公職 選挙 法
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概要 [編集 ]
1950
解説 [編集 ]
議員 の定数 [編集 ]
選挙 権 [編集 ]
衆議院 議員 および参議院 議員 :日本 国民 で年齢 満 18年 以上 の者 都道府県 議会 議員 および都道府県 知事 :日本 国民 で年齢 満 18年 以上 の者 で引 き続 き3箇月 以上 その都道府県 内 の同 一 市区 町村 内 に住所 を有 する(引 き続 き3箇月 以上 同一 市区 町村 内 に住所 を有 したことがあり、その都道府県 内 の別 の市町村 に住所 を有 する者 も含 む)に住所 を有 する者 市区 町村 議会 議員 及 び市区 町村 長 :日本 国民 で年齢 満 18年 以上 の者 で引 き続 き3箇月 以上 その市区 町村 の区域 内 (市町村 の廃 置 分合 (合併 など)により消滅 した市町村 を含 む)に住所 を有 する者
被選挙権 [編集 ]
衆議院 議員 :日本 国民 で年齢 満 25年 以上 の者 参議院 議員 :日本 国民 で年齢 満 30年 以上 の者 都道府県 議会 議員 :日本 国民 かつその選挙 権 を有 する者 で年齢 満 25年 以上 の者 都道府県 知事 :日本 国民 で年齢 満 30年 以上 の者 市区 町村 議会 議員 :日本 国民 かつその選挙 権 を有 する者 で年齢 満 25年 以上 の者 市区 町村 長 :日本 国民 で年齢 満 25年 以上 の者
選挙 権 ・被選挙権 の喪失 [編集 ]
禁錮 以上 の刑 に処 せられその執行 を終 わる、もしくはその執行 を受 けることがなくなるまでの者 (刑 の執行 猶予 中 の者 を除 く)公職 にある間 に犯 した収賄 罪 (刑法 第 197条 から同 第 197条 の4まで、および公職 にある者 等 のあっせん行為 による利得 等 の処罰 に関 する法律 第 1条 の規定 に定 められた罪 )により刑 に処 せられ、その執行 を終 わりもしくはその執行 の免除 を受 けた者 でその執行 を終 わりもしくはその執行 の免除 を受 けた日 から5年 を経過 しないものまたはその刑 の執行 猶予 中 の者 法律 で定 めるところにより行 われる選挙 、投票 及 び国民 審査 に関 する犯罪 により禁錮 以上 の刑 に処 せられその刑 の執行 猶予 中 の者
この
公職 にある間 に犯 した収賄 罪 により刑 に処 せられ、その執行 を終 わりまたはその執行 の免除 を受 けた者 でその執行 を終 わりまたはその執行 の免除 を受 けた日 から5年 を経過 した者 で、当該 5年 を経過 した日 から5年間 (上述 と合 わせて10年間 の被選挙権 喪失 )。
選挙 に関 する区域 [編集 ]
衆議院 (小 選挙 区 選出 )議員 、衆議院 (比例 代表 選出 )議員 、参議院 (選挙 区 選出 )議員 および都道府県 の議会 の議員 :各 選挙 区 において選挙 参議院 (比例 代表 選出 )議員 :全 都道府県 府県 の区域 を通 じて選挙 都道府県 知事 および市区 町村 長 :当該 地方 公共 団体 の区域 において選挙 市町村 議会 の議員 :各 選挙 区 (選挙 区 がない場合 にあってはその市町村 の区域 )においてそれぞれ選挙
選挙 人 名簿 [編集 ]
選挙 期日 [編集 ]
議員 (国会 議員 ・地方 公共 団体 議員 )の任期 満了 に伴 う選挙 :任期 満了 日 の前 30日 以内 (第 31条 第 1項 、第 32条 第 1項 、第 33条 第 1項 )地方 公共 団体 の長 の任期 満了 に伴 う選挙 :任期 満了 日 の前 40日 以内 (第 33条 第 1項 )衆議院 及 び地方 公共 団体 議会 の解散 に伴 う選挙 :解散 の日 から40日 以内 (第 31条 第 3項 、第 33条 第 2項 )。上述 の「任期 満了 に伴 う選挙 」に優先 して実施 される(第 31条 第 5項 、第 33条 第 4項 )。地方 公共 団体 の設置 (新設 )に伴 う選挙 :地方 公共 団体 の設置 日 から50日 以内 (第 33条 第 3項 )
なお、
また、
この
選挙 期間 [編集 ]
衆議院 議員 総 選挙 ・衆議院 議員 再 選挙 及 び補欠 選挙 :12日間 (第 31条 ・第 33条 の2第 8項 第 1号 )参議院 議員 通常 選挙 ・参議院 議員 再 選挙 及 び補欠 選挙 :17日間 (第 32条 ・第 33条 の2第 8項 第 2号 )都道府県 知事 選挙 :17日間 (第 33条 第 5項 第 1号 )政令 指定 都市 市長 選挙 :14日間 (第 33条 第 5項 第 2号 )都道府県 議会 、および政令 指定 都市 議会 議員 選挙 :9日間 (第 33条 第 5項 第 3号 )政令 指定 都市 を除 く市長 ・市議会 議員 選挙 :7日間 (第 33条 第 5項 第 4号 )町村 長 ・町村 議会 議員 選挙 :5日間 (第 33条 第 5項 第 3号 )
投票 方法 [編集 ]
地方 選挙 や国政 選挙 でよく行 われる記名 式 投票 と、記号 式 投票 (第 46条 の2)の2種類 ある。ただし、記号 式 投票 の実施 は極少 数 である。候補者 名 以外 の文字 ・記号 が書 かれた(他事 記載 )票 は無効 票 となる(第 68条 第 1項 第 6号 、同 条 第 2項 第 6号 、同 条 第 3項 第 8号 )。これは日本国 憲法 第 15条 第 4項 (秘密 投票 )を根拠 としている。投票 用紙 には投票 した人 の名前 を記入 してはならない(第 46条 第 4項 、日本国 憲法 第 15条 第 4項 )目 の見 えない人 は投票 管理人 に申 し出 ることで点字 で投票 することができる(施行 令 第 39条 )。施行 令 第 39条 では主語 に「盲人 である選挙 人 」としか書 いてないため、障害 者 手帳 交付 の有無 とは無関係 である。治療 中 などで一時 的 に見 えなくなった人 も対象 となる。施行 令 第 39条 で「盲人 である」と書 いてある通 り、客観 的 に晴眼 者 とわかる人 は点字 投票 できない。このことは『選挙 関係 実例 判例 集 (第 十 六 改訂 版 )』p.436(ぎょうせい)で同様 の説明 している。
特別 選挙 [編集 ]
衆議院 小 選挙 区 、参議院 選挙 区 、地方 公共 団体 の長 について、選挙 後 に以下 に該当 するとき:再 選挙 を実施 (第 109条 )当選 人 がいない、もしくは繰上 補充 を行 っても当選 人 が定数 に達 しない当選 人 が死亡 本 法律 の規定 に基 づき当選 人 の当選 が無効 となったとき
衆議院 比例 代表 選出 、参議院 比例 代表 選出 、地方 公共 団体 の議会 議員 について、以下 に該当 するとき:再 選挙 を実施 (第 110条 )衆議院 ・参議院 においては議員 の欠員 が当該 選挙 区 の定数 の1/4を超 えたとき地方 公共 団体 においては議員 の欠員 が当該 選挙 区 の定数 の1/6を超 えたとき訴訟 または異議 申 し立 ての結果 、選挙 結果 の無効 が確定 したとき
衆議院 議員 、参議院 議員 、地方 公共 団体 の議会 議員 について、欠員 の数 が一定 の条件 (補欠 選挙 の項目 を参照 )を超 えるとき:補欠 選挙 を実施 (第 113条 )
選挙 運動 [編集 ]
任期 の起算 日 [編集 ]
衆議院 議員 :任期 満了 による総 選挙 が任期 満了 の日 前 に行 われたときは前任 者 の任期 満了 日 の翌日 、それ以外 (解散 時 を含 む)は総 選挙 の期日 (第 256条 )参議院 議員 :原則 として前任 者 の任期 満了 の日 の翌日 、通常 選挙 が前 の通常 選挙 による議員 の任期 満了 日 以後 に行 われたときは通常 選挙 の期日 (第 257条 )地方 公共 団体 の議員 :任期 満了 による一般 選挙 が任期 満了 の日 前 に行 われたときは前任 者 の任期 満了 日 の翌日 、選挙 後 に前任 の議員 が全 てなくなったときはその翌日 、それ以外 (解散 時 を含 む)は一般 選挙 の期日 。(第 258条 )地方 公共 団体 の長 :任期 満了 による選挙 が任期 満了 の日 前 に行 われたときは前任 者 の任期 満了 日 の翌日 、選挙 後 に前任 の長 が欠 けたときはその翌日 、それ以外 は選挙 の期日 (第 259条 )。ただし、長 の任期 満了 前 の退職 (辞任 )に伴 う選挙 で前任 者 が再選 したときは、その選挙 がなかったものとして任期 の起算 日 を決定 する(第 259条 の2)
選挙 の費用 負担 [編集 ]
国庫 負担 [編集 ]
投票 用紙 及 び封筒 、不在 者 投票 証明 書 およびその封筒 並 びに投票 箱 の調製 に要 する費用 選挙 事務 のため参議院 合同 選挙 区 選挙 管理 委員 会 ならびに都道府県 および市町村 の選挙 管理 委員 会 、投票 管理 者 、開票 管理 者 、選挙 長 及 び選挙 分 会長 において要 する費用 投票 所 、共通 投票 所 、期日 前 投票 所 、開票 所 、選挙 会場 及 び選挙 分 会場 に要 する費用 不在 者 投票 に関 する選挙 事務 のため不在 者 投票 管理 者 において要 する費用 およびその投票 記載 場所 に要 する費用 、郵便 等 による送付 に要 する費用 、送信 に要 する費用 在外 選挙 人 名簿 および在外 選挙 人証 の調製 並 びに在外 選挙 人証 の交付 に要 する費用 在外 選挙 に関 し、該当 の選挙 人 の現在 する場所 において投票 する際 に関 する費用 投票 管理 者 、開票 管理 者 、選挙 長 、選挙 分 会長 、投票 立会 人 、開票 立会 人 および選挙 立会 人 に対 する報酬 及 び費用 弁償 に要 する費用 選挙 事務所 の標札 に要 する費用 選挙 運動 用 自動車 、船舶 または拡声 器 の表示 、個人 演説 会 、政党 演説 会 または政党 等 演説 会 の開催 中 の立札 または看板 の類 に要 する費用 選挙 運動 用 自動車 の使用 に要 する費用 通常 葉書 の費用 並 びに通常 葉書 およびビラの作成 に要 する費用 文書 図画 に関 する立札 および看板 の類 並 びにポスターの作成 に要 する費用 - ポスター
掲示 場 の設置 に要 する費用 新聞 広告 に要 する費用 政見 放送 に要 する費用 個人 演説 会 のための施設 (設備 を含 む)、標 旗 、腕章 に関 する費用 個人 演説 会 に関 する立札 および看板 の類 の作成 に要 する費用 投票 記載 所 の掲示 に要 する費用 公職 の候補者 、推薦 届出 者 その他 選挙 運動 の従事 者 が選挙 運動 の期間 中 関係 区域 内 において使用 する交通 機関 にて要 した費用 として認 められる上限 までの費用
構成 [編集 ]
第 1章 総則 (第 1条 -第 8条 )第 2章 選挙 権 及 び被選挙権 (第 9条 -第 11条 の2)第 3章 選挙 に関 する区域 (第 12条 -第 18条 )第 4章 選挙 人 名簿 (第 19条 -第 30条 )第 4章 の2在外 選挙 人 名簿 (第 30条 の2 -第 30条 の16)第 5章 選挙 期日 (第 31条 -第 34条 の2)第 6章 投票 (第 35条 -第 60条 )第 7章 開票 (第 61条 -第 74条 )第 8章 選挙 会 及 び選挙 分会 (第 75条 -第 85条 )第 9章 公職 の候補者 (第 86条 -第 94条 )第 92条 (供託 )
第 10章 当選 人 (第 95条 -第 108条 )第 11章 特別 選挙 (第 109条 -第 118条 )第 12章 選挙 を同時 に行 うための特例 (第 119条 -第 128条 )第 13章 選挙 運動 (第 129条 -第 178条 の3)第 14章 選挙 運動 に関 する収入 及 び支出 並 びに寄附 (第 179条 -第 201条 )第 14章 の2参議院 (選挙 区 選出 )議員 の選挙 の特例 (第 201条 の2 -第 201条 の4)第 14章 の3政党 その他 の政治 団体 等 の選挙 における政治 活動 (第 201条 の5 -第 201条 の15)第 15章 争訟 (第 202条 -第 220条 )第 203条 (地方 公共 団体 の議会 の議員 及 び長 の選挙 の効力 に関 する訴訟 )第 204条 (衆議院 議員 又 は参議院 議員 の選挙 の効力 に関 する訴訟 )第 207条 (地方 公共 団体 の議会 の議員 及 び長 の当選 の効力 に関 する訴訟 )第 208条 (衆議院 議員 又 は参議院 議員 の当選 の効力 に関 する訴訟 )
第 16章 罰則 (第 221条 -第 255条 の4)第 17章 補則 (第 256条 -第 275条 )附則
2000年代 以降 [編集 ]
インターネット関連 [編集 ]
以前 の公職 選挙 法 では公示 日 または告示 日 から投票 が終了 するまでの間 、候補者 の名前 の入 った選挙 運動 (投票 依頼 )目的 の文書 図画 については、選挙 管理 委員 会 が発行 するシール又 はハンコのついた一定 枚数 の文書 図画 しか発行 できなかった。総務 省 はWEBページ、ブログ、電子 メールも「文書 図画 にあたる」と解釈 し、なおかつWEBの更新 については新 しい部分 だけでなく過去 のものも一体 のものとして頒布 ・掲示 したことにあたると解 していたため、同省 は「候補者 は選挙 期間 中 WEBサイトを更新 できない」という立場 をとっていた。電子 メールについては、内部 の事務 連絡 に使用 するのは問題 ないが、不 特定 または多数 に投票 依頼 を行 うことは文書 図画 の頒布 にあたると解 していた(政治 家 がメルマガを発行 し続 けることについての見解 は不明 )。このため、以前 は総務 省 の見解 を尊重 すると、選挙 期間 中 インターネットを利用 した選挙 活動 (ネット選挙 )を行 えず、ブログの更新 や、Twitterのつぶやき[6]、さらにはmixiの足 あと[7]まで公職 選挙 法 に抵触 するとしていた。ただし、この解釈 は一 度 も司法 の判断 を受 けていなかったため、社会 的 に定着 しきっていたとは言 えず、総務 省 ・選管 とインターネットを使用 して選挙 運動 を行 いたい候補者 ・市民 との間 で「両 すくみ」のような状態 になっていた。ただし、2011年 の福岡 市議 選 では、元 放送 通信 会社 員 で無所属 候補 の本山 貴 春 がUSTREAM・twitter・Youtube・ブログ・メールマガジンなどを選挙 運動 期間 中 に毎日 更新 したにも拘 らず、起訴 猶予 (事実 上 の不 起訴 )となっている(詳細 はネット選挙 を参照 )。この状態 を解消 するため、インターネットを利用 した選挙 運動 を明文 で認 める、公職 選挙 法 の改正 が2013年 4月 に行 われた。- 2007
年 の東京 都知事 選挙 のある候補者 の政見 放送 がネットで注目 され、加工 されたものを含 めてYouTubeなど動画 サイトに多数 アップロードされた。この事態 を受 けて東京 都 選管 は、146条 の脱法 文書 規制 ではなく政見 放送 の回数 の公平 性 を理由 としてプロバイダに当該 動画 の削除 要請 を行 った。
選挙 権 年齢 の18歳 以上 への引 き下 げ[編集 ]
- 2015
年 (平成 27年 )6月17日 に、第 3次 安倍 内閣 (安倍晋三 首相 )下 で「選挙 権 年齢 を20歳 以上 から18歳 以上 に引 き下 げること」など18歳 選挙 権 に関連 する改正 公職 選挙 法 [8]が成立 した。この改正 法 は、2015年 (平成 27年 )6月19日 に公布 され、1年 後 の2016年 (平成 28年 )6月19日 から施行 された。[9][10] - この
改正 により、18歳 ・19歳 の約 240万 人 の新 たな有権者 が出現 することになり、投票 率 が低 い若年 層 の意見 がより政治 に反映 されることが期待 された。2016年 (平成 28年 )6月19日 の改正 法 の施行 日 以後 に、期日 が公示 される総 選挙 又 は通常 選挙 から適用 される[11]ため、2016年 (平成 28年 )の第 24回 参議院 議員 通常 選挙 の公示 以後 適用 となった。ただしこの参議院 選挙 の公示 の日 以後 に、選挙 の告示 がされた地方 選挙 で、参議院 選挙 の投票 日 より前 (具体 的 には1週間 前 の7月 3日 )に投票 日 が設定 されたものにも適用 がされた。具体 的 には、2016年 (平成 28年 )6月26日 告示 、同年 7月 3日 投票 の福岡 県 うきは市 長 選 が日本 初 の18歳 ・19歳 選挙 となった[12](平成 28年 (2016年 )6月 28日 告示 、同年 7月 3日 投票 の滋賀 県 日野 町 長 選挙 も日本 初 の18歳 ・19歳 選挙 として予定 されていたが、立候補 が現職 1人 のみだったため無 投票 当選 となり選挙 は行 われなかった[13]) - この
改正 に伴 い、「少年 法 の適用 対象 となる18歳 ・19歳 が連座 制 の対象 となる悪質 な選挙 犯罪 を行 った場合 に、原則 として家庭 裁判所 が検察官 送致 をしなければならないこと」が改正 法 の附則 第 5条 に定 められた。
その他 [編集 ]
地方 の首長 選 において、ローカル・マニフェストの配布 が2007年 の統一 地方 選挙 から、「ビラ」という形 で解禁 された。- 2007
年 の長崎 市長 選挙 の期間 中 の4月 17日 、現職 の市長 であり候補者 であった伊藤 一 長 が暴力団 関係 者 に銃撃 され、翌日 早朝 に死亡 する事件 が発生 した(長崎 市長 射殺 事件 )。上記 の補充 立候補 の期限切 れ間際 に2人 が立候補 をしたが、多 くの無効 票 が発生 したり、補充 候補者 の選挙 活動 期間 が他 の候補者 より大幅 に短 かったり、事件 のショックが覚 めやらぬ中 で4月 22日 の投票 日 を迎 えて有権者 が投票 を迫 られたなど、多 くの問題 が発生 した。このため、期日 前 投票 を含 めた現行 の公職 選挙 法 の見直 しの議論 が起 こっている。具体 的 には、期日 前 投票 のやり直 し(既 に投 じられた票 を一旦 全 て破棄 した上 で再度 投票 してもらう)、選挙 実施 日 の延長 などが提案 に挙 がっている。 - 2011
年 の統一 地方 選挙 は、3月11日 に東日本 大震災 が発生 してわずか1か月 で最初 の投票 日 を迎 えた。選挙 の実施 が困難 な自治体 は臨時 特例 法 によって選挙 の延期 が認 められたが、それ以外 の自治体 でも候補者 が選挙 活動 の自粛 を余儀 なくされる異例 の選挙 となった。千葉 県議会 議員 選挙 では、浦安 市 長 と同市 の選挙 管理 委員 会 が選挙 事務 の執行 を拒否 したために同市 選挙 区 の有権者 が投票 を行 えず、再 選挙 となる事態 も起 こっている。こうした状況 下 で岩手 ・宮城 ・福島 ・茨城 の4県 の被災 自治体 以外 での選挙 の予定 通 りの実施 を決 めたことに対 しては、みんなの党 (一律 で選挙 を延期 する独自 の法案 を国会 に提出 していた)などから批判 も挙 がった。 - 2020
年 以降 の新型 コロナウイルス(COVID-19)感染 症 によるコロナ禍 で、陽性 反応 が出 たため自宅 や宿泊 施設 での療養 状態 にある感染 者 の投票 機会 確保 が課題 となった。そのため、2021年 の第 204回 国会 では議員 立法 により特定 患者 等 の郵便 等 を用 いて行 う投票 方法 の特例 に関 する法律 (コロナ郵便 投票 法 )が成立 し、同年 の東京 都議会 議員 選挙 から適用 されている。
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
出典 [編集 ]
- ^ “
参議院 議員 選挙 制度 の変遷 ”.参議院 ライブラリー. 2022年 8月 21日 閲覧 。 - ^ “
公職 選挙 法 の施行 及 びこれに伴 う関係 法令 の整理 等 に関 する法律 ”.日本法令 索引 . 2022年 8月 21日 閲覧 。 - ^
平凡社 、大 百科 事典 、1984年 、「公職 選挙 法 」 - ^
都道府県 ・市町村 ・特別 区 - ^
都道府県 知事 ・市区 町村 長 - ^ ねとらぼ:「
理不尽 」「悪法 も法 」──衆院 選 公示 、“Twitter議員 ”もつぶやき停止 - ITmedia News ITmedia News 2016年 (平成 28年 )3月 15日 閲覧 - ^ J-CASTニュース : ミクシィ「
足 あと」は「戸別 訪問 」?中川 秀直 氏 、日記 閲覧 も「自粛 」 J-CASTニュース 2016年 (平成 28年 )3月 15日 閲覧 - ^
公職 選挙 法 等 の一部 を改正 する法律 (平成 27年 6月 19日 法律 第 43号 ) - ^
改正 法 附則 第 1条 - ^
総務 省 |選挙 権 年齢 の引下 げについて総務 省 2016年 (平成 28年 )3月 15日 閲覧 - ^
改正 法 附則 第 2条 第 1項 - ^ “
福岡 ・うきは市長 選 、全国 初 の18歳 選挙 が確定 7月 3日 投票 ”.日本経済新聞 . (2016年 6月 26日 ) 2017年 10月 19日 閲覧 。 - ^ 「18
歳 選挙 」全国 初 ならず滋賀 ・日野 町長 選 は無 投票 が確定 -産経新聞 2016年 6月 28日 《2017年 10月 18日 閲覧 》
関連 項目 [編集 ]
選挙 管理 委員 会 在外 日本人 選挙 権 訴訟 一票 の格差 事情 判決 政見 放送 百 日 裁判 連座 制 選挙 人 名簿 選挙 違反 不正 選挙 明白 かつ現在 の危険 繰上 当選 選挙 運動 外国 人参 政権 - ゲリマンダー
供託 金 地方 公共 団体 の議会 の議員 及 び長 の選挙 期日 等 の臨時 特例 に関 する法律