侯爵
日本 の侯爵
華族 の侯爵 家
1869
1884
1889
1947
叙爵 内規
皇族 -当初 、臣籍 降下 した皇族 には伯爵 が与 えられ、後 に降下 の制度 そのものが一時 消失 した。皇室 典範 増補 以降 、臣籍 降下 の際 に原則 として侯爵 が授爵 された。しかしこの事例 は僅 か3家 に留 まった。後 に「皇族 ノ降下 ニ関 スル施行 準則 」を制定 することによって臣籍 降下 を促 すようになってからは、降下 前 に属 していた宮家 からまだ侯爵 家 が設立 されていない場合 (原則 として最初 の降下 )であれば侯爵 、それ以外 は伯爵 が授爵 された。終戦 までに華族 となった旧 皇族 16家 のうち7家 が侯爵 を授 けられている。旧 公家 -旧 清華 家 。旧 清華 家 は9家 存在 したが、そのうち三条 家 は公爵 となり、西園寺 家 と徳大寺 家 も後 に陞爵した。なので残 りの大炊 御門 家 、花山院 家 、菊亭 家 、久我 家 、醍醐 家 、広幡 家 の6家 が侯爵 家 だった。また中山 家 (明治天皇 の外戚 )は清華 家 には含 まれないが、その功績 が加味 されて侯爵 を与 えられた。後 に維新 時 の功績 を認 められた嵯峨 家 (正親 町 三条 家 )、中御門 家 および多年 の軍功 を認 められた四条 家 が伯爵 から陞爵し、最終 的 には旧 公家 からの侯爵 家 は合計 10家 だった。なお叙爵 内規 の前 の案 (「叙爵 基準 」)では大臣 家 も侯爵 に含 めていたが、大臣 家 は官職 昇進 状 況 が明 らかに清華 家 のそれより平 堂上 のそれに近 いため(平 堂上 も大臣 を出 せないわけではなかった)、最終 案 からは大臣 家 は除 かれたものと考 えられる[18]。しかし大臣 家 の嵯峨 実 愛 は大臣 家 を平 堂上 と同 じ伯爵 にするとは何事 と強 く反発 し、侯爵 位 を要求 した[19]。これによって大臣 家 の扱 いが変更 されることはなかったのだが、嵯峨 家 については伯爵 になってから3年 半 という比較的 短期間 で実 愛 の功績 によって侯爵 陞爵となった[20]。旧 大 名家 -旧 御三家 及 び旧 大藩 知事 (現 米 15万 石 以上 )。15万 石 以上 の基準 は表高 や内高 といった米穀 の生産 量 ではなく、税収 を差 す現 米 (現高 )である点 に注意 を要 する[21]。明治 2年 (1869年 )2月 15日 に行政 官 が「今般 、領地 歳入 の分 御 取調 に付 、元治 元 甲子 より明治 元 戊 辰 迄 五 ヶ年 平均 致 し(略 )四 月 限 り弁 事 へ差 し出 すべき旨 、仰 せいだされ候 事 」という沙汰 を出 しており、これにより各 藩 は元 治 元年 (1864年 )から明治 元年 (1868年 )の5年間 の平均 租税 収入 を政府 に申告 した。その申告 に基 づき明治 3年 (1870年 )に太政官 は現 米 15万 石 以上 を大藩 ・5万 石 以上 を中 藩 ・それ未満 を小 藩 に分類 した。それのことを指 している。もちろんこの時点 でこの分類 が各 大名 家 の爵位 基準 に使 われることが想定 されていたわけではなく、政府 費用 の各 藩 の負担 の分担 基準 として各 藩 に申告 させたものであり、それが1884年 (明治 17年 )の叙爵 内規 の爵位 基準 にも流用 されたものである[22]。この基準 を満 たしている旧 大名 家 は15家 あったが、そのうち旧 薩摩 藩 島津 家 (現 米 31万 4002石 )、旧 長州 藩 毛 利家 (現 米 23万 2760石 )、旧 静岡 藩 徳川 宗家 (現 米 21万 210石 )の3家 は当初 より公爵 に列 したので、それ以外 の旧 尾張 藩 徳川 家 (現 米 26万 9070石 )、旧 紀州 藩 徳川 家 (現 米 27万 4590石 )、旧 広島 藩 浅野 家 (現 米 25万 8370石 )、旧 岡山 藩 池田 家 (現 米 17万 9585石 )、旧 鳥取 藩 池田 家 (現 米 18万 6437石 )、旧 福岡 藩 黒田 家 (現 米 23万 4250石 )、旧 秋田 藩 佐竹 家 (現 米 17万 9400石 )、旧 佐賀 藩 鍋島 家 (現 米 21万 3727石 )、旧 徳島 藩 蜂須賀 家 (現 米 19万 3173石 )、旧 熊本 藩 細川 家 (現 米 32万 9680石 )、旧 加賀 藩 前田 家 (現 米 63万 6880石 )、旧 土佐 藩 山内 家 (現 米 19万 3010石 )の12家 が該当 する。旧 水戸 藩 徳川 家 (現 米 5万 7730石 )はこの基準 を満 たしていないが、「徳川 旧 御三家 」という内規 の定 めがあるため該当 する(この内規 の定 めは事実 上水戸 徳川 家 を侯爵 にするためだけに存在 したといえる)[23]。後 に水戸 徳川 家 は公爵 に陞爵し、旧 越前 福井 藩 松平 家 (現 米 11万 1010石 )と旧 伊予 宇和島 藩 伊達 家 (現 米 5万 2420石 )が維新 時 の功績 を認 められて伯爵 から陞爵したため、最終 的 には旧 大名 家 の侯爵 家 は合計 14家 だった。旧 琉球 藩 王家 -尚 家 。叙爵 内規 の前 の案 (「叙爵 基準 」)では公爵 だったが、叙爵 内規 では侯爵 となった[24]。国家 に勲功 ある者 - 1884年 (明治 17年 )の華族 制度 発足 の時点 では、新 華族 は大久保 利通 と木戸 孝允 の子孫 が叙 せられたのみであったが(西郷 隆盛 の子孫 は西南 戦争 のために発足 時 には除外 されたが、西郷 赦免 後 の1902年 (明治 35年 )に隆盛 の子孫 に爵位 が与 えられた際 には大久保 ・木戸 の子孫 と同 じく直 ちに侯爵 に叙 せられる待遇 を受 けている)、後 に13家 が侯爵 となり、そのうち5家 はさらに公爵 にのぼった。最終 的 には計 10家 が侯爵 とされた。
受爵 |
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朝鮮 貴族 の侯爵 家
欧州 の爵位 との対応
侯爵 と訳 されることがある欧州 の爵位 には、以下 の2つがある。- ドイツ:Fürst(フュルスト)
- その
他 の地域 :marquess/marquis(辺境 伯 に由来 。)
イギリスの侯爵
イングランドに
現存 侯爵 一覧
侯爵 家
( |
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ウィンチェスター (1551 ポーレット |
ナイジェル・ポーレット (1941 - ) | |
ハントリー (1599 ゴードン |
グランヴィル・ゴードン (1944 - ) | |
クイーンズベリー (1682 ダグラス |
デイヴィッド・ダグラス (1929 - ) | |
ツィードデール (1694 ヘイ |
デイヴィッド・ヘイ (1947 - ) | |
ロジアン (1701 カー |
マイケル・カー (1945 - ) | |
ランズダウン (1784 ペティ=フィッツモーリス |
チャールズ・ペティ=フィッツモーリス (1941 - ) | |
タウンゼンド (1787 タウンゼンド |
チャールズ・タウンゼンド (1945 - ) | |
ソールズベリー (1789 ガスコイン=セシル |
ロバート・ガスコイン=セシル (1946 - ) | |
バース (1789 シン |
スーアリン・シン (1974 - ) | |
ハートフォード (1793 シーモア |
ヘンリー・シーモア (1958 - ) | |
ビュート (1796 クライトン=ステュアート |
ジョン・クライトン=ステュアート (1989 - ) | |
ウォーターフォード (1789 ベレスフォード |
ヘンリー・ベレスフォード (1958 - ) | |
ダウンシャー (1789 ヒル |
ニコラス・ヒル (1959 - ) | |
ドニゴール (1791 チチェスター |
パトリック・チチェスター (1952 - ) | |
ヘッドフォート (1800 タイラー |
トマス・タイラー (1959 - ) | |
スライゴ (1800 ブラウン |
セバスチャン・ブラウン (1964 - ) | |
イーリー (1800 トッテナム |
チャールズ・トッテナム (1943 - ) | |
ロンドンデリー (1816 ヴェイン=テンペスト=ステュワート |
フレデリック・ヴェイン=テンペスト=スチュワート (1972 - ) | |
カニンガム (1816 カニンガム |
ヘンリー・カニンガム (1951 - ) | |
エクセター (1801 セシル |
マイケル・セシル (1935 - ) | |
ノーサンプトン (1812 コンプトン |
スペンサー・コンプトン (1946 - ) | |
カムデン (1812 プラット |
デイヴィッド・プラット (1930 - ) | |
アングルシー (1815 パジェット |
チャールズ・パジェット (1950 - ) | |
チャムリー (1815 チャムリー |
デイヴィッド・チャムリー (1960 - ) | |
アイルズベリー (1821 ブルーデネル=ブルース |
マイケル・ブルーデネル=ブルース (1926 - ) | |
ブリストル (1826 ハーヴェイ |
フレデリック・ハーヴェイ (1979 - ) | |
エイルザ (1831 ケネディ |
デイヴィッド・ケネディ (1958 - ) | |
ノーマンビー (1838 フィップス |
コンスタンティン・フィップス (1954 - ) | |
アバーガヴェニー (1876 ネヴィル |
クリストファー・ネヴィル (1955 - ) | |
ゼットランド (1892 ダンダス |
マーク・ダンダス (1937 - ) | |
リンリスゴー (1902 ホープ |
エイドリアン・ホープ (1946 - ) | |
アバディーン=テメイア (1916 ゴードン |
ジョージ・ゴードン (1983 - ) | |
ミルフォード・ヘイヴン (1917 マウントバッテン |
ジョージ・マウントバッテン (1961 - ) | |
レディング (1926 アイザックス |
サイモン・アイザックス (1942 - ) |
公爵 が従属 爵位 として持 つ侯爵 位
- アソル
侯爵 :アソル公爵 の従属 爵位 - アバコーン
侯爵 :アバコーン公爵 の従属 爵位 - ウェストミンスター
侯爵 :ウェストミンスター公爵 の従属 爵位 - ウェリントン
侯爵 :ウェリントン公爵 の従属 爵位 - ウスター
侯爵 :ボーフォート公爵 の従属 爵位 - グラハム=ブキャナン
侯爵 :モントローズ公爵 の従属 爵位 - キルデア
侯爵 :リンスター公爵 の従属 爵位 - キンタイア=ローン
侯爵 :アーガイル公爵 の従属 爵位 - クライスデール
侯爵 :ハミルトン公爵 の従属 爵位 - グランビー
侯爵 :ラトランド公爵 の従属 爵位 - スタッフォード
侯爵 :サザーランド公爵 の従属 爵位 - タヴィストック
侯爵 :ベッドフォード公爵 の従属 爵位 - ダグラス
侯爵 :ハミルトン公爵 の従属 爵位 - タリバーディン
侯爵 :アサル公爵 の従属 爵位 - ドゥロ
侯爵 :ウェリントン公爵 の従属 爵位 - ハーティントン
侯爵 :デヴォンシャー公爵 の従属 爵位 - ハミルトン
侯爵 :アバコーン公爵 の従属 爵位 - ブランドフォード
侯爵 :マールバラ公爵 の従属 爵位 - ボウモント=セスフォード
侯爵 :ロクスバラ公爵 の従属 爵位 - モントローズ
侯爵 :モントローズ公爵 の従属 爵位
かつて存在 した侯爵 位
- この
一覧 は未 完成 です。加筆 、訂正 して下 さる協力 者 を求 めています。
アナンデール
スペインの侯爵
1931
主 なスペインの侯爵
2018
カルリスタの
中国 の侯爵
主要 な中国 の侯爵
咸熙
脚注
- ^
新村 出 編 『広辞苑 第 六 版 』(岩波書店 、2011年 )942頁 および松村 明 編 『大辞林 第 三 版 』(三省堂 、2006年 )849頁 参照 。 - ^
小田部 雄次 2006, p. 13. - ^
小田部 雄次 2006, p. 21. - ^
浅見 雅男 1994, p. 71-76. - ^
小田部 雄次 2006, p. 26. - ^
小田部 雄次 2006, p. 30. - ^ a b
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百瀬 孝 1990, p. 37. - ^ a b
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百瀬 孝 , 1990 & p37-38. - ^ a b c d
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百瀬 孝 , 1990 & p38. - ^
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参考 文献
文献 資料
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