民事 再生 法
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沿革
[構成
[第 一 章 総則 第 二 章 再生 手続 の開始 第 三 章 再生 手続 の機関 第 四 章 再生 債権 第 五 章 共益 債権 、一般 優先 債権 及 び開始 後 債権 第 六 章 再生 債務 者 の財産 の調査 及 び確保 第 七 章 再生 計画 第 八 章 再生 計画 認可 後 の手続 第 九 章 再生 手続 の廃止 第 十 章 住宅 資金 貸付 債権 に関 する特 則 第 十 一 章 外国 倒産 処理 手続 がある場合 の特 則 第 十 二 章 簡易 再生 及 び同意 再生 に関 する特 則 第 十 三 章 小規模 個人 再生 及 び給与 所得 者 等 再生 に関 する特 則 第 十 四 章 再生 手続 と破産 手続 との間 の移行 第 十 五 章 罰則
特徴
[手続
[申立 て再生 手続 開始 決定 は、原則 として、再生 手続 開始 の申立 があってはじめてなされる(同 法 21条 1項 )。債務 者 が個人 である場合 、申立 ては、日本 国内 に営業 所 、住所 、居所 又 は財産 を有 する時 に限 り、法人 その他 の社団 又 は財団 である場合 には日本 国内 に営業 所 、事務所 又 は財産 を有 する時 に限 り、することができる(同 法 4条 1項 )。再生 事件 は、再生 債務 者 が営業 者 であるときはその主 たる営業 所 の所在地 、外国 に主 たる営業 所 を有 するときは日本 における主 たる営業 所 の所在地 、営業 者 でないとき又 は営業 者 であっても営業 所 を有 しないときはその普通 裁判 籍 の所在地 を管轄 する地方裁判所 の管轄 に専属 する(同 法 5条 1項 )。弁済 禁止 の保全 処分 裁判所 は、利害 関係 人 の申立 て又 は職権 で、再生 手続 開始 の決定 があるまでの間 、再生 債務 者 の業務 及 び財産 に関 し、仮 差押 、仮処分 その他 の保全 処分 を命 ずることができる(同 法 30条 1項 )。監督 命令 裁判所 は、必要 があると認 めるときは、利害 関係 人 の申立 て又 は職権 で、監督 委員 による監督 を命 ずる処分 (監督 命令 )をすることができる。この場合 、一人 又 は数 人 の監督 委員 を選任 し、かつ、その同意 を得 なければ再生 債務 者 がすることができない行為 を指定 しなければならない。監督 委員 の同意 を要 する行為 につき、その同意 を得 ないでした行為 は、無効 となる。ただし、善意 の第三者 に対抗 することができない(同 法 54条 )。管理 命令 裁判所 は、再生 債務 者 の財産 の管理 又 は処分 が失当 であるとき、その他 再生 債務 者 の事業 の再生 のために特 に必要 があると認 めるときは、利害 関係 人 の申立 てにより又 は職権 で、再生 手続 の開始 の決定 と同時 に又 はその決定 後 、再生 債務 者 の業務 及 び財産 に関 し、管財 人 による管理 を命 ずる処分 をすることができる(同 法 64条 1項 )。裁判所 は、前項 の処分 (以下 「管理 命令 」という)をする場合 には、当該 管理 命令 において、一人 又 は数 人 の管財 人 を選任 しなければならない(同 法 64条 2項 )。裁判所 が管理 命令 を発 しようとする場合 には、再生 債務 者 を審 尋 しなければならない。ただし、急迫 の事情 があるときは、この限 りでない(同 法 64条 3項 )。管理 命令 が発 せられた場合 には、再生 債務 者 の業務 の遂行 並 びに財産 の管理 及 び処分 をする権利 は、裁判所 が選任 した管財 人 に専属 する(同 法 66条 )。管理 命令 が発 せられた場合 には、再生 債務 者 の財産 関係 の訴 えについては、管財 人 を原告 又 は被告 とする(同 法 67条 )。保全 管理 命令 裁判所 は、再生 手続 開始 の申立 てがあった場合 において、再生 債務 者 (法人 である場合 に限 る)の財産 の管理 又 は処分 が失当 であるとき、その他 再生 債務 者 の事業 の継続 のために特 に必要 があると認 めるときは、利害 関係 人 の申立 てにより又 は職権 で、再生 手続 開始 の申立 てにつき決定 があるまでの間 、再生 債務 者 の業務 及 び財産 に関 し、保全 管理人 による管理 を命 ずる処分 をすることができる。この場合 においては、第 六 十 四 条 第 三 項 の規定 を準用 する(同 法 79条 )。保全 管理 命令 が発 せられたときは、再生 債務 者 の業務 の遂行 並 びに財産 の管理 及 び処分 をする権利 は、保全 管理人 に専属 する。ただし、保全 管理人 が再生 債務 者 の常務 に属 しない行為 をするには、裁判所 の許可 を得 なければならない(同 法 81条 )。再生 手続 の開始 裁判所 は、要件 を満 たす再生 手続 開始 の申立 てがあったときは、棄却 する場合 を除 き、再生 手続 開始 の決定 をし、決定 は、その時 から、効力 を生 じる(法 33条 )。決定 と同時 に、再生 債権 の届出 をすべき期間 及 び再生 債権 の調査 をするための期間 を定 めなければならない(同 法 34条 )。開始 の要件 -
破産 手続 開始 の原因 となる事実 の生 ずるおそれがあるとき事業 の継続 に著 しい支障 を来 すことなく弁済 期 にある債務 を弁済 することができないとき(同 法 21条 )
棄却 要件 -
再生 手続 の費用 の予納 がないとき裁判所 に破産 手続 又 は特別 清算 手続 が係属 し、その手続 によることが債権 者 の一般 の利益 に適合 するとき再生 計画 案 の作成 若 しくは可決 の見込 み又 は再生 計画 の認可 の見込 みがないことが明 らかであるとき不当 な目的 で再生 手続 開始 の申立 てがされたとき、その他 申立 てが誠実 にされたものでないとき(同 法 25条 )
再生 手続 の廃止 次 の各号 のいずれかに該当 する場合 には、裁判所 は、職権 で、再生 手続 廃止 の決定 をしなければならない(同 法 191条 )。
決議 に付 するに足 りる再生 計画 案 の作成 の見込 みがないことが明 らかになったとき。裁判所 の定 めた期間 若 しくはその伸長 した期間 内 に再生 計画 案 の提出 がないとき、又 はその期間 内 に提出 されたすべての再生 計画 案 が決議 に付 するに足 りないものであるとき。再生 計画 案 が否決 されたとき、又 は第 百 七 十 二 条 の五 第 一 項 本文 及 び第 四 項 の規定 により債権 者 集会 の続行 期日 が定 められた場合 において、同 条 第 二 項 及 び第 三 項 の規定 に適合 する期間 内 に再生 計画 案 が可決 されないとき。
債権 届出 期間 の経過 後 再生 計画 認可 の決定 の確定 前 において、第 二 十 一 条 第 一 項 に規定 する再生 手続 開始 の申立 ての事由 のないことが明 らかになったときは、裁判所 は、再生 債務 者 、管財 人 又 は届出 再生 債権 者 の申立 てにより、再生 手続 廃止 の決定 をしなければならない(同 法 192条 1項 )。前項 の申立 てをする場合 には、申立 人 は、再生 手続 廃止 の原因 となる事実 を疎 明 しなければならない(同 法 192条 2項 )。次 の各号 のいずれかに該当 する場合 には、裁判所 は、監督 委員 若 しくは管財 人 の申立 てにより又 は職権 で、再生 手続 廃止 の決定 をすることができる(同 法 193条 1項 )。
再生 債務 者 が第 三 十 条 第 一 項 の規定 による裁判所 の命令 に違反 した場合 再生 債務 者 が第 四 十 一 条 第 一 項 若 しくは第 四 十 二 条 第 一 項 の規定 に違反 し、又 は第 五 十 四 条 第 二 項 に規定 する監督 委員 の同意 を得 ないで同 項 の行為 をした場合 再生 債務 者 が第 百 一 条 第 五 項 又 は第 百 三 条 第 三 項 の規定 により裁判所 が定 めた期限 までに認否 書 を提出 しなかった場合
前項 の決定 をする場合 には、再生 債務 者 を審 尋 しなければならない(同 法 193条 2項 )。再生 計画 認可 の決定 が確定 した後 に再生 計画 が遂行 される見込 みがないことが明 らかになったときは、裁判所 は、再生 債務 者 等 若 しくは監督 委員 の申立 てにより又 は職権 で、再生 手続 廃止 の決定 をしなければならない(同 法 194条 )。破産 管財 人 による再生 手続 開始 の申立 て破産 管財 人 は、破産 者 に再生 手続 開始 の原因 となる事実 があるときは、裁判所 (破産 事件 を取 り扱 う一人 の裁判官 又 は裁判官 の合議 体 をいう。以下 この条 において同 じ)の許可 を得 て、当該 破産 者 について再生 手続 開始 の申立 てをすることができる(同 法 246条 1項 )。裁判所 は、再生 手続 によることが債権 者 の一般 の利益 に適合 すると認 める場合 に限 り、前項 の許可 をすることができる(同 法 246条 2項 )。裁判所 は、第 一 項 の許可 の申立 てがあった場合 には、当該 申立 てを却下 すべきこと又 は当該 許可 をすべきことが明 らかである場合 を除 き、当該 申立 てについての決定 をする前 に、労働 組合 等 (当該 破産 者 の使用人 その他 の従業 者 の過半数 で組織 する労働 組合 があるときはその労働 組合 、当該 破産 者 の使用人 その他 の従業 者 の過半数 で組織 する労働 組合 がないときは当該 破産 者 の使用人 その他 の従業 者 の過半数 を代表 する者 をいう)の意見 を聴 かなければならない(同 法 246条 3項 )。第 一 項 の規定 による再生 手続 開始 の申立 てについては、第 二 十 三 条 第 一 項 の規定 は、適用 しない(同 法 246条 4項 )。再生 手続 から破産 手続 への移行 裁判所 (破産 事件 を取 り扱 う一人 の裁判官 又 は裁判官 の合議 体 をいう)は、破産 手続 開始 の前後 を問 わず、同一 の債務 者 につき再生 手続 開始 の決定 があった場合 において、当該 破産 事件 を処理 するために相当 であると認 めるときは、職権 で、当該 破産 事件 を再生 裁判所 に移送 することができる(同 法 248条 )。破産 手続 開始 前 の再生 債務 者 について再生 手続 開始 の決定 の取消 し、再生 手続 廃止 若 しくは再生 計画 不 認可 の決定 又 は再生 計画 取消 しの決定 (再生 手続 の終了 前 にされた申立 てに基 づくものに限 る。以下 この条 において同 じ)があった場合 には、第 三 十 九 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当該 決定 の確定 前 においても、再生 裁判所 に当該 再生 債務 者 についての破産 手続 開始 の申立 てをすることができる。破産 手続 開始 後 の再生 債務 者 について再生 計画 認可 の決定 の確定 により破産 手続 が効力 を失 った後 に第 百 九 十 三 条 若 しくは第 百 九 十 四 条 の規定 による再生 手続 廃止 又 は再生 計画 取消 しの決定 があった場合 も、同様 とする(同 法 249条 1項 )。前項 の規定 による破産 手続 開始 の申立 てに係 る破産 手続 開始 の決定 は、同 項 前段 に規定 する決定 又 は同 項 後段 の再生 手続 廃止 若 しくは再生 計画 取消 しの決定 が確定 した後 でなければ、することができない(同 法 249条 2項 )。破産 手続 開始 前 の再生 債務 者 について再生 手続 開始 の申立 ての棄却 、再生 手続 廃止 、再生 計画 不 認可 又 は再生 計画 取消 しの決定 が確定 した場合 において、裁判所 は、当該 再生 債務 者 に破産 手続 開始 の原因 となる事実 があると認 めるときは、職権 で、破産 法 に従 い、破産 手続 開始 の決定 をすることができる(同 法 250条 1項 )。破産 手続 開始 後 の再生 債務 者 について再生 計画 認可 の決定 の確定 により破産 手続 が効力 を失 った後 に第 百 九 十 三 条 若 しくは第 百 九 十 四 条 の規定 による再生 手続 廃止 又 は再生 計画 取消 しの決定 が確定 した場合 には、裁判所 は、職権 で、破産 法 に従 い、破産 手続 開始 の決定 をしなければならない。ただし、前条 第 一 項 後段 の規定 による破産 手続 開始 の申立 てに基 づいて破産 手続 開始 の決定 をする場合 は、この限 りでない(同 法 250条 2項 )。破産 手続 開始 前 の再生 債務 者 に関 する次 に掲 げる場合 における破産 法 の関係 規定 (破産 法 第 七 十 一 条 第 一 項 第 四 号 並 びに第 二 項 第 二 号 及 び第 三 号 、第 七 十 二 条 第 一 項 第 四 号 並 びに第 二 項 第 二 号 及 び第 三 号 、第 百 六 十 条 (第 一 項 第 一 号 を除 く)、第 百 六 十 二 条 (第 一 項 第 二 号 を除 く。)、第 百 六 十 三 条 第 二 項 、第 百 六 十 四 条 第 一 項 (同 条 第 二 項 において準用 する場合 を含 む)、第 百 六 十 六 条 並 びに第 百 六 十 七 条 第 二 項 (同 法 第 百 七 十 条 第 二 項 において準用 する場合 を含 む。)の規定 をいう。第 三 項 において同 じ)の適用 については、再生 手続 開始 の申立 て等 (再生 手続 開始 の申立 ての棄却 、再生 手続 廃止 若 しくは再生 計画 不 認可 の決定 又 は再生 計画 取消 しの決定 (再生 手続 の終了 前 にされた申立 てに基 づくものに限 る)が確定 した場合 にあっては再生 手続 開始 の申立 て、再生 手続 開始 によって効力 を失 った特別 清算 の手続 における特別 清算 開始 の申立 て又 は破産 法 第 二 百 六 十 五 条 の罪 に該当 することとなる再生 債務 者 、その法定 代理人 若 しくは再生 債務 者 の理事 、取締役 、執行 役 若 しくはこれらに準 ずる者 の行為 をいい、再生 計画 取消 しの決定 であって再生 手続 の終了 前 にされた申立 てに基 づくもの以外 のものが確定 した場合 にあっては再生 計画 取消 しの申立 てをいう。以下 この項 において同 じ)は、当該 再生 手続 開始 の申立 て等 の前 に破産 手続 開始 の申立 てがないときに限 り、破産 手続 開始 の申立 てとみなす(同 法 252条 1項 )。
第 二 百 五 十 条 第 一 項 の規定 による破産 手続 開始 の決定 があった場合 再生 手続 開始 の申立 ての棄却 の決定 の確定 前 にされた破産 手続 開始 の申立 てに基 づき、当該 決定 の確定 後 に破産 手続 開始 の決定 があった場合 再生 手続 開始 の決定 前 にされた破産 手続 開始 の申立 てに基 づき、再生 手続 開始 の決定 の取消 しの決定 の確定 後 、第 百 九 十 一 条 から第 百 九 十 三 条 まで、第 二 百 三 十 七 条 及 び第 二 百 四 十 三 条 の規定 による再生 計画 認可 の決定 の確定 前 の再生 手続 廃止 の決定 の確定 後 又 は再生 計画 不 認可 の決定 の確定 後 に、破産 手続 開始 の決定 があった場合 再生 手続 開始 の決定 前 にされた破産 手続 開始 の申立 てに基 づき、再生 手続 開始 の決定 の取消 しの決定 の確定 後 、第 百 九 十 一 条 から第 百 九 十 三 条 まで、第 二 百 三 十 七 条 及 び第 二 百 四 十 三 条 の規定 による再生 計画 認可 の決定 の確定 前 の再生 手続 廃止 の決定 の確定 後 又 は再生 計画 不 認可 の決定 の確定 後 に、破産 手続 開始 の決定 があった場合 第 二 百 四 十 九 条 第 一 項 前段 の規定 による破産 手続 開始 の申立 てに基 づき、破産 手続 開始 の決定 があった場合
再生 計画 不 認可 、再生 手続 廃止 又 は再生 計画 取消 しの決定 の確定 による再生 手続 の終了 に伴 い前項 各号 に規定 する破産 手続 開始 の決定 があった場合 における破産 法 第 百 七 十 六 条 前段 の規定 の適用 については、再生 手続 開始 の決定 の日 を同 条 前段 の破産 手続 開始 の日 とみなす(同 法 252条 2項 )。破産 手続 開始 後 の再生 債務 者 について第 二 百 四 十 九 条 第 一 項 後段 の規定 による破産 手続 開始 の申立 てに基 づいて破産 手続 開始 の決定 があった場合 又 は第 二 百 五 十 条 第 二 項 の規定 による破産 手続 開始 の決定 があった場合 における破産 法 の関係 規定 の適用 については、次 の各号 に掲 げる区分 に応 じ、それぞれ当該 各号 に定 める申立 てがあった時 に破産 手続 開始 の申立 てがあったものとみなす(同 法 252条 3項 )。
第 百 九 十 三 条 若 しくは第 百 九 十 四 条 の規定 による再生 手続 廃止 又 は再生 計画 取消 しの決定 (再生 手続 の終了 前 にされた申立 てに基 づくものに限 る。)の確定 に伴 い破産 手続 開始 の決定 があった場合 再生 計画 認可 の決定 の確定 によって効力 を失 った破産 手続 における破産 手続 開始 の申立 て再生 計画 取消 しの決定 で前号 に掲 げるもの以外 のものの確定 に伴 い破産 手続 開始 の決定 があった場合 再生 計画 取消 しの申立 て
前項 に規定 する破産 手続 開始 の決定 があった場合 (同 項 第 一 号 に掲 げる場合 に限 る。)における破産 法 第 百 七 十 六 条 前段 の規定 の適用 については、再生 計画 認可 の決定 の確定 によって効力 を失 った破産 手続 における破産 手続 開始 の日 を同 条 前段 の破産 手続 開始 の日 とみなす(同 法 252条 4項 )。第 一 項 各号 又 は第 三 項 に規定 する破産 手続 開始 の決定 があった場合 (同 項 第 二 号 に掲 げる場合 を除 く。)における破産 法 第 百 四 十 九 条 第 一 項 の規定 の適用 については、同 項 中 「破産 手続 開始 前 三 月 間 」とあるのは、「破産 手続 開始 前 三 月 間 (破産 手続 開始 の日 前 に再生 手続 開始 の決定 があるときは、再生 手続 開始 前 三 月 間 )」とする(同 法 252条 5項 )。前項 に規定 する破産 手続 開始 の決定 があった場合 には、共益 債権 (再生 手続 が開始 されなかった場合 における第 五 十 条 第 二 項 並 びに第 百 二 十 条 第 一 項 及 び第 四 項 に規定 する請求 権 を含 む。)は、財団 債権 とする。破産 手続 開始 後 の再生 債務 者 について再生 手続 開始 の申立 ての棄却 、第 百 九 十 一 条 から第 百 九 十 三 条 まで、第 二 百 三 十 七 条 及 び第 二 百 四 十 三 条 の規定 による再生 計画 認可 の決定 の確定 前 の再生 手続 廃止 又 は再生 計画 不 認可 の決定 の確定 によって破産 手続 が続行 された場合 も、同様 とする(同 法 252条 6項 )。
個人 の再生 手続
[
外国 での倒産 処理 手続 との関係
[類似 立法 例
[脚注
[- ^ a b c データを
読 む生存 率 26.7%、「再建 型 」が有名 無実 に ~「民事 再生 法 」適用 企業 の追跡 調査 (2000-2022年 )~東京商工 リサーチ 2023年 3月 28日 - ^ a b 「
民事 再生 」と「破産 」との違 い、説明 できる?@DIME 2023年 3月 27日