佐官
概要
「
かつての
脚注
注釈
- ^
五 国 対照 兵 語 字書 によると上 長官 は、フランス語 : Officier supérieur、ドイツ語 : Stabs-Officier、英語 : Field-officier、オランダ語 : Hoofdofficier にあたる[3]。 - ^
荒木 肇 は、律令制 の官職 名 が有名 無実 となっていたことを踏 まえて、名 と実 を一致 させる。軍人 は中央 政府 に直属 させる。などの意味合 いから衛門 府 ・兵衛 府 から佐官 の官 名 を採用 したのではないかと推測 している[23]。大佐 、中佐 、少佐 は中国 の古典 語 には存在 せず清 末 以前 の文献 からも見 つけられないため、日本語 による造語 である可能 性 が高 いと推測 される[24]。 - ^
日本語 の大佐 は現代 中国語 の上 校 に相当 する階級 名 であるが、現代 中国語 では日本 軍 将校 を指 すときのみ「〇〇大佐 」などと称 し、それ以外 のほとんどの場合 はどこの軍隊 であるかには関係 なく「〇〇上 校 」と称 することが一般 的 である。1910年代 から1920年代 にかけては日本 軍 以外 のものについても外国 軍 将校 の階級 の訳語 として大佐 などを多数 用 いることがあったが、1930年代 以後 は大佐 の例 を含 めて中佐 ・少佐 などの場合 についても日本 軍 を指 す場合 にのみこのような用法 を使用 し、他 の場合 は現代 中国語 では中国 独自 の造語 として中 校 、少 校 などと称 されていたと見 られる[25]。
出典
- ^
国立 国会図書館 2007, p. 115. - ^
国立 国会図書館 2007, p. 155. - ^
室岡 峻 徳 、若藤 宗 則 、矢島 玄 四 郎 ほか編 『五 国 対照 兵 語 字書 』 〔本編 〕、参謀 本部 、東京 、1881年 2月 、683-684頁 。NDLJP:842999/350。 - ^ 「
陸海 軍 武官 官等 表 改正 ・二 条 」国立 公文書 館 、請求 番号 :太 00424100、件名 番号 :004、太 政 類 典 ・第 二 編 ・明治 四 年 ~明治 十 年 ・第 二 百 二 巻 ・兵制 一 ・武官 職制 一 (第 1画像 目 から第 2画像 目 まで) - ^ JACAR:A04017112800(
第 10画像 目 ) - ^ 「
海軍 武官 官等 表 改定 」国立 公文書 館 、請求 番号 :太 00431100、件名 番号 :035、太 政 類 典 ・第 二 編 ・明治 四 年 ~明治 十 年 ・第 二 百 九 巻 ・兵制 八 ・武官 職制 八 (第 1画像 目 から第 2画像 目 まで) - ^ 「
単行 書 ・大政 紀要 ・下 編 ・第 六 十 六 巻 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A04017113000、単行 書 ・大政 紀要 ・下 編 ・第 六 十 六 巻 (国立 公文書 館 )(第 10画像 目 ) - ^ 「
陸軍 武官 表 ・四条 」国立 公文書 館 、請求 番号 :太 00424100、件名 番号 :015、太 政 類 典 ・第 二 編 ・明治 四 年 ~明治 十 年 ・第 二 百 二 巻 ・兵制 一 ・武官 職制 一 (第 1画像 目 から第 2画像 目 まで) - ^ JACAR:A04017112800(
第 12画像 目 から第 13画像 目 まで) - ^ 「
陸軍 武官 々等 表 ヲ改正 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15112245000、公文 類聚 ・第 十 五 編 ・明治 二 十 四 年 ・第 八 巻 ・官職 四 ・官制 四 ・官等 俸給 及給与 二 (陸軍 省 )(国立 公文書 館 ) - ^ 「
明治 三 十 五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件 ヲ改正 シ〇昭和 六 年 勅 令 第 二 百 七 十 一 号 陸軍 兵 ノ兵科 部 、兵種 及等級 表 ニ関 スル件 中 ヲ改正 ス・(官 名 改正 )」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A14100567300、公文 類聚 ・第 六 十 一 編 ・昭和 十 二 年 ・第 四 十 巻 ・官職 三 十 八 ・官制 三 十 八 ・官等 俸給 及給与 附 旅費 (国立 公文書 館 )(第 1画像 目 から第 10画像 目 まで) - ^ 「
海軍 武官 々等 表 改正 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.C07040061800、明治 15年 「太政官 達 完 」(防衛 省 防衛 研究所 ) - ^ 「
海軍 武官 官等 表 ヲ改正 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15111142400、公文 類聚 ・第 十 編 ・明治 十 九 年 ・第 十 四 巻 ・兵制 三 ・陸海 軍 官制 三 (国立 公文書 館 )(第 1画像 目 から第 2画像 目 まで、第 4画像 目 から第 10画像 目 まで) - ^ 「
海軍 武官 々階 ヲ定 ム」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15112249500、公文 類聚 ・第 十 五 編 ・明治 二 十 四 年 ・第 九 巻 ・官職 五 ・官制 五 ・官等 俸給 及給与 三 (海軍 省 ~北海道庁 府県 )(国立 公文書 館 ) - ^ 「
海軍 武官 官 階 表 ヲ改正 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15113077200、公文 類聚 ・第 二 十 編 ・明治 二 十 九 年 ・第 八 巻 ・官職 四 ・官制 四 (農 商務省 ~衆議院 事務 局 )(国立 公文書 館 ) - ^ 「
御 署名 原本 ・大正 四 年 ・勅 令 第 二 百 十 六 号 ・海軍 武官 官 階 表 改正 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A03021050200、御 署名 原本 ・大正 四 年 ・勅 令 第 二 百 十 六 号 ・海軍 武官 官 階 表 改正 (国立 公文書 館 ) - ^ 「
海軍 武官 官 階 中 ヲ改正 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A13100347300、公文 類聚 ・第 四 十 三 編 ・大正 八 年 ・第 四 巻 ・官職 二 ・官制 二 (大蔵省 ・陸軍 省 ・海軍 省 )(国立 公文書 館 ) - ^ MinShig (2000
年 3月 26日 ). “衛門 府 条 ”.官制 大観 律令 官制 下 の官職 に関 わるリファレンス Ver.0.8.現代 語 訳 「養老 律令 」. 2023年 11月5日 閲覧 。 - ^ MinShig (2000
年 3月 26日 ). “左 衛士 府 条 ”.官制 大観 律令 官制 下 の官職 に関 わるリファレンス Ver.0.8.現代 語 訳 「養老 律令 」. 2023年 11月5日 閲覧 。 - ^ MinShig (2000
年 3月 26日 ). “左 兵衛 府 条 ”.官制 大観 律令 官制 下 の官職 に関 わるリファレンス Ver.0.8.現代 語 訳 「養老 律令 」. 2023年 11月5日 閲覧 。 - ^ MinShig (1999
年 5月 31日 ). “四 部 官 (四等官 /四 分 官 )”.官制 大観 律令 官制 下 の官職 に関 わるリファレンス Ver.0.8.予備 知識 . 2023年 11月5日 閲覧 。 - ^ MinShig (1997
年 7月 16日 ). “府 の四 部 官 (四等官 ・四 分 官 )とその官位 相当 ”.官制 大観 律令 官制 下 の官職 に関 わるリファレンス Ver.0.8.官職 . 2023年 11月5日 閲覧 。 - ^
荒木 肇 「陸軍 史 の窓 から(第 1回 )「階級 呼称 のルーツ」」(pdf)『偕行』第 853号 、偕行社 、東京 、2022年 5月 、2023年 11月12日 閲覧 。 - ^
仇 子 揚 2019, pp. 84–85, 102, 107–108,附録 17,附録 65,附録 94. - ^
仇 子 揚 2019, pp. 107–109.
参考 文献
仇 子 揚 『近代 日 中 軍事 用語 の変容 と交流 の研究 』関西大学 〈博士 (外国 語 教育 学 )甲 第 748号 〉、2019年 9月 20日 。doi:10.32286/00019167。 NAID 500001371617。CRID 1110566854280116352 。2024年 9月 4日 閲覧 。- 「
単行 書 ・大政 紀要 ・下 編 ・第 六 十 五 巻 ・官職 八 ・陸軍 武官 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A04017112800、単行 書 ・大政 紀要 ・下 編 ・第 六 十 五 巻 ・官職 八 ・陸軍 武官 (国立 公文書 館 ) 国立 国会図書館 (2007年 1月 ). “ヨミガナ辞書 ” (PDF).日本法令 索引 〔明治 前期 編 〕. ヨミガナ辞書 .国立 国会 図書館 . 2023年 1月 9日 閲覧 。