教育 基本 法
![]() | この |
![]() | |
| |
| |
| |
| |
2006 | |
2006 | |
2006 | |
( [ | |
| |
| |
| |
![]() |
主務 官庁
[概要
[2006
旧法 の概要
[教育 基本 法 の構成
[前文 第 一 章 教育 基本 法 の目的 及 び理念 第 二 章 教育 の実施 に関 する基本 第 三 章 教育 行政 第 16条 教育 行政 第 17条 教育 振興 基本 計画
第 四 章 法令 の制定 第 18条
附則
旧法 の構成
[上諭 前文 第 1条 教育 の目的 第 2条 教育 の方針 第 3条 教育 の機会 均等 第 4条 義務 教育 第 5条 男女 共学 第 6条 学校 教育 第 7条 社会 教育 第 8条 政治 教育 第 9条 宗教 教育 第 10条 教育 行政 第 11条 補則 附則
各 規定
[前文
[教育 の目的 (第 1条 )
[教育 の目標 (第 2条 )
[生涯 学習 の理念 (第 3条 )
[教育 の機会 均等 (第 4条 )
[教育 の実施 に関 する基本 (第 2章 )
[義務 教育 (第 5条 )
学校 教育 (第 6条 )
大学 (第 7条 )
私立 学校 (第 8条 )
教員 (第 9条 )
家庭 教育 (第 10条 )
2
幼児 教育 (第 11条 )
社会 教育 (第 12条 )
1
政治 教育 (第 14条 )
2
宗教 教育 (第 15条 )
2
教育 行政 (第 3章 )
[教育 行政 (第 16条 )
2
教育 振興 基本 計画 (第 17条 )
法令 の制定 (第 4章 )
[現行 法 と旧法 の違 い
[道徳 教育 愛国心 について、普通 教育 の年限 現行 法 では具体 的 に記載 されず、第 5条 で「別 に法律 に定 めるところにより」とされている。旧法 の第 4条 では「九 年 の普通 教育 を受 けさせる義務 」があるとされていた。
教員 の養成 と研修 について現行 法 第 9条 では、教員 について「養成 と研修 の充実 が図 られなければならない」ことが規定 されている。旧法 においては教員 の養成 や研修 に関 しては触 れられていなかった。
教育 行政 現行 法 第 16条 では、教育 が法律 に基 づいて行 われるべきと明示 されている。旧法 第 10条 においては「国民 全体 に対 し直接 に責任 を負 って行 われるべきもの」とされていた。
現行 法 では、生涯 学習 の理念 、大学 、私立 学校 、家庭 教育 、幼児 期 の教育 、学校 、家庭 及 び地域 住民 等 の相互 の連帯 協力 、教育 振興 計画 が追加 されたが、旧法 にあった男女 共学 についての記述 は削除 された。
旧法 の各 規定
[教育 の目的 ・方針 (前文 、第 1条 、第 2条 )前文 、第 1条 、第 2条 には、教育 そのもののあり方 について触 れられている。前文 では、日本国 憲法 の精神 に則 り教育 基本 法 が制定 されたこと、第 1条 では教育 の目的 は人格 の完成 をめざすこと、第 2条 ではあらゆる機会 あらゆる場所 で教育 の目的 を達成 することを述 べている。教育 勅語 の代 わる働 きがあるとされたのは主 にこの部分 である。短 い条文 の中 に、「平和 」という文言 が3度 繰 り返 されていることも旧法 の特徴 と言 える。教育 の機会 均等 (第 3条 )日本国 憲法 第 14条 の平等 規定 を受 けて、教育 上 の差別 を禁止 している。なお、連合 国軍 最高 司令 官 総 司令 部 (GHQ)からの示唆 を受 けて、経済 的 差別 をも禁 じており、奨学 金 制度 の根拠 となる規定 を定 めている[6]。義務 教育 (第 4条 )日本国 憲法 第 26条 の細目 を定 める形 で、義務 教育 の年数 を9年 と規定 し、義務 教育 の無償 の具体 化 として、義務 教育 諸 学校 では授業 料 を徴収 しないことを定 めている。第 2次 世界 大戦 前 は、義務 教育 年限 が6年 から8年 に延 ばす旨 の法令 (国民 学校 令 )が制定 されたが施行 が延期 され、実質 的 には教育 基本 法 のこの規定 によって、期間 が延長 されることになった。男女 共学 (第 5条 )学校 における男女 共学 について規定 し、これにより、男女 別 学 の多 くの学校 が共学 に移行 した。当初 は、女子 教育 の振興 という規定 を構想 していたが、連合 国軍 最高 司令 官 総 司令 部 (GHQ) の強 い示唆 により、男女 共学 規定 になった。学校 教育 (第 6条 )学校 が公 の性質 を持 つことを規定 し、学校 の設置 者 を国 、地方 公共 団体 、法律 に定 める法人 に限定 した。ここに設置 者 とは、設置 権 の帰属 主体 を言 い、同時 に設置 能力 の保持 者 でもある。また教員 についても国公私立 を問 わず「全体 の奉仕 者 」と規定 し、その身分 の適正 化 を促 している。この規定 を受 けて、学校 教育 法 及 び教育 公務員 特例 法 などが制定 された。社会 教育 (第 7条 )社会 教育 の推進 を規定 し、例示 として図書館 、博物館 、公民館 等 の設置 をあげている。この規定 を受 けて、社会 教育 法 が制定 された。政治 教育 (第 8条 )良識 たる公民 として必要 な政治 的 教養 の尊重 を定 めるとともに、学校 における政治 活動 を一切 禁止 している。宗教 教育 (第 9条 )宗教 に対 しての寛容 と社会 生活 における地位 の尊重 を規定 し、国 と地方 公共 団体 が設置 する学校 における宗派 教育 を認 めないと規定 している(私立 の教育 機関 では、宗教 教育 が禁止 されていない)。教育 行政 (第 10条 )教育 が不当 な支配 に服 することなく国民 全体 に直接 責任 をもって行 われることを規定 し、教育 行政 の目標 は、教育 に必要 な諸 条件 の整備 確立 とされている。なお、ここでいわれる教育 の直接 責任 制 は、公選 制 教育 委員 会 制度 を想定 したものであるといわれる。補則 (第 11条 )教育 基本 法 を実施 するため適切 な法令 が実施 されなければならないことを規定 している。この規定 を根拠 に、後 に制定 された教育 関係 法令 は、教育 基本 法 に照 らして解釈 されることが基本 とされる。
沿革
[旧法 制定 の経緯
[![]() |
政府 与党 および中央 教育 審議 会 における改正 論議
[![]() |
1999
信頼 される学校 教育 の確立 - 「
知 」の世紀 をリードする大学 改革 の推進 家庭 の教育 力 の回復 ,学校 ・家庭 ・地域 社会 の連携 ・協力 の推進 - 「
公共 」に主体 的 に参画 する意識 や態度 の涵養 日本 の伝統 ・文化 の尊重 ,郷土 や国 を愛 する心 と国際 社会 の一員 としての意識 の涵養 生涯 学習 社会 の実現 教育 振興 基本 計画 の策定
2006
2006
民主党 提出 の「日本国 教育 基本 法 」案
[![]() |
さらに、「
タウンミーティングでの「やらせ質問 」
[![]() |
2006
現行 法 制定 の経緯
[![]() |
2006
現行 法 施行 後 の状況
[![]() |
2007
義務 教育 の目標 等 を定 める学校 教育 法 等 の改正 -副 校長 などの新 しい職 の設置 は2008年 4月 1日 、それ以外 は公布 の日 から6月 以内 で政令 で定 める日 に施行 免許 更新 制度 を定 める教員 免許 法 および教育 公務員 特例 法 改正 -教員 免許 更新 制 の導入 は2009年 4月 1日 、それ以外 は2008年 4月 1日 施行 国 の教育 委員 会 に対 する是正 命令 などの規定 を設 けた地方 教育 行政 組織 法 改正 - 2008年 4月 1日 施行
旧法 の改正 論 に対 する賛否
[![]() | この |
![]() |
主 な論点
[![]() |
旧法 は、約 60年 前 というリベラリズムの全盛期 に制定 された法律 であり、その後 のリベラル-コミュニタリアン論争 の成果 を反映 していない。したがって、保守 主義 はもちろん、コミュニタリアニズム(共同 体 主義 )やリパブリカニズム(共和 主義 )といった、中間 的 な新 しい思想 の立場 からも批判 され得 る点 を含 んでいる。- 「
能力 に応 じて」「ひとしく」教育 を受 けるといった場合 、前者 に重点 を置 くか、後者 を強調 するかで、解釈 が分 かれている。教育 の自由 と平等 をめぐる議論 は、今日 のスピーディな改革 の流 れにより、いっそう複雑 化 し、両者 の緊張 関係 は増 すばかりであるとされる。また、義務 教育 における無償 は授業 料 ・教科書 代 の無償 に限 られているが、給食 費 、通学 費 などは含 まれないのかという問題 もある。 政治 的 中立 の確保 に関 しては、何 をもって党派 的 な政治 教育 と判断 するのかという議論 がある。また、旧法 第 10条 をめぐっては、「教育 行政 は、(略 )教育 の目的 を遂行 するに必要 な諸 条件 の整備 確立 を目標 として行 われなければならない」と第 2項 にあることから、国 の関与 は教育 の内容 などの内的 事項 は含 まず、外的 事項 に限 るという見解 と、内的 事項 への関与 も含 まれるという見解 に分 かれている。- そもそも、
教育 の目的 や役割 を法 で規定 することが果 たして妥当 なのかという観点 から、旧法 を批判 的 に検証 する動 きもある。こうした動 きには、例 えば、第 1条 の「人格 の完成 」が何 を意味 するのか不明 であることを問題 視 する意見 も含 まれている。
賛成 意見
[![]() |
旧法 施行 後 、保守 的 な人々 の中 には、教育 勅語 において、現在 の「道徳 」に相当 する「修身 」という科目 があり、「親 への孝行 」「忠君 愛国 (大君 たる天皇 に忠節 を尽 くし、神国 日本 を愛 する)」などの道徳 的 な項目 があったことと比較 しており、旧法 の改正 を求 めていた。日本 会議 会長 であった三好 達 は「今 の日本人 のままでは適正 な憲法 改正 はできない。まず教育 基本 法 を改正 し、国民 意識 を立 て直 した上 で憲法 改正 に臨 むべきだ」(『正論 』2007年 11月 号 )と述 べた[14]。
![]() |
反対 意見
[![]() |
旧法 第 一 条 には「教育 の目的 平和 な国家 及 び社会 の形成 者 として真理 と正義 を愛 し個人 の価値 をたつとび、勤労 と責任 を重 んじ、自主 精神 に充 ちた心身 ともに健康 な国民 の育成 を期 して行 わなければならない」とある。これは個人 の価値 すなわち多様 性 を尊重 して自主 精神 に充 ちた心身 ともに健康 な人間 を育 てることである。旧法 は憲法 の基本 的 な人権 の趣旨 を社会 に実現 するための簡潔 な良 い表現 であり普遍 的 な価値 をもつものである。政府 案 は人格 の形成 を目指 し、国家 及 び社会 の形成 者 としての必要 な資質 を備 えた・・とある。これは国家 及 び社会 という概念 が後述 の第 二 条 教育 の目標 で我 が国 と郷土 を愛 するという表現 (公明党 案 を受 け入 れたもので国 を愛 する心 と自民党 案 はあった)で示 すように我 が国 のあり方 と深 く係 わってくる内容 を含 みこれまでの教育 行政 の経過 から考慮 しても旧法 は非常 にその時々 の政権 にとって自由 度 のある基本 的 法律 でありあえて改定 する根拠 はないと思 われる。現行 法 第 二 条 は「教育 の方針 は政府 案 では一 条 の教育 の目的 にそった教育 の目標 」とされ具体 的 な項目 が挙 げられている。国家 の方針 にそった教育 がなされるのは、その時々 の政権 により教育 が大 きな影響 を受 けることになり教育 の独立 性 を損 なうものである。先 の大戦 の反省 に基 づいて世界 の規範 となる日本人 の育成 に何 ら旧法 が問題 になることはないと思 われる。
リベラル
- 「
国 を愛 する心 」「伝統 の尊重 」「新 しい「公共 」」などが盛 り込 まれた上 、さまざまな内容 が「理念 」や「徳目 」の形式 で挿入 されている。答申 は、現行 の教育 基本 法 の「真理 と正義 」「個人 の価値 」「勤労 と責任 」「自主 的 精神 」と称 しているが、その用例 に従 うと、改定 された教育 基本 法 は少 なくとも20、多 ければ30もの「徳目 」を列挙 したことになる。また、「新 しい時代 」に対応 することが改定 の主 たる根拠 になっているが、答申 の内容 と概念 は、いずれも「復古 主義 」を特徴 としているのではないか。「個性 の尊重 」「平和 主義 」「民主 主義 」の原理 で基礎 付 けられた旧法 は、この改定 によって「国家 戦略 の基本 法 」へと転換 してしまいかねない。 答申 の内容 が目指 す道徳 教育 は、すでに1958年 の「道徳 」特設 以来 、学習 指導 要領 によって企図 されてきた。いわば、改定 の既成 事実 化 である(たとえば、日 の丸 ・君 が代 の問題 について言 えば、国旗 国歌 法 が成立 する以前 から指導 は行 われていた)。この実態 をどう見 るのかについて研究 者 の間 で検証 がなされている。たとえば、こうした指摘 が事実 であれば、答申 の目標 とする人材 の育成 が旧法 でも可能 なら改定 する必要 はないし、また、こうした既成 事実 化 こそが旧法 を空洞 化 させ、教育 の危機 を深刻 にしたのではないか。- こうした
改定 の流 れは現在 の教育 をめぐる状況 を改善 することには繋 がらないのではないか。それどころか、今 以上 に、国 や自分 の身近 な地域 、社会 、学校 に対 する無 関心 と不信 感 を招 き、子 どもや若者 が「居場所 」を失 う可能 性 がある。折出 健二 (教育 方法 論 愛知教育大学 教授 )は、学会 報告 の中 で次 のように述 べている。- 「はじめに「
日本人 の育成 」ありきでは、子 どもたちが閉塞 感 をいっそう強 め、答申 が言 う「公共 」は彼 らには巨大 な権力 としてのイメージと映 っても、自分 たちの生 きられる(居場所 )あるいは公共 空間 とはならないであろう。 - こうした
関係 性 の基本 問題 の広範 な立 て直 しを見過 ごして、「改正 」を行 い、法的 拘束 性 を持 たせるのは、子 どもの自立 への願 いに逆行 するものといわざるを得 ない。
- 「はじめに「
教育 振興 基本 計画 と教育 基本 法 の関係 性 についての問題 。中田 康彦 (教育 法学 一橋大学 助教授 )は、「教育 振興 基本 計画 を策定 する必要 性 と教育 基本 法 内 に根拠 規定 をおく必要 性 は別 である」との主張 を学会 報告 で展開 した。しかし、この主張 に対 して出席 者 から異論 として、「明確 な根拠 がないのに計画 を策定 することのほうが却 って教育 基本 法 の空洞 化 を招 く」という指摘 だった。中田 は、「教育 振興 基本 計画 基本 法 のようなものを制定 することで防 げる」と述 べたが、「教育 基本 法 との整合 性 が問題 となる」との反対 の声 が挙 がった。現行 法 の成立 に反対 の立場 からも、旧法 を一 字 一 句 見直 そうともしない-というのは、ナンセンスであるし、そのことが旧法 をめぐる議論 が盛 り上 がらない一因 にもなりかねないとする指摘 もあり、よりリベラルで反 国家 主義 的 な方向 から旧法 を見直 すべきだと言 う意見 もあった。一方 、文部省 ・文部 科学 省 のもとで旧法 の理念 が本当 に実現 されたことは一 度 もなかったという主張 から、旧法 の内容 の実現 が先決 という意見 もあった。
脚注
[- ^
所掌 事務 (総合 教育 政策 局 ) -文部 科学 省 Webサイト。 - ^
第 92帝国 議会 ・貴族 院 本 会議 ・昭和 22年 3月 19日 - ^ “
第 7条 (社会 教育 )”.文部 科学 省 . 2025年 1月 14日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2025年 1月 14日 閲覧 。 - ^ “
教育 基本 法 :文部 科学 省 ”.文部 科学 省 ホームページ. 2024年 4月 29日 閲覧 。 - ^ “
昭和 22年 教育 基本 法 制定 時 の条文 :文部 科学 省 ”.文部 科学 省 ホームページ. 2024年 4月 29日 閲覧 。 - ^ “
教育 基本 法 [新旧 対照 表 ]”.大阪 教育 法 研究 会 .大阪 教育 法 研究 会 . 2025年 1月 14日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2025年 1月 14日 閲覧 。 - ^
中央 教育 審議 会 (2003年 3月 20日 ). “新 しい時代 にふさわしい教育 基本 法 と教育 振興 基本 計画 の在 り方 について(答申 )”.文部 科学 省 . 2024年 2月 1日 閲覧 。 - ^
篠ケ瀬 祐司 、荒井 六 貴 「こちら特報 部 安倍 流 教育 改革 の研究 (上 )改正 基本 法 に首相 不満 06年 当時 の公明党 『愛国心 』に最後 まで抵抗 」 『東京 新聞 』2014年 4月 17日 付 朝刊 、特報 1面 、28頁 。 - ^ 「
衆議院 TV」2006年 11月16日 (木) 本 会議 教育 基本 法案 (164国会 閣 89)11:41〜 - ^
教育 基本 法 について文部 科学 省 - ^ 「
参議院 インターネット審議 中継 -ビデオライブラリ」2006年 (平成 18年 )12月15日 (金) 本 会議 教育 基本 法案 (第 164回 国会 閣 法 第 89号 )59:10〜1:26:40 - ^
教育 3法 の改正 について (PDF)首相 官邸 - ^
教育 三 法 の改正 について文部 科学 省 - ^
藤生 明 (2016年 12月6日 ). “日本 会議 をたどって II 5教育 基本 法 改正 その先 に憲法 ”.朝日新聞 : p.夕刊 4版 2面
関連 書籍
[- 『なぜいま
教育 基本 法 改正 か-子供 たちの未来 を救 うために』(2004年 6月 、「日本 の教育 改革 」有識者 懇談 会 、PHP研究所 ISBN 978-4-56-963457-9) - 『なぜ
変 える?教育 基本 法 』(2006年 10月、辻井 喬 ・大江 健三郎 他 編 、岩波書店 ISBN 978-4-00-024158-8)
関連 文献 ・記事
[関連 項目
[外部 リンク
[教育 基本 法 改正 に対 する意見 表明 等