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記事 きじ は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
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最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
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監護 かんご (かんご)(英 えい :custody、独 どく :Betreuung) とは、ある程度 ていど の期間 きかん にわたって継続 けいぞく 的 てき に、保護 ほご が必要 ひつよう な者 もの (本人 ほんにん )がその福祉 ふくし (最善 さいぜん の利益 りえき best interest ともいう。)に適 かな う日常 にちじょう 生活 せいかつ を送 おく れるよう配慮 はいりょ する責任 せきにん をいう。意味 いみ の似 に た言葉 ことば に「看護 かんご nursing 」や「介護 かいご care 」があるが、「看護 かんご 」や「介護 かいご 」は病気 びょうき やけがを患 わずら った者 もの の身体 しんたい 動作 どうさ を物理 ぶつり 的 てき に補助 ほじょ することを意味 いみ する(そのうち未 み 治癒 ちゆ の患者 かんじゃ を一時 いちじ 的 てき に補助 ほじょ することを「看護 かんご 」と、症状 しょうじょう が固定 こてい した患者 かんじゃ を継続 けいぞく 的 てき に補助 ほじょ することを「介護 かいご 」と呼 よ び分 わ けることが多 おお い。)のに対 たい して、「監護 かんご 」は法的 ほうてき 責任 せきにん を意味 いみ する[1] ので、本人 ほんにん を物理 ぶつり 的 てき に補助 ほじょ しなくても「監護 かんご 」をしたことになる場合 ばあい はある。
監護 かんご をする者 もの (監護 かんご 者 しゃ )は、「保護 ほご 者 しゃ protector 」(未成年 みせいねん 者 しゃ minor を監護 かんご する者 もの )、「後見人 こうけんにん custodian 」(無能力 むのうりょく 者 しゃ incompetent person を世話 せわ する者 もの )などと呼 よ び分 わ けられる。未成年 みせいねん 者 しゃ の監護 かんご と無能力 むのうりょく 者 しゃ の監護 かんご とでは、目的 もくてき が異 こと なる。成人 せいじん である無能力 むのうりょく 者 しゃ の最善 さいぜん の利益 りえき とは、本人 ほんにん が自 みずか らの意思 いし 決定 けってい に沿 そ った日常 にちじょう 生活 せいかつ を送 おく れることであるから、無能力 むのうりょく 者 しゃ に対 たい する監護 かんご は、本人 ほんにん が自 みずか らの意思 いし 決定 けってい に沿 そ った日常 にちじょう 生活 せいかつ を送 おく れるように、意思 いし 決定 けってい を支援 しえん するとともに、意思 いし 決定 けってい に沿 そ った日常 にちじょう 生活 せいかつ を阻害 そがい する要因 よういん に対 たい する合理 ごうり 的 てき 配慮 はいりょ をすること(ノーマライゼーション normalization )が目的 もくてき となる[2] 。これに対 たい して、未成年 みせいねん 者 しゃ の最善 さいぜん の利益 りえき とは、健全 けんぜん な社会 しゃかい 人 じん として成長 せいちょう することであるから[3] 、本人 ほんにん の意思 いし 決定 けってい を支援 しえん することだけでなく、本人 ほんにん を教育 きょういく 、指導 しどう 、監督 かんとく することも未成年 みせいねん 者 しゃ の監護 かんご の目的 もくてき に含 ふく まれる。
未成年 みせいねん 者 しゃ の監護 かんご [ 編集 へんしゅう ]
未成年 みせいねん の子 こ に対 たい しては、原則 げんそく として親 おや が監護 かんご 権 けん を有 ゆう する(民法 みんぽう 820条 じょう )。監護 かんご 権 けん は親権 しんけん を構成 こうせい する権利 けんり (義務 ぎむ )のひとつであり、「財産 ざいさん 管理 かんり 権 けん 」と対比 たいひ させて「身上 しんじょう 監護 かんご 権 けん 」ともいう。両親 りょうしん が離婚 りこん した場合 ばあい は、両親 りょうしん のいずれかにこれを帰属 きぞく させなければならない。この場合 ばあい 、「財産 ざいさん 管理 かんり 権 けん 」を有 ゆう する法定 ほうてい 代理人 だいりにん と「身上 しんじょう 監護 かんご 権 けん 」を有 ゆう する監護 かんご 者 しゃ が異 こと なる場合 ばあい がありうる(民法 みんぽう 第 だい 797条 じょう など参照 さんしょう )。
児童 じどう 福祉 ふくし 法 ほう では、児童 じどう 相談 そうだん 所 しょ や児童 じどう 福祉 ふくし 施設 しせつ の長 ちょう は、一定 いってい の場合 ばあい に、児童 じどう に対 たい して監護 かんご に関 かん し必要 ひつよう な措置 そち (監護 かんご 措置 そち )をとることができる(児童 じどう 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう の2第 だい 2項 こう 、47条 じょう 3項 こう )。
2017年 ねん (平成 へいせい 29年 ねん )刑法 けいほう 改正 かいせい により、18歳 さい 未満 みまん の者 もの に対 たい して、その者 もの を現 げん に監護 かんご する者 もの (養親 ようしん に加 くわ え、養護 ようご 施設 しせつ 等 とう の職員 しょくいん が含 ふく まれ得 え る)であることによる影響 えいきょう 力 りょく があることに乗 じょう じてわいせつな行為 こうい に及 およ んだ者 もの は、強制 きょうせい わいせつ の罪 つみ に問 と われる(監護 かんご 者 しゃ わいせつ罪 ざい 刑法 けいほう 第 だい 179条 じょう 第 だい 1項 こう )、それが、性交 せいこう 等 とう に至 いた った場合 ばあい には、強制 きょうせい 性交 せいこう 等 とう 罪 ざい が成立 せいりつ する(監護 かんご 者 しゃ 性交 せいこう 等 とう 罪 ざい 刑法 けいほう 第 だい 179条 じょう 第 だい 2項 こう )こととなった。なお、監護 かんご 者 しゃ わいせつ罪 ざい および監護 かんご 者 しゃ 性交 せいこう 等 とう 罪 ざい については、脅迫 きょうはく ・暴行 ぼうこう がなく、または同意 どうい があったとしても罪 つみ の成立 せいりつ を妨 さまた げない。
成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 等 とう の身上 しんじょう 監護 かんご [ 編集 へんしゅう ]
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の職務 しょくむ には、財産 ざいさん 管理 かんり と身上 しんじょう 監護 かんご があるとされている[4] 。
^ ドイツ民法 みんぽう 典 てん 1901条 じょう 1項 こう 。なお、Betreuung の日本語 にほんご 訳 やく は「世話 せわ /sewa/」をあてることが多 おお い。
^ 障害 しょうがい 者 しゃ 権利 けんり 条約 じょうやく 5条 じょう 4項 こう がそのことを裏 うら から規定 きてい する。障害 しょうがい があることを理由 りゆう とするいかなる差別 さべつ も許 ゆる されてはならないが(同 どう 条約 じょうやく 4条 じょう 1項 こう )、ノーマライゼーションを目的 もくてき とする合理 ごうり 的 てき 配慮 はいりょ は差別 さべつ に当 あ たらない。障害 しょうがい 者 しゃ に対 たい する監護 かんご は、ノーマライゼーションを目的 もくてき とする場合 ばあい にのみ正当 せいとう 化 か されるのである。
^ 子 こ どもの権利 けんり 条約 じょうやく 29条 じょう 1項 こう
^ 裁判所 さいばんしょ 「成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど についてよくある質問 しつもん 」参照 さんしょう