わせ
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
TEL 0120-526-145
受付時間 9:00~20:00 (12/29~1/3を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」に注意!
市町村や国、内閣府などが以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 給付のために、手数料の振り込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号を尋ねること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きをさせること
「怪しいな?」と思ったら、以下に連絡してください。
- お住いの市町村
- 最寄りの警察署(警察相談専用番号#9110)
- 消費者ホットライン 188(局番なしの3桁番号)
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