地方 公共 団体
この |
概説
なお
憲法 上 の地方 公共 団体
地方 公共 団体 の意義
1963
地方 公共 団体 の組織 および運営
ここにいう「
この
地方 公共 団体 の機関
また、
地方 公共 団体 の権能
地方 特別 法
地方 自治 法 上 の地方 公共 団体
地方 公共 団体 の種類
普通 地方 公共 団体 特別 地方 公共 団体
このほか「
基礎 的 地方 公共 団体
市町村 と特別 区 がこれにあたる。
包括 的 地方 公共 団体 (広域 的 地方 公共 団体 )
都道府県 がこれにあたる。
なお、
- かつての
特別 地方 公共 団体 の一種 。2011年 (平成 23年 )8月 1日 、地方 自治 法 の一部 を改正 する法律 (平成 23年 5月 2日 法律 第 35号 )により廃止 。既存 の事業 団 は特例 措置 により存続 する(同 法律 附則 第 3条 )。
地方 公共 団体 の住民
選挙 に参与 する権利 (地方 自治 法 第 11条 )
地方 公共 団体 の長 、その議会 の議員 および法律 の定 めるその他 の吏員 は、その地方 公共 団体 の住民 が、直接 これを選挙 する(日本国 憲法 第 93条 2項 )。
条例 の制定 ・改廃 を請求 する権利 (地方 自治 法 第 12条 1項 )事務 監査 を請求 する権利 (地方 自治 法 第 12条 2項 )議会 の解散 、議員 ・長等 の解職 を請求 する権利 (地方 自治 法 第 13条 )
地方 公共 団体 の組織
議事 機関
条例 、予算 、決算 等 の議決 権 (地方 自治 法 96条 )選挙 の実施 (地方 自治 法 97条 )事務 に関 する書類 および計算 書 の検閲 権 、事務 の管理 ・議決 の執行 ・出納 の検査 権 、事務 に関 する監査 請求 権 (地方 自治 法 98条 )普通 地方 公共 団体 の公益 に関 する事件 についての意見 書 提出 権 (地方 自治 法 99条 )百 条 調査 権 (地方 自治 法 100条 )長 の不信任 決議 権 (地方 自治 法 178条 )
執行 機関
普通 地方 公共 団体 の長
統轄 代表 権 (地方 自治 法 147条 )事務 管理 執行 権 (地方 自治 法 148条 )議会 招集 権 (地方 自治 法 101条 )議案 提出 権 (地方 自治 法 149条 )予算 案 提出 権 (地方 自治 法 211条 )長 の議場 出席 (地方 自治 法 121条 )
地方 自治 法 では議長 から出席 を求 められたときに限 られている。
再議 権 (地方 自治 法 176・177条 )- いわゆる「拒否 権 」議会 の解散 権 (地方 自治 法 178条 )
地方 自治 法 では不信任 決議 がなされた場合 に限 られている。
地方 自治 法 では議会 が成立 しないとき、議会 が議決 しないとき等 は議決 すべき事件 を長 のみで処分 することができるとする。
委員 会 及 び委員
都道府県
市町村 農業 委員 会 固定 資産 評価 審査 委員 会 (特別 区 の存 する区域 においては、都 に置 く。)
補助 機関
附属 機関
地方 公共 団体 の権能
事務 の処理 と行政 の執行
自治 事務 (地方 自治 法 2条 第 8項 )地方 公共 団体 が処理 する事務 のうち、法定 受託 事務 以外 のもの
住民 基本 台帳 の整備 (地方 自治 法 13条 の2)公園 、病院 の設置 都市 計画 の決定 飲食 店 営業 許可
法定 受託 事務 (地方 自治 法 2条 第 9項 )第 1号 法定 受託 事務 :国 が本来 果 たすべき役割 に係 るもの
第 2号 法定 受託 事務 :都道府県 が本来 果 たすべき役割 に係 るもの
条例 の制定
委任 条例
法令 の授権に基 づいて制定 する。
財産 の管理
会計 年度 (地方 自治 法 第 208条 )予算 予備 費 (地方 自治 法 第 217条 )
収入 地方 税 (地方 自治 法 第 223条 )分担 金 (地方 自治 法 第 224条 )使用 料 (地方 自治 法 第 225条 )加入 金 (地方 自治 法 第 226条 )手数料 (地方 自治 法 第 227条 )
分担 金 、使用 料 、加入 金 、手数料 に関 する事項 は、条例 で定 める(地方 自治 法 第 228条 1項 )
決算 (地方 自治 法 第 233条 )契約 一般 競争 入札 :不 特定 多数 のものが参加 する入札 である。指名 競争 入札 :特定 の複数 のものが参加 する入札 である。随意 契約 :特定 のものを選 んでする契約 である。- せり
売 り:不 特定 多数 のものが参加 し、口頭 か挙手 で価格 を決 める契約 である。
指定 金融 機関 (地方 自治 法 第 235条 )現金 および有価 証券 の保管 (地方 自治 法 第 235条 の4)出納 閉鎖 (第 235条 の5)翌 年度 の5月 31日 をもって閉鎖 する。
財産 住民 監査 請求 (地方 自治 法 第 242条 )および住民 訴訟 (地方 自治 法 第 242条 の2)
公 の施設
国 との関係 、地方 公共 団体 相互 間 の関係
国 又 は都道府県 との関係
関与 関与 の意義 (地方 自治 法 245条 )普通 地方 公共 団体 に対 する次 に掲 げる行為 助言 又 は勧告 資料 の提出 の要求 是正 の要求 同意 許可 、認可 又 は承認 指示 代 執行
普通 地方 公共 団体 との協議 普通 地方 公共 団体 に対 して具体 的 かつ個別 的 に関 わる行為
関与 の法定 主義 (地方 自治 法 245条 の2)関与 の基本 原則 (地方 自治 法 245条 の3)国 は、普通 地方 公共 団体 が関与 を受 ける場合 には、必要 な最小 限度 とし自主 性 および自立 性 に配慮 しなければならない。
是正 の要求 (地方 自治 法 245条 の5)各 大臣 は、その担任 する事務 に関 し、都道府県 の自治 事務 の処理 が法令 の規定 に違反 していると認 めるとき、又 は著 しく適正 を欠 き、かつ、明 らかに公益 を害 していると認 めるときは、当該 都道府県 に対 し、当該 自治 事務 の処理 について違反 の是正 又 は改善 のため必要 な措置 を講 ずべきことを求 めることができる。
是正 の勧告 (地方 自治 法 245条 の6)是正 の指示 (地方 自治 法 245条 の7)代 執行 (地方 自治 法 245条 の8)法定 受託 事務 の処理 基準 (地方 自治 法 245条 の9)
所轄 大臣 は、都道府県 の法定 受託 事務 について基準 を定 めることが出来 る(同 条 1項 )。都道府県 は、市町村 の法定 受託 事務 について基準 を定 めることが出来 る(同 条 2項 )。
関与 の手続 是正 の要求 等 の方式 (地方 自治 法 249条 )当該 是正 の要求 等 の内容 および理由 を記載 した書面 を交付 しなければならない。
協議 の方式 (地方 自治 法 250条 )許認可 等 の標準 処理 期間 (地方 自治 法 250条 の3)許認可 等 の取消 し等 の方式 (地方 自治 法 250条 の4)届出 (地方 自治 法 250条 の5)
紛争 処理 国 地方 係争 処理 委員 会 (合議 制 機関 )総務 省 に設置 され、国 の関与 に関 する審査 の申 し出 につき処理 をする(地方 自治 法 250条 の7)
国 の関与 に関 する訴 えの提起 (地方 自治 法 251条 の5)
地方 公共 団体 相互 間 の関係
紛争 処理 自治 紛争 処理 委員 (独 任 制 機関 )事件 ごとに設置 され、普通 地方 公共 団体 の間 の紛争 の調停 、都道府県 の関与 に関 する審査 を処理 する(地方 自治 法 251条 1項 、2項 )委員 は、総務 大臣 または都道府県 知事 が、任命 する。
都道府県 の関与 に関 する訴 えの提起 (地方 自治 法 252条 )普通 地方 公共 団体 相互 間 の協力 条例 による事務 処理 の特例 都道府県 は、条例 により知事 の事務 を、市町村 に処理 することとすることが出来 る(地方 自治 法 252条 の17の2)。
脚注
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l m n
渋谷 秀樹 「憲法 上 の「地方 公共 団体 」とは何 か」(PDF)『自治 総研 』第 432号 、地方 自治 総合 研究所 、2014年 。 - ^ “
地方 公共 団体 (ちほうこうきょうだんたい)の意味 ”. goo国語 辞書 . 2019年 11月27日 閲覧 。 - ^
参考 文献 :『ブリタニカ百科 事典 』【地方 公共 団体 】 - ^
野中 俊彦 et al. 2006, p. 351-357. - ^
山本 淳 ,小幡 純子 &橋本 博之 2003, p. 31. - ^
山本 淳 ,小幡 純子 &橋本 博之 2003, p. 29-30. - ^
佐藤 俊 一 2002, p. 49. - ^
松下 圭一 ,新藤 宗 幸 &西尾 勝 2002, p. 22-23.
参考 文献
佐藤 俊一 『地方 自治 要 論 』成文 堂 、2002年 。ISBN 978-4-7923-3171-9。松下 圭一 、新藤 宗 幸 、西尾 勝 『自治体 の構想 (4)機構 』岩波書店 、2002年 。ISBN 978-4-00-011094-5。野中 俊彦 、中村 睦男 、高橋 和之 、高見 勝利 『憲法 Ⅱ』(第 4版 )有斐閣 、2006年 。ISBN 978-4-641-13000-5。山本 淳 、小幡 純子 、橋本 博之 『行政 法 』(第 2版 補 訂 )有斐閣 〈有斐閣 アルマ〉、2011年 。ISBN 978-4-641-12189-8。
関連 項目
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外部 リンク
- J-LIS
地方 公共 団体 情報 システム機構 :地方 公共 団体 のサイトへのリンク一覧 。 全国 地方自治体 リンク47|第 一 法規 株式会社 - “
地方自治体 専用 の「LG.JP」、年内 の新設 を目標 に検討 へ”. インプレス (2002年 6月 2日 ). 2016年 11月26日 閲覧 。 - 『
地方 公共 団体 』 - コトバンク