古市 郡
郡 域
1880
歴史
古代
式内 社
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近世 以降 の沿革
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慶応 4年 明治 2年 明治 4年 明治 7年 (1874年 )1月 22日 -大 区 小 区 制 の堺 県 での施行 により、河内 国 第 1大 区 となる。明治 13年 (1880年 )4月 15日 -郡 区 町村 編制 法 の堺 県 での施行 により、行政 区画 としての古市 郡 が発足 。古市 村 の真 蓮 寺 に「古市 郡 役所 」が設置 され、同 郡 および石川 郡 ・錦部 郡 ・八 上郡 ・安宿 部 郡 ・丹南 郡 ・志紀 郡 とともに管轄 。古市 郡 役所 はまもなく改称 して「石川 錦 部 八上古市安宿部丹南志紀郡役所」となる。明治 13年 (1880年 ) -西阪 田村 が枝郷 新家 村 を合併 のうえ改称 して尺度 村 となる。明治 14年 (1881年 )2月 7日 -大阪 府 の管轄 となる。明治 16年 (1883年 ) -郡 役所 が石川 郡 富田林 村 の興 正 寺 別院 に移転 。明治 22年 (1889年 )4月 1日 -町村 制 の施行 により、下記 の各 村 が発足 。全域 が現 ・羽曳野 市 。(3村 )明治 29年 (1896年 )4月 1日 -郡 制 の施行 のため、志紀 郡 三木 本村 を除 く「石川 錦 部 八上古市安宿部丹南志紀郡役所」が管轄 する各 郡 の区域 をもって南河内 郡 が発足 。同日 古市 郡 廃止 。
行政
古市 郡 長 →堺 県 石川 ・錦部 ・八 上 ・古市 ・安宿 部 ・丹南 ・志紀 郡 長 [3]
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大阪 府 石川 ・錦部 ・八 上 ・古市 ・安宿 部 ・丹南 ・志紀 郡 長 [3]
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脚注
参考 文献
- 「
角川 日本 地名 大 辞典 」編纂 委員 会 編 『角川 日本 地名 大 辞典 』 27大阪 府 、角川書店 、1983年 10月 1日 。ISBN 4040012704。 旧 高 旧領 取調 帳 データベース
関連 項目
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- 1896 |