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さかいしょうろん

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さかいしょうろん(さかいそうろん・さかいしょうろん)とは、中世ちゅうせい日本にっぽんにおける所領しょりょう境界きょうかい境目さかいめ)をめぐ紛争ふんそうのこと。

さかいしょうろん発生はっせい[編集へんしゅう]

さかいしょうろん発生はっせい古代こだいすえにさかのぼる。平安へいあん時代じだい中期ちゅうき以後いご土地とち開発かいはつ進行しんこうは、田畑たはた境界きょうかいせん山野やまのかわうみ用益ようえきけんめぐ紛争ふんそうこした。とく国衙こくがりょうなどのおおやけりょう領域りょういきひろげようとする荘園しょうえんとこれを阻止そししようとする国司こくしとのあらそいやべつ領主りょうしゅ所有しょゆうする荘園しょうえん同士どうし境界きょうかいあらそい、山林さんりんなどの使用しようけん収益しゅうえきけんめぐむら同士どうしあらそい(やまろん水論すいろん)などがしばしば発生はっせいするようになった。

中世ちゅうせいさかいしょうろん[編集へんしゅう]

鎌倉かまくら幕府ばくふ成立せいりつは、東国とうごく鎌倉かまくら幕府ばくふ西国さいごく朝廷ちょうていさかいしょうろんおこな原則げんそく成立せいりつしたが、承久じょうきゅうらん以後いごろく探題たんだい実際じっさい審査しんさ関与かんよするようになった。ただし、れいせいこく境界きょうかいせんから問題もんだいかんしては例外れいがいてき聖断せいだん天皇てんのうによる決定けってい)のみが裁決さいけつとして有効ゆうこうであった。

さかいしょうろん基本きほんてき所領しょりょう実際じっさい知行ちぎょうしているものろんじん被告ひこく)、実際じっさい知行ちぎょうはしていないものの正当せいとう権利けんりしゃであると主張しゅちょうするもの訴人そにん原告げんこく)とするのが典型てんけいであり、そうろん発生はっせいにはろんじん暫定ざんていてき所領しょりょう領有りょうゆうゆるされていたが、判決はんけつるまではその使用しよう売却ばいきゃく処分しょぶん制限せいげんされ、収穫しゅうかくぶつ訴人そにんがわ立会たちあいをおこなわなければならなかった。また、場合ばあいによっては訴訟そしょう機関きかんが「なかく」ことを宣言せんげんして一時いちじてき一切いっさい権利けんり停止ていしして管轄かんかつき、許可きょかなく収穫しゅうかくぶつすことは「押収おうしゅう狼藉ろうぜき」のつみとなった。

さかいしょうろん訴訟そしょう原則げんそくとしてろんじん訴人そにん双方そうほう証拠しょうことなる文書ぶんしょるい提出ていしゅつして訴訟そしょう機関きかんがこれを審査しんさして判断はんだんしたが、まれ糾明きゅうめいのために実際じっさい現地げんち実検じっけんおこなったり、古老ころうなどからの事情じじょう聴取ちょうしゅおこなうこともあった。『成敗せいばい式目しきもく』にはさかいしょうろん規定きていがあり、実検じっけん使現地げんち派遣はけん訴人そにん権利けんりいのにろんじん不当ふとううったえたことがあきらかになった場合ばあいには、さかい打越うちこしばちあたえて訴人そにん所領しょりょう一部いちぶろんじんあたえて賠償ばいしょうとする規定きていなどがもうけられていた。室町むろまち幕府ばくふ諸国しょこく守護しゅごなども基本きほんてきにはこの方針ほうしん踏襲とうしゅうしたが、当時とうじ政治せいじ権力けんりょく刑事けいじてき軍事ぐんじてき問題もんだい発展はってんしないかぎりは裁決さいけつ結果けっか強制きょうせい執行しっこうするための措置そちらなかったために、裁決さいけつされても解決かいけつしない場合ばあいもあり、戦乱せんらんなどで政治せいじ権力けんりょく弱体じゃくたいすると裁決さいけつしたがわないれいめずらしくなかった。そのため、実際じっさい解決かいけつには武力ぶりょくなどによる自力じりき救済きゅうさいはか場合ばあいもあった。とく南北なんぼくあさ時代じだいから戦国せんごく時代じだいにかけては、村落そんらくあいだ境界きょうかいせん入会にゅうかいめぐって紛争ふんそうしょうじた場合ばあいには、隣接りんせつ村落そんらくあいだによる実力じつりょく行使こうしによる「合戦かっせん」が発生はっせいするケースがあったほか起請きしょう起請きしょうなどの科学かがくてきかみばんによる解決かいけつ方法ほうほうなども導入どうにゅうされた。

さかいしょうろん解消かいしょう近世きんせいてき秩序ちつじょのはじまり[編集へんしゅう]

織田おだ信長のぶなが政策せいさくいだ豊臣とよとみ政権せいけんは、天正てんしょう13ねん1585ねん)には九州きゅうしゅう地方ちほう天正てんしょう15ねん1587ねん)には東国とうごく奥羽おううけてそう無事ぶじれいはっし、領主りょうしゅあいだ私闘しとうきんじ、これによってさかいしょうろん解決かいけつ機能きのう大名だいみょうあいだ村落そんらくあいだわずみずからの政権せいけん集中しゅうちゅうさせようとした。かたなかりれいによってむら々から武器ぶき接収せっしゅうはかった背景はいけいには、封建ほうけん秩序ちつじょ確立かくりつ一揆いっき防止ぼうしとともに、さかいしょうろんにおける実力じつりょく行使こうしによる「自力じりき救済きゅうさい」が政権せいけん政治せいじてき権威けんいたいする脅威きょうい看做みなしたという背景はいけいもあった[1]平定へいていされたしょ地域ちいきにおいて国分こくぶをおこない、太閤たいこう検地けんちによって耕作こうさくしゃ確定かくていさせたことは「自力じりき救済きゅうさい」の否定ひてい[2]であり、集権しゅうけんてき政府せいふによる地方ちほう支配しはいをめざしたものだったのである。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ ただし、一方いっぽう豊臣とよとみ秀吉ひでよしかたなかりれい実施じっしにあたって「百姓ひゃくしょう救済きゅうさい」をうたっている。池上いけがみ(2002)p.191-197
  2. ^ 自力じりき救済きゅうさい否定ひてい論理ろんりは、四国しこく国分こくぶ九州きゅうしゅう国分こくぶにおける、四国しこく地方ちほう自力じりき平定へいていしようとした長宗我部ちょうそかべ九州きゅうしゅう地方ちほう島津しまつたいする戦後せんご処理しょりにもあらわれている。池上いけがみ(2002)p.151-170

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]