労働 者
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どの
国際 労働 機関
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雇用 関係 にある労働 者 を保護 するための国内 政策 を実施 する上 で、当該 雇用 関係 の存在 についての決定 は、当該 雇用 関係 が関係 当事 者 間 で合意 された契約 その他 の方法 による事実 に反 した取決 めにおいてどのように特徴付 けられている場合 であっても、業務 の遂行 及 び労働 者 の報酬 に関 する事実 に第一義 的 に従 うべきである。13
加盟 国 は、雇用 関係 が存在 することについての明確 な指標 を国内 法令 又 は他 の方法 によって定義 する可能 性 を考慮 すべきである。これらの指標 には、次 の事実 が含 まれ得 る。
- (a)
仕事 が他 の当事 者 の指示 及 び管理 の下 で行 われていること、仕事 が事業 体 組織 への労働 者 の統合 を含 むものであること、仕事 が他 の者 の利益 のために専 ら若 しくは主 として遂行 されていること、仕事 が労働 者 自身 で行 われなければならないものであること、仕事 がこれを依頼 する当事 者 が指定 若 しくは同意 した具体 的 な労働 時間 内 若 しくは職場 で行 われていること、仕事 が特定 の存続 期間 及 び一定 の継続 性 を有 したものであること、仕事 が労働 者 に対 して就労 可能 な状況 にあることを要求 するものであること、又 は仕事 がこれを依頼 する当事 者 による道具 、材料 及 び機械 の提供 を含 むものであること。- (b)
労働 者 に対 する定期 的 な報酬 の支払 があること、当該 報酬 が労働 者 の唯一 若 しくは主 な収入 源 となっていること、食糧 、宿泊 及 び輸送 等 の現物 による供与 があること、週休 及 び年次 休暇 等 についての権利 が認 められていること、労働 者 が仕事 を遂行 するために行 う出張 に対 して当該 仕事 を依頼 する当事 者 による支払 があること、又 は労働 者 にとって金銭 上 の危険 がないこと。
日本 法 による労働 者
労働 基準 法
第 9条
- この
法律 で「労働 者 」とは、職業 の種類 を問 わず、事業 又 は事務所 (以下 「事業 」という。)に使用 される者 で、賃金 を支払 われる者 をいう。
「
- 「
指揮 監督 下 の労働 」については、以下 の点 を判断 基準 とする[7]。仕事 の依頼 、業務 従事 の指示 等 に対 する諾否 の自由 の有無 業務 遂行 上 の指揮 監督 の有無 拘束 性 の有無 代替 性 の有無
- 「
報酬 の労務 に対 する対 償 性 」については、結局 において「労働 者 が使用 者 の指揮 監督 の下 で行 う労働 に対 して支払 うもの」と言 うべきものであるから、報酬 が「賃金 」であるか否 かによって逆 に「使用 従属 性 」を判断 することはできない。 しかしながら、報酬 が時間 給 を基礎 として計算 される等 労働 の結果 による較差 が少 ない、欠勤 した場合 には応 分 の報酬 が控除 され、いわゆる残業 をした場合 には通常 の報酬 とは別 の手当 が支給 される等 報酬 の性格 が使用 者 の指揮 監督 の下 に一定 時間 労務 を提供 していることに対 する対価 と判断 される場合 には、「使用 従属 性 」を補強 することとなる[8]。 - 「
労働 者 性 」が問題 となる限界 的 事例 については、「使用 従属 性 」の判断 が困難 な場合 があり、その場合 には、以下 の要素 をも勘案 して、総合 判断 する必要 がある[9]。事業 者 性 の有無 専属 性 の程度 - その
他 「使用 者 」がその者 を自 らの労働 者 と認識 していると推認される点
- 「
労働 者 」として認 められた例
法人 の重役 で業務 執行 権 又 は代表 権 を持 たず、工場 長 、部長 の職 にあって賃金 を受 ける者 (昭和 23年 3月 17日 基 発 461号 )[10]共同 経営 の事業 において出資 しながら、賃金 を受 けて働 いている者 (昭和 23年 3月 24日 基 発 498号 )労働 組合 の専従 職員 (昭和 24年 6月 13日 基 収 1073号 )労働 提供 を免除 されて組合 事務 に専従 しているが、本条 でいう「労働 者 」にあたる。請負 制 の新聞 配達 人 (昭和 22年 12月27日 基 発 400号 )治療 院 経営 者 との関係 における、共同 経営 者 たる所属 あんま師 、はり灸 師 (所定 の要件 を満 たす場合 。昭和 36年 4月 19日 基 収 800号 )個人 開業 の医院 で看護 師 見習 いの業務 に従事 させ、かたわら家事 その他 の業務 に従事 する者 (昭和 24年 4月 13日 基 収 886号 )- JRAの
厩 務 員 (特殊 の例外 的 な場合 を除 き、調教 師 が「使用 者 」となり、JRA、競馬 共助 会 、馬主 は使用 者 とならない。昭和 32年 10月 18日 基 収 6819号 ) 研修 医 の行 う臨床 研修 は、医師 の資質 の向上 を図 ることを目的 とするものであり、教育 的 な側面 を有 しているが、研修 医 が医療 行為 に従事 する場合 には、これらの行為 等 は病院 の開設 者 のための労務 の遂行 という側面 を不可避 的 に有 することとなるのであり、病院 の開設 者 の指揮 監督 のもとにこれを行 ったと評価 することができる限 り、研修 医 は「労働 者 」に当 たる(関西医科大学 付属 病院 事件 、最 判 平成 17年 6月 3日 )。技能 実習 1号 の外国 人 技能 実習 生 のうち、実習 実施 者 との雇用 契約 に基 づく講習 (知識 の修得 をする活動 )の期間 中 は、実習 実施 者 との雇用 契約 に基 づき当該 活動 を実施 するものであって、労働 基準 法 上 の「労働 者 」に該当 するものであり、労働 基準 関係 法令 が適用 されること。技能 等 修得 活動 (雇用 契約 に基 づいて講習 以外 の技能 等 の修得 をする活動 )中 の技能 実習 生 (団体 管理 型 、企業 単独 型 とも)については、実習 実施 者 との雇用 契約 に基 づき当該 活動 を実施 するものであって、労働 基準 法 上 の「労働 者 」に該当 するものであり、労働 基準 関係 法令 が適用 されること。技能 実習 2号 又 は技能 実習 3号 の技能 実習 生 については、実習 実施 者 との雇用 契約 に基 づき当該 活動 を実施 するものであって、労働 基準 法 上 の「労働 者 」に該当 するものであり、労働 基準 関係 法令 が適用 されること(平成 22年 2月 8日 基 発 0208第 2号 )。- クラブのホステス -
入 店 契約 を「労働 契約 の実質 を有 する」として「労働 者 」性 を肯定 した判例 がある(第 三 相互 事件 、東京 地 判 平成 22年 3月 9日 )
- 「
労働 者 」として認 められなかった例
個人 事業 主 、法人 ・団体 等 の代表 者 又 は執行 機関 たる者 (昭和 23年 1月 9日 基 発 14号 )[11]下 請負人 (注文 主 から独立 して処理 するものである限 り、第 10条 でいう「事業 主 」となる。昭和 23年 1月 9日 基 発 14号 )[12]同居 の親族 (原則 。昭和 54年 4月 2日 基 発 153号 )労働 委員 会 の委員 (昭和 25年 8月 28日 基 収 2414号 )委任 制 の保険 外務 員 (昭和 23年 1月 9日 基 発 13号 )、証券 外務 員 (山崎 証券 事件 、最 判 昭和 36年 5月 25日 )ただし「外務 員 」と称 していても実質 上 労務 関係 が存 するとみなされるときは「労働 者 」になる。非常勤 の消防 団 員 (昭和 24年 1月 10日 基 収 3306号 )競輪 選手 (昭和 25年 4月 24日 基 収 4080号 )看護 師 養成 所 の生徒 (慣習 により生徒 を一般 看護 師 と同様 に勤務 させている場合 は「労働 者 」とみなされる場合 がある。昭和 24年 6月 24日 基 発 648号 )大学 等 が民間 の事業 場 に委託 して行 う工場 実習 (昭和 57年 2月 19日 基 発 121号 )- インターンシップ
等 の実習 生 (主 目的 が実習 である者 。平成 9年 9月 18日 基 発 636号 ) 個人 開業 の医院 で家事 使用人 として雇用 し看護 師 の業務 を手伝 わせる場合 (昭和 24年 4月 13日 基 収 886号 )宗教 団体 において宗教 上 の儀式 、布教 等 に従事 する者 、教師 、僧職 者 等 で修行 中 の者 、信者 であって何 等 の給与 を受 けずに奉仕 する者 (昭和 27年 2月 5日 基 発 49号 )。ただし、僧侶 が宗教 法人 のために労務 を提供 する場合 には、宗教 法人 と僧侶 との関係 が単 なる宗教 的 関係 を越 えた労働 関係 となり、僧侶 が「労働 者 」とみなされることがある[13]。農村 における公役 (昭和 24年 6月 13日 基 収 1730号 )受刑 者 (昭和 23年 3月 24日 基 発 498号 )非行 少年 が少年 法 の規定 により補導 を委託 された施設 等 において作業 に就 く場合 (もっぱら作業 が生活 指導 または職業 補導 の一環 として行 われている場合 。昭和 40年 5月 20日 基 収 445号 )入院 患者 が病院 のために治療 目的 で作業 に従事 する場合 (原則 。昭和 43年 8月 15日 基 収 3650号 )障害 者 総合 支援 法 に基 づく就労 継続 支援 を行 う事業 場 と雇用 契約 を締結 せずに就労 機会 の提供 を受 ける障害 者 (B型 事業 場 )については、事業 場 への出欠 、作業 時間 、作業 量 等 の自由 があり指揮 監督 を受 けることなく就労 する者 とされているから、基本 的 には「労働 者 」に該当 しない。ただし、A型 事業 場 と雇用 契約 を結 んで就労 機会 の提供 を受 ける場合 、基本 的 には「労働 者 」に該当 する(平成 19年 5月 17日 基 発 0517002号 、平成 24年 3月 30日 基 発 0330第 30号 )。小規模 作業 所 等 において作業 に従事 する障害 者 は、作業 が訓練 等 を目的 とする旨 が明 らかであり、訓練 等 の計画 が定 められ、作業 実態 がその計画 に沿 ったものである場合 には当該 作業 等 に従事 する障害 者 は「労働 者 」としては取 り扱 わないが、計画 が定 められていない場合 、作業 実態 を総合 的 に判断 し、作業 の強制 、作業 指示 、遅刻 ・早退 ・欠勤 や指導 命令 違反 に対 する制裁 等 がある場合 には、「労働 者 」として取 り扱 う(平成 19年 5月 17日 基 発 0517002号 )。自己 所有 のトラックによって運送 委託 契約 に基 づく輸送 業務 に従事 する運転 手 (横浜 南 労基署 長 事件 、最 判 平成 8年 11月28日 )。業務 遂行 による指揮 命令 関係 の希薄 さ、場所 的 ・時間 的 拘束 の弱 さ、事業 者 性 等 の総合 判断 から労働 者 性 を否定 した。その後 、会社 からトラックを買 い受 けて専属 使用 し給与 から償却 していた運転 手 の事例 について、当該 車両 を「専属 使用 」する目的 を考慮 して労働 者 性 を肯定 した判例 (山 昌 事件 、名古屋 地 判 平成 14年 5月 29日 )や、会社 貸与 の車両 で運送 業務 に従事 していたものについて労働 者 性 を肯定 する判例 (アサヒ急 配 事件 、大阪 地 判 平成 18年 10月 12日 )がある。大相撲 の力士 -日本 相撲 協会 と力士 との契約 関係 を「有償 双務 契約 としての性質 を有 する私法 上 の無名 契約 」と解 するもの(東京 地 判 平成 25年 3月 25日 )、準 委任 契約 類似 の契約 関係 (東京 地 決 平成 23年 2月 25日 )と解 するものがあるが、一般 的 な労働 契約 であるとは解 されていない。- プロ
野球 審判 員 (東京 地 判 平成 20年 2月 26日 ) - ワーカーズ・コレクティブ(
法 形式 としては中小 企業 等 協同 組合 法 に基 づく企業 組合 )の組合 員 として、運営 会議 に出席 し、トラックドライバーとして就労 している者 (企業 組合 ワーカーズ・コレクティブ轍 ・東村山 事件 、東京 地裁 立川 支 判 平成 30年 9月 25日 、最高裁 で確定 ) -運営 会議 で等 しく発言 している実態 等 から「事業 者 性 が否定 されない」として「労働 者 性 」を認 めなかった。なお令 和 2年 に成立 した労働 者 協同 組合 法 では、労働 者 協同 組合 の組合 員 として事業 に従事 する者 は「労働 者 」として明確 に位置 づけられることとなった。 - シルバー
人材 センターと会員 との間 の法的 関係 は請負 又 は準 委任 が原則 であり、センターの業務 は雇用 ではないという制度 趣旨 から、会員 とセンターとの間 の労働 契約 関係 を否定 した判決 がある(東京 地 判 平成 26年 9月 5日 )。一方 、会員 の労働 者 性 を肯定 した判決 もあり(神戸 地 判 平成 22年 9月 17日 )、見解 が分 かれている。 団体 監理 型 における講習 の期間 中 の技能 実習 1号 の外国 人 技能 実習 生 については、その時点 では雇用 契約 の効力 が未 だ発生 しておらず、また、実習 実施 者 からの指揮 監督 を受 けず、労務 の対 償 としての報酬 を受 けないこと等 から、その限 りにおいて、労働 基準 法 上 の「労働 者 」には該当 しないこと。企業 単独 型 における雇用 契約 に基 づかない講習 の期間 中 の技能 実習 生 は、外国 にある事業 場 に所属 する労働 者 であるものの、その時点 では日本 の実習 実施 者 との雇用 契約 の効力 が未 だ発生 しておらず、また、実習 実施 者 からの指揮 監督 を受 けず、労務 の対 償 としての報酬 を受 けないこと等 から、その限 りにおいて、日本 の労働 基準 法 上 の「労働 者 」には該当 しないものであること(平成 22年 2月 8日 基 発 0208第 2号 )。
労働 安全 衛生 法 (第 2条 )最低 賃金 法 (第 2条 )賃金 の支払 の確保 等 に関 する法律 (第 2条 )- じん
肺 法 (第 2条 ) 家内 労働 法 (第 2条 )炭鉱 災害 による一酸化 炭素 中毒 症 に関 する特別 措置 法 (第 2条 )公益 通報 者 保護 法 (第 2条 、なお他 法 と異 なり「同居 の親族 のみを使用 する事業 又 は事務所 に使用 される者 及 び家事 使用人 を除 く」とはしておらず、これらの者 も含 まれる。)
また「
労働 者 災害 補償 保険 法 においては、法律 の目的 ・趣旨 や労働 基準 法 との関係 に触 れた規定 の存在 から、同 法 における労働 者 は労働 基準 法 上 の労働 者 を指 すと解 されている[5]。最高裁判所 も同様 の立場 をとっている(横浜 南 労基署 長 事件 、最 判 平成 8年 11月28日 )。育児 休業 、介護 休業 等 育児 又 は家族 介護 を行 う労働 者 の福祉 に関 する法律 (育児 介護 休業 法 )においては、通達 にて同 法 における労働 者 は「労働 基準 法 第 9条 に規定 する「労働 者 」と同義 であり、同居 の親族 のみを雇 う事業 に雇用 される者 及 び家事 使用人 は除外 するものである。」(平成 28年 8月 2日 職 発 0802第 1号 、雇 児 発 0802第 3号 )としている。
労働 組合 法
(
労働 者 )
第 3条
- この
法律 で「労働 者 」とは、職業 の種類 を問 わず、賃金 、給料 その他 これに準 ずる収入 によつて生活 する者 をいう。
業務 組織 への組 み入 れ -労務 供給 者 が相手方 の業務 の遂行 に不可欠 ないし枢要 な労働 力 として組織 内 に確保 されているか。契約 内容 の一方 的 ・定型 的 決定 -契約 の締結 の態様 から、労働 条件 や提供 する労務 の内容 を相手方 が一方 的 ・定型 的 に決定 しているか。報酬 の労務 対価 性 -労務 供給 者 の報酬 が労務 供給 に対 する対価 又 はそれに類 するものとしての性格 を有 するか。業務 の依頼 に応 ずべき関係 -労務 供給 者 が相手方 からの個々 の業務 の依頼 に対 して、基本 的 に応 ずべき関係 にあるか。広 い意味 での指揮 監督 下 の労務 提供 、一定 の時間 的 場所 的 拘束 -労務 供給 者 が、相手方 の指揮 監督 の下 に労務 の提供 を行 っていると広 い意味 で解 することができるか、労務 の提供 にあたり日時 や場所 について一定 の拘束 を受 けているか。顕著 な事業 者 性 -労務 供給 者 が、恒常 的 に自己 の才覚 で利得 する機会 を有 し自 らリスクを引 き受 けて事業 を行 う者 とみられるか。
- 「
労働 者 」として認 められた例
一人 親方 たる大工 (昭和 21年 6月 1日 労 発 325号 、昭和 25年 5月 8日 労 発 153号 )家内 労働 者 たるサンダルの賃 加工 者 (「東京 ヘップサンダル工 組合 事件 」中労委 1960年 8月 1日 労 委 年報 15号 30頁 )自由 出演 契約 の下 にある放送 会社 の管弦楽 団 員 (「CBC管弦楽 団 労組 事件 」最高裁判所 第 1小 法廷 1976年 5月 6日 判決 民 集 30巻 4号 437頁 )- プロ
野球 選手 日本 放送 協会 (NHK)の集金 スタッフ[19][20]公文 式 の教室 指導 者 [21]
- 「
労働 者 」として認 められなかった例
- コンビニエンスストアのフランチャイズ
加盟 店 オーナー(東京 地 判 令 和 4年 6月 6日 。最高裁 で確定 [22][23][24]) - 「加盟 者 は、商品 の販売 ・サービスの提供 について、独立 した事業 者 と評価 するに相応 しい裁量 を有 していると認 めるのが相当 」「加盟 店 の営業 日 ・営業 時間 に制約 があるからといって、加盟 者 の労務 提供 が時間 的 に拘束 されているとはいえない」等 の理由 から、コンビニオーナーの労働 者 性 を否定 した。なお初審 の岡山 県 労働 委員 会 決定 では労働 者 性 を認 めていた。
その他 の法令
個別 労働 関係 紛争 の解決 の促進 に関 する法律 においては、通達 にて同 法 における労働 者 は「職業 の種類 を問 わず、他人 に使用 され、労務 を提供 し、その対価 である賃金 を支払 われる者 であること。ただし、現 に使用 され、及 び労務 を提供 していることは必 ずしも必要 ではなく、例 えば、事業 主 から解雇 され、その当否 をめぐり紛争 を提起 している者 については、紛争 の対象 となっている解雇 の時点 で「労働 者 」の要件 を満 たしていれば、本法 の「労働 者 」に該当 するものであること。「労働 者 」であるか否 かは、単 に契約 内容 のみによって外形 的 に判断 するのではなく、実態 を踏 まえて判断 するものであること。」(平成 13年 9月 19日 厚生 労働省 発地 第 129号 /基 発 第 832号 /職 発 第 568号 /雇 児 発 第 610号 /政 発 第 218号 )としている。基本 的 には労働 基準 法 の「労働 者 」性 に準拠 しつつも、同 法 では「個々 の労働 者 と事業 主 との間 の紛争 」に「労働 者 の募集 及 び採用 に関 する事項 についての個々 の求職 者 と事業 主 との間 の紛争 を含 む。」(第 1条 )としていて、「求職 者 」についても「労働 者 」に準 じて法 の対象 に含 めている。職業 能力 開発 促進 法 第 2条 では「労働 者 」を「事業 主 に雇用 される者 (船員 職業 安定 法 (昭和 23年 法律 第 130号 )第 6条 第 1項 に規定 する船員 を除 く。第 95条 第 2項 において「雇用 労働 者 」という。)及 び求職 者 (同 法 第 6条 第 1項 に規定 する船員 となろうとする者 を除 く。以下 同 じ。)をいう。」と定義 している。雇用 の分野 における男女 の均等 な機会 及 び待遇 の確保 等 に関 する法律 (男女 雇用 機会 均等 法 )では通達 において「労働 者 」の定義 を「雇用 されて働 く者 をいい、求職 者 を含 むものであること」(平成 18年 10月 11日 雇 児 発 1011第 2号 )としている。雇用 保険 法 においては、業務 取扱 要領 [25]にて同 法 における労働 者 は「事業 主 に雇用 され、事業 主 から支給 される賃金 によって生活 している者 、及 び事業 主 に雇用 されることによって生活 しようとする者 であって現在 その意 に反 して就業 することができないものをいう。」としている。
脚注
出典
- ^ コトバンク -
労働 者 - ^
労働 組合 法 上 の労働 者 性 の判断 基準 について、p.3 から - ^ 「
労働 者 」について (PDF) - ^
皆川 宏之 「「労働 者 」概念 の現在 」(PDF)『日本 労働 研究 雑誌 』第 54巻 第 7号 、労働 政策 研究 ・研修 機構 、2012年 7月 、16-26頁 、CRID 1520854805412500224、ISSN 09163808、NAID 40019371268、国立 国会図書館 書誌 ID:023866238。 - ^ a b
労働 組合 法 上 の労働 者 性 の判断 基準 について、p.5 - ^
労働 基準 法 の「労働 者 」の判断 基準 について、p.1 - ^
労働 基準 法 の「労働 者 」の判断 基準 について、p.1-3 - ^
労働 基準 法 の「労働 者 」の判断 基準 について、p.3 - ^
労働 基準 法 の「労働 者 」の判断 基準 について、p.3-4 - ^
船橋 労基署 長 事件 (東京 地 判 平成 23年 5月 19日 )では、退職 後 、理事 ・取締役 を経 て執行 役員 になった者 が、一般 従業 員 であったときと業務 の内容 ・場所 が同一 であったことから、「労働 者 」性 を認 めた。 - ^
三菱自動車工業 事件 (最 判 平成 19年 11月16日 )では、いったん退職 して執行 役員 になった者 と会社 との関係 を委任 契約 として、「労働 者 」性 を否定 した。 - ^
藤沢 労基署 長 事件 (最 判 平成 19年 6月 28日 )では、一人 親方 たる大工 について、「指揮 監督 下 」「報酬 」「自己 所有 の道具 の持込 み使用 状 況 」「専属 性 の程度 」等 に照 らし「労働 者 」性 を否定 した。 - ^
実正 寺 事件 (松山 地 判 今治 支 判 平成 8年 3月 14日 )では僧侶 の時間 外 ・深夜 勤務 手当 を請求 しうるとし、妙 應 寺 事件 (東京 地 判 平成 22年 3月 29日 )では破門 は解雇 として扱 われるとした。 - ^
労働 組合 法 上 の労働 者 性 の判断 基準 について、p.5。もっとも労働 契約 法 では家事 使用人 が適用 除外 となっていない点 で労働 基準 法 とは異 なる。 - ^
労働 組合 法 上 の労働 者 性 の判断 基準 について、p.5-6 - ^ フリーランス
労組 続々 …コロナ禍 背景 、報酬 や待遇 改善 読売新聞 オンライン2022年 4月 4日 付 - ^
初 の全国 組織 「フリーランスユニオン」発足 へNHK、2022年 05月 24日 付 - ^
労働 組合 法 上 の労働 者 性 の判断 基準 について、p.10-18 - ^
日本 放送 協会 (名古屋 駅前 センター)不当 労働 行為 再 審査 事件 2016年 12月22日 『中央 労働 委員 会 』 (PDF) - ^ NHKの
業務 委託 スタッフは「労働 者 」不当 労働 行為 認定 …裁判所 の判断 のポイント 2017年 05月 04日 『弁護士 ドットコム NEWS』 - ^
公文 教育 研究 会 事件 命令 書 交付 について東京 都 労働 委員 会 2019年 7月 31日 - ^ コンビニオーナー、「
団交 権 」求 めて控訴 「裁判所 はもっと実態 見 て」弁護士 ドットコムニュース2022年 6月 17日 付 - ^ 2
審 もコンビニ店主 の団交 権 認 めず セブンとのFC契約 東京 高裁 毎日新聞 2022年 12月21日 付 - ^
最高裁 令 和 5年 (行 ヒ)第 115号 労働 委員 会 裁判 例 データベース - ^
雇用 保険 に関 する業務 取扱 要領 (令 和 2年 4月 1日 以降 )厚生 労働省