成敗せいばい式目しきもく

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成敗せいばい式目しきもく(ごせいばいしきもく)は、鎌倉かまくら時代ときよに、みなもと頼朝よりとも以来いらい先例せんれいや、道理どうりばれた武家ぶけ社会しゃかいでの慣習かんしゅう道徳どうとくをもとに制定せいていされた、武家ぶけ政権せいけんのための法令ほうれい式目しきもく)である。さだひさし元年がんねん8がつ10日とおか1232ねん8がつ27にち:『吾妻あづまきょう』)制定せいてい貞永式目じょうえいしきもく(じょうえいしきもく)ともいう[1]。ただし貞永式目じょうえいしきもくという名称めいしょう後世こうせいけられた呼称こしょうで、成敗せいばい式目しきもく名称めいしょう正式せいしきである。また、関東かんとう成敗せいばい式目しきもく関東かんとう武家ぶけ式目しきもくなどの異称いしょうもある。

1185ねん鎌倉かまくら幕府ばくふ実質じっしつてき成立せいりつして以降いこう東国とうごく勢力せいりょくにおく鎌倉かまくら幕府ばくふと、西国さいごく勢力せいりょくにおく朝廷ちょうていによるとう政治せいじつづいていた。1221ねんうけたまわひさし3ねん)に発生はっせいした承久じょうきゅうらんで、鎌倉かまくら幕府ばくふ執権しっけん北条ほうじょうよしとき朝廷ちょうてい武力ぶりょくたおし、朝廷ちょうてい権力けんりょく制限せいげんされ、幕府ばくふ権力けんりょく全国ぜんこくおよんでいったが、日本にっぽん統治とうちするじょう指標しひょうとなる道徳どうとく倫理りんりかん、そして慣習かんしゅう各地かくちことなるため、武家ぶけ社会しゃかい武家ぶけ政権せいけん裁判さいばん規範きはんとして制定せいていされた。

沿革えんかく[編集へんしゅう]

鎌倉かまくら幕府ばくふ成立せいりつには成文法せいぶんほう存在そんざいしておらず、律令りつりょうほう公家くげほうにはらず、武士ぶし成立せいりつ以来いらい武士ぶし実践じっせん道徳どうとくを「道理どうり」として道理どうり先例せんれいもとづく裁判さいばんをしてきたとされる。もっとも、鎌倉かまくら幕府ばくふ初期しょき政所まんどころといちゅうしょ運営うんえいしていたのは、京都きょうと出身しゅっしんあかりほうどう公家くげほうつうじた中級ちゅうきゅう貴族きぞく出身しゅっしんしゃであったために、鎌倉かまくら幕府ばくふ蓄積ちくせきしてきたほう慣習かんしゅう律令りつりょうほう公家くげほうまった無関係むかんけい成立せいりつしていたわけではなかった。

承久じょうきゅうらん以後いご幕府ばくふ勢力せいりょく西国さいこくにまでひろがっていくと、地頭じとうとして派遣はけんされた御家人ごけにん公家くげなどの荘園しょうえん領主りょうしゅ現地げんち住民じゅうみんとの法的ほうてきめごとが増加ぞうかするようになった。また、幕府ばくふ成立せいりつからはん世紀せいきちかくたったことで、膨大ぼうだい先例せんれいほう慣習かんしゅう形成けいせいされ、煩雑はんざつしてきたてんげられる。

またすうねんまえから天候てんこう不順ふじゅんによってくにちゅう疲弊ひへいしていたが、ひろし3ねん1232ねん)にはひろし飢饉ききん最悪さいあく猛威もういとなり、社会しゃかい不安ふあん世情せじょうであった。

そこで執権しっけんであった北条ほうじょうやすしとき中心ちゅうしんになり、一門いちもん長老ちょうろう北条ほうじょうぼうやすし叔父おじにあたる)を連署れんしょとし太田おおたやすしれん斎藤さいとうきよしえんらの評定ひょうじょうしゅ一部いちぶとの協議きょうぎによって制定せいていされた。

制定せいていかんして、執権しっけんたいろく探題たんだいとして京都きょうとにいたおとうと北条ほうじょうしげるときてた2つう[2]書状しょじょうやすし消息しょうそくぶん)で、式目しきもく精神せいしん目的もくてきべている。

制定せいてい当時とうじ公家くげには、政治せいじ制度せいど明記めいきした律令りつりょう存在そんざいしていたが、武家ぶけ対象たいしょうとした明確めいかく法令ほうれいがなかった。そこで、みなもと頼朝よりとも以来いらい御家人ごけにんかかわる慣習かんしゅう明文化めいぶんかされていなかっためをもとに、土地とちなどの財産ざいさん守護しゅご地頭じとうなどの職務しょくむ権限けんげん明文化めいぶんかした。「やすし消息しょうそくぶん」によれば、公家くげほう漢文かんぶんしるされており難解なんかいであるので、武士ぶしかりやすい文体ぶんたい法律ほうりつつくったとある。そのため、鎌倉かまくら幕府ばくふ強権きょうけんをもって法律ほうりつ制定せいていしたというよりも、むしろ御家人ごけにん支持しじるために制定せいていした法律ほうりつという性格せいかくつ。また、鎌倉かまくら幕府ばくふ制定せいていほうっても、それがただちに御家人ごけにん有利ゆうりになるというわけではなく、訴訟そしょう当事とうじしゃだれであっても公正こうせい機能きのうするものとした。それにより、武家ぶけではない荘園しょうえん領主りょうしゅがわである公家くげ寺社じしゃにも成敗せいばい式目しきもくによる訴訟そしょうれられてその一部いちぶ公家くげほうなどにもれられた。

鎌倉かまくら幕府ばくふ滅亡めつぼうにおいても法令ほうれいとしては有効ゆうこうであった。足利尊氏あしかがたかうじ成敗せいばい式目しきもく規定きてい遵守じゅんしゅ命令めいれいしており、室町むろまち幕府ばくふにおいて発布はっぷされた法令ほうれい戦国せんごく時代じだい戦国せんごく大名だいみょう制定せいていしたぶん国法こくほうも、成敗せいばい式目しきもく改廃かいはいするものではなく、追加ついか法令ほうれいという位置いちづけであった。成敗せいばい式目しきもく女性じょせい御家人ごけにんとなることをみとめており、この規定きていによって戦国せんごく時代じだいには女性じょせい城主じょうしゅ存在そんざいし、井伊谷いいのやじょうおも井伊いいただしとら岩村いわむらしろおもおつやのほう立花りっかじょうおも立花たちばなせんだいよどみじょうおも淀殿よどどのなどがられる。江戸えど幕府ばくふによる武家ぶけしょ法度はっと施行しこういたって武士ぶし基本きほんほうとしての位置いちづけをゆずることになるが、法令ほうれいとしての有効ゆうこうせいにはわりなく、明治めいじ時代じだい以降いこう近代きんだいほう成立せいりつするまでつづいた。後述こうじゅつとおり、現代げんだい民法みんぽう影響えいきょうあたえているというせつもある。

ひろ武家ぶけほう基本きほんとなっただけでなく、すぐれたほう先例せんれいとして公家くげ武家ぶけわずに有職故実ゆうそくこじつ研究けんきゅう対象たいしょうとされた。公家くげあいだでの式目しきもく研究けんきゅう式目しきもくがく式目しきもく解釈かいしゃくがくばれ、そとをつとめた清原きよはらとくちかられていた。清原きよはらぎょうただしは『貞永式目じょうえいしきもく聞書ききがき』をあらわし、そのまご清原きよはらせんけんは『式目しきもくしょう』をあらわした。だいひさし4ねん(1524ねん)ととおるろく2ねん(1529ねん)には清原きよはら縁者えんじゃであったかんつとむ大宮おおみやによって成敗せいばい式目しきもく刊本かんぽん出版しゅっぱんされている[3]。その江戸えど時代じだいには庶民しょみん習字しゅうじ手本てほんとして民間みんかんにも普及ふきゅうしている。

なお、さだなが元年がんねん9がつ11にちづけの「やすし消息しょうそくぶん」には、はじめ「しきじょう」とばせたが、律令りつりょうにはばかって「式目しきもく」とあらためたことがしるされている。しきじょうとは"しき条文じょうぶん"の意味いみであり、たい幕府ばくふしょつかさじゅんじる存在そんざい位置いちづけて命名めいめいしようとしたとかんがえられているが、朝廷ちょうていがわからみれば天皇てんのう大権たいけん勅旨ちょくしによってのみゆるされた権限けんげん)である法令ほうれい制定せいてい幕府ばくふ主張しゅちょうすることは許容きょようできなかったとみられている(幕府ばくふ幕府ばくふない内部ないぶ規範きはんわくえた法令ほうれい施行しこうをするさいにはかなら朝廷ちょうてい奏請そうせいして天皇てんのう宣旨せんじあおいでおり、たとえばさだおう2ねん(1223ねん幕府ばくふ制定せいていしたしん地頭じとうかんするところつとむほう武士ぶし以外いがい荘園しょうえん領主りょうしゅにも適用てきようするために天皇てんのう宣旨せんじあおいでいる)。朝廷ちょうてい反発はんぱつけたやすし朝廷ちょうてい理解りかいるために「式目しきもく」と名前なまえあらためたとかんがえられている。もっともやすし使用しよう断念だんねんした「しきじょう」という言葉ことばはその幕府ばくふないにおいては成敗せいばい式目しきもく言葉ことばとしてもちいられ、民間みんかんでも「式目しきもく」と「しきじょう」を区別くべつすることなくもちいていたことが当時とうじ荘園しょうえん文書ぶんしょから確認かくにんできる[4]

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

ぜん51じょうである。このかずは17の3ばいであり、17はじゅうななじょう憲法けんぽう由来ゆらいする。

  • だいいちじょう - 修理しゅうり神社じんじゃせん祭祀さいしごと
  • だいじょう - 修造しゅうぞうてらとう勤行ごんぎょう仏事ぶつじとうごと
  • だいさんじょう - 諸国しょこく守護しゅごじん奉行ぶぎょうごと
  • だいよんじょう - どう守護しゅごじんさる事由じゆう沒收ぼっしゅう罪科つみとがあとごと
  • だいじょう - 諸國しょこく地頭じとうれい抑留よくりゅう年貢ねんぐしょ當事とうじ
  • だいろくじょう - 國司こくし領家りょうけ成敗せいばい關東かんとうくちいれごと
  • だいななじょう - 所領しょりょうこと
  • だいはちじょう - 土地とち占有せんゆうこと
  • だいきゅうじょう - 謀反むほん人事じんじ
  • だいじゅうじょう - 殺害さつがい刃傷にんじょう罪科つみとがごと
  • だいじゅういちじょう - おっと罪過ざいか妻女さいじょ所領しょりょう沒收ぼっしゅうごと
  • だいじゅうじょう - 悪口わるぐちとがめごと
  • だいじゅうさんじょう - なぐひととがめごと
  • だいじゅうよんじょう - 代官だいかん罪過ざいかかか主人しゅじんごと
  • だいじゅうじょう - はかりごとしょ罪科つみとがごと
  • だいじゅうろくじょう - うけたまわひさし兵亂へいらん沒收ぼっしゅうごと
  • だいじゅうななじょう - 同時どうじ合戰かっせん罪過ざいか父子ふしかくべつごと
  • だいじゅうはちじょう - 讓與じょうよ所領しょりょう女子じょしゆう不和ふわ、其親悔還ごと
  • だいじゅうきゅうじょう - ろん親疎しんそ眷養やから違背いはいほんしゅ子孫しそんごと
  • だいじゅうじょう - とく讓状ゆずりじょう、其子さき父母ちちははれい死去しきょあとごと
  • だいじゅういちじょう - 妻妾さいしょう得夫とくおゆずる離別りべつりょうかれ所領しょりょうごと
  • だいじゅうじょう - 父母ちちはは所領しょりょう配分はいぶん、雖非義絶ぎぜつ讓與じょうよ成人せいじん子息しそくごと
  • だいじゅうさんじょう - 女人にょにん養子ようしごと
  • だいじゅうよんじょう - ゆずる得夫とくお所領しょりょう後家ごけれいあらためよめごと
  • だいじゅうじょう - 關東かんとう御家人ごけにん月卿雲客げっけいうんかくため婿むこくんゆずる所領しょりょう公事こうじあし減少げんしょうごと
  • だいじゅうろくじょう - ゆずる所領しょりょう於子いききゅう安堵あんど御下おしもぶんこれ、悔還其領、讓與じょうよ子息しそくごと
  • だいじゅうななじょう - 處分しょぶんあとごと
  • だいじゅうはちじょう - 搆虚言きょげん讒訴ざんそごと
  • だいじゅうきゅうじょう - かくほん奉行ぶぎょうじんづけ別人べつじんくわだて訴訟そしょうごと
  • だいさんじゅうじょう - とげとい註輩、あいまち成敗せいばいすすむ權門けんもん書状しょじょうごと
  • だいさんじゅういちじょう - 道理どうりこうむ裁許さいきょやからため奉行ぶぎょうじん偏頗へんぱよし訴申ごと
  • だいさんじゅうじょう - かくれおけ盜賊とうぞく惡黨あくとう於所領内りょうないごと
  • だいさんじゅうさんじょう - つよしとう罪科つみとがごとづけ放火ほうか人事じんじ
  • だいさんじゅうよんじょう - みつふところ他人たにんつま罪科つみとがごと
  • だいさんじゅうじょう - 雖給度々どど召文參上さんじょうごと
  • だいさんじゅうろくじょう - あらためきゅうさかい、致相ろんごと
  • だいさんじゅうななじょう - 關東かんとう御家人ごけにんさる京都きょうともちはたかん所領しょりょう上司じょうしごと
  • だいさんじゅうはちじょう - 惣地そうちあたま押妨所領しょりょうない名主なぬししょくごと
  • だいさんじゅうきゅうじょう - 官爵かんしゃく所望しょもうやから申請しんせい關東かんとういち行事ぎょうじ
  • だいよんじゅうじょう - 鎌倉かまくらちゅう僧徒そうとほしいままいさかい官位かんいごと
  • だいよんじゅういちじょう - 奴婢ぬひざつ人事じんじ
  • だいよんじゅうじょう - 百姓ひゃくしょう迯散しょう逃毀れい損亡そんもうごと
  • だいよんじゅうさんじょう - たたえとう知行ちぎょうかすめきゅう他人たにん所領しょりょうむさぼ所出しょしゅつ物事ものごと
  • だいよんじゅうよんじょう - 傍輩ほうばい罪過ざいかだん以前いぜんきおいもちかれ所帶じょたいごと
  • だいよんじゅうじょう - 罪過ざいかよし披露ひろうただすけつあらためがえしょしょくごと
  • だいよんじゅうろくじょう - 所領しょりょうとくがえぜんつかさ新司しんじ沙汰さたごと
  • だいよんじゅうななじょう - 以不知行ちぎょう所領しょりょう文書ぶんしょ寄附きふ他人事たにんごとづけ、以名主なぬししょくあいさわ本所ほんじょ寄進きしん權門けんもんごと
  • だいよんじゅうはちじょう - 賣買ばいばいしょ領事りょうじ
  • だいよんじゅうきゅうじょう - 兩方りょうほう證文しょうもん理非りひ顯然けんぜんなずらえとげ對決たいけつごと
  • だいじゅうじょう - 狼藉ろうぜき不知ふち子細しさい出向しゅっこう其庭やからごと
  • だいじゅういちじょう - おびといじょう御敎書みぎょうしょ、致狼藉事
  • 起請きしょう
  • 北条ほうじょうやすし消息しょうそく

不備ふび補充ほじゅうしん事態じたい対応たいおうするため、おりれて追加ついかほう制定せいていされ、これを「式目しきもく追加ついか」またはたんに「追加ついか」などとしょうした。たい消息しょうそくぶんには「これにもれたることこうはゞ、うてしるへらるべきにてこう[5]として、もとより追加ついかほう必要ひつようせい示唆しさしている。鎌倉かまくら室町むろまち時代じだい奉行ぶぎょうじん必要ひつよう追加ついかほう蒐集しゅうしゅうし、『新編しんぺん追加ついか』をはじめ、なんほんもの追加ついかほう編纂へんさんがなされて現在げんざいつたわっている。これらしょほん佐藤さとう進一しんいち池内いけうちよしへん中世ちゅうせい法制ほうせい史料しりょうしゅうだい1かんつぶさ対校たいこうされている。

内容ないよう[編集へんしゅう]

鎌倉かまくら幕府ばくふ基本きほんほうで、日本にっぽん最初さいしょ武家ぶけほうである。頼朝よりとも以来いらい先例せんれい(「みぎ大将たいしょうれい」)や武家ぶけ社会しゃかい道理どうり基準きじゅんとし、御家人ごけにん権利けんり義務ぎむ所領しょりょう相続そうぞく規定きていおおい。「悔返けん」・「年紀としのりほう」の規定きてい武家ぶけ独自どくじ規定きていとされている(異説いせつもある)。ただし、式目しきもく適用てきよう武家ぶけ社会しゃかいかぎられ、朝廷ちょうてい支配しはいでは公家くげほう荘園しょうえん領主りょうしゅしたでは本所ほんじょほう効力こうりょくった。反対はんたい幕府ばくふ支配しはいでは公家くげほう本所ほんじょほう適用てきようされないものとして拒絶きょぜつしている。また、頼朝よりとも以来いらい先例せんれい武家ぶけ社会しゃかい道理どうりたてにして律令りつりょうほう公家くげほうことなる規定きていときにはこれとはんする規定きてい積極せっきょくてき・かつ自立じりつてき制定せいていしているてん評価ひょうかして、成敗せいばい式目しきもく幕府ばくふほう独立どくりつ宣言せんげんしたものとする解釈かいしゃく通説つうせつとなっている。

ただし、こうしたかんがかたたいして批判ひはんもある。新田にった一郎いちろう頼朝よりとも以来いらい先例せんれい武家ぶけ社会しゃかい道理どうりしるした部分ぶぶんとく律令りつりょうほう公家くげほう相違そうい対立たいりつする部分ぶぶんおおくは直接ちょくせつ条文じょうぶんとしてはまれず、細目さいもく例外れいがい事項じこうなどの形式けいしきによってれられており、一方いっぽう条文じょうぶん本文ほんぶんしるされている幕府ばくふ関係かんけい以外いがい事項じこうおおくは鎌倉かまくら時代じだい初期しょき公家くげほう依拠いきょする部分ぶぶんおおいとする。また編纂へんさんくわわったのはろく探題たんだいつとめたやすしぼう公家くげほうつうじた中級ちゅうきゅう貴族きぞくやその子孫しそんである御家人ごけにんであったてん指摘してきしている。これは、当時とうじ武士ぶしとく御家人ごけにん)がまれやすかったのは、地頭じとうとしておさめる荘園しょうえんにおける荘園しょうえん領主りょうしゅである公家くげとのめごとであり、こうしためごとから武士ぶしすくうには公家くげほう中心ちゅうしんうごいていた当時とうじほう秩序ちつじょ概要がいよう平易へいいいて理解りかいさせ、武家ぶけ社会しゃかいとの調和ちょうわはかるために成敗せいばい式目しきもく制定せいていされたもので、武家ぶけほう体系たいけい武家ぶけほうもとづくしん秩序ちつじょ形成けいせい目的もくてきとしたわけではなく、すくなくても公家くげほう存在そんざい前提ぜんていとし、かつ形式けいしきてき模範もはん素材そざいであったとしている。また、鎌倉かまくら時代じだい後期こうき以後いご公家くげ社会しゃかいにも受容じゅようされた背景はいけいには幕府ばくふ朝廷ちょうていともに徳政とくせいつうじた徳治とくじ主義しゅぎ実現じつげんという共通きょうつうした政治せいじ目標もくひょう存在そんざいしたことも指摘してきしている。

長又ながまただかおっとかく条文じょうぶん検討けんとうして、一部いちぶ条文じょうぶんにはあきらかに律令りつりょうほう公家くげほうとは解釈かいしゃくことなるあるいは相反あいはんする条文じょうぶんがあり、それについては儒教じゅきょう倫理りんりみぎ大将たいしょうみなもと頼朝よりとも)の先例せんれい当時とうじ社会しゃかいひろられていた判例はんれい慣習かんしゅうほうなどを根拠こんきょとしてかかげて、なるべく朝廷ちょうてい反発はんぱつ異論いろんおさめることにつとめている[6]

所有しょゆう規定きていおおいのが特徴とくちょうである。民法みんぽう162じょうの「20ねん占有せんゆう規定きてい取得しゅとく時効じこう)のみなもと成敗せいばい式目しきもくもとめる見解けんかい佐藤さとう進一しんいちしめしている[7]。ただし、民法みんぽうてん起草きそう委員いいん一人ひとりであるうめ謙次郎けんじろうによれば、この規定きていボアソナード起草きそうきゅう民法みんぽうでは当時とうじ立法りっぽうれいそくして30ねんとなっていたものを、交通こうつう便びんけたことによりとおくにある財産ざいさん把握はあく容易よういになったこと、取引とりひき頻繁ひんぱんにされることにより権利けんり確定かくてい早期そうきおこな必要ひつようがあることから20ねん短縮たんしゅくしたものと説明せつめいされており、日本にっぽん旧来きゅうらいほう参考さんこうにしたとはべていない。

たい消息しょうそくぶんにおいて、武家ぶけ庶民しょみん律令りつりょうらないものおおいため、内容ないよう熟知じゅくちした役人やくにん恣意しいてき運用うんようしていることから、漢字かんじめるものすくない武家ぶけ配慮はいりょした内容ないようであるとしるしている。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ 成敗せいばい式目しきもく(ごせいばいしきもく) の意味いみ”. goo国語こくご辞書じしょ. 2020ねん7がつ2にち閲覧えつらん
  2. ^ さだなが元年がんねん8がつ8にちづけ同年どうねん9がつ11にちづけ
  3. ^ 久保くぼ俊郎としおKubooToshiro成敗せいばい式目しきもく』の出版しゅっぱん小槻おおづく」『早稲田大学わせだだいがく図書館としょかん紀要きようだい38かん早稲田大学わせだだいがく図書館としょかん、1993ねんISSN 0289-2502 
  4. ^ 長又ながまた、2017ねん、P36-37・140-149
  5. ^ 石井いしいすすむへん中世ちゅうせい政治せいじ社会しゃかい思想しそうじょう』(日本にっぽん思想しそう大系たいけい21、岩波書店いわなみしょてん)40ぺーじ
  6. ^ 長又ながまた、2017ねん、P33-35・120-132
  7. ^ 南北なんぼくあさ動乱どうらん』 中央公論社ちゅうおうこうろんしゃ、1965ねん、p.20

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 佐藤さとう進一しんいち池内いけうちよしへん中世ちゅうせい法制ほうせい史料しりょうしゅう岩波書店いわなみしょてん
  • うえ横手よこてまさたかし成敗せいばい式目しきもく」『国史こくしだい辞典じてん 5』 吉川弘文館よしかわこうぶんかん
  • うえ横手よこてまさたかし新編しんぺん追加ついか」『国史こくしだい辞典じてん 7』 吉川弘文館よしかわこうぶんかん
  • 笠松かさまつひろしいたり成敗せいばい式目しきもく」『日本にっぽんだい事典じてん 3』 平凡社へいぼんしゃ
  • 高橋たかはし典幸のりゆき成敗せいばい式目しきもく」/新田にった一郎いちろう式目しきもく」(『歴史れきしがく事典じてん 9 ほう秩序ちつじょ』) 弘文こうぶんどう
  • 河内かわうちさち輔「成敗せいばい式目しきもく」『日本にっぽん歴史れきしだい事典じてん 2』 小学館しょうがくかん
  • 長又ながまただかおっと成敗せいばい式目しきもく編纂へんさん基礎きそてき研究けんきゅう』(汲古書院しょいん、2017ねんISBN 978-4-7629-4218-1
  • 山本やまもとななたいら日本にっぽんてき革命かくめい哲学てつがく日本人にっぽんじんうごかす原理げんり 』(PHP文庫ぶんこ) ISBN 978-4569564630
  • 佐藤さとう雄基ゆうき成敗せいばい式目しきもく鎌倉かまくら武士ぶしほう生活せいかつ』(中公新書ちゅうこうしんしょ、2023ねん

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]