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黄色 おうしょく の国 くに が半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい に分類 ぶんるい されることがある。
半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい (はんだいとうりょうせい、英 えい : semi-presidential system )とは、議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい の枠組 わくぐ みを採 と りながら、元首 げんしゅ として大統領 だいとうりょう を有 ゆう する政治 せいじ 制度 せいど 。
半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい は議会 ぎかい と政府 せいふ との関係 かんけい の点 てん から見 み た政治 せいじ 制度 せいど の分類 ぶんるい の一 ひと つで、議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい の枠組 わくぐ みを採 と りながら大統領 だいとうりょう が大 おお きな権限 けんげん を持 も つ政治 せいじ 制度 せいど である。広義 こうぎ では大統領 だいとうりょう 制 せい に分類 ぶんるい されており、首相 しゅしょう を除 のぞ いて議員 ぎいん と政府 せいふ の役職 やくしょく は兼務 けんむ できない。
フランス の政治 せいじ 学 がく 者 もの モーリス・デュヴェルジェ は、半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい の条件 じょうけん として以下 いか の3点 てん をあげている[2] 。
選挙 せんきょ で選出 せんしゅつ される大統領 だいとうりょう がいること
大統領 だいとうりょう が憲法 けんぽう 上 うえ 大 おお きな権限 けんげん を持 も っていること
議会 ぎかい の過半数 かはんすう の支持 しじ により成立 せいりつ する首相 しゅしょう と内閣 ないかく があること(首相 しゅしょう の選出 せんしゅつ や信任 しんにん ・不信任 ふしんにん の決定 けってい は議会 ぎかい が行 おこな い、大統領 だいとうりょう の首相 しゅしょう 任免 にんめん 権 けん は形式 けいしき 的 てき なものである)
但 ただ しデュヴェルジェによる半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい の定義 ていぎ は、大統領 だいとうりょう の選出 せんしゅつ 方法 ほうほう や国家 こっか 元首 げんしゅ の権限 けんげん など、著作 ちょさく ごとに変化 へんか していることが指摘 してき されている[3] 。半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい をデュヴェルジェが提唱 ていしょう した1970年 ねん の"Institutions politiques et droit constitutionnel"では、国家 こっか 元首 げんしゅ の直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ を特徴 とくちょう にフランス、フィンランド、オーストリアを例示 れいじ していたが、フィンランドでは選挙 せんきょ 人 じん 団 だん による間接 かんせつ 選挙 せんきょ が行 おこな われていた[3] 。また、大統領 だいとうりょう 権限 けんげん での定義 ていぎ が曖昧 あいまい な問題 もんだい もあり1980年 ねん のデュヴェルジェの論文 ろんぶん でも、大統領 だいとうりょう は「かなり重要 じゅうよう な諸 しょ 権限 けんげん (quite considerable powers)」を持 も つという曖昧 あいまい さを残 のこ したもので研究 けんきゅう 者 しゃ によって判断 はんだん が分 わ かれる結果 けっか となった[3] 。
イタリアの大統領 だいとうりょう は選挙 せんきょ といっても議会 ぎかい 上下 じょうげ 両院 りょういん の議員 ぎいん と地方 ちほう 代表 だいひょう による間接 かんせつ 選挙 せんきょ で選出 せんしゅつ され、国家 こっか 元首 げんしゅ としての権威 けんい はあっても行政 ぎょうせい や軍事 ぐんじ に関 かん する権限 けんげん は首相 しゅしょう のもとにある。首相 しゅしょう は大統領 だいとうりょう によって任命 にんめい されるが、通常 つうじょう は議会 ぎかい が指名 しめい した首班 しゅはん をそのまま受 う け入 い れるにすぎず、事実 じじつ 上 じょう の首相 しゅしょう の任命 にんめい 者 しゃ は議会 ぎかい ということになる。このようにイタリアの政治 せいじ 体制 たいせい を検証 けんしょう してみると、同国 どうこく の大統領 だいとうりょう の権限 けんげん は首相 しゅしょう のそれに比 くら べると微々 びび たるものであることから、通常 つうじょう は議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい に分類 ぶんるい される。それではイタリアの大統領 だいとうりょう はあくまで国家 こっか の象徴 しょうちょう にすぎないのかというとそうでもなく、例 たと えば議会 ぎかい の解散 かいさん 権 けん は各 かく 方面 ほうめん との調整 ちょうせい の上 うえ で機 き を見 み て大統領 だいとうりょう 一 いち 人 にん がこれを決断 けつだん する専権 せんけん 事項 じこう となっている。また、特例 とくれい ではあるが首相 しゅしょう の任命 にんめい に関 かん しても大統領 だいとうりょう 権限 けんげん によって議会 ぎかい に議席 ぎせき を持 も たない民間 みんかん 人 じん を起用 きよう することが憲法 けんぽう 上 じょう は可能 かのう である[注 ちゅう 1] 。イタリアではこれらが政界 せいかい 再編 さいへん に影響 えいきょう を及 およ ぼすことが度々 たびたび あった。
このように半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい とは「明 あき らかな議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい でも、明 あき らかな大統領 だいとうりょう 制 せい でもない、共和 きょうわ 制 せい の一 ひと つの体制 たいせい 」という、いわばグレーゾーンにある政治 せいじ 制度 せいど であり、相当 そうとう 数 すう の国 くに がこれに当 あ てはまる可能 かのう 性 せい がある。このため比較 ひかく 政治 せいじ 学 がく においてもその定義 ていぎ にはコンセンサス が存在 そんざい しないという、いわば玉虫色 たまむしいろ の制度 せいど と言 い うことができる[4] 。
フランス では第 だい 二 に 次 じ 大戦 たいせん 後 こう 制定 せいてい された第 だい 四 よん 共和 きょうわ 国 こく 憲法 けんぽう の下 もと で、小党 しょうとう が分立 ぶんりつ して不安定 ふあんてい な政府 せいふ が連続 れんぞく したため、1958年 ねん にド・ゴール 首相 しゅしょう のもと、議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい のシステムを採 と りながらも大幅 おおはば に大統領 だいとうりょう 権限 けんげん を強化 きょうか した第 だい 五 ご 共和 きょうわ 国 こく 憲法 けんぽう を採用 さいよう した。これにより、形式 けいしき 的 てき ・儀礼 ぎれい 的 てき な権限 けんげん しか持 も たなかった大統領 だいとうりょう は「三権 さんけん の総攬 そうらん 者 しゃ 」として議会 ぎかい 解散 かいさん 権 けん ・閣僚 かくりょう 任免 にんめん 権 けん ・条約 じょうやく 批准 ひじゅん 権 けん など大幅 おおはば な権限 けんげん を有 ゆう することとなった。大統領 だいとうりょう に大 おお きな権限 けんげん があるにもかかわらず、議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい の枠組 わくぐ みを取 と っていることから「半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい 」あるいは「大統領 だいとうりょう 制 せい 的 てき 議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい (presidential-parliamentary system)」と呼 よ ばれる。このフランスの政治 せいじ 体制 たいせい が、典型 てんけい 的 てき な半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい と見 み なされている。
フランスでは大統領 だいとうりょう が首相 しゅしょう の任免 にんめん 権 けん を有 ゆう するが、議会 ぎかい も首相 しゅしょう の指名 しめい 権 けん ・不信任 ふしんにん 権 けん を持 も っているため、実際 じっさい には議会 ぎかい の多数 たすう 党 とう から首相 しゅしょう が選 えら ばれるのを常 つね としている。権限 けんげん の分担 ぶんたん としては大統領 だいとうりょう は外交 がいこう 政策 せいさく に、首相 しゅしょう は内政 ないせい に責任 せきにん を有 ゆう するとされている。
なお、半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい における大統領 だいとうりょう と首相 しゅしょう が対立 たいりつ 関係 かんけい にある政党 せいとう から選出 せんしゅつ されている状態 じょうたい をコアビタシオン (cohabitation、保革 ほかく 共存 きょうぞん )と呼 よ ぶ。この状態 じょうたい によって、両者 りょうしゃ の性格 せいかく や政治 せいじ 信念 しんねん 、両 りょう 政党 せいとう のイデオロギー 、そして支持 しじ 層 そう からの要求 ようきゅう などで両者 りょうしゃ の抑制 よくせい と均衡 きんこう が効果 こうか 的 てき に機能 きのう する場合 ばあい もあれば、ひどい確執 かくしつ が国家 こっか の運営 うんえい に大 おお きな支障 ししょう をきたす場合 ばあい もある。
主 おも な半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい の国家 こっか [ 編集 へんしゅう ]
先述 せんじゅつ のように、半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい の定義 ていぎ や分類 ぶんるい については研究 けんきゅう 者 しゃ によって大 おお きな隔 へだ たりがある。本 ほん 項 こう では、フランス型 がた の国 くに を挙 あ げる。
ウクライナ
スリランカ
中華民国 ちゅうかみんこく
総統 そうとう (大統領 だいとうりょう 職 しょく に相当 そうとう )が行政 ぎょうせい 院長 いんちょう (首相 しゅしょう 職 しょく に相当 そうとう )を任命 にんめい 。立法院 りっぽういん (国会 こっかい )の承認 しょうにん は不要 ふよう 。総統 そうとう による立法院 りっぽういん の解散 かいさん は、立法院 りっぽういん が行政 ぎょうせい 院長 いんちょう 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ を採択 さいたく した場合 ばあい のみ、行政 ぎょうせい 院長 いんちょう の要請 ようせい を受 う けた上 うえ で実施 じっし できる。
フランス - 典型 てんけい 的 てき な半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい 。
ポルトガル
マダガスカル
モザンビーク
モンゴル - 但 ただ し大統領 だいとうりょう は議会 ぎかい 解散 かいさん 権 けん を持 も たない。
リトアニア
ロシア
首相 しゅしょう は内政 ないせい のみに責任 せきにん を負 お い、外交 がいこう や国防 こくぼう の関連 かんれん 省庁 しょうちょう の所轄 しょかつ 権限 けんげん を保持 ほじ しない。
など
^ Duverger, M. 1980. "A New Political-System Model." European Journal of Political Research 8 (2): 165-87.
^ a b c 山崎 やまざき 博久 ひろひさ 「半 はん 大統領 だいとうりょう 制 せい の定義 ていぎ について」『高岡 たかおか 法学 ほうがく 』第 だい 39巻 かん 、高岡法科大学 たかおかほうかだいがく 、1-33頁 ぺーじ 。
^ たとえば、Shugart, M. S., and J. Carey. 1992. Presidents and Assemblies . Cambridge: Cambridge University Press; Shugart, M. S. 2006. "Comparative Executive-Legislative Relations." R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert A. Rockman, eds, The Oxford Handbook of Political Institutions . Oxford: Oxford University Press: pp.346-67.
モーリス・デュヴェルジェ 『フランス憲法 けんぽう 史 し 』時 じ 本 もと 義昭 よしあき 訳 やく 、みすず書房 しょぼう 。
Maurice Duverger, Les régimes semi-présidentiels , PUF(1 avril 1986)
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