準備 金
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キャッシュ・フロー | |
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ただし、
準備 金 の種類 [編集 ]
法定 準備 金 (445条 )資本 準備 金 :株式 払込 剰余 金 、剰余 金 の配当 の1/10から積立 てられる(利益 準備 金 との合計 が資本 金 の4分 の1に達 するまでを限度 )。利益 準備 金 :剰余 金 の配当 の1/10から積立 てられる(資本 準備 金 との合計 が資本 金 の4分 の1に達 するまでを限度 )。
任意 準備 金 :租税 特別 措置 法 上 の準備 金 (海外 投資 等 損失 準備 金 、特別 償却 準備 金 など)。
会社 法 [編集 ]
資本 金 の額 の減少 ・資本 減少
株式会社 は、減少 する資本 金 の額 の全部 又 は一部 を準備 金 とするときは、その旨 及 び準備 金 とする額 を、株主 総会 の特別 決議 で定 めなければならない(447条 1項 2号 )。
準備 金 の額 の減少
株主 総会 の普通 決議 によって、資本 準備 金 を減少 させることが出来 る(448条 1項 )。定款 で取締役 会 が決定 する定 めのある場合 は、その決議 である(459条 1項 2号 )。株式会社 が株式 の発行 と同時 に資本 準備 金 の額 を減少 する場合 において、増加 額 が減少 額 以上 のときは、取締役 の決定 、取締役 会 設置 会社 にあっては、取締役 会 の決議 となる(448条 3項 )。
株式会社 の債権 者 は、準備 金 の額 の減少 について異議 を述 べることができる(449条 1項 )。資本 組 入 れ・欠損 填補 の場合 は、不要 である(449条 1項 )。