福祉 医療 機構
独立 行政 法人 福祉 医療 機構 法 について、以下 では条 数 のみ記 す。
WAM | |
| |
| |
2003 | |
| |
8010405003688 | |
| |
| |
| |
|
|
ウェブサイト |
www |
目的 ・事業
社会 福祉 事業 施設 (社会 福祉 法 第 2条 に規定 する社会 福祉 事業 に係 る施設 その他 これに準 ずる施設 で政令 で定 めるものをいう。)を設置 し、又 は経営 する社会 福祉 法人 その他 政令 で定 める者 に対 し、社会 福祉 事業 施設 の設置 、整備 又 は経営 に必要 な資金 を貸 し付 けること。- 「
政令 で定 める施設 」とは、以下 のとおりである(施行 令 第 1条 )。更生 保護 事業 法 第 2条 1項 に規定 する更生 保護 事業 に係 る施設 老人 福祉 法 第 29条 1項 に規定 する有料 老人 ホームであって、厚生 労働 大臣 の定 める基準 に適合 するもの老人 に対 して、各種 の相談 に応 ずるとともに、教養 の向上 及 びレクリエーションのための便宜 を総合 的 に供与 する施設 (老人 福祉 法 第 20条 の7に規定 する老人 福祉 センターを除 く。)であって、地域 における医療 及 び介護 の総合 的 な確保 の促進 に関 する法律 第 19条 に規定 する認定 計画 に従 って整備 されるもの- イに
掲 げる施設 のうち、ロに掲 げる施設 が併 せて設置 されるものであって、認定 計画 に従 って整備 されるもの- イ.
身体 上 若 しくは精神 上 の障害 があって日常 生活 を営 むのに支障 がある老人 又 はその者 を現 に養護 する者 を通 わせ、入浴 若 しくは給食 又 は介護 方法 の指導 その他 の厚生 労働 省令 で定 める便宜 を供与 する施設 - ロ.
身体 上 又 は精神 上 の障害 があって日常 生活 を営 むのに支障 がある老人 につきその者 の居宅 において入浴 、排 せつ、食事 等 の介護 を行 う事業 のために必要 な施設
- イ.
児童 福祉 法 第 59条 の2第 1項 に規定 する施設 であって、厚生 労働 大臣 の定 める基準 に適合 するもの
- 「
政令 で定 める者 」とは、以下 のとおりである(施行 令 第 2条 )。老人 福祉 法 第 20条 の6に規定 する軽 費 老人 ホームであって、当該 軽 費 老人 ホームに入所 している者 がその心身 の状況 に応 じた適切 な保健 サービス又 は福祉 サービスを受 けられるよう入所 者 と保健 サービス又 は福祉 サービスを提供 する者 との連絡 調整 を行 い、かつ、その設備 及 び運営 方法 が厚生 労働 大臣 の定 める基準 に適合 するものを設置 し、又 は経営 する医療 法人 医療 法 第 42条 7号 に規定 する厚生 労働 大臣 が定 める事業 のうち、別 に厚生 労働 大臣 が定 める事業 を行 う医療 法人 就学 前 の子 どもに関 する教育 、保育 等 の総合 的 な提供 の推進 に関 する法律 第 2条 7項 に規定 する幼 保 連携 型 認定 こども園 を設置 し、又 は経営 する学校 法人 身体 障害 者 福祉 法 第 5条 1項 に規定 する身体 障害 者 社会 参加 支援 施設 を設置 し、又 は経営 する一般 社団 法人 又 は一般 財団 法人 障害 者 の日常 生活 及 び社会 生活 を総合 的 に支援 するための法律 第 36条 1項 の指定 障害 福祉 サービス事業 者 (同 法 第 5条 2項 の居宅 介護 、同 条 3項 の重度 訪問 介護 、同 条 7項 の生活 介護 、同 条 第 8項 の短期 入所 、同 条 9項 の重度 障害 者 等 包括 支援 、同 条 12項 の自立 訓練 、同 条 13項 の就労 移行 支援 、同 条 14項 の就労 継続 支援 、同 条 15項 の就労 定着 支援 、同 条 16項 の自立 生活 援助 又 は同 条 17項 の共同 生活 援助 のうち、厚生 労働 大臣 が定 めるサービスを行 うものに限 る。)である法人 (国 及 び地方 公共 団体 を除 く。以下 この条 において同 じ。)障害 者 の日常 生活 及 び社会 生活 を総合 的 に支援 するための法律 第 38条 1項 に規定 する指定 障害 者 支援 施設 のうち厚生 労働 大臣 が定 めるサービスを行 うものを設置 し、又 は経営 する一般 社団 法人 又 は一般 財団 法人 障害 者 の日常 生活 及 び社会 生活 を総合 的 に支援 するための法律 第 5条 18項 の一般 相談 支援 事業 又 は特定 相談 支援 事業 を行 う施設 、同 条 27項 の地域 活動 支援 センター及 び同 条 28項 の福祉 ホームを設置 し、又 は経営 する一般 社団 法人 又 は一般 財団 法人 生活 保護 法 第 30条 1項 ただし書 に規定 する日常 生活 支援 住居 施設 を設置 し、又 は経営 する医療 法人 、一般 社団 法人 、一般 財団 法人 又 は特定 非 営利 活動 促進 法 第 2条 2項 に規定 する特定 非 営利 活動 法人 前条 第 2号 に掲 げる施設 を設置 し、又 は経営 する医療 法人 、一般 社団 法人 、一般 財団 法人 、営利 を目的 とする法人 その他 厚生 労働 大臣 の定 める者 前条 第 3号 又 は第 4号 に掲 げる施設 を設置 し、又 は経営 する一般 社団 法人 若 しくは一般 財団 法人 又 は営利 を目的 とする法人 老人 福祉 法 第 5条 の2第 3項 に規定 する老人 デイサービス事業 、同 条 4項 に規定 する老人 短期 入所 事業 、同 条 5項 に規定 する小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 、同 条 6項 に規定 する認知 症 対応 型 老人 共同 生活 援助 事業 若 しくは同 条 7項 に規定 する複 合 型 サービス福祉 事業 を行 う法人 又 は同 法 第 20条 の2の2に規定 する老人 デイサービスセンター若 しくは同 法 第 20条 の3に規定 する老人 短期 入所 施設 を設置 し、若 しくは経営 する法人 児童 福祉 法 第 21条 の5の3第 1項 に規定 する指定 障害 児 通所 支援 事業 者 である法人 又 は同 法 第 39条 1項 に規定 する保育 所 を設置 し、若 しくは経営 する法人 児童 福祉 法 第 6条 の3第 2項 に規定 する放課後 児童 健全 育成 事業 又 は同 条 10項 に規定 する小規模 保育 事業 を行 う法人 前条 第 5号 に掲 げる施設 を設置 し、又 は経営 する法人
- 「
病院 、診療 所 、薬局 その他 政令 で定 める施設 を開設 する個人 又 は医療 法人 、一般 社団 法人 若 しくは一般 財団 法人 その他 政令 で定 める法人 に対 し、病院 等 (病院 等 の経営 に関 し必要 な附属 施設 を含 むものとし、薬局 にあっては、調剤 のために必要 な施設 に限 る。)の設置 、整備 又 は経営 に必要 な資金 を貸 し付 けること。- 「
政令 で定 める施設 」とは、以下 のとおりである(施行 令 第 3条 )。 - 「
政令 で定 める法人 」とは、以下 のとおりである(施行 令 第 4条 )。病院 又 は診療 所 を開設 する社会 福祉 法人 であって、その開設 する病院 又 は診療 所 の経営 を主 たる事業 とするもの医学 又 は歯学 の学部 を置 く大学 を設置 する学校 法人 であって、病院 又 は診療 所 を開設 するもの(次号 に掲 げるものを除 く。)保健 医療 に関 する教育 研究 を行 う学部 又 は学科 を置 く大学 を設置 する学校 法人 であって、独立 行政 法人 国立 病院 機構 法 附則 第 14条 の規定 による廃止 前 の国立 病院 等 の再 編成 に伴 う特別 措置 に関 する法律 第 2条 1項 、第 2条 の2若 しくは第 3条 の規定 により国 から無償 若 しくは減額 した価額 で同 法 第 1条 に規定 する国立 病院 等 の資産 の譲渡 を受 けて、又 は独立 行政 法人 国立 病院 機構 から資産 の譲渡 を受 けて病院 又 は診療 所 を開設 するもの前 三 号 に掲 げるもののほか、病院 又 は診療 所 を開設 する者 であって、健康 保険 組合 、農業 協同 組合 、宗教 法人 その他 の厚生 労働 大臣 の定 めるもの(第 10号 において「特定 病院 等 開設 者 」という。)薬局 を開設 する法人 であって、その開設 する薬局 の経営 を主 たる事業 とするもの助産 所 を開設 する社会 福祉 法人 歯科 技工 所 を開設 する法人 であって、その開設 する歯科 技工 所 の経営 を主 たる事業 とするもの衛生 検査 所 を開設 する法人 であって、その開設 する衛生 検査 所 の経営 を主 たる事業 とするもの施術 所 を開設 する法人 であって、その開設 する施術 所 の経営 を主 たる事業 とするもの前条 第 5号 に掲 げる施設 を開設 する社会 福祉 法人 又 は特定 病院 等 開設 者 前条 第 6号 又 は第 7号 に掲 げる施設 を開設 する者 であって、次 に掲 げるもの社会 福祉 法人 営利 を目的 とする法人 第 4号 の厚生 労働 大臣 の定 める者
- 「
指定 訪問 看護 事業 及 び介護 予防 サービス事業 (介護 予防 訪問 看護 を行 う事業 に限 る。)をいう。)を行 う医療 法人 その他 政令 で定 める者 に対 し、必要 な資金 を貸 し付 けること。社会 福祉 事業 施設 の設置 者 等 又 は病院 等 の開設 者 に対 し、社会 福祉 事業 施設 又 は病院 等 の経営 の診断 又 は指導 を行 うこと。経営 サポートセンターが福祉 ・医療 施設 における経営 の安定 化 と効率 化 、課題 解決 、そして政策 に即 した取組 みの推進 等 を行 っている[3]
身体 上 又 は精神 上 の障害 があることにより日常 生活 を営 むのに支障 がある者 につきその者 の居宅 において入浴 、排 せつ、食事 等 の介護 を行 う事業 その他 のその者 が居宅 において日常 生活 を営 むのに必要 な便宜 を供与 する事業 であって政令 で定 めるものを行 う者 に対 し、必要 な資金 を貸 し付 けること。社会 福祉 事業 施設 の職員 等 社会 福祉 事業 に関 する事務 に従事 する者 の研修 、福利 厚生 その他 社会 福祉 事業 の振興 上 必要 と認 められる事業 を行 う者 に対 し、必要 な資金 を貸 し付 けること。社会 福祉 振興 事業 を行 う者 に対 し、助成 を行 うこと[4]。社会 福祉 事業 に関 する調査 研究 、知識 の普及 及 び研修 を行 うこと。社会 福祉 施設 職員 等 退職 手当 共済 法 の規定 による退職 手当 金 の支給 に関 する業務 を行 うこと[5]。地方 公共 団体 が心身 障害 者 扶養 共済 制度 の加入 者 に対 して負 う共済 責任 を保険 する事業 に関 する業務 を行 うこと[6]。福祉 及 び保健 医療 に関 する情報 システムの整備 及 び管理 を行 うこと。前 各号 に掲 げる業務 に附帯 する業務 を行 うこと。
2019
2001
沿革
2001
脚注
- ^
経営 理念 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^ “
理事 長 交代 のお知 らせ”.福祉 医療 機構 (2023年 4月 1日 ). 2023年 7月 8日 閲覧 。 - ^
経営 サポート事業 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^ WAM
助成 (社会 福祉 振興 助成 事業 )独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^
退職 手当 共済 事業 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^
心身 障害 者 扶養 保険 事業 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^ WAM NET
事業 (福祉 保健 医療 情報 サービス事業 )独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^
旧 優生 保護 法 による優生 手術 等 を受 けた方 へ厚生 労働省 - ^
ハンセン病 に関 する情報 ページ厚生 労働省 - ^
年金 担保 貸付 制度 終了 のご案内 厚生 労働省 - ^
年金 担保 債権 管理 回収 業務 ・労災 年金 担保 債権 管理 回収 業務 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^
福祉 医療 機構 福祉 ・医療 貸付 は存続 事業 仕分 けシルバー新報 - ^
毎日 フォーラム・トップに聞 く中村 裕一 ・福祉 医療 機構 理事 長 毎日新聞 2018年 9月 10日 付 - ^
特殊 法人 等 整理 合理 化 計画 -社会福祉・医療事業団 行政 改革 推進 事務 局 - ^
沿革 ・組織 独立 行政 法人 福祉 医療 機構 - ^
福祉 医療 機構 理事 長 に中村 氏 日本経済新聞 2015年 9月 25日 付 - ^ (
独 )福祉 医療 機構 厚生 労働省
関連 項目
- メイコのいきいきモーニング -
提供 番組 日本 の独立 行政 法人 一覧 独立 行政 法人 通則 法 独立 行政 法人 等 の保有 する情報 の公開 に関 する法律 日本 の年金 年金 資金 運用 基金 - 2006年 (平成 18年 )3月 末 で解散 。基金 が行 っていた年金 住宅 融資 等 債権 の管理 ・回収 業務 を機構 が承継 した。
外部 リンク
独立 行政 法人 福祉 医療 機構 -公式 HP旧 ホームページ独立 行政 法人 福祉 医療 機構 法 - e-Gov法令 検索