専修 学校
「
名称
- 「
他 の法律 に特別 の規定 があるもの」省庁 大 学校 職業 能力 開発 促進 法 に規定 する公共 職業 能力 開発 施設 や職業 訓練 施設 など
- 「
我 が国 (日本 )に居住 する外国 人 を専 ら対象 とするもの」 -外国 人 学校 、民族 学校 、インターナショナル・スクール、ナショナル・スクール
すべての |
||
なし | ||
なし |
しかし、そうでない
課程
専門 課程
高等 学校 もしくはこれに準 ずる学校 、もしくは中等 教育 学校 を卒業 した者 。文部 科学 大臣 の定 めるところにより、高等 学校 を卒業 した者 に準 ずる学力 があると認 められた者 。具体 的 には学校 教育 法 施行 規則 (以下 「施行 規則 」)第 183条 における、下記 のいずれかに該当 する者 。
修業 年限 が3年 以上 の専修 学校 の高等 課程 (次項 「高等 課程 」を参照 )を修了 した者 。法 第 90条 第 2項 の規定 により大学 に入学 した者 (いわゆる飛 び入学 者 )であって、当該 者 をその後 に入学 させる専修 学校 において、高等 学校 を卒業 した者 に準 ずる学力 があると認 めた者 。個別 の入学 資格 審査 により、高等 学校 を卒業 した者 に準 ずる学力 があると認 めた者 で、18歳 に達 した者 。
専門 士 は修業 年限 が2年 以上 で、文部 科学 省 の定 める基準 を満 たす課程 を修了 した者 に付与 され[14][注釈 14]、かつ、大学 入学 資格 を有 する者 は大学 の学部 への編入 学 が認 められる[注釈 15]ほか、2年 制 の短期大学 の専攻 科 [16]や高等 専門 学校 (高 専 )の専攻 科 [17]への進学 もできる。- さらに
修業 年限 が3年 以上 で文部 科学 省 の定 める基準 を満 たす課程 を修了 し、かつ、大学 入学 資格 を有 する者 は、3年 制 の短期大学 の専攻 科 にも進学 できる[18]。
- さらに
高度 専門 士 は修業 年限 が4年 で、文部 科学 省 の定 める基準 を満 たす課程 を修了 した者 に付与 され[19]、大学院 や大学 の専攻 科 への進学 もできる[20]。ただし短期大学 卒業 者 とは異 なり、専修 学校 専門 課程 修了 の学歴 を基礎 資格 に、例 えば、図書館 司書 や中学校 教諭 二 種 免許 状 などの資格 ・免許 状 に必要 な単位 数 だけでの取得 はできない。
高等 課程
中学校 もしくはこれに準 ずる学校 (特別 支援 学校 [注釈 11]の中学 部 )、もしくは義務 教育 学校 を卒業 した者 。中等 教育 学校 の前期 課程 を修了 した者 。文部 科学 大臣 の定 めるところにより、中学校 を卒業 した者 と同等 以上 の学力 があると認 められた者 。具体 的 には施行 規則 第 182条 における、同 規則 第 95条 の高等 学校 入学 資格 を有 する者 [注釈 16]。
さらにこれに
一般 課程
統計
専修 学校 進学 率
就職 率
2022
設置 基準
高等 課程 のうち、大学 入学 資格 が付与 される課程 は修業 年限 は3年 以上 、修了 に必要 な総 授業 時数 は2,590単位 時間 以上 [注釈 22]、修了 に必要 な普通 科目 の総 授業 時数 が420単位 時間 以上 [注釈 23]でなければならない。専門 課程 のうち、大学 に編入 学 することができる課程 は修業 年限 は2年 以上 、課程 の修了 に必要 な総 時間 数 は1,700時間 以上 でなければならず、さらに、試験 などで成績 評価 をおこない、その評価 にもとづく課程 の修了 認定 をおこなっている課程 は専門 士 の称号 を付与 できる[26]。
なお、
教育 組織
施設 および設備 等
( |
|
なるべく |
|
なお、
特徴
技能 や資格 が知識 と同時 に得 られるカリキュラムになっている専修 学校 が多 い。大学 等 の一条 校 に比 べ設置 基準 が緩 いため、カリキュラムを実社会 の動向 に合 わせて素早 く変更 できる(小規模 校 が多 く、小回 りが利 きやすい)[30]。企業 が直接 開校 に関 わった、その仕事 に直結 する専修 学校 が存在 する[注釈 27]。専門 学校 は就職 率 [注釈 28]が大学 より高 い。文部 科学 省 の調 べで2005年度 の就職 率 は専門 学校 79.7%、短期大学 67.7%、大学 [注釈 20]63.7%と、大学 より10ポイント高 くなっている。これは、専門 学校 では企業 が求 める専門 的 な技能 を卒業生 が身 につけていることが大 きな理由 であるとされる[31]。ただし、同 年度 の卒業 者 のうち就職 希望 者 の割合 は専修 学校 91.4%、短期大学 75.2%、大学 68.3%であり、就職 希望 者 に対 する就職 者 の割合 としての就職 内定 率 は、専修 学校 の91.8%に対 して、短期大学 90.8%、大学 95.3%である[32]。大手 企業 等 の総合 職 採用 の募集 要項 では、応募 資格 が大卒 以上 [注釈 29]とされ、専門 学校 生 はエキスパート職 の採用 枠 になるケースがある。
学生 生活
この |
専門 課程
大学 と異 なる点
服装 :大学 と同様 、原則 的 に服装 は各 生徒 の裁量 にゆだねられているが、制服 またはスーツ着用 を義務 づけている専門 課程 もある[注釈 30]。授業 科目 :必修 科目 ばかりの教育 課程 が多 い。- ホームルーム・
掃除 :欠席 や遅刻 、早退 に関 しては厳密 に評価 されることが多 く[注釈 31]、掃除 も行 われることが多 い。 授業 中 の定員 : 1の授業 科目 について同時 に授業 を行 う生徒 数 は原則 として40人 以下 とされている[33][注釈 32]。授業 時間 や時間割 : 1時限 が50分 や90分 と、学科 等 によって異 なる。資格 :所定 の資格 [注釈 33]を取得 できなければ卒業 させない場合 もある。実習 :医療 関係 、美容 関係 、ファッション関係 などの学科 においては生徒 同士 で実習 を行 なうことが多 い。美容 関係 、ファッション関係 の学科 においては現代 のトレンドやスタイルがさまざまであるため、できるだけ自由 な発想 が求 められる。また、美容 系 では生徒 がカッティングのモデルになることが多 いため、スキンヘッドや坊主 、角刈 りなどは支障 が出 るとして認 められない場合 が多 い。言語 コミュニケーション系 や医療 事務 系 [注釈 34]では職場 のセットを専修 学校 が用意 して実習 を行 う。情報処理 関係 ではパソコンだけでなくUNIXのワークステーションが保有 される。掲示板 や休講 ・補講 等 の有無 :学校 行事 :学期 の開始 ・終了 や長期 休業 の前後 に始業 式 や終業 式 が行 なわれる学校 があれば、体育 祭 が行 われる学校 もある。在学 者 の行事 の参加 は、学習 の披露 や職業 ・集団 訓練 の一環 として参加 を義務 づけている専門 課程 が多 い。
- サークル
活動 :活動 が行 なわれている専門 課程 もあるが、大学 に比 べると数 は少 ない。 立地 ・規模 :多 くの専修 学校 は道路 沿 いや公共 交通 機関 が発達 している場所 に面 している。1棟 のビルのみの専修 学校 もある。大学 では運動 場 の設置 が義務 づけられている[34]が、専修 学校 ではその義務 がないため(ただし、目的 に応 じて備 えなければならない[35])、占有 面積 は小 さい。施設 :大学 や高等 専門 学校 では教員 に研究 室 が必要 とされている[36]のに対 して、専修 学校 ではなるべく備 えるものとされている。また専修 学校 では、教員 室 、事務 室 などの設置 は、目的 、生徒 数 または課程 に応 じて備 えられる。このため、教員 室 、事務 室 等 がない専修 学校 もある[37]。最低限 の設備 だけしかない専修 学校 も存在 し、学生 食堂 や駐車 場 などを設 けている専修 学校 は少 ない。だが、東北文化学園 専門 学校 や日本工学院専門学校 などのように、大学 のキャンパス内 や大学 に近接 している専修 学校 は広 いところもあり、これらは大学 の学生 との交流 や施設 利用 が可能 な場合 もある。また、聖心 女子 専門 学校 のように、広大 な敷地 面積 を有 している専修 学校 もある。長期 休暇 :一般 的 に、夏期 は7月 下旬 [注釈 35] ~ 8月 31日 頃 [注釈 36]、冬期 は12月下旬 ~ 1月 上旬 [注釈 37]、春期 は期末 考査 終了 ~ 4月 の入学 式 頃 までである。ただし、期間 中 に合宿 (修学旅行 や海外 研修 など)や企業 研修 ・実習 が行 われることもある。また、修了 条件 が単位 制 ではなく時間 制 になっている専修 学校 が多 いため、全 学年 が同 じ期間 であることが多 い。設置 の認可 については、大学 は文部 科学 大臣 [注釈 38]が行 うのに対 して、専修 学校 は都道府県 知事 [注釈 39]が行 う。専修 学校 における教員 は、大学 のように学長 や教授 ・准 教授 ではなく、校長 や講師 [38]である。
高等 課程
一般 課程
一条 校 化 への動 き
経緯
司書 となる資格 を取得 できないことなど制約 がある。- 「
激甚 災害 に対処 するための特別 の財政 援助 等 に関 する法律 」(激甚 災害 法 )が適用 されない[注釈 40][注釈 41]。
このため、
文部 科学 省
この
中央 教育 審議 会 (中教審 )
これを
中等 職業 教育 修了 者 の高等 教育 進学 のシステムや職業 系 大学 の創設 ・再編 が課題 になるのではないか。具体 的 に言 うと、短期大学 という暫定 的 高等 教育 機関 、高 専 という「奇妙 な」(中等 教育 が前 段階 にある)短期 の高等 教育 、法的 位置 づけ上 は各種 学校 時代 の「その他 各種 学校 」の性格 を引 きずっている専修 学校 、これらの時代 性 (いずれも1962年 という再建 期 日本 で認知 ・誕生 )を乗 り超 える必要 がある。看護 師 養成 課程 に見 られるような最低 3年 ないし4年 制 の、しっかりした基礎 教育 と専門 職業 教育 を行 うことのできる新 たな高等 教育 機関 に再編 すべきではないか。短大 、高 専 、専修 ・専門 学校 を1つの屋根 で統合 するなら、「専 門 (専 科 )大学 」、専修 学校 単独 なら「職業 大学 」の創設 を提案 したい。
その
職業 実践 的 な教育 のための新 たな枠組 みを整備 することが考 えられる。- これまで
発展 してきた大学 [注釈 43]・短期大学 ・高等 専門 学校 ・専門 学校 の教育 とあいまって、高等 教育 機関 全体 として、職業 教育 システムを構築 ・充実 していくための契機 となることが期待 される。
職業 大学 の設置 へ
その
また
問題 点
私立 の専修 学校 については学校 法人 であることが原則 化 され[50]、その他 の者 (準 学校 法人 [注釈 45]を含 む)が設置 する既存 の専修 学校 は下記 のいずれかの形 をとる可能 性 があること。学校 法人 化 、または新 たに学校 法人 を設立 し、そちらに移管 すること。ちなみに全国 専修 学校 各種 学校 総 連合 会 は、「第 54回 定例 総会 」にて、「専修 学校 では学校 法人 化 要件 の緩和 が措置 されていることから、学校 法人 立 以外 の専修 学校 は学校 法人 化 を条件 とする」としている[51]。法 附則 第 6条 [注釈 46]または構造 改革 特別 区域 法 [注釈 47]の適応 により、学校 法人 立 以外 の専修 学校 を認 めてもらうこと。
保健 室 [52]や図書館 (図書 室 を含 む)[53][注釈 48][注釈 49]などの設置 が原則 として義務 化 されてしまうこと[注釈 50]。職員 についての定 めが細 かく規定 される可能 性 があること[注釈 51]。以上 のいずれも適応 できなかった場合 、各種 学校 に格下 げされる可能 性 があること。
また
フリーライターの
専門 学校 を一 条 校 化 する理由 が乏 しい。文科 省内 ですら一 条 校 化 すべきという意見 はほとんど聞 かれず、むしろ、国 の予算 配分 の際 、少 しでも自分 たちを優遇 してほしいという業界 団体 のひとつの考 え方 という冷 ややかな受 け止 め方 すら聞 かれる[55]。専門 学校 は様々 な事情 により大学 や短大 に進学 出来 なかった人 たちの受 け皿 となり、職業 教育 を受 けさせて世 の中 に送 り出 している。法律 上 の位置 づけはどうであれ、専門 学校 は立派 に公益 の一角 を果 たしている[56]。私学 助成 を受 けている大学 の中 には補助 金 漬 けの経営 に陥 っている大学 がある。それに比 べれば専門 学校 は自由 で健全 である。一条 校 化 で私学 助成 が受 けられるようになると、自由 で機動 力 がある専門 学校 の良 さが失 われる恐 れがある[57]。専門 学校 が一 条 校 化 で大学 と同等 の法的 地位 を得 たとしても、1期 校 、2期 校 という呼 び方 がなくなってなお「駅弁 大学 」という蔑称 が残 っているように、世 の中 の専門 学校 への見方 は変 わらないのではないか[54]。
ジャーナリストの
大学 が定員 確保 のための生 き残 り策 として「就職 に強 い大学 」「就職 に熱心 な大学 」を打 ち出 し、職業 教育 に力 を入 れ専門 学校 化 している。職業 教育 特 化 型 の新 しい学校 を必要 とするなら、既存 の学校 とどこがどう異 なるのか説得 力 のある説明 が必要 である。新 学校 種 創設 が専門 学校 の格上 げ狙 いにすぎないとしたら社会 に認知 されず、受 け入 れられないのではないか。
短期大学 と専門 学校 は設置 基準 等 に著 しい差異 が存在 するにもかかわらず、同等 の教育 機関 であるというイメージが定着 した。設置 基準 等 の抜本 的 な変更 もなく「一条 校 化 」が認 められるとすれば、専修 学校 は義務 [注釈 53]を果 たすことなく恩恵 だけは享受 でき、反対 に大 きな義務 を負 う短期大学 への影響 は甚大 となる。新 専門 学校 ・新 高等 専修 学校 の教育 を「職業 教育 」と位置 づけようとしているが、大学 ・短期大学 、高等 専門 学校 、高等 学校 (以下 総称 して「大学 や高校 等 」)においても専門 教育 を通 じての職業 教育 を行 っており、新 しい学校 種 (あるいは現行 の専修 学校 )のみに「職業 教育 」の冠 をつけることには賛成 できない。一条 校 化 を目指 すのであれば、一条 校 である大学 や高校 等 を目指 せば済 むことではないか。過去 、多 くの専修 学校 や各種 学校 が一条 化 を目指 して、数々 の障害 を乗 り越 えながら大学 や高校 等 を設置 してきた。それでも新 しい学校 種 の創設 を目指 すのであれば、今 までの学校 体系 では対応 できないという根拠 が必要 である。緩 やかな設置 基準 による柔軟 な学校 運営 にこそ、専修 学校 の強 さと特徴 があったのではないか。なぜ、その強 さと特徴 を失 うような一 条 校 化 を目指 すのか。高等 教育 の一条 校 化 は、現行 の大学 ・短期大学 両 設置 基準 が最低 の水準 と考 えており、高等 教育 の国際 的 な「質 の保証 」が問 われる今 、これらを下回 るような新 しい学校 種 の創設 を行 うべきではない。
脚注
注釈
- ^
文部 科学 省 管轄 - ^ いわゆる「
高等 専修 学校 」 - ^
特記 を除 き、本 項 において短期大学 を含 む - ^
大学 が学術 的 ・理論 的 な学問 を学 ぶとともに、幅広 い教養 を身 に付 けるジェネラリスト(また学者 (研究 者 ))を養成 する教育 機関 に対 し、専修 学校 は自立 した社会 人 になるための基礎 を身 につけさせある特定 の職業 に必要 とされる知識 や技術 を短期間 で習得 するスペシャリスト(その道 のプロ)を養成 する教育 機関 である。文部 科学 大臣 (国立 )や地方 公共 団体 の教育 委員 会 (公立 )、都道府県 知事 (私立 )認可 校 の、特 に専門 課程 または高等 課程 を卒業 した者 。 - ^ インターンシップなど
- ^ いわゆる
大学 併修制度 - ^ ただし
名称 を名乗 ることは強制 されない。例 えば大原簿記学校 のように専門 課程 を設置 していながら「専門 学校 (専修 学校 )」を名乗 らない学校 も存在 する。 - ^ ○○
学院 、○○大 学校 など - ^ a b ○○
大学 (短大 および大学院 も含 む)/○○大 、○○高等 専門 学校 /○○高 専 、○○高等 学校 /○○高校 または○○高 、など。 - ^
通常 の課程 以外 の課程 によりこれに相当 する学校 教育 を修了 した者 を含 む。 - ^ a b
盲学校 ・聾 学校 ・養護 学校 - ^ こちらを
参照 - ^
法 第 90条 第 1項 に規定 する、高等 学校 を卒業 した者 と同等 以上 の学力 があると認 められる者 。これにより、高等 学校 卒業 程度 認定 試験 合格 者 などに適用 される。 - ^
高度 専門 士 の付与 要件 により認 められた課程 を除 く[15]。 - ^ 1998
年 の学校 教育 法 改正 により適用 (第 132条 )。それまでは、高等 学校 卒業 者 等 (「大学 受験 #受験 資格 」を参照 )として1年 次 から入学 し直 す必要 があった(在籍 校 と同 じ学校 法人 設置 のものであっても同様 だった)(仮面 浪人 も参照 )。なお、適用 後 も大学 側 の判断 により編入 学 が認 められない場合 があり、その場合 は1年 次 から入学 し直 す形 になる。 - ^
法 第 57条 に規定 する、中学校 を卒業 した者 と同等 以上 の学力 があると認 められる者 。これにより、中学校 卒業 程度 認定 試験 合格 者 などに適用 される。 - ^
大学 入学 資格 付与 指定 校 。「大学 受験 #受験 資格 」を参照 。 - ^
専修 学校 河合塾 、専修 学校 代々木 ゼミナール、駿台予備学校 など。 - ^
専門 学校 - ^ a b ここでいう「
大学 」には短期大学 を除 く。 - ^ たとえば
年間 授業 時数 は680時間 以上 参照 - ^ 1
単位 時間 は50分 - ^ うち105
単位 時間 まで教養 科目 で代替 可能 - ^ 50
分 を原則 とし、教育 上 支障 のない場合 には45分 でも差 し支 えない - ^
短期大学 や高等 専門 学校 に置 かれる学科 とは性質 が異 なる - ^
講義 室 、演習 室 、実習 室 等 - ^ JTBトラベル&ホテルカレッジ(JTBグループ・
学校 法人 国際 文化 アカデミー)、ホンダテクニカルカレッジ関東 (ホンダグループ・学校 法人 ホンダ学園 )、日立 工業 専修 学校 (日立 グループ・株式会社 日立製作所 )など - ^ 3月
卒業 者 のうち、就職 者 の占 める割合 - ^
技術 系 では高 専 卒 以上 とされる場合 多々 。 - ^
例 :高津 理容 美容 専門 学校 、広島 酔 心 調理 製菓 専門 学校 等 - ^
自立 した社会 人 になるための基礎 を身 につけさせるため。 - ^
大学 の講義 形態 の授業 はこれよりも学生 が大勢 いることが多 い。大学 の一般 教育 科目 のような、2クラスまたは2学年 以上 が集 まる講義 形態 の授業 はほとんどない。 - ^
日商 簿記 検定 1~2級 や国家 資格 など - ^
女子 のみが多 い - ^ 8
月 に入 ってからの専門 課程 もある - ^ まれに、8
月 25日 頃 まで、あるいは9月 初頭 までとする専門 課程 もある - ^ ハッピーマンデーの
関係 で成人 の日 までとする専門 課程 もある - ^
国公私立 を問 わず - ^
私立 の場合 。公立 の場合 は教育 委員 会 - ^
公立 学校 においては同 法 第 3条 第 1項 より、「特別 の財政 援助 及 びその対象 となる事業 」は、「公立 学校 施設 災害 復旧 費 国庫 負担 法 の適用 を受 ける公立 学校 」(同 法 第 2条 第 1項 にて一 条 校 が対象 )に限 られている。 - ^
私立 学校 においては同 法 第 17条 第 1項 より、「私立 学校 施設 災害 復旧 事業 に対 する補助 」は一 条 校 に限 られている。 - ^
職業 能力 開発 促進 法 で規定 される職業 訓練 とは異 なる(学校 教育 #学校 教育 と職業 訓練 を参照 )。 - ^
学部 ・大学院 - ^
入学 資格 は高校 修了 者 等 、修業 年限 は2〜4年 、設置 者 は国 、地方 公共 団体 及 び学校 法人 とすることなど。 - ^
私立 学校 法 第 64条 第 4項 に基 づく「専修 学校 又 は各種 学校 の設置 のみを目的 とする法人 」をいう。 - ^
現在 学校 教育 法 においては、私立 の一条 校 の中 では「幼稚園 」のみが「当分 の間 、学校 法人 によって設置 されることを要 しない」こととされている。 - ^
同 法 第 12条 により「学校 設置 会社 」(株式会社 )、同 じく第 13条 により「学校 設置 非 営利 法人 」(特定 非 営利 活動 法人 (NPO法人 ))による設置 が可能 となる。株式会社 立 学校 および株式会社 立大 学 も参照 。 - ^
一条 校 のうち、学校 図書館 および図書 室 の設置 義務 がないのは「幼稚園 」および「特別 支援 学校 の幼稚 部 」である。 - ^
特別 支援 学校 の小学 部 ・中学 部 ・高等 部 には「特別 支援 学校 設置 基準 」がなく「図書 室 」の設置 義務 が明文化 されていないが、学校 図書館 法 にもとづき、「学校 図書館 」(図書館 資料 を収集 し、整理 し、および保存 し、これを児童 または生徒 および教員 の利用 に供 することによって、学校 の教育 課程 の展開 に寄与 するとともに、児童 または生徒 の健全 な教養 を育成 することを目的 とする設備 )を設 けなければならない。 - ^ ちなみに
現行 の専修 学校 設置 基準 では、第 46条 第 2項 にて「なるべく図書 室 、保健 室 、教員 研究 室 等 を備 えるものとする」と規定 されている。 - ^
現在 の一条 校 には、職員 の種類 、および職員 ごとの職務 が定 められている。一方 で専修 学校 においては、「教育 上 必要 な教員 組織 その他 を備 えなければならない」(専修 学校 設置 基準 第 2条 第 2項 )の一文 にとどまっている。 - ^
科目 等 履修 生 は除 く - ^
設置 基準
出典
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年 ). 2015年 10月 31日 閲覧 。 - ^ a b c d
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専修 学校 まるごとデータベース数字 で見 る専修 学校 ]”. 2018年 9月 23日 閲覧 。 - ^ a b “
高等 専修 学校 (専修 学校 高等 課程 )”. 2018年 9月 23日 閲覧 。 - ^
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学校 教育 法 (昭和 22年 法律 第 26号 )の第 124条 - ^ a b
昭和 51年 文部省 令 第 2号 - ^
学校 教育 法 第 135条 第 2項 - ^
学校 教育 法 第 135条 第 1項 - ^
専門 課程 の2年 制 学科 以上 が対象 。 - ^
学校 教育 法 第 126条 第 2項 - ^
専修 学校 の専門 課程 の修了 者 に対 する専門 士 及 び高度 専門 士 の称号 の付与 に関 する規程 第 2条 - ^
専修 学校 の専門 課程 の修了 者 に対 する専門 士 及 び高度 専門 士 の称号 の付与 に関 する規程 第 2条 第 4号 - ^
施行 規則 第 155条 第 2項 第 3号 - ^
施行 規則 第 177条 第 3号 - ^
施行 規則 第 155条 第 2項 第 3号 かっこ書 き - ^
専修 学校 の専門 課程 の修了 者 に対 する専門 士 及 び高度 専門 士 の称号 の付与 に関 する規程 第 3条 - ^
施行 規則 第 155条 第 5号 - ^
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昭和 五十一年一月二十三日文管振第八十五号 - ^
専修 学校 設置 基準 第 2条 第 1項 - ^
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中村 忠一 『大学 崩壊 と学力 低下 で専門 学校 の時代 が来 た』(初版 )エール出版 社 〈YELL books〉(原著 2002年 3月 15日 )、pp. 17-19,85,116-117,120頁 。ISBN 4753921352。 - ^
中村 忠一 監修 ・松本 肇 著 『大学 より専門 学校 がトク09年度 版 』 エール出版 、2008年 、17-25頁 - ^
文部 科学 省 ・厚生 労働省 調査 「平成 17年度 大学 等 卒業 者 の就職 状 況 調査 」 - ^
専修 学校 設置 基準 第 6条 - ^
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専修 学校 設置 基準 第 45条 第 2項 - ^
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学校 教育 法 (改正 後 )第 108条 第 4項 - ^
学校 教育 法 (改正 後 )第 104条 第 5項 - ^
学校 教育 法 (改正 後 )第 104条 第 6項 - ^
学校 教育 法 第 2条 - ^
平成 19年度 全国 専修 学校 各種 学校 総 連合 会 ブロック会議 1条 校 化 推進 運動 (第 1次 報告 )資料 1 -文部 科学 省 - ^
学校 教育 法 第 12条 、学校 保健 法 第 19条 - ^
学校 図書館 法 第 2条 ・第 3条 、小学校 設置 基準 第 9条 第 1項 第 2号 、中学校 設置 基準 第 9条 第 1項 第 2号 、高等 学校 設置 基準 第 15条 第 2項 、学校 教育 法 施行 規則 第 106条 (中学校 ・高等 学校 設置 基準 の規定 を中等 教育 学校 に準用 )、大学 設置 基準 第 36条 第 1項 第 3号 、短期大学 設置 基準 第 28条 第 1項 第 3号 、および高等 専門 学校 設置 基準 第 23条 第 1項 第 3号 。 - ^ a b
安田 水 浩 2007, p. 44. - ^
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安田 水 浩 2007, pp. 43–44. - ^
専修 学校 の振興 に関 する検討 会議 (第 5回 )配付 資料 2 -文部 科学 省 、2008年 2月 18日 (2017年 11月2日 閲覧 )
参考 文献
文部 科学 省 (2014-11),専修 学校 パンフレット安田 水 浩 「「一条 校 化 」は本当 に必要 か?」『月刊 高校 教育 』第 40巻 第 12号 、学事 出版 、2007年 9月 。
関連 項目
外部 リンク
専修 学校 #知 る専 専門 学校 や高等 専修 学校 のまとめサイト(文部 科学 省 )一般 財団 法人 職業 教育 ・キャリア教育 財団 (旧 ・財団 法人 専修 学校 教育 振興 会 )全国 専修 学校 各種 学校 総 連合 会 (全 専 各 連 )(任意 団体 )公益社 団 法人 東京 都 専修 学校 各種 学校 協会 (TSK)高等 専修 学校 のご紹介 専修 学校 の振興 に関 する検討 会議 (文部 科学 省 )