消費 税法
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1988 | |
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制度
基本 的 な仕組 み
課税 売上 高 ×消費 税率 (仮 受消費 税 )-課税 仕入 高 ×消費 税率 (仮 払 消費 税 )[注釈 1]
税率
1989 |
0% | 3%[7] | |
1992 |
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1994 |
3% | 3% | |
1997 |
4% | 1% | 5% |
2014 |
6.3% | 1.7% | 8% |
2019 |
課税 の対象
課税 取引 は、国内 において事業 者 が行 った資産 の譲渡 等 及 び特定 仕入 並 びに外国 貨物 の保税 地域 からの引取 り(消費 地 課税 主義 )である。うち国内 取引 (特定 仕入 を除 く)については、次 の要件 を全 て満 たすものが課税 取引 となる[8]。国内 において行 う取引 であること事業 者 が事業 として行 う取引 であること対価 を得 て行 う取引 であること資産 の譲渡 または貸付 けもしくは役務 の提供 であること
例外 として、個人 事業 者 の自家 消費 又 は法人 役員 への贈与 (著 しい低廉 譲渡 (時価 の1/2未満 程度 )を含 む)は時価 を対価 の額 とみなして課税 売上 に算入 される[9]。
特定 仕入 は、基本 的 に、国外 事業 者 が行 う国内 事業 者 向 け電気 通信 利用 役務 の提供 と国外 事業 者 が国内 で行 う芸能 ・スポーツ等 の役務 の提供 を受 ける事業 者 に対 し課 される(リバースチャージ方式 )[10]。
不 課税 取引 は、代表 的 なものとして、給与 の支払 い、家財 ・什器 若 しくはその他 個人 資産 の譲渡 等 (所得 税法 第 9条 (非課税 所得 )に該当 しないものを含 む。)、又 は金融 商品 から派生 する対価 性 のない収益 (デリバティブ取引 参照 )である。
免税 取引 (輸出 免税 取引 )(第 7条 )は、輸出 として行 われる資産 の譲渡 など外国 で消費 されるものに係 る取引 をいい、保税 地域 における消費 を含 む。あくまで課税 取引 (事業 者 が国内 において事業 として行 う課税 資産 の譲渡 等 )の一部 であり、その対価 は課税 売上 高 に算入 しなければならない。これは、資産 の移転 先 が法 施行 地 外 であることから、内国 税 の課税 権 に関 する属地 主義 の尊重 及 び租税 条約 による主権 国家 間 の個別 具体 の課税 権 分配 及 び二 重 課税 の防止 といった観点 で課税 を免除 しているのであって、適格 な事業 者 のみに付与 された租税 法 上 の特典 であるからである。また、内国 消費 税 の国外 消費 者 への実質 的 な転嫁 を防止 する国境 税 調整 の観点 から、仕入 税額 控除 が認 められている。
非課税 取引 (第 6条 )は、別表 第 1[11]に掲 げるものに限 られ(制限 列挙 方式 )、社会 政策 上 の理由 により設定 されている。非課税 取引 は税 負担 の累積 が生 じないことから、仕入 税額 控除 が認 められない。なお、別表 第 1の内容 から見 られるように、行政 活動 又 はそれに類 する公益 事業 に該当 するからといって、当然 に非課税 取引 にならない。国 又 は地方 公共 団体 の直接 の事業 から得 られる歳入 金 、あるいは公営 企業 若 しくは行政 法人 又 は特殊 法人 並 びに指定 管理 者 等 が事業 対価 として徴 する料金 若 しくは事業 継続 のための国庫 補助 金 受贈 益 は課税 売上 高 として計上 する必要 がある(特定 収入 )。つまり、国 又 は地方 公共 団体 も課税 主体 でありながら、消費 税 の課税 事業 者 である。これは所得 課税 において、国 又 は地方 公共 団体 が課税 主体 でありながら、源泉 徴収 義務 者 であることと類似 している。
納税 義務 者
国内 取引 :事業 者 (法人 および個人 事業 者 )輸入 取引 :外国 貨物 を保税 地域 から引 き取 る者 (事業 者 か否 かを問 わない)
申告 と納税
国内 取引 確定 申告 [12]個人 事業 者 :課税 期間 の属 する暦年 の終了 の日 、すなわち、12月31日 の翌日 から2月 以内 に消費 税 の確定 申告 書 を提出 して納付 する。しかし、個人 事業 者 の経理 負担 の軽減 のため、租税 特別 措置 法 により、本来 の法定 申告 期限 である2月 28日 (閏年 であれば、2月 29日 )から1月 延長 されている。ただし、消費 税 の納付 税額 を確定 しなければ、不動産 所得 、事業 所得 、雑 所得 又 は山林 所得 の申告 額 にも影響 し、たとえ後発 的 事由 として確定 した消費 税額 を必要 経費 に加算 して、所得 税 の更正 の請求 ができるとはいえ、制度 を濫用 するため、故意 に消費 税 の税額 確定 を遅 らせ、経理 を仮装 隠 ぺいすることを容易 ならしめる運用 を継続 することが正 しいかは議論 の余地 がある。法人 事業 者 :課税 期間 の属 する事業 年度 の終了 の日 、すなわち、定款 に定 める決算 日 の翌日 から2月 以内 に、消費 税 の確定 申告 書 を提出 して納付 する。所得 の早期 確定 の要請 及 び経理 負担 の軽減 措置 は個人 も法人 も平等 にあって然 るべきところ、法人 事業 者 については、特別 措置 に基 づく期限 延長 が設 けられていないため、立法 趣旨 にそごが発生 していると言 わざるを得 ない。個別 事情 による法定 納 期限 の延長 措置 が認 められるとはいえ、このような租税 行政 上 の矛盾 点 を維持 することは、課税 手続 の公平 性 及 び合理 性 を疑 わしくしかねない。
輸入 取引 輸入 申告 に併 せて消費 税 の申告 を税関 に行 う。
特例 措置
事業 者 免税 点 制度 当期 が消費 税 の課税 事業 者 であるかどうかは、課税 事業 者 を選択 した場合 を除 き、前々 期 (基準 期間 )の課税 売上 高 が1,000万 円 超 であるか、前期 上半期 (特定 期間 )の課税 売上 高 や給与 等 支払 額 が1,000万 円 超 であるかどうかによる(多数 の例外 ルールあり)。この免税 点 の上限 は、平成 15年度 の税制 改正 前 は3,000万 円 とされていたが、課税 ベース拡大 といわゆる益税 (消費 者 の払 った税金 が事業 者 の手元 にのこってしまうこと)解消 のため引 き下 げられた[15]。
簡易 課税 制度 消費 税 におけるいわゆる原則 課税 は、売上 に係 る消費 税額 と仕入 に係 る消費 税額 の差額 を納税 する仕組 みとなっているが、基準 期間 の課税 売上 高 が5,000万 円 以下 であり予 め簡易 課税 の届出 書 を提出 している課税 事業 者 は、その業種 に応 じて、売上 の何 パーセントが仕入 れであるかという法定 の「みなし仕入 率 」を適用 して仕入 れに係 る税額 を計算 する制度 。この制度 についても益税 解消 などの観点 から、上限 が2億 円 から引 き下 げられた[16]。-
売上 ×消費 税率 -(売上 ×消費 税率 )×みなし仕入 率
事業 区分 毎 のみなし仕入 率 [17]事業 区分 みなし 仕入 率 該当 する事業 第 一種 事業 90% 卸売 業 (他 の者 から購入 した商品 をその性質 、形状 を変更 しないで他 の事業 者 に対 して販売 する事業 )第 二 種 事業 80% 第 一種 事業 以外 の小売 業 (他 の者 から購入 した商品 をその性質 、形状 を変更 しないで販売 する事業 )第 三種 事業 70% 下記 のどれかに該当 する事業 。農業 (2019年 10月 以後 の食用 農林 水産物 は第 二 種 事業 )林業 (同上 )漁業 (同上 )鉱業 建設 業 製造 業 (製造 小売 業 を含 む)電気 業 - ガス
業 熱 供給 業 水道 業
ただし、
以下 の事業 は除 く。第 一種 事業 第 二 種 事業 加工 賃 その他 これに類 する料金 を対価 とする役務 の提供
第 四 種 事業 60% この 表 の他 に該当 する物 が無 い事業 。具体 的 には下記 2事業 。飲食 店 業 加工 賃 その他 これに類 する料金 を対価 とする役務 の提供 を行 う事業
第 五 種 事業 50% 下記 のどれかに該当 する事業 。運輸 通信 業 金融 ・保険 業 - サービス
業 (飲食 店 業 に該当 する事業 を除 く)
ただし、
第 一種 事業 から第 三種 事業 までの事業 に該当 する事業 を除 く。第 六 種 事業 40% 不動産 業
限界 控除 制度 課税 売上 高 が当時 の免税 点 の3,000万 円 を超 えてはいるが6,000万 円 未満 (2001年 からは5,000万 円 未満 )である中小 事業 者 については、税額 が0から一挙 に3%に増加 することを防 ぐためのいわば激変 緩和 措置 として、税額 から所定 の限界 控除 税額 をマイナスするという制度 。しかし、益税 を招 くことから1997年度 に廃止 された。
軽減 税率
2019
- + - +テイクアウト・ -ケータリング + | |
軽減 税率 適用 (消費 税 8%)の例 食品 表示法 に規定 する人間 のための飲食料品 [注釈 2][注釈 3]で、持 ち帰 り・テイクアウト・宅配 のもの軽減 税率 対象 飲食料品 等 の通信 販売 における送料 込 みで設定 された送料 飲食料品 との一体 商品 であって、単一 価格 表示 であり、次 を満 たすもの(一体 資産 )税 抜販売 価格 が1万 円 以下 であり、かつ、飲食料品 等 の部分 の相当 価額 が全体 の3分 の2以上 のもの
- サービス
料 に飲食料品 [注釈 3] の対価 が含 まれない場合 (別 算 )における当該 対価 であって、持 ち帰 り等 [注釈 8]のもの 定期 購読 契約 の新聞 [注釈 11]
軽減 税率 非 適用 (消費 税 10%)の例 - イートイン・
店内 飲食 (幼稚園 から高校 [注釈 12]までの給食 [注釈 13]、老人 ホーム等 [注釈 14]における給食 であって、1食 640円 (税 抜)、1日 1920円 (税 抜)を超 えないものを除 く[注釈 15][注釈 16][23])- イートイン・
店内 飲食 に供 する飲食料品 全般 大学 食堂 、社員 食堂 - バーベキュー
場 における食材 等 食 べ残 しの持 ち帰 り(ドギーバッグ)
- イートイン・
出張 料理 ・ケータリングなど役務 提供 を伴 うもの- カタログギフトにおける
飲食料品 たる贈答 品 人間 のためではない、または食品 表示法 に規定 されない飲食 物品 全般 氷 (飲食 用 ではない保冷 用 )、工業 塩 、水道 水 [注釈 6]掃除 用品 、薬品 として提供 される重曹 医薬品 、医薬 部外 品 、再生 医療 等 製品 酒類 全般 (ノンアルコールを除 く)- ワイン、
料理 酒 [注釈 5] を含 む。 - アルコール
度数 1%以上 の本 みりん
- ワイン、
飲食料品 等 を含 む物品 の通信 販売 における送料 別途 で設定 された送料 飲食料品 等 との一体 商品 であり、次 に該当 するもの価格 表示 が部分 ごとに複数 あるもの税 抜販売 価格 が1万 円 以下 であり、または、飲食料品 等 の部分 の相当 価額 が全体 の3分 の2未満 のもの
要件 を満 たさない小売 などにおける新聞 [注釈 11]- サービス
料 に飲食料品 の対価 が含 まれる場合 - その
他 の物品 ・サービス全般 (軽減 税率 8%となるものを除 く)
- イートイン・
持 ち帰 り、テイクアウトの要件
いったんイートイン・
なお、イートイン・
宅配 、ケータリングの要件
イートイン・店内 飲食 の要件
これらの
バーベキュー
なお、
フランス、スペイン、ドイツ、
境界 事例
適用 (8%)非 適用 (10%)- カラオケボックスの
施設 内 で客 にさせる飲食 - ホテル
等 宿泊 施設 等 で、レストラン、宴会 場 、客室 などで客 に飲食 させる場合 映画 館 、野球 場 等 の施設 内 において売店 等 として飲食料品 を提供 し、かつ、売店 等 の設備 として設置 されたテーブルや椅子 等 のある場所 で飲食 させる場合 旅客 列車 や船舶 内 において、客 に食堂 施設 等 として区画 された場所 で飲食 させる場合
- カラオケボックスの
一体 資産 (一体 商品 )の要件
その他
非課税 取引 ・免税 取引 ・不 課税 取引
非課税 取引 免税 取引 不 課税 取引
非課税 取引
土地 (借地 権 等 を含 む)の譲渡 ・貸付 - 1か
月 未満 の貸付 け、建物 や駐車 場 など施設 の利用 に付随 して土地 が使用 される場合 は課税 対象 。
- 1か
有価 証券 等 の譲渡 (ゴルフ会員 権 等 の譲渡 を除 く)支払 手段 (紙幣 、硬貨 、小切手 、約束 手形 等 )の譲渡 (収集 品 を除 く)
- 2017
年 7月 以後 の仮想 通貨 の譲渡 を含 む。
預貯金 の利子 、保険 料 を対価 とする役務 の提供 等
金券 ショップなど、正規 の販売 所 以外 で行 われる取引 では課税 。
登記 、登録 、特許 、免許 、許可 、検査 、検定 、試験 、証明 、公文書 の交付 など。粗大 ごみの処理 券 (手数料 込 みの指定 ごみ袋 を含 む)は「物品 切手 」として非課税 であるが、国税庁 ではごみ処理 という役務 の提供 に対 しては自治体 といえども課税 されるとしている[26]。
外国 為替 業務 に係 る役務 の提供
- トラベラーズ・チェック、
国際 送金 サービス。
社会 保険 医療 の給付 等 [注釈 21]
美容 整形 、病院 の差額 ベッド代 、一般 用 医薬品 は課税 取引 。病院 や診療 所 や調剤 薬局 のCTスキャンや注射 器 や容器 や内視鏡 やベッドや医薬品 などの仕入 れ、保険 外 診療 (いわゆる自由 診療 )や診断 書 や人間 ドックも課税 対象 。
介護 保険 サービスの提供
介護 保険 法 に基 づく保険 給付 の対象 となる居宅 サービス、施設 サービスなど。
社会 福祉 事業 等 によるサービスの提供
社会 福祉 法 に規定 する第 一種 社会 福祉 事業 、第 二 種 社会 福祉 事業 、更生 保護 事業 法 に規定 する更生 保護 事業 などの社会 福祉 事業 等 によるサービスの提供 。
学校 教育 に要 する費用 (修業 年限 1年 以上 の学校 における授業 料 、学校 施設 利用 料 、入学 金 等 )教科 用 図書 の譲渡
検定 を受 けていない教科書 や、通常 の書店 で販売 されている参考 書 や書籍 は課税 対象 となる。
住宅 の貸付 け
事務所 や店舗 として利用 する場合 、工場 や倉庫 、駐車 場 の賃料 、ホテルや旅館 の宿泊 料 、1か月 未満 の貸付 け(ウィークリーマンション)等 は課税 対象 となる。
免税 取引
商品 の輸出 や国際 輸送 海外 にある事業 者 に対 するサービスの提供 など、いわゆる輸出 類似 取引 国際 電話 、国際 郵便 外国 人 旅行 者 等 が国外 へ持 ち帰 る目的 で、輸出 物品 販売 場 (免税 店 )で購入 する一定 の物品
不 課税 取引
請求 書 方式
請求 書 等 保存 方式 の概要 請求 書 等 保存 方式 とは「帳簿 の保存 に加 え、取引 の相手方 (第三者 )が発行 した請求 書 等 という客観 的 な証拠 書類 の保存 を仕入 税額 控除 の要件 とする方式 」である[31]。請求 書 等 保存 方式 の導入 経緯 消費 税 は、生産 から最終 消費 に至 るまでの各 取引 段階 で課税 されることから、税 の累積 を排除 する、いわゆる前 段階 税額 控除 方式 が採用 されている。累積 排除 の方法 としては、日本 の取引 慣行 や納税 義務 者 の事務 負担 に配慮 するといった観点 から、インボイス方式 ではなく、原則 として帳簿 上 の記録 等 に基 づいて控除 する「帳簿 方式 」が採用 された。- 1994
年 の税制 改正 において、「帳簿 方式 は実態 として十分 に機能 しているが、納税 者 自身 が作成 した帳簿 を要件 にして税額 控除 ができるというのは消費 税 制度 に対 する信頼 性 の点 で疑問 であるとの国民 の声 が大 きい」との指摘 があり、仕入 税額 控除 の方法 について議論 が行 われた。 仕入 税額 控除 の方式 として、下記 3方法 についての検討 が行 われている。- A
方式 :登録 制度 を前提 とする書類 方式 (欧州 型 インボイス方式 ) - B
方式 :登録 制度 を前提 としないが、課税 事業 者 のみに限定 した書類 形式 - C
方式 :請求 書 等 保存 方式
- A
- A
方式 又 はB方式 を導入 した場合 、事業 者 に取引 証憑 において税額 表示 を義務付 けることになり、それをもって前 段階 税額 控除 を認容 するEU型 附加 価値 税 により漸近 することになるが、事業 者 の登録 制度 が我 が国 では受 け入 れられにくいと考 えられること、中小 事業 者 への特例 縮小 が進 む中 で、軽減 税率 の不 採用 (当時 )及 び非課税 品目 の適用 が極 めて限定 的 であるわが国 の消費 税 では、こうした方式 のメリットは限 られることなどの理由 から導入 が却下 された[32]。 結果 として、残 るC方式 が無難 であるということで採用 された。区分 記載 請求 書 等 保存 方式 - 2019
年 10月 以後 2023年 9月 迄 の4年間 は、複数 税率 化 に伴 い、区分 記載 請求 書 等 保存 方式 が導入 される。10%の取引 と8%の取引 は区分 経理 することが必要 となり、軽減 対象 資産 の譲渡 等 に係 るものはそれ以外 のものと区分 し明確 に帳簿 及 び請求 書 等 に記載 しなければならない[33]。 適格 請求 書 等 保存 方式 - 2023
年 10月 以後 は、複数 税率 に対応 した仕入 税額 控除 の方式 として、適格 請求 書 等 保存 方式 が導入 される。仕入 税額 控除 の要件 として、従来 の帳簿 及 び適格 請求 書 発行 事業 者 が交付 する適格 請求 書 (インボイス)等 の保存 が必要 となる[34]。インボイス制度 下 消費 税 の納税 義務 者 は、適格 請求 書 発行 事業 者 である課税 事業 者 、登録 申請 をしていない課税 事業 者 、免税 事業 者 に分類 される。
総額 表示 化
2004
2019
総額 表示 への移行 に際 して
従来 同様 、税 抜価格 合計 に、支払 い時 に5%を加算 。完全 に内 税 へ移行 。
の2つに
端 数 分 を切 り上 げて表示 し、レジにて加算 分 を値 引 く(10円 の商品 は"11円 "と表示 、レジにて10円 に値引 き)。従来 どおりの税 抜価格 合計 に、支払 い時 に5%を加算 し、1円 未満 の端 数 は切 り捨 てる方式 。税 抜(本体 )価格 が併記 してあることもある。端 数 分 を切 り捨 てて表示 し、差分 は店舗 側 が負担 する(10円 の商品 は"10円 "と表示 、それを2個 以上 買 った場合 でも1個 あたり10円 )。内 税 へ移行 する際 に行 われた。端 数 分 は四捨五入 、差分 はほぼ相殺 される(10円 の商品 は10.50円 →"11円 "と表示 、87円 の商品 は91.35円 →"91円 "と表示 )。内 税 へ移行 する際 に行 われた。端 数 分 を切 り捨 てて表示 し、レジにて差分 を加算 する(10円 の商品 は"10円 "と表示 、それを2個 買 った場合 は1円 を加算 )。端 数 を小数点 以下 2桁 で表示 、差分 は小数点 以下 なので切 り捨 て(10円 の商品 は"10.50円 "と表示 、87円 の商品 は"91.35円 "と表示 )。
というパターンに
総額 表示 に対 する批判
歴史
また、
1989
導入 までの経緯
- 1969
年 (昭和 44年 )12月21日 -日本 社会党 と日本 共産党 、左派 団体 の支援 を受 けて東京 都知事 に当選 した美濃部 亮吉 が、高齢 者 の医療 費 負担 の全額 無償 化 を行 う。これ以降 、老人 医療 費 無償 を求 める運動 が起 きて、左派 組織 の支援 を受 けた候補 が次々 当選 し、各地 で躍進 する[37][38][39][40][41][42]。 - 1973
年 (昭和 48年 )- 1
月 1日 -第 33回 衆議院 議員 総 選挙 での敗北 と左派 政党 の増進 への危機 感 から、財源 と財政 から継続 不可 と反対 のあった中 、内閣 総理 大臣 田中 角栄 の主導 で、5割 負担 だった70歳 以上 の老人 医療 費 の無料 化 が実施 された。高齢 者 の無償 のための医療 費 負担 は、国 が3分 の2で地方自治体 が3分 の1を負担 することになった[38][39][40][41]。 - 7
月 -東京 都知事 美濃部 亮吉 は、国 の無償 制度 の対象 外 だった、都内 の65歳 以上 70歳 未満 の医療 費 も無料 化 する「マル福 」制度 を開始 する。さらに、東京 都 交通 局 が運営 する老人 運賃 を、東京 都 シルバーパスの無料 配布 というバラマキ政策 や、多額 の収入 を得 ていた公営 競技 である後楽園 競輪 場 を1972年 10月 26日 から廃止 していた上 に、東京 都 は増税 せずに無料 化 するポピュリズム政策 の連発 で、東京 都 の財政 は赤字 に陥 る[38][39][40][41]。
- 1
- 1974
年 (昭和 49年 ) -前年 10月 の第 1次 石油 危機 で高度 経済 成長 が終了 して、日本 は戦後 初 のマイナス成長 と増税 なしの高齢 者 医療 費 無償 という過剰 な高 福祉 の社会 保障 支出 で、大幅 な歳入 不足 の財政 赤字 になって以降 から、赤字 国債 を発行 することになる[38][39][40][41][43]。 - 1975
年 (昭和 50年 )12月 -歳入 不足 のため、補正 予算 にて財政 法 で禁 じている赤字 国債 を2兆 3000億 円 分 発行 する。のちに内閣 総理 大臣 となる大蔵 大臣 大平 正芳 は「子孫 に赤字 国債 のツケを回 すようなことがあってはならない」と決意 する。首相 就任 後 は何 度 も消費 税 の導入 を図 るが、1980年 に選挙 運動 中 に死亡 する。以降 も消費 税 を訴 える度 に、反対 する野党 に自民党 は敗北 したため、1989年 まで導入 されずに増大 する高齢 者 への社会 保障 支出 のためにその後 の日本 の国債 依存 財政 が始 まる[39][41][43][44]。 - 1979
年 (昭和 54年 ) -第 35回 総 選挙 において大平 正芳 が一般 消費 税 (税率 5%)の導入 を打 ち出 すが、自民党 が過半数割 れに追 い込 まれる大敗 を喫 する[43]。 - 1984
年 (昭和 59年 )2月 23日 -中曽根 康弘 が、自身 の内閣 においては大型 間接 税 の導入 は避 けたいと参議院 予算 委員 会 で答弁 [45]。 - 1985
年 (昭和 60年 )1月 31日 -中曽根 は国会 答弁 で網羅 的 な多 段階 課税 の導入 は否定 したが、大型 間接 税 の導入 は否定 せず[45]。 - 1986
年 (昭和 61年 )6月 -第 38回 総 選挙 ・第 14回 参院 選 の同日 選 に向 け、中曽根 は「大型 間接 税 と称 するものはやるつもりはない」と言明 [45]。 - 1987
年 (昭和 62年 ) -中曽根 は「大型 間接 税 」ほどの包括 性 をもたない「新型 間接 税 」であるとして売上 税法 案 (税率 5%)を国会 提出 。しかし、かねてより小売 業界 が強 く反対 しており、自民党 内 でも異論 がくすぶっていた上 、第 11回 統一 地方 選挙 で自民党 が敗北 したため、廃案 で与野党 合意 [45]。
導入 後
- 1988
年 (昭和 63年 )12月24日 -導入 論議 から約 20年 後 の竹下 内閣 時 に消費 税法 が成立 。12月30日 、公布 [46]。 - 1989
年 (平成 元年 ) - 1994
年 (平成 6年 ) - 1997
年 (平成 9年 )4月 1日 -1994年 (平成 6年 )11月25日 に村山 富市 が成立 させた法案 に基 づき、橋本 内閣 が実施 [48]。 - 1998
年 -1999年 (平成 10年 -11年 ) -増税 前 である1996年 の国税 収入 52.1兆 円 と比較 し、国税 収入 が2.7兆 円 減少 する(所得 税収 は2.2兆 円 、法人 税収 2.1兆 円 の減少 、GDP成長 率 は-1.8%)。 - 2004
年 (平成 16年 )4月 1日 -消費 税 の導入 から15年 が経 ったところで、複数 口 にわけて会計 を行 う不 適正 会計 防止 および消費 者 の利便 を考慮 する(税込 価格 の計算 の手間 を省 く)ため、価格 表示 の「税込 価格 」の総額 表示 が義務 づけられる。
民主党 政権 において
- 2010
年 (平成 22年 )6月 17日 -菅 直人 内閣 にて菅 直人 が消費 税 10%値上 げ検討 について言及 [49]。直後 の第 22回 参議院 議員 通常 選挙 で敗北 する。 - 2011
年 (平成 23年 )12月29日 -民主党 代表 の野田 佳彦 の税制 調査 会 にて2014年 (平成 26年 )4月 1日 に8%、2015年 (平成 27年 )10月1日 に10%に増税 する案 が提出 。2014年 8%の案 は後 に実行 に移 された[50]。 - 2012
年 (平成 24年 )8月 10日 -野田 第 2次 改造 内 閣 にて三 党 合意 が成立 したことで、消費 税 増税 を柱 とする社会 保障 ・税 一体 改革 関連 法案 「社会 保障 の安定 財源 の確保 等 を図 る税制 の抜本 的 な改革 を行 うための消費 税法 の一部 を改正 する等 の法律 (平成 24年 法律 第 68号 )」「社会 保障 制度 改革 推進 法 」が成立 、施行 日 は一部 の規定 を除 き2014年 (平成 26年 )4月 1日 とされる。軽減 税率 も導入 することが民 自公 で合意 された[51]。- 「
国民 が広 く受益 する社会 保障 に係 る費用 をあらゆる世代 が広 く公平 に分 かち合 う観点 等 から、社会 保障 給付 に要 する費用 に係 る国 及 び地方 公共 団体 の負担 の主要 な財源 には、消費 税 及 び地方 消費 税 の収入 を充 てるものとすること」(社会 保障 制度 改革 推進 法 第 2条 4)
- 「
安倍 政権 において
- 2013
年 (平成 25年 )10月1日 - 2011年 の野田 内閣 の決定 を受 けて、第 2次 安倍 内閣 にて消費 税率 (国 ・地方 )を5%から8%に増税 すると閣議 決定 [52]、併 せて施行 日 等 も確認 された。- 「
消費 税 の円滑 かつ適正 な転嫁 の確保 のための消費 税 の転嫁 を阻害 する行為 の是正 等 に関 する特別 措置 法 (平成 25年 法律 第 41号 )」が施行 され、総額 表示 の義務 化 から9年 半 になり、2004年度 以降 から導入 されていた「総額 表示 の義務 化 」を特例 で廃止 する。 - これにより、2004
年 3月 以前 の「税別 価格 のみ」(税込 価格 の併記 なし)へ逆戻 りする形 の表示 も合法 化 され、ほとんどの店舗 が「税別 価格 」のみの表示 に戻 すか、または「税込 価格 」を小 さく併記 する表示 にされるようになったが、従来 通 りの「税込 価格 」による表示 を優先 (または税込 価格 での表示 を明言 )している企業 も少数 存在 した[注釈 23]。
- 「
- 2014
年 (平成 26年 ) - 2015
年 (平成 27年 )12月12日 -自民党 の谷垣 はこの日 の夜 、公明党 の井上 らと改 めて協議 した結果 、軽減 税率 の導入 時 の対象 品目 は「外食 」「酒類 」を除 いた「生鮮 食品 」と「加工 食品 」、「週 2回 以上 刊行 される新聞 」とし、税率 は8%のまま据 え置 くことで合意 した。その結果 、2017年度 からの消費 税 は、標準 税率 10%、外食 ・酒類 を除 く飲食料品 全般 に対 する軽減 税率 8%が課 されることが決 まった。消費 税 は1989年 (平成 元年 )4月 の創設 以来 、初 めて税率 が複数 になる。そして、必要 と見込 まれる1兆 円 の財源 を巡 っては、両 党 が安定 的 な恒久 財源 の確保 に責任 を持 って対応 すること、さらに事業 者 の納税 額 を正確 に把握 するため、税率 や税額 を記載 する請求 書 「インボイス(税額 票 )[注釈 25][46]」を、2017年度 の軽減 税率 の適用 から4年 後 となる2021年度 から導入 することでも合意 した[51]。財務省 は、2種類 税率 の請求 書 作成 への反発 が予想 され軽減 税率 は不可能 だとして想定 していなかった。ところが、公明党 の軽減 税率 導入 主張 が優先 されて、財源 年 3400億 円 の「生鮮 食品 」に「加工 食品 」まで加 わり、軽減 税率 に必要 な財源 は毎年 1兆 円 規模 に上 ることが決 まった[51]。 - 2016
年 (平成 28年 )- 6月1
日 -安倍 総理 は、内閣 総理 大臣 官邸 で記者 会見 し、2017年 4月 1日 に予定 する、消費 税率 8%から10%への引 き上 げを2019年 10月 1日 まで2年 半 再 延期 し、それにともない軽減 税率 を導入 する考 えを正式 に表明 した。安倍 は、消費 増税 の再 延期 の理由 を、中国 をはじめとする新興 国 の経済 に陰 りが見 えるとしたが、「リーマン・ショック級 や大震災 級 の事態 が発生 しない限 り、2017年 4月 から消費 税 を8%から10%に引 き上 げる」という自 らの公約 を破棄 した「新 しい判断 」であることを認 めた。 - 8
月 24日 -第 3次 安倍 内閣 が閣議 決定 により、消費 税率 の10%への引上 げの施行 日 を2年 半 先送 りの2019年 10月 1日 に変更 し、また、請負 工事 等 に係 る適用 税率 の経過 措置 の指定 日 は同年 4月 1日 に変更 した[55]。これに対 して日本 労働 組合 総 連合 会 (連合 )は、政策 提言 において「超 少子 高齢 社会 が進行 する状況 で、将来 世代 に負担 を先送 りしないためには、消費 税率 の引上 げは予定 通 り実行 されるべき」とし、その延期 は社会 保障 基盤 を揺 るがすもので、責任 は極 めて重 いとの見解 を発表 [56]。
- 6月1
- 2017
年 (平成 29年 )。- 9月25
日 -安倍晋三 は、経済 財政 諮問 会議 で、3〜5歳 のすべての子 どもの幼児 教育 や、低 所得 世帯 の0〜2歳 の子 どもの幼児 教育 、低 所得 世帯 の高等 教育 を無償 化 する方針 を示 した。こうした教育 無償 化 の施策 について「2兆 円 規模 の大 規模 な政策 を実行 する」と述 べた。財源 として2019年 10月 1日 に予定 する消費 税率 の8%から10%への引 き上 げによる税収 増 (5兆 円 )を充 てる考 えを示 した。8%から10%への消費 税 の引 き上 げによる増収 分 (5兆 円 )のうち赤字 の削減 (社会 保障 の安定 化 )に充 てることになっていた4兆 円 のうち、半分 (2兆 円 )を幼児 教育 無償 化 や高等 教育 の負担 軽減 の財源 に回 す。こうして、増税 分 (5兆 円 )の使途 について、「財政 健全 化 」に2兆 円 、「教育 の無償 化 」に2兆 円 、「社会 保障 (医療 ・年金 ・介護 ・子育 て支援 )の充実 」に1兆 円 を割 り当 てることが決 まった。安倍 は、午後 6時 から行 われた記者 会見 において、消費 増税 の使途 変更 により、2020年度 を目標 としていたPB黒字 化 については「困難 」であると明言 した。 - 10月13〜14
日 -日本 は、米 ワシントンで行 われたG20(日米 欧 と新興 国 からなる20カ国 ・地域 )財務 相 ・中央 銀行 総裁 会議 で、2010年 に約束 していた財政 健全 化 目標 (2020年度 を目標 とするPB黒字 化 )を達成 できないと表明 した。2020年度 までに税収 だけで政策 経費 をまかなえるようにする国際 公約 (PB黒字 化 )を取 り下 げた。こうして、基礎 的 財政 収支 (税収 -政策 経費 )を2020年度 までに黒字 化 するという日本 の目標 は、国際 的 にも先送 りとなった。日本 の説明 に対 し、各国 からは特 に強 い異論 はなかった。
- 9月25
- 2019
年 (令 和 元年 )10月1日 -消費 税率 (国 ・地方 )は、8%から10%(うち地方 消費 税 2.2%)となる。併 せて外食 と酒類 を除 く飲食料品 、定期 購読 新聞 の税率 を8%に据 え置 く「軽減 税率 制度 」、「幼児 教育 や保育 を無償 化 する改正 子 ども・子育 て支援 法 」が施行 された。 - 2020
年 (令 和 2年 )6月30日 -消費 税 10%への増税 に伴 い実施 された最大 5%還元 の「キャッシュレス・消費 者 還元 制度 」が終了 した。 - 2021
年 (令 和 3年 )3月 31日 - 「消費 税 の円滑 かつ適正 な転嫁 の確保 のための消費 税 の転嫁 を阻害 する行為 の是正 等 に関 する特別 措置 法 (平成 25年 法律 第 41号 )」が終了 。4月1日 から再度 総額 表示 が義務 づけられる。
岸田 政権 において
- 2023
年 (令 和 5年 )10月 1日 -税率 や税額 を記載 する請求 書 「インボイス(税額 票 )」が導入 され、付加 価値 税 を導入 しているOECD諸国 では日本 が初 めて採用 された。当初 2021年度 から導入 だった請求 書 は消費 税 10%増税 や軽減 税率 導入 の再 延期 に伴 い、2年 半 延期 された。
税収 規模
うち |
|||
---|---|---|---|
1985 |
38.2 | (1.6) | |
1986 |
41.9 | (1.7) | |
1987 |
46.8 | (2.0) | |
1988 |
50.8 | (2.2) | |
1989 |
54.9 | 3.3 | |
1990 |
60.1 | 4.6 | |
1991 |
59.8 | 5.0 | |
1992 |
54.4 | 5.2 | |
1993 |
54.1 | 5.6 | |
1994 |
51.0 | 5.6 | 1997 |
1995 |
51.9 | 5.8 | |
1996 |
52.1 | 6.1 | |
1997 |
53.9 | 9.3 | |
1998 |
49.4 | 10.1 | |
1999 |
47.2 | 10.4 | |
2000 |
50.7 | 9.8 | |
2001 |
47.9 | 9.8 | |
2002 |
43.8 | 9.8 | |
2003 |
43.3 | 9.7 | |
2004 |
45.6 | 10.0 | |
2005 |
49.1 | 10.6 | |
2006 |
49.1 | 10.5 | |
2007 |
51.0 | 10.3 | |
2008 |
44.3 | 10.0 | |
2009 |
38.7 | 9.8 | |
2010 |
41.5 | 10.0 | |
2011 |
42.8 | 10.2 | |
2012 |
43.9 | 10.4 | |
2013 |
47.0 | 10.8 | |
2014 |
54.0 | 16.0 | |
2015 |
56.3 | 17.4 | |
2016 |
55.5 | 17.2 | |
2017 |
58.8 | 17.5 | |
2018 |
60.4 | 17.7 | |
2019 |
58.4 | 18.4 | |
2020 |
60.8 | 21.0 | |
2021 |
67.0 | 21.9 | |
2022 |
71.1 | 23.0 | |
2023 |
72.1 | 23.1 | |
2024 |
|||
※1988 | |||
※ |
脚注
注釈
- ^
課税 売上 高 5億 円 超 であるか、若 しくは課税 売上 割合 95%未満 である場合 には、個別 対応 方式 又 は一括 比例 方式 により仕入 税額 控除 額 の計算 が必要 となる。 - ^
以下 、単 に「人 の飲食料品 」または単 に「飲食料品 」とする。 - ^ a b c d e f
酒税 法 に規定 する酒類 を除 く。 - ^
酒類 を含 むものであっても、本来 酒類 として提供 されていないものについては対象 (8%)。 - ^ a b
塩分 などを添加 し飲用 できなくした発酵 調味 料 は、度数 1%以上 であっても、適用 (8%)。 - ^ a b
水道 により直接 供給 されるものは、非 適用 (10%)。ただし、供給 された水道 水 を人 の飲食料品 として他 に譲渡 する場合 は、適用 (8%)である。 - ^
掃除 用品 、薬品 として提供 されるものは非 対象 (10%)。 - ^ a b c
持 ち帰 り、テイクアウトもしくは宅配 、またはイートインもしくは店内 飲食 にかかる要件 は、通常 の飲食 品 に関 する要件 と同様 である。 - ^ a b
施設 内 て飲食 場所 を提供 し飲食 する場合 などは非 適用 である(10%)。 - ^ a b サービス
料 (入場 料 など)に、当該 農産物 の取得 の対価 が含 まれる場合 は包括 して非 対象 (10%)となる。また、持 ち帰 り等 とはならず、観光 農園 において場所 を提供 して当該 農産物 を飲食 させる場合 も、非 対象 (10%)となる。 - ^ a b
定期 契約 購読 であること、また、一定 の題号 を用 い、政治 、経済 、社会 、文化 等 に関 する一般 社会 的 事実 を掲載 するものであって、1週 に2回 以上 発行 するものに限 られる。要件 を全 て満 たせば対象 (8%)。どれか一 つでも満 たさない場合 は非 対象 (10%)。 - ^
高等 学校 の夜間 課程 を含 む。また、特別 支援 学校 およびその寄宿舎 における場合 を含 む。 - ^
生徒 等 に一斉 に提供 される学校 等 給食 に限 る。「一斉 」については、個別 の生徒 のアレルギーや体調 などその他 の事情 は考慮 しない。なお、生徒 等 の個別 の求 めに応 じて提供 される学生 食堂 等 は対象 外 (10%)となる。しかし、個別 の求 めに応 じる場合 であっても購買 部 などにおける提供 は、飲食 場所 の提供 などをしていないため、対象 (8%)となる。 - ^ サービス
付 高齢 者 住宅 を含 む。 - ^ なお、
病院 食 はもともと消費 税 非課税 (0%)であるが、患者 の個別 の要望 による特別 食 は課税 かつ対象 外 (10%)となる。 - ^
保育 所 (認可 保育 所 および一部 の認可 外 保育 施設 に限 る)における給食 やおやつ代 などは、社会 福祉 事業 であるため、もともと非課税 (0%)である。 - ^ おおむね、
人 の飲食 用 とするには屠 畜処理 が必要 であるか義務付 けられているものを言 う。非 対象 (10%)。家庭 で容易 に捌 ける魚 などはこれに含 まない。 - ^
区域 とは、例 としてフードコートなど。ただし、同 一 区 域外 にある同 じデパート等 の大型 商業 施設 等 にある他 の共用 休憩 スペース(飲食 を禁 じていないもの)で飲食 する場合 は不明 である。ただしその場合 、店舗 やフードコートの管理 が及 ぶものではないため、路上 飲食 と同様 に持 ち帰 りとしても良 い。 - ^
店内 ・区域 内 である場合 は店舗 等 の占有 者 の管理 権 が客 に及 ぶが、客 に注意 、指導 または退去 要請 を行 うかは店舗 側 の自由 裁量 である。どちらにしても、客 の申告 時 に税率 を決定 して適用 すれば足 りる。 - ^ a b このような
場合 であっても、プレミアムシート、ボックスシートなど、座席 等 にメニューを置 き、または座席 等 から注文 し座席 等 まで持 ってくるような場合 には非 適用 (10%)。 - ^ ただし、
薬 や機材 などの仕入 れには消費 税 が発生 するため、仕入 れ分 の消費 税額 に見合 う金額 が診療 報酬 に上乗 せされている。 - ^
消費 者 の利便 性 の考慮 や、価格 表示 に対 するクレームを回避 するため、自主 的 に「(消費 税 分 )税込 価格 」を強調 表示 している事業 者 や店舗 もある。 - ^ 「
価格 表示 が紛 らわしい」などのクレームが懸念 されることや、複数 口 に分 けて会計 を行 う不 適正 会計 などがありうるため。 - ^ 2014
年度 の実質 経済 成長 率 もマイナス成長 に陥 った。 - ^
付加 価値 税 を導入 しているOECD諸国 の中 では日本 のみが採用 していなかった - ^
日本 社会党 の場合 は6年 前 の第 15回 参議院 議員 通常 選挙 では、消費 税 反対 でもって勝利 していたが、社会党 の村山 富市 総理 大臣 は景気 対策 のための中 間 層 への定率 減税 を1兆 5,000億 を3年間 するために約 5兆 円 の減税 に見合 う形 で、それまで3%だった消費 税 を1997年 に5%にするという法律 を成立 させた。増税 分 2%のうち1%は地方 消費 税 とした。
出典
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- ^
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税金 にはどんな種類 があるの?(福岡 国税局 間 税 会 連合 会 ) - ^
消費 税 等 とは(会計 用語 集 ) マネーフォワードクラウド会計 - ^ No.6303
消費 税 及 び地方 消費 税 の税率 |国税庁 - ^
新車 の普通 乗用車 等 は例外 的 に、6%(1989年 4月 1日 〜1992年 3月 31日 )、4.5%(1992年 4月 1日 〜1994年 3月 31日 )。トヨタ自動車 75年 史 (バブル経済 下 での市場 ) - ^ No.6117
課税 の対象 となる取引 |国税庁 - ^ No.6321
法人 の役員 に対 する贈与 ・低額 譲渡 の取扱 い|国税庁 - ^ No.6118
国境 を越 えた役務 の提供 に係 る消費 税 |国税庁 - ^
消費 税法 別表 第 1 - ^ No.6601
申告 と納税 |国税庁 - ^ No.6609
中間 申告 の方法 |国税庁 - ^ No.6611
任意 の中 間 申告 制度 |国税庁 - ^ No.6501
納税 義務 の免除 |国税庁 - ^ No.6505
簡易 課税 制度 |国税庁 - ^ No.6509
簡易 課税 制度 の事業 区分 |国税庁 - ^
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輸出 取引 の免税 |国税庁 - ^ No.6559
外国 人 旅行 者 等 が国外 へ持 ち帰 る物品 についての輸出 免税 - ^ No.6157
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消費 税 軽減 税率 制度 (平成 30年 7月 )(国税庁 パンフレット) - ^
消費 税 の仕入 税額 控除 の方式 として適格 請求 書 等 保存 方式 が導入 されます(平成 30年 4月 )(国税庁 リーフレット) - ^ No.6902「
総額 表示 」の義務付 け〔平成 22年 4月 1日 現在 法令 等 〕 -国税庁 - ^
消費 税 の総額 表示 の義務付 け -公益社 団 法人 日本 広告 審査 機構 (JARO) - ^
小児科 医師 不足 を加速 させている小児 医療 費 無料 化 政策 に強 く抗議 し条例 の撤廃 を求 める・・・:医療 経営 財務 協会 ホームページ - ^ a b c d <1960〜70
年代 > キーワード:「“老人 医療 費 無料 化 ”がもたらしたもの」 NHK - ^ a b c d e
高校 無償 化 で「バラマキ教育 」の競争 が始 まる - ^ a b c d
柏 市議会 議員 上橋 泉 柏 市政 研究 会 http://www16.plala.or.jp/kamihasi-izumi/kouki_kourei.htm - ^ a b c d e
老人 医療 無料 化 制度 の形成 と国民 医療 費 呉 世 榮 - ^ 「もう
失敗 できない」都知事 の間違 えない選 び方 明大 教授 ・元 都 副 知事 青山 佾 - ^ a b c
正々堂々 と消費 税 導入 を掲 げて選挙 に負 けた男 あまりにも軽 くなった政治 家 の言葉 | JBpress(日本 ビジネスプレス) - ^
佐藤 優 氏 消費 税 導入 で日本 の社会 民主 主義 の矛盾 が露 わに - ^ a b c d
鄭 子 真 "中曽根 内閣 と消費 税 :導入 失敗 の過程 "大阪大学 大学院 国際 公共 政策 研究 科 紀要 論文 国際 公共 政策 研究 vol.14 no.1 pp.191-205 2009年 9月 - ^ a b
鎌倉 治子 2008. - ^
第 131回 国会 概観 参議院 - ^ a b c
消費 税 5%への決定 村山 富市 元 総理 大臣 2010年 9月 1日 日本記者 クラブ - ^
首相 、消費 税 10%に言及 年度内 に具体 案 「自民 案 を参考 」衆院 選 後 の実施 探 る -日本経済新聞 - ^
消費 増税 案 を民主 決定 14年 4月 8%、15年 10月 10% - ^ a b c
軽減 税率 /上 (その2止 )財務省 、重 ねた誤算 毎日新聞 2015年 12月13日 - ^
消費 税率 及 び地方 消費 税率 の引上 げとそれに伴 う対応 について財務省 - ^ a b
地方 税法 改正 (地方 消費 税 関係 )のお知 らせ(平成 27年 4月 改訂 )総務 省 [リンク切 れ] - ^ 【
衆院 選 】首相 会見 詳報 消費 税 再 増税 の先送 りを正式 表明 衆院 解散 は21日 (1/6ページ)産経 ニュース 2014年 11月19日 - ^
平成 28年 8月 24日 閣議 決定 「消費 税率 引上 げ時期 の変更 に伴 う税制 上 の措置 の概要 」財務省 - ^ "
政策 ・制度 要求 と提言 2018-2019年度 " (PDF) (Press release).日本 労働 組合 総 連合 会 . 1 June 2017. - ^ 『
一般 会計 税収 の推移 』(プレスリリース)財務省 、2012年 11月2日 。2012年 11月16日 閲覧 。 - ^
統計 表 一覧 :財務省
関連 項目
外部 リンク
消費 税法 - e-Gov法令 検索 消費 税 、酒税 など(消費 課税 ) -財務省 消費 税 -国税庁 消費 税 の使途 に関 する資料 -消費 税 の使途 (令 和 5年 (2023年 )度 予算 ) -財務省 消費 税 タックスアンサー -国税庁 今後 の経済 財政 動向 等 についての集中 点検 会合 -内閣 府 消費 税 転嫁 対策 コーナー -公正 取引 委員 会 消費 税 導入 (1989年 ) - NHKアーカイブス(日本 放送 協会 )消費 税 8%へ(2014年 ) - NHKアーカイブス(日本 放送 協会 )