(Translated by https://www.hiragana.jp/)
2020年12月のブログ記事一覧-兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り
在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052
日本語
コロナの
影響で
帰国困難な
外国人の
就労
コロナの
影響で
航空便がなく、
本国へ
帰国できない
外国人のうち、
就労することができない
在留資格の
人も、
帰国までの
生計を
維持するために
就労を
希望する
人は2020
年12月1
日から
当分の
間、
申請すれば、
週28
時間以内の
就労が
認められることになりました。
特に「
短期滞在」の
人でも
申請すれば、90
日間の
滞在期間の
更新と
資格外活動(
週28
時間以内のアルバイト
可)を . . .
本文を読む