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ニュルンベルク綱領こうりょう

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ニュルンベルク綱領こうりょう(ニュルンベルクこうりょう、ドイツ: Nürnberger Kodexえい: Nuremberg Code)は、倫理りんりてき人体じんたい実験じっけん研究けんきゅうたいし、だい世界せかい大戦たいせんニュルンベルク裁判さいばん一環いっかんで1947ねんおこなわれた「医者いしゃ裁判さいばん」の結果けっかとしてまれた、人間にんげん被験者ひけんしゃとする研究けんきゅうかんする一連いちれん倫理りんり原則げんそくである。これがのちの「ヘルシンキ宣言せんげん」といった研究けんきゅう倫理りんり確立かくりつつながり、医療いりょう倫理りんり発展はってん、そして患者かんじゃ権利けんり確立かくりつへとむすびついた。

なお、なに戦争せんそう犯罪はんざいにあたるのかを定義ていぎした「ニュルンベルクしょ原則げんそく」とはことなる。

背景はいけい

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ニュルンベルク綱領こうりょう起源きげんだい世界せかい大戦たいせんまえのドイツの政治せいじとくに1930年代ねんだいと1940年代ねんだいはじまったとえる。戦前せんぜんのドイツ医師いしかいは、ドイツの労働ろうどうしゃたいする国民こくみんみな保険ほけんかんする法律ほうりつなど、公衆こうしゅう衛生えいせいおおきな関心かんしんいだ進歩しんぽてき民主みんしゅてき団体だんたいであるとかんがえられていた。しかしドイツの医師いしたちは、その倫理りんりてき医療いりょう行為こういについて大衆たいしゅう医学いがくかいから非難ひなんされつつも、そのほとんどが1920年代ねんだいなかばにはじまる人種じんしゅ衛生えいせいがく支持しじしゃであった。そして人種じんしゅ衛生えいせいがくは、アーリアじんの「支配しはい人種じんしゅ英語えいごばん(master race)」をつくし、かれらの基準きじゅんわなかった人々ひとびと根絶こんぜつする、という目的もくてきためにドイツ政府せいふによって支援しえんされた。人種じんしゅ衛生えいせいがく過激かげきは、ナチスのイデオロギーの中核ちゅうかくてき概念がいねんである「人種じんしゅてき純血じゅんけつ」というかれらの目標もくひょう達成たっせいするために生物せいぶつがく利用りよう促進そくしんするべく、国民こくみん社会しゃかい主義しゅぎ(ナチズム)一体化いったいかした。医師いしたち科学かがくてきなイデオロギーにきつけられ、1929ねんには、「ユダヤじんボルシェヴィズム 」からドイツの医学いがくかい浄化じょうかする、とし、国民こくみん社会しゃかい主義しゅぎ医師いし連盟れんめい設立せつりつ支援しえんした。同時どうじに、批判ひはんひろまり、Reich Health Officeの一員いちいんであるAlfons Stauderは、「うたがわしい実験じっけんには治療ちりょう目的もくてきがない」と主張しゅちょうし、医師いしでDeaksche Akademieの会長かいちょうであるFredrich von Mullerもこの批判ひはんくわわった[1]

倫理りんりてき人体じんたい実験じっけん批判ひはんけて、政府せいふはドイツのヴァイマルで「あたらしい治療ちりょう人間にんげん実験じっけんのためのガイドライン」を発表はっぴょうした。このガイドラインはあずかえき(beneficence)と加害かがい(non-maleficence)もとづいており、インフォームド・コンセント法的ほうてき原則げんそく強調きょうちょうしていた。またこのガイドラインはあきらかに治療ちりょうてき研究けんきゅう治療ちりょうてき研究けんきゅうちがいを区別くべつするものだった。治療ちりょう目的もくてきのために、ガイドラインは絶望ぜつぼうてき状況じょうきょうにおいてのみ同意どういなしの処置しょち許可きょかしたが、治療ちりょう目的もくてきのために同意どういなしのいかなる投与とうよきびしくきんじられた。しかし、このガイドラインはアドルフ・ヒトラーによって否定ひていされる。1942ねんまでに、38,000にん以上いじょうのドイツじん医師いしがナチとう入党にゅうとうし、「ナチの優生ゆうせい保護ほごほう(「ナチの優生ゆうせいがく」をもとにした断種だんしゅにんすすめる法律ほうりつ)」のような医療いりょうプログラムを実行じっこうするのを支援しえんした[2]

だい世界せかい大戦たいせん一連いちれん裁判さいばんがナチとう多数たすうのメンバーを戦争せんそう犯罪はんざい責任せきにんうために開催かいさいされた。この裁判さいばんは1945ねん5がつ2にちにハリー・トルーマン大統領だいとうりょうによって承認しょうにんされ、アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく、イギリス、そしてソビエト連邦れんぽう主導しゅどうした。かれらは1945ねん11月20にちにドイツのニュルンベルクはじまり一連いちれん裁判さいばんニュルンベルク裁判さいばんとしてられるようになった。そのうち「医者いしゃ裁判さいばん」としてられるようになった裁判さいばんでは、戦争せんそうちゅう人間にんげんたいして倫理りんりてき医療いりょう処置しょちおこなったドイツの医師いしたちさばかれた。そこでは、ドイツ国民こくみん3,500,000にん以上いじょうたいしての断種だんしゅ強制きょうせいにん手術しゅじゅつ関与かんよした人々ひとびとくわえて、強制きょうせい収容しゅうようしょ人道的じんどうてき倫理りんりてき人体じんたい実験じっけんおこなった医師いしたち焦点しょうてんてた[3][4]

被告ひこく何人なんにんかは、かれらがおこなった実験じっけん戦前せんぜん使つかわれた実験じっけんとほとんどわらず、合法ごうほう違法いほう実験じっけん区別くべつする法律ほうりつはないと主張しゅちょうした。医者いしゃ裁判さいばん検察けんさつがわ証人しょうにんだったアンドリュー・アイビーとレオ・アレキサンダーはこの抗弁こうべん危機ききかんおぼえ、1947ねん4がつにアレクサンダーは合法ごうほうてき医学いがく研究けんきゅうのための6つのポイントを概説がいせつする覚書おぼえがき合衆国がっしゅうこく戦争せんそう犯罪はんざい評議ひょうぎかい提出ていしゅつした[5]

1947ねん8がつ20日はつか裁判官さいばんかんカール・ブラントふくおよの22めいたいする判決はんけつくだした[6]評決ひょうけつでは、覚書おぼえがき要点ようてんを6てんべ、そして検察けんさつがわ専門せんもん医学いがくてき助言じょげんおうじて、もとの6つの要点ようてんを10に修正しゅうせいした。この10の要点ようてんが「ニュルンベルク綱領こうりょう」としてられることになった。そして、それはインフォームド・コンセント被験者ひけんしゃ強制きょうせいされないこと、適切てきせつ定式ていしきされた科学かがく実験じっけんであり、実験じっけん参加さんかしゃたいする利益りえきだいいち原則げんそくなどについてれた[7]

ニュルンベルク綱領こうりょうにおける10の要点ようてん

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綱領こうりょうの10の要点ようてんは、"許容きょようされうる医学いがく実験じっけん("Permissable Medical Experiments")"とだいされた評決ひょうけつのセクションであたえられたものである[5]

  1. 被験者ひけんしゃ自発じはつてき同意どうい絶対ぜったい不可欠ふかけつなものである。
  2. 実験じっけんは、社会しゃかい利益りえきのためにみのりある結果けっかすようなものであるべきであり、方法ほうほう研究けんきゅう手段しゅだんでは実行じっこう不可能ふかのうなものにかぎり、また作為さくいでも本質ほんしつてき不要ふようなものであってはならない。
  3. 実験じっけんは、動物どうぶつ実験じっけん結果けっかおよ病気びょうき自然しぜん過程かていについての知識ちしき研究けんきゅうちゅうほか問題もんだいについての知識ちしき、にもとづき設計せっけいされ、予想よそうされる結果けっか実験じっけん正当せいとうさせるものでなければならない。
  4. 実験じっけんは、すべての必要ひつよう肉体にくたいてきおよび精神せいしんてき苦痛くつう怪我けがけるものであるべきである。
  5. 死亡しぼうまたは身体しんたい障害しょうがい傷害しょうがい発生はっせいするとしんじうる先験的せんけんてき理由りゆうがある場合ばあい実験じっけん実施じっししてはならない。ただし、場合ばあいによっては、実験じっけんみずか被験者ひけんしゃとしての役割やくわりたしている実験じっけんのぞく。
  6. きうるリスクの程度ていどは、実験じっけんによって解決かいけつされるべき問題もんだい人道的じんどうてき重要じゅうようせいによって決定けっていされるものをえてはならない。
  7. 被験者ひけんしゃを、わずかな怪我けが障害しょうがい可能かのうせいからまもるために、適切てきせつ準備じゅんびと、適切てきせつ設備せつびのもとでおこなわれるべきである。
  8. 実験じっけん科学かがくてき資格しかくのあるひとによってのみおこなわれるべきである。実験じっけんおこなもの、または参加さんかするものは、その実験じっけんのすべての段階だんかいとおして、最高さいこう技術ぎじゅつ注意ちゅうい要求ようきゅうされるべきである。
  9. 実験じっけん過程かていで、被験者ひけんしゃ実験じっけん継続けいぞく不可能ふかのうであるとおもわれる肉体にくたいてきまたは精神せいしんてき状態じょうたいたっした場合ばあい実験じっけん終了しゅうりょうする自由じゆう被験者ひけんしゃあたえるべきである。
  10. 実験じっけん過程かていで、責任せきにんしゃたる科学かがくしゃは、その立場たちばもとめられる誠実せいじつさ、すぐれた技能ぎのう注意深ちゅういぶか判断はんだんりょく、にもとづいて、まんいち被験者ひけんしゃ傷害しょうがい身体しんたい障害しょうがい、またはをもたらす可能かのうせいがある場合ばあいには、いつでも実験じっけん終了しゅうりょうできるよう、そなえをしておかなければならない。

作者さくしゃ論議ろんぎ

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当初とうしょ、ニュルンベルク綱領こうりょうはそれほど注目ちゅうもくされなかったが、かれてからやく20ねんではるかにおおきな意味いみつようになった。その結果けっかほん規範きはん創設そうせつ貢献こうけんしゃとして相当そうとう対立たいりつする主張しゅちょう存在そんざいするようになった。医師いし裁判さいばん統括とうかつした3にん米国べいこく裁判官さいばんかんのうちの1人ひとりであるHarold Sebringが作者さくしゃであると主張しゅちょうするひともいる。検察けんさつのチーフメディカルエキスパート証人しょうにんであるレオ・アレクサンダー医学いがく博士はかせとアンドリュー・アイビー医学いがく博士はかせもそれぞれ著者ちょしゃとして特定とくていされている。英国えいこく医師いしで「Human Guinea Pigs」のほん著者ちょしゃであるアンドリュー・アイビー(Andrew Ivy)はMaurice H. Pappworthへの手紙てがみなかで、自分じぶん綱領こうりょう唯一ゆいいつ著者ちょしゃであると主張しゅちょうしている。裁判さいばんからやく30ねんレオ・アレクサンダー(Leo Alexander)も、みずからが単独たんどく著者ちょしゃであると主張しゅちょうした[8]。しかし、裁判さいばん筆記ひっきろく背景はいけい文書ぶんしょ、そして最終さいしゅうてき評決ひょうけつ注意深ちゅういぶかくみると、その著作ちょさく共有きょうゆうされ、綱領こうりょう裁判さいばん自体じたいからまれた、というかんがえがよりれられたものとなっている[9]

意義いぎ

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ニュルンベルク綱領こうりょう自体じたいはどのくにによってもほうとして、またはどの協会きょうかいによっても公式こうしき倫理りんりガイドラインとしてそのまま正式せいしき承認しょうにんされたものではない。実際じっさい個々ここ患者かんじゃたいするヒポクラテスてき義務ぎむおよび情報じょうほう提供ていきょうする必要ひつようせいかんするほん規範きはん言及げんきゅうは、当初とうしょアメリカ医師いしかいによってこのまれていなかった。西欧せいおう諸国しょこく当初とうしょ、ニュルンベルク綱領こうりょうを「野蛮やばんじんのための法典ほうてん」として棄却ききゃくし、文明ぶんめいした医師いしのためのものではないとされた。たしかに、最終さいしゅう判決はんけつにおいて、ニュルンベルク綱領こうりょうを、政治せいじしゅう有罪ゆうざい判決はんけつけた重罪じゅうざいしゃ健康けんこうなボランティアなどへのケースに適用てきようすべきかどうかのてんあきらかにされていなかった。明確めいかくさの欠如けつじょ倫理りんりてき医学いがく実験じっけん残忍ざんにんせい、そしてニュルンベルク綱領こうりょう妥協だきょうのない言葉ことばは、その綱領こうりょうたんなる乱暴らんぼう侵害しんがいのためにつくられたもの、というイメージをした[10]

しかしいまでは、ほん綱領こうりょうは、世界せかい人権じんけんおおきな影響えいきょうあたえた臨床りんしょう研究けんきゅう倫理りんり歴史れきしなかもっと重要じゅうよう文書ぶんしょであるとかんがえられている。ニュルンベルク綱領こうりょうとそれに関連かんれんしたヘルシンキ宣言せんげんは、米国べいこく保健ほけん社会しゃかい福祉ふくししょうによって発行はっこうされた人間にんげん倫理りんりてき取扱とりあつかいにかんする連邦れんぽう規則きそくしゅうタイトル45パート46、[11][12]基礎きそにもなっている。

さらに、インフォームド・コンセント概念がいねんひろれられており、現在げんざいでは国連こくれんの「市民しみんてきおよび政治せいじてき権利けんりかんする国際こくさい規約きやく」のだい7じょう構成こうせいしている。また、世界せかい保健ほけん機関きかんによって提案ていあんされたヒトをふく生物せいぶつ医学いがく研究けんきゅうのための国際こくさい倫理りんり指針ししん基礎きそとして貢献こうけんするものともなっている[8]

関連かんれん項目こうもく

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出典しゅってん

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  1. ^ Grodin MA. "Historical origins of the Nuremberg Code". In: The Nazi Doctors and the Nuremberg Code: Human Rights in Human Experimentation. Annas, GJ and Grodin, MA (eds.). Oxford University Press, Oxford, 1992.
  2. ^ Vollmann, Jochen, and Rolf Winau. "Informed consent in human experimentation before the Nuremberg code". BMJ: British Medical Journal 313.7070 (1996): 1445.
  3. ^ Eugenics/Euthanasia”. ABC-CLIO. 2013ねん9がつ16にち閲覧えつらん
  4. ^ http://www.stanford.edu/group/psylawseminar/The%20Nuremburg%20Code.htm
  5. ^ a b Nuremberg Code”. The Doctor's Trial: The Medical Case of the Subsequent Nuremberg Proceedings. United States Holocaust Memorial Museum Online Exhibitions. 13 February 2019閲覧えつらん
  6. ^ Annas, George J., and Michael A. Grodin. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code. New York: Oxford University Press, 1992.
  7. ^ Weindling, Paul. "The origins of informed consent: The international scientific commission on medical war crimes, and the Nuremberg code". Bulletin of the History of Medicine 75.1 (2001): 37–71.
  8. ^ a b Gaw, Allan. "Reality and revisionism: new evidence for Andrew C Ivy's claim to authorship of the Nuremberg Code." Journal of the Royal Society of Medicine 107.4 (2014): 138-143.
  9. ^ Shuster, Evelyne. "Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code." New England Journal of Medicine 337.20 (1997): 1436-1440.
  10. ^ Katz, Jay. "The Nuremberg code and the Nuremberg trial: A reappraisal." Jama 276.20 (1996): 1662-1666.
  11. ^ Hurren (May 2002). “Patients' rights: from Alder Hey to the Nuremberg Code”. History & Policy. History & Policy. 9 December 2010閲覧えつらん
  12. ^ Public Welfare”. Access.gpo.gov (2000ねん10がつ1にち). 2013ねん8がつ31にち閲覧えつらん

参考さんこう文献ぶんけん

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  • Weindling, Paul: Nazi Medicine and the Nuremberg Trials (Palgrave, Basingstoke 2004)
  • Schmidt, Ulf: Justice at Nuremberg: Leo Alexander and the Nazi Doctors' Trial (Palgrave, Basingstoke 2004)
  • Schmidt, Ulf: Karl Brandt. The Nazi Doctor: Medicine and Power in the Third Reich (Continuum, London, 2007)
  • Weindling, Paul (2001). “The Origins of Informed Consent: The International Scientific Commission on Medical War Crimes, and the Nuremberg Code”. Bulletin of the History of Medicine 75 (1): 37–71. doi:10.1353/bhm.2001.0049. PMID 11420451. オリジナルの2009-10-26時点じてんにおけるアーカイブ。. https://webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/travbailey/Paul_Weindling_The_Origins_of_Informed_Consent_Nuremburg_Code.htm&date=2009-10-25+23:15:42. 
  • Marrus, Michael R. (1999). “The Nuremberg Doctors' Trial in Historical Context”. Bulletin of the History of Medicine 73 (1): 106–123. doi:10.1353/bhm.1999.0037. PMID 10189729. オリジナルの2007-12-01時点じてんにおけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20071201020045/http://www.geocities.com/travbailey/Michael_R_Marrus_The_Nuremberg_Doctors_Trial.htm. 
  • BRITISH MEDICAL JOURNAL No. 7070, Volume 313: page 1448, 7 December 1996.
  • "The Nuremberg Code" (1947). In: Mitscherlich A, Mielke F. Doctors of Infamy: The Story of the Nazi Medical Crimes. New York: Schuman, 1949: xxiii–xxv.
  • Carl Elliot's article "Making a Killing" in Mother Jones magazine (September 2010) asks if the Nuremberg Code is a valid legal precedent in Minnesota

外部がいぶリンク

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