ニュルンベルク綱領 こうりょう (ニュルンベルクこうりょう、ドイツ語 ご : Nürnberger Kodex 、英 えい : Nuremberg Code)は、非 ひ 倫理 りんり 的 てき な人体 じんたい 実験 じっけん 研究 けんきゅう に対 たい し、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご のニュルンベルク裁判 さいばん の一環 いっかん で1947年 ねん に行 おこな われた「医者 いしゃ 裁判 さいばん 」の結果 けっか として生 う まれた、人間 にんげん を被験者 ひけんしゃ とする研究 けんきゅう に関 かん する一連 いちれん の倫理 りんり 原則 げんそく である。これがのちの「ヘルシンキ宣言 せんげん 」といった研究 けんきゅう 倫理 りんり の確立 かくりつ に繋 つな がり、医療 いりょう 倫理 りんり の発展 はってん 、そして患者 かんじゃ の権利 けんり の確立 かくりつ へと結 むす びついた。
なお、何 なに が戦争 せんそう 犯罪 はんざい にあたるのかを定義 ていぎ した「ニュルンベルク諸 しょ 原則 げんそく 」とは異 こと なる。
ニュルンベルク綱領 こうりょう の起源 きげん は第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 前 まえ のドイツの政治 せいじ 、特 とく に1930年代 ねんだい と1940年代 ねんだい に始 はじ まったと言 い える。戦前 せんぜん のドイツ医師 いし 会 かい は、ドイツの労働 ろうどう 者 しゃ に対 たい する国民 こくみん 皆 みな 保険 ほけん に関 かん する法律 ほうりつ など、公衆 こうしゅう 衛生 えいせい に大 おお きな関心 かんしん を抱 いだ く進歩 しんぽ 的 てき で民主 みんしゅ 的 てき な団体 だんたい であると考 かんが えられていた。しかしドイツの医師 いし 達 たち は、その非 ひ 倫理 りんり 的 てき な医療 いりょう 行為 こうい について大衆 たいしゅう と医学 いがく 界 かい から非難 ひなん されつつも、そのほとんどが1920年代 ねんだい 半 なか ばに始 はじ まる人種 じんしゅ 衛生 えいせい 学 がく の支持 しじ 者 しゃ であった。そして人種 じんしゅ 衛生 えいせい 学 がく は、アーリア人 じん の「支配 しはい 人種 じんしゅ (英語 えいご 版 ばん ) (master race)」を作 つく り出 だ し、彼 かれ らの基準 きじゅん に合 あ わなかった人々 ひとびと を根絶 こんぜつ する、という目的 もくてき の為 ため にドイツ政府 せいふ によって支援 しえん された。人種 じんしゅ 衛生 えいせい 学 がく の過激 かげき 派 は は、ナチスのイデオロギーの中核 ちゅうかく 的 てき 概念 がいねん である「人種 じんしゅ 的 てき 純血 じゅんけつ 」という彼 かれ らの目標 もくひょう を達成 たっせい するために生物 せいぶつ 学 がく の利用 りよう を促進 そくしん するべく、国民 こくみん 社会 しゃかい 主義 しゅぎ (ナチズム) と一体化 いったいか した。医師 いし 達 たち は科学 かがく 的 てき なイデオロギーに惹 ひ きつけられ、1929年 ねん には、「ユダヤ人 じん ボルシェヴィズム 」からドイツの医学 いがく 界 かい を浄化 じょうか する、とし、国民 こくみん 社会 しゃかい 主義 しゅぎ 医師 いし 連盟 れんめい の設立 せつりつ を支援 しえん した。同時 どうじ に、批判 ひはん も広 ひろ まり、Reich Health Officeの一員 いちいん であるAlfons Stauderは、「疑 うたが わしい実験 じっけん には治療 ちりょう 目的 もくてき がない」と主張 しゅちょう し、医師 いし でDeaksche Akademieの会長 かいちょう であるFredrich von Mullerもこの批判 ひはん に加 くわ わった[ 1] 。
非 ひ 倫理 りんり 的 てき な人体 じんたい 実験 じっけん の批判 ひはん を受 う けて、政府 せいふ はドイツのヴァイマル で「新 あたら しい治療 ちりょう と人間 にんげん 実験 じっけん のためのガイドライン」を発表 はっぴょう した。このガイドラインは与 あずか 益 えき (beneficence)と無 む 加害 かがい (non-maleficence)基 もと づいており、インフォームド・コンセント の法的 ほうてき 原則 げんそく も強調 きょうちょう していた。またこのガイドラインは明 あき らかに治療 ちりょう 的 てき 研究 けんきゅう と非 ひ 治療 ちりょう 的 てき 研究 けんきゅう の違 ちが いを区別 くべつ するものだった。治療 ちりょう 目的 もくてき のために、ガイドラインは絶望 ぜつぼう 的 てき な状況 じょうきょう においてのみ同意 どうい なしの処置 しょち を許可 きょか したが、非 ひ 治療 ちりょう 目的 もくてき のために同意 どうい なしのいかなる投与 とうよ も厳 きび しく禁 きん じられた。しかし、このガイドラインはアドルフ・ヒトラー によって否定 ひてい される。1942年 ねん までに、38,000人 にん 以上 いじょう のドイツ人 じん 医師 いし がナチ党 とう に入党 にゅうとう し、「ナチの優生 ゆうせい 保護 ほご 法 ほう (「ナチの優生 ゆうせい 学 がく 」を元 もと にした断種 だんしゅ ・不 ふ 妊 にん を進 すす める法律 ほうりつ )」のような医療 いりょう プログラムを実行 じっこう するのを支援 しえん した[ 2] 。
第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご 、一連 いちれん の裁判 さいばん がナチ党 とう の多数 たすう のメンバーを戦争 せんそう 犯罪 はんざい に責任 せきにん を問 と うために開催 かいさい された。この裁判 さいばん は1945年 ねん 5月 がつ 2日 にち にハリー・トルーマン大統領 だいとうりょう によって承認 しょうにん され、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 、イギリス、そしてソビエト連邦 れんぽう が主導 しゅどう した。彼 かれ らは1945年 ねん 11月20日 にち にドイツのニュルンベルク で始 はじ まり一連 いちれん の裁判 さいばん は ニュルンベルク裁判 さいばん として知 し られるようになった。そのうち「医者 いしゃ 裁判 さいばん 」として知 し られるようになった裁判 さいばん では、戦争 せんそう 中 ちゅう に人間 にんげん に対 たい して非 ひ 倫理 りんり 的 てき な医療 いりょう 処置 しょち を行 おこな ったドイツの医師 いし 達 たち が裁 さば かれた。そこでは、ドイツ国民 こくみん 3,500,000人 にん 以上 いじょう に対 たい しての断種 だんしゅ (強制 きょうせい 不 ふ 妊 にん 手術 しゅじゅつ ) に関与 かんよ した人々 ひとびと に加 くわ えて、強制 きょうせい 収容 しゅうよう 所 しょ で非 ひ 人道的 じんどうてき で非 ひ 倫理 りんり 的 てき な人体 じんたい 実験 じっけん を行 おこな った医師 いし 達 たち に焦点 しょうてん を当 あ てた[ 3] [ 4] 。
被告 ひこく の何人 なんにん かは、彼 かれ らが行 おこな った実験 じっけん は戦前 せんぜん に使 つか われた実験 じっけん とほとんど変 か わらず、合法 ごうほう と違法 いほう の実験 じっけん を区別 くべつ する法律 ほうりつ はないと主張 しゅちょう した。医者 いしゃ 裁判 さいばん の検察 けんさつ 側 がわ 証人 しょうにん だったアンドリュー・アイビーとレオ・アレキサンダーはこの抗弁 こうべん に危機 きき 感 かん を覚 おぼ え、1947年 ねん 4月 がつ にアレクサンダーは合法 ごうほう 的 てき な医学 いがく 研究 けんきゅう のための6つのポイントを概説 がいせつ する覚書 おぼえがき を合衆国 がっしゅうこく 戦争 せんそう 犯罪 はんざい 評議 ひょうぎ 会 かい に提出 ていしゅつ した[ 5] 。
1947年 ねん 8月 がつ 20日 はつか 、裁判官 さいばんかん はカール・ブラント 含 ふく む及 およ び他 た の22名 めい に対 たい する判決 はんけつ を下 くだ した[ 6] 。評決 ひょうけつ では、覚書 おぼえがき の要点 ようてん を6点 てん 述 の べ、そして検察 けんさつ 側 がわ 専門 せんもん 家 か の医学 いがく 的 てき 助言 じょげん に応 おう じて、元 もと の6つの要点 ようてん を10に修正 しゅうせい した。この10の要点 ようてん が「ニュルンベルク綱領 こうりょう 」として知 し られることになった。そして、それはインフォームド・コンセント と被験者 ひけんしゃ が強制 きょうせい されないこと、適切 てきせつ に定式 ていしき 化 か された科学 かがく 実験 じっけん であり、実験 じっけん 参加 さんか 者 しゃ に対 たい する利益 りえき 第 だい 一 いち 原則 げんそく などについて触 ふ れた[ 7] 。
ニュルンベルク綱領 こうりょう における10の要点 ようてん [ 編集 へんしゅう ]
綱領 こうりょう の10の要点 ようてん は、"許容 きょよう されうる医学 いがく 実験 じっけん ("Permissable Medical Experiments") "と題 だい された評決 ひょうけつ のセクションで与 あた えられたものである[ 5] 。
被験者 ひけんしゃ の自発 じはつ 的 てき な同意 どうい は絶対 ぜったい に不可欠 ふかけつ なものである。
実験 じっけん は、社会 しゃかい の利益 りえき のために実 みの りある結果 けっか を生 う み出 だ すようなものであるべきであり、他 た の方法 ほうほう や研究 けんきゅう 手段 しゅだん では実行 じっこう 不可能 ふかのう なものに限 かぎ り、また無 む 作為 さくい でも本質 ほんしつ 的 てき に不要 ふよう なものであってはならない。
実験 じっけん は、動物 どうぶつ 実験 じっけん の結果 けっか 、及 およ び病気 びょうき の自然 しぜん な過程 かてい についての知識 ちしき 、研究 けんきゅう 中 ちゅう の他 ほか の問題 もんだい についての知識 ちしき 、に基 もと づき設計 せっけい され、予想 よそう される結果 けっか が実験 じっけん を正当 せいとう 化 か させるものでなければならない。
実験 じっけん は、すべての不 ふ 必要 ひつよう な肉体 にくたい 的 てき および精神 せいしん 的 てき な苦痛 くつう や怪我 けが を避 さ けるものであるべきである。
死亡 しぼう または身体 しんたい 障害 しょうがい を負 お う傷害 しょうがい が発生 はっせい すると信 しん じうる先験的 せんけんてき な理由 りゆう がある場合 ばあい 、実験 じっけん を実施 じっし してはならない。ただし、場合 ばあい によっては、実験 じっけん 医 い が自 みずか ら被験者 ひけんしゃ としての役割 やくわり も果 は たしている実験 じっけん は除 のぞ く。
起 お きうるリスクの程度 ていど は、実験 じっけん によって解決 かいけつ されるべき問題 もんだい の人道的 じんどうてき 重要 じゅうよう 性 せい によって決定 けってい されるものを超 こ えてはならない。
被験者 ひけんしゃ を、わずかな怪我 けが や障害 しょうがい の可能 かのう 性 せい から守 まも るために、適切 てきせつ な準備 じゅんび と、適切 てきせつ な設備 せつび のもとで行 おこな われるべきである。
実験 じっけん は科学 かがく 的 てき に資格 しかく のある人 ひと によってのみ行 おこな われるべきである。実験 じっけん を行 おこな う者 もの 、または参加 さんか する者 もの は、その実験 じっけん のすべての段階 だんかい を通 とお して、最高 さいこう 度 ど の技術 ぎじゅつ と注意 ちゅうい が要求 ようきゅう されるべきである。
実験 じっけん の過程 かてい で、被験者 ひけんしゃ が実験 じっけん の継続 けいぞく が不可能 ふかのう であると思 おも われる肉体 にくたい 的 てき または精神 せいしん 的 てき 状態 じょうたい に達 たっ した場合 ばあい 、実験 じっけん を終了 しゅうりょう する自由 じゆう を被験者 ひけんしゃ に与 あた えるべきである。
実験 じっけん の過程 かてい で、責任 せきにん 者 しゃ たる科学 かがく 者 しゃ は、その立場 たちば で求 もと められる誠実 せいじつ さ、優 すぐ れた技能 ぎのう 、注意深 ちゅういぶか い判断 はんだん 力 りょく 、に基 もと づいて、万 まん 一 いち 被験者 ひけんしゃ に傷害 しょうがい 、身体 しんたい 障害 しょうがい 、または死 し をもたらす可能 かのう 性 せい がある場合 ばあい には、いつでも実験 じっけん を終了 しゅうりょう できるよう、備 そな えをしておかなければならない。
当初 とうしょ 、ニュルンベルク綱領 こうりょう はそれほど注目 ちゅうもく されなかったが、書 か かれてから約 やく 20年 ねん ではるかに大 おお きな意味 いみ を持 も つようになった。その結果 けっか 、本 ほん 規範 きはん の創設 そうせつ 貢献 こうけん 者 しゃ として相当 そうとう の対立 たいりつ する主張 しゅちょう が存在 そんざい するようになった。医師 いし 裁判 さいばん を統括 とうかつ した3人 にん の米国 べいこく 裁判官 さいばんかん のうちの1人 ひとり であるHarold Sebringが作者 さくしゃ であると主張 しゅちょう する人 ひと もいる。検察 けんさつ のチーフメディカルエキスパート証人 しょうにん であるレオ・アレクサンダー医学 いがく 博士 はかせ とアンドリュー・アイビー医学 いがく 博士 はかせ もそれぞれ著者 ちょしゃ として特定 とくてい されている。英国 えいこく の医師 いし で「Human Guinea Pigs」の本 ほん の著者 ちょしゃ であるアンドリュー・アイビー(Andrew Ivy)はMaurice H. Pappworthへの手紙 てがみ の中 なか で、自分 じぶん が綱領 こうりょう の唯一 ゆいいつ の著者 ちょしゃ であると主張 しゅちょう している。裁判 さいばん から約 やく 30年 ねん 後 ご レオ・アレクサンダー(Leo Alexander)も、自 みずか らが単独 たんどく の著者 ちょしゃ であると主張 しゅちょう した[ 8] 。しかし、裁判 さいばん の筆記 ひっき 録 ろく 、背景 はいけい 文書 ぶんしょ 、そして最終 さいしゅう 的 てき な評決 ひょうけつ を注意深 ちゅういぶか くみると、その著作 ちょさく が共有 きょうゆう され、綱領 こうりょう が裁判 さいばん 自体 じたい から生 う まれた、という考 かんが えがより受 う け入 い れられたものとなっている[ 9] 。
ニュルンベルク綱領 こうりょう 自体 じたい はどの国 くに によっても法 ほう として、またはどの協会 きょうかい によっても公式 こうしき の倫理 りんり ガイドラインとしてそのまま正式 せいしき に承認 しょうにん されたものではない。実際 じっさい 、個々 ここ の患者 かんじゃ に対 たい するヒポクラテス的 てき 義務 ぎむ および情報 じょうほう を提供 ていきょう する必要 ひつよう 性 せい に関 かん する本 ほん 規範 きはん の言及 げんきゅう は、当初 とうしょ アメリカ医師 いし 会 かい によって好 この まれていなかった。西欧 せいおう 諸国 しょこく は当初 とうしょ 、ニュルンベルク綱領 こうりょう を「野蛮 やばん 人 じん のための法典 ほうてん 」として棄却 ききゃく し、文明 ぶんめい 化 か した医師 いし のためのものではないとされた。たしかに、最終 さいしゅう 判決 はんけつ において、ニュルンベルク綱領 こうりょう を、政治 せいじ 囚 しゅう 、有罪 ゆうざい 判決 はんけつ を受 う けた重罪 じゅうざい 者 しゃ 、健康 けんこう なボランティアなどへのケースに適用 てきよう すべきかどうかの点 てん は明 あき らかにされていなかった。明確 めいかく さの欠如 けつじょ 、非 ひ 倫理 りんり 的 てき な医学 いがく 実験 じっけん の残忍 ざんにん 性 せい 、そしてニュルンベルク綱領 こうりょう の妥協 だきょう のない言葉 ことば は、その綱領 こうりょう が単 たん なる乱暴 らんぼう な侵害 しんがい のために作 つく られたもの、というイメージを生 う み出 だ した[ 10] 。
しかし今 いま では、本 ほん 綱領 こうりょう は、世界 せかい の人権 じんけん に大 おお きな影響 えいきょう を与 あた えた臨床 りんしょう 研究 けんきゅう 倫理 りんり の歴史 れきし の中 なか で最 もっと も重要 じゅうよう な文書 ぶんしょ であると考 かんが えられている。ニュルンベルク綱領 こうりょう とそれに関連 かんれん したヘルシンキ宣言 せんげん は、米国 べいこく 保健 ほけん 社会 しゃかい 福祉 ふくし 省 しょう によって発行 はっこう された人間 にんげん の倫理 りんり 的 てき 取扱 とりあつか いに関 かん する連邦 れんぽう 規則 きそく 集 しゅう タイトル45パート46、[ 11] [ 12] の基礎 きそ にもなっている。
さらに、インフォームド・コンセント の概念 がいねん は広 ひろ く受 う け入 い れられており、現在 げんざい では国連 こくれん の「市民 しみん 的 てき および政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく 」の第 だい 7条 じょう を構成 こうせい している。また、世界 せかい 保健 ほけん 機関 きかん によって提案 ていあん されたヒトを含 ふく む生物 せいぶつ 医学 いがく 研究 けんきゅう のための国際 こくさい 倫理 りんり 指針 ししん の基礎 きそ として貢献 こうけん するものともなっている[ 8] 。
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