ドイツ連邦 れんぽう 議会 ぎかい (ドイツれんぽうぎかい、ドイツ語 ご : Deutscher Bundestag )は、国民 こくみん から選挙 せんきょ される議員 ぎいん から構成 こうせい されるドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく の議会 ぎかい 。ドイツにおける下院 かいん に相当 そうとう する。
任期 にんき 4年 ねん 。ドイツではこの連邦 れんぽう 議会 ぎかい と各州 かくしゅう 政府 せいふ の代表 だいひょう から構成 こうせい される連邦 れんぽう 参議院 さんぎいん の二院 にいん 制 せい をとっている。立法 りっぽう 機関 きかん としては地位 ちい も権能 けんのう も国民 こくみん の直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ で選 えら ばれる連邦 れんぽう 議会 ぎかい に優位 ゆうい がおかれ、このためにドイツの国会 こっかい は一院制 いちいんせい と見 み ることもできる。国会 こっかい 議事堂 ぎじどう 内 うち は連邦 れんぽう 議会 ぎかい の議場 ぎじょう のみ存在 そんざい し、上院 じょういん に相当 そうとう する連邦 れんぽう 参議院 さんぎいん の議場 ぎじょう は、この国会 こっかい 議事堂 ぎじどう になく、旧 きゅう プロイセン貴族 きぞく 院 いん に置 お かれている。
初期 しょき 議会 ぎかい の選挙 せんきょ 制度 せいど [ 編集 へんしゅう ]
1949年 ねん の第 だい 1回 かい 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 議員 ぎいん 選挙 せんきょ (定数 ていすう 400議席 ぎせき (表決 ひょうけつ 権 けん のない西 にし ベルリン選出 せんしゅつ 議員 ぎいん を除 のぞ く。))においては、「第 だい 1期 き 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 及 およ び第 だい 1期 き 連邦 れんぽう 集会 しゅうかい に関 かん する1949年 ねん 6月 がつ 15日 にち の選挙 せんきょ 法 ほう 」(BGBl. I S.21)に基 もと づき、242議席 ぎせき (うち2議席 ぎせき が超過 ちょうか 議席 ぎせき )が選挙 せんきょ 区 く から選出 せんしゅつ され、160議席 ぎせき が州 しゅう 名簿 めいぼ から選出 せんしゅつ された。この選挙 せんきょ は、1票 ひょう 制 せい であり、定数 ていすう の割 わ り当 あ て、政党 せいとう への議席 ぎせき 配分 はいぶん 、阻止 そし 条項 じょうこう の適用 てきよう は、いずれも州 しゅう ごとに実施 じっし された。その結果 けっか 、各州 かくしゅう において有効 ゆうこう 投票 とうひょう 総数 そうすう の5%以上 いじょう の得票 とくひょう があるか、又 また は選挙 せんきょ 区 く において1議席 ぎせき 以上 いじょう を獲得 かくとく した政党 せいとう でなければ、州 しゅう 名簿 めいぼ への議席 ぎせき 配分 はいぶん を受 う けることができなかった。
1953年 ねん の第 だい 2回 かい 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 議員 ぎいん 選挙 せんきょ においては、「第 だい 2期 き 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 及 およ び連邦 れんぽう 集会 しゅうかい に関 かん する1953年 ねん 7月 がつ 8日 にち の選挙 せんきょ 法 ほう 」(BGBl. I S.470)に基 もと づき、定数 ていすう が484議席 ぎせき に増加 ぞうか し、選挙 せんきょ 区 く の定数 ていすう と州 しゅう 名簿 めいぼ の定数 ていすう の比率 ひりつ が50%ずつとなったほか、2票 ひょう 制 せい が導入 どうにゅう された。阻止 そし 条項 じょうこう の適用 てきよう は、州 しゅう ではなく連邦 れんぽう 全土 ぜんど を単位 たんい として実施 じっし されたため、連邦 れんぽう 全土 ぜんど で第 だい 2票 ひょう (政党 せいとう への投票 とうひょう )の有効 ゆうこう 投票 とうひょう 総数 そうすう の5%以上 いじょう の得票 とくひょう があれば、州 しゅう 名簿 めいぼ への議席 ぎせき 配分 はいぶん を受 う けることが可能 かのう となった。
連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう の制定 せいてい [ 編集 へんしゅう ]
その後 ご 、1956年 ねん には、恒久 こうきゅう 法 ほう として連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう (ドイツ語 ご 版 ばん ) (BGBl. I S.383)[注釈 ちゅうしゃく 2] が制定 せいてい され、現在 げんざい に至 いた るまでの間 あいだ 、連邦 れんぽう 議会 ぎかい 議員 ぎいん 選挙 せんきょ は同 どう 法 ほう に基 もと づいて実施 じっし されている。
1957年 ねん の第 だい 3回 かい 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 議員 ぎいん 選挙 せんきょ においては、定数 ていすう が496議席 ぎせき に増加 ぞうか したほか、阻止 そし 条項 じょうこう のハードルが高 たか められ、連邦 れんぽう 全土 ぜんど で第 だい 2票 ひょう の有効 ゆうこう 投票 とうひょう 総数 そうすう の5%以上 いじょう の得票 とくひょう があるか、又 また は選挙 せんきょ 区 く において3議席 ぎせき 以上 いじょう を獲得 かくとく した政党 せいとう でなければ、州 しゅう 名簿 めいぼ への議席 ぎせき 配分 はいぶん を受 う けることができないこととされた。また、同 どう 一 いち 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ を結合 けつごう (「名簿 めいぼ 結合 けつごう (ドイツ語 ご 版 ばん ) 」)して、これを1つの名簿 めいぼ とみなして議席 ぎせき 配分 はいぶん をすることが可能 かのう となった(連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 7条 じょう )。その後 ご 、1つの州 しゅう のみで選挙 せんきょ に参加 さんか する政党 せいとう (例 たと えば、キリスト教 きりすときょう 社会 しゃかい 同盟 どうめい (CSU))以外 いがい の全 すべ ての政党 せいとう が名簿 めいぼ 結合 けつごう を利用 りよう するようになったため、1975年 ねん 6月24日 にち の連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 法 ほう (BGBl. I S.1593)において、同 どう 一 いち 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ は、反対 はんたい の意思 いし 表示 ひょうじ がない限 かぎ り、結合 けつごう されたものと推定 すいてい する旨 むね の規定 きてい が設 もう けられ、名簿 めいぼ 結合 けつごう をすることが原則 げんそく であるとされた。これによって、全国 ぜんこく レベルでの政党 せいとう への議席 ぎせき 配分 はいぶん と、当該 とうがい 議席 ぎせき 数 すう の各州 かくしゅう 名簿 めいぼ への配分 はいぶん という2段階 だんかい の議席 ぎせき 配分 はいぶん 方式 ほうしき が確立 かくりつ した[注釈 ちゅうしゃく 3] 。
このような2段階 だんかい の議席 ぎせき 配分 はいぶん 方式 ほうしき の合理 ごうり 性 せい については、次 つぎ のような問題 もんだい 点 てん が指摘 してき されてきた。すなわち、併用 へいよう 制 せい は、比例 ひれい 代表 だいひょう 制 せい を本質 ほんしつ としており、「結果 けっか 価値 かち の平等 びょうどう 」を要請 ようせい しているのであるから、超過 ちょうか 議席 ぎせき を容認 ようにん することが、「結果 けっか 価値 かち の平等 びょうどう 」を侵害 しんがい し、「選挙 せんきょ の平等 びょうどう 」(基本 きほん 法 ほう 38条 じょう 1項 こう )に違反 いはん するのではないかという点 てん である。しかしながら、連邦 れんぽう 憲法 けんぽう 裁判所 さいばんしょ は、1997年 ねん 4月 がつ 10日 とおか の第 だい 二 に 法廷 ほうてい の判決 はんけつ において、併用 へいよう 制 せい が純粋 じゅんすい な比例 ひれい 代表 だいひょう 制 せい ではなく多数 たすう 代表 だいひょう 制 せい (小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 制 せい )の要素 ようそ を含 ふく むことを理由 りゆう として、超過 ちょうか 議席 ぎせき の発生 はっせい を許容 きょよう する連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう の規定 きてい が一定 いってい の限度 げんど において合憲 ごうけん であると判断 はんだん している[注釈 ちゅうしゃく 4] 。
負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち の問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
2009年 ねん 連邦 れんぽう 議会 ぎかい 選挙 せんきょ の投票 とうひょう 用紙 ようし
その後 ご 、2005年 ねん ドイツ連邦 れんぽう 議会 ぎかい 選挙 せんきょ の際 さい には、選挙 せんきょ 制度 せいど の欠陥 けっかん として、第 だい 2票 ひょう (政党 せいとう への投票 とうひょう )の増大 ぞうだい がかえってその政党 せいとう の議席 ぎせき の減少 げんしょう をもたらし、逆 ぎゃく に、第 だい 2票 ひょう の減少 げんしょう がその政党 せいとう の議席 ぎせき の増大 ぞうだい をもたらすことがある、という「負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち (ドイツ語 ご 版 ばん ) 」(Negatives Stimmgewicht)の問題 もんだい が明 あか るみに出 で た[注釈 ちゅうしゃく 5] 。「負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち 」の問題 もんだい が生 しょう じる機 き 序 じょ は、次 つぎ のとおりである。各 かく 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき の総数 そうすう は、「名簿 めいぼ 結合 けつごう 」によって連邦 れんぽう 全土 ぜんど での第 だい 2票 ひょう の得票 とくひょう 数 すう に比例 ひれい して決定 けってい される(これを「上位 じょうい 配分 はいぶん 」という。)が、その議席 ぎせき 数 すう が各州 かくしゅう 名簿 めいぼ に配分 はいぶん される際 さい には、当該 とうがい 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ に投 とう じられた第 だい 2票 ひょう の得票 とくひょう 数 すう に比例 ひれい して配分 はいぶん される(これを「下位 かい 配分 はいぶん 」という。)こととなる。それゆえ、ある政党 せいとう がいずれかの州 しゅう で超過 ちょうか 議席 ぎせき を得 え た場合 ばあい に、当該 とうがい 政党 せいとう に対 たい して配分 はいぶん されるべき最後 さいご の1議席 ぎせき が、超過 ちょうか 議席 ぎせき の発生 はっせい した州 しゅう に配分 はいぶん されるか、超過 ちょうか 議席 ぎせき の発生 はっせい しなかった州 しゅう に配分 はいぶん されるかによって、当該 とうがい 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき 数 すう が変化 へんか する。このことと関連 かんれん して、ある州 しゅう における当該 とうがい 政党 せいとう の第 だい 2票 ひょう の得票 とくひょう 数 すう が増加 ぞうか したとしても、連邦 れんぽう 全土 ぜんど での当該 とうがい 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき 数 すう が減少 げんしょう し、逆 ぎゃく に、ある州 しゅう における当該 とうがい 政党 せいとう の第 だい 2票 ひょう の得票 とくひょう 数 すう が減少 げんしょう したとしても、連邦 れんぽう 全土 ぜんど での当該 とうがい 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき 数 すう が増加 ぞうか する、という現象 げんしょう が生 しょう じうる。例 たと えば、超過 ちょうか 議席 ぎせき の発生 はっせい した州 しゅう に最後 さいご の1議席 ぎせき が配分 はいぶん された場合 ばあい には、当該 とうがい 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき 数 すう に変化 へんか は生 しょう じないが、その州 しゅう における当該 とうがい 政党 せいとう の得票 とくひょう 数 すう が減少 げんしょう した際 さい に、最後 さいご の1議席 ぎせき が超過 ちょうか 議席 ぎせき の発生 はっせい していない州 しゅう に配分 はいぶん されるとするならば、当該 とうがい 政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき 数 すう は増加 ぞうか することとなる。
「負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち 」の問題 もんだい について、連邦 れんぽう 憲法 けんぽう 裁判所 さいばんしょ は、2008年 ねん 7月 がつ 3日 にち の第 だい 二 に 法廷 ほうてい の判決 はんけつ において、超過 ちょうか 議席 ぎせき が生 しょう じる場合 ばあい の議席 ぎせき 配分 はいぶん の原則 げんそく について規定 きてい した連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 7条 じょう 3項 こう 第 だい 2文 ぶん (同 どう 法 ほう 6条 じょう 4項 こう 及 およ び5項 こう を準用 じゅんよう )の規定 きてい が、基本 きほん 法 ほう 38条 じょう 1項 こう の保障 ほしょう する選挙 せんきょ の平等 びょうどう 及 およ び直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ の原則 げんそく を侵害 しんがい するものとして違憲 いけん であると判断 はんだん し、2011年 ねん 6月 がつ 30日 にち までに合憲 ごうけん 的 てき な規定 きてい に改 あらた めることを立法 りっぽう 者 しゃ (連邦 れんぽう 議会 ぎかい 及 およ び連邦 れんぽう 参議院 さんぎいん )に対 たい して義務付 ぎむづ けた。
連邦 れんぽう 憲法 けんぽう 裁判所 さいばんしょ は、立法 りっぽう 者 しゃ に対 たい して2011年 ねん 6月 がつ 30日 にち まで3年間 ねんかん の猶予 ゆうよ を与 あた えていたため、次 つぎ に予定 よてい されていた2009年 ねん の選挙 せんきょ は、従来 じゅうらい の制度 せいど のもとで実施 じっし することが許容 きょよう されていた。しかしながら、緑 みどり の党 とう が同 どう 選挙 せんきょ を合憲 ごうけん 席 せき な制度 せいど のもとで実施 じっし する必要 ひつよう があるとして、2009年 ねん 2月 がつ 11日 にち に、独自 どくじ の連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 案 あん を連邦 れんぽう 議会 ぎかい に提出 ていしゅつ した。この改正 かいせい 案 あん は、左翼 さよく 党 とう 以外 いがい の会派 かいは の賛成 さんせい を得 え ることができず、同年 どうねん 7月 がつ 3日 にち に否決 ひけつ された。
2009年 ねん 9月 がつ 27日 にち のドイツ連邦 れんぽう 議会 ぎかい 選挙 せんきょ においては、過去 かこ 最多 さいた の24議席 ぎせき が超過 ちょうか 議席 ぎせき として発生 はっせい した。この選挙 せんきょ の結果 けっか 、CDU/CSUとSPDの大 だい 連立 れんりつ が解消 かいしょう され、CDU/CSUと自由民主党 じゆうみんしゅとう (FDP)の連立 れんりつ 政権 せいけん が成立 せいりつ した。選挙 せんきょ 後 ご 、緑 みどり の党 とう 、SPD、左翼 さよく 党 とう などの野党 やとう 各 かく 会派 かいは が次々 つぎつぎ に連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 案 あん を連邦 れんぽう 議会 ぎかい に提出 ていしゅつ し、連立 れんりつ 与党 よとう も2011年 ねん 6月 がつ 28日 にち (連邦 れんぽう 憲法 けんぽう 裁判所 さいばんしょ が設定 せってい した期限 きげん の2日 にち 前 まえ )にようやく改正 かいせい 案 あん を連邦 れんぽう 議会 ぎかい に提出 ていしゅつ した。
連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 案 あん は、連邦 れんぽう 議会 ぎかい 内務 ないむ 委員 いいん 会 かい における審査 しんさ を経 へ た後 のち 、連立 れんりつ 与党 よとう 案 あん の一部 いちぶ 修正 しゅうせい 案 あん が採用 さいよう されて成立 せいりつ し、2011年 ねん 12月3日 にち から施行 しこう された。改正 かいせい 法 ほう による新 あら たな議席 ぎせき 配分 はいぶん 方式 ほうしき は、次 つぎ のとおりである。
定数 ていすう 598議席 ぎせき について、投票 とうひょう 数 すう に基 もと づき、サン=ラグ・シェーパース方式 ほうしき [注釈 ちゅうしゃく 6] によって16州 しゅう に比例 ひれい 配分 はいぶん する(上位 じょうい 配分 はいぶん 、法 ほう 6条 じょう 1項 こう )。ただし、各州 かくしゅう の選挙 せんきょ 区 く 数 すう 及 およ び区割 くわ りは、連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 附則 ふそく によってあらかじめ固定 こてい されている。
上位 じょうい 配分 はいぶん によって各州 かくしゅう に配分 はいぶん された議席 ぎせき について、各州 かくしゅう において投票 とうひょう された第 だい 2票 ひょう の数 かず に基 もと づき、サン=ラグ・シェーパース方式 ほうしき によって各 かく 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ に配分 はいぶん する(下位 かい 配分 はいぶん 、法 ほう 6条 じょう 2項 こう )。各 かく 政党 せいとう の各州 かくしゅう 名簿 めいぼ に配分 はいぶん された議席 ぎせき 数 すう から、当該 とうがい 州 しゅう での選挙 せんきょ 区 く 当選 とうせん 者 しゃ 数 すう を控除 こうじょ する(同 どう 条 じょう 4項 こう )[注釈 ちゅうしゃく 8] 。
上記 じょうき 2の配分 はいぶん に際 さい して、ある政党 せいとう が選挙 せんきょ 区 く において獲得 かくとく した議席 ぎせき は、当該 とうがい 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ に配分 はいぶん する議席 ぎせき 数 すう を超過 ちょうか する場合 ばあい であっても、なお当該 とうがい 政党 せいとう に付与 ふよ されたままとする(超過 ちょうか 議席 ぎせき の維持 いじ 、法 ほう 6条 じょう 5項 こう )。
ある政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ に対 たい しては、州 しゅう 名簿 めいぼ に投票 とうひょう された第 だい 2票 ひょう と、各州 かくしゅう において獲得 かくとく した議席 ぎせき に要 よう した第 だい 2票 ひょう との差 さ の合計 ごうけい (残余 ざんよ 票数 ひょうすう )を、連邦 れんぽう 全土 ぜんど で1議席 ぎせき を得 え るために必要 ひつよう な票数 ひょうすう で除 じょ して、小数点 しょうすうてん 以下 いか が0.5未満 みまん の場合 ばあい は切 き り下 さ げ、0.5を超 こ える場合 ばあい は切 き り上 あ げ、複数 ふくすう の可能 かのう な議席 ぎせき 配分 はいぶん が生 しょう じたときには連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 長 ちょう がくじ引 び きで決定 けってい する整数 せいすう と同数 どうすう の議席 ぎせき が、残余 ざんよ 票数 ひょうすう の多 おお い順 じゅん に配分 はいぶん される(追加 ついか 議席 ぎせき 、法 ほう 6条 じょう 2a項 こう 第 だい 1文 ぶん )。
超過 ちょうか 議席 ぎせき が生 しょう じた州 しゅう 名簿 めいぼ に対 たい して、超過 ちょうか 議席 ぎせき の多 おお い順 じゅん に、追加 ついか 議席 ぎせき 総数 そうすう に至 いた るまで、優先 ゆうせん 的 てき に追加 ついか 議席 ぎせき が配分 はいぶん される。議席 ぎせき の総数 そうすう は、その差分 さぶん だけ増加 ぞうか する(法 ほう 6条 じょう 2a項 こう 第 だい 2文 ぶん )。
このように、改正 かいせい 法 ほう においては、併用 へいよう 制 せい の枠組 わくぐ みの中 なか で「名簿 めいぼ 結合 けつごう 」が廃止 はいし され、州 しゅう ごとに政党 せいとう への議席 ぎせき 配分 はいぶん を行 おこな い、議席 ぎせき に結 むす びつかなかった残余 ざんよ 票 ひょう を全国 ぜんこく レベルで集計 しゅうけい し、追加 ついか 議席 ぎせき を付与 ふよ する方法 ほうほう で、「負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち 」の問題 もんだい が解決 かいけつ された。
なお、この仕組 しく みのもとでは、ある政党 せいとう が全国 ぜんこく レベルで過半数 かはんすう の第 だい 2票 ひょう を得 え たにもかかわらず、議席 ぎせき 配分 はいぶん の過程 かてい において過半数 かはんすう の議席 ぎせき を得 え ることができない場合 ばあい が生 しょう じる。そのため、こうした事態 じたい を防 ふせ ぐために、連邦 れんぽう 全体 ぜんたい で配分 はいぶん される議席 ぎせき の半数 はんすう より1議席 ぎせき 多 おお い議席 ぎせき が配分 はいぶん されるまで、当該 とうがい 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ の残余 ざんよ 票 ひょう が多 おお い順 じゅん に、追加 ついか 的 てき な議席 ぎせき が配分 はいぶん され、その場合 ばあい は、議員 ぎいん の総数 そうすう がその差分 さぶん だけ増加 ぞうか する旨 むね の規定 きてい (多数 たすう 保障 ほしょう 条項 じょうこう (Mehrheitssicherungsklausel))が設 もう けられた(法 ほう 6条 じょう 3項 こう )。
ドイツ連邦 れんぽう 議会 ぎかい は小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 比例 ひれい 代表 だいひょう 併用 へいよう 制 せい を採用 さいよう している。これは日本 にっぽん の「小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 比例 ひれい 代表 だいひょう 並立 へいりつ 制 せい 」とは異 こと なるもので、比例 ひれい 代表 だいひょう 制 せい を主 おも に、小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 制 せい の要素 ようそ を加 くわ えた制度 せいど である。その詳細 しょうさい は以下 いか の通 とお りである。
まず全国 ぜんこく で比例 ひれい 代表 だいひょう として法定 ほうてい 定数 ていすう 全 ぜん 議席 ぎせき の598議席 ぎせき を設定 せってい する。またドイツの16の連邦 れんぽう 州 しゅう に、人口 じんこう に応 おう じて法定 ほうてい 定数 ていすう の半分 はんぶん の299の小 しょう 選挙 せんきょ 区 く を配分 はいぶん し設定 せってい する(例 たと えばバイエルン州 しゅう 45議席 ぎせき 、ベルリン 12議席 ぎせき など)。各 かく 連邦 れんぽう 州 しゅう に配分 はいぶん された小 しょう 選挙 せんきょ 区 く は、人口 じんこう を考慮 こうりょ して州 しゅう 内 ない で区割 くわ りが行 おこな われる。
有権者 ゆうけんしゃ はそれぞれの小 しょう 選挙 せんきょ 区 く での立候補者 りっこうほしゃ に投 とう じる票 ひょう と、比例 ひれい 代表 だいひょう で政党 せいとう に投 とう じる票 ひょう の各 かく 1票 ひょう 、計 けい 2票 ひょう を持 も つ。
議席 ぎせき の決定 けってい は以下 いか のように行 おこな われる。
まず比例 ひれい 代表 だいひょう で政党 せいとう に投 とう じられた票 ひょう を集計 しゅうけい する(集計 しゅうけい 単位 たんい は連邦 れんぽう 全体 ぜんたい )。この結果 けっか をもとに各 かく 政党 せいとう に議席 ぎせき が配分 はいぶん される。このとき、連邦 れんぽう 全体 ぜんたい での得票 とくひょう 率 りつ が5%以上 いじょう であるか、3つ以上 いじょう の小 しょう 選挙 せんきょ 区 く で勝利 しょうり した政党 せいとう のみに議席 ぎせき が配分 はいぶん され、それらを満 み たさない政党 せいとう は計算 けいさん から除外 じょがい される(阻止 そし 条項 じょうこう )。ただし、少数 しょうすう 民族 みんぞく 政党 せいとう には阻止 そし 条項 じょうこう は適用 てきよう されないため、例 たと えばシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 しゅう のデンマーク系 けい やフリースラント 系 けい 住民 じゅうみん による地域 ちいき 政党 せいとう ・南 みなみ シュレースヴィヒ選挙 せんきょ 人 じん 同盟 どうめい (SSW)は2021年 ねん の総 そう 選挙 せんきょ で1名 めい を当選 とうせん させている[12] 。
また小 しょう 選挙 せんきょ 区 く で得票 とくひょう が1位 い となった者 もの は、無条件 むじょうけん に当選 とうせん 者 しゃ となる。
比例 ひれい 代表 だいひょう で議席 ぎせき を獲得 かくとく した政党 せいとう は、連邦 れんぽう 全体 ぜんたい 集計 しゅうけい で獲得 かくとく した議席 ぎせき を各 かく 連邦 れんぽう 州 しゅう での獲得 かくとく した票数 ひょうすう に応 おう じて各 かく 連邦 れんぽう 州 しゅう に再 さい 配分 はいぶん される。そして各 かく 連邦 れんぽう 州 しゅう の政党 せいとう 支部 しぶ ごとに作成 さくせい した比例 ひれい 名簿 めいぼ を参照 さんしょう するのであるが、このとき比例 ひれい で配分 はいぶん された議席 ぎせき 数 すう に、まず小 しょう 選挙 せんきょ 区 く での当選 とうせん 者 しゃ を割 わ り当 あて て、足 た りない分 ぶん は比例 ひれい 名簿 めいぼ の上位 じょうい から補充 ほじゅう する。ただし以下 いか に解説 かいせつ するような「超過 ちょうか 議席 ぎせき (ドイツ語 ご :Überhangmandat 、英語 えいご :Overhang seat )」が発生 はっせい した場合 ばあい 、比例 ひれい 代表 だいひょう の配分 はいぶん 議席 ぎせき に加 くわ えて議席 ぎせき が与 あた えられる。こうして最終 さいしゅう 的 てき な当選 とうせん 者 しゃ が決定 けってい する。
2011年 ねん 10月 がつ 14日 にち の選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい で、連邦 れんぽう 全体 ぜんたい 集計 しゅうけい での配分 はいぶん が廃止 はいし され、各 かく 連邦 れんぽう 州 しゅう での投票 とうひょう 者 しゃ 数 すう に応 おう じて州 しゅう ごとの議席 ぎせき 数 すう が決 き められることとなった。
具体 ぐたい 例 れい としては、2005年 ねん の選挙 せんきょ ではベルリンでドイツ社会 しゃかい 民主党 みんしゅとう は選挙 せんきょ 区 く で7議席 ぎせき 、比例 ひれい では8議席 ぎせき が割 わ り当 あ てられたので、小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 当選 とうせん の7人 にん と比例 ひれい 名簿 めいぼ から1人 ひとり の8人 にん が当選 とうせん となった。また同 おな じベルリンで自由民主党 じゆうみんしゅとう は小 しょう 選挙 せんきょ 区 く で当選 とうせん は無 な かったが、比例 ひれい で2議席 ぎせき を得 え たので比例 ひれい 名簿 めいぼ から2人 ふたり をあてることとなった。一方 いっぽう 、ハンブルク においてドイツ社会 しゃかい 民主党 みんしゅとう は小 しょう 選挙 せんきょ 区 く で6議席 ぎせき を得 え たが、比例 ひれい では5議席 ぎせき しか得 え られなかった。この場合 ばあい は小 しょう 選挙 せんきょ 区 く の6議席 ぎせき がそのまま当選 とうせん となり、比例 ひれい よりも多 おお くなってしまった1議席 ぎせき が超過 ちょうか 議席 ぎせき と呼 よ ばれる。
上 うえ の例 れい のほか、比例 ひれい 代表 だいひょう で議席 ぎせき を得 え られなかった政党 せいとう や無所属 むしょぞく の候補 こうほ が小 しょう 選挙 せんきょ 区 く で当選 とうせん することもあり得 え る。これらも超過 ちょうか 議席 ぎせき となる。このため、法定 ほうてい 議席 ぎせき の598を上回 うわまわ ることが多 おお い。
選挙 せんきょ 権 けん および被選挙権 ひせんきょけん が付与 ふよ されるのは18歳 さい 以上 いじょう のドイツ国民 こくみん である。議員 ぎいん の任期 にんき は4年 ねん で、後述 こうじゅつ するように解散 かいさん が容易 ようい には行 おこな われないため基本 きほん 的 てき には4年間 ねんかん の任期 にんき 満了 まんりょう をもって選挙 せんきょ となる。例外 れいがい は連邦 れんぽう 首相 しゅしょう の信任 しんにん 決議 けつぎ 案 あん が否決 ひけつ された場合 ばあい [注釈 ちゅうしゃく 9] であり、この場合 ばあい は首相 しゅしょう の助言 じょげん により連邦 れんぽう 大統領 だいとうりょう が議会 ぎかい を解散 かいさん して早期 そうき の選挙 せんきょ となる(ドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう 第 だい 68条 じょう )。
政党 せいとう と議席 ぎせき 数 すう [ 編集 へんしゅう ]
1949年 ねん から2017年 ねん までの各党 かくとう の得票 とくひょう 率 りつ の変動 へんどう 。グラフの中 なか ほどに書 か かれているのはその時 とき の政権 せいけん 与党 よとう
2021年 ねん 9月 がつ 現在 げんざい の議席 ぎせき は735議席 ぎせき (超過 ちょうか 議席 ぎせき が137議席 ぎせき 発生 はっせい したので法定 ほうてい 定数 ていすう 598議席 ぎせき とは異 こと なる)。
2021年 ねん 総 そう 選挙 せんきょ 後 ご の結果 けっか 。色 いろ は各 かく 会派 かいは のシンボルカラー。
法案 ほうあん の先議 せんぎ 権 けん は連邦 れんぽう 議会 ぎかい にある。
連邦 れんぽう 首相 しゅしょう を選出 せんしゅつ する。
議会 ぎかい の解散 かいさん 権 けん は連邦 れんぽう 大統領 だいとうりょう にある。ただし要件 ようけん は連邦 れんぽう 政府 せいふ 信任 しんにん 決議 けつぎ の否決 ひけつ 及 およ び連邦 れんぽう 議会 ぎかい による連邦 れんぽう 首相 しゅしょう の指名 しめい が3回 かい に及 およ んでも統一 とういつ 見解 けんかい を得 え ない場合 ばあい に限 かぎ られており、容易 ようい には解散 かいさん できないようになっている。連邦 れんぽう 議会 ぎかい 解散 かいさん は過去 かこ に3回 かい ある(1972年 ねん 、1983年 ねん 、2005年 ねん )。なお、連邦 れんぽう 政府 せいふ 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ の可決 かけつ は、後継 こうけい の連邦 れんぽう 首相 しゅしょう の指名 しめい とセットである(建設 けんせつ 的 てき 不信任 ふしんにん 制度 せいど (英語 えいご 版 ばん ) )ため、この方法 ほうほう で連邦 れんぽう 議会 ぎかい を解散 かいさん することはできない。
歴史 れきし 的 てき なドイツの議会 ぎかい [ 編集 へんしゅう ]
^ AfDの党員 とういん だがAfDの院内 いんない 会派 かいは には属 ぞく していないマティアス・ヘルフェリヒ (ドイツ語 ご 版 ばん ) 議員 ぎいん
^ 連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう の邦訳 ほうやく については、(山口 やまぐち 2008 )を参照 さんしょう 。
^ なお、小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 比例 ひれい 代表 だいひょう 併用 へいよう 制 せい は、1949年 ねん の西 にし ドイツ成立 せいりつ 時 じ に、キリスト教 きりすときょう 民主 みんしゅ 同盟 どうめい (CDU)等 とう が小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 制 せい を主張 しゅちょう し、社会 しゃかい 民主党 みんしゅとう (SPD)等 とう が比例 ひれい 代表 だいひょう 制 せい を主張 しゅちょう した結果 けっか 、SPD等 とう の主張 しゅちょう が多数 たすう を占 し めたことによって導入 どうにゅう されたとされている。併用 へいよう 制 せい は、1902年 ねん にオーストリア のジークフリート・ガイアーハーン (ドイツ語 ご 版 ばん ) が考案 こうあん したのが始 はじ まりであるとされている。
^ この判決 はんけつ は、「超過 ちょうか 議席 ぎせき が毎回 まいかい 規則 きそく 的 てき に相当 そうとう 多数 たすう 発生 はっせい するような状況 じょうきょう 」は違憲 いけん となる可能 かのう 性 せい を示唆 しさ しており、その目安 めやす としては、5%の阻止 そし 条項 じょうこう を手 て がかりとして、全 ぜん 議席 ぎせき の5%という基準 きじゅん を示 しめ している。
^ なお、「負 まけ の投票 とうひょう 価値 かち 」の可能 かのう 性 せい は、すでに1994年 ねん にハンス・マイヤー (ドイツ語 ご 版 ばん ) によって指摘 してき されていたとされる。
^ 従来 じゅうらい のヘア・ニーマイヤー式 しき (ヘア式 しき 最大 さいだい 剰余 じょうよ 法 ほう )に代 か わって、2008年 ねん 3月 がつ 18日 にち 公布 こうふ の連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 法 ほう (BGBl. I S.394)によって採用 さいよう された比例 ひれい 代表 だいひょう 制 せい の議席 ぎせき 配分 はいぶん 方式 ほうしき をいう。この方式 ほうしき によれば、連邦 れんぽう 全土 ぜんど での各 かく 政党 せいとう への議席 ぎせき 配分 はいぶん は、次 つぎ のように行 おこな われる。まず、議席 ぎせき 配分 はいぶん を受 う ける全 ぜん 政党 せいとう の州 しゅう 名簿 めいぼ に対 たい して投票 とうひょう された第 だい 2票 ひょう を全国 ぜんこく 集計 しゅうけい する。そして、その数 かず を、配分 はいぶん されるべき議席 ぎせき 数 すう で除 じょ し、商 しょう を配分 はいぶん 基数 きすう とする。そうして、各 かく 政党 せいとう が連邦 れんぽう 全土 ぜんど で獲得 かくとく した第 だい 2票 ひょう を配分 はいぶん 基数 きすう で除 じょ すことによって、各 かく 政党 せいとう の議席 ぎせき が配分 はいぶん される。残余 ざんよ 議席 ぎせき がある場合 ばあい には配分 はいぶん 基数 きすう を引 ひ き上 あ げ、議席 ぎせき が不足 ふそく する場合 ばあい には配分 はいぶん 基数 きすう を引 ひ き下 さ げることによって、全 すべ ての議席 ぎせき が配分 はいぶん されるようにする。州 しゅう 名簿 めいぼ への配分 はいぶん は、政党 せいとう が連邦 れんぽう 全土 ぜんど で獲得 かくとく した議席 ぎせき 数 すう について、各州 かくしゅう における当該 とうがい 政党 せいとう の得票 とくひょう 数 すう に従 したが って、上記 じょうき と同一 どういつ の方式 ほうしき で配分 はいぶん される。その際 さい 、0.5未満 みまん の端 はし 数 すう は切 き り下 さ げ、0.5を超 こ える端 はし 数 すう は切 き り上 あ げ、端 はし 数 すう が0.5の場合 ばあい には配分 はいぶん される議席 ぎせき の総数 そうすう と一致 いっち するように切 き り上 あ げ又 また は切 き り下 さ げる。複数 ふくすう の可能 かのう な議席 ぎせき 配分 はいぶん が生 しょう じたときは、連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 長 ちょう がくじ引 び きで決定 けってい する。この議席 ぎせき 配分 はいぶん 方式 ほうしき は、サン=ラグ方式 ほうしき (各 かく 政党 せいとう の得票 とくひょう を1、3、5、7、と順次 じゅんじ 奇数 きすう で除 じょ して、商 しょう の大 おお きい順 じゅん に定数 ていすう まで議席 ぎせき 配分 はいぶん する方式 ほうしき )と同一 どういつ の結果 けっか になるとされている。
^ 現 げん に、2002年 ねん ドイツ連邦 れんぽう 議会 ぎかい 選挙 せんきょ の際 さい にベルリン州 しゅう 選挙 せんきょ 区 く でこうした事態 じたい が生 しょう じたことから、この問題 もんだい は、「ベルリンの第 だい 2票 ひょう 」問題 もんだい と呼称 こしょう されている。
^ 並立 へいりつ 制 せい の場合 ばあい とは異 こと なり、各 かく 政党 せいとう の議席 ぎせき 増加 ぞうか に繋 つな がるのは、第 だい 2票 ひょう のみであり、第 だい 1票 ひょう は、第 だい 2票 ひょう の集計 しゅうけい によって決定 けってい された政党 せいとう の獲得 かくとく 議席 ぎせき の中 なか で、選挙 せんきょ 区 く 選挙 せんきょ による当選 とうせん 者 しゃ を決定 けってい する際 さい に役立 やくだ つにすぎない。しかしながら、第 だい 1票 ひょう が、無所属 むしょぞく 候補者 こうほしゃ や、州 しゅう 名簿 めいぼ の届出 とどけで が認 みと められない政党 せいとう の候補者 こうほしゃ に対 たい して投票 とうひょう された場合 ばあい には、第 だい 1票 ひょう だけで当選 とうせん が決定 けってい することとなる。そのため、無所属 むしょぞく 候補者 こうほしゃ 等 とう に対 たい して投票 とうひょう し、その者 もの が当選 とうせん した場合 ばあい には、その者 もの に対 たい して投票 とうひょう した選挙 せんきょ 人 じん の第 だい 2票 ひょう を無効 むこう とする旨 むね の規定 きてい が設 もう けられている(法 ほう 6条 じょう 1項 こう )。こうした規定 きてい が設 もう けられている趣旨 しゅし は、この場合 ばあい に第 だい 2票 ひょう の効力 こうりょく を認 みと めると、選挙 せんきょ 区 く 選挙 せんきょ において無所属 むしょぞく 候補 こうほ 等 とう の当選 とうせん に寄与 きよ した上 うえ で、さらに、州 しゅう 名簿 めいぼ 候補者 こうほしゃ の当選 とうせん にも寄与 きよ することとなるため、「二 に 重 じゅう の投票 とうひょう 結果 けっか 」(einen doppelten Stimmerfolg)が生 しょう じることとなるから、これを防 ふせ ぐ必要 ひつよう があるためであるとされている。他方 たほう で、阻止 そし 条項 じょうこう の適用 てきよう があるため第 だい 2票 ひょう に基 もと づく議席 ぎせき 配分 はいぶん が受 う けられない政党 せいとう の当選 とうせん 者 しゃ に対 たい して第 だい 1票 ひょう を投票 とうひょう した場合 ばあい において、第 だい 2票 ひょう が当該 とうがい 政党 せいとう とは別 べつ の政党 せいとう に投票 とうひょう されていたときには、同 おな じように「二 に 重 じゅう の投票 とうひょう 結果 けっか 」が生 しょう じることとなるが、これを防 ふせ ぐ規定 きてい は設 もう けられていなかった[注釈 ちゅうしゃく 7] 。そのため、法 ほう 6条 じょう 1項 こう を改正 かいせい して、このような選挙 せんきょ 人 じん の第 だい 2票 ひょう についても無効 むこう とする旨 むね の規定 きてい が設 もう けられた。
^ ドイツでは内閣 ないかく 不信任 ふしんにん は基本 きほん 法 ほう 第 だい 67条 じょう (1)の規程 きてい により後継 こうけい 首相 しゅしょう の選出 せんしゅつ なしに行 おこな うことができないため(建設 けんせつ 的 てき 不信任 ふしんにん )、日本 にっぽん のように内閣 ないかく 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ が可決 かけつ されたことをもって議会 ぎかい 解散 かいさん ないしは内閣 ないかく 総 そう 辞職 じしょく という形 かたち にはならない。
山口 やまぐち 和人 かずと 「ドイツの連邦 れんぽう 選挙 せんきょ 法 ほう 」『レファレンス』第 だい 237号 ごう 、国立 こくりつ 国会図書館 こっかいとしょかん 調査 ちょうさ 及 およ び立法 りっぽう 考査 こうさ 局 きょく 、36頁 ぺーじ 、2008年 ねん 9月 がつ 。 NAID 40016282330 。
山口 やまぐち 和人 かずと 「ドイツの選挙 せんきょ 制度 せいど 改革 かいかく :小 しょう 選挙 せんきょ 区 く 比例 ひれい 代表 だいひょう 併用 へいよう 制 せい のゆくえ」『レファレンス』第 だい 62巻 かん 、第 だい 6号 ごう 、国立 こくりつ 国会図書館 こっかいとしょかん 、29頁 ぺーじ 、2012年 ねん 6月 がつ 。 NAID 40019362737 。
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