居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう (きょじゅういてんのじゆう)とは、自己 じこ の欲 ほっ する所 ところ に住所 じゅうしょ または居所 きょしょ を定 さだ め、移転 いてん し、自己 じこ の意思 いし に反 はん して居住 きょじゅう 地 ち を移 うつ されることのない自由 じゆう [1] 。移動 いどう の自由 じゆう とも。
封建 ほうけん 時代 じだい の「領民 りょうみん 」思想 しそう は、生産 せいさん 者 しゃ たる人民 じんみん を自 じ 領内 りょうない に確保 かくほ することを目的 もくてき に、人民 じんみん の職業 しょくぎょう や住居 じゅうきょ を身分 みぶん 制 せい 的 てき に固定 こてい するものであった[2] 。居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう や職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう はこのような身分 みぶん 制 せい 的 てき 拘束 こうそく から解放 かいほう するものであり[2] 、歴史 れきし 的 てき には人 ひと の自由 じゆう な移動 いどう の確保 かくほ によって自由 じゆう な労働 ろうどう 者 しゃ の形成 けいせい が図 はか られることが近代 きんだい 資本 しほん 主義 しゅぎ 社会 しゃかい の前提 ぜんてい 条件 じょうけん となった[3] 。しかし、市民 しみん 革命 かくめい 期 き の憲法 けんぽう において居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう を明文 めいぶん で規定 きてい した例 れい はごくわずかであった[4] 。
1919年 ねん のヴァイマル憲法 けんぽう 111条 じょう は「すべてのドイツ人 じん は、全 ちょん ライヒ 内 うち において移住 いじゅう の自由 じゆう を有 ゆう する。各人 かくじん は、ライヒの任意 にんい の場所 ばしょ に滞在 たいざい し、かつ、定住 ていじゅう し、土地 とち を取得 しゅとく し、および各種 かくしゅ の生産 せいさん 部門 ぶもん に従事 じゅうじ する権利 けんり を有 ゆう する。制限 せいげん はライヒの法律 ほうりつ によることを要 よう する。」と職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう と同一 どういつ の条文 じょうぶん で規定 きてい していた[4] 。
1949年 ねん のドイツ連邦 れんぽう 共和 きょうわ 国 こく 基本 きほん 法 ほう は第 だい 11条 じょう で移転 いてん の自由 じゆう を規定 きてい した[4] 。
現代 げんだい では居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう や外国 がいこく 移住 いじゅう の自由 じゆう は経済 けいざい 活動 かつどう の自由 じゆう としてよりもむしろ精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう としての意味合 いみあ いが強 つよ くなっている[5] 。
世界 せかい 人権 じんけん 宣言 せんげん 第 だい 13条 じょう は移住 いじゅう の自由 じゆう を保障 ほしょう し、さらに市民 しみん 的 てき 及 およ び政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく (国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく B規約 きやく )の第 だい 12条 じょう は居住 きょじゅう の自由 じゆう 及 およ び移動 いどう の自由 じゆう を規定 きてい している[6] 。なお、日本 にっぽん は1979年 ねん に国際 こくさい 人権 じんけん 規約 きやく B規約 きやく を批准 ひじゅん している[要 よう 出典 しゅってん ] 。
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう については、経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう 権 けん に分類 ぶんるい されることが普通 ふつう であるが、身体 しんたい 的 てき 自由 じゆう 権 けん あるいは精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう 権 けん に分類 ぶんるい する学説 がくせつ もある[3] 。今日 きょう では居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう は多面 ためん 的 てき ・複 ふく 合 あい 的 てき な性格 せいかく を有 ゆう する権利 けんり として理解 りかい する学説 がくせつ が有力 ゆうりょく となっている[7] 。
経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう 権 けん としての性格 せいかく
人 ひと は自由 じゆう な居住 きょじゅう ・移転 いてん を通 つう じ、自己 じこ の経済 けいざい 生活 せいかつ を維持 いじ ・発展 はってん させる。例 たと えば、人 ひと が就労 しゅうろう 場所 ばしょ を自由 じゆう に選 えら ぶためには、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう が確保 かくほ されている必要 ひつよう がある。
身体 しんたい 的 てき 自由 じゆう 権 けん としての性格 せいかく
自己 じこ の移動 いどう したい所 どころ に移動 いどう できるという点 てん で身体 しんたい の自由 じゆう としての側面 そくめん も有 ゆう する。身体 しんたい の自由 じゆう は、単 たん に拘束 こうそく されないという消極 しょうきょく 的 てき な自由 じゆう に止 と まらず、自分 じぶん の好 す きな所 ところ に居住 きょじゅう ・移転 いてん する積極 せっきょく 的 てき な自由 じゆう をも含 ふく む。
精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう 権 けん としての性格 せいかく
人 ひと が自分 じぶん の好 この むところに移動 いどう することは、表現 ひょうげん の自由 じゆう ・集会 しゅうかい の自由 じゆう と密接 みっせつ な関係 かんけい にある。また移動 いどう の自由 じゆう は、人間 にんげん の活動 かつどう 範囲 はんい を広 ひろ げ、新 あたら しい人的 じんてき 接触 せっしょく の場 ば を得 え る機会 きかい を与 あた えることにより、人格 じんかく の形成 けいせい と成長 せいちょう に不可欠 ふかけつ の条件 じょうけん となる。
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう が多面 ためん 的 てき ・複 ふく 合 あい 的 てき な権利 けんり であることから、その限界 げんかい も、それぞれの場合 ばあい に応 おう じて具体 ぐたい 的 てき に検討 けんとう する必要 ひつよう がある。精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう の側面 そくめん に関 かか わる場合 ばあい には、経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう の側面 そくめん に関 かか わる場合 ばあい に比 くら べ、より厳格 げんかく な審査 しんさ 基準 きじゅん を採用 さいよう するべきである。
共通 きょうつう な制約 せいやく [ 編集 へんしゅう ]
(移民 いみん もしくは移住 いじゅう の)市民 しみん における国際 こくさい 的 てき な旅行 りょこう に関 かん する制約 せいやく はありふれている。各国 かっこく 内 ない では、未成年 みせいねん に対 たい する旅行 りょこう の自由 じゆう はしばしばより大 おお きく制限 せいげん される。そして刑法 けいほう は(たとえば仮釈放 かりしゃくほう 、保護 ほご 観察 かんさつ 、登録 とうろく のようにそれが)人々 ひとびと に犯罪 はんざい の有罪 ゆうざい を宣告 せんこく したりまたは負 お わせるのに適用 てきよう できるよう、この権利 けんり を修正 しゅうせい しうる。
制約 せいやく は次 つぎ のことを含 ふく む場合 ばあい がある。
(労働 ろうどう 者 しゃ の自由 じゆう な移動 いどう もしくは移住 いじゅう の)労働 ろうどう 市場 いちば の入 い り口 くち での、国 くに と地域 ちいき の公式 こうしき な最低限 さいていげん の賃金 ちんぎん 関税 かんぜい 障壁 しょうへき 。
必要 ひつよう に応 おう じて導入 どうにゅう されそして所持 しょじ されなくてはならない、公式 こうしき な身分 みぶん 証明 しょうめい 書 しょ (国内 こくない 移動 いどう 許可 きょか 証 しょう 、市民 しみん 証 しょう )。
国 くに の正当 せいとう 性 せい にもとづき、住所 じゅうしょ もしくはその配偶 はいぐう 者 しゃ の変更 へんこう を登録 とうろく するような、市民 しみん における義務 ぎむ 。
住宅 じゅうたく 建設 けんせつ 、そしてしたがって特定 とくてい の区域 くいき に定住 ていじゅう するような、保護 ほご 貿易 ぼうえき 論 ろん 者 しゃ の局所 きょくしょ 的 てき あるいは地域 ちいき 的 てき な障壁 しょうへき 。
他 た の個人 こじん の所有 しょゆう 地 ち へ侵入 しんにゅう すること。
私有地 しゆうち 間 あいだ での移動 いどう の自由 じゆう [ 編集 へんしゅう ]
いくらかの裁判 さいばん 権 けん において、ある土地 とち の私的 してき な所有 しょゆう 者 しゃ が特定 とくてい の人物 じんぶつ らを、ショッピング・モール や公園 こうえん のような、公 おおやけ の目的 もくてき に使 つか われる土地 とち から排除 はいじょ できるものについての、その広 ひろ がりにたいする疑問 ぎもん が生 しょう じた。
国内 こくない での制限 せいげん [ 編集 へんしゅう ]
投獄 とうごく の状況 じょうきょう において最 もっと も顕著 けんちょ に、政府 せいふ は犯罪 はんざい の有罪 ゆうざい を宣告 せんこく された人物 じんぶつ の、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう を一般 いっぱん 的 てき に鋭 するど く規制 きせい するかもしれない。
特定 とくてい の国 くに における入国 にゅうこく 制限 せいげん [ 編集 へんしゅう ]
査証 さしょう 規制 きせい 指数 しすう (英 えい : Visa Restrictions Index )は、その国 くに が幾 いく つかの国 くに にたいして査証 さしょう なしに入国 にゅうこく を認 みと める人数 にんずう によって国々 くにぐに を順位 じゅんい づけする。世界 せかい の多 おお くの国々 くにぐに は、それらの領土 りょうど にはいるその市民 しみん ではないものにたいして、査証 さしょう もしくは入国 にゅうこく の許可 きょか のいくらかのそのほかの書類 しょるい を要求 ようきゅう する。
特定 とくてい の国 くに における出国 しゅっこく 制限 せいげん [ 編集 へんしゅう ]
多 おお くの国々 くにぐに は、有効 ゆうこう な旅券 りょけん 、国際 こくさい 的 てき な組織 そしき が発行 はっこう した旅行 りょこう 書類 しょるい または、幾 いく らかの場合 ばあい 、身分 みぶん 証明 しょうめい 書 しょ をもって、それらの市民 しみん が出国 しゅっこく することを要求 ようきゅう する。発行 はっこう の条件 じょうけん と、旅券 りょけん の発行 はっこう を与 あた えることを政府 せいふ 当局 とうきょく が拒絶 きょぜつ することは、国々 くにぐに によって異 こと なる。
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう (明治 めいじ 憲法 けんぽう )[ 編集 へんしゅう ]
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう (明治 めいじ 憲法 けんぽう )は居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう について「法律 ほうりつ ノ範囲 はんい 内 ない ニ於テ」認 みと めていた。
明治 めいじ 憲法 けんぽう 下 か の権利 けんり 保障 ほしょう は原則 げんそく として「法律 ほうりつ ノ範囲 はんい 内 ない ニ於テ」または「法律 ほうりつ ニ定 てい メタル場合 ばあい ヲ除 じょ ク外 がい 」認 みと めるというものであった(法律 ほうりつ の留保 りゅうほ )[10] 。
美濃部 みのべ 達吉 たつきち はこの条文 じょうぶん には国境 こっきょう 外 がい に移住 いじゅう する自由 じゆう を含 ふく むと解 かい していた[11] 。
また、伊藤 いとう 博文 ひろぶみ の「憲法 けんぽう 義 ぎ 解 かい 」は「定住 ていじゅう シ借 か 住 じゅう シ寄留 きりゅう シ及営業 えいぎょう スルノ自由 じゆう 」と捉 とら えて営業 えいぎょう の自由 じゆう は居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう に含 ふく むものと捉 とら えていた[1] [12] 。しかし、当時 とうじ の学説 がくせつ における通説 つうせつ は営業 えいぎょう の自由 じゆう は憲法 けんぽう 上 じょう 保障 ほしょう されていないと解釈 かいしゃく されていた[12] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう [ 編集 へんしゅう ]
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう について22条 じょう 1項 こう に規定 きてい を置 お いている。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう 第 だい 1項 こう の保障 ほしょう する居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう については、国内 こくない において住所 じゅうしょ 又 また は居所 きょしょ を定 さだ めそれを移転 いてん する自由 じゆう に限定 げんてい されるのか、旅行 りょこう の自由 じゆう のように人間 にんげん の移動 いどう の自由 じゆう を含 ふく むかで学説 がくせつ は分 わ かれる[13] 。
「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」の解釈 かいしゃく [ 編集 へんしゅう ]
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう 第 だい 1項 こう の「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」と、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう の関係 かんけい について学説 がくせつ は分 わ かれており、
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう は経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう 権 けん であるとして職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう と同様 どうよう に、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう 第 だい 1項 こう の「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」による政策 せいさく 的 てき 制約 せいやく を受 う けるとする説 せつ
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう は、経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう 権 けん の一種 いっしゅ とみるべきではないとして、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう 第 だい 1項 こう の「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」による制約 せいやく は、職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう のみにかかるもので、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう は日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 13条 じょう の「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」による内在 ないざい 的 てき 制約 せいやく のみを受 う け、政策 せいさく 的 てき 制約 せいやく は許 ゆる されないとする説 せつ
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう の文言 もんごん から、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう も職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう と同様 どうよう に、第 だい 22条 じょう の「公共 こうきょう の福祉 ふくし 」による制約 せいやく を受 う けるが、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう について、それが民主 みんしゅ 制 せい の本質 ほんしつ 的 てき 自由 じゆう など経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう の側面 そくめん に関 かか わらないものであるときは、精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう に近似 きんじ した基準 きじゅん を適用 てきよう すべきであるとする説 せつ
がある[14] 。
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう の制約 せいやく [ 編集 へんしゅう ]
居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう も一定 いってい の制約 せいやく を受 う ける。
人身 じんしん の自由 じゆう の側面 そくめん に向 む けられた制約 せいやく
経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう の側面 そくめん に向 む けられた制約 せいやく
海外 かいがい 渡航 とこう の自由 じゆう の問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
外国 がいこく 移住 いじゅう の自由 じゆう については居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう (1項 こう )とは別 べつ に日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう 2項 こう に規定 きてい されている。一時 いちじ 的 てき な海外 かいがい 渡航 とこう の自由 じゆう について、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 22条 じょう の第 だい 1項 こう と第 だい 2項 こう のどちらで保障 ほしょう されているか見解 けんかい は対立 たいりつ している。
周辺 しゅうへん 資料 しりょう [ 編集 へんしゅう ]
伊藤 いとう 正 ただし 己 おのれ 『憲法 けんぽう 』[第 だい 3版 はん ]弘文 こうぶん 堂 どう 〈法律 ほうりつ 学 がく 講座 こうざ 双書 そうしょ 〉、1995年 ねん 。NCID BN13665850 。著者 ちょしゃ は元 もと 最高裁 さいこうさい 判事 はんじ 。基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 、統治 とうち 機構 きこう の問題 もんだい を解説 かいせつ した体系 たいけい 書 しょ 。1995年 ねん 当時 とうじ の時宜 じぎ を反映 はんえい する問題 もんだい や最高裁 さいこうさい の重要 じゅうよう な憲法 けんぽう 判断 はんだん などの論点 ろんてん ・判例 はんれい を盛 も り込 こ む。
佐藤 さとう 幸治 こうじ 『憲法 けんぽう 』[第 だい 3版 はん ]青 あお 林 りん 書院 しょいん 〈現代 げんだい 法律 ほうりつ 学 がく 講座 こうざ 5〉、1995年 ねん 。NCID BN12509576 。憲法 けんぽう 学習 がくしゅう の基本 きほん 書 しょ 。第 だい 2版 はん 改訂 かいてい 箇所 かしょ 『第 だい 4編 へん 基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の保障 ほしょう 』ほかを踏 ふ まえ、その後 ご の学説 がくせつ ・判例 はんれい の動向 どうこう を追 お った。別注 べっちゅう に本文 ほんぶん から割注 わりちゅう (重要 じゅうよう 判例 はんれい ・論点 ろんてん )を抽出 ちゅうしゅつ 。
Bauböck, Rainer ; Perchinig, Bernhard ; Sievers, Wiebke. (2009) Citizenship policies in the New Europe . 改訂 かいてい 補完 ほかん 版 ばん 、アムステルダム大学 だいがく 出版 しゅっぱん 局 きょく 〈IMISCOE 調査 ちょうさ 報告 ほうこく 書 しょ 〉、NCID BB00163877 。
主 おも な編著 へんちょ 者 しゃ の順 じゅん 。
芦部 あしべ 信喜 しき 『憲法 けんぽう 学 がく III人権 じんけん 各論 かくろん (1)増補 ぞうほ 版 ばん 』有斐閣 ゆうひかく 、2000年 ねん 、560頁 ぺーじ 。
阿部 あべ 照 あきら 哉 編 へん 『憲法 けんぽう 2 基本 きほん 的 てき 人権 じんけん (2)』有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく 双書 そうしょ 〉、1975年 ねん 、122、139頁 ぺーじ 。
小嶋 こじま 和司 かずし 、立石 たていし 眞 しん 『憲法 けんぽう 概観 がいかん 』 9巻 かん (第 だい 7版 はん )、有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく 双書 そうしょ 〉、2011年 ねん 、113頁 ぺーじ 。 ISBN 978-4-641-11278-0 。
樋口 ひぐち 陽一 よういち 、佐藤 さとう 幸治 こうじ 、中村 なかむら 睦男 むつお 、浦部 うらべ 法 ほう 穂 ほ 『憲法 けんぽう II』 2巻 かん 、青 あお 林 りん 書院 しょいん 〈注解 ちゅうかい 法律 ほうりつ 学 がく 全集 ぜんしゅう 〉、1997年 ねん 、89頁 ぺーじ 。 ISBN 4-417-01040-4 。
洋書 ようしょ
^ a b 阿部 あべ 1975 , p. 122
^ a b 小嶋 こじま & 立石 たていし 2011 , p. 113
^ a b 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 104
^ a b c 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 89
^ 小嶋 こじま & 立石 たていし 2011 , p. 114
^ 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , pp. 89–90
^ 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , pp. 104–105
^ 阿部 あべ 1975 , p. 139
^ 芦部 あしべ 2000 , p. 560
^ a b 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 90
^ 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 105
^ 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , pp. 105–106
^ a b c 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 106
^ a b 樋口 ひぐち 、佐藤 さとう 、中村 なかむら 、浦部 うらべ 1997 , p. 108