外国 人参 政権
概観
居住 する外国 人 に対 し、地方 レベルの投票 権 を、国内 の全域 で、国籍 を問 わず、付与 している国家 の数 は、24か国 。- これらに
超 国家 的 グループ(スープラナショナリズム)の加盟 国 が相互 に限 って投票 権 を認 めている国家 を合 わせると、39か国 。 地方 レベルに加 え、国政 レベルの投票 権 まで認 める国家 の数 は、11か国 (その内 の7か国 は、国籍 を制限 している)。地方 レベルの投票 権 に加 え、被選挙権 まで認 める国家 の数 は、26か国 (その内 の12か国 は、国籍 を制限 している)。経済 協力 開発 機構 (OECD)の加盟 34か国 の内 で外国 人参 政権 を地方 レベルで認 めている国家 の数 は、30か国 で、国政 レベルに限 れば7カ国 である。
国政 レベルの被選挙権 (立候補 権 )- イギリス1
国 のみがコモンウェルスの加盟 国 (1948年 〜)およびアイルランド(1983年 〜)の国民 に認 めている。ただしこれは大 英 帝 国民 にすべて選挙 権 を与 えていた制度 を引 き継 いだものである。 国政 レベルの選挙 権 (投票 権 )特定 の国籍 に限 って認 めている国 が7か国 あり、国籍 を問 わずに認 めている国 が4か国 ある。地方 レベルの被選挙権 (立候補 権 )特定 の国籍 に限 って認 めている国 が11か国 あり、国籍 を問 わずに認 めている国 が14か国 ある。地方 レベルの選挙 権 (投票 権 )特定 の国籍 に限 って認 めている国 が13か国 あり、国籍 を問 わずに認 めている国 が26か国 ある。
国籍 を問 わずに付与 している国家
- EU
結成 よりも以前 から…アイルランド、オランダ、スウェーデン、デンマーク(以上 EU加盟 国 )、ノルウェー(EU非 加盟 ) - EU
結成 に伴 って…ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア - その
他 EU非 加盟 のヨーロッパ…アイスランド、ロシア - コモンウェルス…ニュージーランド
- アメリカ
州 …チリ、ウルグアイ、ベネズエラ - その
他 …韓国 、イスラエル、マラウイ
超 国家 的 グループ
欧州 連合 (EU)
経緯 -
- マーストリヒト
条約 が調印 された1992年 ・発効 した1993年 の時点 で、それ以前 から既 に外国 人 の居住 者 に参政 権 を認 めていた国家 は、以下 の5か国 である。 - マーストリヒト
条約 は、EU加盟 国 間 で相互 主義 的 に地方 参政 権 を認 めることを課 している[注 1]。条約 に従 い、いくつかの欧州 諸国 においては、外国 人参 政権 に関 する国民 的 議論 が新 たに巻 き起 こった。ただし、ヨーロッパ国籍 を持 つ外国 人 の居住 者 については、参政 権 を付与 する一方 、非 EU の居住 者 については、付与 されなかった。これは、マーストリヒト条約 が欧州 連合 の市民 という概念 を前提 として参政 権 問題 を考 えている帰結 であった。 欧州 議会 、欧州 評議 会 、バルト海 沿岸 諸国 会議 [注 2]は、「外国 人参 政権 の導入 」、「地方 レベルにおける全 ての定住 外国 人 に対 する選挙 権 付与 」に賛成 し、さまざまな提言 を発信 している。1992年 の欧州 評議 会 の条約 [2]は、署名 ・批准 に向 けて公開 されている。- 1994
年 12月19日 に欧州 連合 理事 会 が発 した理事 会 指令 ・「地方 選挙 への参加 :投票 権 と立候補 権 」[3]は、参政 権 の付与 について具体 的 な内容 を示 している。
- マーストリヒト
概要 -
- EU
諸国 が外国 人 地方 参政 権 の付与 に積極 的 に見 えるのは、欧州 連合 という枠組 みにおいて国家 間 の政策 や協力 により一致 結束 して実行 するという目的 が背景 にある。マーストリヒト条約 でも「EU国籍 の居住 外国 人 」に対 して付与 することを定 め、これを満 たすことが批准 の条件 となっている。この結果 として EU加盟 国 では、全 ての EU国籍 の居住 外国 人 に対 して地方 選挙 への投票 権 (選挙 権 )が付与 される。被選挙権 については、与 える国 と与 えない国 とに分 かれている。 以上 の背景 から、非 EU国籍 の居住 外国 人 については、参政 権 の付与 をしない国家 がある(図 を参照 )。ドイツなどは、憲法 の規定 で「EU国籍 の居住 外国 人 に限 って地方 参政 権 を認 める」とし、非 EU国籍 の居住 外国 人 については、付与 が禁止 されている。
- EU
コモンウェルス(CN)
コモンウェルス・オブ・ネイションズ(The Commonwealth of Nations)は、50
- コモンウェルス
市民 に限定 …アンティグアバーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ国 、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、モーリシャス、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン。 - コモンウェルス
市民 に限定 せずに全 ての外国 人 居住 者 に認 める…マラウイ、ナミビア、ニュージーランド(1975年 〜)。
各国 の参政 権 付与 状 況 一覧 表
ヨーロッパ
イギリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EU |
× | × | ○ | ○ | ||
その |
× | × | × | × | ||
アイルランド | イギリス | ○ | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | ||
フランス | EU |
× | × | ○ | ○ | 6か |
その |
× | × | × | × | ||
ドイツ | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | × | × | ||
イタリア | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | × | × | ||
ベルギー | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | × | 5 | |
オランダ | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | 5 | |
ルクセンブルク | EU |
× | × | ○ | ○ |
|
その |
× | × | ○ | × | ||
スウェーデン | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | 3 | |
デンマーク | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | 3 | |
ノルウェー | スウェーデン・デンマーク・フィンランド・アイスランド | × | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | 3 | |
フィンランド | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | ○ | ○ | 2 | |
アイスランド | スウェーデン・デンマーク・ノルウェー・フィンランド | × | × | ○ | ○ | 3 |
その |
× | × | ○ | ○ | 5 | |
スペイン | EU |
× | × | ○ | ○ | |
ノルウェー | × | × | ○ | ○ | 3 | |
その |
× | × | × | × | ||
ポルトガル | ブラジル | ○ | × | ○ | ○ |
|
カーボベルデ | × | × | ○ | ○ |
| |
ペルー・ウルグアイ | × | × | ○ | ○ | ||
アルゼンチン・チリ・エストニア・イスラエル・ノルウェー・ベネズエラ | × | × | ○ | × | ||
EU |
× | × | ○ | ○ | ||
その |
× | × | × | × | ||
スイス | × | × | ▲ | ▲ |
| |
オーストリア | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | × | × | ウィーン | |
ハンガリー | × | × | ○ | × | ||
チェコ | EU |
× | × | ○ | ||
その |
× | × | × | × | ||
スロバキア | × | × | ○ | ○ | ||
スロベニア | イタリア・ハンガリー | △ | △ | △ | △ | イタリア |
その |
× | × | ○ | ○ | ||
ギリシャ | EU |
× | × | ○ | ○ | |
その |
× | × | × | × | ||
マルタ | イギリス | × | × | ○ | ○ | |
ロシア | × | × | ○ | ○ | ||
リトアニア | × | × | ○ | × | ||
エストニア | × | × | ○ | × |
コモンウェルス
(イギリス
カナダ | × | × | △▲ | × | サシュカチュワン | |
---|---|---|---|---|---|---|
その |
× | × | × | × | ||
オーストラリア | △ | × | △ | △▲ |
| |
その |
× | × | △▲ | × |
| |
ニュージーランド | イギリス | ○ | × | ○ | × | |
その |
○ | × | ○ | × | 1 | |
バルバドス | ○ | × | ○ | × | 3 | |
その |
× | × | × | × | ||
ベリーズ | ○ | × | ○ | × | ||
その |
× | × | × | × |
アメリカ州
|
× | × | ▲ | ▲ |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | × | × | ○ | 10 | ||
チリ | ○ | × | ○ | × | 5 | |
ウルグアイ | ○ | × | ○ | × | 15 |
その他
|
× | × | ○ | × | ||
---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル | × | × | ○ | ○ | ||
マラウイ | ○ | × | ○ | × | 7 | |
|
× | × | ○ | ○ |
外国 人参 政権 について各国 の現状
アメリカ合衆国 の現状
日本 の現状
韓国 の現状
2006
2010
北朝鮮 の現状
中国 の現状
ヨーロッパの現状
ヨーロッパ
フランスの現状
フランス(EU
ドイツの現状
ドイツ(EU
オランダの現状
オランダ(EU
参考 文献
長尾 一 紘 『外国 人 の参政 権 (Sekaishiso seminar)』(世界 思想 社 、2000年 )ISBN 4790708365佐藤 令 『総合 調査 人口 減少 社会 の外国 人 問題 外国 人 の諸 権利 2外国 人参 政権 をめぐる論点 』 (国立 国会図書館 )百 地 章 『新版 外国 人 の参政 権 問題 Q&A』(明成 社 )今井 一 『住民 投票 -観客 民主 主義 を超 えて-』岩波 新書 2000
脚注
注釈
- ^
同 規定 は、欧州 議会 議員 選挙 について既 に存在 していた。 - ^ the Baltic Sea States Conference
- ^
公職 選挙 法 第 二 十 一 条 では、選挙 人 名簿 に登録 されるのは「当該 市町村 の区域 内 に住所 を有 する年齢 満 二 十 年 以上 の日本 国民 」である。 - ^
併 せて小金井 市 は国 に対 し、定住 外国 人 に対 し地方 参政 権 を付与 するための立法 措置 を講 ずることを求 める意見 書 を、同 市議会 に於 いてその原案 をそのまま審議 ・可決 させた上 で、送付 している[7]。 - ^
同 じく長野 県内 に位置 する中野 市 でも、外国 籍 住民 の投票 参加 を認 める条例 の存在 は認 められないものの、前記 小金井 市 と同様 、国 に対 し定住 外国 人 への地方 参政 権 付与 を認 めるよう求 める意見 書 を送付 している[10]。 - ^
人口 比 で外国 人 有権者 が釜山 に次 いで江原 道 に多 いのは、嫁 不足 のために国際 結婚 で嫁 いで来 た人 が多 いため。 - ^
在日 朝鮮 人 の北朝鮮 国政 への参政 権 について───在日 朝鮮 人 は「朝鮮民主主義人民共和国 の在外 公民 」とされており、最高 人民 会議 代議員 選挙 に立候補 ・投票 することができる。ただし、投票 は国内 でしかおこなわれないので、在日 朝鮮 人 は選挙 期間 中 に祖国 訪問 していなければ投票 できない。また自由 に立候補 することは事実 上 できない。在日 朝鮮 人 からの最高 人民 会議 代議員 (日本 の国会 議員 にあたる)は徐 萬 述 (朝鮮総聯 中央 議長 )、許宗萬 (朝鮮総連 中央 責任 副 議長 )、梁 守 政 (総連 中央 副 議長 )、姜 秋 蓮 (女性 同盟 中央 委員 長 )、張 炳泰(朝鮮大学校 学長 )、朴 喜 徳 (朝鮮総連 中央 経済 委員 会 副 委員 長 )が選出 されており、北朝鮮 国政 に参画 している[23]。 - ^
移民 については、フランスはアルジェリアなど北 アフリカ諸国 などから、ドイツにはトルコ人 が、イギリスには旧 植民 地 のインド人 、パキスタン人 が移民 または労働 者 として流入 してきたが、政府 の移民 受 け入 れ政策 への国民 からの批判 もあり、議論 が継続 している。なお、エマニュエル・トッドは、西欧 四 大国 (アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)を分析 し、移民 の統合 状 況 に大 きな違 いがあることを示 した[24]。 - ^ ドイツ
憲法 20条 2項 違反
出典
- ^ “
新 政権 への提言 (外国 人参 政権 問題 )”.国家 基本 問題 研究所 (2009年 9月 25日 ). 2010年 1月 12日 閲覧 。 - ^ Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
- ^ Participating in municipal elections: the right to vote and to stand as a candidate 94/80/EC「
地方 選挙 への参加 :投票 権 と立候補 権 」 - ^
佐藤 令 2外国 人参 政権 をめぐる論点 -国立 国会図書館 ・調査 及 び立法 考査 局 『総合 調査 「人口 減少 社会 の外国 人 問題 』 - ^ 『
憲法 』(第 六 版 )岩波書店 、2015年 3月 2日 、92頁 。 - ^ “
小金井 市 市民 参加 条例 の手引 (改正 分 )” (PDF).小金井 市 . 2017年 10月 21日 閲覧 。 “→小金井 市 市民 参加 条例 (全文 )” - ^ 「
意見 書 ・決議 の審議 結果 (その1)」(PDF)『こがねい議会 だより』第 223号 、小金井 市議会 、2010年 2月 16日 、6頁 、2017年 10月 21日 閲覧 。「当該 ページ後半 に掲載 。当該 欄 中 の後半 に見 える「定住 外国 人 への地方 参政 権 の付与 を求 める意見 書 」欄 を参照 《→第 223号 ・目次 ページ》」 - ^ “
小諸 市 自治 基本 条例 ” (PDF).長野 県 小諸 市 . 2017年 10月 22日 閲覧 。 “平成 22年 (2010年 )4月 1日 施行 ” - ^ a b
勝浦 信幸 、石津 賢治 「地方 公共 団体 における住民 投票 制度 に関 する一 考察 ~北本 市 における新駅 建設 をめぐる住民 投票 の事例 を踏 まえて」(PDF)『城西 経済 学会 誌 』第 37巻 、城西大学 経済 学会 、2016年 3月 、87-117頁 、ISSN 0287-2072、NAID 120006239310、2017年 10月 22日 閲覧 。「『別表 常設 型 住民 投票 条例 制定 状 況 』(114~117頁 目 )を参照 」 - ^ 「
意見 書 (可決 された意見 書 )」(PDF)『なかの市議会 だより』第 5号 、長野 県 中野 市議会 、2006年 8月 3日 、6頁 、2017年 10月 22日 閲覧 。「第 6ページ下部 『意見 書 』欄 中 に見 える「定住 外国 人 の地方 参政 権 の確立 に関 する意見 書 」欄 を参照 」 - ^ “
広島 市 住民 投票 制度 について”.広島 市 . 2017年 10月 22日 閲覧 。 - ^ “【
令 和 5年 末 】公表 資料 ”.出入国 在留 管理庁 . 2024年 3月 24日 閲覧 。 - ^ a b c d e
鄭 印 燮著 「第 4章 韓国 における外国 人参 政権 ―その実現 過程 」、田中 宏 、金敬得 編 『日 ・韓 「共生 社会 」の展望 ―韓国 で実現 した外国 人 地方 参政 権 』新 幹 社 、2006年 、44-56頁 。ISBN 978-4884000448。 - ^ “
外国 人 の選挙 権 導入 は憲法 に違反 する”.読売新聞 . (2010年 2月 15日 ) 2010年 2月 20日 閲覧 。 - ^
田中 宏 著 「あとがき」、田中 宏 、金敬得 編 『日 ・韓 「共生 社会 」の展望 ―韓国 で実現 した外国 人 地方 参政 権 』新 幹 社 、2006年 、100-102頁 。ISBN 978-4884000448。 - ^ a b c 6月の
韓国 統一 地方 選 、外国 人 1万 1680人 が投票 ,統一 日報 , 2010年 03月 10日 . - ^ a b 지방선거…외국인 투표는 '화교'만 해라?, PRESSian, 2006-05-19.
- ^ 영주(F-5) — 국민 또는 영주(F-5)자격을 가진 자의 배우자 등,
大韓民国 法務 部 出入国 管理 局 , 2007.02.22.《2017年 10月 22日 閲覧 (存在 確認 );現在 はインターネットアーカイブ内 に残存 》 - ^
韓国 地方 選挙 :中国人 も初 投票 、中華 街 に候補者 , サーチナ, 2006/06/01.《2017年 10月 22日 閲覧 ;現在 はインターネットアーカイブ内 に残存 》 - ^ a b 외국인 100만명시대…지방선거 1만명 참여,
連合 ニュース/中央日報 , 2010.03.01.《2017年 10月 22日 閲覧 (存在 確認 );現在 はウェブアーカイブサイト「archive.is」内 に残存 》 - ^ “
韓国 :アジア初 の外国 人参 政権 統一 地方 選 で”. MSN毎日 インタラクティブ (毎日新聞社 ). (2006年 5月 27日 ). オリジナルの2006年 6月 17日 時点 におけるアーカイブ。 - ^ a b “
検証 /「参政 権 要求 運動 」(3)欧州 での「参政 権 」動向 ”.朝鮮 新報 . (1996年 6月 4日 ) 2017年 10月 22日 閲覧 。 ※現在 はインターネットアーカイブ内 に残存 - ^
在日 同胞 6人 も選出 朝鮮 新報 2009.3.11 《現在 はウェブアーカイブサイト「ウェブ魚拓 」内 に残存 》 - ^ エマニュエル・トッド
著 、東 松 秀雄 、石崎 晴 己 訳 『移民 の運命 ~同化 か隔離 か』藤原 書店 、1999年 11月。ISBN 978-4894341548。 - ^ 「
外国 人参 政権 認 めず仏 報道 官 が表明 (記事 実物 写真 画像 )」 『読売新聞 』2010年 1月 14日 - ^
第 28条 第 1項 に”Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar."「郡 および市町村 の選挙 においては、ヨーロッパ共同 体 の構成 国 の国籍 を有 する者 も、ヨーロッパ共同 体 法 に基 づいて選挙 権 および被選挙権 を有 する。」を追加 した。 - ^
上西 秀明 「外国 人 の政治 参加 は社会 をいかなる方向 へ向 かわせるのか?」ワールドリーダー660記事 ・2000年 12月6日 発信 《2017年 10月 22日 閲覧 ;現在 はインターネットアーカイブ内 に残存 》。また”金 千佳 「オランダにおける外国 人参 政権 の意義 と位置付 け~移民 たちの国籍 と市民 権 」『日 蘭 学会 会誌 』第 25巻 第 1号 、日 蘭 学会 、2000年 10月 、91-103頁 、ISSN 02869381、全国 書誌 番号 :00037524。「記事 登録 ID「5553256」」” - ^ テオ・ファン・ゴッホの
暗殺 :オランダが得 た教訓 ダニエル・パイプス(歴史 家 )公式 Webサイト・2004年 11月16日 付 け掲載 記事 《2017年 10月 22日 閲覧 》。また”長坂 寿久 「14」『オランダを知 るための60章 』明石書店 、2007年 4月 1日 。ISBN 978-4750325187。「出版 年月日 表記 は、出版 元 サイトに掲載 の当該 書籍 案内 ページによる」”