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この項目では、 都道府県の教育委員会が実施している教育職員検定 について説明しています。国(文部科学省)が実施する教育職員免許状取得のための試験制度については「 教員資格認定試験 」をご覧ください。 |
教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。大学等における正規の教職課程や、文部科学省が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する(特別免許状と臨時免許状は都道府県のみ)。
概要
教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、
- 大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者
- 免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者
に教員の普通免許状を授与することが定められている。教育職員検定は後者の制度である。
その手続きについての条文が免許法第6条に定められているため、教育職員検定によって授与された普通免許状には、通常、「第6条に定めるところにより」と記載されている。さらに、教育職員検定には、教育職員に任命、雇用しようとする者の推薦に基づき特別免許状を(免許法第5条第4項)、普通免許状を有する者を学校が採用できない場合に臨時免許状を授与出来るしくみも定められている(免許法第5条第6項)。
教育職員検定を受けるための修得単位は、大学の教職課程の単位のほか、認定講習、取得希望免許の教職課程の認定を受けていない大学・短大の学部・学科・専攻で修得した単位、公開講座、通信教育等の単位により代替できる場合もある(免許法「別表第3」備考6)。例えば、夏期等の長期休暇中に集中的に行われる現職教員を対象とした免許法認定講習や、文部科学省から免許法認定通信教育の認可を受けている放送大学の単位を利用することも可能な場合がある。また、教員免許状以外の国家資格や実務経験等を所要資格として検定を受けることも可能となっている。
この制度は、定められた在職年数(実務経験)と必要単位の計画的な修得により、上位または隣接校種などの免許状が取得できるので、主に現職の教員が大学(院)の正規の課程に(再)入学することなく資格をステップアップしたり、職域を広げたりすることが可能となる制度である。
教育職員検定を行う免許状
- 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)(他教科申請、免許状上申の場合など)
- 特別免許状
- 臨時免許状(助教諭の資格)
- 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者に関し、それに相当の免許状
免許状の種類、効力等(新免許法)
種類
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区分
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効力
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有効期間
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備考
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普通免許状
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専修
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全国
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10年
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- 教諭になる資格
- 更新講習あり
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一種
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二種
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特別免許状
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-
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都道府県
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10年
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- 教諭になる資格
- 採用法人等の推薦が必要
- 専門知識、経験、技能、
社会的信望等の条件
- 更新講習あり
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臨時免許状
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-
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都道府県
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3年(特例6年)
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- 助教諭になる資格
- 採用条件あり
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主な検定内容
教育職員検定の内容は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者(都道府県教育委員会)が行う。「人物に関する証明」は勤務先(勤務校や民間企業、官公庁等)の所属の長または代表者のものが必要となるが、都道府県教育委員会によっては、出身校(大学や高等学校等)の証明でも可能としている場合もある。すでに1つ以上の教科についての教諭の免許状を有する者に、同じ学校種の他教科の免許状を授与する場合には、受検者の人物、学力及び身体のみの検定を行うこととなっている(この場合、「実務」の規定が無い。免許法第6条第3項)。
検定は書面審査によって行われる場合がほとんどであるが、人物に関する証明を提出できない場合などは受検者に対する面接により検定を行う場合もある。検定の合否については、教育職員免許法が定める所要資格及び都道府県教育委員会(教育長)が定める基準(「教育職員検定基準」などと称する基準が定められている場合が多い)により判断される。
普通免許状の検定内容と主な提出書類(証明方法)
検定項目
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主な提出書類
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証明者
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備考
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人物
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人物に関する証明書
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所属長等[1]
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証明書が提出できない場合は面接へ代替する場合もある。
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学力
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学力に関する証明書
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大学等
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学力に関する証明書[2][3][4]
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実務
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実務に関する証明書
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所属長等
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別表第4での検定では不要。技術証明が必要な検定もある。
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身体
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身体に関する証明書
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医師
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健康診断書[5]
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出願条件の確認
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出願調書
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都道府県により異なり、証明者が不要となる場合がある。
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都道府県により、基礎資格や必要単位数・勤務年数・当該免許状に関わる各欄の単位修得数などの記載を要する。調書自体がない都道府県もある。
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検定の主な内容(所要資格)は次の通りである。
上位免許状(免許法「別表第3」、「別表第6」、「別表第6の2」)
正規の大学等教職課程において専修免許状を受けようとする場合(免許法第5条第1項「別表第1」、「別表第2」、「別表第2の2」適用時)、基礎資格として修士の学位が必要である。しかし、教育職員検定では学位(修士)の有無は問われないので、現職教員が大学院の正規生として在学(通学)することなく通信制大学院の科目等履修生などとして必要単位を修得し、在職のまま専修免許状を取得することも可能となっている。
例えば、一種免許状を取得している現職の教員が、専修免許状を受けようとする場合
- 最低在職年数3年の「良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明」(実務の検定)
- 基礎資格になる免許状(一種免許状)を取得後、大学院において15単位の定められた単位を修得(学力の検定)
- 具体的には科目等履修生などとして検定に必要な単位を修得する(履修すべき単位、開講科目等は大学院側があらかじめ公開している場合が多い)。
- 健康診断書(身体の検定)
- 人物証明、履歴書、宣誓書(人物の検定)
などの検定に必要な関係書類(証明書、資料)を揃え免許状の申請を行うと検定が行われる。
「別表第三」のケース
以下は、「別表第3」での授与申請に必要な単位について記載する。
教育職員検定で上位免許状を取得するための保有免許状、在職、最低修得単位数
受けようとする免許状
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保有免許状
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在職年数
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合計単位
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教科科目
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教職科目
|
教科又は 教職科目
|
その他の 科目
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幼稚園
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専修 |
1種 |
3年 |
15単位 |
- |
- |
15 |
-
|
1種 |
2種 |
5年 |
45単位 |
4 |
20 |
6 |
15
|
2種 |
臨時 |
6年 |
45単位 |
5 |
30 |
- |
10
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小学校
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専修 |
1種 |
3年 |
15単位 |
- |
- |
15 |
-
|
1種 |
2種 |
5年 |
45単位 |
4 |
21 |
5 |
15
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2種 |
臨時 |
6年 |
45単位 |
4 |
29 |
2 |
10
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中学校
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専修 |
1種 |
3年 |
15単位 |
- |
- |
15 |
-
|
1種 |
2種 |
5年 |
45単位 |
10 |
16 |
4 |
15
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2種 |
臨時 |
6年 |
45単位 |
10 |
21 |
4 |
10
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高等学校
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専修 |
1種 |
3年 |
15単位 |
- |
- |
15 |
-
|
1種 |
臨時 |
5年 |
45単位 |
10 |
12 |
8 |
15
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「その他の科目」は教科に関する科目、教職に関する科目のどちらでも可。在職年数を超える場合等は単位数が軽減される場合もある。
なお、特別支援学校教諭免許状の上進については、後述の「別表第七」の規定が適用される。これは、単に教職現場の勤務経験だけでなく、「特別支援学校」での勤務歴が要求されるためである。
「別表第六」のケース
以下は、「別表第六」での授与申請に必要な単位について記載する。
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「別表第六の二」のケース
以下は、「別表第六の二」での授与申請に必要な単位について記載する。
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同一校種の他教科の免許状(免許法「別表第4」)
同一の校種の他教科の免許状を取得する場合は、在職年数(実務経験)の証明は必要ない。当該教科に関する科目と教科指導法の単位を規定数修得し、検定を受けることが出来る。
「教科に関する科目」については、「一般的包括的内容」を満たしていることが条件であることについては、教育職員検定などを要さない「別表第一」での取得方法などと同様の単位修得が必要だが、教科によっては、法定単位の下限数である20単位以上を大幅にオーバーするケースもある(例として、北海道情報大学では、かつて、高校「情報」に関しては62単位以上を設定していた(現在は、軽減)。他大学では、福祉の免許状の課程においても、40単位前後で、教科に関する科目の「一般的包括的内容」を7つ(2010年度以前入学者は5つ)の欄すべてを満たすとしている学校もある)。
「教職に関する科目」については、「実践に必要な理論および方法を修得させるための科目群(第四欄)」中の「教育課程及び指導法に関する科目(学習指導要領、教育要領に即し、包括的な内容を含む) (第四欄1)」に含まれる、「各教科の指導法」の単位だけを法定単位以上修得すればよい。
教育職員検定で他教科免許状を取得するための保有免許状、最低修得単位数
受けようとする免許状
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保有する他教科の 免許状
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合計単位
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教科科目
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教職科目(教科指導法のみ)
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教科又は 教職科目
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中学校教諭
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専修 |
専修 |
52単位 |
20 |
8 |
24
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1種 |
専修、1種 |
28単位 |
20 |
8 |
-
|
2種 |
専修、1種、2種 |
13単位 |
10 |
3 |
-
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高等学校教諭
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専修 |
専修 |
48単位 |
20 |
4 |
24
|
1種 |
専修、1種 |
24単位 |
20 |
4 |
-
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原則、基礎免許状が専修・一種に関わらず、一種での授与となるが(二種を基礎免許状とする場合は、当然に二種での授与となる)、別途専修免許状の別表第一の要件となる「教科又は教職に関する科目」24単位以上を追加で修得した場合は、証明書を「別表第四」の様式で発行可能なケースであれば、専修免許状として授与されることが可能となるケースがあるが、通常、「別表第四」で専修免許状を取得する場合、一種免許状を別表第四で授与された後に、別表第一ないしは別表第三で申請・授与というのが一般的だが、すでに専修免許状として加えて必要な24単位以上を有している場合は、逆のプロセスとなるため、2度手間の手続きとなる。課程認定大学によっては、単位認定の上で不足分の「教職に関する科目(教科教育に関する単位以外)」を補う必要があるケースであっても、一部の科目などで履修を認めないケースもあり、(免許状の授与申請予定者及び授与申請予定先の各都道府県教育庁にとって)現実的な選択を強硬に拒絶する課程認定大学も一部で存在し、書類受理の煩雑さなどから各都道府県教育庁が判断に窮するケースも一部でみられる。
また、「別表第四」については「実務経験」を要さない方法でもあるため、理論上は教職経験のないものでも授与されることが可能なものであるが、上述のことと一部重複するが、人物証明(通常は、勤務校の所属長が行うのが原則)が発行できないケースでは極めて困難な方式といえる(この場合は、可能な限り、教職に関する科目と施行規則六六条の六に定める科目については、単位認定を行ったうえで、不足分を単位修得の上で、別表第一で申請するほうがスムースに運ぶが、上述のように、正規生(准ずる身分を含む)であっても大学によっては認めないケースもある。ただし、科目等履修生の身分ではどの大学でも不可能というケースが多い)。
実習教科教諭の免許状の取得(免許法「別表第5」または「附則第9項」)
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実業学科(看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船)を専攻した学士の学位をもつ経験者(民間の社会人としての実地経験[6][7]は、新たに単位を修得することなく高等学校教諭1種(当該実習教諭に限る)等の普通免許状の検定を受けることが出来るなどの定めもある(免許法別表第5・第二欄・イ、または、免許法附則第9項)。
特別支援学校教諭の免許状(免許法「別表第7」)
幼稚園、小学校、中学校、または、高等学校の教諭の普通免許状を有する3年の教員経験者は、単位修得で特別支援学校教諭二種免許状の検定を受けることが出来る。
ただし、特別支援学校に3年以上の勤務経験があり、かつ勤務経験のある学校が免許状に定められる教育領域を扱っていれば、「別表第一」の条件から障害者教育実習(事前・事後指導を含む)の3単位相当分を職務経験で充当する形にして、教育職員検定を使わず、基礎資格により、「別表第1」で授与申請が可能である(当然、基礎資格が「学士の学位を有する」であれば、一種での申請も可能)。
なお、二種を一種へ、一種を専修へ上進する場合は、免許状として有する教育領域を扱う「特別支援学校」での勤務経験により、理論上は「別表第七」に基づいて行うことができる(現実的には、「二種→一種」のケースのみが、「別表第七」による上進のみが可能となる[8])。
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隣接校種の免許状(免許法「別表第8」)
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隣接校種とは隣り合っている学校種のことである。ただし、基礎免許状と同一教科ないしは同一教科がない場合は近接教科(中学校技術(一種以上)を基礎免許状にして、高校情報ないしは工業の授与申請を行う、など)に対して検定が行われる。
在職年数の条件を充足している現職の教員が高等学校の免許状の授与を受ける場合、中学校一種以上の隣接教科の免許状の授与をすでになされている場合は、すでに高等学校の他教科の免許状を授与されているケースであっても、上記「別表第四」で申請するより負荷が少なく済む。
教育職員検定で隣接校種免許状を取得するための
保有免許状、在職、最低修得単位数
受けようとする 免許状
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保有免許状
|
在職年数
|
合計単位
|
教科科目
|
教職科目
|
教科又は 教職科目
|
幼稚園2種
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小学校普通 |
3年 |
6単位 |
- |
6 |
-
|
小学校2種
|
幼稚園普通 |
3年 |
13単位 |
- |
13 |
-
|
中学校普通 |
3年 |
12単位 |
- |
12 |
-
|
中学校2種
|
小学校普通 |
3年 |
14単位 |
10 |
4 |
-
|
高等学校普通 |
3年 |
9単位 |
- |
5 |
4
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高等学校1種
|
中学校普通 (2種以外) |
3年 |
12単位 |
- |
4 |
8
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特別支援学校教諭の免許状における新教育領域の追加(施行規則「第五条二の第3項」)
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特別支援学校の免許状(旧盲学校・旧聾学校・旧養護学校の各免許状を含む[9])を有する1年以上の特別支援学校での勤務経験者(追加する領域そのものを手掛ける学校ないしは、すでに免許状で定められている教育領域を手掛けている学校に限定)は、単位修得(現職教員向けの講習会の受講や放送大学の単位取得[10]などを含む)で新教育領域の追加の検定を受けることが出来る。
ただし、同一の根拠により、教員経験を有さないものを含め、教育職員検定を通さない形で新教育領域の追加の申請を行うことも可能(この場合の単位数は、別表第1での第2欄の領域ごとの法定単位数が必要。旧特殊教育諸学校の免許状に領域追加する場合は、第3欄相当の科目[11]の単位をさらに追加が必要となるケースもある)。教育職員検定の要否の違いは、放送大学や講習会などで修得した単位の流用可否によるもので、教育職員検定によらないものは、前述の要件にて習得した単位の流用は不可となるため、課程認定大学で必要単位をそろえて申請する形となる。
このケースでは、検定の要否にかかわらず、すでに有する(特別支援学校教諭)免許状の授与権者にあたる教育庁に対してでなければ申請できない(既存の免許状と差替えの上、既存の免許状に追記を行う形となるため。よって、免許状番号にも新免許状の有効期限にも変更はない)。
なお、上記の条件を満たしたうえで単位を修得した場合は、複数の教育領域の同時の追加申請も可能。
教育職員免許状以外の資格で取得する
教育職員免許状以外の資格で取得する1(施行法「第2条」)
教員免許状以外の定められた資格とそれに関係する経験のある者は検定を受けることが出来る(施行法第2条を根拠とする)。経験年数は、当該資格を取得する以前に有していた下級資格(例えば第1級陸上無線技術士を所要資格として申請する場合に、第2級陸上無線技術士や第1級陸上特殊無線技士など)による経験も原則として通算出来る。申請時に提出する「実地経験及び技術に関する証明」は勤務先(民間企業や官公庁等)の所属の長または代表者のものが必要となるが、「人物に関する証明」は出身校(大学や高等学校等)の証明でも可能となっている教育委員会もある。
教員免許状以外の資格で教育職員検定を受けることが出来る主な資格等
保有資格
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経験年数
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取得できる免許状
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備考
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第一級陸上無線技術士
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3年 |
高等学校1種(工業)、中学校2種(職業) |
教育職員免許法施行法
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0年 |
高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) |
教育職員免許法施行法
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第一級総合無線通信士
|
3年 |
高等学校1種(工業)、中学校2種(職業) |
教育職員免許法施行法
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0年 |
高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) |
教育職員免許法施行法
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第二級陸上無線技術士
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2年 |
高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) |
教育職員免許法施行法
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第二級総合無線通信士
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2年 |
高等学校臨時(工業)、中学校臨時(職業) |
教育職員免許法施行法
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三級海技士(航海)
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5年 |
高等学校1種(商船)、中学校2種(職業) |
教育職員免許法施行法
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三級海技士(機関)
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5年 |
高等学校1種(商船)、中学校2種(職業) |
教育職員免許法施行法
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教育職員免許法施行法は「施行令」および「施行規則」ではなく「施行法」という法律名。
教育職員免許状以外の資格で取得する2(施行規則「第64条第2項」、「第65条」)
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教員免許状以外の資格で教育職員検定を受けることが出来る主な資格等
保有資格
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経験年数
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取得できる免許状
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備考
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あん摩マッサージ指圧師 はり師、きゅう師
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0年 |
特別支援学校自立教科臨時(理療) |
施行規則65条。臨時免+ 教員経験+単位で普通免
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理学療法士
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0年 |
特別支援学校自立教科臨時(理学療法) |
施行規則65条。臨時免+ 教員経験+単位で普通免
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理容師
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4年 |
特別支援学校自立教科臨時(理容) |
施行規則65条。臨時免+ 教員経験で普通免
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美容師
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4年 |
特別支援学校自立教科臨時(理容) |
施行規則65条。臨時免+ 教員経験で普通免
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| この 節の 加筆が 望まれています。 (2013年7月) |
医師免許を有する者は特別支援学校自立教科一種(理療)免許状が授与される。保健師免許を有したうえで、憲法・外国語・体育・情報の単位を修得している者には養護教諭二種免許状が授与される。授与申請の根拠は、医師は施行規則第64条第1項「表の下欄に掲げる基礎資格」のみ、保健師は免許法「別表第二」に基づくものである。ただし、「第64条第1項」や「別表第二」を根拠とする場合は「教育職員検定」での授与申請ではない。
教育職員免許状以外の資格で取得する3(免許法「附則第18項」)
栄養士免許状を受けたうえで、栄養士としての実務経験が3年以上ある者が必要な単位を取得した場合、教育職員検定により栄養教諭の免許状の授与申請が可能(根拠規定は、免許法附則18項)。
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臨時免許状(施行規則「5条第6項」)
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臨時免許状の授与申請には、施行規則5条第6項の規定により、教育職員検定に基づいて行われる。書類としては、勤務(予定)校の所属長等が記入する「教育職員臨時免許状授与等申請書」を添付する以外は、他の教育職員検定の申請書類とほぼ共通だが、「学力に関する証明書」については、発行自体ができない場合や発行が可能であっても単位が不足するなどの理由により、成績証明書等で代替可能な場合がある。別表1の学力に関する証明書のような形で、成績証明書に基礎資格および在籍期間がついていない場合は、卒業証明書(上述の内容で散々述べたことと重複するが、原則は、証明書上の記載内容に、卒業年月日の記載があることが必須)や(ない場合は、卒業年月日が明記された)在籍期間証明書などを別途添付する必要がある。
新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末
新免許法の施行により、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日の10年後の年度末となった(免許法・第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格(つまり、免許申請できる資格)のことである。具体的には、免許法の「別表第1」から「別表第8」に定められている単位を全て修得した時点から有効期間がカウントされる(申請日や授与日から起算されるのではない[12])。
特に、教育職員検定を利用する場合、単位の修得に複数の大学や認定講習等を利用していたり、在職年数(実務経験)を既に満たしている場合など、所要資格の管理に注意が必要となる。所要資格を得たにもかかわらず、検定の申請をしないでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので注意しなければならない。
なお、上述したことと繰り返しになるが、施行規則「第五条二の第3項」による、教育領域追加申請では、有効期限の延長はできない(旧免許状の授与がある者かつ更新講習の受講義務のある者が行う、確認期限延長手続きについても、教育領域追加を根拠にしている場合は、「授与」ではないため不可能である)。
脚注
- ^ 原則、勤務校の長(一般的には学校長名で作成するが、私立学校の場合は、学校法人理事長名となるケースがある)が作成するが、現職教員でない場合は、大学在籍時代の指導教員に作成を依頼する形となる。なお、都道府県により、現在の勤務先が、学校現場以外の職場の上長が作成したものでは、不可とされる場合もある。
- ^ 学力に関する証明書の様式の作成例(文部科学省)
- ^ 臨時免許状の授与申請のケースで、学力に関する証明書が発行できない場合や要件を満たさない場合は、成績証明書を以って替えることができるケースもある。
- ^ ただし、基礎資格が学力に関する証明書上表示されていない・できない場合は、卒業・修了証明書(ケースにより、加えて、在籍期間証明書)が別途必要な場合がある。
- ^ 現職教員で、勤務先の学校が所在する都道府県と同一の自治体の教育庁へ申請する場合は、免除とされるケースもある。あるいは、勤務先の健康診断結果をコピーしたものに、所属長等の奥付証明を行うことにより、これに替えるとすることが可能な都道府県もある。
- ^ 別表第5の申請書類および、附則第9項の申請書類 - 秋田県教育庁義務教育課調整企画・教員免許班。必要なフォーマットは、他の根拠規定と共通する様式第2号から様式第7号と収入証紙貼付台紙となる。
- ^ 山口県/教職員課/免許・教育職員免許状に関する各種申請中、「新しく教育職員免許状を取得される方」の「4 教育職員免許法第6条 別表 第5、教育職員免許法附則第9項」部分を参照。フォーマットも、こちらに記載がされている。又は、別表第5に基づく申請書類(山口県教育庁)にも記載はあるが、申請書のダウンロード先のリンクが切れているため、申請書フォーマットは前述のリンク先からダウンロードして行う。
- ^ 教育職員免許法認定講習では、専修免許状への上申のための「特別支援教育に関する科目」がほとんど開講されておらず、事実上、「別表第七」での上申は不可能であるため。
- ^ ただし、旧3校種の免許状がすべてそろっている場合は5教育領域すべて修得しているとみなされるため、追加申請は不可。
- ^ ただし、放送大学の単位を利用する場合は、知的障害・肢体不自由の2領域に限る。よって、放送大学の単位を利用する場合は、旧養護学校の免許状はないが旧盲学校・旧聾学校の免許状のいずれか又は双方を取得しているもの、ないしは特別支援学校の免許状で「知的障害」・「肢体不自由」が含まれていない免許状取得者に限定される。
- ^ 「重複・LD等」関連に関わる科目。
- ^ ただし、すでに旧免許状の授与を受けた者が別の免許状の授与条件を満たした場合、更新講習の義務のある状態となってなおかつ新たに授与されたことを条件に確認期限延長を行う場合は、単位の修得時期ではなく、免許状授与日が基準となる。
関連項目
外部リンク