住居 表示 に関 する法律
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概要 [編集 ]
町 の区域 の境界 が複雑 で不 明確 である。同 一 市町村 内 に同一 ・類似 の町名 がある。土地 の並 ぶ順序 と地番 の順序 とが一致 しない。同 一 地番 の土地 の上 に多数 の家屋 がある。
こうした
逐条 解説 [編集 ]
条文 中 の漢 数字 は算用 数字 に改 めた。条文 中 の「つ」のうち促音 を表 すものは、小書 きの「っ」に改 めた。- この
節 中 『自治省 解説 』は自治省 振興 課 編 『住居 表示 制度 の解説 (改訂 版 )』(政経 書院 、1986年 )の「第 1章 住居 表示 に関 する法律 」(pp. 1–36)を指 す。
第 1条 (目的 )[編集 ]
第 2条 (住居 表示 の原則 )[編集 ]
市街地 にある住所 若 しくは居所 又 は事務所 、事業 所 その他 これらに類 する施設 の所在 する場所 (以下 「住居 」という。)を表示 するには、都道府県 、郡 、市 (特別 区 を含 む。以下 同 じ。)、区 (地方 自治 法 (昭和 22年 法律 第 67号 )第 252条 の20の区 をいう。)及 び町村 の名称 を冠 するほか、次 の各号 のいずれかの方法 によるものとする。
一 街 区 方式 市町村 内 の町 又 は字 の名称 並 びに当該 町 又 は字 の区域 を道路 、鉄道 若 しくは軌道 の線路 その他 の恒久 的 な施設 又 は河川 、水路 等 によって区画 した場合 におけるその区画 された地域 (以下 「街 区 」という。)につけられる符号 (以下 「街 区 符号 」という。)及 び当該 街 区内 にある建物 その他 の工作 物 につけられる住居 表示 のための番号 (以下 「住居 番号 」という。)を用 いて表示 する方法 をいう。二 道路 方式 市町村 内 の道路 の名称 及 び当該 道路 に接 し、又 は当該 道路 に通 ずる通路 を有 する建物 その他 の工作 物 につけられる住居 番号 を用 いて表示 する方法 をいう。
住所 、居所 :『自治省 解説 』によれば、民法 (明治 29年 4月 27日 法律 第 89号 )の住所 、居所 と同義 。会社 の住所 は、その本店 の所在地 にあるものとされる(会社 法 第 4条 )。事務所 、事業 所 その他 これらに類 する施設 :『自治省 解説 』によれば、官公庁 の庁舎 、会社 の営業 所 ・出張所 ・工場 、市町村 の会館 ・公園 、貨物 の配達 先 となり得 る倉庫 を含 む。軌道 :『自治省 解説 』によれば、軌道 法 (大正 10年 4月 14日 法律 第 76号 )にいう軌道 。恒久 的 な施設 :『自治省 解説 』によれば、例 えばコンクリートで築造 された強固 な塀 を含 む。街 区 符号 :「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 」では、数字 を用 いることとされている。市町村 の合併 の特例 に関 する法律 (平成 16年 5月 26日 法律 第 59号 )第 25条 に特 則 があり、市町村 合併 時 に設置 される地域 自治 区 内 の住居 表示 には、その地域 自治 区 の名称 も冠 する。
第 3条 (住居 表示 の実施 手続 )[編集 ]
1市町村 は、前条 に規定 する方法 による住居 表示 の実施 のため、議会 の議決 を経 て、市街地 につき、区域 を定 め、当該 区域 における住居 表示 の方法 を定 めなければならない。2
市町村 は、前項 の規定 により区域 及 びその区域 における住居 表示 の方法 を定 めたときは、当該 区域 について、街 区 符号 及 び住居 番号 又 は道路 の名称 及 び住居 番号 をつけなければならない。3
4市町村 は、前項 の規定 により街 区 符号 及 び住居 番号 又 は道路 の名称 及 び住居 番号 をつけたときは、住居 表示 を実施 すべき区域 及 び期日 並 びに当該 区域 における住居 表示 の方法 、街 区 符号 又 は道路 の名称 及 び住居 番号 を告示 するとともに、これらの事項 を関係 人 及 び関係 行政 機関 の長 に通知 し、かつ、都道府県 知事 に報告 しなければならない。市町村 は、第 1項 及 び第 2項 に規定 する措置 を行 なうに当 たっては、住民 にその趣旨 の周知 徹底 を図 り、その理解 と協力 を得 て行 なうように努 めなければならない。
市街地 :『自治省 解説 』によれば、地方 自治 法 (昭和 22年 4月 17日 法律 第 67号 )第 8条 第 1項 第 2号 にいう市街地 と同義 で、「常識 上 の概念 で、客観 的 に市街地 という概念 にあてはまる地域 」を指 す。市町村 の区域 内 のどこが市街地 の区域 に当 たるかの認定 は、その市町村 に任 されている。市街地 の「一応 の参考 基準 」は国勢調査 の人口 集中 地区 である。議会 の議決 :『自治省 解説 』によれば、「地方 自治 法 第 7条 及 び第 260条 の議決 とは異 なり、議会 においても修正 権 はあるものと解 する」。第 5条 の2第 7項 も参照 。住居 表示 の方法 :第 2条 の街 区 方式 または道路 方式 。関係 人 :『自治省 解説 』によれば、住居 表示 を実施 すべき区域 の住民 、その区域 に建物 を所有 する人 、その区域 に支店 などを有 する法人 の本店 など。関係 行政 機関 :『自治省 解説 』によれば、郵便 局 、地方 法務局 、警察 署 、消防署 、都道府県 の地方 事務所 、税務署 など。
第 4条 (条例 への委任 )[編集 ]
条例 :ひな形 は、「住居 表示 に関 する条例 準則 (街 区 方式 )」として定 められている[1]。
第 5条 (町 又 は字 の区域 の合理 化 等 )[編集 ]
1街 区 方式 によって住居 を表示 しようとする場合 において、街 区 方式 によることが不合理 な町 又 は字 の区域 があるときは、できるだけその区域 を合理 的 なものにするように努 めなければならない。 2前項 の規定 により新 たな町 又 は字 の区域 を定 めた場合 には、当該 町 又 は字 の名称 は、できるだけ従来 の名称 に準拠 して定 めなければならない。これにより難 いときは、できるだけ読 みやすく、かつ、簡明 なものにしなければならない。
本条 改正 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )本条 後段 削除 、第 2項 追加 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 60年 6月 14日 法律 第 59号 )による改正 (第 2次 改正 )街 区 方式 によることが不合理 な町 又 は字 の区域 :『自治省 解説 』によれば、「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 」に適合 しないもの。読 みやすく、かつ、簡明 なもの:『自治省 解説 』によれば、常用漢字 を用 いる、他 の町名 と紛 らわしいものを避 けるなど。
第 5条 の2(町 又 は字 の区域 の新設 等 の手続 の特例 )[編集 ]
1市町村 長 (特別 区 の区長 を含 む。以下 同 じ。)は、第 2条 に規定 する方法 による住居 表示 の実施 のため、地方 自治 法 第 260条 第 1項 の規定 により町 若 しくは字 の区域 の新設 若 しくは廃止 又 は町 若 しくは字 の区域 若 しくはその名称 の変更 (以下 「町 又 は字 の区域 の新設 等 」という。)について議会 の議決 を経 ようとするときは、あらかじめ、その案 を公示 しなければならない。2
前項 の規定 により公示 された案 に係 る町 又 は字 の区域 内 に住所 を有 する者 で市町村 の議会 の議員 及 び長 の選挙 権 を有 するものは、その案 に異議 があるときは、政令 の定 めるところにより、市町村 長 に対 し、前項 の公示 の日 から30日 を経過 する日 までに、その50人 以上 の連署 をもって、理由 を附 して、その案 に対 する変更 の請求 をすることができる。3
市町村 長 は、前項 の期間 が経過 するまでの間 は、住居 表示 の実施 のための町 又 は字 の区域 の新設 等 の処分 に関 する議案 を議会 に提出 することができない。4
第 2項 の変更 の請求 があったときは、市町村 長 は、直 ちに当該 変更 の請求 の要旨 を公表 しなければならない。5
市町村 長 は、第 2項 の変更 の請求 があった場合 において、当該 変更 の請求 に係 る町 又 は字 の区域 の新設 等 の処分 に関 する議案 を議会 に提出 するときは、当該 変更 の請求 書 を添 えてしなければならない。6
市町村 の議会 は、第 2項 の変更 の請求 に係 る町 又 は字 の区域 の新設 等 の処分 に関 する議案 については、あらかじめ、公聴 会 を開 き、当該 処分 に係 る町 又 は字 の区域 内 に住所 を有 する者 から意見 をきいた後 でなければ、当該 議案 の議決 をすることができない。7
8市町村 の議会 は、第 2項 の変更 の請求 に係 る町 又 は字 の区域 の新設 等 の処分 に関 する議案 について、修正 してこれを議決 することを妨 げない。第 2項 の市町村 の議会 の議員 及 び長 の選挙 権 を有 する者 とは、第 1項 の公示 の日 において選挙 人 名簿 に登録 されている者 をいう。
地方 自治 法 第 260条 第 1項 の規定 :「市町村 長 は、政令 で特別 の定 めをする場合 を除 くほか、市町村 の区域 内 の町 若 しくは字 の区域 を新 たに画 し若 しくはこれを廃止 し、又 は町 若 しくは字 の区域 若 しくはその名称 を変更 しようとするときは、当該 市町村 の議会 の議決 を経 て定 めなければならない。」本条 追加 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )政令 :住居 表示 に関 する法律 施行 令 (昭和 42年 8月 10日 政令 第 246号 )
第 6条 (住居 表示 義務 )[編集 ]
第 2項 一部 改正 :住民 基本 台帳 法 (昭和 42年 7月 25日 法律 第 81号 )附則 第 16条 による改正 住居 の表示 :『自治省 解説 』によれば、「日常 生活 で使用 する住居 の表示 」の全 て。郵便 の宛先 、法令 に基 づく申請 書類 、広告 、名刺 など。用 いるように努 めなければならない:『自治省 解説 』によれば、「国 が何人 に対 しても、この住居 表示 の義務 を強 く要請 しているという意味 」で、努力 義務 のような弱 い意味 ではない。「用 いなければならない」ではなくこのような表現 となっているのは、「たまたま知 らないで契約 行為 等 の法律 行為 に旧 表示 が使 われた場合 、直 ちにそのことをもってして本来 の法律 行為 について違法 無効 の問題 が、生 じないよう留意 したまでのこと」。公 簿 :『自治省 解説 』によれば、「住民 に対 する行政 上 公 に備 える必要 のある公式 の簿 冊 」。条文 に例示 されているもののほか、固定 資産 課税 台帳 など。「住居 表示 が実施 された時期 において、現在 行政 目的 を持 って使用 されていない帳簿 」は含 まれない。- 『
自治省 解説 』によれば、第 2項 は、「公 簿 における住居 表示 の方法 を一定 にする」意義 を有 する。 第 2項 に関連 して、法務省 民事 局長 通達 によれば、戸籍 について「本籍 と住所 とは関係 がないので、住居 表示法 に基 づく住居 表示 の方法 を実施 した後 においても、本籍 欄 の記載 については更正 の手続 きを要 しない」[2]。戸籍 法 施行 規則 の一部 を改正 する省令 (昭和 51年 11月5日 法務省 令 第 48号 )によって戸籍 法 施行 規則 (昭和 22年 12月29日 司法省 令 第 94号 )が改正 され、1976年 (昭和 51年 )12月1日 以降 、本籍 は地番 号 のかわりに街 区 符号 で表示 することもできるようになった。法務省 民事 局長 通達 によれば、地番 号 から街 区 符号 への変更 は、転籍 の届出 に基 づく転籍 によって行 われる[3]。
第 7条 (手数料 その他 の徴収 金 に関 する特例 )[編集 ]
本条 一部 改正 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )本条 に関連 して、登録 免許 税法 (昭和 42年 6月 12日 法律 第 35号 )第 5条 では、住居 表示 の実施 または変更 に伴 う登記 事項 または登録 事項 の変更 の登記 または登録 は非課税 とされている。
第 8条 (表示 板 の設置 等 )[編集 ]
1市町村 は、第 3条 第 3項 の告示 に係 る区域 の見 やすい場所 に、当該 区域 内 の町 若 しくは字 の名称 及 び街 区 符号 又 は道路 の名称 を記載 した表示 板 を設 けなければならない。 2前項 の区域 にある建物 その他 の工作 物 の所有 者 、管理 者 又 は占有 者 は、市町村 の条例 で定 めるところにより、見 やすい場所 に、住居 番号 を表示 しなければならない。
条例 :ひな形 は、「住居 表示 に関 する条例 準則 (街 区 方式 )」として定 められている[1]。第 1項 の表示 板 は、街 区 方式 の場合 、「街 区 表示 板 」という。第 2項 の表示 のための板 は、「住居 番号 表示 板 」という。街 区 表示 板 と住居 番号 表示 板 の設置 場所 、寸法 、表記 、色彩 などは、「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 」に定 められている。
第 9条 (住居 表示 台帳 )[編集 ]
1市町村 は、第 3条 第 3項 の告示 に係 る区域 について、当該 区域 の住居 表示 台帳 を備 えなければならない。 2市町村 は、関係 人 から請求 があったときは、前項 の住居 表示 台帳 又 はその写 しを閲覧 させなければならない。
関係 人 :『自治省 解説 』によれば、「住居 表示 実施 区域 内 の住民 に限 らず、もっと広 く解 して差支 えない」。- 「
街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 」では、住居 表示 台帳 は、縮尺 3,000分 の1又 は2,500分 の1の都市 計画 図 を基礎 として縮尺 500分 の1で街 区 ごとに作成 することとされている。 住居 表示 台帳 は、電磁 的 記録 により作成 してもよいことになった[4]。
第 9条 の2(旧 町名 等 の継承 )[編集 ]
市町村 は、由緒 ある町 又 は字 の名称 で住居 表示 の実施 に伴 い変更 されたものについて、その継承 を図 るため、標識 の設置 、資料 の収集 その他 必要 な措置 を講 ずるように努 めなければならない。
本条 追加 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 60年 6月 14日 法律 第 59号 )による改正 (第 2次 改正 )本条 は、改正 法 の施行 日 (1985年 (昭和 60年 )6月 14日 )より前 に住居 表示 の実施 に伴 い変更 された町名 ・字 名 にも適用 される。
第 10条 (国 又 は都道府県 の指導 等 )[編集 ]
1国 又 は都道府県 は、この法律 の円滑 な実施 のため、市町村 に対 し、この法律 の規定 により市町村 が処理 する事務 について、必要 な指導 を行 うものとする。2
総務 大臣 又 は都道府県 知事 は、この法律 の円滑 な実施 のため必要 があると認 めるときは、市町村 に対 し、第 3条 第 1項 及 び第 2項 に規定 する措置 をとるべきことを勧告 することができる。3
4総務 大臣 又 は都道府県 知事 は、この法律 の円滑 な実施 のため必要 があると認 めるときは、市町村 に対 し、第 3条 、第 5条 、第 5条 の2及 び第 8条 から前条 までの規定 により市町村 が処理 する事務 について、報告 を求 め、又 は技術 的 な援助 若 しくは助言 をすることができる。総務 大臣 は、この法律 の施行 に関 し必要 があると認 めるときは、都道府県 に対 し、報告 を求 め、又 は援助 若 しくは助言 をすることができる。
第 2項 一部 改正 、第 3項 追加 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )見出 し改正 、第 3項 一部 改正 、各項 1項 ずつ繰下 げ、第 1項 追加 :行政 事務 の簡素 合理 化 及 び整理 に関 する法律 (昭和 58年 12月 10日 法律 第 83号 )第 51条 による改正 第 3項 一部 改正 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 60年 6月 14日 法律 第 59号 )による改正 (第 2次 改正 )第 2項 、第 3項 、第 4項 一部 改正 :中央 省庁 等 改革 関係 法 施行 法 (平成 11年 12月22日 法律 第 160号 )第 227条 による改正 (「自治 大臣 」を「総務 大臣 」に改 める。)第 2項 の必要 があると認 めるとき:『自治省 解説 』によれば、「市街地 である区域 で地番 が混乱 しそのため人 の訪問 、集金 、集配 の業務 、諸種 の行政 事務 の遂行 等 に障害 が生 じている区域 について、市町村 が正当 な理由 がないまま住居 表示 を実施 せず、日常 生活 上 の障害 を放置 している場合 など」。都道府県 から市町村 への本条 に基 づく指導 などの事務 の区分 は次 のとおり。
第 11条 (国 及 び都道府県 の機関 等 の協力 )[編集 ]
国 及 び都道府県 の機関 並 びに公共 的 団体 は、住居 表示 の実施 が円滑 に行 なわれるよう市町村 に協力 しなければならない。
第 12条 (委任 規定 )[編集 ]
本条 一部 改正 :中央 省庁 等 改革 関係 法 施行 法 (平成 11年 12月22日 法律 第 160号 )第 227条 による改正 (「自治 大臣 」を「総務 大臣 」に改 める。)本条 に基 づいて、「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 」が定 められている[5][6][7]。道路 方式 による住居 表示 のための基準 は定 められていない。
第 13条 (政令 への委任 )[編集 ]
この法律 の施行 に関 し必要 な事項 は、政令 で定 める。
本条 追加 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )政令 :住居 表示 に関 する法律 施行 令 (昭和 42年 8月 10日 政令 第 246号 )
附則 (抄 )[編集 ]
第 2項 改正 :住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 (第 1次 改正 )公布 の日 :1962年 (昭和 37年 )5月 10日
沿革 [編集 ]
年表 [編集 ]
制定 :住居 表示 に関 する法律 (昭和 37年 5月 10日 法律 第 119号 )法律 案 は第 40回 国会 に内閣 から提出 。参議院 地方 行政 委員 会 に付託 。1962年 (昭和 37年 )3月 6日 、委員 会 で趣旨 説明 。13日 ・15日 、委員 会 で審議 。20日 、委員 会 に参考 人 招致 。同日 委員 会 で可決 。23日 、参議院 本 会議 で可決 。4月6日 、衆議院 地方 行政 委員 会 で趣旨 説明 。4月24日 ・5月6日 、委員 会 で審議 。5月6日 、衆議院 本 会議 で可決 、成立 。- 1962
年 (昭和 37年 )5月 10日 、公布 ・即日 施行 。
改正 (第 1次 改正 ):住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )による改正 法律 案 は、1967年 (昭和 42年 )7月 6日 、第 55回 国会 に衆議院 地方 行政 委員 会 から提出 。同日 、衆議院 本 会議 で可決 。11日 、参議院 地方 行政 委員 会 で可決 。12日 、参議院 本 会議 で可決 、成立 。- 1967
年 (昭和 42年 )8月 10日 、公布 ・即日 施行 。
改正 :住民 基本 台帳 法 (昭和 42年 7月 25日 法律 第 81号 )附則 第 16条 による改正 - 1967
年 (昭和 42年 )11月 10日 、施行 。
- 1967
改正 :行政 事務 の簡素 合理 化 及 び整理 に関 する法律 (昭和 58年 12月 10日 法律 第 83号 )第 51条 による改正 - 1983
年 (昭和 58年 )12月 10日 、施行 。
- 1983
改正 (第 2次 改正 ):住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 60年 6月 14日 法律 第 59号 )による改正 法律 案 は、1985年 (昭和 60年 )5月 30日 、第 102回 国会 に衆議院 地方 行政 委員 会 から提出 。31日 、衆議院 本 会議 で可決 。6月6日 、参議院 地方 行政 委員 会 で可決 。7日 、参議院 本 会議 で可決 、成立 。- 1985
年 (昭和 60年 )6月 14日 、公布 ・即日 施行 。
改正 :中央 省庁 等 改革 関係 法 施行 法 (平成 11年 12月22日 法律 第 160号 )第 227条 による改正 - 2001
年 (平成 13年 )1月 6日 、施行 。
- 2001
制定 [編集 ]
1871
1886
1898
その
1960
1961
そして、
この
施行 [編集 ]
第 1次 改正 [編集 ]
1965
その
1966
その
第 2次 改正 [編集 ]
1983
1984
この
解説 書 [編集 ]
脚注 [編集 ]
- ^ a b
自治省 行政 局 振興 課長 「住居 表示 に関 する条例 準則 (街 区 方式 )について」(昭和 38年 2月 13日 付 け自治 丁 振 発 第 23号 、各 都道府県 総務 部長 あて通知 )自治省 振興 課 編 『住居 表示 制度 の解説 (改訂 版 )』(pp. 153–155、政経 書院 、1986年 ) - ^
法務省 民事局 長 「住居 表示 に関 する法律 の施行 に伴 う住民 登録 及 び戸籍 事務 の取扱 いについて(通達 )」(昭和 37年 5月 29日 付 け法務省 民事 甲 第 1488号 、法務局 長 及 び地方 法務局 長 あて通達 )自治省 振興 課 編 『住居 表示 制度 の解説 (改訂 版 )』(pp. 141–144、政経 書院 、1986年 ) - ^
法務省 民事局 長 「戸籍 法 及 び戸籍 法 施行 規則 の一部 改正 に伴 う戸籍 事務 の取扱 いについて(通達 )」(昭和 51年 11月5日 付 け法務省 民 二 第 5641号 、法務局 長 及 び地方 法務局 長 あて通達 ) - ^
総務 省 関係 法令 に係 る行政 手続 等 における情報 通信 の技術 の利用 に関 する法律 施行 規則 の一部 を改正 する省令 (平成 22年 3月 23日 総務 省令 第 21号 ) - ^ a b
自治 大臣 「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 を定 める件 (自治省 告示 第 117号 )」『官報 』(第 10985号 、pp. 14–20、昭和 38年 7月 30日 ) - ^
自治 大臣 「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 の一部 を改正 する件 (自治省 告示 第 131号 )」『官報 』(第 12196号 、p. 15、昭和 42年 8月 10日 ) - ^
自治 大臣 「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 の一部 を改正 する件 (自治省 告示 第 125号 )」『官報 』(第 17518号 、p. 10、昭和 60年 7月 3日 ) - ^
自治省 「住居 表示 の実施 状 況 」『官報 資料 版 』(第 1036号 、pp. 3–6、昭和 53年 5月 10日 ) - ^
戸籍 法 (明治 4年 太政官 布告 第 170号 )第 7則 「区内 ノ順序 ヲ明 ニスルハ番号 ヲ用 ユヘシ故 ニ毎 区 ニ官 私 ノ差別 ナク臣民 一般 番号 ヲ定 メ其住所 ヲ記 スニ都 テ何 番 屋敷 ト記 シ編 製 ノ順序 モ其号数 ヲ以テ定 ルヲ要 ス」 - ^
明治 5年 1月 13日 太政官 布告 第 4号 の「番号 ノ事 」に「番号 ハ地所 ニ就テ之 ヲ数 フ然 レトモ戸数 点検 ノ為 メ戸 毎 ニ番号 ヲ貼 スルハ地方 ノ便宜 ニ任 ス可 キ事 」とある。 - ^ a b c
田代 有 嗣(監修 )、髙妻新 (著 )『改訂 体系 ・戸籍 用語 事典 』(日本加除出版 、2001年 、ISBN 4-8178-1226-5)のp. 119 - ^
重藤 魯『理想 都市 の町 と番地 』(帝国 地方 行政 学会 、1942年 )のpp. 224–229 - ^
戸籍 法 (明治 31年 6月 15日 法律 第 12号 )第 171条 第 1項 「戸籍 ハ地番 号 ノ順序 ニ従 ヒ之 ヲ編 綴 シテ帳簿 トス」、第 193条 「行政 区画 、土地 ノ名称 又 ハ地番 号 ノ変更 アリタルトキハ戸籍 ニ記載 シタル区画 、名称 又 ハ番号 ハ当然 之 ヲ改正 シタルモノト看 做ス」 - ^
大塚 惟謙 「市街地 の住居 表示 を合理 化 —住居 番号 による方式 を定 め、町名 地番 の混乱 による障害 を解消 する—」『時 の法令 』(通 号 436号 、pp. 9–13、1962年 9月 13日 ) - ^
植村 甲 午 郎 「藤井 崇 治 さんを偲 んで」『経団連 月報 』(第 23巻 第 7号 、pp. 62–63、1975年 7月 ) - ^
藤井 崇 治 「郵便 戸 番 制 」逓信 外史 刊行 会 (編 )『逓信 史話 』(中 p. 72–80、1962年 ) - ^
藤井 崇 治 「郵便 区 と宛 所 番号 の改革 」『逓信 協会 雑誌 』(第 284号 、pp. 2–9、1932年 4月 ) - ^ a b c
営業 課 「ニュース解説 『町名 地番 制度 審議 会 』発足 —注目 される当社 の画 標 制度 —」『東京電力 株式会社 社報 』(第 122号 、pp. 29–30、1961年 8月 ) - ^ a b c
大塚 惟謙 「町名 地番 の整理 を促進 —地番 による住居 表示 の問題 点 を検討 して町名 地番 整理 の第一歩 を踏 み出 す—」『時 の法令 』(通 号 364号 、pp. 26–31、1960年 9月 23日 ) - ^ a b c
根本 長兵衛 「迷 う町名 地番 の整理 —大成 はブロック戸 番 制 へ」『朝日 ジャーナル』(第 3巻 第 41号 、pp. 30–33、1961年 10月 ) - ^
村石 富 行 「解説 はたして整理 できるか町名 地番 の混乱 ぶり」『時事通信 』(第 4683号 、pp. 2–6、1961年 6月 8日 ) - ^ 『
町名 地番 の整理 に関 する世論 調査 (都市 問題 II)』(内閣 総理 大臣 官房 審議 室 、1960年 8月 ) - ^
第 40回 国会 衆議院 地方 行政 委員 会 、昭和 37年 4月 24日 - ^
荒 竹 清光 「地名 ・町名 変更 問題 と住居 表示法 」『ジュリスト』(第 787号 、pp. 57–61、1983年 4月 1日 ) - ^
町名 地番 制度 審議 会 「町名 地番 制度 の改善 に関 する答申 」自治省 振興 課 編 『住居 表示 制度 の解説 (改訂 版 )』(pp. 184–201、政経 書院 、1986年 ) - ^
第 40回 国会 参議院 本 会議 、昭和 37年 3月 23日 - ^
営業 課 「新 しい住居 表示 制度 の解説 」『東京電力 株式会社 社報 』(第 143号 、pp. 60–64、1963年 5月 ) - ^
第 40回 国会 衆議院 地方 行政 委員 会 、昭和 37年 5月 6日 - ^
川久保 昇 「住居 表示 の実施 について」『地方 自治 』(通 号 200号 、pp. 67–74、1964年 7月 ) - ^
第 75回 国会 参議院 逓信 委員 会 、昭和 50年 6月 24日 - ^ a b
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第 55回 国会 参議院 地方 行政 委員 会 、昭和 42年 6月 27日 - ^ a b 「
住居 表示 —法 改正 は成 ったが—自治省 」『朝日新聞 (朝刊 )』(第 29299号 、p. 5、1967年 7月 23日 ) - ^ a b 「“
弥生 町 なくすな”文化 人 ら反対 訴訟 —住居 表示 改正 問題 」『朝日新聞 (朝刊 )』(第 28433号 、p. 14、1965年 3月 2日 )。なお、記事 にあるとおり、向ヶ丘 弥生 町 の大 部分 は弥生 一 丁目 ・二 丁目 に再編 される予定 であり、「弥生 」という町名 そのものが消滅 するおそれはなかった。 - ^
自治省 行政 局長 「街 区 方式 による住居 表示 の実施 基準 の運用 等 について(昭和 40年 6月 14日 付 け自治 振 第 209号 各 都道府県 総務 部長 あて通知 )」『地方 自治 』(第 213号 、pp. 83–85、1965年 8月 ) - ^ 「
行 き過 ぎは是正 を—町名 整理 で首相 指示 」『読売新聞 (朝刊 )』(第 32367号 、p. 2、1966年 11月8日 ) - ^ 「
歴史 的 町名 が消 えぬよう住居 表示 、弾力 的 に—愛知 長官 “首相 が指示 ”と語 る」『毎日新聞 (朝刊 )』(第 32536号 、p. 15、1966年 11月8日 ) - ^
第 55回 国会 衆議院 地方 行政 委員 会 、昭和 42年 7月 6日 - ^
畠山 武道 「法隆寺 地名 訴訟 をめぐって」『法学 教室 』(第 35号 、pp. 70–74、1983年 8月 ) - ^
自治省 行政 局 振興 課長 「住居 表示 の実施 に伴 う町 区域 及 び町名 の取扱 いについて」(昭和 58年 9月 16日 付 け自治 振 第 64号 、各 都道府県 総務 部長 あて通知 )自治省 振興 課 編 『住居 表示 制度 の解説 (改訂 版 )』(pp. 173–174、政経 書院 、1986年 ) - ^ 「
地名 保存 へ議員 連盟 発足 —都市 計画 」『朝日新聞 (朝刊 )』(p. 3、1984年 6月 27日 ) - ^
第 102回 国会 衆議院 地方 行政 委員 会 、昭和 60年 5月 30日 - ^
総務 省 組織 令 (平成 12年 6月 7日 政令 第 246号 )第 47条
関連 項目 [編集 ]
住居 表示 住居 番号 旧 町名 復活 運動 京都 市 -政令 指定 都市 で唯一 、例外 的 にほぼ町名 の変更 がされていない。
外部 リンク[編集 ]
住居 表示 に関 する法律 (現行 法 、e-Gov法令 検索 )住居 表示 に関 する法律 施行 令 (現行 法 、e-Gov法令 検索 )住居 表示 に関 する法律 (昭和 37年 5月 10日 法律 第 119号 )(制定 当初 、衆議院 公式 サイト内 )住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 42年 8月 10日 法律 第 133号 )(第 1次 改正 、衆議院 公式 サイト内 )住居 表示 に関 する法律 の一部 を改正 する法律 (昭和 60年 6月 14日 法律 第 59号 )(第 2次 改正 、衆議院 公式 サイト内 )