使用しよう貸借たいしゃく

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

使用しよう貸借たいしゃく(しようたいしゃく)は、当事とうじしゃ一方いっぽう借主かりぬし)が無償むしょうであるものわたすことをやくし、相手方あいてがたがそのったものについて無償むしょう使用しようおよ収益しゅうえきをして契約けいやく終了しゅうりょうしたときに返還へんかんをすることをやくすることを内容ないようとする契約けいやく日本にっぽん民法みんぽうでは典型てんけい契約けいやく一種いっしゅとされる(民法みんぽうだい593じょう)。

  • 日本にっぽん民法みんぽうは、以下いかじょうすうのみ記載きさいする。

概説がいせつ[編集へんしゅう]

使用しよう貸借たいしゃく意義いぎ[編集へんしゅう]

民法みんぽう規定きていされる使用しよう貸借たいしゃく当事とうじしゃ一方いっぽう無償むしょうであるものわたすことをやくし、相手方あいてがたがそのったものについて無償むしょう使用しようおよ収益しゅうえきをして契約けいやく終了しゅうりょうしたときに返還へんかんをすることをやくすることを内容ないようとするだくなり無償むしょう片務契約へんむけいやくである(だい593じょう)。2017ねん改正かいせいまえ民法みんぽうでは相手方あいてがたから目的もくてきぶつることをようするようもの契約けいやくとされていたが、2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)でだくなり契約けいやく変更へんこうされた[1]

使用しよう貸借たいしゃく消費しょうひ貸借たいしゃく賃貸借ちんたいしゃくおなじく貸借たいしゃくがた契約けいやく使用しようもとあずか契約けいやく)に分類ぶんるいされる[2][3]借主かりぬし貸主かしぬし親族しんぞく関係かんけいなど、個人こじんてき信頼しんらい関係かんけい存在そんざいすることが想定そうていされた類型るいけいである。ただ、親族しんぞくあいだ土地とち貸借たいしゃくなどの場合ばあい使用しよう貸借たいしゃくなのか賃貸借ちんたいしゃくなのか無償むしょう地上ちじょうけんなのかをめぐって問題もんだいとなる場合ばあいがあるとされる[4][5]

使用しよう貸借たいしゃく性質せいしつ[編集へんしゅう]

  • だくなり契約けいやく
    使用しよう貸借たいしゃくは2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)でだくなり契約けいやくとなった[1]
    2017ねん改正かいせいまえ民法みんぽうでは使用しよう貸借たいしゃくようもの契約けいやくとされていた(きゅう593じょうの「ものることによって」の文言もんごん)。沿革えんかくてき理由りゆうによるといわれ、目的もくてきぶつ交付こうふ現実げんじつ引渡ひきわたのほか簡易かんい引渡ひきわた占有せんゆう改定かいていでもよいとされていた[6]。また、現代げんだいてき意義いぎとしてはたんなる合意ごうい段階だんかい裁判さいばんによってまで目的もくてきぶつすことを要求ようきゅうする権利けんりみとめる必要ひつようはないてん理由りゆうとされていた[4]
    旧法きゅうほうでもよう物性ぶっせい緩和かんわし、使用しよう貸借たいしゃく予約よやくだくなりてき使用しよう貸借たいしゃく有効ゆうこう成立せいりつするとされていた(通説つうせつ[7]現代げんだい社会しゃかいでは使用しよう貸借たいしゃくたんなる恩恵おんけいではなく、経済けいざいてき取引とりひき一環いっかん利用りようされ借主かりぬし期待きたい保護ほごすべき場面ばめんがあることから、2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)でだくなり契約けいやく変更へんこうされた[8]
  • 無償むしょう契約けいやく
    使用しよう貸借たいしゃく無償むしょう契約けいやくである。多少たしょう金銭きんせんひとし交付こうふがあっても対価たいかせいみとめられないかぎ無償むしょう契約けいやくである[9]貸主かしぬし担保たんぽ責任せきにんについてはおな無償むしょう契約けいやくである贈与ぞうよしゃ担保たんぽ責任せきにん規定きていだい551じょう)が準用じゅんようされる(だい596じょう)。なお、負担ふたんづけ贈与ぞうよみとめられるのと同様どうよう負担ふたんづけ使用しよう貸借たいしゃくみとめられる[6]
  • 片務契約へんむけいやく

使用しよう貸借たいしゃく成立せいりつ[編集へんしゅう]

先述せんじゅつのように使用しよう貸借たいしゃくは2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)でだくなり契約けいやくとなった[1]

使用しよう貸借たいしゃく無償むしょう契約けいやくであり、合意ごういはいかなる場合ばあいでも貸主かしぬし目的もくてきぶつ使用しよう収益しゅうえき義務ぎむ負担ふたんするという解釈かいしゃくはバランスをくため、贈与ぞうよ契約けいやく同様どうように、貸主かしぬしは、借主かりぬし借用しゃくようぶつるまでは、契約けいやく解除かいじょをすることができる(だい593じょうの2)[8]。ただし、書面しょめんによる使用しよう貸借たいしゃくについては、目的もくてきぶつの引渡まえであっても解除かいじょをすることはできない(だい593じょうの2ただししょ[8]。2017ねん改正かいせいまえ民法みんぽうでは使用しよう貸借たいしゃくようもの契約けいやくとされていたが、使用しよう貸借たいしゃく予約よやくだくなりてき使用しよう貸借たいしゃくみとめられ、それらもおな無償むしょう契約けいやくである書面しょめんによらない贈与ぞうよ撤回てっかい現行げんこうほうでは解除かいじょ)について規定きていしただい550じょう類推るいすい適用てきようすべきとされていた[4][10]

目的もくてきぶつ不動産ふどうさん動産どうさんかをわないが、契約けいやく性質せいしつじょう使用しようにより消滅しょうめつしてしまうもの目的もくてきぶつとなりえない[11][12]消費しょうひぶつ目的もくてきぶつとするてん消費しょうひぶつ目的もくてきぶつとする消費しょうひ貸借たいしゃくことなる)。もの分類ぶんるい消費しょうひぶつ消費しょうひぶつ)についてはもの (法律ほうりつ)#もの分類ぶんるい参照さんしょう

使用しよう貸借たいしゃく効力こうりょく[編集へんしゅう]

対内たいないてき関係かんけい[編集へんしゅう]

  • 借主かりぬし使用しよう収益しゅうえきけん貸主かしぬし用益ようえき受忍じゅにん義務ぎむ
    • 借主かりぬし使用しよう収益しゅうえきけん
      借主かりぬし借用しゃくようぶつ無償むしょう使用しよう収益しゅうえきできる(使用しよう収益しゅうえきけんだい593じょう)。使用しよう収益しゅうえきにあたって借主かりぬし用法ようほう遵守じゅんしゅ義務ぎむうとともに(だい594じょう1こう)、目的もくてきぶつ第三者だいさんしゃ使用しよう収益しゅうえきさせない義務ぎむう(ただし、貸主かしぬし承諾しょうだくたときは例外れいがいてき許容きょようされる)(だい594じょう2こう)。借主かりぬしがこれらの規定きてい違反いはんして使用しよう収益しゅうえきをしたときは、貸主かしぬし契約けいやく解除かいじょをすることができる(だい594じょう3こう)。
      借主かりぬし契約けいやく本旨ほんしはんする使用しよう収益しゅうえきによってしょうじた損害そんがい賠償ばいしょうしなければならない。ただし、損害そんがい賠償ばいしょう請求せいきゅうけんについては貸主かしぬし返還へんかんけたときから1ねん以内いないじょ斥期あいだがあり(だい600じょう1こう)、用法ようほう違反いはんときから10年間ねんかん消滅しょうめつ時効じこうにもかかる[1]。2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)で貸主かしぬし返還へんかんけたときから1ねん経過けいかするまでのあいだは、時効じこう完成かんせいしないとする規定きてい新設しんせつされた(だい600じょう2こう[1]
      • 借主かりぬし目的もくてきぶつ保管ほかん義務ぎむ
      借主かりぬし借用しゃくようぶつ保管ほかんにおいてぜんかん注意ちゅうい義務ぎむう(だい400じょう)。ぜんかん注意ちゅうい義務ぎむ違反いはん場合ばあい債務さいむ不履行ふりこうとなる[10]
      • 借主かりぬし費用ひよう負担ふたん義務ぎむ
      借用しゃくようぶつ通常つうじょう必要ひつよう負担ふたん義務ぎむう(だい595じょう1こう)。その費用ひようについてはだい583じょう2こうだい196じょう規定きていによって負担ふたんする。ただし、貸主かしぬし負担ふたんすべき費用ひようについて借主かりぬし支出ししゅつした場合ばあい償還しょうかんは、貸主かしぬし返還へんかんけたときから1ねんじょ斥期あいだふくする(だい600じょう1こう)。
    • 貸主かしぬし用益ようえき受忍じゅにん義務ぎむ
    借主かりぬし使用しよう収益しゅうえきけん対応たいおうして、貸主かしぬし用益ようえき受忍じゅにん義務ぎむ使用しよう収益しゅうえき受忍じゅにん義務ぎむ許容きょよう義務ぎむ)をうことになるが、この義務ぎむ借主かりぬしによる使用しよう収益しゅうえき妨害ぼうがいしないという消極しょうきょくてき義務ぎむにとどまる[11][5][10]
    • 貸主かしぬし解除かいじょけん
    借主かりぬし用法ようほう遵守じゅんしゅ義務ぎむ違反いはんしたり、貸主かしぬし無断むだん第三者だいさんしゃ使用しよう収益しゅうえきさせた場合ばあい貸主かしぬし契約けいやく解除かいじょすることができる(だい594じょう3こう)。借主かりぬしかえりせめ事由じゆう催告さいこく不要ふようである[13]
  • 借主かりぬし目的もくてきぶつ返還へんかん義務ぎむ
#使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょう参照さんしょう
  • 貸主かしぬし担保たんぽ責任せきにん
貸主かしぬし用益ようえき受忍じゅにん義務ぎむのほか担保たんぽ責任せきにんう(だい596じょう)。ただし、無償むしょう契約けいやくであるため贈与ぞうよしゃ担保たんぽ責任せきにん規定きていだい551じょう)が準用じゅんようされ、その規定きていにしたがって担保たんぽ責任せきにん負担ふたんする。

対外たいがいてき関係かんけい[編集へんしゅう]

  • 対抗たいこうりょく
    使用しよう貸借たいしゃく第三者だいさんしゃたいして対抗たいこうりょくたない[4]目的もくてきぶつにつき他者たしゃ賃借ちんしゃくけん競合きょうごうする場合ばあいげん占有せんゆうしているもの占有せんゆうはやほう)が優先ゆうせんするが、対抗たいこう要件ようけんそなえた賃借ちんしゃくけんたいして使用しよう貸借たいしゃく劣後れつごする[14]
  • 妨害ぼうがい排除はいじょ請求せいきゅう
    使用しよう貸借たいしゃくもとづく妨害ぼうがい排除はいじょ請求せいきゅうはできないが、借主かりぬし債権さいけんしゃ代位だいいけん転用てんようにより所有しょゆうしゃ妨害ぼうがい排除はいじょ請求せいきゅうけん行使こうししうる[14]

使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょう[編集へんしゅう]

2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)で期間きかん満了まんりょうとうによる契約けいやく終了しゅうりょう解除かいじょ条文じょうぶん整理せいりされた[1]

終了しゅうりょう原因げんいん[編集へんしゅう]

以下いか場合ばあいには使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょうするので、借主かりぬし借用しゃくようぶつ貸主かしぬし返還へんかんしなければならない。

  • 返還へんかん時期じきさだめがある場合ばあいだい597じょう1こう
    契約けいやくさだめられた返還へんかん時期じき到来とうらいした場合ばあいには使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょうする(だい597じょう1こう)。期限きげん確定かくてい期限きげんであってもよい[15]
  • 返還へんかん時期じきさだめのない場合ばあいだい597じょう2こう
    返還へんかん時期じきさだめなかった場合ばあいでも借主かりぬし契約けいやくさだめた目的もくてきしたがって借用しゃくようぶつ使用しよう収益しゅうえきわった場合ばあいには使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょうする(だい597じょう2こう)。目的もくてき個別こべつ具体ぐたいてきなものでなければならない[15]
  • 借主かりぬし死亡しぼうだい597じょう3こうきゅうだい599じょう
    賃貸借ちんたいしゃくとはことなり使用しよう貸借たいしゃく相続そうぞく対象たいしょうとはならず借主かりぬし死亡しぼうにより終了しゅうりょうする(だい597じょう3こうきゅうだい599じょう判例はんれいとしてさいはんあきら32・8・30裁判さいばんしゅうみん27かん651ぺーじ[16][17]使用しよう貸借たいしゃく人的じんてき信頼しんらい関係かんけい貸主かしぬし好意こういてき動機どうき基礎きそとするものであるためとされる(ただし、借主かりぬし死亡しぼうしても使用しよう貸借たいしゃく存続そんぞくさせる特約とくやくみとめられる)[18][17]

解除かいじょ[編集へんしゅう]

貸主かしぬし解除かいじょ[編集へんしゅう]

  • 返還へんかん時期じきさだめがなく使用しようおよ収益しゅうえき目的もくてきさだめがある場合ばあいだい598じょう1こう
    借主かりぬし使用しよう収益しゅうえきをするのにりる期間きかん経過けいかしたとみられる場合ばあい貸主かしぬし使用しよう貸借たいしゃく契約けいやく解除かいじょして返還へんかん請求せいきゅうしうる(だい598じょう1こうきゅうだい597じょう2こう但書ただしがき)。借主かりぬしげん使用しよう収益しゅうえきちゅう場合ばあい問題もんだいとなるが、諸般しょはん事情じじょう考量こうりょうしたうえ判断はんだんすべきとされる(通説つうせつ[19]。なお、ほう改正かいせいまえきゅうだい597じょう2こう但書ただしがき解釈かいしゃくでは、この条項じょうこう類推るいすい適用てきようにより当事とうじしゃあいだ信頼しんらい関係かんけい破綻はたんしたとみられるときは解約かいやくしうるとほぐされている[19]信頼しんらい関係かんけい破壊はかい法理ほうり参照さんしょう)。
  • 返還へんかん時期じきさだめも使用しようおよ収益しゅうえき目的もくてきさだめもない場合ばあいだい598じょう2こう
    当事とうじしゃ使用しよう貸借たいしゃく期間きかんならびに使用しようおよ収益しゅうえき目的もくてきさだめなかったときは、貸主かしぬしは、いつでも契約けいやく解除かいじょをすることができる(だい598じょう2こうきゅうだい597じょう3こう)。

借主かりぬし解除かいじょ[編集へんしゅう]

借主かりぬしは、いつでも契約けいやく解除かいじょをすることができる(だい598じょう3こう)。

おさむひとし[編集へんしゅう]

借主かりぬしは、借用しゃくようぶつったのちにこれに附属ふぞくさせたものおさむすることができる(だい599じょう2こうきゅうだい598じょう)。

また、借主かりぬしは、借用しゃくようぶつったのちにこれに附属ふぞくさせたものがある場合ばあいにおいて、使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょうしたときは、その附属ふぞくさせたものおさむする義務ぎむう(だい599じょう1こう)。2017ねん改正かいせいまえ民法みんぽうでは借主かりぬしおさむけん規定きていしかなく借主かりぬしおさむ義務ぎむ解釈かいしゃくみとめられていたが、2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)で借主かりぬしおさむ義務ぎむ明文化めいぶんかされた[8]。ただし、従来じゅうらい解釈かいしゃくのとおり借用しゃくようぶつから分離ぶんりすることができないものまた分離ぶんりするのに過分かぶん費用ひようようするものについてはおさむ義務ぎむはない(だい599じょう1こうただししょ[1][8]

借主かりぬしは、借用しゃくようぶつったのちにこれにしょうじた損傷そんしょうがある場合ばあいにおいて、使用しよう貸借たいしゃく終了しゅうりょうしたときは、その損傷そんしょう原状げんじょうふくする義務ぎむう。ただし、その損傷そんしょう借主かりぬしめにすることができない事由じゆうによるものであるときは、このかぎりでない(だい599じょう3こう)。借主かりぬし原状げんじょう回復かいふく義務ぎむも2017ねん改正かいせい民法みんぽう(2020ねん4がつ1にち法律ほうりつ施行しこう)で従来じゅうらい一般いっぱんてき解釈かいしゃく明文化めいぶんかされた[1][8]

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

出典しゅってん[編集へんしゅう]

  1. ^ a b c d e f g h 民法みんぽう債権さいけん関係かんけい改正かいせいがリース契約けいやくとうおよぼす影響えいきょう” (PDF). 公益社こうえきしゃだん法人ほうじんリース事業じぎょう協会きょうかい. 2020ねん5がつ30にち閲覧えつらん
  2. ^ 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、109ぺーじ
  3. ^ 柚木ゆずきかおる高木たかぎ多喜男たきお編著へんちょ 『新版しんぱん 注釈ちゅうしゃく民法みんぽう〈14〉債権さいけん5』 有斐閣ゆうひかく有斐閣ゆうひかくコンメンタール〉、1993ねん3がつ、2ぺーじ
  4. ^ a b c d 内田うちだたかちょ 『民法みんぽうだい3はん 債権さいけん各論かくろん』 東京とうきょう大学だいがく出版しゅっぱんかい、2011ねん2がつ、174ぺーじ
  5. ^ a b 近江おうみ幸治こうじちょ 『民法みんぽう講義こうぎ契約けいやくほう だい3はん』 成文せいぶんどう、2006ねん10がつ、176ぺーじ
  6. ^ a b 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、204ぺーじ
  7. ^ 近江おうみ幸治こうじちょ 『民法みんぽう講義こうぎ契約けいやくほう だい3はん』 成文せいぶんどう、2006ねん10がつ、175ぺーじ
  8. ^ a b c d e f 改正かいせい債権さいけんほう要点ようてん解説かいせつ(11)” (PDF). LM法律ほうりつ事務所じむしょ. 2020ねん3がつ30にち閲覧えつらん
  9. ^ 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、205ぺーじ
  10. ^ a b c 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、207ぺーじ
  11. ^ a b 内田うちだたかちょ 『民法みんぽうだい3はん 債権さいけん各論かくろん』 東京とうきょう大学だいがく出版しゅっぱんかい、2011ねん2がつ、173ぺーじ
  12. ^ 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、206ぺーじ
  13. ^ 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、208ぺーじ
  14. ^ a b 近江おうみ幸治こうじちょ 『民法みんぽう講義こうぎ契約けいやくほう だい3はん』 成文せいぶんどう、2006ねん10がつ、178ぺーじ
  15. ^ a b 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、209ぺーじ
  16. ^ 内田うちだたかちょ 『民法みんぽうだい3はん 債権さいけん各論かくろん』 東京とうきょう大学だいがく出版しゅっぱんかい、2011ねん2がつ、174-175ぺーじ
  17. ^ a b 川井かわいけんちょ 『民法みんぽう概論がいろん4 債権さいけん各論かくろん ていばん』 有斐閣ゆうひかく、2010ねん12月、210ぺーじ
  18. ^ 近江おうみ幸治こうじちょ 『民法みんぽう講義こうぎ契約けいやくほう だい3はん』 成文せいぶんどう、2006ねん10がつ、181ぺーじ
  19. ^ a b 近江おうみ幸治こうじちょ 『民法みんぽう講義こうぎ契約けいやくほう だい3はん』 成文せいぶんどう、2006ねん10がつ、180ぺーじ

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]