宇宙 救助 返還 協定
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1968 | |
ロンドン、モスクワ、ワシントンD.C. | |
1968 | |
イギリス | |
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主 な内容
宇宙 飛行 士 遭難 の際 の初動
打上 げ機関 に通報 し、打上 げ機関 に直 ちに連絡 を取 れない場合 には適当 な通信 手段 によりこれらの情報 を公表 する。国際 連合 事務 総長 に通報 し、また同 事務 総長 は遅滞 なくこれらの情報 を公表 する。
締約 国 の救助 義務 (管轄 領域 )
締約 国 の救助 義務 (管轄 外 領域 )
乗員 の引 き渡 し原則
宇宙 物体 の取扱 い原則
宇宙 物体 又 はその構成 部分 が「自国 の管轄 の下 にある領域 、公海 又 はいずれの国 の管轄 の下 にもないその他 の地域 」に降下 した事実 を知 った場合 、締約 国 は打上 げ機関 及 び国連 事務 総長 に対 しその旨 を通報 する。宇宙 物体 又 はその構成 部分 が発見 された領域 について管轄 権 を有 する場合 、当該 締約 国 は、打上 げ機関 の要請 に応 じ、また、必要 な場合 には打上 げ機関 の援助 を受 けて、当該 宇宙 物体 又 はその構成 部分 を回収 するため、実行 可能 と認 める措置 をとる。宇宙 空間 に打上 げられた物体 又 はその構成 部分 であって打上 げ機関 の領域 外 で発見 されたものは、打上 げ機関 の要請 に応 じ、打上 げ機関 の代表 者 に引 き渡 されるか、又 はその処理 に委 ねられる。自国 の管轄 の下 にある領域 において発見 し又 はその他 の場所 において回収 した宇宙 物体 若 しくはその構成 部分 が、「危険 又 は害 をもたらすものであると信 ずるに足 りる理由 がある場合 」には、打上 げ機関 にその旨 を通知 することができる。この場合 において、打上 げ機関 は、発生 するおそれのある危害 を除去 するため、当該 締約 国 の指揮 及 び監督 の下 に、直 ちに、効果 的 な措置 をとる。宇宙 物体 又 はその構成 部分 を回収 し及 び返還 する義務 を履行 するために要 した費用 は、打上 げ機関 が負担 する。
採択 ・発効
締約 国
2012
署名 - 24ヵ国 批准 - 90ヵ国 承諾 - 2機関
日本
署名 国
(アルファベット
批准 国
(アルファベット
- パキスタン
- ペルー
- ポーランド
- パプアニューギニア
- ポルトガル
-
韓国 - ルーマニア
- ロシア
- サンマリノ
- セルビア
- シンガポール
- スロバキア
- スロベニア
-
南 アフリカ共和 国 - スペイン
- エスワティニ
- スウェーデン
- スイス
- シリア
- セーシェル
- セントビンセント・グレナディーン
- タイ
- トンガ
- チュニジア
- トルコ
- ウクライナ
- イギリス
-
アメリカ合衆国 - ウルグアイ
- ザンビア
- (
計 90ヵ国 )
承諾 機関
欧州 宇宙 機関 (ESA)欧州 気象 衛星 開発 機構 (EUMETSAT)
- (
計 2機関 )
脚注
- ^
国際 連合 宇宙 部 、"Status of Treaties"(各種 条約 署名 ・批准 状 況 ) - ^ 1983
年 (昭和 58年 )6月 20日 外務省 告示 第 191号 「宇宙 飛行 士 の救助 及 び送還 並 びに宇宙 空間 に打 ち上 げられた物体 の返還 に関 する協定 への日本 国 の加入 に関 する件 」
関連 項目
宇宙 法 宇宙 条約 - 1967年 発効 宇宙 損害 責任 条約 - 1972年 発効 宇宙 物体 登録 条約 - 1975年 発効 月 その他 の天体 における国家 活動 を律 する協定 (月 協定 ) - 1979年 発効
国連 宇宙 空間 平和 利用 委員 会