毒物 及 び劇 物 取締 法
この |
| |
| |
| |
| |
| |
1950 | |
1950 | |
1950 | |
| |
ダイオキシン | |
| |
ウィキソース |
概要
編集
分類
編集
毒物
編集
劇 物
編集
特定 毒物
編集
普通 物
編集
ただし、
なお、
また
規制
編集
毒物 劇 物 営業 者 毒物 および劇 物 の販売 とそれを目的 とした製造 、輸入 を行 うもので(法 3条 )、3つの業態 別 に登録 が必要 となり(法 4条 -6条 )、それぞれ毒物 劇 物 取扱 責任 者 を置 く必要 がある(法 7条 )。販売 業 はさらに「一般 販売 業 」、「農業 用 品目 販売 業 」、「特定 品目 販売 業 」に分 けられる。また非 届出 業務 上 取扱 者 としての義務 に加 えて、譲渡 に関 して様々 な規制 がある。特定 毒物 研究 者 ・特定 毒物 使用 者 特定 毒物 を使用 する者 (法 3条 の2)。研究 者 は都道府県 知事 の許可 を得 て、学術 研究 のために製造 ・輸入 ・使用 ができる。また品目 ごとに政令 で指定 された使用 者 は、それぞれ定 められた用途 に使用 できる。非 届出 業務 上 取扱 者 としての義務 に加 えて、認 められた以外 の譲渡 や所持 が禁止 されている。要 届出 業務 上 取扱 者 政令 で定 める事業 (電気 メッキ、金属 熱処理 、大量 運送 、しろあり防除 )のために毒物 および劇 物 を取 り扱 う者 (法 22条 1、施行 令 第 41条 )。都道府県 知事 への届出 が必要 で、非 届出 業務 上 取扱 者 としての義務 に加 えて、毒物 劇 物 取扱 責任 者 を置 き(法 7条 )、廃棄 物 の回収 命令 に従 う(法 15条 の3)などの義務 がある。非 届出 業務 上 取扱 者 業務 上 毒物 および劇 物 を取 り扱 う者 (法 22条 5)。適正 な管理 (法 11条 )、表示 (法 12条 )、廃棄 (法 15条 の2)、運搬 (法 16条 )、事故 の際 の届出 (法 16条 の2)、および報告 や立入検査 などに応 じる(法 17条 )義務 がある。
表示 方法
編集
- 「
毒物 」または「劇 物 」である旨 を定 められた通 りに表示 毒物 「医薬 用 外 」の文字 と、赤地 に白 文字 で「毒物 」の文字 劇 物 「医薬 用 外 」の文字 と、白地 に赤 文字 で「劇 物 」の文字
毒物 または劇 物 の名称 毒物 または劇 物 の成分 およびその含量厚生 労働省 令 で定 める毒物 または劇 物 については、同 省令 で定 める解毒 剤 の名称 毒物 または劇 物 の取扱 いおよび使用 上 特 に必要 と認 めて、厚生 労働 省令 で定 める事項
判定 基準
編集
LD50が50 mg/kg |
LD50が50 mg/kgを | |
LD50が200 mg/kg |
LD50が200 mg/kgを | |
LC50が500 ppm(4 hr) |
LC50が500 ppm(4 hr)を | |
LC50が2.0 mg/L(4 hr) |
LC50が2.0 mg/L(4 hr)を | |
LC50が0.5 mg/L(4 hr) |
LC50が0.5 mg/L(4 hr)を | |
この
トリカブト(アコニチン)などの
年表
編集
- 1912
年 、毒物 劇 物 営業 取締 規則 (明治 45年 内務省 令 第 5号 )。毒物 6品目 、劇 物 37品目 を指定 。 - 1947
年 、毒物 劇 物 営業 取締 法 (昭和 22年 法律 第 206号 )。新 憲法 施行 に伴 う法律 制定 。製造 業 ・輸入 業 は届出 制 、販売 業 は許可 制 となった。資格 を持 った事業 管理人 を必 ず置 くこととした。 - 1950
年 、毒物 及 び劇 物 取締 法 (昭和 25年 法律 第 303号 )。帝銀 事件 など毒物 ・劇 物 による殺人 ・自殺 が多発 し、また取扱 い上 の管理 不十分 に起因 する事故 も続発 したことから、規制 対象 を営業 者 のみではなく業務 上 取扱 者 にも拡大 した。営業 者 については登録 制 に移行 。 - 1955
年 、一部 改正 により特定 毒物 7品目 を設定 して一般 の取扱 を禁止 したほか、毒物 および劇 物 の廃棄 について規定 した。 - 1956
年 、毒物 および特定 毒物 に2品目 を追加 指定 。 - 1960
年 、「燐 化 アルミニウムとその分解 促進 剤 とを含有 する製剤 」を特定 毒物 に指定 。 - 1965
年 、全部 改正 により、事業 管理人 を毒物 劇 物 取扱 責任 者 に改称 、資格 試験 および販売 業 の登録 を3種 に区分 した。また届出 業務 上 取扱 者 を制度 化 した。法 別表 では原 体 のみを定 め、製剤 は指定 令 で指定 する形式 とした。法定 品目 数 は毒物 27、劇 物 93、特定 毒物 9であり以降 変更 がない。 - 1972
年 、一部 改正 により、シンナーなどの溶剤 として用 いられる毒物 劇 物 の乱用 を禁止 し、また発火 性 ・爆発 性 の毒物 劇 物 の使用 を規制 した。これに伴 って酢酸 エチルやトルエンを劇 物 に指定 。そのほか毒物 および劇 物 の運搬 に関 する規制 が強化 され、劇 物 たる家庭 用品 が2品目 指定 された。 - 1974
年 、アクリルアミドを劇 物 に指定 。 - 1975
年 、キシレンを劇 物 に指定 。 - 1976
年 、ブロムメチルを劇 物 に指定 。 - 1983
年 、クロルデンを劇 物 に指定 。指定 品目 数 は毒物 43、劇 物 197、特定 毒物 10。 - 1987
年 、ストリキニーネを毒物 に指定 。 - 1988
年 、トリフルオロメタンスルホン酸 を劇 物 に指定 。 - 1990
年 、三 塩化 リン、三 フッ化 リン、五 塩化 リン、塩化 ホスホリル、三 塩化 ホウ素 、三 フッ化 ホウ素 、四 フッ化 硫黄 、ジボランを毒物 に、亜 塩素 酸 ナトリウム、トリクロロシラン、モノゲルマンを劇 物 に指定 、アンチモン酸 ナトリウムを劇 物 から普通 物 に変更 。 - 1991
年 、アリルアルコールを毒物 に、アクリル酸 、メタクリル酸 を劇 物 に指定 。 - 1993
年 、ホスゲンとメチルメルカプタンを毒物 に、亜 硝酸 メチルと塩化 チオニルを劇 物 に指定 。 - 1994
年 、ヒ化 ガリウムとヒ化 インジウムを毒物 から普通 物 に変更 。半導体 産業 でよく使用 される物質 である。
- 1995
年 、ヒドラジン、メチルホスホン酸 ジクロリドを毒物 に、高 濃度 ギ酸 、メチルホスホン酸 ジメチルを劇 物 に指定 。- メチルホスホン
酸 誘導体 はサリン事件 の影響 。
- メチルホスホン
- 1998
年 、アジ化 ナトリウムを毒物 に指定 。毒物 混入 事件 の影響 。
- 2002
年 、フッ化 スルフリルを毒物 に指定 。 - 2004
年 、三 塩化 チタン、フルオロスルホン酸 、六 フッ化 タングステンを毒物 に指定 。 - 2006
年 、三 塩化 チタンを毒物 から劇 物 に変更 。これは毒性 評価 の誤 りにより[4]、前回 から2年 で指定 変更 となったものである。 - 2008
年 、2-メルカプトエタノールを毒物 に指定 。
脚注
編集
注釈
編集
- ^ CN
基 を構造 に含 むため、有機 シアン化物 としての指定
出典
編集
- ^
経 産 省 ・厚労省 パンフレット 2017, p.表紙 . - ^
原田 修一 「毒物 及 び劇 物 取締 法 」『日本農薬 学会 誌 』第 40巻 第 1号 、2015年 、90-96頁 、doi:10.1584/jpestics.W14-32、NAID 130005096504。 - ^ “
毒物 劇 物 の判定 基準 の改定 について(通知 )” (PDF).薬 生薬 審 発 0613第 1号 .国立 医薬品 食品 衛生 研究所 (2017年 6月 13日 ). 2019年 12月26日 閲覧 。 - ^ <96B391E8>:
資料 5三 塩化 チタン及 びこれを含有 する製剤 の毒物 及 び劇 物 取締 法 に基 づく毒物 又 は劇 物 の指定 について
参考 文献
編集
古賀 元 監修 、毒物 劇 物 取締 法制 研究 会 編者 『新版 毒物 劇 物 取扱 の手引 き』時事通信社 、2006年 、ISBN 4-7887-0659-8経済 産業 省 ・厚生 労働省 『-GHS対応 -化 管 法 ・安衛 法 ・毒 劇 法 におけるラベル表示 ・SDS提供 制度 (PDF)』(レポート)、経済 産業 省 、2017年 11月。2019年 12月26日 閲覧 。
関連 項目
編集
外部 リンク
編集
毒物 劇 物 の安全 対策 -厚生 労働省 医薬 ・生活 衛生局 医薬品 審査 管理 課 化学 物質 安全 対策 室 毒物 及 び劇 物 取締 法 -国立 医薬品 食品 衛生 研究所 毒物 及 び劇 物 取締 法 - e-Gov法令 検索 毒物 及 び劇 物 取締 法 施行 令 - e-Gov法令 検索 毒物 及 び劇 物 指定 令 - e-Gov法令 検索 毒物 及 び劇 物 取締 法 施行 規則 - e-Gov法令 検索